【A業務】R7249号中屋1号橋工事にかかる技術協力業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)、【B業務】R7249号中屋2号橋工事にかかる技術協力業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (新潟県)
- 公示日
- 2026年03月26日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 北陸地方整備局長 髙松 諭
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
「R7 249号中屋1号橋工事にかかる技術協力業務(以下「A業務」という。)」、「R7 249号中屋2号橋工事にかかる技術協力業務(以下「B業務」という。)」に係る地域維持型建設共同企業体としての競争参加者の資格(以下「地域維持型建設共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和8年3月 26 日
北陸地方整備局長 髙松 諭
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 15
1 品目分類番号 42
2 業務名
【A業務】
R7 249号中屋1号橋工事にかかる技術協力業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
【B業務】
R7 249号中屋2号橋工事にかかる技術協力業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
3 業務場所
【A業務】能登復興事務所(中屋1号橋:石川県輪島市繩又町~同市門前町西丸山地先)
【B業務】能登復興事務所(中屋2号橋:石川県輪島市繩又地先)
4 業務内容
【A業務】
⑴ R7 249号中屋1号橋工事にかかる技術協力業務 1式
⑵ 打合せ 1式
*本技術協力業務について、主たる部分の再委託は認めない。
⑶ 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年1月29日 (2027年1月29日)まで
⑷ その他
(1) 別冊数量総括表及び別冊仕様書のとおり。
(2) R8-10 249号中屋1号橋工事 全体延長500m(以下、「A建設工事」という)
A建設工事の内容(参考)
【R8-10 249号中屋1号橋工事】
・上部工 橋長230m、下部工(橋台)2基、下部工(橋脚)2基
・土工、舗装工、縁石工、防護柵工、標識工、区画線工、排水工 1式
・予定工期は、建設工事に係る契約締結日の翌日から令和11年3月30日 (2029年3月30日)まで
【B業務】
⑴ R7 249号中屋2号橋工事にかかる技術協力業務 1式
⑵ 打合せ 1式
*本技術協力業務について、主たる部分の再委託は認めない。
⑶ 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年1月29日 (2027年1月29日)まで
⑷ その他
(1) 別冊数量総括表及び別冊仕様書のとおり。
(2) R8-10 249号中屋2号橋工事 全体延長220m(以下、「B建設工事」という)
B建設工事の内容(参考)
【R8-10 249号中屋2号橋工事】
・上部工 橋長80m、下部工(橋台)2基、下部工(橋脚)1基
・土工、舗装工、縁石工、防護柵工、標識工、区画線工、排水工 1式
・予定工期は、建設工事に係る契約締結日の翌日から令和11年3月30日 (2029年3月30日)まで
5 申請の時期
令和8年3月26日 (2026年3月26日)から令和8年4月6日 (2026年4月6日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
なお、令和8年4月7日 (2026年4月7日)以降当該業務に係る技術提案書提出の時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が終了せず、技術提案書を提出できないことがある。
6 申請の方法
⑴ 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(地域維持型建設共同企業体)」(以下「申請書」という。)は、北陸地方整備局ホームページから入手するものとする。
https://www.hrr.mlit.go.jp/keiyaku/JV_
shinsei.html
⑵ 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、原則として電子メール(着信確認を行うこと。)により提出すること。
〇「地域維持型建設共同企業体協定書(甲)」の写し
【提出先】北陸地方整備局総務部契約課工事契約調整係 電話:025-280-8880
電子メール:84zuiji@hrr.mlit.go.jp
⑶ 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
7 地域維持型建設共同企業体としての資格及びその審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日 (2024年10月1日)付け国土交通省大臣官房地方課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和6年10月1日 (2024年10月1日)付け公示」という。)5(建設工事)の(1)から(6)までに該当する者を構成員に含む地域維持型建設共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない地域維持型建設共同企業体については、地域維持型建設共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の地域維持型建設共同企業体については、令和6年10月1日 (2024年10月1日)付け公示6(建設工事)の⑴に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び⑵に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して地域維持型建設共同企業体としての資格があると認定する。
⑴ 地域維持型建設共同企業体の構成 地域維持型建設共同企業体の構成は、次の条件を満たす2又は3者までとし、建設業法(昭和24年法律第100号)の土木工事業の許可を有する者を少なくとも1社含む組合せとする。
(1) 全ての構成員にあっては、北陸地方整備局における令和7・8年度一般競争参加資格で一般土木工事、プレストレス・コンクリート工事の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。また、各業務委託契約の締結日までに、地域維持型建設工事共同企業体のうちの1社の管理技術者を配置する社は、北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く)における令和7・8年度の土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者であること。
(2) 北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)における令和7・8年度一般競争参加資格の一般土木工事、プレストレス・コンクリート工事の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること。((1)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)ただし、地域維持型建設共同企業体のうち代表者以外の構成員にあっては、経営事項評価点数については、求めない。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 競争参加資格に係る申請の期限の日から開札の時までの期間に、北陸地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 一の企業が、本工事の競争参加資格確認申請から開札までの期間において、北陸地方整備局管内において結成する地域維持型建設共同企業体は、1つの組み合わせによるものとする。ただし、地域維持型建設共同企業体で請け負った履行中の工事と、別の組み合わせの地域維持型建設共同企業体により競争参加資格確認申請する本工事の工期が重複せず、北陸地方整備局長が必要と認める場合は、別の組み合わせで地域維持型建設共同企業体を結成し登録することができるものとする。
(6) 中小企業等協同組合法による事業協同組合でないこと。
⑵ 構成員の技術的要件 地域維持型建設共同企業体の構成員は、令和8年3月26日 (2026年3月26日)において次の条件を満たすものとする。
(1) 平成23年度以降に、元請けとして完成した工事で代表の構成員が次に掲げる⒜⒝の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が特定JV及び異工種建設工事共同企業体(以下「異工種JV」という。)にあっては均等割の10分の6以上、経
常JVにあっては20%以上の場合のものに限る。また、異工種JV及び、特定JV・経常JVにおける乙型共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。)元請けとして完成した工事については、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された工事も施工実績に含むものとする。ただし、大臣官房官庁営繕部又は地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)所掌の工事に係るものにあっては、評定点が65点未満のものを除く。
⒜ 一般土木工事(下記1)及び2)の全ての実績を有すること。)
1)鉄筋コンクリート構造の橋脚の施工実績を有すること。(フーチングのみの場合は除く)
2)鉄筋コンクリート構造の橋台の施工実績を有すること。(フーチングのみの場合は除く)
上記1)2)は、同一工事であること。
⒝ プレストレス・コンクリート工事(下記1)から4)の全ての実績を有すること。)
1)道路橋(A活荷重以上又はTL-20以上)または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)であること。
2)橋梁型式がラーメンまたはアーチ型式のPC橋であること。
3)最大支間長が、30m以上であること。
4)架設工法が、固定支保工以外の架設工法であること。
ただし、上記1)から4)は同一工事であること。
(2) すべての構成員について、発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が3年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が3年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
(3) すべての構成員について、発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。ただし、土木工事業の許可を有する構成員で、一般土木工事の工事種別において構成員の中で最も上位の等級を有する有資格業者が当該許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を専任で配置する場合は、他の構成員の配置する技術者の専任を求めないものとするが、上記(1)⒜⒝の施工実績は専任で配置する技術者が有すること。
(4) 次に掲げるいずれかを満たす設計技術者を各業務に配置できること。なお、設計技術者とは管理技術者をいう。管理技術者は、「予定管理技術者の経歴等」(別記様式4)により提出することとし、地域維持型JVにあっては、北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く)における令和7・8年度の土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者から配置するものとする。
・技術士(総合技術監理部門-建設)
・技術士(建設部門)
・国土交通省登録技術資格者(施設分野:橋梁-業務:計画・調査・設計)
・RCCM(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。
・土木学会認定土木技術者(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く)(特別上級、上級、1級)
・1級土木施工管理技士
・1級建設機械施工管理技士
(5) 構成員について、1者以上は発注工事に対応する建設業法の許可業種の許可を受けている本店が石川県内にあること。
⑶ 出資比率要件 すべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
⑷ 代表者要件 地域維持型建設共同企業体の代表者は、土木工事業の許可を有する者の中から、構成員において決定されたものとする。
⑸ 地域維持型建設共同企業体の協定 「地域維持型建設共同企業体協定書(甲)」の様式は上記6⑴へアクセスして入手するものとする。
8 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む地域維持型建設共同企業体の取扱い
上記7⑴(1)の認定(上記7⑴(1)の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む地域維持型建設共同企業体も上記6及び7により申請をすることができる。この場合において、地域維持型建設共同企業体としての資格が認定されるためには、上記7⑴(1)の認定を受けていない構成員が北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関すること除く。)における令和7・8年度の一般土木工事、プレストレス・コンクリート工事に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けることが必要である。
また、この場合において、当該工事に係る技術提案書の提出の時までに地域維持型建設共同企業体としての資格の審査が終了しない場合は、競争に参加できないことがある。
9 資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
地域維持型建設共同企業体としての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
11 その他
⑴ 地域維持型建設共同企業体の名称は、A業務は「R8-10 249号中屋1号橋工事△△・ [ ] [ ]地域維持型建設共同企業体」、B業務は「R8-10 249号中屋2号橋工事△△・ [ ] [ ]地域維持型建設共同企業体」とする。
⑵ 当該工事にかかる競争に地域維持型建設共同企業体として参加するためには、技術提案書の提出の時において、地域維持型建設共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加者資格の確認を受けていなければならない。
「R7 249号中屋1号橋工事にかかる技術協力業務(以下「A業務」という。)」、「R7 249号中屋2号橋工事にかかる技術協力業務(以下「B業務」という。)」に係る地域維持型建設共同企業体としての競争参加者の資格(以下「地域維持型建設共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和8年3月 26 日
北陸地方整備局長 髙松 諭
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 15
1 品目分類番号 42
2 業務名
【A業務】
R7 249号中屋1号橋工事にかかる技術協力業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
【B業務】
R7 249号中屋2号橋工事にかかる技術協力業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
3 業務場所
【A業務】能登復興事務所(中屋1号橋:石川県輪島市繩又町~同市門前町西丸山地先)
【B業務】能登復興事務所(中屋2号橋:石川県輪島市繩又地先)
4 業務内容
【A業務】
⑴ R7 249号中屋1号橋工事にかかる技術協力業務 1式
⑵ 打合せ 1式
*本技術協力業務について、主たる部分の再委託は認めない。
⑶ 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年1月29日 (2027年1月29日)まで
⑷ その他
(1) 別冊数量総括表及び別冊仕様書のとおり。
(2) R8-10 249号中屋1号橋工事 全体延長500m(以下、「A建設工事」という)
A建設工事の内容(参考)
【R8-10 249号中屋1号橋工事】
・上部工 橋長230m、下部工(橋台)2基、下部工(橋脚)2基
・土工、舗装工、縁石工、防護柵工、標識工、区画線工、排水工 1式
・予定工期は、建設工事に係る契約締結日の翌日から令和11年3月30日 (2029年3月30日)まで
【B業務】
⑴ R7 249号中屋2号橋工事にかかる技術協力業務 1式
⑵ 打合せ 1式
*本技術協力業務について、主たる部分の再委託は認めない。
⑶ 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年1月29日 (2027年1月29日)まで
⑷ その他
(1) 別冊数量総括表及び別冊仕様書のとおり。
(2) R8-10 249号中屋2号橋工事 全体延長220m(以下、「B建設工事」という)
B建設工事の内容(参考)
【R8-10 249号中屋2号橋工事】
・上部工 橋長80m、下部工(橋台)2基、下部工(橋脚)1基
・土工、舗装工、縁石工、防護柵工、標識工、区画線工、排水工 1式
・予定工期は、建設工事に係る契約締結日の翌日から令和11年3月30日 (2029年3月30日)まで
5 申請の時期
令和8年3月26日 (2026年3月26日)から令和8年4月6日 (2026年4月6日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
なお、令和8年4月7日 (2026年4月7日)以降当該業務に係る技術提案書提出の時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が終了せず、技術提案書を提出できないことがある。
6 申請の方法
⑴ 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(地域維持型建設共同企業体)」(以下「申請書」という。)は、北陸地方整備局ホームページから入手するものとする。
https://www.hrr.mlit.go.jp/keiyaku/JV_
shinsei.html
⑵ 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、原則として電子メール(着信確認を行うこと。)により提出すること。
〇「地域維持型建設共同企業体協定書(甲)」の写し
【提出先】北陸地方整備局総務部契約課工事契約調整係 電話:025-280-8880
電子メール:84zuiji@hrr.mlit.go.jp
⑶ 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
7 地域維持型建設共同企業体としての資格及びその審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日 (2024年10月1日)付け国土交通省大臣官房地方課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和6年10月1日 (2024年10月1日)付け公示」という。)5(建設工事)の(1)から(6)までに該当する者を構成員に含む地域維持型建設共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない地域維持型建設共同企業体については、地域維持型建設共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の地域維持型建設共同企業体については、令和6年10月1日 (2024年10月1日)付け公示6(建設工事)の⑴に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び⑵に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して地域維持型建設共同企業体としての資格があると認定する。
⑴ 地域維持型建設共同企業体の構成 地域維持型建設共同企業体の構成は、次の条件を満たす2又は3者までとし、建設業法(昭和24年法律第100号)の土木工事業の許可を有する者を少なくとも1社含む組合せとする。
(1) 全ての構成員にあっては、北陸地方整備局における令和7・8年度一般競争参加資格で一般土木工事、プレストレス・コンクリート工事の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。また、各業務委託契約の締結日までに、地域維持型建設工事共同企業体のうちの1社の管理技術者を配置する社は、北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く)における令和7・8年度の土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者であること。
(2) 北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)における令和7・8年度一般競争参加資格の一般土木工事、プレストレス・コンクリート工事の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること。((1)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)ただし、地域維持型建設共同企業体のうち代表者以外の構成員にあっては、経営事項評価点数については、求めない。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 競争参加資格に係る申請の期限の日から開札の時までの期間に、北陸地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 一の企業が、本工事の競争参加資格確認申請から開札までの期間において、北陸地方整備局管内において結成する地域維持型建設共同企業体は、1つの組み合わせによるものとする。ただし、地域維持型建設共同企業体で請け負った履行中の工事と、別の組み合わせの地域維持型建設共同企業体により競争参加資格確認申請する本工事の工期が重複せず、北陸地方整備局長が必要と認める場合は、別の組み合わせで地域維持型建設共同企業体を結成し登録することができるものとする。
(6) 中小企業等協同組合法による事業協同組合でないこと。
⑵ 構成員の技術的要件 地域維持型建設共同企業体の構成員は、令和8年3月26日 (2026年3月26日)において次の条件を満たすものとする。
(1) 平成23年度以降に、元請けとして完成した工事で代表の構成員が次に掲げる⒜⒝の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が特定JV及び異工種建設工事共同企業体(以下「異工種JV」という。)にあっては均等割の10分の6以上、経
常JVにあっては20%以上の場合のものに限る。また、異工種JV及び、特定JV・経常JVにおける乙型共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。)元請けとして完成した工事については、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された工事も施工実績に含むものとする。ただし、大臣官房官庁営繕部又は地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)所掌の工事に係るものにあっては、評定点が65点未満のものを除く。
⒜ 一般土木工事(下記1)及び2)の全ての実績を有すること。)
1)鉄筋コンクリート構造の橋脚の施工実績を有すること。(フーチングのみの場合は除く)
2)鉄筋コンクリート構造の橋台の施工実績を有すること。(フーチングのみの場合は除く)
上記1)2)は、同一工事であること。
⒝ プレストレス・コンクリート工事(下記1)から4)の全ての実績を有すること。)
1)道路橋(A活荷重以上又はTL-20以上)または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)であること。
2)橋梁型式がラーメンまたはアーチ型式のPC橋であること。
3)最大支間長が、30m以上であること。
4)架設工法が、固定支保工以外の架設工法であること。
ただし、上記1)から4)は同一工事であること。
(2) すべての構成員について、発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が3年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が3年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
(3) すべての構成員について、発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。ただし、土木工事業の許可を有する構成員で、一般土木工事の工事種別において構成員の中で最も上位の等級を有する有資格業者が当該許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を専任で配置する場合は、他の構成員の配置する技術者の専任を求めないものとするが、上記(1)⒜⒝の施工実績は専任で配置する技術者が有すること。
(4) 次に掲げるいずれかを満たす設計技術者を各業務に配置できること。なお、設計技術者とは管理技術者をいう。管理技術者は、「予定管理技術者の経歴等」(別記様式4)により提出することとし、地域維持型JVにあっては、北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く)における令和7・8年度の土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者から配置するものとする。
・技術士(総合技術監理部門-建設)
・技術士(建設部門)
・国土交通省登録技術資格者(施設分野:橋梁-業務:計画・調査・設計)
・RCCM(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。
・土木学会認定土木技術者(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く)(特別上級、上級、1級)
・1級土木施工管理技士
・1級建設機械施工管理技士
(5) 構成員について、1者以上は発注工事に対応する建設業法の許可業種の許可を受けている本店が石川県内にあること。
⑶ 出資比率要件 すべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
⑷ 代表者要件 地域維持型建設共同企業体の代表者は、土木工事業の許可を有する者の中から、構成員において決定されたものとする。
⑸ 地域維持型建設共同企業体の協定 「地域維持型建設共同企業体協定書(甲)」の様式は上記6⑴へアクセスして入手するものとする。
8 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む地域維持型建設共同企業体の取扱い
上記7⑴(1)の認定(上記7⑴(1)の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む地域維持型建設共同企業体も上記6及び7により申請をすることができる。この場合において、地域維持型建設共同企業体としての資格が認定されるためには、上記7⑴(1)の認定を受けていない構成員が北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関すること除く。)における令和7・8年度の一般土木工事、プレストレス・コンクリート工事に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けることが必要である。
また、この場合において、当該工事に係る技術提案書の提出の時までに地域維持型建設共同企業体としての資格の審査が終了しない場合は、競争に参加できないことがある。
9 資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
地域維持型建設共同企業体としての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
11 その他
⑴ 地域維持型建設共同企業体の名称は、A業務は「R8-10 249号中屋1号橋工事△△・ [ ] [ ]地域維持型建設共同企業体」、B業務は「R8-10 249号中屋2号橋工事△△・ [ ] [ ]地域維持型建設共同企業体」とする。
⑵ 当該工事にかかる競争に地域維持型建設共同企業体として参加するためには、技術提案書の提出の時において、地域維持型建設共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加者資格の確認を受けていなければならない。