事業名 佐原広域交流拠点PFI事業
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (千葉県)
- 公示日
- 2007年10月26日
- 機関名詳細および所在地詳細
- 支出負担行為担当官及び契約担当官 関東地方整備局長 北橋 建治
詳細情報
次のとおり、一般競争入札に付します。
なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る平成20年度本予
算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。
平成 19 年 10 月 26 日
支出負担行為担当官及び契約担当官
関東地方整備局長 北橋 建治
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 12
1 事業概要
(1) 品目分類番号 41、42、75、78
(2) 事業名 佐原広域交流拠点PFI事業
(3) 事業場所千葉県香取市佐原イ3981―2地先他(本宿耕地地先 📍
)
(4) 事業内容 入札参加者は、開札の結果、落札者とされた場合は、特
別目的会社(以下「SPC」という。)を設立し、以下の業務を行う。
(A1) PFI事業 PFI手法(BTO方式)による、佐原広域交流
拠点PFI事業整備施設(以下、「本施設」という。)の設計、建設、監理、
維持管理、運営に関する業務
(5) 事業期間 事業契約締結日から平成37年3月31日 (2025年3月31日)まで。
2 競争参加資格
(1) 基本的要件
(A1) 入札参加者は、以下の(A3)に掲げる業務を実施することを
予定する単体企業(以下「応募企業」という。)又は複数の企業によって構成
されるグループ(以下「応募グループ」という。)であること。
また、入札参加者は応募企業又は応募グループを構成する企業(以下
「構成員」という。)が本事業の遂行上果たす役割等を明らかにし、応募グル
ープにあっては構成員から代表企業を定めるとともに、当該代表企業が応募手
続を行うこととする。
(A2) 応募企業又は応募グループの構成員は、基本協定の締結後に会
社法に定める株式会社として設立するSPCに出資を行うものとする(代表企
業は必ずSPCに出資を行うものとするが、応募グループを構成する全ての企
業がSPCに出資する必要はない。)。
なお、SPCの株主は以下の要件を満たすこととする。
ア 応募企業又は応募グループの構成員である株主がSPCの株主総会
における全議決権の2分の1を超える議決権を保有し、かつ、応募企業又は応
募グループ以外の株主の議決権保有割合が出資者中最大とならないこと。
イ SPCの株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまでSP
Cの株式を保有することとし、国の事前の書面による承諾がある場合を除き、
譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならないこと。
(A3) 入札参加者は、応募にあたり、下記の業務に携わる応募企業、
応募グループの各構成員又は協力会社(応募企業又は応募グループの構成員以
外の者で、事業開始後、SPCから直接下記の業務を受託、又は請負うことを
予定している者をいう。以下同じ。)を明らかにするものとする。
ア 設計業務 公共施設及び付帯施設の設計業務
イ 建設業務 公共施設及び付帯施設の建設業務
ウ 監理業務 公共施設及び付帯施設の工事監理業務
エ 維持管理業務 公共施設及び付帯施設の維持管理業務
オ 運営業務 公共施設及び付帯施設の運営業務
なお、応募企業、応募グループの構成員又は協力会社のうち1者が、
上記の複数の業務を兼ねて実施することは妨げないものとするが、同一の者又
は相互に資本面若しくは人事面において関連のある者が、建設業務と監理業務
とを兼ねることはできないものとする(「資本面において関連のある者」とは
、当該企業の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその
出資の総額の100分の50を超える出資をしている者をいい、「人事面にお
いて関連のある者」とは、当該企業の代表権を有する役員を兼ねている者をい
う。)。また、各業務は、応募企業、応募グループの構成員又は協力会社の間
で分担することは差し支えないものとする。
(A4) 入札参加表明書並びに競争参加資格確認申請書及び競争参加資
格確認資料(以下「参加表明書等」という。)の提出期限の日以降は、応募企
業、応募グループの構成員又は協力会社の変更を認めない。ただし、やむを得
ない事情が生じた場合は、国はその事情を検討のうえ、可否の決定をするもの
とする。
(2) 応募企業、応募グループの構成員及び協力会社に共通の参加資格要
件
(A1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び
第71条の規定に該当しない者であること。
(A2) 本事業に係る業務に対応した予決令第72条の資格の認定等を
受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく
更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第2
25号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開
始の決定後、所定の手続に基づく再認定等を受けていること。)。
(A3) 会社更生法に基づく更生手続の開始の申立てがなされていない
者又は民事再生法に基づく再生手続の開始の申立てがなされていない者である
こと(上記(A2)の再認定を受けた者を除く。)。
(A4) 参加表明書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東
地方整備局長(以下「局長」という。)から「工事請負契約に係る指名停止等
の措置要領」(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号。以下「指名停止
措置要領」という。)に基づく指名停止措置を受けていない者であること。
(A5) 応募企業、応募グループの構成員又は協力会社のいずれかが、
他の応募企業、応募グループの構成員又は協力会社でないこと。
(A6) 関東地方整備局及び香取市が本事業に関する検討を委託した国
際航業株式会社(同協力事務所としてさくら共同法律事務所、株式会社都市経
営戦略研究所及び協伸興業株式会社)、舩越法律事務所又はこれらの者と資本
面若しくは人事面において関連のある者(「関連のある者」とは2(1)(A
3)なお書きに定める要件を有する者という。以下同じ。)でないこと。
(A7) 入札説明書に定める有識者等委員会の委員が属する企業又はそ
の企業と資本面若しくは人事面において関連のある者でないこと。
(3) 設計企業の参加資格要件
設計業務に携わる応募企業、構成員又は協力会社(以下「設計企業」と
いう。)は、次の要件を満たすこと。
(A1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第3条に掲げる建築物
の設計業務(以下「建築設計業務」という。)を行う設計企業は、次の要件を
満たすこと。
ア 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における「建築関係建設
コンサルタント業務」に係る平成19・20年度一般競争(指名競争)参加資
格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなさ
れている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者に
ついては、手続開始の決定後、局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名
競争)参加資格の再認定を受けていること。)。
イ 建築士法第23条に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者
であること。
(A2) 建築設計業務以外を行う設計企業は、次の要件を満たすこと。
ア 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における「土木関係建設
コンサルタント業務」に係る平成19・20年度一般競争(指名競争)参加資
格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなさ
れている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者に
ついては、手続開始の決定後、局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名
競争)参加資格の再認定を受けていること。)。
イ 平成14年4月1日 (2002年4月1日)以降に完了した業務(再委託による業務の実績
は含まない)において以下に記載する「同種業務」において1件以上の実績を
有する者。
・同種業務:河川構造物設計業務又は河川環境施設設計業務
(A3) 設計業務を複数の設計企業が分担して行う場合にあっては、い
ずれの企業においても建築設計業務を行う設計企業については(A1)を、そ
れ以外の設計業務を行う設計企業については(A2)の要件を満たしている者
であること。
設計業務を分担する場合の「分担業務分野」の分類は下記による。な
お、入札参加者においてこれ以外にランドスケープデザイン、インテリアデザ
イン、建築物の外観等の視覚的要素のデザインその他の独立した専門的分野を
追加することは差し支えないが、その場合、新たに追加する分担業務分野、当
該分野の具体的な業務内容、当該分野を追加する理由及び主任担当技術者の経
歴を明確にしておくこと。
ア 建築(意匠) 「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求す
ることのできる報酬の基準」(昭和54年建設省告示第1206号)における
別表第2、1設計(以下「別表」という。)における(1)及び(2)
イ 建築(構造) 別表における(3)及び(4)
ウ 建築電気設備 別表における(5)及び(6)
エ 建築機械設備 別表における(7)〜(10)
オ 土木
(A4) 次に示す業務を実施する管理技術者及び主任担当技術者を配置
できること。また、(A3)に示す分担業務分野以外の分野を追加する場合に
あっては、管理技術者の下で当該分野の担当技術者を統括する主任担当技術者
を配置できることとし、当該分野の主任担当技術者は、下記(A5)、(A7
)及び(A9)の要件を満たしていなければならない。
ア 管理技術者については、設計業務の技術上の管理及び統括に関する
業務。
イ 建築(意匠)主任担当技術者については、別表における(1)及び
(2)の業務について管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。
ウ 建築(構造)主任担当技術者については、別表における(3)及び
(4)の業務について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。
エ 建築電気設備主任担当技術者については、別表における(5)及び
(6)の業務について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。
オ 建築機械設備主任担当技術者については、別表における(7)から
(10)までの業務について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。
カ 土木主任担当技術者については、土木一般業務について、管理技術
者の下で担当技術者を統括する業務。
(A5) 管理技術者及び建築(意匠)主任担当技術者は設計企業と直接
的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(A6) 管理技術者、建築(意匠)主任担当技術者及び建築(構造)主
任担当技術者については、一級建築士の資格を有する者であること。建築電気
設備主任担当技術者及び建築機械設備主任担当技術者は、一級建築士又は建築
設備士の資格を有する者であること。土木主任担当技術者は下記のアからオま
でのいずれかの資格を有する者であること。
ア 技術士(総合技術監理部門(選択科目を「建設」とする者)の資格
を有する者。
イ 技術士(建設部門)の資格を有する者。ただし、平成13年度以降
に試験に合格し、技術士法による登録を行っている場合には7年以上の実務経
験を有し、かつ業務に該当する部門(技術士制度における技術部門で建設部門
)に4年以上従事している者。
ウ RCCMの資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。
エ 工学博士(専門分野:河川に関する研究)
オ 高度な河川に関する調査・設計業務の成果をマネジメントした実務
経験を有する者
(A7) 次に示す要件を満たす管理技術者並びに各主任担当技術者を配
置できること。
ア 平成9年4月1日 (1997年4月1日)以降に、次のエに示す業務(施設の建設工事の完
成、引渡しが完了したものであって、基本設計及び実施設計に携わったものに
限る。)に携わった実績を有する管理技術者並びに建築(意匠)主任担当技術
者、建築(構造)主任担当技術者、建築電気設備主任担当技術者、建築機械設
備主任担当技術者及び土木主任担当技術者であること。
イ 携わった実績については、次のエのうち、管理技術者並びに建築(
意匠)主任担当技術者、建築(構造)主任担当技術者にあってはエAの、建築
電気設備主任担当技術者にあってはエBの、建築機械設備主任担当技術者にあ
ってはエCの、土木主任担当技術者にあってはエDの項目に該当する実績を有
していること。また、海外での実績についても条件を満たしていれば実績とし
て認めるものとする。
ウ 管理技術者及び各主任担当技術者はそれぞれ1名とし、互いに兼務
することは認めない。また、参加表明書等提出時点において、管理技術者又は
各主任担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加
資格確認資料を提出することは支障ないが、いずれの候補者についても次の要
件を満たしていなければならない。
エ 実績要件
A 管理技術者、建築(意匠)主任担当技術者、建築(構造)主任担
当技術者
a 建物用途:2又は2の要件を満たすこと。
2 庁舎、事務所又は類似施設。なお、類似施設とは、事務室、
会議室、研修室、人文科学系の研究室及びこれらに類する室(いずれも空気調
和設備を有する部分に限る。以下「事務室等」という。)の床面積(これに付
随する共用部分の床面積を含む。)が当該施設の延べ面積の過半を占める施設
、又は事務室等に該当する部分の床面積(これに付随する共用部分の床面積を
含む。)が下記bの要件を満たす施設を指すものとする。
2 物品販売業及び飲食店(以下「物品販売業等」という。)を
営む店舗(いずれも空気調和設備を有すること。)又は類似施設。なお、類似
施設とは、物品販売業等に類する室(いずれも空気調和設備を有する部分に限
る。)の床面積(これに付随する共用部分の床面積を含む。)が当該施設の延
べ面積の過半を占める施設、又は物品販売業等に該当する部分の床面積(これ
に付随する共用部分の床面積を含む。)が下記bの要件を満たす施設を指すも
のとする。
b 建物規模 延べ面積2,000 以上
B 建築電気設備主任担当技術者
a 建物用途 Aaに同じ
b 建物規模 Abに同じ
c 工事種目 電灯設備、火災報知設備
C 建築機械設備主任担当技術者
a 建物用途 Aaに同じ
b 建物規模 Abに同じ
c 工事種目 空気調和設備、給排水設備
D 土木主任担当技術者
下記のいずれかの要件を満たす者であること。ただし、照査技術
者として従事した業務は除く。
a 平成9年4月1日 (1997年4月1日)以降に完了した業務(再委託による業務の実
績は含まない。)において以下に記載する「同種業務」において1件以上の実
績を有する者。
・ 同種業務:河川構造物設計業務又は河川環境施設設計業務
b 受注者として同種業務の実績が無い場合において、高度な河川
に関する調査・計画業務の成果をマネジメントした実務経験を有する者。
(A8) 管理技術者及び各主任担当技術者については、実施設計完了ま
での間、原則として変更を認めない。
(A9) 建築(意匠)主任担当技術者の手持業務について、携わってい
る設計業務(工事監理業務を除く。特定後未契約のものも含む。)が、原則と
して4件未満であること。
(4) 建設企業の参加資格要件
建設業務に携わる応募企業、構成員又は協力会社(以下「建設企業」と
いう。)は、次の要件を満たすこと。
(A1) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)平成19・20年度
一般競争(指名競争)参加資格業者のうち次のアからウまでの各工事等級に認
定されている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づ
き更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第
225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続
開始の決定後、局長が別に定める手続きに基づく一般競争(指名競争)参加資
格の再認定を受けていること。)。
ア 電気設備工事 A又はB等級
イ 暖冷房衛生設備工事 A又はB等級
ウ 一般土木工事 A又はB等級
(A2) 建築工事に携わる建設企業は、関東地方整備局(港湾空港関係
を除く。)平成19・20年度一般競争(指名競争)参加資格の建築工事に係
る認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点
数)が1,200点以上であること(上記(4)(A1)の再認定を受けた者
にあっては当該再認定の際に経営事項評価点数が1,200点以上であること
。)。
(A3) 次のアからエまでの各工事に携わる建設企業は、平成8年4月
1日以降に、元請として完成・引渡しが完了したアからエまでに掲げる基準を
満たす新営工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実
績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、複数の建設企業
がア、イ、ウ又はエの工事を共同して行う場合にあっては、そのうち1者以上
が当該施工実績を有すること。また、別々の建設企業が工区や建物毎等に分け
て工事を行う場合は、それぞれの建設企業が当該施工実績を有すること。
ア 建築工事
A 建物用途(3)(A7)エAaに同じ
B 建物規模(3)(A7)エAbに同じ
イ 電気設備工事
A 建物用途(3)(A7)エBaに同じ
B 建物規模(3)(A7)エBbに同じ
C 工事種目(3)(A7)エBcに同じ
ウ 暖冷房衛生設備工事
A 建物用途(3)(A7)エCaに同じ
B 建物規模(3)(A7)エCbに同じ
C 工事種目(3)(A7)エCcに同じ
エ 一般土木工事
A 掘削又は切土の土量を10,000 以上とする。
(A4) 次のアからエまでの各工事に携わる建設企業は、それぞれの工
事に該当するアからオまでに示す要件を満たす監理技術者又は主任技術者を当
該工事期間中に専任で配置できること。また、参加表明書等提出時点において
、監理技術者又は主任技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもっ
て競争参加資格確認資料を提出することは支障ないが、いずれの候補者につい
ても次の要件を満たしていなければならない。なお、複数の建設企業がア、イ
、ウ又はエの工事を共同して行う場合にあっては、そのうち1者が下記の技術
者を配置できること。また、別々の建設企業が工区や建物毎等に分けて工事を
行う場合は、それぞれの工事に該当するアからオまでに示す要件を満たす監理
技術者又は主任技術者を当該工事期間中に専任で配置できること。
ア 建築工事
A 一級建築施工管理技士の資格を有する者又はこれと同等以上の資
格を有する者であること。
B 平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に、上記(A3)アの基準を満たす新営工
事(建築一式工事)を元請として施工した経験を有する者であること(共同企
業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
。
C 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証を有する者であるこ
と。
イ 電気設備工事
A 一級電気工事施工管理技士の資格を有する者又はこれと同等以上
の資格を有する者であること。
B 平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に、上記(A3)イの基準を満たす新営工
事を元請として施工した経験を有する者であること(なお、共同企業体の構成
員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
C アCに同じ。
ウ 暖冷房衛生設備工事
A 一級管工事施工管理技士の資格を有する者又はこれと同等以上の
資格を有する者であること。
B 平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に、上記(A3)ウの基準を満たす新営工
事を元請として施工した経験を有する者であること(なお、共同企業体の構成
員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
C アCに同じ。
エ 一般土木工事
A 一級土木施工管理技士の資格を有する者又はこれと同等以上の資
格を有する者であること。
B 平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に、上記(A3)エの基準を満たす新設工
事(土木一式工事)を元請として施工した経験を有する者であること(なお、
共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限
る。)。
C アCに同じ。
オ 実績要件
A 建築工事
a 建物用途(4)(A3)アAに同じ
b 建物規模(4)(A3)アBに同じ
B 電気設備工事
a 建物用途(4)(A3)イAに同じ
b 建物規模(4)(A3)イBに同じ
c 工事種目(4)(A3)イCに同じ
C 暖冷房衛生設備工事
a 建物用途(4)(A3)ウAに同じ
b 建物規模(4)(A3)ウBに同じ
c 工事種目(4)(A3)ウCに同じ
D 一般土木工事
a (4)(A3)エAに同じ
(5) 監理企業の参加資格要件
監理業務に携わる応募企業、構成員又は協力会社(以下「監理企業」と
いう。)は、次の要件を満たすこと。
(A1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第3条に掲げる建築物
の監理業務(以下「建築監理業務」)を行う監理企業は、次の要件を満たすこ
と。
ア 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における「建築関係建設
コンサルタント業務」に係る平成19・20年度一般競争(指名競争)参加資
格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなさ
れている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者に
ついては、手続開始の決定後、局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名
競争)参加資格の再認定を受けていること。)。
イ 建築士法第23条に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者
であること。
(A2) 監理業務を複数の監理企業が分担して行う場合にあっては、(
A1)の要件を満たしている者であること。
(A3) 次のアに示す業務を実施する工事監理者及びイからエまでに示
す業務を実施する各監理主任技術者を配置できること。なお、各監理主任技術
者の分担する業務内容は、次のイからエまでに示す業務を担当し、工事監理者
を補助する業務とする。
ア 工事監理者については、建築基準法(昭和25年法律201号)第
5条の4第2項に規定する業務及び統括に関する業務。
イ 建築(意匠)監理主任技術者、建築(構造)監理主任技術者につい
ては、別表における(2)及び(4)に関する実施設計図書に基づく工事監理
。
ウ 建築電気設備監理主任技術者については、別表における(6)に関
する実施設計図書に基づく工事監理。
エ 建築機械設備監理主任技術者については、別表における(8)及び
(10)に関する実施設計図書に基づく工事監理。
(A4) 工事監理者、建築(意匠)監理主任技術者は、監理企業と直接
的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(A5) 工事監理者及び各監理主任技術者は下記の要件を満たすこと。
また工事監理者、建築(意匠)監理主任技術者、建築(構造)監理主任技術者
は、平成9年4月1日 (1997年4月1日)以降に、完成・引渡しが完了した前記(4)(A3)ア
の要件を満たす新営工事の工事監理実績(躯体、外装、内装を含むこと。工事
監理者については、さらに建築電気設備、建築機械設備を含むこと。)を有す
ることとし、工事監理者の実績については、建築基準法(昭和25年法律第2
01号)第5条の4第2項に規定する工事監理者としての実績であること。な
お、各監理主任技術者のそれぞれについて複数名とすることは支障ないが、工
事監理者及び各監理主任技術者の兼務は、工事監理者と建築(意匠)監理主任
技術者又は建築(構造)監理主任技術者のどちらか一方との兼務並びに建築電
気設備監理主任技術者及び建築機械設備監理主任技術者との兼務は認めるが、
それ以外は認めない。ただし兼務する者は、兼務するそれぞれの要件を満たす
こと。また、参加表明書等提出時点において、工事監理者又は各監理主任技術
者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認資料を
提出することは支障ないが、いずれの候補者についても次の要件を満たしてい
なければならない。
ア 工事監理者は一級建築士の資格を有する者であること。建築(意匠
)監理主任技術者、建築(構造)監理主任技術者については、前記(4)(A
4)アAの要件を満たす者であること。
イ 建築電気監理主任技術者については、上記(4)(A4)イAの要
件を満たす者又は一級建築士又は建築設備士の資格を有する者であること。
ウ 建築機械監理主任技術者については、上記(4)(A4)ウAの要
件を満たす者又は一級建築士又は建築設備士の資格を有する者であること。
(6) 維持管理企業の参加資格要件
維持管理業務に携わる応募企業、構成員又は協力会社(以下「維持管理
企業」という。)は、次の要件を満たすこと。
(A1) 平成19・20・21年度一般競争(指名競争)参加資格(全
省庁共通)審査において、資格の種類が「役務の提供等(建物管理等各種保守
管理)」、競争参加地域が「関東・甲信越」、「A」、「B」又は「C」等級
に格付けされている者であること。
(A2) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における「維持修繕
工事」に係る平成19・20年度一般競争(指名競争)参加資格の認定を受け
ていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は
民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続
開始の決定後、局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格
の再認定を受けていること。)。
(A3) 維持管理業務を複数の構成員等が共同して行う場合にあっては
、いずれの構成員等も当該業務を遂行するにあたって必要な(A1)及び(A
2)を有すること。
(A4) 次のアの業務に携わる維持管理企業は、平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降
に、元請として完成・引渡しが完了したアに掲げる基準を満たす工事を施工し
た実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%
以上の場合のものに限る。)。なお、複数の維持管理企業がアの工事を共同し
て行う場合にあっては、そのうち1者以上が当該施工実績を有すること。
ア 維持修繕工事
河川に関わる堤防の除草工事(機械除草(肩掛式を除く。))の施
工実績を有すること。
ここで言う河川とは、一級河川、二級河川、準用河川とする。
(A5) (A4)アの工事に携わる維持管理企業は、次に示す資格及び
実績を有し、以下の業務を実施する主任技術者又は監理技術者を当該工事に専
任で配置できること。
ア 維持修繕工事
主任技術者は、1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士又は
これと同等以上の資格を有する者であること。
監理技術者にあっては、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上
の資格を有する者であること。
イ 実績要件
修繕工事:(6)(A4)アに同じ
(7) 運営企業の参加資格要件
運営業務に携わる応募企業、構成員又は協力会社(以下「運営企業」と
いう。)は、次の要件を満たすこと。
(A1) 物販施設、飲食施設に携わる運営企業は、平成19・20・2
1年度一般競争(指名競争)参加資格(全省庁共通)審査において、資格の種
類が「物品の販売」又は「役務の提供等」、競争参加地域が「関東・甲信越」
、「A」、「B」又は「C」等級に格付けされている者であること。
なお、施設ごとに運営企業を置く場合は、物販施設のみに携わる運営
企業については資格の種類が「物品の販売」、飲食施設のみに携わる運営企業
については資格の種類が「役務の提供等」、競争参加地域が「関東・甲信越」
、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされている者であること。
(A2) 安全管理業務に携わる運営企業は、平成19・20・21年度
一般競争(指名競争)参加資格(全省庁共通)審査において、資格の種類が「
役務の提供等(建物管理等各種保守管理)」、競争参加地域が「関東・甲信越
」、「A」、「B」又は「C」等級に格付けされている者であること。
(A3) 上記(A1)及び(A2)を除く運営企業は、平成19・20
・21年度一般競争(指名競争)参加資格(全省庁共通)審査において、資格
の種類が「役務の提供等」、競争参加地域が「関東・甲信越」、「A」、「B
」又は「C」等級に格付けされている者であること。
(A4) 次のアからエまでの運営業務に携わる運営企業は、平成9年4
月1日以降に、次の運営実績又は運営能力をそれぞれ有すること。運営業務を
複数の運営企業が分担して行う場合は、それぞれの運営企業が該当するアから
エまでの要件を満たしている者であること。
ア 物販施設:「日本標準産業分類」(総務省)による産業分類(中分
類)の「55各種商品小売業」及び「57飲食料品小売業」「60その他の小
売業」の運営業務の実績があること。
イ 飲食施設:「日本標準産業分類」(総務省)による産業分類(中分
類)の「70一般飲食店」の運営業務の実績があること。
ウ 展示施設:次のAからCまでのいずれかの要件を満たすこと。
A 博物館法(昭和26年法律第285号)上の登録博物館若しくは
博物館相当施設の運営業務、運営計画業務又はそれらに付随した内容検討業務
のいずれかの業務実績があること。
B 国又は地方自治体の博物館、資料館、美術館、広報施設その他類
似施設の事務・案内業務、運営計画検討業務のいずれかの業務実績があること
。
C 民間の博物館、資料館、美術館、広報施設その他類似施設の施設
運営業務、運営計画検討業務のいずれかの業務実績があること。
エ 安全管理:次の要件を満たすこと。
A :「警備業法」第4条に基づく認定を有する者であること。
3 総合評価に関する事項
(1) 入札参加者は入札書及び事業提案をもって入札し、入札価格が予定
価格の範囲内である者のうち、(2)によって得られる基礎点と評価点の合計
を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者と
する。
(2) 入札参加者からの事業提案を入札説明書に添付する事業者選定基準
に基づき審査する。ただし、事業提案に要求範囲外の事業提案が記載されてい
た場合、その部分は採点の対象としない。
(A1) 事業提案が業務要求水準(必須項目)をすべて充足しているか
について審査を行い、審査結果において事業提案がすべての要求水準(必須項
目)を充足している場合は適格とし、一項目でも充足しない場合、若しくは記
載のない場合は欠格とする。なお、適格者については、基礎点を付与する。
(A2) 事業提案のうち国が特に重視する項目(評価項目)について、
その提案が優れていると認められるものについては、その程度に応じて評価点
を付与する。評価項目は、財務計画、施設整備計画、維持管理計画、運営計画
とする。付帯施設(付帯事業)の提案がある場合、その提案内容に応じて加点
評価する。ただし、その提案が以下に相当すると国が判断した場合には、付帯
施設(付帯事業)の提案を不採用とすることがある。
・本事業の目的に適合しない場合
・付帯事業としての事業性を確保できない場合
(3) (1)において、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該
者にくじを引かせて落札者を決定する。
4 入札手続き等
(1) 担当部局
〒330―9724埼玉県さいたま市中央区新都心2―1 📍 さいたま
新都心合同庁舎2号館 関東地方整備局総務部契約課工事契約調整係 電話0
48―601―3151(代) 内線2525
(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法
平成19年10月26日 (2007年10月26日)(金)から平成19年11月26日 (2007年11月26日)(月)まで
URL:http://www.ktr.mlit.go.jp/にて
交付する。
(3) 参加表明書等の提出期間、場所及び方法
平成19年10月29日 (2007年10月29日)(月)から平成19年11月26日 (2007年11月26日)(月)18
時00分まで、上記4(1)へ郵送(書留郵便に限る。)すること。
(4) 入札書及び事業提案の提出日、場所及び提出方法
平成20年2月12日 (2008年2月12日)(火)18時00分まで、上記4(1)に郵送(
書留郵便に限る。)すること。
(5) 開札の日時及び場所
平成20年4月21日 (2008年4月21日)(月)10時00分。
〒330―9724埼玉県さいたま市中央区新都心2―1 📍 さいたま
新都心合同庁舎2号館17階国土交通省関東地方整備局総務部契約課入札室に
て行う。
なお、これらの日時までに平成20年度予算の執行が可能とならない場
合には、別途連絡する日時とする。
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
(A1) 入札保証金 免除。
(A2) 契約保証金 免除。ただし事業者は建設工事の履行を確保する
ため、各事業着手日から施設引渡日までを期間として、国の管理する施設に係
る建設工事費、調査設計費及び工事監理費に相当する金額の100分の10以
上について、支出負担行為担当官関東地方整備局長又は事業者を被保険者とす
る履行保証保険契約を締結し、事業契約締結後速やかに当該履行保証保険契約
に係る保険証券を支出負担行為担当官 関東地方整備局長に寄託すること。ま
た、香取市の管理する施設に係る建設工事費、調査設計費及び工事監理費に相
当する金額の100分の10以上について、香取市長又は事業者を被保険者と
する履行保証保険契約を締結し、事業契約締結後速やかに当該履行保証保険契
約に係る保険証券を香取市に寄託すること。なお、事業者を被保険者とする履
行保証保険契約が設計企業、建設企業及び監理企業によって締結される場合は
、事業者の負担により、その保険金請求権に事業契約に定める違約金支払債務
を被担保債務とする質権を支出負担行為担当官 関東地方整備局長及び香取市
長のために設定するものとする。
(3) 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚
偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす
る。
(4) 落札者の決定方法
予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で
、入札説明書で指定する性能等の要求水準を満たしている提案をした入札者の
中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。
(5) 手続における交渉の有無 無
(6) 契約書作成の要否 要
(7) 本事業に係る業務以外で、本事業に直接関連する業務に関する他の
契約を本事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無
(8) 事業提案のヒアリングを行う。
(9) 希望者は、「利根川史料室」に収蔵されている資料、建設機械展示
場展示機械等の保管状況を見学することができる。
(10) 関連情報を入手するための照会窓口
上記4(1)に同じ。
(11) 一般競争参加資格の認定等を受けていない企業を本事業に係る業
務に携わる者とする場合の参加
上記2(2)(A2)、(3)(A1)ア及び(A2)ア、(4)(A
1)及び(A2)、(5)(A1)ア、(6)(A1)及び(A2)、(7)
(A1)から(A3)までに掲げる一般競争参加資格の認定等を受けていない
企業も、上記4(3)により参加表明書等を提出することができるが、競争に
参加するためには、開札の時において当該企業が資格の認定等を受け、かつ、
入札参加者が競争参加資格の確認を受けていなければならない。なお、競争参
加資格に関する問い合わせ先は4(1)とする。
(12) 詳細は入札説明書による。