競争参加者の資格に関する公示(建設工事(国土交通省大臣官房官庁営繕部及び国土交通省地方整備局、国土交通省国土技術政策総合研究所つくば庁舎、並びに国土交通省北海道開発局が所掌するものを除く)について...
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (東京都)
- 公示日
- 2026年07月01日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 国土交通省大臣官房会計課長 黒須 卓
詳細情報
競争参加者の資格の再認定に関する公示
建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項に規定する経営事項審査の審査基準が令和8年国土交通省告示第262号(以下「改正告示」という。)により改正されたことに伴い、令和7・8年度を有効期間とする建設工事(国土交通省大臣官房官庁営繕部及び国土交通省地方整備局、国土交通省国土技術政策総合研究所つくば庁舎、並びに国土交通省北海道開発局が所掌するものを除く)についての契約を締結する場合の一般競争(指名競争)参加資格(以下、「競争参加資格」という。)について、改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第21条の4に規定する経営事項審査の総合評定値通知書をいう。以下同じ。)に基づき認定されている者等は、希望により、競争参加資格について、改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき再認定を申請することが出来ることとしたので、その申請方法等について、次のとおり公示する。
令和8年7月1日 (2026年7月1日)
国土交通省大臣官房会計課長 黒須 卓
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
1 競争参加資格の再認定の申請ができる者
改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づく令和7・8年度の競争参加資格の認定(以下「旧基準による認定」という。)を受けている者のうち、改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査(審査基準日(平成20年国土交通省告示第85号(以下「経営事項審査の告示」という。)第一の一の2に規定する審査基準日をいう。以下同じ。)が申請をする日の1年7月前の日以後のものに限る。)の総合評定値通知書を受けている者。
[注]
経常建設共同企業体については、その構成員全てが改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書を受けている者であること。同様に事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合で、建設業法第3条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。以下同じ。)の総合点数の算定方法に関する特例の適用を希望する旨の申出をする事業協同組合についても、当該事業協同組合及び審査対象者(「事業協同組合に係る総合点数の算定方法等に関する特例要領の制定について」(昭和50年11月10日 (1975年11月10日)付け建設省厚発第473号の別紙)第2第2項又は「事業協同組合に係る総合点数の算定方法等に関する特例要領」(昭和50年12月4日 (1975年12月4日)付け建設省営管第459号)第2第2項に規定する審査対象者をいう。)全てが改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書を受けている者であること。ただし、改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書の値と改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書の値に変動がないと認められる構成員又は審査対象者については、この限りでない。
2 再認定の受付時期及び場所
令和7・8年度を有効期間とする競争参加資格については、令和8年7月1日 (2026年7月1日)から令和8年12月21日 (2026年12月21日)までの間に、別記の受付窓口にて申請を受け付ける。
3 再認定の申請の方法
⑴ 申請書等の入手方法 「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」等の各種様式は、次のホームページアドレスへアクセスして取得するものとする。
https://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_
003280.html
⑵ 申請書等の提出方法 申請者は、持参、郵送又は電子メールにより次に掲げる申請書及び添付書類を提出するものとする。
(1) 申請書および添付書類
イ)申請書
ロ)業態調書
ハ)総合評定値通知書の写し(改正告示による改正後の審査基準に基づく経営事項審査のもの)
ニ)行政書士等の代理申請による場合には委任状
(2) 別記に掲げる部局のうち1の部局のみを希望する場合には、当該部局の受付窓口に提出すること。
(3) 別記に掲げる部局のうち2以上の部局を希望する場合には、国土交通省大臣官房会計課契約制度管理室に提出すること。
⑶ 資格審査申請に関する問い合わせ先 国土交通省大臣官房会計課契約制度管理室契約制度管理係東京都千代田区霞が関2-1-3中央合同庁舎第3号館5階 📍 電話03-5253-8206 内線21834
4 再認定の結果の通知
「資格決定通知書」により通知(郵送)する。
5 再認定を受けた競争参加資格の有効期間
令和7・8年度を有効期間とする競争参加資格については、再認定の日から令和9年3月31日 (2027年3月31日)までとする。
別記 申請書類の受付窓口及び有資格者名簿の閲覧窓口
⑴ 国土交通省大臣官房会計課
⑵ 各地方運輸局総務部会計課
⑶ 神戸運輸監理部総務企画部会計課
⑷ 航空局予算・管財室
⑸ 各地方航空局総務部経理課
⑹ 海上保安庁総務部政務課予算執行管理室
⑺ 海上保安大学校事務局会計課
⑻ 海上保安学校事務部会計課
⑼ 各管区海上保安本部経理補給部(総務部)経理課
⑽ 気象庁総務部経理管理官室
⑾ 気象研究所総務部会計課
⑿ 気象衛星センター総務部会計課
⒀ 各管区気象台総務部会計課
⒁ 沖縄気象台会計課
⒂ 国土技術政策総合研究所管理調整部管理課
⒃ 運輸安全委員会事務局総務課会計室
⒄ 海難審判所総務課会計係
建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項に規定する経営事項審査の審査基準が令和8年国土交通省告示第262号(以下「改正告示」という。)により改正されたことに伴い、令和7・8年度を有効期間とする建設工事(国土交通省大臣官房官庁営繕部及び国土交通省地方整備局、国土交通省国土技術政策総合研究所つくば庁舎、並びに国土交通省北海道開発局が所掌するものを除く)についての契約を締結する場合の一般競争(指名競争)参加資格(以下、「競争参加資格」という。)について、改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第21条の4に規定する経営事項審査の総合評定値通知書をいう。以下同じ。)に基づき認定されている者等は、希望により、競争参加資格について、改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき再認定を申請することが出来ることとしたので、その申請方法等について、次のとおり公示する。
令和8年7月1日 (2026年7月1日)
国土交通省大臣官房会計課長 黒須 卓
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
1 競争参加資格の再認定の申請ができる者
改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づく令和7・8年度の競争参加資格の認定(以下「旧基準による認定」という。)を受けている者のうち、改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査(審査基準日(平成20年国土交通省告示第85号(以下「経営事項審査の告示」という。)第一の一の2に規定する審査基準日をいう。以下同じ。)が申請をする日の1年7月前の日以後のものに限る。)の総合評定値通知書を受けている者。
[注]
経常建設共同企業体については、その構成員全てが改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書を受けている者であること。同様に事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合で、建設業法第3条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。以下同じ。)の総合点数の算定方法に関する特例の適用を希望する旨の申出をする事業協同組合についても、当該事業協同組合及び審査対象者(「事業協同組合に係る総合点数の算定方法等に関する特例要領の制定について」(昭和50年11月10日 (1975年11月10日)付け建設省厚発第473号の別紙)第2第2項又は「事業協同組合に係る総合点数の算定方法等に関する特例要領」(昭和50年12月4日 (1975年12月4日)付け建設省営管第459号)第2第2項に規定する審査対象者をいう。)全てが改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書を受けている者であること。ただし、改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書の値と改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書の値に変動がないと認められる構成員又は審査対象者については、この限りでない。
2 再認定の受付時期及び場所
令和7・8年度を有効期間とする競争参加資格については、令和8年7月1日 (2026年7月1日)から令和8年12月21日 (2026年12月21日)までの間に、別記の受付窓口にて申請を受け付ける。
3 再認定の申請の方法
⑴ 申請書等の入手方法 「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」等の各種様式は、次のホームページアドレスへアクセスして取得するものとする。
https://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_
003280.html
⑵ 申請書等の提出方法 申請者は、持参、郵送又は電子メールにより次に掲げる申請書及び添付書類を提出するものとする。
(1) 申請書および添付書類
イ)申請書
ロ)業態調書
ハ)総合評定値通知書の写し(改正告示による改正後の審査基準に基づく経営事項審査のもの)
ニ)行政書士等の代理申請による場合には委任状
(2) 別記に掲げる部局のうち1の部局のみを希望する場合には、当該部局の受付窓口に提出すること。
(3) 別記に掲げる部局のうち2以上の部局を希望する場合には、国土交通省大臣官房会計課契約制度管理室に提出すること。
⑶ 資格審査申請に関する問い合わせ先 国土交通省大臣官房会計課契約制度管理室契約制度管理係東京都千代田区霞が関2-1-3中央合同庁舎第3号館5階 📍 電話03-5253-8206 内線21834
4 再認定の結果の通知
「資格決定通知書」により通知(郵送)する。
5 再認定を受けた競争参加資格の有効期間
令和7・8年度を有効期間とする競争参加資格については、再認定の日から令和9年3月31日 (2027年3月31日)までとする。
別記 申請書類の受付窓口及び有資格者名簿の閲覧窓口
⑴ 国土交通省大臣官房会計課
⑵ 各地方運輸局総務部会計課
⑶ 神戸運輸監理部総務企画部会計課
⑷ 航空局予算・管財室
⑸ 各地方航空局総務部経理課
⑹ 海上保安庁総務部政務課予算執行管理室
⑺ 海上保安大学校事務局会計課
⑻ 海上保安学校事務部会計課
⑼ 各管区海上保安本部経理補給部(総務部)経理課
⑽ 気象庁総務部経理管理官室
⑾ 気象研究所総務部会計課
⑿ 気象衛星センター総務部会計課
⒀ 各管区気象台総務部会計課
⒁ 沖縄気象台会計課
⒂ 国土技術政策総合研究所管理調整部管理課
⒃ 運輸安全委員会事務局総務課会計室
⒄ 海難審判所総務課会計係