京都御所紫宸殿素屋根設置その他工事
基本情報
- 調達機関および所在地
- 宮内庁 (京都府)
- 公示日
- 2026年03月24日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 宮内庁京都事務所長 武田 誠司
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
京都御所紫宸殿素屋根設置その他工事に係る特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)としての競争参加者の資格(以下「特定JVとしての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和8年3月 24 日
宮内庁京都事務所長 武田 誠司
◎調達機関番号 008 ◎所在地番号 26
1 工事名 京都御所紫宸殿素屋根設置その他工事
2 工事場所 京都市上京区京都御苑(京都御所内)
3 工事内容 本工事は、京都御所紫宸殿桧皮葺屋根葺替に伴い、重量鉄骨による素屋根設置(スライド方式(可動方式))、紫宸殿十八階段及び露台の取解などを行うものである。
【紫宸殿:木造平屋建 屋根桧皮葺 床面積685㎡】
Ⅰ 京都御所紫宸殿素屋根設置工事 一式(鉄骨造平屋建 屋根鋼製折板葺 建築面積:2,824㎡)
Ⅱ 京都御所紫宸殿十八階段取解工事 一式(木造)
Ⅲ 京都御所露台取解工事 一式(木造平屋建 屋根桧皮葺)
Ⅳ その他
4 工期 契約締結日の翌日から令和11年5月31日 (2029年5月31日)まで。
5 競争参加資格審査申請書の交付
⑴ 交付期間 令和8年3月24日 (2026年3月24日)から同年5月1日までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く毎日、午前10時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。
⑵ 交付場所 〒602-8611 京都市上京区京都御苑3番 📍 宮内庁京都事務所庶務課会計係 電話:075-211-1211 内線:137
Eメール:kyo.kaikei@kunaicho.go.jp
⑶ その他 特定JVとして資格を得ようとする者に交付する。
6 競争参加資格審査申請書の提出
⑴ 提出期間 令和8年3月24日 (2026年3月24日)から同年5月1日までの行政機関の休日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。
⑵ 提出場所 上記5⑵に同じ。
⑶ 提出方法 競争参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)により提出すること。
(1) 共同企業体協定書の写し
(2) 下記7⑵の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(申請書とともに交付する様式により作成したものに限る。ただし、当該様式は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和8年3月24日 (2026年3月24日)付け分任支出負担行為担当官宮内庁京都事務所長)に示すところにより交付する入札説明書の様式2と同一であるので、これを使用して作成しても差し支えない。)。
⑷ その他 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
7 特定JVとしての資格
⑴ 特定JVの構成 特定JVの構成は、次の条件を満たす2又は3者の組合せとする。
(1) 内閣府における令和7・8年度の建設工事競争参加資格の「建築一式」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、内閣府が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(2) 内閣府競争参加資格の「建築一式」に係る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(総合審査数値)が、特定JVの代表者においては、1,100点以上であること(上記(1)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、総合審査数値が1,100点以上であること。)。また、特定JVのその他構成員においては、総合審査数値が1,000点以上であること(上記(1)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定のに、総合審査数値が1,000点以上であること。)。
(3) 申請書の提出期限の日から認定を行う日までの期間に、宮内庁長官官房主計課長から宮内庁における工事請負契約等に係る指名停止措置要領(平成13年12月4日 (2001年12月4日)付け宮内主発第189号)に基づく指名停止を受けていないこと。
⑵ 構成員の技術的要件等 特定JVの構成員は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 代表者は、平成22年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記ア又はイの要件を満たす工事の施工実績を有することとし、下記イの要件を満たす工事の施工実績を選択する場合は、その他構成員のうち1者は、平成22年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記ウの要件を満たす工事の施工実績を有すること(いずれの場合も、発注者は問わず、民間実績も可とする。共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、代表者が、下記イ及びウの要件を満たす工事の施工実績を有する場合は、その他構成員の施工実績は求めないものとする。
ア 素屋根(重量鉄骨造)の設置が完了した工事の施工実績
イ 建築物の新築又は増築工事の施工実績(重量鉄骨造、建築面積1,400㎡以上)*1
ウ 歴史的建築物の保存修理工事等に伴う素屋根(構造は問わない)の設置実績 *2
*1 増築の場合は、増築部分の建築面積で判断する
*2 ここでいう歴史的建築物とは以下のものを対象とする
1)文化財保護法第27条または同法第182条第2項により指定を受けた歴史的建築物
2)当所所管の歴史的建築物
3)「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」(「世界遺産条約」)に基づいて作成される「世界遺産一覧表」に記載されている「文化遺産」のうち歴史的建築物
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)建築工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
(3) 次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置でき、いずれも日本語が堪能(日本語通訳が確保できれば可)であること。
ア 1級建築施工管理技士、一級建築士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、代表者以外の構成員については、2級建築施工管理技士(躯体、仕上げの種別は除く。)又は二級建築士以上の資格を有する者を配置するものとする。「1級建築施工管理技士、一級建築士と同等以上の資格を有する者」とは、1級建築施工管理技士又は一級建築士と同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認めた者とする。
イ 平成22年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記1)、2)又は3)の要件を満たす工事(民間実績も可とする。)に従事した業務実績を有するものであること。(工事における立場(監理(主任)技術者、現場代理人、担当技術者のいずれか)は問わない。共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。
1)素屋根(重量鉄骨造)の設置が完了した工事
2)重量鉄骨造による建築物の新築又は増築工事
3)建築面積700㎡以上の建築物の新築又は増築工事 *1、2
ただし、構造は以下のいずれかとする
ア)鉄筋コンクリート造(RC造)
イ)鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)
ウ)鉄骨造(S造)
*1 増築の場合は、増築部分の建築面積で判断する
*2 3)の要件にて入札に参加を希望する者は、申請書において、配置予定技術者として申請する監理技術者を支援し品質を確保する旨を誓約すること。
なお、本工事の受注者となった場合は、監理技術者支援策を施工計画書等に記載し提出すること。
ウ 配置予定技術者が監理技術者の場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
エ 配置予定技術者(及びその他構成員の配置予定技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係(申請書等の提出期限以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。代表者が、上記アからウの基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できるとともに、その他の構成員も上記アの基準を満たす主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
⑶ 出資比率要件 全ての構成員が、均等割りの10分の6以上の出資比率であるものとする。
⑷ 代表者の要件 代表者は、建築一式工事に係る施工能力が大きいと認められる者とする。また、代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。
8 上記7⑴(1)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者を含む特定JVも上記6により申請することができる。この場合、上記7⑴(1)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者は、上記7⑴(1)及び(2)に示す構成員の要件を得る必要がある。
なお、当該工事の開札の時までに特定JVとしての資格の審査が終了していないとき又は上記7⑴(1)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者が当該工事の開札までに上記7⑴(1)及び(2)に示す構成員の要件を得ていないときは、特定JVとしての資格がないものとする。
9 資格審査結果の通知 「資格審査結果通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
特定JVとしての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
11 その他
⑴ 特定JVの名称は、「京都御所紫宸殿素屋根設置その他工事〇〇〇・〇〇〇・〇〇〇特定建設工事共同企業体」とする。
⑵ 当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定JVとしての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示す手続に従い、資格審査結果の通知を受けていなければならない。
京都御所紫宸殿素屋根設置その他工事に係る特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)としての競争参加者の資格(以下「特定JVとしての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和8年3月 24 日
宮内庁京都事務所長 武田 誠司
◎調達機関番号 008 ◎所在地番号 26
1 工事名 京都御所紫宸殿素屋根設置その他工事
2 工事場所 京都市上京区京都御苑(京都御所内)
3 工事内容 本工事は、京都御所紫宸殿桧皮葺屋根葺替に伴い、重量鉄骨による素屋根設置(スライド方式(可動方式))、紫宸殿十八階段及び露台の取解などを行うものである。
【紫宸殿:木造平屋建 屋根桧皮葺 床面積685㎡】
Ⅰ 京都御所紫宸殿素屋根設置工事 一式(鉄骨造平屋建 屋根鋼製折板葺 建築面積:2,824㎡)
Ⅱ 京都御所紫宸殿十八階段取解工事 一式(木造)
Ⅲ 京都御所露台取解工事 一式(木造平屋建 屋根桧皮葺)
Ⅳ その他
4 工期 契約締結日の翌日から令和11年5月31日 (2029年5月31日)まで。
5 競争参加資格審査申請書の交付
⑴ 交付期間 令和8年3月24日 (2026年3月24日)から同年5月1日までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く毎日、午前10時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。
⑵ 交付場所 〒602-8611 京都市上京区京都御苑3番 📍 宮内庁京都事務所庶務課会計係 電話:075-211-1211 内線:137
Eメール:kyo.kaikei@kunaicho.go.jp
⑶ その他 特定JVとして資格を得ようとする者に交付する。
6 競争参加資格審査申請書の提出
⑴ 提出期間 令和8年3月24日 (2026年3月24日)から同年5月1日までの行政機関の休日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。
⑵ 提出場所 上記5⑵に同じ。
⑶ 提出方法 競争参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)により提出すること。
(1) 共同企業体協定書の写し
(2) 下記7⑵の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(申請書とともに交付する様式により作成したものに限る。ただし、当該様式は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和8年3月24日 (2026年3月24日)付け分任支出負担行為担当官宮内庁京都事務所長)に示すところにより交付する入札説明書の様式2と同一であるので、これを使用して作成しても差し支えない。)。
⑷ その他 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
7 特定JVとしての資格
⑴ 特定JVの構成 特定JVの構成は、次の条件を満たす2又は3者の組合せとする。
(1) 内閣府における令和7・8年度の建設工事競争参加資格の「建築一式」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、内閣府が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(2) 内閣府競争参加資格の「建築一式」に係る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(総合審査数値)が、特定JVの代表者においては、1,100点以上であること(上記(1)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、総合審査数値が1,100点以上であること。)。また、特定JVのその他構成員においては、総合審査数値が1,000点以上であること(上記(1)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定のに、総合審査数値が1,000点以上であること。)。
(3) 申請書の提出期限の日から認定を行う日までの期間に、宮内庁長官官房主計課長から宮内庁における工事請負契約等に係る指名停止措置要領(平成13年12月4日 (2001年12月4日)付け宮内主発第189号)に基づく指名停止を受けていないこと。
⑵ 構成員の技術的要件等 特定JVの構成員は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 代表者は、平成22年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記ア又はイの要件を満たす工事の施工実績を有することとし、下記イの要件を満たす工事の施工実績を選択する場合は、その他構成員のうち1者は、平成22年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記ウの要件を満たす工事の施工実績を有すること(いずれの場合も、発注者は問わず、民間実績も可とする。共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、代表者が、下記イ及びウの要件を満たす工事の施工実績を有する場合は、その他構成員の施工実績は求めないものとする。
ア 素屋根(重量鉄骨造)の設置が完了した工事の施工実績
イ 建築物の新築又は増築工事の施工実績(重量鉄骨造、建築面積1,400㎡以上)*1
ウ 歴史的建築物の保存修理工事等に伴う素屋根(構造は問わない)の設置実績 *2
*1 増築の場合は、増築部分の建築面積で判断する
*2 ここでいう歴史的建築物とは以下のものを対象とする
1)文化財保護法第27条または同法第182条第2項により指定を受けた歴史的建築物
2)当所所管の歴史的建築物
3)「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」(「世界遺産条約」)に基づいて作成される「世界遺産一覧表」に記載されている「文化遺産」のうち歴史的建築物
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)建築工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
(3) 次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置でき、いずれも日本語が堪能(日本語通訳が確保できれば可)であること。
ア 1級建築施工管理技士、一級建築士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、代表者以外の構成員については、2級建築施工管理技士(躯体、仕上げの種別は除く。)又は二級建築士以上の資格を有する者を配置するものとする。「1級建築施工管理技士、一級建築士と同等以上の資格を有する者」とは、1級建築施工管理技士又は一級建築士と同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認めた者とする。
イ 平成22年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記1)、2)又は3)の要件を満たす工事(民間実績も可とする。)に従事した業務実績を有するものであること。(工事における立場(監理(主任)技術者、現場代理人、担当技術者のいずれか)は問わない。共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。
1)素屋根(重量鉄骨造)の設置が完了した工事
2)重量鉄骨造による建築物の新築又は増築工事
3)建築面積700㎡以上の建築物の新築又は増築工事 *1、2
ただし、構造は以下のいずれかとする
ア)鉄筋コンクリート造(RC造)
イ)鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)
ウ)鉄骨造(S造)
*1 増築の場合は、増築部分の建築面積で判断する
*2 3)の要件にて入札に参加を希望する者は、申請書において、配置予定技術者として申請する監理技術者を支援し品質を確保する旨を誓約すること。
なお、本工事の受注者となった場合は、監理技術者支援策を施工計画書等に記載し提出すること。
ウ 配置予定技術者が監理技術者の場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
エ 配置予定技術者(及びその他構成員の配置予定技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係(申請書等の提出期限以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。代表者が、上記アからウの基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できるとともに、その他の構成員も上記アの基準を満たす主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
⑶ 出資比率要件 全ての構成員が、均等割りの10分の6以上の出資比率であるものとする。
⑷ 代表者の要件 代表者は、建築一式工事に係る施工能力が大きいと認められる者とする。また、代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。
8 上記7⑴(1)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者を含む特定JVも上記6により申請することができる。この場合、上記7⑴(1)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者は、上記7⑴(1)及び(2)に示す構成員の要件を得る必要がある。
なお、当該工事の開札の時までに特定JVとしての資格の審査が終了していないとき又は上記7⑴(1)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者が当該工事の開札までに上記7⑴(1)及び(2)に示す構成員の要件を得ていないときは、特定JVとしての資格がないものとする。
9 資格審査結果の通知 「資格審査結果通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
特定JVとしての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
11 その他
⑴ 特定JVの名称は、「京都御所紫宸殿素屋根設置その他工事〇〇〇・〇〇〇・〇〇〇特定建設工事共同企業体」とする。
⑵ 当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定JVとしての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示す手続に従い、資格審査結果の通知を受けていなければならない。