競争参加者の資格に関する公示(令和7・8年度における農林水産省地方農政局の一般競争(指名競争)契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 不明
- 公示日
- 2025年12月26日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 東北農政局長 永井 春信 関東農政局長 菅家 秀人 北陸農政局長 植野 栄治 東海農政局長 秋葉 一彦 近畿農政局長 志知 雄一 中国四国農政局長 郷 達也 九州農政局長 緒方 和之
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
令和7・8年度における農林水産省地方農政局の一般競争(指名競争)契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示する。
なお、令和7・8年度の資格を既に付与された者については、本公示に基づく資格審査を改めて受ける必要はない。
令和7年 12 月 26 日
東北農政局長 永井 春信
関東農政局長 菅家 秀人
北陸農政局長 植野 栄治
東海農政局長 秋葉 一彦
近畿農政局長 志知 雄一
中国四国農政局長 郷 達也
九州農政局長 緒方 和之
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 04、11、17、23、26、33、43
1 契約の種類及び業種の区分
[掲載順序 契約の種類:業種の区分]
(1) 建設工事契約:土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事、塗装工事、機械器具設置工事、電気通信工事、さく井工事、その他工事
(2) 測量・建設コンサルタント等契約:測量、土地家屋調査、建設コンサルタント、建築士事務所、計量証明、地質調査、補償コンサルタント、その他
2 申請の時期
申請時期は、定期受付期間終了(令和7年1月15日 (2025年1月15日))後、随時で受付を行っている。
なお、令和8年度当初からの資格付与を希望する者は、別記に掲げる申請者の本社(店)所在地の区分に応じ、令和8年2月2日 (2026年2月2日)から令和8年2月27日 (2026年2月27日)(当日必着)までの間に、それぞれ別記に掲げる「本社(店)所在地及び申請書の提出場所」に郵送すること(書留郵便に限る。以下同じ)。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 地方農政局所定の「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」又は「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」(以下「申請書」という。)は、次のホームページアドレスから入手することができる。
https://nnppi.maff.go.jp/guide.html
(2) 申請書の提出方法 申請書を提出する場合は、申請書に次に掲げる書類を添付し、別記に掲げる「本社(店)所在地及び申請書の郵送先」に提出する(ただし、記載内容に訂正又は疑義が生じた場合は、再提出や説明を求めることがある)。
(1) 建設工事契約
(3) 営業所一覧表
(4) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定値通知書の写し(平成20年1月31日 (2008年1月31日)付け国土交通省告示第85号第一の四の1?に規定する雇用保険(以下「雇用保険」という。)、?に規定する健康保険(以下「健康保険」という。)及び?に規定する厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該未加入の保険について「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証する書類)
(5) 業態調書
(6) 納税証明書の写し(国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式その3又はその3の2若しくはその3の3)
(7) 共同企業体等調書(経常建設共同企業体)
(8) 共同企業体協定書の写し(経常建設共同企業体)(任意様式)
(9) 申請者が合併新設会社又は合併存続会社等で合併後5年未満の場合には当該事実を証明する書類
(10) グループ経営事項審査及び持株会社化経営事項審査の結果に基づく申請の場合には企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値認定書
(11) 行政書士等の代理申請による場合には委任状
(2) 測量・建設コンサルタント等契約
(12) 測量等実績調書
(13) 技術者経歴書
(14) 営業所一覧表
(15) 財務諸表類
(16) 登記事項証明書(法人の場合)又はその写し
(17) 登録証明書等(営業に関し、法律上必要とする登録の証明書又はこれの写し)
(18) 納税証明書の写し(国税通則法施行規則別紙第9号書式その3又はその3の2若しくはその3の3)
(19) 行政書士等の代理申請による場合には委任状
(20) 申請書等の作成に用いる言語等
(1) 申請書等は、日本語で作成すること。なお、外国語で記載のその他の書類は、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。
(2) 申請書等中の金額については、外国貨幣額にあっては、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により換算した邦貨額を記載すること。
4 競争に参加することができない者
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当する者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 申請書及び審査に必要な書類に、故意に虚偽の事実を記載した者
(3) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(4) 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者
(5) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(随時の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請にあっては経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日が一般競争(指名競争)参加資格審査の申請をする日の1年7月前の日より後のものに限る。以下「経営事項審査」という。)を受けていない者
(6) 数人の建設業者が共同して工事を施工するため、協定により結成した企業体であって、???のいずれかに該当する構成員を含む者
(7) 測量・建設コンサルタント等の営業に関し、法律上必要な資格を有しない者
5 競争参加の資格及びその審査
(1) 建設工事契約 上記4の競争に参加することができない者以外の者の資格審査については、以下の総合数値をもって行う。
(1) 総合数値の算定方法
(2) 経営に関する客観的事項の審査数値・・・・・・・・・・・・・・・・A
(3) 専門技術者に関する審査数値・・・B
(4) 工事成績の審査数値・・・・・・・C
審査結果の総合数値算定方式 A+B+C
(2) 各事項の付与数値[表のため略。]
(3) 共同企業体(数人の建設業者が共同して工事を施工するため、協定により結成した企業体)の総合数値の算定方法は、次に掲げる数値を上記5の?の(2)の各事項の付与数値にあてはめるものとする。
(5) 経営に関する客観的事項の付与数値
(6) 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高は、各構成員の当該完成工事高の合計額
(7) 自己資本額及び平均利益額は、各構成員のそれぞれの合計値
(8) 経営状況の数値は、構成員の算術平均値
(9) 技術力に係る技術職員数値及び元請完成工事高は、各構成員のそれぞれの合計値
(10) その他の審査項目(社会性等)は、構成員の算術平均値
(11) 専門技術者に関する付与数値は、各構成員の職員の合計値
(12) 工事成績の付与数値は、共同企業体と構成員の工事評定点から得られる数値
(13) 測量・建設コンサルタント等契約 上記4の競争に参加することができない者以外の者の資格審査については、以下の総合数値をもって行うものとする。
(1) 総合数値の算定方法
(14) 年間平均測量等実績高の審査数値・A
(15) 自己資本額の審査数値・・・・・・B
(16) 流動比率及び営業年数の審査数値の合計値・・・・・・・・・・・・・・・C
(17) 専門技術者に関する審査数値・・・D
(18) 施行成績の審査数値・・・・・・・E
審査結果の総合数値算定方式
A+B+C+D+E
(2) 各事項の付与数値[表のため略。]
6 資格審査結果の通知
資格がある場合は、必要な情報を次のホームページに掲載することにより通知するものとする。
(1) 建設工事契約
https://nnppi.maff.go.jp/publish/comlist/
kensetu_top.html
(2) 測量・建設コンサルタント等契約
https://nnppi.maff.go.jp/publish/comlist/
consul_top.html
資格がない場合は、文書により通知(郵送)する。
7 競争参加資格の有効期間及び更新手続き
(1) 競争参加資格の有効期間 資格を付与されたときから令和9年3月31日 (2027年3月31日)までとする。
(2) 有効期間の更新手続 上記7の?の有効期間の更新を希望する者は、令和8年10月以降に令和9・10年度に係る競争参加者の資格に関する公示を予定しているので、当該公示に基づき申請書類を提出すること。
8 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧場所 別記の「本社(店)所在地及び申請書の郵送先」に同じ。
9 その他
(1) 特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格 特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等については、特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事ごとに別に公示する。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取り扱い
今回の申請時において会社更生法に基づく更生手続申請中の者又は民事再生法に基づく再生手続申請中の者は、手続開始の決定を受けた者(以下「更生手続等開始決定者」という。)となった後に、一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
また、令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の有資格者として確認を受けた後に更生手続等開始決定者となった者は、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
なお、更生手続等開始決定者であって、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行わないときは、一般競争(指名競争)において競争参加資格が取り消される場合がある。
(3) 合併等により新たに設立された会社等の取り扱い
合併等により新たに設立された会社等とは、次の(1)から(5)までに掲げる会社等をいい、合併等後の経営事項審査を受けている者は、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
(1) 合併等により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併により、その一方が存続した場合における存続会社
(2) 親会社がその営業(建設業)の一部を独立させるため新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社
(3) 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社
(4) 既存の建設業者が他の建設業者から営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した建設業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた建設業者
(5) 営業(建設業)の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社
別記 本社(店)所在地及び申請書の郵送先
[掲載順序 本社(店)所在地 提出場所]
(4) 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県 東北農政局農村振興部設計課調整係
〒980―0014仙台市青葉区本町3―3―1 📍 電話022―263―1111 内線4150
(5) 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県及び静岡県 関東農政局農村振興部設計課調整係
〒330―9722さいたま市中央区新都心2―1 📍 電話048―600―0600 内線3559
(6) 新潟県、富山県、石川県及び福井県 北陸農政局農村振興部設計課調整係
〒920―8566金沢市広坂2―2―60 📍 電話076―263―2161 内線3522
(7) 岐阜県、愛知県及び三重県 東海農政局農村振興部設計課調整係
〒460―8516名古屋市中区三の丸1―2―2 📍 電話052―201―7271 内線2614
(8) 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県 近畿農政局農村振興部設計課調整係
〒602―8054 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 電話075―451―9161 📍 内線2516
(9) 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県 中国四国農政局農村振興部設計課調整係
〒700―8532岡山市北区下石井1―4―1 📍 電話086―224―4511 内線2620
(10) 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県 九州農政局農村振興部設計課調整係
〒860―8527熊本市西区春日2―10―1 📍 電話096―211―9111 内線4719
令和7・8年度における農林水産省地方農政局の一般競争(指名競争)契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示する。
なお、令和7・8年度の資格を既に付与された者については、本公示に基づく資格審査を改めて受ける必要はない。
令和7年 12 月 26 日
東北農政局長 永井 春信
関東農政局長 菅家 秀人
北陸農政局長 植野 栄治
東海農政局長 秋葉 一彦
近畿農政局長 志知 雄一
中国四国農政局長 郷 達也
九州農政局長 緒方 和之
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 04、11、17、23、26、33、43
1 契約の種類及び業種の区分
[掲載順序 契約の種類:業種の区分]
(1) 建設工事契約:土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事、塗装工事、機械器具設置工事、電気通信工事、さく井工事、その他工事
(2) 測量・建設コンサルタント等契約:測量、土地家屋調査、建設コンサルタント、建築士事務所、計量証明、地質調査、補償コンサルタント、その他
2 申請の時期
申請時期は、定期受付期間終了(令和7年1月15日 (2025年1月15日))後、随時で受付を行っている。
なお、令和8年度当初からの資格付与を希望する者は、別記に掲げる申請者の本社(店)所在地の区分に応じ、令和8年2月2日 (2026年2月2日)から令和8年2月27日 (2026年2月27日)(当日必着)までの間に、それぞれ別記に掲げる「本社(店)所在地及び申請書の提出場所」に郵送すること(書留郵便に限る。以下同じ)。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 地方農政局所定の「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」又は「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」(以下「申請書」という。)は、次のホームページアドレスから入手することができる。
https://nnppi.maff.go.jp/guide.html
(2) 申請書の提出方法 申請書を提出する場合は、申請書に次に掲げる書類を添付し、別記に掲げる「本社(店)所在地及び申請書の郵送先」に提出する(ただし、記載内容に訂正又は疑義が生じた場合は、再提出や説明を求めることがある)。
(1) 建設工事契約
(3) 営業所一覧表
(4) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定値通知書の写し(平成20年1月31日 (2008年1月31日)付け国土交通省告示第85号第一の四の1?に規定する雇用保険(以下「雇用保険」という。)、?に規定する健康保険(以下「健康保険」という。)及び?に規定する厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該未加入の保険について「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証する書類)
(5) 業態調書
(6) 納税証明書の写し(国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式その3又はその3の2若しくはその3の3)
(7) 共同企業体等調書(経常建設共同企業体)
(8) 共同企業体協定書の写し(経常建設共同企業体)(任意様式)
(9) 申請者が合併新設会社又は合併存続会社等で合併後5年未満の場合には当該事実を証明する書類
(10) グループ経営事項審査及び持株会社化経営事項審査の結果に基づく申請の場合には企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値認定書
(11) 行政書士等の代理申請による場合には委任状
(2) 測量・建設コンサルタント等契約
(12) 測量等実績調書
(13) 技術者経歴書
(14) 営業所一覧表
(15) 財務諸表類
(16) 登記事項証明書(法人の場合)又はその写し
(17) 登録証明書等(営業に関し、法律上必要とする登録の証明書又はこれの写し)
(18) 納税証明書の写し(国税通則法施行規則別紙第9号書式その3又はその3の2若しくはその3の3)
(19) 行政書士等の代理申請による場合には委任状
(20) 申請書等の作成に用いる言語等
(1) 申請書等は、日本語で作成すること。なお、外国語で記載のその他の書類は、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。
(2) 申請書等中の金額については、外国貨幣額にあっては、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により換算した邦貨額を記載すること。
4 競争に参加することができない者
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当する者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 申請書及び審査に必要な書類に、故意に虚偽の事実を記載した者
(3) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(4) 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者
(5) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(随時の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請にあっては経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日が一般競争(指名競争)参加資格審査の申請をする日の1年7月前の日より後のものに限る。以下「経営事項審査」という。)を受けていない者
(6) 数人の建設業者が共同して工事を施工するため、協定により結成した企業体であって、???のいずれかに該当する構成員を含む者
(7) 測量・建設コンサルタント等の営業に関し、法律上必要な資格を有しない者
5 競争参加の資格及びその審査
(1) 建設工事契約 上記4の競争に参加することができない者以外の者の資格審査については、以下の総合数値をもって行う。
(1) 総合数値の算定方法
(2) 経営に関する客観的事項の審査数値・・・・・・・・・・・・・・・・A
(3) 専門技術者に関する審査数値・・・B
(4) 工事成績の審査数値・・・・・・・C
審査結果の総合数値算定方式 A+B+C
(2) 各事項の付与数値[表のため略。]
(3) 共同企業体(数人の建設業者が共同して工事を施工するため、協定により結成した企業体)の総合数値の算定方法は、次に掲げる数値を上記5の?の(2)の各事項の付与数値にあてはめるものとする。
(5) 経営に関する客観的事項の付与数値
(6) 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高は、各構成員の当該完成工事高の合計額
(7) 自己資本額及び平均利益額は、各構成員のそれぞれの合計値
(8) 経営状況の数値は、構成員の算術平均値
(9) 技術力に係る技術職員数値及び元請完成工事高は、各構成員のそれぞれの合計値
(10) その他の審査項目(社会性等)は、構成員の算術平均値
(11) 専門技術者に関する付与数値は、各構成員の職員の合計値
(12) 工事成績の付与数値は、共同企業体と構成員の工事評定点から得られる数値
(13) 測量・建設コンサルタント等契約 上記4の競争に参加することができない者以外の者の資格審査については、以下の総合数値をもって行うものとする。
(1) 総合数値の算定方法
(14) 年間平均測量等実績高の審査数値・A
(15) 自己資本額の審査数値・・・・・・B
(16) 流動比率及び営業年数の審査数値の合計値・・・・・・・・・・・・・・・C
(17) 専門技術者に関する審査数値・・・D
(18) 施行成績の審査数値・・・・・・・E
審査結果の総合数値算定方式
A+B+C+D+E
(2) 各事項の付与数値[表のため略。]
6 資格審査結果の通知
資格がある場合は、必要な情報を次のホームページに掲載することにより通知するものとする。
(1) 建設工事契約
https://nnppi.maff.go.jp/publish/comlist/
kensetu_top.html
(2) 測量・建設コンサルタント等契約
https://nnppi.maff.go.jp/publish/comlist/
consul_top.html
資格がない場合は、文書により通知(郵送)する。
7 競争参加資格の有効期間及び更新手続き
(1) 競争参加資格の有効期間 資格を付与されたときから令和9年3月31日 (2027年3月31日)までとする。
(2) 有効期間の更新手続 上記7の?の有効期間の更新を希望する者は、令和8年10月以降に令和9・10年度に係る競争参加者の資格に関する公示を予定しているので、当該公示に基づき申請書類を提出すること。
8 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧場所 別記の「本社(店)所在地及び申請書の郵送先」に同じ。
9 その他
(1) 特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格 特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等については、特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事ごとに別に公示する。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取り扱い
今回の申請時において会社更生法に基づく更生手続申請中の者又は民事再生法に基づく再生手続申請中の者は、手続開始の決定を受けた者(以下「更生手続等開始決定者」という。)となった後に、一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
また、令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の有資格者として確認を受けた後に更生手続等開始決定者となった者は、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
なお、更生手続等開始決定者であって、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行わないときは、一般競争(指名競争)において競争参加資格が取り消される場合がある。
(3) 合併等により新たに設立された会社等の取り扱い
合併等により新たに設立された会社等とは、次の(1)から(5)までに掲げる会社等をいい、合併等後の経営事項審査を受けている者は、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
(1) 合併等により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併により、その一方が存続した場合における存続会社
(2) 親会社がその営業(建設業)の一部を独立させるため新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社
(3) 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社
(4) 既存の建設業者が他の建設業者から営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した建設業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた建設業者
(5) 営業(建設業)の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社
別記 本社(店)所在地及び申請書の郵送先
[掲載順序 本社(店)所在地 提出場所]
(4) 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県 東北農政局農村振興部設計課調整係
〒980―0014仙台市青葉区本町3―3―1 📍 電話022―263―1111 内線4150
(5) 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県及び静岡県 関東農政局農村振興部設計課調整係
〒330―9722さいたま市中央区新都心2―1 📍 電話048―600―0600 内線3559
(6) 新潟県、富山県、石川県及び福井県 北陸農政局農村振興部設計課調整係
〒920―8566金沢市広坂2―2―60 📍 電話076―263―2161 内線3522
(7) 岐阜県、愛知県及び三重県 東海農政局農村振興部設計課調整係
〒460―8516名古屋市中区三の丸1―2―2 📍 電話052―201―7271 内線2614
(8) 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県 近畿農政局農村振興部設計課調整係
〒602―8054 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 電話075―451―9161 📍 内線2516
(9) 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県 中国四国農政局農村振興部設計課調整係
〒700―8532岡山市北区下石井1―4―1 📍 電話086―224―4511 内線2620
(10) 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県 九州農政局農村振興部設計課調整係
〒860―8527熊本市西区春日2―10―1 📍 電話096―211―9111 内線4719