競争参加者の資格に関する公示(国土交通省北海道開発局(開発建設部を含む。)の所掌する建設工事についての契約)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (北海道)
- 公示日
- 2026年07月01日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 北海道開発局長 遠藤 達哉
詳細情報
競争参加者の資格の再決定に関する公示
建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項に規定する経営事項審査の審査基準が令和8年国土交通省告示第262号(以下「改正告示」という。)により改正されたことに伴い、令和7・8年度を有効期間とする国土交通省北海道開発局(開発建設部を含む。)の所掌する建設工事についての契約を締結する場合の一般競争(指名競争)参加資格(以下「競争参加資格」という。)について、改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第21条の4に規定する経営事項審査の総合評定値通知書をいう。以下同じ。)に基づき決定されている者等は、希望により、競争参加資格について、改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき再決定を申請することが出来ることとしたので、その申請方法等について、次のとおり公示する。
令和8年7月1日 (2026年7月1日)
北海道開発局長 遠藤 達哉
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
1 競争参加資格の再決定の申請ができる者
⑴ 改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づく令和7・8年度の競争参加資格の決定(以下「旧基準による決定」という。)を受けている者のうち、改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査(審査基準日(平成20年国土交通省告示第85号(以下「経営事項審査の告示」という。)第一の一の2に規定する審査基準日をいう。以下同じ。)が申請をする日の1年7月前の日よりも後のものに限る。)の総合評定値通知書を受けている者。
[注]
経常建設共同企業体については、その構成員全てが改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書を受けている者であること。同様に事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合で、建設業法第3条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。以下同じ。)の総合審査数値の算定方法に関する特例の適用を希望する旨の申出をする事業協同組合についても、当該事業協同組合及び審査対象者(「事業協同組合に係る総合審査数値の算定方法等に関する特例要領」(昭和50年12月22日 (1975年12月22日)付け北開局工第91号)第2条第2項に規定する審査対象者をいう。)全てが改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書を受けている者であること。ただし、改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書の値と改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書の値に変動がないと認められる構成員又は審査対象者については、この限りでない。
⑵ 令和7・8年度の競争参加資格の決定を受けている者のうち、清掃、除草及び除雪に関する単独工事のみにつき一般競争(指名競争)に参加を希望するものであって建設業法第3条の規定による許可を受けていない者。
2 再決定の受付時期及び場所
令和7・8年度を有効期間とする競争参加資格については、令和8年7月1日 (2026年7月1日)から令和8年12月21日 (2026年12月21日)までの間に、次に掲げる提出場所において申請を受け付ける。
〒060-8511北海道札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎 📍 北海道開発局事業振興部工事管理課(電話011-709-2311)メールアドレス hkd-ky-koukankikaku@ki.mlit.go.jp
3 再決定の申請の方法
⑴ 申請書等の入手方法 「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」等の各種様式は、次のホームページアドレスへアクセスして取得するものとする。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/
koujikanri/u23dsn0000000v1h.html
⑵ 申請書等の提出方法 申請者は、持参、郵送又は電子メールにより次に掲げる申請書及び添付書類を提出するものとする。
ア 1⑴に該当する者
(1) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)(様式1-1及び1-2)
(2) 申請者が、(4)に掲げる書類に記載されている一の年間平均完成工事高を二以上の希望工事区分(競争参加者の審査の申請における希望工事区分をいう。以下同じ。)に分割して申請するとき又は(4)に掲げる書類に記載されている二以上の年間平均完成工事高を一の希望工事区分に合算して申請するときは、工事分割内訳表(様式2)
(3) 業態調書(様式3-1)
(4) 総合評定値通知書の写し(改正告示による改正後の審査基準に基づく経営事項審査のもの)
(5) 申請者が清掃、除草及び除雪に関する単独工事の一般競争(指名競争)に参加を希望するときは、規則第19条の8第1項に掲げる書類に準ずる書類
ただし、再決定の申請に係る経営事項審査の審査基準日が、旧基準による決定に係る経営事項審査の審査基準日と同一である場合においては、(1)(様式1-1)、(3)及び(4)を提出するものとする。
[注]
申請者が事業協同組合の審査数値の算定方法に関する特例の適用を希望する旨の申出をする事業協同組合であるときは、上記の他に共同企業体等調書を提出すること。
イ 1⑵に該当する者
(1) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)(様式1-1及び1-2)
(2) 業態調書(様式3-1)
(3) 規則第19条の3第2項の経営状況分析申請書に準ずる書類
(4) 規則第19条の7第2項の経営規模等評価申請書に準ずる書類
(5) 規則第19条の4第1項各号に掲げる書類に準ずる書類
(6) 規則第19条の8第1項に掲げる書類に準ずる書類
ただし、再決定の申請に係る規則第19条の4第1項第1号、第2号又は第3号に掲げる書類の事業年度が当初の決定に係る同書類の事業年度と同一である場合においては、(1)(様式1-1)、(2)及び(4)のうち経営規模等評価申請書の別紙二及び別紙三に準ずる書類を提出するものとする。
4 競争参加資格の再決定
次に掲げる経営的事項(1⑵に該当する者については、これに準ずる項目)について審査を行い、技術的事項の項目と併せ総合審査数値を付与し、希望工事区分ごとに、総合審査数値の高点順(同点の場合は、年間平均完成工事高の順)に配列し、等級の区分を設けている工事区分については高点順に等級を付して競争参加資格があると決定し、等級の区分を設けていない工事区分については「有」を記して競争参加資格があると決定する。
経営的事項
(1) 競争参加資格の審査の申請をする日の直近に受けた経営事項審査の告示第一の一の1に規程する当期事業年度開始日の直近2年又は3年の各事業年度における希望工事区分の完成工事高により算定した「年間平均完成工事高」
(2) 経営事項審査の告示第一の一の2に規定する「自己資本の額」及び同3に規定する「利払前税引前償却前利益」
(3) 経営事項審査の告示第一の二に定める「経営状況」
(4) 希望工事区分に対応する経営事項審査の告示第一の三の1に規定する「技術職員の数」及び同2に規定する「元請完成工事高」
(5) 経営事項審査の告示第一の四に定める「その他の審査項目」(社会性等)
5 再決定の結果の通知
「資格決定通知書」により通知する。
6 再決定を受けた競争参加資格の有効期間
令和7・8年度を有効期間とする競争参加資格については、再決定の日から令和9年3月31日 (2027年3月31日)までとする。
7 その他
経常建設共同企業体としての競争参加資格の再決定の申請方法等については、別に公示する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項に規定する経営事項審査の審査基準が令和8年国土交通省告示第262号(以下「改正告示」という。)により改正されたことに伴い、令和7・8年度を有効期間とする国土交通省北海道開発局(開発建設部を含む。)の所掌する建設工事についての契約を締結する場合の一般競争(指名競争)参加資格(以下「競争参加資格」という。)について、改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第21条の4に規定する経営事項審査の総合評定値通知書をいう。以下同じ。)に基づき決定されている者等は、希望により、競争参加資格について、改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき再決定を申請することが出来ることとしたので、その申請方法等について、次のとおり公示する。
令和8年7月1日 (2026年7月1日)
北海道開発局長 遠藤 達哉
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
1 競争参加資格の再決定の申請ができる者
⑴ 改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づく令和7・8年度の競争参加資格の決定(以下「旧基準による決定」という。)を受けている者のうち、改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査(審査基準日(平成20年国土交通省告示第85号(以下「経営事項審査の告示」という。)第一の一の2に規定する審査基準日をいう。以下同じ。)が申請をする日の1年7月前の日よりも後のものに限る。)の総合評定値通知書を受けている者。
[注]
経常建設共同企業体については、その構成員全てが改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書を受けている者であること。同様に事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合で、建設業法第3条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。以下同じ。)の総合審査数値の算定方法に関する特例の適用を希望する旨の申出をする事業協同組合についても、当該事業協同組合及び審査対象者(「事業協同組合に係る総合審査数値の算定方法等に関する特例要領」(昭和50年12月22日 (1975年12月22日)付け北開局工第91号)第2条第2項に規定する審査対象者をいう。)全てが改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書を受けている者であること。ただし、改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書の値と改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書の値に変動がないと認められる構成員又は審査対象者については、この限りでない。
⑵ 令和7・8年度の競争参加資格の決定を受けている者のうち、清掃、除草及び除雪に関する単独工事のみにつき一般競争(指名競争)に参加を希望するものであって建設業法第3条の規定による許可を受けていない者。
2 再決定の受付時期及び場所
令和7・8年度を有効期間とする競争参加資格については、令和8年7月1日 (2026年7月1日)から令和8年12月21日 (2026年12月21日)までの間に、次に掲げる提出場所において申請を受け付ける。
〒060-8511北海道札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎 📍 北海道開発局事業振興部工事管理課(電話011-709-2311)メールアドレス hkd-ky-koukankikaku@ki.mlit.go.jp
3 再決定の申請の方法
⑴ 申請書等の入手方法 「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」等の各種様式は、次のホームページアドレスへアクセスして取得するものとする。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/
koujikanri/u23dsn0000000v1h.html
⑵ 申請書等の提出方法 申請者は、持参、郵送又は電子メールにより次に掲げる申請書及び添付書類を提出するものとする。
ア 1⑴に該当する者
(1) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)(様式1-1及び1-2)
(2) 申請者が、(4)に掲げる書類に記載されている一の年間平均完成工事高を二以上の希望工事区分(競争参加者の審査の申請における希望工事区分をいう。以下同じ。)に分割して申請するとき又は(4)に掲げる書類に記載されている二以上の年間平均完成工事高を一の希望工事区分に合算して申請するときは、工事分割内訳表(様式2)
(3) 業態調書(様式3-1)
(4) 総合評定値通知書の写し(改正告示による改正後の審査基準に基づく経営事項審査のもの)
(5) 申請者が清掃、除草及び除雪に関する単独工事の一般競争(指名競争)に参加を希望するときは、規則第19条の8第1項に掲げる書類に準ずる書類
ただし、再決定の申請に係る経営事項審査の審査基準日が、旧基準による決定に係る経営事項審査の審査基準日と同一である場合においては、(1)(様式1-1)、(3)及び(4)を提出するものとする。
[注]
申請者が事業協同組合の審査数値の算定方法に関する特例の適用を希望する旨の申出をする事業協同組合であるときは、上記の他に共同企業体等調書を提出すること。
イ 1⑵に該当する者
(1) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)(様式1-1及び1-2)
(2) 業態調書(様式3-1)
(3) 規則第19条の3第2項の経営状況分析申請書に準ずる書類
(4) 規則第19条の7第2項の経営規模等評価申請書に準ずる書類
(5) 規則第19条の4第1項各号に掲げる書類に準ずる書類
(6) 規則第19条の8第1項に掲げる書類に準ずる書類
ただし、再決定の申請に係る規則第19条の4第1項第1号、第2号又は第3号に掲げる書類の事業年度が当初の決定に係る同書類の事業年度と同一である場合においては、(1)(様式1-1)、(2)及び(4)のうち経営規模等評価申請書の別紙二及び別紙三に準ずる書類を提出するものとする。
4 競争参加資格の再決定
次に掲げる経営的事項(1⑵に該当する者については、これに準ずる項目)について審査を行い、技術的事項の項目と併せ総合審査数値を付与し、希望工事区分ごとに、総合審査数値の高点順(同点の場合は、年間平均完成工事高の順)に配列し、等級の区分を設けている工事区分については高点順に等級を付して競争参加資格があると決定し、等級の区分を設けていない工事区分については「有」を記して競争参加資格があると決定する。
経営的事項
(1) 競争参加資格の審査の申請をする日の直近に受けた経営事項審査の告示第一の一の1に規程する当期事業年度開始日の直近2年又は3年の各事業年度における希望工事区分の完成工事高により算定した「年間平均完成工事高」
(2) 経営事項審査の告示第一の一の2に規定する「自己資本の額」及び同3に規定する「利払前税引前償却前利益」
(3) 経営事項審査の告示第一の二に定める「経営状況」
(4) 希望工事区分に対応する経営事項審査の告示第一の三の1に規定する「技術職員の数」及び同2に規定する「元請完成工事高」
(5) 経営事項審査の告示第一の四に定める「その他の審査項目」(社会性等)
5 再決定の結果の通知
「資格決定通知書」により通知する。
6 再決定を受けた競争参加資格の有効期間
令和7・8年度を有効期間とする競争参加資格については、再決定の日から令和9年3月31日 (2027年3月31日)までとする。
7 その他
経常建設共同企業体としての競争参加資格の再決定の申請方法等については、別に公示する。