令和8年度狼煙漁港(狼煙地区)災害復旧工事
基本情報
- 調達機関および所在地
- 農林水産省 (東京都)
- 公示日
- 2026年03月16日
- 公示の種類
- 入札公告(建設工事)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 水産庁長官 藤田 仁司
詳細情報
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年3月 16 日
支出負担行為担当官
水産庁長官 藤田 仁司
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 13
1 工事概要等
⑴ 品目分類番号 41
⑵ 工事名 令和8年度狼煙漁港(狼煙地区)災害復旧工事
⑶ 工事場所 石川県珠洲市狼煙町
⑷ 工事内容 本工事は、狼煙漁港の中央防波堤における海上地盤改良工、基礎工、本体工(鋼杭式)、本体工(場所打式)、上部工、裏込・裏埋工、構造物撤去工及び付属工を施工するものである。
⑸ 工期 契約締結日から令和9年3月19日 (2027年3月19日)まで。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。
⑹ 本工事は、価格と価格以外の要素(工事実績、成績等を除く。)を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型(WTO型))の適用工事のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認することにより、施工内容を確実に実現できるかどうかを審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
⑺ 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
⑻ 本工事は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第86条第1項による調査を受けたものとの契約については別添工事請負契約書案第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合を変更するものとする。なお、工事が進捗した場合の中間前金払及び部分払の請求を妨げるものではない。
⑼ 契約締結後に工事請負契約書第54条の2(談合等不正行為があった場合の違約金等)に示す事項に該当する場合は、請負代金額(契約締結後、請負代金額の変更があった場合は、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金として支払わなければならない。
⑽ 本工事は、入札説明書の交付、資料の提出及び入札等を電子入札システムで行う(以下「電子入札方式」という。)対象工事である。なお、電子入札方式によりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。
⑾ 本工事は、契約手続にかかる書類の授受を原則として電子契約システムにより行う。ただし、電子契約システムによりがたいものは、紙契約方式に代えることができる。
⑿ 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について、落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、契約担当官等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて書面(別添5)により通知すること。
⒀ 本工事は、低入札価格調査制度対象工事に係る特別重点調査の試行工事である。
⒁ 本工事は、契約後に提出する休日確保計画(4週8休)に基づき施工することを前提に、本工事の予定価格の労務費等に補正係数を乗じた補正を行っている試行工事である。
⒂ 本工事は、施工期間中の荒天休止等の実態に基づき、供用係数の精査及び必要に応じて工期の延伸を可能とする荒天リスク精算型の試行工事である。
⒃ 本工事は、作業船乗組員の時間外労働を前提とした現行の積算基準を適用せず、適正な就業時間を反映させた見積り等を活用して費用計上する試行工事である。
⒄ 本工事は、受発注者間の業務の効率化を目的とした工事書類簡素化の試行工事である。
⒅ 本工事は、工事検査時(完成・既済部分等)を対象に、書類検査に必要な書類を限定し、工事検査の時間短縮や受注者の説明用資料作成の省略により、検査の効率化を進めるとともに、受発注者の負担軽減を図ることを目的とした検査書類限定型の試行工事である。
⒆ 本工事は、ウェアラブルカメラ等による映像と音声の双方向通信を使用して「施工状況検査」、「材料検査」と「立会」の遠隔臨場を行うことができる試行工事(受注者希望型)である。
⒇ 本工事は、工事現場の熱中症対策に資する現場管理費の補正を行う試行工事である。
(21) 本工事は、受発注者とその双方の責任者が参加し、施工における条件、工事工程の確認及び調整、施工計画の確認及び設計変更に関する確認・調整等を目的とした施工条件等確認調整会議を行う試行工事である。
(22) 本工事は、ICTの全面的活用を図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)である。
(23) 本工事は、令和6年能登半島地震の被災地域での災害復旧工事等の実施に際し、被災地周辺に宿泊可能な施設がなく、現地に技術者や技能者といった当該工事従事者(以下「労働者」という。)のための宿舎の設置やキャンピングカーの手配、倉庫を借り上げて宿泊施設とする場合等の費用が必要となった場合に、見積り等を活用して適切に費用計上する試行工事である。
(24) 本工事は、令和6年能登半島地震の被災地域での災害復旧工事等の実施に際し、不足する労働者を広域的に確保せざるを得なく、漁港漁場関係工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難となった場合に、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の支出実績を踏まえて最終精算変更を行う試行工事である。
(25) 本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(監理技術者(専任特例2号))の配置は認めない。
2 競争参加資格
次のすべての条件を満たす単体企業及び経常建設共同企業体とする。(特定建設工事共同企業体は募集対象から除く。)
⑴ 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
⑵ 農林水産本省における土木一式工事に係るA等級の令和7・8年度一般競争参加資格の認定を受けていること。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、大臣官房参事官(経理)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(2⑵の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
⑷ 平成23年4月1日 (2011年4月1日)以降(当該年度を除く)に元請として、完成・引渡が完了した次の同種工事の施工実績を有すること(共同企業体にあっては、構成員のうち1社が同種工事の施工実績を有すること。また、共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上のものに限る。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず代表者及び各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。
なお、同種工事の施工実績が水産庁発注の工事(特定漁港漁場整備事業等)であるときは、当該工事の成績評定点が65点以上の場合に限り実績として認める。
・同種工事は、漁港又は港湾における外郭施設又は係留施設の施工実績とする。
⑸ 水産庁発注の工事(特定漁港漁場整備事業等)のうち、令和3年4月1日 (2021年4月1日)以降(当該年度を除く)に元請として、完成・引渡が完了した工事の施工実績を有する場合においては、当該工事の成績評定点の平均が65点以上であること。当該実績がない場合にはこの限りではない。(ただし、共同企業体にあっては、全構成員の平均で65点以上であること。)
⑹ 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、建設業法施行令第27条第2項の工事に該当する旨が特記仕様書に記載されている場合は専任を要しないことがある。
(1) 主任技術者にあっては、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
(2) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。
(3) 平成23年4月1日 (2011年4月1日)以降(当該年度を除く)に元請として完成・引渡が完了した、次の同種工事の施工経験を有する者であること(共同企業体にあっては、構成員のうちいずれか1名が同種工事の施工経験を有すること。また、共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が20%以上のものに限る。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工経験については、出資比率にかかわらず代表者及び各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)。
なお、同種工事の施工経験が水産庁発注の工事(特定漁港漁場整備事業等)であるときは、当該工事の成績評定点が65点以上の場合に限り実績として認める。
・同種工事は、漁港又は港湾における外郭施設又は係留施設の施工実績とする。
(4) 水産庁発注の工事(特定漁港漁場整備事業等)のうち、令和3年4月1日 (2021年4月1日)以降(当該年度を除く)に元請として、完成・引渡が完了した工事の施工経験を有する者においては、当該工事の成績評定点の平均が65点以上であること。当該経験がない者はこの限りではない。
⑺ 当該工事を行うにあたり、周辺海域の自然環境や水産生物の生息環境に配慮した施工を監督する者(以下「施工環境監理者」という。)であって、次に掲げる基準を満たす者を専任で配置できること。ただし、建設業法施行令第27条第2項の工事に該当する旨が特記仕様書に記載されている場合は専任を要しないことがある。また、施工環境監理者は、主任技術者、監理技術者又は現場代理人と兼務できるものとする。
(1) 施工環境監理者は、技術士若しくは技術士補のうち水産部門(水産土木)の資格を有する者又は、一般社団法人大日本水産会の行う水産工学技士(水産土木部門)認定試験に合格し、水産工学技士として登録した者であること。
(2) 本工事は、令和6年能登半島地震の被災地域における災害復旧工事に該当することから、(1)に規定する者と同等以上の能力と経験を有する者として、建設業法の1級土木施工管理技士又は2級土木施工管理技士の資格を有し、且つ、下記のaからdのいずれかを満たす者を施工環境監理者に配置することができるものとする。
a 学校教育法による大学(短期大学を除く)若しくは旧大学令による大学において、水産学、土木工学、農業土木又は森林土木(以下、「水産土木の指定学科」という。)の課程を修めて卒業した者で、卒業後、水産土木の技術的業務に従事した期間を通算した期間(以下、「水産土木業務の実務経験期間」という。)が2年以上に達する者、又は、水産土木の指定学科以外の課程を修めて卒業した者で、卒業後、水産土木業務の実務経験期間が4年以上に達する者。
b 学校教育法による短期大学若しくは旧専門学校令による専門学校において、水産土木の指定学科の課程を修めて卒業した者で、卒業後、水産土木業務の実務経験期間が4年以上に達する者、又は水産土木の指定学科以外の課程を修めて卒業した者で、卒業後、水産土木業務の実務経験期間が6年以上に達する者。
c 学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令による中等学校において、水産土木の定学科の課程を修めて卒業した者で、卒業後、水産土木業務の実務経験期間が6年以上に達する者、又は水産土木の指定学科以外の課程を修めて卒業した者で、卒業後、水産土木業務の実務経験期間が8年以上に達する者。
d 上記aからc以外の者で、水産土木業務の実務経験期間が10年以上に達する者。
(3) 配置予定の技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料の提出を求めることがある。なお、当該資料が提出されない場合は入札に参加できないことがある。
⑻ 工程管理に対する技術的所見が適正であること。
⑼ 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料等」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、水産庁長官から「水産庁建設工事請負契約指名停止等措置要領」(平成19年9月14日 (2007年9月14日)付け19水漁第2012号)に基づく指名停止を受けていないこと。
⑽ 上記1⑵に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと
⑾ 同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと。
⑿ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⒀ 次の届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
3 総合評価落札方式に関する事項
⑴ 落札者の決定方法 入札参加者は、価格、本工事においての施工体制、技術提案、ワーク・ライフ・バランス等推進に係る認定の取得状況等に対する評価をもって入札を行い、3⑵の要件に該当する者のうち、3⑶によって得られる標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者(複数存在する場合は、3⑷による。)を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。
落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の基準(以下「調査基準価格」という。)に該当する場合は、予決令第86条第1項の調査を行うものとする。
⑵ 評価対象要件
(1) 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
(2) 評価値が標準点を予定価格で除した数値に対して下回らないこと。
(3) 提案が最低限の要求要件(標準案)を満たしていること。
⑶ 評価項目と評価基準
(1) 標準点 当該工事について、入札説明書等に記載された要求要件(標準案)を実現できると認められた場合には、「標準点」100点を与える。
(2) 施工体制評価点及び加算点 評価項目は次の1)~3)とし、その詳細及び評価基準は入札説明書による。なお、「施工体制評価点」の最高点は30点、「加算点」の合計は最大で60点とする。
1)施工体制
2)施工計画(技術提案)
3)ワーク・ライフ・バランス等の推進
⑷ 3⑴において、評価値の最も高い者が2者以上ある時は、くじを引き落札者を決定する。
⑸ ヒアリングの実施(施工体制の審査)どのように施工体制を構築し、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現確実性の向上につながるかを審査するためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。詳細は入札説明書による。
⑹ 評価の担保
(1) 受注者が技術提案採否通知書に「実施義務あり」として通知された技術提案について、受注者の責により提案内容が履行できなかった場合は、実施義務のある提案に対する不履行となった技術提案の割合に応じて、最大10点の請負工事成績評定の減点を行う。(入札説明書参照)
(2) 受注者が提出した休日確保計画について、受注者の責により履行できなかった場合は、3点を「請負工事成績評定」から減点する。ただし、受注者の責によらない場合は対象外とする。
(3) 受注者の責によらない場合とは、発注者の事情による設計条件の変更又はその他特別な事情がある場合等のことをいい、発注者と受注者の協議により決定する。
4 入札手続等
⑴ 担当部局 〒100-8907東京都千代田区霞が関1-2-1 📍 水産庁漁港漁場整備部事業課 電話03-3502-8493
メール jigyoka_nyukei@maff.go.jp
⑵ 入札説明書等の交付期間、場所及び方法
(1) 電子入札方式による場合
ア 交付期間 令和8年3月16日 (2026年3月16日)から令和8年6月26日 (2026年6月26日)までの毎日(ただし、行政機関の休日を除く。)9時00分から17時00分まで。
イ 交付場所及び方法 電子入札システム上において交付する。
(2) 紙入札方式による場合(電子入札システムを使用できない場合)
ア 交付期間 令和8年3月16日 (2026年3月16日)から令和8年6月26日 (2026年6月26日)までの毎日(ただし、行政機関の休日を除く。)10時00分から17時00分まで。ただし、12時00分から13時00分までの間を除く。
イ 交付場所 〒100-8907東京都千代田区霞が関1-2-1 📍 水産庁漁港漁場整備部事業課 TEL03-3502-8493
メール jigyoka_nyukei@maff.go.jp
ウ 交付方法 上記交付場所へ申し込み、無料にて交付する。
⑶ 確認資料等の提出期間、場所及び方法
(1) 電子入札方式による場合
ア 提出期間 令和8年3月17日 (2026年3月17日)から令和8年4月20日 (2026年4月20日)までの毎日(ただし、行政機関の休日を除く。)9時00分から17時00分までと令和8年4月21日 (2026年4月21日)9時00分から15時00分まで。
イ 提出方法 電子入札システムにより提出すること。ただし、参加表明書の電子データの容量が10MBを超える場合には、電子メール等により提出すること。ただし、必ず着信を確認すること。
(2) 紙入札方式による場合(電子入札システムを使用できない場合)
ア 提出期間 令和8年3月17日 (2026年3月17日)から令和8年4月20日 (2026年4月20日)までの毎日(ただし、行政機関の休日を除く。)10時00分から17時00分までと令和8年4月21日 (2026年4月21日)10時00分から15時00分まで。
イ 提出場所 4⑵(2)イに同じ。
ウ 提出方法 電子メール等により提出すること。ただし、必ず着信を確認すること。
⑷ 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法
(1) 提出期間 令和8年6月24日 (2026年6月24日)及び令和8年6月25日 (2026年6月25日)の10時00分から17時00分までと令和8年6月26日 (2026年6月26日)10時00分から15時00分まで。ただし、12時00分から13時00分までの間を除く。
(2) 提出場所 4⑵(2)イに同じ。
(3) 提出方法 入札保証金の納付等に係る書類(以下「書類」という。)の提出は、持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着)により提出すること。
⑸ 入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
(1) 電子入札方式による場合
ア 入札の日時 令和8年6月24日 (2026年6月24日)及び令和8年6月25日 (2026年6月25日)の両日9時00分から17時00分までと令和8年6月26日 (2026年6月26日)9時00分から15時00分まで。
イ 入札書の提出方法 電子入札システムから電子データを提出すること。
(2) 紙入札方式による場合(電子入札システムを使用できない場合)
ア 入札の日時 令和8年6月29日 (2026年6月29日)10時30分
イ 入札の場所 水産庁漁政部第1会議室(本館8階、ドア番号「本818」)
ウ 入札書の提出方法 上記入札及び開札の場所へ持参し、紙により提出すること。
⑹ 開札の日時及び場所
(1) 開札日時 令和8年6月29日 (2026年6月29日)10時30分
(2) 開札場所 水産庁漁政部第1会議室(本館8階、ドア番号「本818」)
5 その他
⑴ 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行虎ノ門代理店(みずほ銀行虎ノ門支店))。ただし、国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行虎ノ門代理店(みずほ銀行虎ノ門支店))又は銀行等の保証(取扱官庁 水産庁)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は金融機関若しくは保証事業会社と履行保証契約の予約を締結した場合は、入札保証金を免除する。
(2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行虎ノ門代理店(みずほ銀行虎ノ門支店))。ただし、利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行虎ノ門代理店(みずほ銀行虎ノ門支店))又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 水産庁)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、確認資料等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とする。
⑷ 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、工事実績情報システム(CORINS)等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。なお、特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合の外は、配置予定の監理技術者等の変更は認められない。
⑸ 専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格に該当する価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
⑹ 契約書作成の要否 要。
⑺ 関連情報の入手するための照会窓口上記4⑴に同じ。
⑻ 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2⑵に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4⑶により確認資料等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
⑼ 手続における交渉の有無 無。
⑽ 電子入札システムについて
(1) 電子入札システムに係る運用については、「水産庁電子入札システム運用基準」によるものとする。
(2) 電子入札方式による手続開始後、紙入札方式への途中変更は行わないものとする。ただし、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合に限り、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができる。
(3) 電子入札システムに障害等やむ得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。
⑾ 被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。
⑿ 発注者綱紀保持対策について 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。
(不当な働きかけ)
(1) 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
(2) 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼
(3) 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
(4) 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
(5) 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
(6) 公表前における発注予定に関する情報聴取
(7) 公表前における入札参加者に関する情報聴取
(8) その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取
⒀ 詳細は入札説明書による。
次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年3月 16 日
支出負担行為担当官
水産庁長官 藤田 仁司
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 13
1 工事概要等
⑴ 品目分類番号 41
⑵ 工事名 令和8年度狼煙漁港(狼煙地区)災害復旧工事
⑶ 工事場所 石川県珠洲市狼煙町
⑷ 工事内容 本工事は、狼煙漁港の中央防波堤における海上地盤改良工、基礎工、本体工(鋼杭式)、本体工(場所打式)、上部工、裏込・裏埋工、構造物撤去工及び付属工を施工するものである。
⑸ 工期 契約締結日から令和9年3月19日 (2027年3月19日)まで。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。
⑹ 本工事は、価格と価格以外の要素(工事実績、成績等を除く。)を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型(WTO型))の適用工事のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認することにより、施工内容を確実に実現できるかどうかを審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
⑺ 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
⑻ 本工事は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第86条第1項による調査を受けたものとの契約については別添工事請負契約書案第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合を変更するものとする。なお、工事が進捗した場合の中間前金払及び部分払の請求を妨げるものではない。
⑼ 契約締結後に工事請負契約書第54条の2(談合等不正行為があった場合の違約金等)に示す事項に該当する場合は、請負代金額(契約締結後、請負代金額の変更があった場合は、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金として支払わなければならない。
⑽ 本工事は、入札説明書の交付、資料の提出及び入札等を電子入札システムで行う(以下「電子入札方式」という。)対象工事である。なお、電子入札方式によりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。
⑾ 本工事は、契約手続にかかる書類の授受を原則として電子契約システムにより行う。ただし、電子契約システムによりがたいものは、紙契約方式に代えることができる。
⑿ 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について、落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、契約担当官等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて書面(別添5)により通知すること。
⒀ 本工事は、低入札価格調査制度対象工事に係る特別重点調査の試行工事である。
⒁ 本工事は、契約後に提出する休日確保計画(4週8休)に基づき施工することを前提に、本工事の予定価格の労務費等に補正係数を乗じた補正を行っている試行工事である。
⒂ 本工事は、施工期間中の荒天休止等の実態に基づき、供用係数の精査及び必要に応じて工期の延伸を可能とする荒天リスク精算型の試行工事である。
⒃ 本工事は、作業船乗組員の時間外労働を前提とした現行の積算基準を適用せず、適正な就業時間を反映させた見積り等を活用して費用計上する試行工事である。
⒄ 本工事は、受発注者間の業務の効率化を目的とした工事書類簡素化の試行工事である。
⒅ 本工事は、工事検査時(完成・既済部分等)を対象に、書類検査に必要な書類を限定し、工事検査の時間短縮や受注者の説明用資料作成の省略により、検査の効率化を進めるとともに、受発注者の負担軽減を図ることを目的とした検査書類限定型の試行工事である。
⒆ 本工事は、ウェアラブルカメラ等による映像と音声の双方向通信を使用して「施工状況検査」、「材料検査」と「立会」の遠隔臨場を行うことができる試行工事(受注者希望型)である。
⒇ 本工事は、工事現場の熱中症対策に資する現場管理費の補正を行う試行工事である。
(21) 本工事は、受発注者とその双方の責任者が参加し、施工における条件、工事工程の確認及び調整、施工計画の確認及び設計変更に関する確認・調整等を目的とした施工条件等確認調整会議を行う試行工事である。
(22) 本工事は、ICTの全面的活用を図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)である。
(23) 本工事は、令和6年能登半島地震の被災地域での災害復旧工事等の実施に際し、被災地周辺に宿泊可能な施設がなく、現地に技術者や技能者といった当該工事従事者(以下「労働者」という。)のための宿舎の設置やキャンピングカーの手配、倉庫を借り上げて宿泊施設とする場合等の費用が必要となった場合に、見積り等を活用して適切に費用計上する試行工事である。
(24) 本工事は、令和6年能登半島地震の被災地域での災害復旧工事等の実施に際し、不足する労働者を広域的に確保せざるを得なく、漁港漁場関係工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難となった場合に、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の支出実績を踏まえて最終精算変更を行う試行工事である。
(25) 本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(監理技術者(専任特例2号))の配置は認めない。
2 競争参加資格
次のすべての条件を満たす単体企業及び経常建設共同企業体とする。(特定建設工事共同企業体は募集対象から除く。)
⑴ 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
⑵ 農林水産本省における土木一式工事に係るA等級の令和7・8年度一般競争参加資格の認定を受けていること。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、大臣官房参事官(経理)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(2⑵の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
⑷ 平成23年4月1日 (2011年4月1日)以降(当該年度を除く)に元請として、完成・引渡が完了した次の同種工事の施工実績を有すること(共同企業体にあっては、構成員のうち1社が同種工事の施工実績を有すること。また、共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上のものに限る。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず代表者及び各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。
なお、同種工事の施工実績が水産庁発注の工事(特定漁港漁場整備事業等)であるときは、当該工事の成績評定点が65点以上の場合に限り実績として認める。
・同種工事は、漁港又は港湾における外郭施設又は係留施設の施工実績とする。
⑸ 水産庁発注の工事(特定漁港漁場整備事業等)のうち、令和3年4月1日 (2021年4月1日)以降(当該年度を除く)に元請として、完成・引渡が完了した工事の施工実績を有する場合においては、当該工事の成績評定点の平均が65点以上であること。当該実績がない場合にはこの限りではない。(ただし、共同企業体にあっては、全構成員の平均で65点以上であること。)
⑹ 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、建設業法施行令第27条第2項の工事に該当する旨が特記仕様書に記載されている場合は専任を要しないことがある。
(1) 主任技術者にあっては、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
(2) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。
(3) 平成23年4月1日 (2011年4月1日)以降(当該年度を除く)に元請として完成・引渡が完了した、次の同種工事の施工経験を有する者であること(共同企業体にあっては、構成員のうちいずれか1名が同種工事の施工経験を有すること。また、共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が20%以上のものに限る。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工経験については、出資比率にかかわらず代表者及び各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)。
なお、同種工事の施工経験が水産庁発注の工事(特定漁港漁場整備事業等)であるときは、当該工事の成績評定点が65点以上の場合に限り実績として認める。
・同種工事は、漁港又は港湾における外郭施設又は係留施設の施工実績とする。
(4) 水産庁発注の工事(特定漁港漁場整備事業等)のうち、令和3年4月1日 (2021年4月1日)以降(当該年度を除く)に元請として、完成・引渡が完了した工事の施工経験を有する者においては、当該工事の成績評定点の平均が65点以上であること。当該経験がない者はこの限りではない。
⑺ 当該工事を行うにあたり、周辺海域の自然環境や水産生物の生息環境に配慮した施工を監督する者(以下「施工環境監理者」という。)であって、次に掲げる基準を満たす者を専任で配置できること。ただし、建設業法施行令第27条第2項の工事に該当する旨が特記仕様書に記載されている場合は専任を要しないことがある。また、施工環境監理者は、主任技術者、監理技術者又は現場代理人と兼務できるものとする。
(1) 施工環境監理者は、技術士若しくは技術士補のうち水産部門(水産土木)の資格を有する者又は、一般社団法人大日本水産会の行う水産工学技士(水産土木部門)認定試験に合格し、水産工学技士として登録した者であること。
(2) 本工事は、令和6年能登半島地震の被災地域における災害復旧工事に該当することから、(1)に規定する者と同等以上の能力と経験を有する者として、建設業法の1級土木施工管理技士又は2級土木施工管理技士の資格を有し、且つ、下記のaからdのいずれかを満たす者を施工環境監理者に配置することができるものとする。
a 学校教育法による大学(短期大学を除く)若しくは旧大学令による大学において、水産学、土木工学、農業土木又は森林土木(以下、「水産土木の指定学科」という。)の課程を修めて卒業した者で、卒業後、水産土木の技術的業務に従事した期間を通算した期間(以下、「水産土木業務の実務経験期間」という。)が2年以上に達する者、又は、水産土木の指定学科以外の課程を修めて卒業した者で、卒業後、水産土木業務の実務経験期間が4年以上に達する者。
b 学校教育法による短期大学若しくは旧専門学校令による専門学校において、水産土木の指定学科の課程を修めて卒業した者で、卒業後、水産土木業務の実務経験期間が4年以上に達する者、又は水産土木の指定学科以外の課程を修めて卒業した者で、卒業後、水産土木業務の実務経験期間が6年以上に達する者。
c 学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令による中等学校において、水産土木の定学科の課程を修めて卒業した者で、卒業後、水産土木業務の実務経験期間が6年以上に達する者、又は水産土木の指定学科以外の課程を修めて卒業した者で、卒業後、水産土木業務の実務経験期間が8年以上に達する者。
d 上記aからc以外の者で、水産土木業務の実務経験期間が10年以上に達する者。
(3) 配置予定の技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料の提出を求めることがある。なお、当該資料が提出されない場合は入札に参加できないことがある。
⑻ 工程管理に対する技術的所見が適正であること。
⑼ 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料等」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、水産庁長官から「水産庁建設工事請負契約指名停止等措置要領」(平成19年9月14日 (2007年9月14日)付け19水漁第2012号)に基づく指名停止を受けていないこと。
⑽ 上記1⑵に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと
⑾ 同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと。
⑿ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⒀ 次の届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
3 総合評価落札方式に関する事項
⑴ 落札者の決定方法 入札参加者は、価格、本工事においての施工体制、技術提案、ワーク・ライフ・バランス等推進に係る認定の取得状況等に対する評価をもって入札を行い、3⑵の要件に該当する者のうち、3⑶によって得られる標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者(複数存在する場合は、3⑷による。)を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。
落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の基準(以下「調査基準価格」という。)に該当する場合は、予決令第86条第1項の調査を行うものとする。
⑵ 評価対象要件
(1) 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
(2) 評価値が標準点を予定価格で除した数値に対して下回らないこと。
(3) 提案が最低限の要求要件(標準案)を満たしていること。
⑶ 評価項目と評価基準
(1) 標準点 当該工事について、入札説明書等に記載された要求要件(標準案)を実現できると認められた場合には、「標準点」100点を与える。
(2) 施工体制評価点及び加算点 評価項目は次の1)~3)とし、その詳細及び評価基準は入札説明書による。なお、「施工体制評価点」の最高点は30点、「加算点」の合計は最大で60点とする。
1)施工体制
2)施工計画(技術提案)
3)ワーク・ライフ・バランス等の推進
⑷ 3⑴において、評価値の最も高い者が2者以上ある時は、くじを引き落札者を決定する。
⑸ ヒアリングの実施(施工体制の審査)どのように施工体制を構築し、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現確実性の向上につながるかを審査するためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。詳細は入札説明書による。
⑹ 評価の担保
(1) 受注者が技術提案採否通知書に「実施義務あり」として通知された技術提案について、受注者の責により提案内容が履行できなかった場合は、実施義務のある提案に対する不履行となった技術提案の割合に応じて、最大10点の請負工事成績評定の減点を行う。(入札説明書参照)
(2) 受注者が提出した休日確保計画について、受注者の責により履行できなかった場合は、3点を「請負工事成績評定」から減点する。ただし、受注者の責によらない場合は対象外とする。
(3) 受注者の責によらない場合とは、発注者の事情による設計条件の変更又はその他特別な事情がある場合等のことをいい、発注者と受注者の協議により決定する。
4 入札手続等
⑴ 担当部局 〒100-8907東京都千代田区霞が関1-2-1 📍 水産庁漁港漁場整備部事業課 電話03-3502-8493
メール jigyoka_nyukei@maff.go.jp
⑵ 入札説明書等の交付期間、場所及び方法
(1) 電子入札方式による場合
ア 交付期間 令和8年3月16日 (2026年3月16日)から令和8年6月26日 (2026年6月26日)までの毎日(ただし、行政機関の休日を除く。)9時00分から17時00分まで。
イ 交付場所及び方法 電子入札システム上において交付する。
(2) 紙入札方式による場合(電子入札システムを使用できない場合)
ア 交付期間 令和8年3月16日 (2026年3月16日)から令和8年6月26日 (2026年6月26日)までの毎日(ただし、行政機関の休日を除く。)10時00分から17時00分まで。ただし、12時00分から13時00分までの間を除く。
イ 交付場所 〒100-8907東京都千代田区霞が関1-2-1 📍 水産庁漁港漁場整備部事業課 TEL03-3502-8493
メール jigyoka_nyukei@maff.go.jp
ウ 交付方法 上記交付場所へ申し込み、無料にて交付する。
⑶ 確認資料等の提出期間、場所及び方法
(1) 電子入札方式による場合
ア 提出期間 令和8年3月17日 (2026年3月17日)から令和8年4月20日 (2026年4月20日)までの毎日(ただし、行政機関の休日を除く。)9時00分から17時00分までと令和8年4月21日 (2026年4月21日)9時00分から15時00分まで。
イ 提出方法 電子入札システムにより提出すること。ただし、参加表明書の電子データの容量が10MBを超える場合には、電子メール等により提出すること。ただし、必ず着信を確認すること。
(2) 紙入札方式による場合(電子入札システムを使用できない場合)
ア 提出期間 令和8年3月17日 (2026年3月17日)から令和8年4月20日 (2026年4月20日)までの毎日(ただし、行政機関の休日を除く。)10時00分から17時00分までと令和8年4月21日 (2026年4月21日)10時00分から15時00分まで。
イ 提出場所 4⑵(2)イに同じ。
ウ 提出方法 電子メール等により提出すること。ただし、必ず着信を確認すること。
⑷ 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法
(1) 提出期間 令和8年6月24日 (2026年6月24日)及び令和8年6月25日 (2026年6月25日)の10時00分から17時00分までと令和8年6月26日 (2026年6月26日)10時00分から15時00分まで。ただし、12時00分から13時00分までの間を除く。
(2) 提出場所 4⑵(2)イに同じ。
(3) 提出方法 入札保証金の納付等に係る書類(以下「書類」という。)の提出は、持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着)により提出すること。
⑸ 入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
(1) 電子入札方式による場合
ア 入札の日時 令和8年6月24日 (2026年6月24日)及び令和8年6月25日 (2026年6月25日)の両日9時00分から17時00分までと令和8年6月26日 (2026年6月26日)9時00分から15時00分まで。
イ 入札書の提出方法 電子入札システムから電子データを提出すること。
(2) 紙入札方式による場合(電子入札システムを使用できない場合)
ア 入札の日時 令和8年6月29日 (2026年6月29日)10時30分
イ 入札の場所 水産庁漁政部第1会議室(本館8階、ドア番号「本818」)
ウ 入札書の提出方法 上記入札及び開札の場所へ持参し、紙により提出すること。
⑹ 開札の日時及び場所
(1) 開札日時 令和8年6月29日 (2026年6月29日)10時30分
(2) 開札場所 水産庁漁政部第1会議室(本館8階、ドア番号「本818」)
5 その他
⑴ 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行虎ノ門代理店(みずほ銀行虎ノ門支店))。ただし、国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行虎ノ門代理店(みずほ銀行虎ノ門支店))又は銀行等の保証(取扱官庁 水産庁)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は金融機関若しくは保証事業会社と履行保証契約の予約を締結した場合は、入札保証金を免除する。
(2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行虎ノ門代理店(みずほ銀行虎ノ門支店))。ただし、利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行虎ノ門代理店(みずほ銀行虎ノ門支店))又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 水産庁)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、確認資料等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とする。
⑷ 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、工事実績情報システム(CORINS)等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。なお、特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合の外は、配置予定の監理技術者等の変更は認められない。
⑸ 専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格に該当する価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
⑹ 契約書作成の要否 要。
⑺ 関連情報の入手するための照会窓口上記4⑴に同じ。
⑻ 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2⑵に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4⑶により確認資料等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
⑼ 手続における交渉の有無 無。
⑽ 電子入札システムについて
(1) 電子入札システムに係る運用については、「水産庁電子入札システム運用基準」によるものとする。
(2) 電子入札方式による手続開始後、紙入札方式への途中変更は行わないものとする。ただし、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合に限り、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができる。
(3) 電子入札システムに障害等やむ得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。
⑾ 被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。
⑿ 発注者綱紀保持対策について 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。
(不当な働きかけ)
(1) 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
(2) 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼
(3) 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
(4) 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
(5) 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
(6) 公表前における発注予定に関する情報聴取
(7) 公表前における入札参加者に関する情報聴取
(8) その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取
⒀ 詳細は入札説明書による。