事業名 九州大学(伊都)総合学習プラザ(仮称)整備事業
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国立大学法人 (福岡県)
- 公示日
- 2008年01月08日
- 公示の種類
- 入札公告(物品・サービス一般)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 経理責任者 国立大学法人九州大学事務局長 松元 昭憲
詳細情報
次のとおり一般競争入札に付します。
平成 20 年1月8日
経理責任者
国立大学法人九州大学事務局長 松元 昭憲
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 40
○第 511 号
1 事業概要等
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 事業名 九州大学(伊都)総合学習プラザ(仮称)整備事業
(3) 事業場所福岡県福岡市西区大字元岡744番地 📍 九州大学構内
(4) 事業内容 九州大学(伊都)総合学習プラザ(仮称)整備事業(以
下「本事業」という。)は、九州大学(伊都)総合学習プラザ(仮称)(以下
「総合学習プラザ」という。)に係る下記の設計及び工事を主な事業内容とす
る。
(A1) 総合学習プラザの建設に係る設計(設計業務)
(A2) 総合学習プラザの建設に係る工事(建設工事)
(5) 事業期間 事業契約締結の翌日から平成21年6月30日 (2009年6月30日)まで。
(6) 本事業は、事業の目的物の設計及び工事(施工)を一括して発注す
る設計・施工一括発注方式による事業を試行的に実施するものである。
(7) 本事業は、入札時に設計の考え方及び工事の方法等の提案を受け付
け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札
方式を実施する事業である。
(8) 本事業による工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材
廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた事業である。
2 入札参加希望者に共通の参加資格要件
(1) 入札参加希望者の組合わせ
(A1) 本事業の入札に参加を希望する者(以下「入札参加希望者」と
いう。)は、設計及び工事を実施することを予定する複数の企業によって構成
されるグループ(以下「応募グループ」という。)とする。なお、応募グルー
プを構成する企業(以下「応募グループの構成員」という。)の中から応募手
続を代表して行う企業(以下「代表企業」という。)を定めるものとする。
(A2) 応募グループは、応募に当たり、応募グループの構成員のそれ
ぞれが、設計又は工事のいずれの業務に携わるかを明らかにすること。応募グ
ループの構成員のうち一の者が、双方の業務(設計及び工事)を兼ねて実施す
ることは認めない。なお、応募グループの構成員のうち複数の者が、同一の業
務(設計又は工事)を分担して実施することは差し支えない。同一の業務(設
計又は工事)を分担して実施する場合は、設計にあっては設計共同体を、工事
にあっては異工種建設工事共同企業体を自主結成するものとする。
(A3) 応募グループの構成員のいずれかが他の応募グループの構成員
となること、また、応募グループの構成員のいずれかと資本関係又は人的関係
のある者が他の応募グループの構成員となることは認めない。
(2) 応募グループの構成員に共通の参加資格要件
(A1) 「国立大学法人九州大学契約事務取扱規程」(平成18年4月
1日)第5条及び第6条の規定に該当しない者であること。
(A2) 参加表明書等(第一次審査資料)の提出期限の日から開札の時
までの期間に、経理責任者から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置
要領について」(平成18年1月20日 (2006年1月20日)付け17文科施第345号文教施設企
画部長通知)に基づく指名停止措置(以下「指名停止措置」という。)を受け
ていないこと。
(A3) 応募グループの構成員は、他の応募グループの構成員でないこ
と。
(A4) 国立大学法人九州大学(以下「大学」という。)が本事業に係
る支援業務を委託した株式会社佐藤総合計画、株式会社佐藤総合計画が本支援
業務において提携関係にある石井法律事務所、並びにこれらの企業と資本関係
若しくは人的関係のある者でないこと。
3 設計企業の参加資格要件
応募グループの構成員のうち、1(4)(A1)に規定された事業内容を
実施する者(以下「設計企業」という。)は、次の要件を満たすこと。
(1) (A1)に掲げる資格を満たしている単体の企業又は(A2)に掲
げる資格を満たしている設計共同体であること。
(A1) 単体の企業
ア 文部科学省における平成19・20年度設計・コンサルティング業
務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること(「会社更生
法」に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」に基
づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、
当該経理責任者が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けて
いること。)。
イ 「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又
は「民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記アの
再認定を受けた者を除く。)でないこと。
ウ 「建築士法」(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づ
く1級建築士事務所の登録を行っていること。
エ 1(4)(A2)に規定された事業内容を実施する者(以下「建設
企業」という。)でなく、かつ、建設企業と資本関係又は人的関係のある者で
もないこと。
(A2) 設計共同体
(A1)に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体
であって、経理責任者から本事業に係る設計共同体としての競争参加者の資格
(以下「設計共同体としての資格」という。)の認定を受けている者であるこ
と。
(2) 管理技術者(※1)及び主たる分担業務分野(※3)(建築分野及
び構造分野)の主任担当技術者(※2)は、1級建築士であること。また、主
たる分担業務分野(電気分野及び機械分野)の主任担当技術者は、1級建築士
又は建築設備士であること。
(3) 管理技術者及び主たる分担業務分野(建築分野)の主任担当技術者
は、設計企業が単体の企業である場合は当該企業と、設計共同体である場合は
設計共同体の代表者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(4) 管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者はそれぞれ1名であ
ること。なお、参加表明書等(第一次審査資料)の提出時点において、管理技
術者又は各主任担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって
参加表明書等(第一次審査資料)を提出することは差し支えないが、いずれの
候補者についても下記(6)の要件を満たしていなければならない。
(5) 管理技術者が記載を求める各主任担当技術者を兼任していないこと
。また、記載を求める主任担当技術者が記載を求める他の分担業務分野の主任
担当技術者を兼任していないこと。
(6) 管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者は、本業務で担当す
る分担業務分野において、平成9年度以降に、次に掲げる同種業務に携わった
実績(ただし、管理技術者又はこれに準ずる立場としての業務実績を有する場
合は、当該業務の主たる分担業務分野についても業務実績を有することとして
扱うことができる。)があること。なお、海外の実績についても条件を満たし
ていれば実績として認めるものとする。
(A1) 共通
施設の設計業務が完了したものであって、実施設計(積算主任担当技
術者にあっては積算業務)に携わったもの。
(A2) 管理技術者、建築主任担当技術者、構造主任担当技術者又は積
算主任担当技術者
ア 建物用途:校舎又は研究施設
イ 建物規模:延べ面積2,000 以上。なお、複合用途建築物
の場合の延べ面積は、アの用途に係る部分及びこれに付随する共用部分に係る
延べ面積を指すものとする(「これに付随する共用部分」とは、当該用途に直
接的かつ専用で付随している部分を指し、他の用途に供する部分とも共用とな
っている部分は含まれない。)。
ウ 階 数:地上2階以上
(A3) 電気主任担当技術者
ア 建物用途:上記(A2)アに同じ。
イ 建物規模:上記(A2)イに同じ。
ウ 階 数:上記(A2)ウに同じ。
エ 工事種目:新営電気設備
(A4) 機械主任担当技術者
ア 建物用途:上記(A2)アに同じ。
イ 建物規模:上記(A2)イに同じ。
ウ 階 数:上記(A2)ウに同じ。
エ 工事種目:新営機械設備
(7) 主たる分担業務分野(建築分野)を再委託しないこと。
(8) 設計企業又は業務の一部を再委託する場合の再委託先の建設コンサ
ルタント(以下「協力事務所」という。)は、他の応募グループの設計企業の
協力事務所となっていないこと。また、協力事務所は、建設企業でなく、かつ
、建設企業と資本関係又は人的関係のある者でもないこと。
(9) 協力事務所が文部科学省における設計・コンサルティング業務に係
る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている場合、指名停止期間中で
ないこと。
(10) 設計共同体の場合は、以下を満たしていること。
(A1) 設計共同体は、設計共同体を構成する設計企業(以下「設計共
同体の構成員」という。)のそれぞれが優れた技術を有する分野を分担するも
のとし、必要以上に細分化しないこと。
(A2) 管理技術者は、設計共同体の代表者に所属していること。
(A3) 一の分担業務分野を複数の設計共同体の構成員が共同して実施
しないこと。
(A4) 一の設計共同体の構成員が新たに設定した分担業務分野のみを
担当する場合は、当該分野の主任担当技術者が当該分野における業務実績を有
していること。
(11) 管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者については、技術
提案書等(第二次審査資料)提出後実施設計完了までの間、病気・死亡・退職
等極めて特別なやむを得ない場合の外は、原則として変更を認めない。
注)※1 「管理技術者」とは、「設計業務委託契約要項」(平成18年4月
1日)第14条の定義による。
※2 「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野におけ
る担当技術者を総括する役割を担う者をいう。
※3 分担業務分野の分類は下表による。なお、入札参加者において、こ
れら以外にランドスケープデザイン、インテリアデザイン、サインデザイン、
建築物の外観等の視覚的要素のデザインその他の独立した専門的分野を追加す
ることは差し支えないが、その場合は当該分野の業務内容及び分野を追加する
理由等を明確にすること。
ただし、この場合において当該分野の技術者の評価は行わないが、
当該分野の主任担当技術者は「記載を求める主任担当技術者」の要件を満たし
ていなければならない。
なお、下記の分担業務分野を分割して新たな分野として設定しては
ならない。
分担業務分野:業務内容
建築:昭和54年建設省告示第1206号における別表第2 1設計
における(1)、(2)及び昇降機設備
構造:同上(3)、(4)
電気:同上(5)、(6)(昇降機設備を除く)
機械:同上(7)〜(10)
積算 同上(1)〜(4)に関する積算
4 建設企業の参加資格要件
応募グループの構成員のうち、建設企業は、次の要件を満たすこと。
(1) (A1)に掲げる資格を満たしている単体の企業又は(A2)に掲
げる資格を満たしている異工種建設工事共同企業体(以下「異工種建設JV」
という。)であること。
(A1) 単体の企業
ア 文部科学省における建築一式工事、電気工事及び管工事に係る一般
競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること(「会社更生法」に基づき
更生手続開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」に基づき再生手続
開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該経理責任
者が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)
。
イ 「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又
は「民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記アの
再認定を受けた者を除く。)でないこと。
ウ 設計企業でなく、かつ、設計企業と資本関係又は人的関係のある者
でもないこと。
(A2) 異工種建設JV
ア 異工種建設JVを構成する建設企業(以下「異工種建設JVの構成
員」という。)は、それぞれ実施を予定する下記のaからcの工事について、
文部科学省における当該工事種別の工事に係る一般競争(指名競争)参加資格
の認定を受けていること(「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てがな
されている者又は「民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てがなされてい
る者については、手続開始の決定後、当該経理責任者が別に定める手続に基づ
く一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
a 建築一式工事
b 電気工事
c 管工事
イ 上記(A1)イからウを満たす者であること。
ウ 異工種建設JVの構成員の数は、2又は3社であること。
エ 異工種建設JVの構成員の組合わせは、異なる工事種別の工事を実
施する者の組合わせであること。
オ 経理責任者から本事業に係る異工種建設JVとしての競争参加者の
資格(以下「異工種建設JVとしての資格」という。)の認定を受けている者
であること。
(2) 下記の(A1)から(A3)の各工事に携わる建設企業は、「一般
競争参加者の資格」(平成13年1月6日 (2001年1月6日)文部科学大臣決定)第1章第4条で
定めるところにより算定した点数(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書
の記2の点数)が、それぞれ(A1)から(A3)に示す点数以上であること
。
(A1) 建築一式工事:1,120点
(A2) 電気工事 : 940点
(A3) 管工事 : 940点
(3) 次の(A1)から(A3)の各工事に携わる建設企業は、それぞれ
自らが携わる各工事において、平成9年度以降に、元請けとして完成・引渡し
が完了した、(A1)から(A3)に示す基準を満たす工事を施工した実績を
有すること(建築一式工事における実績を含む。共同企業体の構成員としての
実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
(A1) 建築一式工事
ア 建物用途:校舎又は研究施設
イ 建物規模:延べ面積2,000 以上。なお、複合用途建築物
の場合の延べ面積は、アの用途に係る部分及びこれに付随する共用部分に係る
延べ面積を指すものとする(「これに付随する共用部分」とは、当該用途に直
接的かつ専用で付随している部分を指し、他の用途に供する部分とも共用とな
っている部分は含まれない。)。
ウ 階 数:地上2階以上
(A2) 電気工事
ア 建物用途:上記(A1)アに同じ。
イ 建物規模:上記(A1)イに同じ。
ウ 階 数:上記(A1)ウに同じ。
エ 工事種目:新営電気設備
(A3) 管工事
ア 建物用途:上記(A1)アに同じ。
イ 建物規模:上記(A1)イに同じ。
ウ 階 数:上記(A1)ウに同じ。
エ 工事種目:新営機械設備
(4) 次の(A1)から(A3)の各工事に携わる建設企業は、自らが携
わる各工事において(A1)から(A3)に示す基準を満たす主任技術者又は
監理技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、参加表明書等(第一次
審査資料)の提出時点において、主任技術者又は監理技術者を決定できないこ
とにより複数名の候補者をもって参加表明書等(第一次審査資料)を提出する
ことは差し支えないが、いずれの候補者についても(A1)から(A3)に示
す基準を満たしていなければならない。
(A1) 建築一式工事
ア 1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者である
こと。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、1級建築士の免許を
有する者、技術士(「技術士法」(昭和58年法律第25号)による第二次試
験のうち、技術部門を建設部門に合格した者)又は国土交通大臣若しくは建設
大臣が1級建築施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者をいう。
イ 平成9年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、4(3
)(A1)のアからウの基準を満たす新営工事を施工した経験を有する者であ
ること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合の
ものに限る。)。
ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修
了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお「これに準ずる者」とは
、以下のいずれかに該当する者をいう。
a 平成16年2月29日 (2004年2月29日)以前に交付を受けた監理技術者資格者証を
有する者
b 平成16年2月29日 (2004年2月29日)以前に監理技術者講習を受けた者であって
、平成16年3月1日 (2004年3月1日)以後に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合
には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者
(A2) 電気工事
ア 1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者で
あること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士(「技術
士法」による第二次試験のうち、技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合
技術監理部門(選択科目を「電気電子部門」又は「建設部門」に係るものとす
る者に限る。)に合格した者)又は国土交通大臣若しくは建設大臣が1級電気
工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者をいう。
イ 平成9年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、4(3
)(A2)のアからエの基準を満たす電気工事を施工した経験を有する者であ
ること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合の
ものに限る。)。
ウ 監理技術者にあっては、上記(A1)ウに該当する者であること。
(A3) 管工事
ア 1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であ
ること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士(「技術士
法」による第二次試験のうち、技術部門を機械部門(選択科目を「流体工学」
又は「熱工学」とする者に限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技
術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」、「上下水道部門」又は「
衛生工学部門」に係るものとする者に限る。)に合格した者)、「技術士法施
行規則の一部を改正する省令」(平成15年文部科学省令第36号)による改
正前の技術士(「技術士法」による第二次試験のうち、技術部門を機械部門(
選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とする者ものに限る。)
、水道部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷
凍機械」、「水道部門」又は「衛生工学部門」に係るものとする者ものに限る
。)に合格した者。)又は国土交通大臣若しくは建設大臣が1級管工事施工管
理技士と同等以上の能力を有すると認定した者をいう。
イ 平成9年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、4(3
)(A3)のアからエの基準を満たす管工事を施工した経験を有する者である
こと(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のも
のに限る。)。
ウ 監理技術者にあっては、上記(A1)ウに該当する者であること。
(A4) 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては、建設企業と
直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができ
る資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できない
ことがある。
(5) 監理技術者については、技術提案書等(第二次審査資料)提出後工
事完了までの間、病気・死亡・退職等極めて特別なやむを得ない場合の外は、
原則として変更を認めない。なお、落札者決定後、CORINS等により配置
予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないこと
がある。
5 総合評価に関する事項
大学は、入札参加者の中から、以下の手順により本事業の落札者を決定す
る。
(1) 第二次審査
第二次審査は、入札参加者が提出した技術提案書等(第二次審査資料)
の提案内容を評価するものであり、以下のとおり行う。
(A1) 技術提案書等(第二次審査資料)について資料作成の不備の有
無を確認し、不備がある技術提案書等(第二次審査資料)は第二次審査の対象
としない。
(A2) 技術提案書等(第二次審査資料)が要求水準を満たしているか
について審査を行い、満たしている場合は適格とし標準点(100点)を得点
として付与する。1項目でも満たしていない場合は、当該技術提案書等(第二
次審査資料)は第二次審査の対象としない。
(A3) 技術提案書等(第二次審査資料)のうち、大学が特に重視する
項目(加点項目)について、その提案が優れていると認められるものについて
は、落札者決定基準に定める評価項目ごとの得点配分に基づき、その程度に応
じて加算点(最大50点)を得点として付与する。
(A4) (A2)及び(A3)の得点の合計をもって、当該入札参加者
の得点とする。
(2) 総合評価
入札価格及び技術提案による総合評価は、次の(A1)及び(A2)を
満たす入札参加者を対象に、各入札参加者の5(1)(A4)の得点をそれぞ
れの入札参加者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)をも
って行う。評価値が最も高い者を落札者とする。ただし、評価値の最も高い者
が2者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。
なお、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契
約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその
者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著
しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の
定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も
高い者を落札者とすることがある。
(A1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(A2) 技術提案が業務要求水準書の内容を満たしていること。
6 入札手続等
(1) 担当部局
〒812―8581福岡県福岡市東区箱崎六丁目10番1号 📍 国立大
学法人九州大学施設部施設企画課工事契約係 電話番号092―642―22
14、092―642―2215
(2) 入札説明書等の交付期間及び場所
平成20年1月8日 (2008年1月8日)(火)から平成20年1月31日 (2008年1月31日)(木)まで(土曜
日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで)、上記(1)に
て交付するとともに、大学のホームページにおいても公表する。
(3) 参加表明書等(第一次審査資料)の提出期間、場所及び方法
平成20年1月28日 (2008年1月28日)(月)から平成20年1月31日 (2008年1月31日)(木)まで(午
前9時から午後5時まで(ただし、最終日は午後3時まで))、上記(1)ま
で持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限の日時までに到達するものに限る
。)すること。
(4) 技術提案書等(第二次審査資料)の提出期間、場所及び方法
平成20年3月10日 (2008年3月10日)(月)から平成20年3月11日 (2008年3月11日)(火)まで(午
前9時から午後5時まで(ただし、最終日は午後3時まで))、上記(1)ま
で持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限の日時までに到達するものに限る
。)すること。
(5) 入札及び開札の日時、場所及び入札書の提出方法
入札書等(入札提出書類)は、平成20年3月27日 (2008年3月27日)(木)から平成2
0年3月28日(金)まで(午前9時から午後5時まで(ただし、最終日は午
後3時まで)。ただし、郵送による提出期限は平成20年3月27日 (2008年3月27日)(木)午
後5時まで。)、上記(1)まで持参又は郵送(書留郵便に限る。郵送による
提出期限の日時までに到達するものに限る。)すること。
開札は、平成20年3月28日 (2008年3月28日)(金)午後4時、国立大学法人九州大学
施設部入札室において行う。
7 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
(A1) 入札保証金 免除する。
(A2) 契約保証金 契約金額の10分の3以上の金額を納付すること
。ただし、契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供又は銀行、経理責
任者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(「公共工事の前払金保証
事業に関する法律」(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保
証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる
。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締
結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、参加表明書等(第一
次審査資料)、技術提案書等(第二次審査資料)又は入札書等(入札提出書類
)に虚偽の記載を行った者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は
無効とする。
(4) 配置予定技術者の確認
監理技術者については、技術提案書等(第二次審査資料)提出後工事完
了までの間、病気・死亡・退職等極めて特別なやむを得ない場合の外は、原則
として変更を認めない。なお、落札者決定後、CORINS等により配置予定
の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがあ
る。
(5) 手続における交渉の有無
無。
(6) 契約書作成の要否等
要。
(7) 本事業に係る業務以外で、本事業に直接関連する他の契約を本事業
の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無
無。
(8) 関連情報を入手するための照会窓口
6(1)に同じ。
(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加
3(1)(A1)ア又は4(1)(A1)アの認定等を受けていない入
札参加希望者においても、6(3)及び(4)の資料を提出することができる
が、入札に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、か
つ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(10) 詳細は入札説明書による。