電気通信大学共創進化スマートビレッジ(仮称)整備等事業(以下「本事業」という。)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国立大学法人 (東京都)
- 公示日
- 2026年06月08日
- 公示の種類
- 公募型プロポーザル情報
- 機関名詳細および所在地詳細
- 国立大学法人電気通信大学 大月 光康
詳細情報
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和8年6月8日 (2026年6月8日)
国立大学法人電気通信大学
契約責任者 理事 大月 光康
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 13
1 事業概要
⑴ 品目分類番号 41、42、75
⑵ 事業名 電気通信大学共創進化スマートビレッジ(仮称)整備等事業(以下「本事業」という。)
⑶ 事業構成 本事業は、土地活用事業とPFI事業により構成され、土地活用事業を実施する土地活用事業者とPFI事業を実施するPFI事業者の公募と選定を一体として行う。
⑷ 事業場所 土地活用事業東京都調布市調布ケ丘1-5-1(電気通信大学調布団地東地区構内)/PFI事業 東京都調布市富士見町2-11-3(電気通信大学調布団地西地区構内 📍)
⑸ 事業概要 土地活用事業 土地等の貸付け手法(BOO)による土地活用事業者所有施設の施設整備業務(設計、建設等)、維持管理業務、運営業務/PFI事業 PFI手法(BTO)による大学所有施設の施設整備業務(設計、建設等)、維持管理業務、運営業務
⑹ 事業期間 土地活用事業 土地活用事業契約締結の日から土地活用事業者が提案する年の3月31日までの間(ただし、施設整備業務の期間を除く当該施設供用の期間は40年間から70年間)/PFI事業 PFI事業契約締結の日からPFI事業者が提案する年の3月31日までの間(ただし、施設整備業務の期間を除く、当該施設供用の期間は、20年間から40年間)とする。
2 応募者が備えるべき要件等
⑴ 土地活用事業
1 )土地活用事業の応募者の構成等要件
(1) 土地活用事業の応募者は、単独企業(以下「応募企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下当該グループを「応募グループ」といい、応募グループを構成する企業を「応募グループの構成員」という。)とする。なお、応募グループの場合にあっては、応募グループの構成員の中から応募手続を代表して行う企業(以下「代表企業」という。)を定めるものとする。
(2) 土地活用事業の応募者は、応募に当たり、応募企業又は応募グループの構成員のそれぞれが本事業の実施において果たす役割を応募表明書及び応募資格確認申請書の提出時において明らかにすること。
(3) 土地活用事業の応募者は、応募企業又は応募グループの構成員以外の者で、事業開始後、土地活用事業者から直接業務を受託し、又は請け負うことを予定している者、あるいは、土地活用事業者から転貸定期借地権設定を受けて土地活用事業を土地活用事業者と共同で遂行する者(以下「協力会社」という。)についても、それぞれが本事業の実施において果たす役割を応募表明書及び応募資格確認申請書の提出時において明らかにすること。
(4) 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社には、運営に当たる者(土地活用事業全体を責任を持って遂行する者、事業期間にわたって大学との連携を責任を持って遂行する者)が必ず含まれていること。
2 )応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の応募等要件 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社のいずれもが、以下の要件を満たすこと。
(1) 「会社更生法」(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしていない者、「民事再生法」(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしていない者、又は「破産法」(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てがなされていない者であること。なお、「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てをした者、「民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定がなされた後に文部科学省の審査を受けた一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。
(2) 本学が本事業について、導入可能性調査業務及びアドバイザリー業務を委託した株式会社佐藤総合計画(東京都墨田区)及び株式会社佐藤総合計画が本アドバイザリー業務において提携関係にある石井法律事務所(東京都千代田区)又はこれらの者と資本関係若しくは人的関係において関連がある者でないこと。
(3) 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社のいずれかが、他の応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社となっていないこと。また、応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社のいずれかと資本関係若しくは人的関係において関連がある者が、他の応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社になっていないこと。
(4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3 )応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の資格等要件 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の資格等要件は問わない。
*上記1 )から3 )の各要件を総称して「応募資格」という。
4 )応募資格確認基準日 応募資格確認の基準日は、応募表明書及び応募資格確認申請書の提出期限の日とする。
5 )応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の変更等 応募資格の確認後は、応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の変更は、原則として認めない。ただし、やむを得ない事情(合併、分社、倒産等)が生じ、応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社を、提案書の提出期限の日までに変更(応募グループの構成員及び協力会社の削除又は追加並びに予定業務の変更等)しようとする者にあっては、本学と事前協議を行い、本学の承諾を得るとともに、変更後において前記1 )、2 )に示す応募資格を満たすことが確認できる場合に限り、応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の変更をすることができる。なお、この場合においては、速やかに、応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の変更届を本学に提出すること。
⑵ PFI事業
1 )PFI事業の応募者の構成等要件
(1) PFI事業の応募者は、単独企業(以下「応募企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下当該グループを「応募グループ」といい、応募グループを構成する企業を「応募グループの構成員」という。)とし、応募企業又は応募グループの構成員は、特別目的会社に必ず出資する者であることとする。なお、応募グループの場合にあっては、応募グループの構成員の中から応募手続を代表して行う企業(以下「代表企業」という。)を定めるものとする。
(2) PFI事業の応募者は、応募に当たり、応募企業又は応募グループの構成員のそれぞれが本事業の実施において果たす役割を応募表明書及び応募資格確認申請書の提出時において明らかにすること。
(3) PFI事業の応募者は、応募企業又は応募グループの構成員以外の者で、事業開始後、PFI事業者から直接業務を受託し、又は請け負うことを予定している者(以下「協力会社」という。)についても、それぞれが本事業の実施において果たす役割を応募表明書及び応募資格確認申請書の提出時において明らかにすること。
(4) 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社には、設計に当たる者、建設に当たる者、工事監理に当たる者、維持管理に当たる者、運営に当たる者が必ず含まれていること。なお、維持管理に当たる者、運営に当たる者には、PFI事業者使用施設(任意)の維持管理に当たる者、運営に当たる者を含むものとするが、直接のPFI事業者使用施設(任意)の維持管理に当たる者、運営に当たる者が未定の場合にあっては、PFI事業全体の維持管理業務に当たる者、運営に当たる者が兼ねることができるものとし、本学の承諾を条件に、供用開始3か月前までに直接のPFI事業者使用施設(任意)の維持管理に当たる者、運営に当たる者に再委託することでもよいものとする。また、建設に当たる者については、施設整備業務のうち既存施設の解体撤去業務の開始3か月前までに、以下の2 )、3 )の要件を満たす者であることを条件とし、本学による確認を受けることでもよいものとする。
2 )応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の応募等要件 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社のいずれもが、以下の要件を満たすこと。
(1) 「国立大学法人電気通信大学契約事務取扱規程」(平成16年4月1日 (2004年4月1日))第4条及び第5条の規定に該当しない者であり、かつ第6条に規定する資格を有する者であること。
(2) 「会社更生法」(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしていない者、「民事再生法」(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしていない者、又は「破産法」(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てがなされていない者であること。なお、「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てをした者、「民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定がなされた後に文部科学省の審査を受けた一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。
(3) 応募表明書及び応募資格確認申請書の提出期限の日から提案書の提出期限の日までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日 (2006年1月20日)付17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止措置、又は「国立大学法人電気通信大学における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要項」(平成23年3月29日 (2011年3月29日))に基づく取引停止措置を受けていない者であること。
(4) 本学が本事業について、導入可能性調査業務及びアドバイザリー業務を委託した株式会社佐藤総合計画(東京都墨田区)及び株式会社佐藤総合計画が本アドバイザリー業務において提携関係にある石井法律事務所(東京都千代田区)又はこれらの者と資本関係若しくは人的関係において関連がある者でないこと。
(5) 最近1年間の国税(法人税、消費税)を滞納していない者であること。
(6) 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社のいずれかが、他の応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社となっていないこと。また、応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社のいずれかと資本関係若しくは人的関係において関連がある者が、他の応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社になっていないこと。
(7) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3 )応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の資格等要件 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社のうち設計、建設、工事監理、維持管理及び運営の各業務に当たる者は、それぞれ以下の要件を満たすこと。
なお、複数の要件を満たす者は当該複数の業務を実施することができるものとし、また、同一業務を複数の者で実施する場合には、当該複数のいずれかの者が満たせばよいものとする。
なお、建設に当たる者と工事監理に当たる者については、これを兼務することはできないものとする。また、資本関係若しくは人的関係において関連がある場合も同じとする。ただし、型式適合認定を受けている工法等の場合はこの限りではない。
(1) 設計に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
ア 文部科学省又は本学において令和7・8年度設計・コンサルティング業務に係る一般競争参加資格の認定を受けていること。
イ 経営状況が健全であること。なお、「健全であること」とは、手形交換所による取引停止処分及び主要取引先から取引停止を受けていない者並びに経営状態が著しく不健全でない者を指す。
ウ 不正又は不誠実な行為がないこと。
エ 「建築士法」(昭和25年5月24日 (1950年5月24日)法律第202号)第23条の規定に基づく1級建築士事務所の登録を行っていること。
(2) 建設に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
ア 文部科学省又は本学において建築一式工事及び建築一式工事以外の一般競争参加者の資格を有し、各担当工事において「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日 (2001年1月6日)文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより算定した令和7・8年度の点数(一般競争参加資格認定通知書の記2の点数)が以下の点数以上であること。なお、複数の要件を満たす者は当該複数の工事を実施することができるものとし、また、同一工事を複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件のすべてを満たすこと。ただし、PFI事業者から、建築工事、電気工事、管工事を一括して請け負う場合にあっては、建築一式工事の一般競争参加者の資格を有することのみでよいものとする。
a 建築一式工事 1,200点(ただし、建築一式工事に当たる者が複数ある場合は、うち1社が満たせばよいこととし、その他の者は1,000点とする)
b 電気工事 1,100点(ただし、電気工事に当たる者が複数ある場合は、うち1社が満たせばよいこととし、その他の者は900点とする)
c 管工事 1,100点(ただし、管工事に当たる者が複数ある場合は、うち1社が満たせばよいこととし、その他の者は900点とする)
イ 提案内容に対応する「建設業法」(昭和24年5月24日 (1949年5月24日)法律第100号)の許可業種につき許可を有しての営業年数が5年以上ある者であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であっても同等として取扱うことができるものとする。
ウ 平成23年度以降に元請として、下記a・bに示す各担当工事を実施し完成・引渡しが完了した新営工事の施工の実績を有すること(建築一式工事における実績を含む。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、同一工事を複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件のすべてを満たすこと。
a 建物用途(下記のいずれかの用途のもの) 校舎、庁舎、共同住宅、寄宿舎
b 建物規模 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造、地上3階以上かつ延べ面積1,500㎡以上(建築一式工事・電気工事・管工事の各担当工事)
*a・bに示す要件を同時に満たす施工の実績が必要となる。
(3) 工事監理に当たる者(「建築基準法」(昭和25年5月24日 (1950年5月24日)法律第201号)第5条の4第2項の規定に基づき設置するものとする。)は、以下の要件を満たすこと。
ア (1)アに同じ。
イ (1)イに同じ。
ウ (1)ウに同じ。
エ (1)エに同じ。
(4) 維持管理に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
ア 文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)又は本学において令和8年度に関東・甲信越地域の「役務の提供等」のA、B又はCの等級に格付けされている者であること。
イ 平成23年度以降に元請として、下記aに示す維持管理業務を実施した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
a 建物規模 延べ面積1,500㎡以上
(5) 運営に当たる者の資格等要件は問わない。
*上記1 )から3 )の各要件を総称して「応募資格」という。
4 )応募資格確認基準日 応募資格確認の基準日は、応募表明書及び応募資格確認申請書の提出期限の日とする。ただし、3 )(1)ア、(2)ア、(3)ア及び(4)アに示す一般競争参加資格の認定を受けていない者及び有資格業者の登録を行っていない者も、提案書提出期限の日時においてこれらに示す要件を満たしていることを条件として応募資格があると認めるものとする。
5 )応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の変更等 応募資格の確認後は、応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の変更は、原則として認めない。ただし、やむを得ない事情(合併、分社、倒産等)が生じ、応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社を、提案書の提出期限の日までに変更(応募グループの構成員及び協力会社の削除又は追加並びに予定業務の変更等)しようとする者にあっては、本学と事前協議を行い、本学の承諾を得るとともに、変更後において前記1 )から3 )に示す応募資格を満たすことが確認できる場合に限り、応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の変更をすることができる。なお、この場合においては、速やかに、応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の変更届を本学に提出すること。
3 公募手続等
⑴ 担当部局 〒182-8585東京都調布市調布ケ丘1-5-1 📍 国立大学法人電気通信大学総務部施設課施設企画係 電話042-443-5843
メール:uec-shisetsu@office.uec.ac.jp
⑵ 公募要項等の交付期間及び方法 令和8年6月8日 (2026年6月8日)から令和8年10月30日 (2026年10月30日)まで、大学のホームページ
[http://shisetsu.office.uec.ac.jp/pfi/
smartvillage.htm]にて交付する。
⑶ 応募表明書及び応募資格確認申請書の受付期間、場所及び方法 令和8年7月22日 (2026年7月22日)及び同月23日午前9時00分から午前12時00分まで、午後1時00分から午後5時00分まで並びに同月24日午前9時00分から午前12時00分まで、3⑴まで、持参又は郵送にて提出すること。郵送する場合は、書留等の配達記録が残る方法に限るものとし、令和8年7月24日 (2026年7月24日)午前12時00分までに必着のこと。
⑷ 提案書の受付期間、場所及び方法 令和8年10月28日 (2026年10月28日)及び同月29日午前9時00分から午前12時00分まで、午後1時00分から午後5時00分まで並びに同月30日午前9時00分から午前12時00分まで、3⑴まで、持参又は郵送にて提出すること。郵送する場合は、書留等の配達記録が残る方法に限るものとし、令和8年10月30日 (2026年10月30日)午前12時00分までに必着のこと。
4 その他
⑴ 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 契約保証金(PFI事業) 免除する。
ただし、PFI事業者は、PFI事業契約の締結に当たり、施設整備業務の履行を確保するために、PFI事業契約締結の日から本施設の引渡し日までを期間として、施設整備費相当(ただし、消費税及び地方消費税相当額を含む。)の100分の10以上について、本学を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保証証券を本学に提出すること。なお、PFI事業者を被保険者とする履行保証保険契約が建設に当たる者等によって締結される場合は、その保険金請求権に、PFI事業契約に定める違約金支払責務を被担保債務とする質権を本学のために設定するものとする。
⑶ 提案の無効 本公示に示した応募資格のない者のした提案、応募資格確認申請書等に虚偽の記載を行った者のした提案及び提案に関する条件に違反した提案は無効とする。
⑷ 優先交渉権者及び次順位交渉権者の決定等 本事業の公募手続は、見積金額等並びに各業務の提案等を総合的に評価し、最も優れた提案を行った応募者を優先交渉権者、次に優れた提案を行った応募者を次順位交渉権者として選定し、決定する公募型プロポーザル方式をもって行う。
⑸ 手続における交渉の有無 無
⑹ 事業契約書の作成の要否 要
⑺ 本事業以外の業務で、本事業に直接関連する業務に関する契約を、本事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無
⑻ 優先交渉権者及び次順位交渉権者の決定等に当たって、応募者に対して、提案書に関するプレゼンテーション・ヒアリングを令和8年11月下旬に実施する。
⑼ 関連情報を入手するための照会窓口 3⑴と同じ。
⑽ 一般競争参加資格の認定を受けていない者及び有資格業者の登録を行っていない者の参加(PFI事業) 2⑵4 )の規定による。
⑾ 詳細は公募要項等による。
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和8年6月8日 (2026年6月8日)
国立大学法人電気通信大学
契約責任者 理事 大月 光康
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 13
1 事業概要
⑴ 品目分類番号 41、42、75
⑵ 事業名 電気通信大学共創進化スマートビレッジ(仮称)整備等事業(以下「本事業」という。)
⑶ 事業構成 本事業は、土地活用事業とPFI事業により構成され、土地活用事業を実施する土地活用事業者とPFI事業を実施するPFI事業者の公募と選定を一体として行う。
⑷ 事業場所 土地活用事業東京都調布市調布ケ丘1-5-1(電気通信大学調布団地東地区構内)/PFI事業 東京都調布市富士見町2-11-3(電気通信大学調布団地西地区構内 📍)
⑸ 事業概要 土地活用事業 土地等の貸付け手法(BOO)による土地活用事業者所有施設の施設整備業務(設計、建設等)、維持管理業務、運営業務/PFI事業 PFI手法(BTO)による大学所有施設の施設整備業務(設計、建設等)、維持管理業務、運営業務
⑹ 事業期間 土地活用事業 土地活用事業契約締結の日から土地活用事業者が提案する年の3月31日までの間(ただし、施設整備業務の期間を除く当該施設供用の期間は40年間から70年間)/PFI事業 PFI事業契約締結の日からPFI事業者が提案する年の3月31日までの間(ただし、施設整備業務の期間を除く、当該施設供用の期間は、20年間から40年間)とする。
2 応募者が備えるべき要件等
⑴ 土地活用事業
1 )土地活用事業の応募者の構成等要件
(1) 土地活用事業の応募者は、単独企業(以下「応募企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下当該グループを「応募グループ」といい、応募グループを構成する企業を「応募グループの構成員」という。)とする。なお、応募グループの場合にあっては、応募グループの構成員の中から応募手続を代表して行う企業(以下「代表企業」という。)を定めるものとする。
(2) 土地活用事業の応募者は、応募に当たり、応募企業又は応募グループの構成員のそれぞれが本事業の実施において果たす役割を応募表明書及び応募資格確認申請書の提出時において明らかにすること。
(3) 土地活用事業の応募者は、応募企業又は応募グループの構成員以外の者で、事業開始後、土地活用事業者から直接業務を受託し、又は請け負うことを予定している者、あるいは、土地活用事業者から転貸定期借地権設定を受けて土地活用事業を土地活用事業者と共同で遂行する者(以下「協力会社」という。)についても、それぞれが本事業の実施において果たす役割を応募表明書及び応募資格確認申請書の提出時において明らかにすること。
(4) 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社には、運営に当たる者(土地活用事業全体を責任を持って遂行する者、事業期間にわたって大学との連携を責任を持って遂行する者)が必ず含まれていること。
2 )応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の応募等要件 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社のいずれもが、以下の要件を満たすこと。
(1) 「会社更生法」(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしていない者、「民事再生法」(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしていない者、又は「破産法」(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てがなされていない者であること。なお、「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てをした者、「民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定がなされた後に文部科学省の審査を受けた一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。
(2) 本学が本事業について、導入可能性調査業務及びアドバイザリー業務を委託した株式会社佐藤総合計画(東京都墨田区)及び株式会社佐藤総合計画が本アドバイザリー業務において提携関係にある石井法律事務所(東京都千代田区)又はこれらの者と資本関係若しくは人的関係において関連がある者でないこと。
(3) 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社のいずれかが、他の応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社となっていないこと。また、応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社のいずれかと資本関係若しくは人的関係において関連がある者が、他の応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社になっていないこと。
(4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3 )応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の資格等要件 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の資格等要件は問わない。
*上記1 )から3 )の各要件を総称して「応募資格」という。
4 )応募資格確認基準日 応募資格確認の基準日は、応募表明書及び応募資格確認申請書の提出期限の日とする。
5 )応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の変更等 応募資格の確認後は、応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の変更は、原則として認めない。ただし、やむを得ない事情(合併、分社、倒産等)が生じ、応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社を、提案書の提出期限の日までに変更(応募グループの構成員及び協力会社の削除又は追加並びに予定業務の変更等)しようとする者にあっては、本学と事前協議を行い、本学の承諾を得るとともに、変更後において前記1 )、2 )に示す応募資格を満たすことが確認できる場合に限り、応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の変更をすることができる。なお、この場合においては、速やかに、応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の変更届を本学に提出すること。
⑵ PFI事業
1 )PFI事業の応募者の構成等要件
(1) PFI事業の応募者は、単独企業(以下「応募企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下当該グループを「応募グループ」といい、応募グループを構成する企業を「応募グループの構成員」という。)とし、応募企業又は応募グループの構成員は、特別目的会社に必ず出資する者であることとする。なお、応募グループの場合にあっては、応募グループの構成員の中から応募手続を代表して行う企業(以下「代表企業」という。)を定めるものとする。
(2) PFI事業の応募者は、応募に当たり、応募企業又は応募グループの構成員のそれぞれが本事業の実施において果たす役割を応募表明書及び応募資格確認申請書の提出時において明らかにすること。
(3) PFI事業の応募者は、応募企業又は応募グループの構成員以外の者で、事業開始後、PFI事業者から直接業務を受託し、又は請け負うことを予定している者(以下「協力会社」という。)についても、それぞれが本事業の実施において果たす役割を応募表明書及び応募資格確認申請書の提出時において明らかにすること。
(4) 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社には、設計に当たる者、建設に当たる者、工事監理に当たる者、維持管理に当たる者、運営に当たる者が必ず含まれていること。なお、維持管理に当たる者、運営に当たる者には、PFI事業者使用施設(任意)の維持管理に当たる者、運営に当たる者を含むものとするが、直接のPFI事業者使用施設(任意)の維持管理に当たる者、運営に当たる者が未定の場合にあっては、PFI事業全体の維持管理業務に当たる者、運営に当たる者が兼ねることができるものとし、本学の承諾を条件に、供用開始3か月前までに直接のPFI事業者使用施設(任意)の維持管理に当たる者、運営に当たる者に再委託することでもよいものとする。また、建設に当たる者については、施設整備業務のうち既存施設の解体撤去業務の開始3か月前までに、以下の2 )、3 )の要件を満たす者であることを条件とし、本学による確認を受けることでもよいものとする。
2 )応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の応募等要件 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社のいずれもが、以下の要件を満たすこと。
(1) 「国立大学法人電気通信大学契約事務取扱規程」(平成16年4月1日 (2004年4月1日))第4条及び第5条の規定に該当しない者であり、かつ第6条に規定する資格を有する者であること。
(2) 「会社更生法」(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしていない者、「民事再生法」(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしていない者、又は「破産法」(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てがなされていない者であること。なお、「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てをした者、「民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定がなされた後に文部科学省の審査を受けた一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。
(3) 応募表明書及び応募資格確認申請書の提出期限の日から提案書の提出期限の日までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日 (2006年1月20日)付17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止措置、又は「国立大学法人電気通信大学における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要項」(平成23年3月29日 (2011年3月29日))に基づく取引停止措置を受けていない者であること。
(4) 本学が本事業について、導入可能性調査業務及びアドバイザリー業務を委託した株式会社佐藤総合計画(東京都墨田区)及び株式会社佐藤総合計画が本アドバイザリー業務において提携関係にある石井法律事務所(東京都千代田区)又はこれらの者と資本関係若しくは人的関係において関連がある者でないこと。
(5) 最近1年間の国税(法人税、消費税)を滞納していない者であること。
(6) 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社のいずれかが、他の応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社となっていないこと。また、応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社のいずれかと資本関係若しくは人的関係において関連がある者が、他の応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社になっていないこと。
(7) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3 )応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の資格等要件 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社のうち設計、建設、工事監理、維持管理及び運営の各業務に当たる者は、それぞれ以下の要件を満たすこと。
なお、複数の要件を満たす者は当該複数の業務を実施することができるものとし、また、同一業務を複数の者で実施する場合には、当該複数のいずれかの者が満たせばよいものとする。
なお、建設に当たる者と工事監理に当たる者については、これを兼務することはできないものとする。また、資本関係若しくは人的関係において関連がある場合も同じとする。ただし、型式適合認定を受けている工法等の場合はこの限りではない。
(1) 設計に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
ア 文部科学省又は本学において令和7・8年度設計・コンサルティング業務に係る一般競争参加資格の認定を受けていること。
イ 経営状況が健全であること。なお、「健全であること」とは、手形交換所による取引停止処分及び主要取引先から取引停止を受けていない者並びに経営状態が著しく不健全でない者を指す。
ウ 不正又は不誠実な行為がないこと。
エ 「建築士法」(昭和25年5月24日 (1950年5月24日)法律第202号)第23条の規定に基づく1級建築士事務所の登録を行っていること。
(2) 建設に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
ア 文部科学省又は本学において建築一式工事及び建築一式工事以外の一般競争参加者の資格を有し、各担当工事において「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日 (2001年1月6日)文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより算定した令和7・8年度の点数(一般競争参加資格認定通知書の記2の点数)が以下の点数以上であること。なお、複数の要件を満たす者は当該複数の工事を実施することができるものとし、また、同一工事を複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件のすべてを満たすこと。ただし、PFI事業者から、建築工事、電気工事、管工事を一括して請け負う場合にあっては、建築一式工事の一般競争参加者の資格を有することのみでよいものとする。
a 建築一式工事 1,200点(ただし、建築一式工事に当たる者が複数ある場合は、うち1社が満たせばよいこととし、その他の者は1,000点とする)
b 電気工事 1,100点(ただし、電気工事に当たる者が複数ある場合は、うち1社が満たせばよいこととし、その他の者は900点とする)
c 管工事 1,100点(ただし、管工事に当たる者が複数ある場合は、うち1社が満たせばよいこととし、その他の者は900点とする)
イ 提案内容に対応する「建設業法」(昭和24年5月24日 (1949年5月24日)法律第100号)の許可業種につき許可を有しての営業年数が5年以上ある者であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であっても同等として取扱うことができるものとする。
ウ 平成23年度以降に元請として、下記a・bに示す各担当工事を実施し完成・引渡しが完了した新営工事の施工の実績を有すること(建築一式工事における実績を含む。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、同一工事を複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件のすべてを満たすこと。
a 建物用途(下記のいずれかの用途のもの) 校舎、庁舎、共同住宅、寄宿舎
b 建物規模 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造、地上3階以上かつ延べ面積1,500㎡以上(建築一式工事・電気工事・管工事の各担当工事)
*a・bに示す要件を同時に満たす施工の実績が必要となる。
(3) 工事監理に当たる者(「建築基準法」(昭和25年5月24日 (1950年5月24日)法律第201号)第5条の4第2項の規定に基づき設置するものとする。)は、以下の要件を満たすこと。
ア (1)アに同じ。
イ (1)イに同じ。
ウ (1)ウに同じ。
エ (1)エに同じ。
(4) 維持管理に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
ア 文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)又は本学において令和8年度に関東・甲信越地域の「役務の提供等」のA、B又はCの等級に格付けされている者であること。
イ 平成23年度以降に元請として、下記aに示す維持管理業務を実施した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
a 建物規模 延べ面積1,500㎡以上
(5) 運営に当たる者の資格等要件は問わない。
*上記1 )から3 )の各要件を総称して「応募資格」という。
4 )応募資格確認基準日 応募資格確認の基準日は、応募表明書及び応募資格確認申請書の提出期限の日とする。ただし、3 )(1)ア、(2)ア、(3)ア及び(4)アに示す一般競争参加資格の認定を受けていない者及び有資格業者の登録を行っていない者も、提案書提出期限の日時においてこれらに示す要件を満たしていることを条件として応募資格があると認めるものとする。
5 )応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の変更等 応募資格の確認後は、応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の変更は、原則として認めない。ただし、やむを得ない事情(合併、分社、倒産等)が生じ、応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社を、提案書の提出期限の日までに変更(応募グループの構成員及び協力会社の削除又は追加並びに予定業務の変更等)しようとする者にあっては、本学と事前協議を行い、本学の承諾を得るとともに、変更後において前記1 )から3 )に示す応募資格を満たすことが確認できる場合に限り、応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の変更をすることができる。なお、この場合においては、速やかに、応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の変更届を本学に提出すること。
3 公募手続等
⑴ 担当部局 〒182-8585東京都調布市調布ケ丘1-5-1 📍 国立大学法人電気通信大学総務部施設課施設企画係 電話042-443-5843
メール:uec-shisetsu@office.uec.ac.jp
⑵ 公募要項等の交付期間及び方法 令和8年6月8日 (2026年6月8日)から令和8年10月30日 (2026年10月30日)まで、大学のホームページ
[http://shisetsu.office.uec.ac.jp/pfi/
smartvillage.htm]にて交付する。
⑶ 応募表明書及び応募資格確認申請書の受付期間、場所及び方法 令和8年7月22日 (2026年7月22日)及び同月23日午前9時00分から午前12時00分まで、午後1時00分から午後5時00分まで並びに同月24日午前9時00分から午前12時00分まで、3⑴まで、持参又は郵送にて提出すること。郵送する場合は、書留等の配達記録が残る方法に限るものとし、令和8年7月24日 (2026年7月24日)午前12時00分までに必着のこと。
⑷ 提案書の受付期間、場所及び方法 令和8年10月28日 (2026年10月28日)及び同月29日午前9時00分から午前12時00分まで、午後1時00分から午後5時00分まで並びに同月30日午前9時00分から午前12時00分まで、3⑴まで、持参又は郵送にて提出すること。郵送する場合は、書留等の配達記録が残る方法に限るものとし、令和8年10月30日 (2026年10月30日)午前12時00分までに必着のこと。
4 その他
⑴ 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 契約保証金(PFI事業) 免除する。
ただし、PFI事業者は、PFI事業契約の締結に当たり、施設整備業務の履行を確保するために、PFI事業契約締結の日から本施設の引渡し日までを期間として、施設整備費相当(ただし、消費税及び地方消費税相当額を含む。)の100分の10以上について、本学を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保証証券を本学に提出すること。なお、PFI事業者を被保険者とする履行保証保険契約が建設に当たる者等によって締結される場合は、その保険金請求権に、PFI事業契約に定める違約金支払責務を被担保債務とする質権を本学のために設定するものとする。
⑶ 提案の無効 本公示に示した応募資格のない者のした提案、応募資格確認申請書等に虚偽の記載を行った者のした提案及び提案に関する条件に違反した提案は無効とする。
⑷ 優先交渉権者及び次順位交渉権者の決定等 本事業の公募手続は、見積金額等並びに各業務の提案等を総合的に評価し、最も優れた提案を行った応募者を優先交渉権者、次に優れた提案を行った応募者を次順位交渉権者として選定し、決定する公募型プロポーザル方式をもって行う。
⑸ 手続における交渉の有無 無
⑹ 事業契約書の作成の要否 要
⑺ 本事業以外の業務で、本事業に直接関連する業務に関する契約を、本事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無
⑻ 優先交渉権者及び次順位交渉権者の決定等に当たって、応募者に対して、提案書に関するプレゼンテーション・ヒアリングを令和8年11月下旬に実施する。
⑼ 関連情報を入手するための照会窓口 3⑴と同じ。
⑽ 一般競争参加資格の認定を受けていない者及び有資格業者の登録を行っていない者の参加(PFI事業) 2⑵4 )の規定による。
⑾ 詳細は公募要項等による。