国道7号鼠ヶ関トンネル(早田地区)工事にかかる設計業務及び国道7号鼠ヶ関トンネル(早田地区)工事(電子入札対象案件及び電子契約対象案件)

ID: 730117 種別: 公募型プロポーザル情報

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省宮城県
公示日
2026年01月14日
公示の種類
公募型プロポーザル情報
機関名詳細および所在地詳細
東北地方整備局長 西村 拓

詳細情報

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日)を除く、午前9時から午後6時(電子入札の場合)。又は、午前9時15分から午後6時(紙入札の場合(下記4の担当部局の受付時間))とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに別表1のとおりとする。
令和8年1月 14 日
支出負担行為担当官
東北地方整備局長 西村 拓
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 04
1 概要
⑴ 品目分類番号 41
⑵ 案件名国道7号鼠ヶ関トンネル(早田地区)工事にかかる設計業務及び国道7号鼠ヶ関トンネル(早田地区 📍)工事(電子入札対象案件及び電子契約対象案件)
⑶ 工事場所 山形県鶴岡市鼠ヶ関~鶴岡市早田 地内
⑷ 内容
1 )国道7号鼠ヶ関トンネル(早田地区)工事にかかる設計業務(以下「本設計業務」という。)
⒜ 本設計業務における「主たる部分」は、土木設計業務等共通仕様書第1128条第1項に示す他に次のとおりとする。
設計延長 L=992m
トンネル設計 1式
⒝ 予定工期 契約締結日の翌日から令和8年12月16日 (2026年12月16日)まで
⒞ 本設計業務について、主たる部分の再委託は認めない。
2 )国道7号鼠ヶ関トンネル(早田地区)工事(以下「本建設工事」という。)
⒜ 工事内容 鼠ヶ関トンネル:NATM 施工延長L=1,005m
掘削・支保工 L=430.2m、覆工コンクリート・防水工 L=990.9m、インバート工 L=715.0m、坑内付帯工 1式、坑門工 1式、掘削補助工 1式、トンネル仮設備工 1式、道路土工 1式、石・ブロック積工 1式、排水構造物工 1式
⒝ 予定工期 契約締結日の翌日から令和11年2月20日 (2029年2月20日)まで
⑸ 使用する主要な資機材 コンクリート V=19,300㎥(覆工、インバート、坑門)鋼材(鉄筋、H支保工)W=1,396t(掘削支保アーチ、ロックボルト、フォアポーリング、覆工鉄筋、インバート鉄筋、坑門鉄筋)
⑹ 実施形態
(1) 本案件は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下「技術提案・交渉方式」という。)の設計交渉・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と設計業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で締結される基本協定に基づき価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に、本建設工事の契約を締結する工事である。
上記の取組みの詳細については、国土交通省ホームページアドレス
thr.mlit.go.jp/bumon/b00097/k00910/
guideline/index.html
「国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の運用ガイドライン(令和7年2月)」に記載しているとおりである。
(2) 本案件は、技術提案書を提出したものの中から、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。なお、優先交渉権者と価格交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降、交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
(3) 本建設工事に先立って実施する設計業務の規模は、2,000万円程度(税込み)を想定している。また、本建設工事の規模は、50億円程度(税込み)を想定している。
(4) 本建設工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。
(5) 本建設工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(6) 本建設工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
(7) 本建設工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。)を配置することができる試行工事である。
(8) 本建設工事は、トンネルの長期保証を規定した試行工事である。指定した指標に適合するように、覆工コンクリートの一般的な材料及び工法を使用し、材料の選定、施工方法、施工管理等をより適切に行うことにより、覆工コンクリートの耐久性の向上を図るものである。
(9) 本建設工事は、「表層目視判定」、「コンクリート施工状況把握チェックシート」を実施するコンクリート構造物品質確保対策の試行工事である(なお、本工事で適用する検査基準については、従来どおり共通仕様書に基づくものである。)。
(10) 本建設工事は、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
(11) 本建設工事は、地域外(遠隔地)からの建設資材等の調達に係る費用について、支払実績により設計変更を実施する試行工事である。
(12) 本建設工事は、土木工事標準積算基準書に定める局特別調査(臨時調査)及び見積徴収結果に基づく、資材単価及び歩掛について当該情報の提供を行う試行工事である。
(13) 本建設工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が10㎞程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。
(14) 本建設工事は、BIM/CIM活用工事(発注者指定型)の対象工事である。
(15) 本建設工事は、週休2日を推進するため、土日の現場閉所を原則とする完全週休2日(土日)(Ⅰ型)を実施する試行工事である。
(16) 本建設工事は、建設キャリアアップシステム義務化モデル工事の試行対象工事である。
(17) 本建設工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正をする試行工事である。
(18) 本建設工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
(19) 本建設工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける専任特例2号の配置は認めない。
(20) 本建設工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の試行対象工事である。
㉑ 本設計業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。
㉒ 本建設工事は、契約変更手続きの透明性を確保するため、契約変更前に必要に応じて第三者による適正性チェックを実施する試行工事である。
㉓ 本案件は、令和8年度予算が成立し、支出負担行為計画示達がなされることを条件とするものであり、予算成立の事情により本案件の設計業務の優先交渉権者選定通知の日、建設工事の価格交渉、建設工事の優先交渉権者特定通知の日を変更する場合や取りやめる場合がある。
また、暫定予算となった場合は、予算措置が全額計上されているときは全額の契約とするが、全額計上がされていないときは、本予算成立までの間について、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。
㉔ 上記(10)、(11)、(14)~(15)、(17)については、変更する場合がある。その取扱いは、本建設工事の工事価格等の交渉時に提示する。
⑺ 本案件は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたい者は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えることができるものとする。
⑻ 本案件は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい者は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えることができるものとする。
2 競争参加資格
次の⑴から⒁までに掲げる条件を満たしている者により構成されている特定建設工事共同企業体であって「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年1月14日 (2026年1月14日)付け東北地方整備局長)に示すところにより東北地方整備局長(以下「局長」という。)から国道7号鼠ヶ関トンネル(早田地区)工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格の認定を受けている者、又は次の⑴から⒁までに掲げる条件を満たしている単体企業、経常建設共同企業体(甲型)であること。
なお、特定建設工事共同企業体にあっては、経常建設共同企業体を構成員とすることはできない。
⑴ 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
⑵ 東北地方整備局(港湾空港関係を除く)における一般土木工事に係る令和7・8年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
⑶ 東北地方整備局における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,200点以上であること(上記⑵の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。
⑷ 本設計業務の契約締結までに、東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格のうち「土木関係建設コンサルタント業務」の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、局長が別に定める手続きに基づき一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。)
⑸ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記⑵の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
⑹ 平成22年4月1日 (2010年4月1日)以降に、発注者から直接請け負った者(以下「元請け」という。)として完成・引渡しが完了した、次の要件を満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。なお、乙型共同企業体の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。
特定建設工事共同企業体にあっては、代表者が下記(1)の実績を有すること。各構成員が下記(1)、又は下記(1)⒜及び⒞の要件を満たす実績を有すること。
経常建設共同企業体(甲型)にあっては、代表者を含む構成員の何れかが、下記(1)の実績を有すること。
(1) NATMによるトンネル工事で、次の⒜から⒞の要件を満たす施工実績。
⒜ トンネル内空断面積(代表値の覆工後の内空面積)80㎡以上であること。
⒝ トンネル施工延長が300m以上であること。
⒞ 施工実績が適切なものであること。
ただし、⒜から⒞は同一トンネルでの施工実績であること。施工延長については掘削及び覆工を実施する区間の延長であること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。
また、上記⒜及び⒝の施工実績が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事(いずれも港湾空港関係及び農林水産関係を除く。以下「大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工事」という。)である場合は、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。
ただし、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工実績を提出する場合は、上記⒞「施工実績が適切なものであること。」を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工実績に限り参加資格を認める。
⑺ 次に掲げる基準を満たす設計技術者を本設計業務に配置できること。なお、設計技術者とは管理技術者と照査技術者をいう。ただし、管理技術者と照査技術者は兼務することはできない。
(1) 下記のいずれかの資格を有する者であること。
(ア) 技術士(技術士法による登録を行っている者)
・総合技術監理部門(建設)
・建設部門(トンネル)
(イ) 国土交通省登録技術者資格(下記の区分に該当する資格)
・施設分野 トンネル
・業務 計画・調査・設計
国土交通省登録技術者資格は、国土交通省ホームページで公開する。
国土交通省ホームページアドレス
https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_
000098.html
(ウ) その他の資格
・土木学会認定土木技術者
特別上級土木技術者資格(地盤・基礎)
上級土木技術者資格(地盤・基礎)
1級土木技術者資格(地盤・基礎)
⑻ 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本建設工事に配置できること。専任の要否は関係法令による。
なお、本設計業務の履行期間については、本建設工事における主任技術者または監理技術者の専任は要しないこととし、専任を要する時期は、本建設工事の工事着手日(令和9年2月上旬)から予定している。
(1) 土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
(2) 平成22年4月1日 (2010年4月1日)以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記(ア)の要件を満たす工事の施工経験を有する者であること。
甲型又は乙型の共同企業体構成員の技術者として従事した施工経験については、共同企業体構成員が以下のいずれかに該当するものに限る。
・甲型共同企業体については、構成員の出資比率が20%以上であること。
・乙型共同企業体については、構成員が施工を行った分担工事のものであること。
(ア)1 )工事規模 NATMによるトンネル工事で、次の⒜から⒞の工事規模の技術者として従事した経験を有すること。
⒜ トンネル内空断面積(代表値の覆工後の内空面積)80㎡以上であること。
⒝ トンネル施工延長が300m以上であること。
⒞ 施工経験が適切なものであること。
ただし、⒜から⒞は同一トンネルでの施工実績であること。施工延長については掘削及び覆工を実施する区間の延長であること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。
また、上記⒜及び⒝の施工経験が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工事である場合は、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。
ただし、申請書及び確認資料の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工経験を提出する場合は、上記⒞「施工経験が適切なものであること。」を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工経験に限り参加資格を認める。
2 )従事期間 上記1 )の工事に従事した期間が、工事の全工期(準備・後片付け期間は除く)の1/2以上、または、365日以上に従事していること。
(イ) 専任補助者を配置する場合の(ア)に代わる施工経験(代要件)専任補助者を配置する場合の、主任技術者又は監理技術者が満たさなければならない上記(ア)に代わる施工経験(代要件)は、工事種別が上記2⑵に示す「一般土木工事」とする。
(3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者講習修了履歴)を有する者であること。
(4) 主任技術者の資格については、関係法令及び共通仕様書等に加え、登録基幹技能者講習修了証を有する者も要件を満たすものとする。
(5) 単体企業にあっては、上記(1)及び(2)の要件を満たしている主任技術者又は監理技術者を配置できること。
特定建設工事共同企業体にあっては、全ての構成員が主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できることとし、代表者の技術者が上記(1)及び(2)の要件を満たしていること。各構成員の技術者が上記(1)及び(2)、又は上記(1)並びに(2)(ア)1)⒜及び⒞の要件を満たしていること。
経常建設共同企業体(甲型)にあっては、全ての構成員が主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できることとし、うち1人が上記(1)及び(2)の要件を満たしていること。
なお、監理技術者の場合は上記(3)の要件についても満たしていること。
⑼ 申請書及び確認資料の提出期限の日から優先交渉権者選定通知の日までの期間に、局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年建設省厚第91号)に基づく指名停止又は局長から地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等に関して指名停止を受けていないこと。
⑽ 技術提案にあたっては、建設工事の設計図書及び図面等を参考として、適切な提案を立案し、その内容を示した資料「(別記様式4)技術提案書」を提出すること。なお、資料の記載内容が適正でない(未記載を含む。)場合は非選定とする。
⑾ 本案件に特定建設工事共同企業体又は経常建設共同企業体(甲型)として申請書及び資料を提出した場合、その構成員は単体として申請書及び資料を提出することはできない。(事業協同組合についても同様とする。)
⑿ 上記1に示した本建設工事に係る設計業務等の受託者でないこと。又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
⒀ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
⒁ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⒂ 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、全ての構成員が、⑴及び⑼の要件を満たしていること。
3 優先交渉権者に関する事項
⑴ 評価項目 本案件は、評価項目毎に評価を行い、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する方式である。
(1) 技術提案に関する評価
指定テーマ1 設計業務に関する提案
指定テーマ2 主たる事業課題に対する提案能力
指定テーマ3 不測の事態の想定、対応力
(2) 賃上げの実施に関する評価
(3) ワーク・ライフ・バランスの推進制度の認定に関する評価
⑵ 優先交渉権者の選定 合計点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
⑶ 合計点が同点の場合の優先交渉権者選定方法 合計点が最も高い者が複数いる場合は、下記1)から3)までの順で優先交渉権者を選定するものとする。
1)技術提案指定テーマ(2)の点数が高い者
2)技術提案指定テーマ(3)の点数が高い者
3)東北地方整備局における一般土木工事の有資格者名簿の上位者
なお、3)について共同企業体の場合は、代表者の順位とする。
4 入札手続き等
⑴ 担当部局 〒980-8602宮城県仙台市青葉区本町3丁目3番1号仙台合同庁舎B棟 📍 国土交通省東北地方整備局総務部契約課契約第一係 電話022-225-2171㈹ 内線2526
⑵ 説明書の交付期間及び方法 説明書を電子入札システムにより交付する(電子入札システムの調達案件一覧中、本案件の「登録文書一覧」欄から、ダウンロードすること。)
交付期間は、別表1(1)に示す期間。ただし、やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない入札参加者は上記⑴の担当部局へその旨申し出ること。
⑶ 申請書、確認資料及び技術提案書の提出期間、場所及び方法 申請書及び確認資料は、別表1(2)に示す期間までに、技術提案書は、別表1(3)に示す期日までに、電子入札システムにより提出すること。ただし、支出負担行為担当官の承諾を得た場合は上記⑴に持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限必着。以下同様)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限必着。以下同様)により提出することもできる。
5 その他
⑴ 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 契約保証金
(1) 設計業務 免除
(2) 建設工事 納付(保管金の取扱店 日本銀行青葉通代理店(七十七銀行本店))。ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行仙台支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 東北地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
⑶ 配置予定技術者の確認 優先交渉権者選定後、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」(以下、「CORINS」という。)等により配置技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書、確認資料及び技術提案の差し替えは認められない。
⑷ 契約後の技術提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、提案することができる。提案が適切と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。なお、入札時のVE提案の範囲となっている提案事項については、契約締結後の技術提案の対象外とする。
⑸ 契約書作成の要否 要。
⑹ 本建設工事に直接関連する他の工事の請負契約を本建設工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
⑺ 関連情報を入手するための照会窓口 上記4⑴に同じ。
⑻ 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2⑵に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4⑶により申請書、確認資料及び技術提案書を提出することができるが、競争に参加するためには、優先交渉権者選定通知日において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の認定を受けていなければならない。
⑼ 本公示における内容の詳細については、説明書による。

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