競争参加者の資格に関する公示(令和9・10年度を有効期間とする国土交通省国土地理院の所掌する測量業務についての契約を締結する場合の一般競争(指名競争)参加資格を得ようとする者の申請方法等)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (茨城県)
- 公示日
- 2026年10月01日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 国土交通省国土地理院長 河瀬 和重
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
令和9・10年度を有効期間とする国土交通省国土地理院の所掌する測量業務についての契約を締結する場合の一般競争(指名競争)参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示する。
令和8年 10 月1日
国土交通省国土地理院長 河瀬 和重
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 08
1 測量の業務種別
(1) 基準点測量
(2) 写真測量
(3) 地図調製
(4) 地理調査
2 申請の時期及び場所
⑴ 定期の一般競争(指名競争)参加資格の審査(以下、「定期審査」という。)にあっては、申請者はインターネットの使用により、令和8年12月1日 (2026年12月1日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)までの間に、次のホームページアドレスへアクセスすることにより、申請用データを送信するものとする。
https://www.pqrc.mlit.go.jp
ただし、8(1)から(3)に掲げる場合の申請については、令和8年12月1日 (2026年12月1日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)までの間に、下記に掲げる提出場所に郵送(書留郵便に限る。以下同じ。)若しくは電子メールにより送付するものとする。(郵送の場合は当日消印有効、電子メールの場合は最終日の16時受信分まで有効。)
提出場所
国土交通省国土地理院総務部契約課調査係(〒305-0811茨城県つくば市北郷1番(電話029-864-4405)) 📍
メールアドレス
gsi-24keiyaku-chousa-g@gxb.mlit.go.jp
⑵ 随時の一般競争(指名競争)参加資格の審査(以下、「随時審査」という。)にあっては、令和9年1月16日 (2027年1月16日)以降随時に、2⑴に掲げる提出場所において、持参、郵送又は電子メールにより申請を受け付ける。
3 申請の方法
⑴ 申請書の入手方法
(1) 持参、郵送又は電子メールによる申請者は、次のホームページアドレスへアクセスして「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」(以下「申請書」という。)を、取得するものとする。
https://www.mlit.go.jp/chotatsu/
shikakushinsa/index.html
(2) インターネットの使用による申請者は、2⑴に掲げるホームページアドレスへのアクセスにより、令和8年11月2日 (2026年11月2日)から令和8年12月28日 (2026年12月28日)までの間にパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和8年11月2日 (2026年11月2日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)までの間に得るものとする。
ただし、パスワードの請求に当たっては、2⑴に掲げるホームページアドレスへのアクセスにおいて、パスワード発行申請時に
表示される「添付書類等届出書」を印刷したものに、⑵の添付書類の(4)から(7)までに掲げる書類を添付し下記に掲げる送付先に郵送するものとする((7)に掲げる書類については、郵送に代えて2⑴に掲げるホームページアドレスから電子納税証明書を送信することも可とする)。
送付先
測量・建設コンサルタント等業務インターネット一元受付ヘルプデスク 〒810-0001福岡県福岡市中央区天神4-4-11天神ショッパーズ福岡7階 📍 測量・建設コンサルタント等業務インターネット一元受付ヘルプデスクあて 電話092-401-6640
⑵ 申請書の提出方法 申請者(申請者が経常測量共同企業体である場合においては、その代表者。)は、持参、郵送又は電子メールにより申請書を提出するときは、申請書に次に掲げる書類を添付して行うものとする。この場合において、申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)の提出部数は各1部とする。
インターネットの使用による申請者は、2⑴に掲げるホームページアドレスへアクセスし、3⑴(2)により入手したパスワードを用いて作成した申請用データを、送信するものとする。
(添付書類)
(1) 業態調書
(2) 営業所一覧表
(3) 技術者経歴書
(4) 申請者が法人であるときは、登記事項証明書又はその写し
(5) 営業に関し、登録を受けている場合にあっては、当該登録を証する書類又はその写し(ただし、測量に関する調査研究のみを希望する場合を除く。)
(6) 申請者が法人であるときは、申請する日の直前の事業年度終了日(以下「審査基準日」という。)の直前1年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書並びに株主資本等変動計算書及び個別注記表。個人であるときは、審査基準日の直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
(7) 納税証明書の写し(申請者が個人であるときは、国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号。以下「国税規則」という。)別紙第9号書式(その2)に加え、(その3)又は(その3の2)、法人であるときは、国税規則別紙第9号書式(その2)に加え、(その3)又は(その3の3))
ただし、各税法の規定により申告書の提出義務がないため国税規則別紙第9号書式(その2)を提出できない場合は、それぞれ申告書の提出義務がないことを示す書類のほか、個人である場合は所得税及び復興特別所得税の申告に関する申出書を、法人である場合は法人税の申告に関する申出書を、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができない場合や納税額について係争中の場合(係争部分以外の租税を除く)など、国税規則別紙第9号(その3)、(その3の2)又は(その3の3)を提出できない場合は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類
(8) 申請者が共同企業体であるときは、共同企業体協定書の写し
(9) 申請者が事業協同組合の場合においては、官公需適格組合証明書の写し、事業協同組合役員・組合員名簿等
[注]
(A) 申請者が一般社団法人等(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)の規定に基づく一般社団法人若しくは一般財団法人又は、公益社団法人若しくは公益財団法人をいう。以下同じ。)であるときは、(1)、(3)及び(5)に掲げる書類、(2)及び(6)に掲げる書類に準ずる書類並びに定款を提出するものとする。
(B) 添付書類は、測量法第55条の8に規定する書類の写しをもって(4)及び(5)に掲げる書類並びに(6)に掲げる書類又はこれに準ずる書類に代えることができる。
⑶ 申請書等の作成に用いる言語等
(1) 申請書等は、日本語で作成するものとする。
(2) 申請書等中の金額については、外国貨幣額にあっては、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条の外国貨幣換算率により換算した邦貨額を記載するものとする。
4 競争に参加する者に必要な資格
次の(1)から(7)までに掲げる者でないこと。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当する者
(2) 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者
(3) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(4) 申請書若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
(5) 測量法第55条の5の規定による登録を受けていない者(ただし、測量に関する調査研究のみを希望する場合を除く。)
(6) 測量の業務種別に応じ、別に定める測量業務種別資格基準に定める技術者を有していない者
(7) 共同企業体で、その構成員に(1)から(5)(ただし、測量に関する調査研究のみを希望する者については、(1)から(4)。)までに該当する者を含むもの
5 競争参加者の資格審査
4に定める資格を有しない者については、一般競争(指名競争)参加資格がないと認定する。それ以外の者については、⑴に掲げる客観的時項の項目及び⑵に掲げる主観的事項の項目について総合点数を付与し、希望業務種別ごとに、総合点数の高点順(同点の場合は、年間平均実績高の順)に配列し、当該業務種別における順位を付して一般競争(指名競争)参加資格があると認定する。
⑴ 客観的事項
(1) 審査基準日の直前2年間における各事業年度の希望業務種別ごとの年間平均実績高
(2) 審査基準日の直前の事業年度の決算における自己資本額
(3) 審査基準日における希望業務種別ごとの技術者(測量士又は測量士補)の数
(4) 審査基準日までの営業年数
⑵ 主観的事項 令和6・7年度における希望業務種別ごとの業務成績
6 資格審査結果の通知
「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
資格認定の日から令和11年3月31日 (2029年3月31日)までとする。
8 その他
次の各号に該当する申請者の申請については、持参、郵送又は電子メール(定期の一般競争(指名競争)参加資格の審査にあっては、郵送又は電子メール)に限るものとする。
(1) 共同企業体
(2) 事業協同組合
(3) 測量に関する調査研究のみの資格を希望する者
令和9・10年度を有効期間とする国土交通省国土地理院の所掌する測量業務についての契約を締結する場合の一般競争(指名競争)参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示する。
令和8年 10 月1日
国土交通省国土地理院長 河瀬 和重
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 08
1 測量の業務種別
(1) 基準点測量
(2) 写真測量
(3) 地図調製
(4) 地理調査
2 申請の時期及び場所
⑴ 定期の一般競争(指名競争)参加資格の審査(以下、「定期審査」という。)にあっては、申請者はインターネットの使用により、令和8年12月1日 (2026年12月1日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)までの間に、次のホームページアドレスへアクセスすることにより、申請用データを送信するものとする。
https://www.pqrc.mlit.go.jp
ただし、8(1)から(3)に掲げる場合の申請については、令和8年12月1日 (2026年12月1日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)までの間に、下記に掲げる提出場所に郵送(書留郵便に限る。以下同じ。)若しくは電子メールにより送付するものとする。(郵送の場合は当日消印有効、電子メールの場合は最終日の16時受信分まで有効。)
提出場所
国土交通省国土地理院総務部契約課調査係(〒305-0811茨城県つくば市北郷1番(電話029-864-4405)) 📍
メールアドレス
gsi-24keiyaku-chousa-g@gxb.mlit.go.jp
⑵ 随時の一般競争(指名競争)参加資格の審査(以下、「随時審査」という。)にあっては、令和9年1月16日 (2027年1月16日)以降随時に、2⑴に掲げる提出場所において、持参、郵送又は電子メールにより申請を受け付ける。
3 申請の方法
⑴ 申請書の入手方法
(1) 持参、郵送又は電子メールによる申請者は、次のホームページアドレスへアクセスして「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」(以下「申請書」という。)を、取得するものとする。
https://www.mlit.go.jp/chotatsu/
shikakushinsa/index.html
(2) インターネットの使用による申請者は、2⑴に掲げるホームページアドレスへのアクセスにより、令和8年11月2日 (2026年11月2日)から令和8年12月28日 (2026年12月28日)までの間にパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和8年11月2日 (2026年11月2日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)までの間に得るものとする。
ただし、パスワードの請求に当たっては、2⑴に掲げるホームページアドレスへのアクセスにおいて、パスワード発行申請時に
表示される「添付書類等届出書」を印刷したものに、⑵の添付書類の(4)から(7)までに掲げる書類を添付し下記に掲げる送付先に郵送するものとする((7)に掲げる書類については、郵送に代えて2⑴に掲げるホームページアドレスから電子納税証明書を送信することも可とする)。
送付先
測量・建設コンサルタント等業務インターネット一元受付ヘルプデスク 〒810-0001福岡県福岡市中央区天神4-4-11天神ショッパーズ福岡7階 📍 測量・建設コンサルタント等業務インターネット一元受付ヘルプデスクあて 電話092-401-6640
⑵ 申請書の提出方法 申請者(申請者が経常測量共同企業体である場合においては、その代表者。)は、持参、郵送又は電子メールにより申請書を提出するときは、申請書に次に掲げる書類を添付して行うものとする。この場合において、申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)の提出部数は各1部とする。
インターネットの使用による申請者は、2⑴に掲げるホームページアドレスへアクセスし、3⑴(2)により入手したパスワードを用いて作成した申請用データを、送信するものとする。
(添付書類)
(1) 業態調書
(2) 営業所一覧表
(3) 技術者経歴書
(4) 申請者が法人であるときは、登記事項証明書又はその写し
(5) 営業に関し、登録を受けている場合にあっては、当該登録を証する書類又はその写し(ただし、測量に関する調査研究のみを希望する場合を除く。)
(6) 申請者が法人であるときは、申請する日の直前の事業年度終了日(以下「審査基準日」という。)の直前1年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書並びに株主資本等変動計算書及び個別注記表。個人であるときは、審査基準日の直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
(7) 納税証明書の写し(申請者が個人であるときは、国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号。以下「国税規則」という。)別紙第9号書式(その2)に加え、(その3)又は(その3の2)、法人であるときは、国税規則別紙第9号書式(その2)に加え、(その3)又は(その3の3))
ただし、各税法の規定により申告書の提出義務がないため国税規則別紙第9号書式(その2)を提出できない場合は、それぞれ申告書の提出義務がないことを示す書類のほか、個人である場合は所得税及び復興特別所得税の申告に関する申出書を、法人である場合は法人税の申告に関する申出書を、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができない場合や納税額について係争中の場合(係争部分以外の租税を除く)など、国税規則別紙第9号(その3)、(その3の2)又は(その3の3)を提出できない場合は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類
(8) 申請者が共同企業体であるときは、共同企業体協定書の写し
(9) 申請者が事業協同組合の場合においては、官公需適格組合証明書の写し、事業協同組合役員・組合員名簿等
[注]
(A) 申請者が一般社団法人等(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)の規定に基づく一般社団法人若しくは一般財団法人又は、公益社団法人若しくは公益財団法人をいう。以下同じ。)であるときは、(1)、(3)及び(5)に掲げる書類、(2)及び(6)に掲げる書類に準ずる書類並びに定款を提出するものとする。
(B) 添付書類は、測量法第55条の8に規定する書類の写しをもって(4)及び(5)に掲げる書類並びに(6)に掲げる書類又はこれに準ずる書類に代えることができる。
⑶ 申請書等の作成に用いる言語等
(1) 申請書等は、日本語で作成するものとする。
(2) 申請書等中の金額については、外国貨幣額にあっては、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条の外国貨幣換算率により換算した邦貨額を記載するものとする。
4 競争に参加する者に必要な資格
次の(1)から(7)までに掲げる者でないこと。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当する者
(2) 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者
(3) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(4) 申請書若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
(5) 測量法第55条の5の規定による登録を受けていない者(ただし、測量に関する調査研究のみを希望する場合を除く。)
(6) 測量の業務種別に応じ、別に定める測量業務種別資格基準に定める技術者を有していない者
(7) 共同企業体で、その構成員に(1)から(5)(ただし、測量に関する調査研究のみを希望する者については、(1)から(4)。)までに該当する者を含むもの
5 競争参加者の資格審査
4に定める資格を有しない者については、一般競争(指名競争)参加資格がないと認定する。それ以外の者については、⑴に掲げる客観的時項の項目及び⑵に掲げる主観的事項の項目について総合点数を付与し、希望業務種別ごとに、総合点数の高点順(同点の場合は、年間平均実績高の順)に配列し、当該業務種別における順位を付して一般競争(指名競争)参加資格があると認定する。
⑴ 客観的事項
(1) 審査基準日の直前2年間における各事業年度の希望業務種別ごとの年間平均実績高
(2) 審査基準日の直前の事業年度の決算における自己資本額
(3) 審査基準日における希望業務種別ごとの技術者(測量士又は測量士補)の数
(4) 審査基準日までの営業年数
⑵ 主観的事項 令和6・7年度における希望業務種別ごとの業務成績
6 資格審査結果の通知
「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
資格認定の日から令和11年3月31日 (2029年3月31日)までとする。
8 その他
次の各号に該当する申請者の申請については、持参、郵送又は電子メール(定期の一般競争(指名競争)参加資格の審査にあっては、郵送又は電子メール)に限るものとする。
(1) 共同企業体
(2) 事業協同組合
(3) 測量に関する調査研究のみの資格を希望する者