競争参加者の資格に関する公示(国土交通省の地方整備局(港湾空港関係)が発注する建設工事についての契約)
基本情報
詳細情報
競争参加者の資格の再決定に関する公示
建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項に規定する経営事項審査の審査基準が令和8年国土交通省告示第262号(以下「改正告示」という。)により改正されたことに伴い、令和7・8年度を有効期間とする国土交通省の地方整備局(港湾空港関係)が発注する建設工事についての契約を締結する場合の一般競争(指名競争)参加
資格(以下「競争参加資格」という。)について、改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第21条の4に規定する経営事項審査の総合評定値通知書をいう。以下同じ。)に基づき決定されている者等は、希望により、競争参加資格について、改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき再決定を申請することが出来ることとしたので、その申請方法等について、次のとおり公示する。
なお、道路・河川・官庁営繕・公園関係に係る申請方法については別に公示する。
令和8年7月1日 (2026年7月1日)
国土交通省 東北地方整備局副局長 藤井 政人
関東地方整備局副局長 中川 研造
北陸地方整備局副局長 成川 和也
中部地方整備局副局長 中原 正顕
近畿地方整備局副局長 石原 洋
中国地方整備局副局長 吉田 敏晴
四国地方整備局次長 水口 幸司
九州地方整備局副局長 久田 成昭
◎調達機関番号 020
◎所在地番号 04、14、15、23、28、34、37、40
1 競争参加資格の再決定の申請ができる者
改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づく令和7・8年度の競争参加資格の決定(以下「旧基準による決定」という。)を受けている者のうち、改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査(審査基準日(平成20年国土交通省告示第85号(以下「経営事項審査の告示」という。)第一の一の2に規定する審査基準日をいう。以下同じ。)が申請をする日の1年7月前の日よりも後のものに限る。)の総合評定値通知書を受けている者。
[注]
経常建設共同企業体については、その構成員全てが、改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書を受けている者であること。同様に事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合で、建設業法第3条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。以下同じ。)の総合点数の算定方法に関する特例の適用を希望する旨の申出をする事業協同組合についても、当該事業協同組合及び審査対象者全てが、改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書を受けていること。ただし、改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書の値と改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書の値に変動がないと認められる構成員又は審査対象者については、この限りでない。
2 再決定の受付時期及び場所
令和7・8年度を有効期間とする競争参加資格については、令和8年7月1日 (2026年7月1日)から令和8年12月21日 (2026年12月21日)までの間に、申請者(申請者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。以下同じ。)の別記1に掲げる本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、別記1に定める提出場所において、申請を受け付ける。
3 再決定の申請の方法
⑴ 申請書等の入手方法 「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」等の各種様式は、次のホームページアドレスへアクセスして取得するものとする。
https://www.mlit.go.jp/chotatsu/
shikakushinsa/chisei/index.html
⑵ 申請書等の提出方法 申請者は、持参、郵送又は電子メールにより次に掲げる申請書及び添付書類を提出するものとする。ただし、再決定の申請に係る経営事項審査の審査基準日が、旧基準による決定に係る経営事項審査の審査基準日と同一である場合においては、(1)のうち様式1-3の提出は要しないものとする。
(1) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)(様式1-1及び1-3)
(2) 共同企業体等調書(港湾空港関係)(様式6)(経常建設共同企業体及び特例計算を希望する事業協同組合が申請をする場合)
(3) 総合評定値通知書の写し(改正告示による改正後の審査基準に基づく経営事項審査のもの)
4 競争参加資格の再決定
次に掲げる客観的事項の項目について審査を行い、付与した点数及び特別事項の項目について付与した点数を併せた総合数値をもって再決定を行う。
客観的事項
(1) 一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請をする日の直前に受けた経営事項審査の告示第一の一の1に規定する当期事業年度開始日の直前2年又は3年の各事業年度の希望工事種別ごとの年間平均完成工事高
(2) 経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日において建設業に従事する職員で経営事項審査の告示第一の三の1㈠から㈥までに掲げる者(以下「技術職員」という。)の希望工事種別ごとの数(ただし、1人の職員に技術職員として申請できる建設業の種類の数は2までとする。)
(3) 経営事項審査の告示第一の三の2に規定する当期事業年度開始日の直前2年又は直前3年の各事業年度における発注者から直接請け負った建設工事に係る完成工事高(以下「元請完成工事高」という。)について算定した希望工事種別の種類別年間平均元請完成工事高
(4) 経営事項審査の告示第一の一の2及び3、二並びに四に規定する項目
5 再決定の結果の通知
「資格決定通知書(港湾空港関係)」により通知する。
6 再決定を受けた競争参加資格の有効期間
令和7・8年度を有効期間とする競争参加資格については、再決定の日から令和9年3月31日 (2027年3月31日)までとする。
別記1 本店所在地及び提出場所 [掲載順序 本店所在地 提出場所]
⑴ 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県 東北地方整備局総務部経理調達課(〒980-8602宮城県仙台市青葉区本町3-3-1仙台合同庁舎B棟9階(電話022-716-0013 📍)メールアドレスpa.thr-
tohokushikaku@ki.mlit.go.jp)
⑵ 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県 関東地方整備局総務部経理調達課(〒231-8436神奈川県横浜市中区北仲通5-57横浜第2合同庁舎(電話045-211-7413 📍)メールアドレスpa.ktr-keichou@mlit.go.jp)
⑶ 新潟県、富山県、石川県、長野県及び福井県 北陸地方整備局総務部経理調達課(〒950-8801新潟県新潟市中央区美咲町1-1-1新潟美咲合同庁舎1号館(電話025-370-6650 📍)メールアドレスpa.hrr-
hokurikushins@gxb.mlit.go.jp)
⑷ 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県 中部地方整備局総務部経理調達課((令和8年7月1日 (2026年7月1日)から令和8年7月26日 (2026年7月26日)まで)〒460-8517愛知県名古屋市中区丸の内2-1-36NUP・フジサワ丸の内ビル(電話052-209-6317 📍)メールアドレスpa.cbr-keiyakukanri@
mlit.go.jp)((令和8年7月27日 (2026年7月27日)から令和8年12月21日 (2026年12月21日)まで)〒460-8517愛知県名古屋市中区三の丸2-6-2名古屋第4地方合同庁舎(電話052-209-6317 📍)メールアドレスpa.cbr-keiyakukanri@mlit.go.jp)
⑸ 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県 近畿地方整備局総務部経理調達課(〒650-0024兵庫県神戸市中央区海岸通29番地神戸地方合同庁舎(電話078-391-7576 📍)メールアドレスpa.kkr-keiyakukanri@
gxb.mlit.go.jp)
⑹ 鳥取県、島根県、岡山県及び広島県並びに山口県(下関市を除く。) 中国地方整備局総務部経理調達課(〒730-0004 📍広島県広島市中区東白島町14-15NTTクレド白島ビル(電話082-511-3903 📍)メールアドレスpa.cgr-choutatsu@mlit.go.jp)
⑺ 徳島県、香川県、愛媛県及び高知県 四国地方整備局総務部経理調達課(〒760-8554香川県高松市サンポート3-33高松サンポート合同庁舎(電話087-811-8304 📍)メールアドレスpa.skr-skkc-i88s3@ki.mlit.go.jp)
⑻ 山口県(下関市に限る。)、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県 九州地方整備局総務部経理調達課(〒812-0013福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7福岡第二合同庁舎(電話092-418-3345 📍)メールアドレスkyusyusikaku-s
89kk@mlit.go.jp)
建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項に規定する経営事項審査の審査基準が令和8年国土交通省告示第262号(以下「改正告示」という。)により改正されたことに伴い、令和7・8年度を有効期間とする国土交通省の地方整備局(港湾空港関係)が発注する建設工事についての契約を締結する場合の一般競争(指名競争)参加
資格(以下「競争参加資格」という。)について、改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第21条の4に規定する経営事項審査の総合評定値通知書をいう。以下同じ。)に基づき決定されている者等は、希望により、競争参加資格について、改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき再決定を申請することが出来ることとしたので、その申請方法等について、次のとおり公示する。
なお、道路・河川・官庁営繕・公園関係に係る申請方法については別に公示する。
令和8年7月1日 (2026年7月1日)
国土交通省 東北地方整備局副局長 藤井 政人
関東地方整備局副局長 中川 研造
北陸地方整備局副局長 成川 和也
中部地方整備局副局長 中原 正顕
近畿地方整備局副局長 石原 洋
中国地方整備局副局長 吉田 敏晴
四国地方整備局次長 水口 幸司
九州地方整備局副局長 久田 成昭
◎調達機関番号 020
◎所在地番号 04、14、15、23、28、34、37、40
1 競争参加資格の再決定の申請ができる者
改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づく令和7・8年度の競争参加資格の決定(以下「旧基準による決定」という。)を受けている者のうち、改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査(審査基準日(平成20年国土交通省告示第85号(以下「経営事項審査の告示」という。)第一の一の2に規定する審査基準日をいう。以下同じ。)が申請をする日の1年7月前の日よりも後のものに限る。)の総合評定値通知書を受けている者。
[注]
経常建設共同企業体については、その構成員全てが、改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書を受けている者であること。同様に事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合で、建設業法第3条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。以下同じ。)の総合点数の算定方法に関する特例の適用を希望する旨の申出をする事業協同組合についても、当該事業協同組合及び審査対象者全てが、改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書を受けていること。ただし、改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書の値と改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書の値に変動がないと認められる構成員又は審査対象者については、この限りでない。
2 再決定の受付時期及び場所
令和7・8年度を有効期間とする競争参加資格については、令和8年7月1日 (2026年7月1日)から令和8年12月21日 (2026年12月21日)までの間に、申請者(申請者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。以下同じ。)の別記1に掲げる本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、別記1に定める提出場所において、申請を受け付ける。
3 再決定の申請の方法
⑴ 申請書等の入手方法 「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」等の各種様式は、次のホームページアドレスへアクセスして取得するものとする。
https://www.mlit.go.jp/chotatsu/
shikakushinsa/chisei/index.html
⑵ 申請書等の提出方法 申請者は、持参、郵送又は電子メールにより次に掲げる申請書及び添付書類を提出するものとする。ただし、再決定の申請に係る経営事項審査の審査基準日が、旧基準による決定に係る経営事項審査の審査基準日と同一である場合においては、(1)のうち様式1-3の提出は要しないものとする。
(1) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)(様式1-1及び1-3)
(2) 共同企業体等調書(港湾空港関係)(様式6)(経常建設共同企業体及び特例計算を希望する事業協同組合が申請をする場合)
(3) 総合評定値通知書の写し(改正告示による改正後の審査基準に基づく経営事項審査のもの)
4 競争参加資格の再決定
次に掲げる客観的事項の項目について審査を行い、付与した点数及び特別事項の項目について付与した点数を併せた総合数値をもって再決定を行う。
客観的事項
(1) 一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請をする日の直前に受けた経営事項審査の告示第一の一の1に規定する当期事業年度開始日の直前2年又は3年の各事業年度の希望工事種別ごとの年間平均完成工事高
(2) 経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日において建設業に従事する職員で経営事項審査の告示第一の三の1㈠から㈥までに掲げる者(以下「技術職員」という。)の希望工事種別ごとの数(ただし、1人の職員に技術職員として申請できる建設業の種類の数は2までとする。)
(3) 経営事項審査の告示第一の三の2に規定する当期事業年度開始日の直前2年又は直前3年の各事業年度における発注者から直接請け負った建設工事に係る完成工事高(以下「元請完成工事高」という。)について算定した希望工事種別の種類別年間平均元請完成工事高
(4) 経営事項審査の告示第一の一の2及び3、二並びに四に規定する項目
5 再決定の結果の通知
「資格決定通知書(港湾空港関係)」により通知する。
6 再決定を受けた競争参加資格の有効期間
令和7・8年度を有効期間とする競争参加資格については、再決定の日から令和9年3月31日 (2027年3月31日)までとする。
別記1 本店所在地及び提出場所 [掲載順序 本店所在地 提出場所]
⑴ 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県 東北地方整備局総務部経理調達課(〒980-8602宮城県仙台市青葉区本町3-3-1仙台合同庁舎B棟9階(電話022-716-0013 📍)メールアドレスpa.thr-
tohokushikaku@ki.mlit.go.jp)
⑵ 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県 関東地方整備局総務部経理調達課(〒231-8436神奈川県横浜市中区北仲通5-57横浜第2合同庁舎(電話045-211-7413 📍)メールアドレスpa.ktr-keichou@mlit.go.jp)
⑶ 新潟県、富山県、石川県、長野県及び福井県 北陸地方整備局総務部経理調達課(〒950-8801新潟県新潟市中央区美咲町1-1-1新潟美咲合同庁舎1号館(電話025-370-6650 📍)メールアドレスpa.hrr-
hokurikushins@gxb.mlit.go.jp)
⑷ 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県 中部地方整備局総務部経理調達課((令和8年7月1日 (2026年7月1日)から令和8年7月26日 (2026年7月26日)まで)〒460-8517愛知県名古屋市中区丸の内2-1-36NUP・フジサワ丸の内ビル(電話052-209-6317 📍)メールアドレスpa.cbr-keiyakukanri@
mlit.go.jp)((令和8年7月27日 (2026年7月27日)から令和8年12月21日 (2026年12月21日)まで)〒460-8517愛知県名古屋市中区三の丸2-6-2名古屋第4地方合同庁舎(電話052-209-6317 📍)メールアドレスpa.cbr-keiyakukanri@mlit.go.jp)
⑸ 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県 近畿地方整備局総務部経理調達課(〒650-0024兵庫県神戸市中央区海岸通29番地神戸地方合同庁舎(電話078-391-7576 📍)メールアドレスpa.kkr-keiyakukanri@
gxb.mlit.go.jp)
⑹ 鳥取県、島根県、岡山県及び広島県並びに山口県(下関市を除く。) 中国地方整備局総務部経理調達課(〒730-0004 📍広島県広島市中区東白島町14-15NTTクレド白島ビル(電話082-511-3903 📍)メールアドレスpa.cgr-choutatsu@mlit.go.jp)
⑺ 徳島県、香川県、愛媛県及び高知県 四国地方整備局総務部経理調達課(〒760-8554香川県高松市サンポート3-33高松サンポート合同庁舎(電話087-811-8304 📍)メールアドレスpa.skr-skkc-i88s3@ki.mlit.go.jp)
⑻ 山口県(下関市に限る。)、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県 九州地方整備局総務部経理調達課(〒812-0013福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7福岡第二合同庁舎(電話092-418-3345 📍)メールアドレスkyusyusikaku-s
89kk@mlit.go.jp)