競争参加者の資格に関する公示(令和9・10年度において、法務省所管の建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を得ようとする者の申請方法等)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 法務省 (東京都)
- 公示日
- 2026年10月01日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 法務省大臣官房施設課長 小玉 大輔
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
令和9・10年度において、法務省所管の建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和8年 10 月1日
法務省大臣官房施設課長 小玉 大輔
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 13
1 業種区分
⑴ 建設工事
ア 土木一式工事、イ 建築一式工事、ウ 大工工事、エ 左官工事、オ とび・土工・コンクリート工事、カ 石工事、キ 屋根工事、ク 電気工事、ケ 管工事、コ タイル・れんが・ブロック工事、サ 鋼構造物工事、シ 鉄筋工事、ス 舗装工事、セ しゅんせつ工事、ソ 板金工事、タ ガラス工事、チ 塗装工事、ツ 防水工事、テ 内装仕上工事、ト 機械器具設置工事、ナ 熱絶縁工事、ニ 電気通信工事、ヌ 造園工事、ネ さく井工事、ノ 建具工事、ハ 水道施設工事、ヒ 消防施設工事、フ 清掃施設工事、ヘ 解体工事
⑵ 測量・建設コンサルタント等業務
ア 測量、イ 建築関係建設コンサルタント業務、ウ 地質調査業務
2 申請の時期
⑴ インターネット方式
ア パスワード発行申請受付期間 令和8年11月2日 (2026年11月2日)から同年12月28日まで。
イ 納税証明書等の送信期間及び申請書データ作成期間 令和8年11月2日 (2026年11月2日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)まで。
ウ 申請用データ受付期間 令和8年12月1日 (2026年12月1日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)まで。
エ ホームページアドレス
(ア) 建設工事
https://www.pqr.mlit.go.jp/
(イ) 測量・建設コンサルタント等業務
https://www.pqrc.mlit.go.jp
オ システム稼動時間 平日の9時から17時まで。行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日の終日及び平日の17時から翌平日9時までの間は、システム運休。
⑵ 文書郵送方式及び文書持参方式 原則として受け付けない。
ただし、インターネット方式で対応していない申請(経常建設共同企業体に関する申請等)の受付期間については、次のとおりとし、申請方法については、後記3⑵のとおりとする。令和9年1月4日 (2027年1月4日)から同月29日まで(当日消印有効)。
⑶ 前記⑴及び⑵の期間後の申請については、後記12の随時受付となる。
3 申請の方法
⑴ 申請書の入手方法
ア インターネットを使用して申請する者は、前記2⑴エに掲げるアドレスにアクセスして、令和8年12月28日 (2026年12月28日)までにパスワードを請求した後、入手したパスワードを用いて、令和9年1月15日 (2027年1月15日)までに申請書を得るものとする。
イ 文書により申請する者は、別途、法務省ホームページに掲示する申請書をダウンロードすることにより得るものとする。
⑵ 申請書の提出方法 申請書は、次に掲げるア又はイのいずれかの方法により提出するものとする。
ア インターネットを使用して申請する者は、前記2⑴エに掲げるアドレスにアクセスし、前記⑴アにより入手したパスワードを用いて作成した申請書データを送信するものとする。
イ 文書により申請する者は、次の場所に、下記⑶ア又はイの申請書類を、郵送又は持参するものとする(なお、別に定める様式については、データ形式による提出も可とする。)。ただし、前記2⑵のとおりインターネット方式で対応していない申請に限る。
〒100-8977東京都千代田区霞が関1-1-1 📍 法務省大臣官房施設課経理係 電話03-3580-4111(内線2249又は2265)
メールアドレス
skeiri-shikakushinsa@moj.go.jp
⑶ 申請書類
ア 建設工事に係る申請 a 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)、b 工事経歴書、c 営業所一覧表、d 総合評定値通知書(申請をする日の直前に受けたものであって、かつ、審査基準日が令和7年6月16日 (2025年6月16日)以降のもの。ただし、後記12の随時受付においては、申請をする日の1年7月前の日より後のものに限る。)の写し、e 工事分割内訳表、f 共同企業体等調書(申請者が共同企業体等の場合)、g 経常建設共同企業体協定書(申請者が経常建設共同企業体の場合)、h 納税証明書
イ 測量・建設コンサルタント等業務に係る申請 a 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)、b 測量等実績調書、c 技術者経歴書、d 登記事項証明書、e 営業登録を証明する書類、f 財務諸表類、g 営業所一覧表、h 業態調書、i 納税証明書
⑷ 申請書類の作成に用いる言語等
ア 申請書類は、日本語で記載するものとし、外国語で記載されたものについては、日本語の訳文を添付すること。
イ 申請書類の金額表示は邦貨額によるものとし、外国貨幣によるものについては、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により邦貨額に換算して記載すること。
⑸ その他 資格審査の申請事務は、委任状に基づき日本国内に居住する者に委任することができる。
4 競争に参加することができない者
⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。)第70条の規定に該当する者
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
⑵ 令第71条第1項各号の一に該当する者で、その事実があった後2年を経過していない者(その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者を含む。)
⑶ 申請書類に故意に虚偽の事実を記載した者
⑷ 経営状況が著しく不健全であると認められる者
⑸ 建設工事を希望する者で、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する許可を受けていない者
⑹ 測量を希望する者で、測量法(昭和24年法律第188号)第55条に規定する登録を受けていない者
⑺ 建築関係建設コンサルタント業務を希望する者で、営業に関し法律上必要な資格を有していない者
⑻ 地質調査を希望する者で、地質調査業者登録規程(昭和52年4月15日 (1977年4月15日)建設省告示第718号)第2条に規定する登録を受けていない者
5 競争参加者の資格審査及び資格
⑴ 前記4⑴から⑻までのいずれかに該当する者については、競争参加資格がないものと認定する。
⑵ 前記⑴を除く者については、次のとおり資格審査を行う。
ア 建設工事 下記aからeまでの項目について総合数値を付与し、希望業種区分ごとに高点順に配列の上、等級の区分を設けている業種区分については、高点順に等級を付して、競争参加資格を認定する。
a 建設工事の実績(年間平均完成工事高)
b 経営規模(自己資本額、利払前税引前償却前利益)
c 経営状況(純支払利息比率、負債回転期間、総資本売上総利益率、売上高経常利益率、自己資本対固定資産比率、自己資本比率、営業キャッシュ・フローの額、利益剰余金の額)
d 技術力(技術職員数、年間平均元請完成工事高)
e その他(建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況、建設業の営業継続の状況、防災協定締結の有無、法令遵守の状況、建設業の経理に関する状況、研究開発費の額、建設機械の保有状況、国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況)
イ 測量・建設コンサルタント等業務 下記aからcまでの項目について総合数値を付与し、希望業種区分ごとに競争参加資格を認定する。
a 業務の実績(年間平均実績高)
b 経営規模(自己資本額、技術職員及び技術職員以外の職員の数)
c 経営状況(流動比率、自己資本固定比率、総資本純利益率、営業年数)
6 官公需適格組合の証明を受けた者の取扱い
申請者が官公需適格組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合に限る。)で、総合点数の算定等の特例扱いを希望する場合は、別に定める手続により、参加資格の申請を行うことができる。
7 会社更生法に基づき更生手続開始の決定を受けた者等の取扱い
建設工事の一般競争(指名競争)参加資格があるとの認定を受けている者であって、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の決定を受けた者(以下「更生手続開始決定者」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の決定を受けた者(以下「再生手続開始決定者」という。)は、別に定める手続により、再度の一般競争(指名競争)参加資格の申請を行うことができる。
なお、更生手続開始決定者又は再生手続開始決定者は、再度の一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていないときは、一般競争(指名競争)入札に参加することはできない。
8 国土交通省が認定した企業集団に属する建設業者に係る経営事項審査を受けた者の取扱い
建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号)附則第4項及び第6項の規定による国土交通大臣が認定した企業集団に属する建設業者に係る経営事項審査を受けた者は、別に定める手続により、再度の一般競争(指名競争)参加資格の申請を行うことができる。
9 特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格
特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等については、特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事ごとに別に公示する。
10 資格審査結果の通知
「資格決定通知書」により通知する。
11 競争参加資格の有効期間
令和9年4月1日 (2027年4月1日)から令和11年3月31日 (2029年3月31日)までとする。なお、後記12の随時受付の場合は、資格認定の日から令和11年3月31日 (2029年3月31日)までとする。
12 随時受付
前記2⑴及び⑵の期間後に参加資格の申請をする場合は、令和9年2月1日 (2027年2月1日)以降、前記3⑵イに示す場所において、申請書類の郵送又は持参にて随時受け付ける。ただし、前記10の資格決定通知書による通知は、同年4月1日以降とする。
なお、別に定める様式については、データ形式による提出も可とする。
13 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧場所
前記3⑵イに同じ。
令和9・10年度において、法務省所管の建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和8年 10 月1日
法務省大臣官房施設課長 小玉 大輔
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 13
1 業種区分
⑴ 建設工事
ア 土木一式工事、イ 建築一式工事、ウ 大工工事、エ 左官工事、オ とび・土工・コンクリート工事、カ 石工事、キ 屋根工事、ク 電気工事、ケ 管工事、コ タイル・れんが・ブロック工事、サ 鋼構造物工事、シ 鉄筋工事、ス 舗装工事、セ しゅんせつ工事、ソ 板金工事、タ ガラス工事、チ 塗装工事、ツ 防水工事、テ 内装仕上工事、ト 機械器具設置工事、ナ 熱絶縁工事、ニ 電気通信工事、ヌ 造園工事、ネ さく井工事、ノ 建具工事、ハ 水道施設工事、ヒ 消防施設工事、フ 清掃施設工事、ヘ 解体工事
⑵ 測量・建設コンサルタント等業務
ア 測量、イ 建築関係建設コンサルタント業務、ウ 地質調査業務
2 申請の時期
⑴ インターネット方式
ア パスワード発行申請受付期間 令和8年11月2日 (2026年11月2日)から同年12月28日まで。
イ 納税証明書等の送信期間及び申請書データ作成期間 令和8年11月2日 (2026年11月2日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)まで。
ウ 申請用データ受付期間 令和8年12月1日 (2026年12月1日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)まで。
エ ホームページアドレス
(ア) 建設工事
https://www.pqr.mlit.go.jp/
(イ) 測量・建設コンサルタント等業務
https://www.pqrc.mlit.go.jp
オ システム稼動時間 平日の9時から17時まで。行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日の終日及び平日の17時から翌平日9時までの間は、システム運休。
⑵ 文書郵送方式及び文書持参方式 原則として受け付けない。
ただし、インターネット方式で対応していない申請(経常建設共同企業体に関する申請等)の受付期間については、次のとおりとし、申請方法については、後記3⑵のとおりとする。令和9年1月4日 (2027年1月4日)から同月29日まで(当日消印有効)。
⑶ 前記⑴及び⑵の期間後の申請については、後記12の随時受付となる。
3 申請の方法
⑴ 申請書の入手方法
ア インターネットを使用して申請する者は、前記2⑴エに掲げるアドレスにアクセスして、令和8年12月28日 (2026年12月28日)までにパスワードを請求した後、入手したパスワードを用いて、令和9年1月15日 (2027年1月15日)までに申請書を得るものとする。
イ 文書により申請する者は、別途、法務省ホームページに掲示する申請書をダウンロードすることにより得るものとする。
⑵ 申請書の提出方法 申請書は、次に掲げるア又はイのいずれかの方法により提出するものとする。
ア インターネットを使用して申請する者は、前記2⑴エに掲げるアドレスにアクセスし、前記⑴アにより入手したパスワードを用いて作成した申請書データを送信するものとする。
イ 文書により申請する者は、次の場所に、下記⑶ア又はイの申請書類を、郵送又は持参するものとする(なお、別に定める様式については、データ形式による提出も可とする。)。ただし、前記2⑵のとおりインターネット方式で対応していない申請に限る。
〒100-8977東京都千代田区霞が関1-1-1 📍 法務省大臣官房施設課経理係 電話03-3580-4111(内線2249又は2265)
メールアドレス
skeiri-shikakushinsa@moj.go.jp
⑶ 申請書類
ア 建設工事に係る申請 a 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)、b 工事経歴書、c 営業所一覧表、d 総合評定値通知書(申請をする日の直前に受けたものであって、かつ、審査基準日が令和7年6月16日 (2025年6月16日)以降のもの。ただし、後記12の随時受付においては、申請をする日の1年7月前の日より後のものに限る。)の写し、e 工事分割内訳表、f 共同企業体等調書(申請者が共同企業体等の場合)、g 経常建設共同企業体協定書(申請者が経常建設共同企業体の場合)、h 納税証明書
イ 測量・建設コンサルタント等業務に係る申請 a 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)、b 測量等実績調書、c 技術者経歴書、d 登記事項証明書、e 営業登録を証明する書類、f 財務諸表類、g 営業所一覧表、h 業態調書、i 納税証明書
⑷ 申請書類の作成に用いる言語等
ア 申請書類は、日本語で記載するものとし、外国語で記載されたものについては、日本語の訳文を添付すること。
イ 申請書類の金額表示は邦貨額によるものとし、外国貨幣によるものについては、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により邦貨額に換算して記載すること。
⑸ その他 資格審査の申請事務は、委任状に基づき日本国内に居住する者に委任することができる。
4 競争に参加することができない者
⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。)第70条の規定に該当する者
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
⑵ 令第71条第1項各号の一に該当する者で、その事実があった後2年を経過していない者(その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者を含む。)
⑶ 申請書類に故意に虚偽の事実を記載した者
⑷ 経営状況が著しく不健全であると認められる者
⑸ 建設工事を希望する者で、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する許可を受けていない者
⑹ 測量を希望する者で、測量法(昭和24年法律第188号)第55条に規定する登録を受けていない者
⑺ 建築関係建設コンサルタント業務を希望する者で、営業に関し法律上必要な資格を有していない者
⑻ 地質調査を希望する者で、地質調査業者登録規程(昭和52年4月15日 (1977年4月15日)建設省告示第718号)第2条に規定する登録を受けていない者
5 競争参加者の資格審査及び資格
⑴ 前記4⑴から⑻までのいずれかに該当する者については、競争参加資格がないものと認定する。
⑵ 前記⑴を除く者については、次のとおり資格審査を行う。
ア 建設工事 下記aからeまでの項目について総合数値を付与し、希望業種区分ごとに高点順に配列の上、等級の区分を設けている業種区分については、高点順に等級を付して、競争参加資格を認定する。
a 建設工事の実績(年間平均完成工事高)
b 経営規模(自己資本額、利払前税引前償却前利益)
c 経営状況(純支払利息比率、負債回転期間、総資本売上総利益率、売上高経常利益率、自己資本対固定資産比率、自己資本比率、営業キャッシュ・フローの額、利益剰余金の額)
d 技術力(技術職員数、年間平均元請完成工事高)
e その他(建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況、建設業の営業継続の状況、防災協定締結の有無、法令遵守の状況、建設業の経理に関する状況、研究開発費の額、建設機械の保有状況、国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況)
イ 測量・建設コンサルタント等業務 下記aからcまでの項目について総合数値を付与し、希望業種区分ごとに競争参加資格を認定する。
a 業務の実績(年間平均実績高)
b 経営規模(自己資本額、技術職員及び技術職員以外の職員の数)
c 経営状況(流動比率、自己資本固定比率、総資本純利益率、営業年数)
6 官公需適格組合の証明を受けた者の取扱い
申請者が官公需適格組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合に限る。)で、総合点数の算定等の特例扱いを希望する場合は、別に定める手続により、参加資格の申請を行うことができる。
7 会社更生法に基づき更生手続開始の決定を受けた者等の取扱い
建設工事の一般競争(指名競争)参加資格があるとの認定を受けている者であって、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の決定を受けた者(以下「更生手続開始決定者」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の決定を受けた者(以下「再生手続開始決定者」という。)は、別に定める手続により、再度の一般競争(指名競争)参加資格の申請を行うことができる。
なお、更生手続開始決定者又は再生手続開始決定者は、再度の一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていないときは、一般競争(指名競争)入札に参加することはできない。
8 国土交通省が認定した企業集団に属する建設業者に係る経営事項審査を受けた者の取扱い
建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号)附則第4項及び第6項の規定による国土交通大臣が認定した企業集団に属する建設業者に係る経営事項審査を受けた者は、別に定める手続により、再度の一般競争(指名競争)参加資格の申請を行うことができる。
9 特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格
特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等については、特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事ごとに別に公示する。
10 資格審査結果の通知
「資格決定通知書」により通知する。
11 競争参加資格の有効期間
令和9年4月1日 (2027年4月1日)から令和11年3月31日 (2029年3月31日)までとする。なお、後記12の随時受付の場合は、資格認定の日から令和11年3月31日 (2029年3月31日)までとする。
12 随時受付
前記2⑴及び⑵の期間後に参加資格の申請をする場合は、令和9年2月1日 (2027年2月1日)以降、前記3⑵イに示す場所において、申請書類の郵送又は持参にて随時受け付ける。ただし、前記10の資格決定通知書による通知は、同年4月1日以降とする。
なお、別に定める様式については、データ形式による提出も可とする。
13 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧場所
前記3⑵イに同じ。