【A業務】R7249号中屋1号橋工事にかかる技術協力業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)、【B業務】R7249号中屋2号橋工事にかかる技術協力業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (新潟県)
- 公示日
- 2026年03月26日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 北陸地方整備局長 髙松 諭
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
「R7 249号中屋1号橋工事にかかる技術協力業務(以下「A業務」という。)」、「R7 249号中屋2号橋工事にかかる技術協力業務(以下「B業務」という。)」に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和8年3月 26 日
北陸地方整備局長 髙松 諭
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 15
1 品目分類番号 42
2 業務名
【A業務】
R7 249号中屋1号橋工事にかかる技術協力業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
【B業務】
R7 249号中屋2号橋工事にかかる技術協力業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
3 業務場所
【A業務】能登復興事務所(中屋1号橋:石川県輪島市繩又町~同市門前町西丸山地先)
【B業務】能登復興事務所(中屋2号橋:石川県輪島市繩又地先)
4 業務内容
【A業務】
⑴ R7 249号中屋1号橋工事にかかる技術協力業務 1式
⑵ 打合せ 1式
*本技術協力業務について、主たる部分の再委託は認めない。
⑶ 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年1月29日 (2027年1月29日)まで
⑷ その他
(1) 別冊数量総括表及び別冊仕様書のとおり。
(2) R8-10 249号中屋1号橋工事 全体延長500m(以下、「A建設工事」という。)
A建設工事の内容(参考)
【R8-10 249号中屋1号橋工事】
・上部工 橋長230m、下部工(橋台)2基、下部工(橋脚)2基
・土工、舗装工、縁石工、防護柵工、標識工、区画線工、排水工 1式
・予定工期は、建設工事に係る契約締結日の翌日から令和11年3月30日 (2029年3月30日)まで
【B業務】
⑴ R7 249号中屋2号橋工事にかかる技術協力業務 1式
⑵ 打合せ 1式
*本技術協力業務について、主たる部分の再委託は認めない。
⑶ 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年1月29日 (2027年1月29日)まで
⑷ その他
(1) 別冊数量総括表及び別冊仕様書のとおり。
(2) R8-10 249号中屋2号橋工事 全体延長220m(以下、「B建設工事」という。)
B建設工事の内容(参考)
【R8-10 249号中屋2号橋工事】
・上部工 橋長80m、下部工(橋台)2基、下部工(橋脚)1基
・土工、舗装工、縁石工、防護柵工、標識工、区画線工、排水工 1式
・予定工期は、建設工事に係る契約締結日の翌日から令和11年3月30日 (2029年3月30日)まで
5 申請の時期
令和8年3月26日 (2026年3月26日)から令和8年4月6日 (2026年4月6日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
なお、令和8年4月7日 (2026年4月7日)以降当該業務に係る技術提案書提出の時まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が終了せず、技術提案書を提出できないことがある。
6 申請の方法
⑴ 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」という。)は、北陸地方整備局ホームページ(http://www.hrr.mlit.go.jp)から入手するものとする。
⑵ 申請書の提出方法及び提出場所 申請者は、申請書に次に掲げる書類を持参、郵送(簡易書留に限る。)又は電子メール(電子メールの場合は着信確認を行うこと。)により提出すること。
(1) 特定建設工事共同企業体協定書(7⑸の条件を満たすものに限る。)の写し。
(2) 7⑵の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類及び監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できることを記載した書類(申請書とともに交付する様式により作成したものに限る。ただし、当該様式は、当該業務の「公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))」(令和8年3月26日 (2026年3月26日)付け支出負担行為担当官北陸地方整備局長)に示すところにより交付する業務説明書の別記様式2及び別記様式3と同一であるので、これを使用して作成することができる。
提出場所 〒950-8801新潟県新潟市中央区美咲町1-1-1新潟美咲合同庁舎1号館 📍 北陸地方整備局総務部契約課工事契約調整係 電話:025-280-8880(内線2523)
電子メール:84zuiji@hrr.mlit.go.jp
⑶ 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
7 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日 (2024年10月1日)付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和6年10月1日 (2024年10月1日)付け公示」という。)5(建設工事)の(1)から(5)までに該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については、令和6年10月1日 (2024年10月1日)付け公示6(建設工事)⑴に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び⑵に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
⑴ 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす者2者までの組合せとする。
(1) 特定建設工事共同企業体(甲)(以下「特定JV(甲)」という。)の全ての構成員にあっては、北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)における令和7・8年度一般競争参加資格で一般土木工事、プレストレス・コンクリート工事の認定を受けていること。特定建設工事共同企業体(乙)(以下「特定JV(乙)」という。)にあっては、以下のとおりであること。
(ア) 一般土木工事を担当する構成員にあっては、北陸地方整備局(港湾空港関係を除く。)一般土木工事の令和7・8年度一般競争参加資格の認定を受けていること。
(イ) プレストレスト・コンクリート工事を担当する構成員にあっては、北陸地方整備局(港湾空港関係を除く。)プレストレスト・コンクリート工事の令和7・8年度一般競争参加資格の認定を受けていること。(なお、特定JV(甲)、特定JV(乙)にあっても、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北陸地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)また、各業務の契約締結日までに、特定JV(甲)、特定JV(乙)のうちの1社(管理技術者を配置する社)は、北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)における令和7・8年度の土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者であること。
(2) 特定JV(甲)の全ての構成員にあっては、北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)における令和7・8年度一般競争参加資格の一般土木工事、プレストレス・コンクリート工事の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること。((1)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)
なお、特定JV(乙)にあっては以下のとおりであること。
(ア) 一般土木工事を担当する構成員にあっては、北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)における一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価(共通)点数)が、1,200点以上であること。((1)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)なお、プレストレスト・コンクリートを担当する構成員にあっては、経営事項評価点数については、求めない。
(3) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 当該業務の一次審査の申請書及び資料の提出期限日から見積合せの時までの期間に局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚発第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 当該業務の受注者が、建設工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(6) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(7) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
⑵ 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の構成員は、令和8年3月26日 (2026年3月26日)において次の要件を満たすものとする。
(1) 平成23年度以降に元請けとして完成した工事で、特定JV(甲)にあっては全ての構成員が下記の⒜⒝の要件を満たす工事の施工実績を、特定JV(乙)にあっては各
工事(一般土木工事、プレストレスト・コンクリート工事)を担当する構成員がそれぞれ下記⒜⒝を有していること。なお⒜⒝は同一工事でなくてもよい。(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が特定JV及び異工種建設工事共同企業体(以下「異工種JV」という。)にあっては均等割の10分の6以上、経常JVにあっては20%以上のものに限る。また、異工種JV及び、特定JV・経常JVにおける乙型共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。)元請けとして完成した工事については、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された工事も施工実績に含むものとする。ただし、大臣官房官庁営繕部又は地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)所掌の工事(旧地方建設局所掌の工事を含む。)に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
⒜ 一般土木工事(下記1)及び2)の全ての実績を有すること。)
1)鉄筋コンクリート構造の橋脚の施工実績を有すること。(フーチングのみの場合は除く)
2)鉄筋コンクリート構造の橋台の施工実績を有すること。(フーチングのみの場合は除く)
上記1)2)は、同一工事であること。
⒝ プレストレス・コンクリート工事(下記1)から4)の全ての実績を有すること。)
1)道路橋(A活荷重以上又はTL-20以上)または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)であること。
2)橋梁型式がラーメンまたはアーチ型式のPC橋であること。
3)最大支間長が、30m以上であること。
4)架設工法が、固定支保工以外の架設工法であること。
ただし、上記1)~4)は同一工事であること。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の土木工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱う。
(3) 次に掲げるいずれかを満たす設計技術者を当該業務に配置できること。なお、設計技術者とは管理技術者をいう。
・技術士(総合技術監理部門-建設)
・技術士(建設部門)
・国土交通省登録技術資格者(施設分野:橋梁-業務:計画・調査・設計)
・RCCM(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。
・土木学会認定土木技術者(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く)(特別上級、上級、1級)
・1級土木施工管理技士
・1級建設機械施工管理技士
(4) 建設業法の土木工事業に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を各工事に専任で配置できること。なお、建設業法第26条第3項第2号の場合の監理技術者(「専任特例2号の場合の監理技術者」という。)の配置は認めない。
⑶ 出資比率要件 特定建設工事共同企業体のすべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
⑷ 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。
⑸ 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。
8 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
7⑴(1)の認定(7⑴(1)の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も5及び6により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、7⑴(1)の認定を受けていない構成員が7⑴(1)の認定を受けることが必要である。
なお、この場合において、当該業務に係る技術提案書の提出の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、特定手続に参加できないことがある。また、この場合において、7⑴(1)の認定を受けていない構成員が当該業務に係る技術提案書の提出の時までに7⑴(1)の認定を受けていないとき又は7⑴(1)の一般競争参加資格がないとの認定(7⑴(1)の局長が別に定める手続における一般競争参加資格がないとの認定を含む。)を受けたときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。
9 資格審査結果の通知
「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から建設工事の完成する日までとする。ただし、建設工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、建設工事に係る契約が締結される日までとする。
11 その他
⑴ 特定建設工事共同企業体の名称は、A業務は「R8-10 249号中屋1号橋工事△△・ [ ] [ ]特定建設共同企業体((甲)又は(乙))」、B業務は「R8-10 249号中屋2号橋工事△△・ [ ] [ ]特定建設共同企業体((甲)又は(乙))」とする。
⑵ 当該業務に係る特定手続に参加するためには、技術提案書の提出の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該業務の「公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))」(令和8年3月26日 (2026年3月26日)付け支出負担行為担当官北陸地方整備局長)に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。
「R7 249号中屋1号橋工事にかかる技術協力業務(以下「A業務」という。)」、「R7 249号中屋2号橋工事にかかる技術協力業務(以下「B業務」という。)」に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和8年3月 26 日
北陸地方整備局長 髙松 諭
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 15
1 品目分類番号 42
2 業務名
【A業務】
R7 249号中屋1号橋工事にかかる技術協力業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
【B業務】
R7 249号中屋2号橋工事にかかる技術協力業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
3 業務場所
【A業務】能登復興事務所(中屋1号橋:石川県輪島市繩又町~同市門前町西丸山地先)
【B業務】能登復興事務所(中屋2号橋:石川県輪島市繩又地先)
4 業務内容
【A業務】
⑴ R7 249号中屋1号橋工事にかかる技術協力業務 1式
⑵ 打合せ 1式
*本技術協力業務について、主たる部分の再委託は認めない。
⑶ 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年1月29日 (2027年1月29日)まで
⑷ その他
(1) 別冊数量総括表及び別冊仕様書のとおり。
(2) R8-10 249号中屋1号橋工事 全体延長500m(以下、「A建設工事」という。)
A建設工事の内容(参考)
【R8-10 249号中屋1号橋工事】
・上部工 橋長230m、下部工(橋台)2基、下部工(橋脚)2基
・土工、舗装工、縁石工、防護柵工、標識工、区画線工、排水工 1式
・予定工期は、建設工事に係る契約締結日の翌日から令和11年3月30日 (2029年3月30日)まで
【B業務】
⑴ R7 249号中屋2号橋工事にかかる技術協力業務 1式
⑵ 打合せ 1式
*本技術協力業務について、主たる部分の再委託は認めない。
⑶ 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年1月29日 (2027年1月29日)まで
⑷ その他
(1) 別冊数量総括表及び別冊仕様書のとおり。
(2) R8-10 249号中屋2号橋工事 全体延長220m(以下、「B建設工事」という。)
B建設工事の内容(参考)
【R8-10 249号中屋2号橋工事】
・上部工 橋長80m、下部工(橋台)2基、下部工(橋脚)1基
・土工、舗装工、縁石工、防護柵工、標識工、区画線工、排水工 1式
・予定工期は、建設工事に係る契約締結日の翌日から令和11年3月30日 (2029年3月30日)まで
5 申請の時期
令和8年3月26日 (2026年3月26日)から令和8年4月6日 (2026年4月6日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
なお、令和8年4月7日 (2026年4月7日)以降当該業務に係る技術提案書提出の時まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が終了せず、技術提案書を提出できないことがある。
6 申請の方法
⑴ 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」という。)は、北陸地方整備局ホームページ(http://www.hrr.mlit.go.jp)から入手するものとする。
⑵ 申請書の提出方法及び提出場所 申請者は、申請書に次に掲げる書類を持参、郵送(簡易書留に限る。)又は電子メール(電子メールの場合は着信確認を行うこと。)により提出すること。
(1) 特定建設工事共同企業体協定書(7⑸の条件を満たすものに限る。)の写し。
(2) 7⑵の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類及び監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できることを記載した書類(申請書とともに交付する様式により作成したものに限る。ただし、当該様式は、当該業務の「公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))」(令和8年3月26日 (2026年3月26日)付け支出負担行為担当官北陸地方整備局長)に示すところにより交付する業務説明書の別記様式2及び別記様式3と同一であるので、これを使用して作成することができる。
提出場所 〒950-8801新潟県新潟市中央区美咲町1-1-1新潟美咲合同庁舎1号館 📍 北陸地方整備局総務部契約課工事契約調整係 電話:025-280-8880(内線2523)
電子メール:84zuiji@hrr.mlit.go.jp
⑶ 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
7 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日 (2024年10月1日)付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和6年10月1日 (2024年10月1日)付け公示」という。)5(建設工事)の(1)から(5)までに該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については、令和6年10月1日 (2024年10月1日)付け公示6(建設工事)⑴に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び⑵に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
⑴ 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす者2者までの組合せとする。
(1) 特定建設工事共同企業体(甲)(以下「特定JV(甲)」という。)の全ての構成員にあっては、北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)における令和7・8年度一般競争参加資格で一般土木工事、プレストレス・コンクリート工事の認定を受けていること。特定建設工事共同企業体(乙)(以下「特定JV(乙)」という。)にあっては、以下のとおりであること。
(ア) 一般土木工事を担当する構成員にあっては、北陸地方整備局(港湾空港関係を除く。)一般土木工事の令和7・8年度一般競争参加資格の認定を受けていること。
(イ) プレストレスト・コンクリート工事を担当する構成員にあっては、北陸地方整備局(港湾空港関係を除く。)プレストレスト・コンクリート工事の令和7・8年度一般競争参加資格の認定を受けていること。(なお、特定JV(甲)、特定JV(乙)にあっても、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北陸地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)また、各業務の契約締結日までに、特定JV(甲)、特定JV(乙)のうちの1社(管理技術者を配置する社)は、北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)における令和7・8年度の土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者であること。
(2) 特定JV(甲)の全ての構成員にあっては、北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)における令和7・8年度一般競争参加資格の一般土木工事、プレストレス・コンクリート工事の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること。((1)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)
なお、特定JV(乙)にあっては以下のとおりであること。
(ア) 一般土木工事を担当する構成員にあっては、北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)における一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価(共通)点数)が、1,200点以上であること。((1)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)なお、プレストレスト・コンクリートを担当する構成員にあっては、経営事項評価点数については、求めない。
(3) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 当該業務の一次審査の申請書及び資料の提出期限日から見積合せの時までの期間に局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚発第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 当該業務の受注者が、建設工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(6) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(7) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
⑵ 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の構成員は、令和8年3月26日 (2026年3月26日)において次の要件を満たすものとする。
(1) 平成23年度以降に元請けとして完成した工事で、特定JV(甲)にあっては全ての構成員が下記の⒜⒝の要件を満たす工事の施工実績を、特定JV(乙)にあっては各
工事(一般土木工事、プレストレスト・コンクリート工事)を担当する構成員がそれぞれ下記⒜⒝を有していること。なお⒜⒝は同一工事でなくてもよい。(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が特定JV及び異工種建設工事共同企業体(以下「異工種JV」という。)にあっては均等割の10分の6以上、経常JVにあっては20%以上のものに限る。また、異工種JV及び、特定JV・経常JVにおける乙型共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。)元請けとして完成した工事については、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された工事も施工実績に含むものとする。ただし、大臣官房官庁営繕部又は地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)所掌の工事(旧地方建設局所掌の工事を含む。)に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
⒜ 一般土木工事(下記1)及び2)の全ての実績を有すること。)
1)鉄筋コンクリート構造の橋脚の施工実績を有すること。(フーチングのみの場合は除く)
2)鉄筋コンクリート構造の橋台の施工実績を有すること。(フーチングのみの場合は除く)
上記1)2)は、同一工事であること。
⒝ プレストレス・コンクリート工事(下記1)から4)の全ての実績を有すること。)
1)道路橋(A活荷重以上又はTL-20以上)または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)であること。
2)橋梁型式がラーメンまたはアーチ型式のPC橋であること。
3)最大支間長が、30m以上であること。
4)架設工法が、固定支保工以外の架設工法であること。
ただし、上記1)~4)は同一工事であること。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の土木工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱う。
(3) 次に掲げるいずれかを満たす設計技術者を当該業務に配置できること。なお、設計技術者とは管理技術者をいう。
・技術士(総合技術監理部門-建設)
・技術士(建設部門)
・国土交通省登録技術資格者(施設分野:橋梁-業務:計画・調査・設計)
・RCCM(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。
・土木学会認定土木技術者(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く)(特別上級、上級、1級)
・1級土木施工管理技士
・1級建設機械施工管理技士
(4) 建設業法の土木工事業に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を各工事に専任で配置できること。なお、建設業法第26条第3項第2号の場合の監理技術者(「専任特例2号の場合の監理技術者」という。)の配置は認めない。
⑶ 出資比率要件 特定建設工事共同企業体のすべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
⑷ 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。
⑸ 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。
8 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
7⑴(1)の認定(7⑴(1)の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も5及び6により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、7⑴(1)の認定を受けていない構成員が7⑴(1)の認定を受けることが必要である。
なお、この場合において、当該業務に係る技術提案書の提出の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、特定手続に参加できないことがある。また、この場合において、7⑴(1)の認定を受けていない構成員が当該業務に係る技術提案書の提出の時までに7⑴(1)の認定を受けていないとき又は7⑴(1)の一般競争参加資格がないとの認定(7⑴(1)の局長が別に定める手続における一般競争参加資格がないとの認定を含む。)を受けたときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。
9 資格審査結果の通知
「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から建設工事の完成する日までとする。ただし、建設工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、建設工事に係る契約が締結される日までとする。
11 その他
⑴ 特定建設工事共同企業体の名称は、A業務は「R8-10 249号中屋1号橋工事△△・ [ ] [ ]特定建設共同企業体((甲)又は(乙))」、B業務は「R8-10 249号中屋2号橋工事△△・ [ ] [ ]特定建設共同企業体((甲)又は(乙))」とする。
⑵ 当該業務に係る特定手続に参加するためには、技術提案書の提出の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該業務の「公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))」(令和8年3月26日 (2026年3月26日)付け支出負担行為担当官北陸地方整備局長)に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。