競争参加者の資格に関する公示(国立研究開発法人水産研究・教育機構における、令和8・9年度物品の製造・物品の販売・役務の提供等及び物品の買受け(以下「物品の製造等」という。)及び令和8年度建設工事及...

ID: 731586 種別: 競争参加資格に関する公示

基本情報

調達機関および所在地
国立研究開発法人水産研究・教育機構神奈川県
公示日
2026年01月29日
公示の種類
競争参加資格に関する公示
機関名詳細および所在地詳細
国立研究開発法人水産研究・教育機構 中山 一郎

詳細情報

競争参加者の資格に関する公示
国立研究開発法人水産研究・教育機構における、令和8・9年度物品の製造・物品の販売・役務の提供等及び物品の買受け(以下「物品の製造等」という。)及び令和8年度建設工事及び測量・建設コンサルタント等(以下「建設工事等」という。)に係る競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
なお、各省各庁における令和8・9年度物品の製造等、及び農林水産省大臣官房予算課における令和8年度建設工事等の競争契約の参加資格を有する者については、国立研究開発法人水産研究・教育機構の競争入札にも参加できるため、本公示に基づく申請の必要はありません。
令和8年1月 29 日
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事長 中山 一郎
◎調達機関番号 807 ◎所在地番号 14
1 資格の種類及び業種の区分
〔掲載順序 契約の種類:業種の区分〕
⑴ 物品の製造:衣服・その他繊維製品類、ゴム・皮革・プラスチック製品類、窯業・土石製品類、非鉄金属・金属製品類、フォーム印刷、その他印刷類、図書類、電子出版物類、紙・紙加工品類、車両類、その他輸送・搬送機械器具類、船舶類、燃料類、家具・什器類、一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、電子計算機類、精密機器類、医療用機器類、事務用機器類、その他機器類、医薬品・医療用品類、事務用品類、土木・建設・建築材料、その他
⑵ 物品の販売:物品の製造の業種の区分と同じ。
⑶ 役務の提供等:広告・宣伝、写真・製図、調査・研究、情報処理、翻訳・通訳・速記、ソフトウェア開発、会場等の借り上げ、賃貸借、建物管理等各種保守管理、運送、車両整備、船舶整備、電子出版、その他
⑷ 物品の買受け:立木竹、その他
⑸ 建設工事:土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土木・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
⑹ 測量・建設コンサルタント等:測量、土地家屋調査、建設コンサルタント、建築士事務所、計量証明、地質調査、補償コンサルタント、その他
2 申請の時期及びその方法等
⑴ 申請の時期 随時申請の受付を行うが、資格を付与したときから有効となるため、希望する調達案件の入札に間に合わないことがあるので、余裕を持って申請すること。
⑵ 申請書の入手方法 「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)(物品の製造等)」「申請書(建設工事)」及び「申請書(測量・建設コンサルタント等)」は、別記1に掲げる配布場所において、競争参加資格を得ようとする者に無料で交付する。また、インターネットのホームページにて申請書を出力することもできる。
https://www.fra.go.jp/home/keiyaku/
ippankyousousankashikaku.html
⑶ 申請書の提出方法 申請書に次の書類を添付し、別記1の申請場所に持参又は郵送(書留郵便又は配達記録郵便)をすること。持参の場合の受付は、土曜・日曜及び祝日を除く10時から17時(ただし、12時から13時を除く。)とする。
(1) 物品の製造等に係る競争契約の申請を行う場合
ア 登記事項証明書又は登記簿謄本(以下「登記事項証明書等」という。)(法人の場合)若しくはその写し
イ 財務諸表類(法人の場合)又は営業用純資本額に関する書類及び収支計算書(個人の場合)
ウ 営業経歴書
エ 納税証明書(その2及びその3又はその3の2若しくはその3の3。)又はその写し
(2) 建設工事に係る競争契約の申請を行う場合
ア 営業所一覧表
イ 総合評定値通知書の写し
ウ 納税証明書(その2及びその3又はその3の2若しくはその3の3。)又はその写し
エ 共同企業体協定書の写し(共同企業体として申請する場合)
オ 共同企業体等調書(共同企業体として申請する場合)
カ 申請者が合併新設会社又は合併存続会社で合併後5年未満の場合には当該事実を証明する書類
キ グループ経営事項審査及び持株会社経営事項審査の結果に基づく申請の場合には企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値認定書
(3) 測量・建設コンサルタント等に係る競争契約の申請を行う場合
ア 営業所一覧表
イ 財務諸表類
ウ 登記事項証明書等(法人の場合)又はその写し
エ 登録証明書等(登録を受けている場合)又はその写し
オ 納税証明書(その2及びその3又はその3の2若しくはその3の3。)又はその写し
⑷ 申請書等の作成に用いる言語
(1) 申請書及び財務諸表は、日本語で作成すること。なお、その他の書類で外国語表記のものは、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。
(2) 添付書類のうち、金額欄に外国貨幣額を使用している場合は、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により邦貨額に換算し、記載すること。
3 競争参加資格を付与しない者
⑴ 特別な理由がある場合を除き、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。ただし、未成年者・被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は除く。
⑵ 申請書及び審査に必要な書類に故意に虚偽の事実を記載した者又はこの者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者。
⑶ 数人の建設業者が共同して工事を施工する協定により結成した企業体(共同企業体)であって、その構成員に前記⑴、⑵に該当する者を含む者。
4 競争参加者の資格及びその審査
⑴ 競争に参加できる者の資格審査は、物品の製造等を希望する者にあっては別記2の項目ごとの実数に基づき付与数値を算定し、建設工事を希望する者にあっては総合評定値通知書の総合評定値(P)を付与数値とし、測量・建設コンサルタント等を希望する者にあっては別記3の項目ごとの実数に基づき付与数値を算定し、その合計点をもって行う。
⑵ 競争に参加できる者の資格は、前記⑴の合計点により別記4の区分に基づいて格付けする。
5 資格審査結果の通知 「資格審査結果通知書」により通知(申請書に記載された住所で代表者あてに郵送等)する。
6 資格の有効期間
⑴ 物品の製造等契約については、資格を付与されたときから令和10年3月31日 (2028年3月31日)までとする。
⑵ 建設工事等契約については、資格を付与されたときから令和9年3月31日 (2027年3月31日)までとする。
7 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧、及び資格審査に関する照会は別表の申請場所で行う。また、インターネットのホームページにアクセスし、閲覧することもできる。
https://www.fra.go.jp/home/keiyaku/
ippankyousousankashikaku.html
8 会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱い
⑴ 今回の申請時において会社更生法に基づく更生手続申請中の者又は民事再生法に基づく再生手続申請中の者は、手続開始の決定を受けた者(以下「更生手続等開始決定者」という。)となった後に、申請を行うことができる。
⑵ 令和8・9年度物品の製造等に係る競争契約の参加資格を有する者、令和8年度建設工事等に係る競争契約の参加資格を有する者として確認を受けた後に更生手続等開始決定者となった者は、再度の申請を行うことができる。
⑶ 更生手続等開始決定者であって、再度の申請を行わないときは、競争参加資格が取り消される場合がある。
9 合併等により新たに設立された会社等の取扱い 合併等により新たに設立された会社等とは、次の⑴から⑸までに掲げる会社等をいい、合併等後の経営事項審査を受けている者は、再度の参加資格の審査の申請を行うことができる。
⑴ 合併等により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併により、その一方が存続した場合における存続会社
⑵ 親会社がその営業(建設業)の一部を独立させるために新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社
⑶ 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより、当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社
⑷ 既存の建設業者が他の建設業者から営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した建設業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた建設業者
⑸ 営業(建設業)の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社
10 その他
⑴ 次の場合には、建設工事の申請ができないものとする。
(1) 建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23に規定する経営事項審査を受けていない場合
(2) 経営事項審査において、総合評定値通知を受けていない場合
⑵ 申請内容の変更 有資格者は、次の事項に変更があった場合には、「競争契約参加資格審査申請書変更届(建設工事、測量等、物品の製造等)」に次に掲げる書類各1部を添え、申請場所に速やかに提出すること。なお、変更届の入手方法は申請書と同じ。
(1) 「本社(店)住所」、「商号又は名称」、「代表者氏名」の場合は、登記事項証明書(法人の場合)又はその写し、又は変更項目を確認できる書類又はその写し(個人の場合)
(2) 物品の製造等の「希望する資格の種類」又は「営業品目」の場合は、資格審査結果通知書の写し
なお、「希望する資格の種類」に「物品の製造」を追加する場合は、直近の財務諸表と申請書様式の「設備の額」及び「主要設備の規模」の欄と同様の記載をした適宜様式
(3) 建設工事の「競争参加資格希望業種区分」の場合は、資格審査結果通知書の写し及び総合評定値通知書
(4) 測量・建設コンサルタント等の「競争参加資格希望業種区分」の場合は、資格審査結果通知書の写し及び申請書様式の「直前2ヶ年間の年間平均実績高」の欄と同様の記載をした適宜様式
別記1 申請書の申請場所及び配布場所
申請場所・配布場所 国立研究開発法人水産研究・教育機構本部 総務部調達課契約第2担当
〒221-8529神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 📍 GRC横浜ベイリサーチパーク 6階 電話045-277-0133
配布場所
⑴ 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産資源研究所札幌拠点 管理チーム
〒062-0922北海道札幌市豊平区中の島2条2-4-1 📍 電話011-822-2176
⑵ 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産資源研究所釧路拠点 管理チーム
〒085-0802北海道釧路市桂恋116 📍 電話0154-92-1710
⑶ 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産資源研究所塩釜拠点 管理チーム
〒985-0001宮城県塩釜市新浜町3-27-5 📍 電話022-365-7594
⑷ 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産資源研究所 管理部門管理課
〒236-8648神奈川県横浜市金沢区福浦2-12-4 📍 電話045-788-7626
⑸ 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産資源研究所新潟拠点 管理チーム
〒951-8121新潟県新潟市中央区水道町1-5939-22 📍 電話025-228-0457
⑹ 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産技術研究所廿日市拠点 管理チーム
〒739-0452広島県廿日市市丸石2-17-5 📍 電話0829-55-3613
⑺ 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産技術研究所 管理部門管理課
〒851-2213長崎県長崎市多以良町1551-8 📍 電話095-860-1608
⑻ 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産技術研究所南勢拠点 管理チーム
〒516-0193三重県度会郡南伊勢町中津浜浦422-1 📍 電話0599-66-1887
⑼ 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産技術研究所神栖拠点 管理チーム
〒314-0408茨城県神栖市波崎7620-7 📍 電話0479-44-5932
⑽ 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校 校務部会計課用度係
〒759-6595山口県下関市永田本町2-7-1 📍 電話083-227-3825
別記2 付与数値(物品の製造等)
〔掲載順序 項目 段階:付与数値(年間平均高、自己資本額及び営業年数については物品の製造、物品の製造以外の2区分の付与数値(左側が物品の製造、右側が物品の製造以外の付与数値)を示し、流動比率については共通の付与数値を示し、機械設備等の額は物品の製造のみの付与数値を示す。)〕
⑴ 年間平均(生産・販売)高
200億円以上 :60、65
100億円以上 200億円未満:55、60
50億円以上 100億円未満:50、55
25億円以上 50億円未満 :45、50
10億円以上 25億円未満 :40、45
5億円以上 10億円未満 :35、40
2.5億円以上 5億円未満:30、35
1億円以上 2.5億円未満:25、30
5,000万円以上 1億円未満:20、25
2,500万円以上 5,000万円未満:15、20
2,500万円未満 :10、15
⑵ 自己資本額
10億円以上 :10、15
1億円以上 10億円未満:8、12
1,000万円以上 1億円未満:6、9
100万円以上 1,000万円未満:4、6
100万円未満 :2、3
⑶ 流動比率
140%以上 :10
120%以上 140%未満:8
100%以上 120%未満:6
100%未満 :4
⑷ 営業年数
20年以上 :5、10
10年以上 20年未満:4、8
10年未満 :3、6
⑸ 機械設備等の額
10億円以上 :15
1億円以上 10億円未満:12
5,000万円以上 1億円未満:9
1,000万円以上 5,000万円未満:6
1,000万円未満 :3
⑹ 合計(最高点) 100
別記3 付与数値(測量・建設コンサルタント等)
〔掲載順序 項目 段階:付与数値〕
⑴ 年間平均測量等実績高
100億円以上 :60
50億円以上 100億円未満:55
20億円以上
10億円以上
2億円以上
1億円以上
2,000万円以上 1億円未満:30
1,000万円以上 2,000万円未満:25
500万円以上 1,000万円未満:20
300万円以上 500万円未満:15
200万円以上 300万円未満:10
200万円未満 :5
⑵ 自己資本額
10億円以上 :10
1億円以上 10億円未満:8
1,000万円以上 1億円未満:6
100万円以上 1,000万円未満:4
100万円未満 :2
⑶ 流動比率
130%以上 :14
95%以上 130%未満:10
75%以上 95%未満:6
60%以上 75%未満:2
⑷ 営業年数
25年以上 :10
10年以上 25年未満:8
5年以上 10年未満:6
5年未満 :4
⑸ 合計(最高点) 94
別記4 資格の種類別等級区分及び予定価格の範囲
〔掲載順序 契約の種類 (1)数値:等級 (2)予定価格の範囲〕
⑴ 物品の製造(船舶類以外)
(1) 90点以上 :A
80点以上 90点未満:B
55点以上 80点未満:C
55点未満 :D
(2) Aは3,000万円以上、Bは2,000万円以上3,000万円未満、Cは400万円以上2,000万円未満、Dは400万円未満
⑵ 物品の製造(船舶類)
(1) 物品の製造(船舶類以外)の数値:等級に同じ。
(2)ア 500トン以上 Aは30億円以上、Bは10億円以上30億円未満、Cは4億円以上10億円未満、Dは4億円未満
イ 500トン未満 Aは10億円以上、Bは5億円以上10億円未満、Cは2億円以上5億円未満、Dは2億円未満
⑶ 物品の販売、役務の提供等(船舶整備以外)
(1) 物品の製造(船舶類以外)の数値:等級に同じ。
(2) Aは3,000万円以上、Bは1,500万円以上3,000万円未満、Cは300万円以上1,500万円未満、Dは300万円未満
⑷ 役務の提供等(船舶整備)
(1) 物品の製造(船舶類以外)の数値:等級に同じ。
(2)ア 500トン以上 Aは8,000万円以上、Bは5,000万円以上8,000万円未満、Cは400万円以上5,000万円未満、Dは400万円未満
イ 500トン未満 Aは5,000万円以上、Bは2,000万円以上5,000万円未満、Cは300万円以上2,000万円未満、Dは300万円未満
⑸ 物品の買受け
(1) 70点以上 :A
50点以上 70点未満:B
50点未満 :C
(2) Aは1,000万円以上、Bは200万円以上1,000万円未満、Cは200万円未満
⑹ 建設工事(土木一式工事)
(1) 1,500点以上 :A
950点以上 1,500点未満:B
750点以上 950点未満:C
750点未満 :D
(2) Aは2億3,000万円以上、Bは6,000万円以上2億3,000万円未満、Cは3,000万円以上6,000万円未満、Dは3,000万円未満
⑺ 建設工事(建築一式工事)
(1) 1,200点以上 :A
1,000点以上 1,200点未満:B
800点以上 1,000点未満:C
800点未満 :D
(2) Aは2億3,000万円以上、Bは1億2,000万円以上2億3,000万円未満、Cは4,000万円以上1億2,000万円未満、Dは4,000万円未満
⑻ 建設工事(その他の工事:電気、管及び専門工事)
(1) 1,000点以上 :A
850点以上 1,000点未満:B
850点未満 :C
(2) Aは8,000万円以上、Bは4,000万円以上8,000万円未満、Cは4,000万円未満
⑼ 測量・建設コンサルタント等
(1) 80点以上 :A
60点以上 80点未満:B
60点未満 :C
(2) Aは1,000万円以上、Bは300万円以上1,000万円未満、Cは300万円未満
なお、資格に基づき実際に調達を行うに際しては、適正な競争性を確保するため、他の等級の競争参加が可能となるような弾力的な競争参加を認める場合がある。

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