「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理事業

ID: 734763 種別: 公募型プロポーザル情報

基本情報

調達機関および所在地
国立研究開発法人理化学研究所兵庫県
公示日
2026年02月27日
公示の種類
公募型プロポーザル情報
機関名詳細および所在地詳細
国立研究開発法人理化学研究所 調達部長 星野 聡

詳細情報

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和8年2月 27 日
国立研究開発法人理化学研究所
経理・調達本部 調達部長 星野 聡
◎調達機関番号 814 ◎所在地番号 28
[○]2026 神戸第 12 号
1 業務概要
⑴ 品目分類番号 41、42
⑵ 業務名 「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理事業
⑶ 業務内容 Design Build Operate 方式(DBO方式)により「富岳NEXT」のための新建屋の設計・施工・維持管理業務を実施する。
⑷ 事業期間 契約締結日から令和18年3月31日 (2036年3月31日)まで
2 応募資格、参加資格確認審査及び優先交渉権者決定基準
応募者の備えるべき要件等
⑴ 応募者の構成等
(1) 本事業への応募は、本事業へ応募する単独の事業者又は複数の事業者によって構成されるグループ(以下「応募者」という。)のいずれかで行うこと。応募者を構成する企業(以下「構成企業」という。)の中から応募者の代表となる企業(以下「代表企業」という。)を定めることとし、当該代表企業が国立研究開発法人理化学研究所(以下「理研」という。)との調整窓口を担うこととする。構成企業は理研から直接業務を受託するものとする。ただし、SPC(特別目的会社)を組成予定の場合は、SPCに出資かつ、SPCから直接業務を受託する企業を構成企業とする。なお、SPCの組成は必須としない。
(2) 応募者は応募に当たり、募集要項にて「必須」とする企業について参加表明書及び参加資格確認申請書の提出時において明らかにすること。協力企業とは、構成企業から直接業務を受託する又は請け負うことを予定している者とする。募集要項にて「任意」とする企業は、参加表明書及び参加資格確認申請書の提出時において記載は任意とする。
(3) 設計、施工、工事監理及び維持管理業務一式を同一企業で実施することも認める。それぞれの業務の責任者は別の者を充てるものとするが、設計業務と工事監理業務は、管理技術者の兼務を認める。
⑵ 応募者の参加要件 応募者のうち構成企業は、以下の要件を満たすこと。
(1) 国立研究開発法人理化学研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。
(2) 理研又は文部科学省における一般競争参加資格、国の一般競争参加資格(全省庁統一資格)のいずれかの認定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に理研又は文部科学省における一般競争参加資格、国の一般競争参加資格(全省庁統一資格)の再確認を受けていること。
(3) 「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)により、なお従前の例によることとされる会社の整理に関する事件に係る同法による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条第1項の規定による会社の整理開始の申立てがなされていない者又は整理開始を命ぜられていない者、「旧破産法」(大正11年法律第71号)又は「破産法」(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てがなされていない者であること。
(4) 参加表明書及び参加資格確認申請書の提出期限の日から優先交渉権者の決定が公表されるまでの期間に、近畿地区において理研の工事請負契約に係る指名停止及び理研の物品購入等契約に係る取引停止を受けていないこと。
(5) 理研が本事業に関連する業務を発注した以下の企業及びこれらの者と資本関係若しくは人的関係において関連がある者でないこと。
・株式会社日本総合研究所
・株式会社ドーコン
・合同会社デロイトトーマツ
・デロイトトーマツPRS株式会社
なお、「資本関係若しくは人的関係において関連がある者」とは、次の規定に該当する者をいう。以下同じ。
ア 資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア) 親会社と子会社の関係にある場合
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
*子会社の定義は、会社法(平成17年法律第86号)の定義を適用する。
イ 人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、下記(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
ウ その他応募の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記ア又はイと同視しうる資本関係若しくは人的関係があると認められる場合
(6) 「「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理事業に係る審査委員会」(以下「審査委員会」という。)の委員が属する企業又はその企業と資本関係若しくは人的関係において関連がある者でないこと。応募者(⑴(1)に示す応募者をいう。)又はこれらの者と資本関係若しくは人的関係において関連がある者が、本事業の優先交渉権者選定公表までの間において、審査委員会の委員への接触や他の応募者への謀議などにより、審査に影響を及ぼすおそれのある不正若しくは悪質な行為を行ったと審査委員会が判断した場合には、当該応募者は本事業への応募資格を失う。
(7) 最近1年間の国税(法人税、消費税及び地方消費税)を滞納していない者。
(8) 構成企業のいずれかが、他の応募者の構成企業となっていないこと。また、構成企のいずれかと資本関係若しくは人的関係において関連がある者が他の応募者の構成企業になっていないこと。
(9) 役員等(競争参加者が個人である場合にはその者を、競争参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる者でないこと。
(10) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者でないこと。
(11) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められる者でないこと。
(12) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供給するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者でないこと。
(13) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者でないこと。
⑶ 応募者の資格等要件 応募者のうち設計、施工、工事監理及び維持管理の各業務に当たる構成企業は、それぞれ以下の要件を満たすこと。複数の要件を満たす者は当該複数の業務を実施することができるものとする。但し、設計業務の構造、電気設備、機械設備を担当する者は、構成企業又は協力企業のいずれかが下記の要件を満たすこと。
(1) 設計に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
ア 理研又は文部科学省の一般競争参加資格において2025・2026年度設計・コンサルティング業務に係る参加資格の認定を受けていること。
イ 「建築士法」(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
ウ 本施設の設計を行う企業のうちいずれか1社は、(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすこと。
(ア) 募集要項等の公表日から起算して過去15年間に、合計計画電力20MW以上のデータセンターの建屋の設計実績を有していること。
(イ) 募集要項等の公表日から起算して過去15年間に、延べ面積5,000㎡以上のデータセンターの建屋の設計実績を有していること。
エ 本施設の設計を行う者は、以下の要件を満たす担当者を配置すること。
(ア) 募集要項等の公表日から起算して過去15年間にデータセンター建屋の設計実績(計画電力量及び建物規模は問わない)を有する管理技術者を1名以上配置すること。管理技術者とは、技術上の管理及び総括を行う者を意味する。なお、管理技術者は設計業務の意匠を担当する構成企業から配置すること。
(イ) 管理技術者に加え、主任担当技術者(意匠、構造、電気設備及び機械設備)を配置すること。主任担当技術者とは管理技術者の下で各分野の技術者を総括する者を意味する。なお、同じ技術者が複数の役割及び分野を担当することを妨げない。
(ウ) 管理技術者及び主任担当技術者について、意匠及び構造を担当する者は一級建築士とすること。
(エ) 電気設備及び機械設備を担当する者は一級建築士又は建築設備士とすること。
(オ) 参加表明書及び参加資格確認申請書の提出時点において記載を求める管理技術者及び各主任担当技術者は、原則としてそれぞれ1名とすること。ただし、提出時点において、管理技術者及び各主任担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって参加資格確認申請書を提出することは差し支えないが、いずれの候補者についても要件を満たしていなければならない。
(2) 施工に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
ア 以下の(ア)から(ウ)の工種区分の工事を実施する者は、理研又は文部科学省の一般競争参加資格において2025・2026年度における参加資格の認定をそれぞれが工事を実施する工種区分で受けていること。その際に算定した客観点数が以下の点以上であること。なお、複数の要件を満たす者は要件を満たす複数の工種区分の工事を実施することができるものとする。また、同一工種の工事を複数の者で実施する場合には実施する者全てがそれぞれの要件を満たすこと。
(ア) 建築工事 1,190点
(イ) 電気設備工事 950点
(ウ) 機械設備工事 950点
イ 提案内容に対応する「建設業法」(昭和24年法律第100号)の許可業種につき許可を有してから営業年数が5年以上ある者であること。ただし、相当の建設実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有してからの営業年数が5年未満であっても同等として取扱うことができるものとする。
ウ 本施設の施工を行う企業のうちいずれか1社は、(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすこと。
(ア) 募集要項等の公表日から起算して過去15年間に、合計計画電力20MW以上のデータセンターの建屋の建設実績を有していること。
(イ) 募集要項等の公表日から起算して過去15年間に、床面積5,000㎡以上のデータセンターの建屋の建設実績を有していること。
エ 本施設の施工を行う者は、以下の要件を満たす担当者を配置すること。
(ア) 募集要項等の公表日から起算して過去15年間に竣工したデータセンター建屋の建設実績を有する監理技術者又は主任技術者を1名以上配置すること。
(イ) 以下に示す基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、同じ技術者が複数の役割及び分野を担当することを妨げるものではない。ただし、参加表明書及び参加資格確認申請書の提出時点
において、監理技術者又は主任技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって参加資格確認申請書を提出することは差し支えないが、いずれの候補者についても下記に示す資格を有していなければならない。
a 建築工事
ⅰ 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、一級建築士の免許を有する者又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級建築施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者をいう。
ⅱ 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお「これに準ずる者」とは、以下の者をいう。
・募集要項等の公表日から起算して過去10年間に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者
・募集要項等の公表日から起算して過去10年間に監理技術者講習を受けた者であって、指定講習受講修了証を有する者
b 電気設備工事
ⅰ 一級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士(「技術士法」(昭和58年4月27日 (1983年4月27日)法律第25号。)による第二次試験のうち、技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を「電気電子部門」又は「建設部門」に係るものとする者に限る。)に合格した者)又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級電気工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者をいう。
ⅱ 監理技術者にあっては、上記建築工事と同じ。
c 機械設備工事
ⅰ 一級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士(「技術士法」(昭和58年4月27日 (1983年4月27日)法律第25号)による第二次試験のうち、技術部門を機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とする者に限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」、「上下水道部門」又は「衛生工学部門」に係るものとする者に限る。)に合格した者)、「技術士法施行規則の一部を改正する省令」(平成15年8月18日 (2003年8月18日)文部科学省令第36号)による改正前の技術士(「技術士法」による第二次試験のうち、技術部門を機械部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とする者ものに限る。)、水道部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」、「水道部門」又は「衛生工学部門」に係るものとする者ものに限る。)に合格した者)又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級管工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者をいう。
ⅱ 監理技術者にあっては、上記建築工事と同じ。
(3) 工事監理に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
ア 理研又は文部科学省の一般競争参加資格において2025・2026年度設計・コンサルティング業務に係る参加資格の認定を受けていること。
イ 「建築士法」(昭和25年法律第202号)に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
ウ 本施設の工事監理を行う企業のうちいずれか1社は、(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすこと。
(ア) 募集要項等の公表日から起算して過去15年間に、合計計画電力20MW以上のデータセンターの建屋の工事監理実績を有していること。
(イ) 募集要項等の公表日から起算して過去15年間に、床面積5,000㎡以上のデータセンターの建屋の工事監理実績を有していること。
エ 本施設の工事監理を行う者は、以下の要件を満たす担当者を配置すること。
(ア) 募集要項等の公表日から起算して過去15年間にデータセンター建屋の工事監理業務の実績を有する管理技術者を1名以上配置すること。
(イ) 参加表明書及び参加資格確認申請書の提出時点において記載を求める管理技術者及び各主任担当技術者は、原則としてそれぞれ1名である。ただし、提出時点において、管理技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって参加資格確認申請書を提出することは差し支えないが、いずれの候補者についても要件を有していなければならない。
(4) 維持管理に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
ア 全省庁統一資格又は理研において2026年度に「役務の提供等」のA、B又はCの等級に格付けされている者であること。
イ 本施設の維持管理を行う企業のうちいずれか1社は(ア)又は(イ)、いずれかの要件を満たすこと。下記「維持管理業務の実績」は、建屋及び設備の保守管理業務等を想定する。
(ア) 募集要項等の公表日から起算して過去15年間に、合計計画電力20MW以上の建屋の維持管理業務の実績を有していること。
(イ) 募集要項等の公表日から起算して過去15年間に、床面積5,000㎡以上のデータセンターの建屋の維持管理業務の実績を有していること。
ウ 本施設の維持管理を行う者は、以下の要件を満たす担当者を配置すること。下記「維持管理業務の実績」は、建屋及び設備の保守管理業務等を想定する。
(ア) 募集要項等の公表日から起算して過去15年間にデータセンター、ネットワークセンター、研究施設いずれかの建屋の維持管理業務の実績を有する担当者を1名以上配置すること。
⑷ 応募資格の確認等
(1) 参加資格確認基準日は、参加表明書の受付締切日とする。
(2) 参加資格の確認後は、応募者の構成企業の変更は、原則として認めない。ただし、やむを得ない事情(合併、倒産等)が生じ、応募者の構成企業を、提案書の提出期限の日までに変更(構成企業の削除及び追加又は予定業務の変更を含む。)しようとする者にあっては、理研と事前協議を行い理研の承諾を得るとともに、変更後において前記⑴から⑶に示す参加資格を満たすことが確認できる場合に限り、構成企業の変更をすることができる。なお、この場合においては、速やかに、「応募者の構成企業並びに協力企業の変更届」を理研に提出すること。
(3) 参加資格の確認後も、協力企業は理研と協議を行い、理研の承諾を得ることにより追加・変更(協力企業の削除及び追加又は予定業務の変更を含む。)することができる。なお、この場合においては、速やかに、「応募者の構成企業並びに協力企業の変更届」を理研に提出すること。
⑸ 提案書の提出者を選定するための基準
参加資格確認審査
(1) 参加資格の確認審査は、応募者が備えるべき参加資格に関する要件(2⑴から⑷の要件)を満たしているかどうかの確認審査を行う。1項目でも当該要件を満たしていない場合は欠格(参加資格がない)とする。
(2) また、参加資格があると認められた応募者であっても、応募企業及び構成員並びに協力企業のいずれかが、提案書の提出時点において2⑵及び⑶に示す要件を一つでも満たさない場合には、参加資格がない者に該当するので、当該応募者の提案書の提出は認められない。
⑹ 提案書を特定するための評価基準 提案内容審査の評価項目等は優先交渉権者決定基準において提示する。
3 手続等
⑴ 担当部署 〒650-0047兵庫県神戸市中央区港島南町2-2-3 📍 国立研究開発法人理化学研究所 経理・調達本部 調達部 神戸調達課 藤本 梓
E-mail:dbo-chotatsu@ml.riken.jp
⑵ 募集要項の交付期間、場所及び方法
本公示の日から下記⑶で示す日時まで、理研ホームページにて交付する。
⑶ 参加表明書の提出期限、場所及び方法
令和8年5月1日 (2026年5月1日)から令和8年5月13日 (2026年5月13日)12時まで
本事業の担当部署に持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出するものとする。なお、持参する場合は上記に示す日時のうち、土日祝日を除く平日の10時から12時の間及び13時から16時の間(ただし、最終日は10時から12時の間のみ)に持参すること。また、郵送で提出する場合は、5月13日12時までに必着のこと。
⑷ 提案書の提出者の選定 参加資格確認審査の結果の通知は、参加資格の確認の申請を行った者に対して、書面により令和8年5月20日 (2026年5月20日)までに理研から通知を発送する。なお、欠格(参加資格がない)とした場合は、その理由についても付記するものとする。
⑸ 提案書の提出期限、場所及び方法 令和8年8月17日 (2026年8月17日)から令和8年8月21日 (2026年8月21日)(金)12時まで
(1) 参加資格があると認められた応募者は、提案書を作成のうえ、持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。なお、持参する場合は上記に示す日時のうち、土日祝日を除く平日の10時から12時の間、及び13時から16時の間(ただし、最終日は10時から12時の間のみ)に持参すること。また、郵送で提出する場合は、8月21日12時までに必着のこと。
(2) 応募者は、一つの提案しか行うことはできない。
⑹ 提案書に関するプレゼンテーション及びヒアリング 令和8年9月下旬
⑺ 優先交渉権者の選定 令和8年10月9日 (2026年10月9日)書面により通知する。
4 その他
⑴ 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 契約保証金 募集要項による。
⑶ 応募の無効 以下のいずれかに該当する応募は無効とし、無効の応募を行った応募者を優先交渉権者とした場合は、当該決定を取り消すものとする。
なお、理研により競争参加資格があると認められた応募者であっても、提案書提出時に指名停止等の措置要領に基づく指名停止措置を受けている応募者等や「応募者の備えるべき条件等」に示す参加資格に関する要件を満たさない応募者は、参加資格のない者に該当する。
(1) 募集要項に示した参加資格のない者のした応募
(2) 委任状を持参しない代理人のした応募
(3) 参加資格確認申請書に記載された応募者の代表企業以外の者のした応募
(4) 参加資格確認申請書、その他の一切の提出した書類に虚偽の記載をした者のした応募
(5) 記名押印を欠く応募
(6) 価格提案書において金額の記載を欠き、又は記載を訂正したものや不明確な応募
(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明確である応募
(8) 明らかに連合によると認められる応募
(9) 同一事項の応募について他の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の応募
(10) その他募集要項において示した条件等に違反した応募
(11) 所定の日時及び場所に提出されない応募
⑷ 契約書作成の要否 要
⑸ 関連情報を入手するための照会窓口 上記3⑴に同じ
⑹ 上記2⑵(2)に掲げる資格の認定を受けていない者も上記3⑶により参加表明書を提出することができるが、上記3⑶の提出期限の日において、当該資格の認定を受けていなければならない。
⑺ 本資料に基づく公募型プロポーザル方式に係る優先交渉権者の選定及び契約締結は、当該案件に係る予算が確保できることを条件とする。なお、本公示内容は予定であり、予算確保の成否などの事情を勘案し、理由の説明なく、変更・中止することがあり得る。
⑻ 詳細は募集要項による。

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