堰堤維持の内滝里ダム管理用水力発電設備外改修工事(電子入札及び電子契約対象案件)

ID: 726262 種別: 競争参加資格に関する公示

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省北海道
公示日
2025年12月10日
公示の種類
競争参加資格に関する公示
機関名詳細および所在地詳細
 北海道開発局長 遠藤 達哉 

詳細情報

競争参加者の資格に関する公示
 北海道開発局札幌開発建設部が発注する堰堤維持の内 滝里ダム管理用水力発電設備外改修工事は、特定建設工事共同企業体が競争に参加できることとし、当該共同企業体の資格審査に関し、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第72条第4項の規定に基づき、次のとおり公示する。
 令和7年 12 月 10 日
 北海道開発局長 遠藤 達哉 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
1 工事名 堰堤維持の内 滝里ダム管理用水力発電設備外改修工事(電子入札及び電子契約対象案件)
2 工事場所 北海道芦別市
3 工事内容 本工事は、滝里ダム管理用発電設備の分解点検及び監視制御設備、高圧受変電設備、水力発電設備遠隔操作システムの更新を行う工事である。
 水車設備「横軸単輪単流渦巻フランシス水車分解点検N=1基」
 発電機設備「横軸回転界磁三相同期発電機分解点検N=1基」、「水車・発電機機側盤更新N=1式」
 監視制御設備「発電所内 監視制御設備 更新N=1式」
 水力発電設備遠隔操作システム「管理用水力発電設備遠隔操作システム 更新N=1式」
 高圧受変電設備「発電所内 高圧受変電設備更新N=1式」、「発電所内 直流電源装置更新N=1式」、「屋外 高圧受変電設備 更新N=1式」
4 工事区分 電気
5 資格審査申請書の受付期間及び受付場所
 (1) 受付期間 令和7年12月10日 (2025年12月10日)から令和8年1月20日 (2026年1月20日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
 なお、令和8年1月21日 (2026年1月21日)以降(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時まで審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
 (2) 受付場所 〒060―8511札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎 📍 北海道開発局事業振興部工事管理課(電話011―709―2311 内線5480)
6 共同企業体の構成員の数、資格要件等
 (1) 構成員の数は、2又は3社とする。
 (2) 構成員の組合せは、北海道開発局における工事区分「電気」に係る一般競争参加資格の決定を受けている者であって、決定の際に算定した経営事項評価点数が、1,000点以上であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けた際に算出した経営事項評価点数が、1,000点以上であること。)。
 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記6?の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
 (4) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から決定を行う日までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日 (1985年4月1日)付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。
 (5) 各構成員が、次の各号の要件を満たすものとする。
 (6) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が5年以上あること。ただし、発注工事と同種の工事について相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を受けてからの営業年数が5年未満であっても、これを同等として取り扱うことができるものとする。
 (7) 次に掲げる施工実績を有すること。
 平成22年4月1日 (2010年4月1日)から公告開始日までに完成・引渡しが完了した、次の(ア)又は(イ)の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
 ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、平成22年4月1日 (2010年4月1日)から公告開始日までに完成・引渡しが完了した、次の(ア)又は(イ)の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
 (ア) ダム式又はダム水路式における水力発電設備工事
 (イ) 国が実施する高圧受変電設備工事(施工実績が確認できる資料を添付すること。)
 なお、当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事に係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
 海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績がある場合は、国内工事の実績と同様に企業の同種工事の実績として評価対象とする。また、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績以外の国外での施工実績により参加する場合、札幌開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、同種工事の施工実績として妥当と判断された場合、参加を認める。
 (8) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事期間に専任で配置できること。
 なお、水力発電設備等の製作のみが行われている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
 また、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
 なお、専任を要しない期間において主任技術者又は監理技術者は、上記イ本文に掲げる施工実績は不要である。
 主任技術者又は監理技術者が現在他の工事に従事している場合は、契約締結日までに当該工事に配置できること。
 資料に記載する配置予定技術者は、当該専任配置予定技術者とする。
 (ア) 主任技術者又は監理技術者は、次に掲げる基準のいずれかを満たす者とする。
 ・建設業法第7条第2号イ若しくはロに掲げる者。(建設業法第7条第2号イ及びロに掲げる「実務経験」とは電気工事業とするものに限る。)
 ・電気工事業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程による検定で建設業法施行規則第一条に規定する学科に合格した後5年以上又は専門学校卒業程度検定規程による検定で同規則第一条に規定する学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者。
 ・1級電気工事施工管理技士又は2級電気工事施工管理技士の資格を有する者。
 ・技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者。
 ・電気工事士法による第一種電気工事士免状の交付を受けた者又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事(電気工事業とするものに限る。)に関し3年以上実務の経験を有する者。
 ・電気事業法による第一種、第二種若しくは第三種電気主任技術者免状の交付を受けた者であって、その免状の交付を受けた後電気工事(電気工事業とするものに限る。)に関し5年以上実務の経験を有する者。
 ・建築士法第2条第5項に規定する建築設備士となった後電気工事(電気工事業とするものに限る。)に関し1年以上実務の経験を有する者。
 ・社団法人日本計装工業会の行う一級計装士試験(登録計装試験)に合格した後電気工事(電気工事業とするものに限る。)に関し1年以上実務の経験を有する者。
 ・前各号に掲げる者のほか、国土交通大臣が建設業法第7条第2号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認める者。ただし、電気工事業に限る。(旧建設大臣が認定した者を含む。)
 ・主任技術者にあっては、登録電気工事基幹技能者、登録送電線工事基幹技能者または登録計装基幹技能者講習修了証を有する者。ただし、実務経験を有する建設業の種類は、電気工事業とする。
 (イ) 平成22年4月1日 (2010年4月1日)から公告開始日までに、上記イ本文に掲げる工事の経験を有する者であること。
 なお、当該経験が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部が発注した工事に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
 海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績がある場合は、国内工事の実績と同様に配置予定技術者の同種工事の実績として評価対象とする。
 また、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績以外の国外での施工実績により参加する場合、札幌開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、同種工事の施工実績として妥当と判断された場合、参加を認める。
 (ウ) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証(電気工事業)及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
 (9) 出資比率は、全ての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
 (10) 代表者の要件は、より大きな施工能力を有する者であって、かつ、出資比率が構成員中最大である者とする。
7 競争参加資格の有効期間
 特定建設工事共同企業体としての有効期間は、競争参加資格を決定したときから契約の相手方が確定されたときまでとする。
8 資格審査申請書類
 (1) 提出書類及び提出部数
 (2) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体)1部
 (3) 特定建設工事共同企業体協定書(写し)1部
 (4) 申請書類の作成に用いる言語 日本語
 (5) 申請書類の入手方法 申請書類は、次のアドレスにアクセスして得るものとする。
 https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/
 koujikanri/u23dsn0000000v1h.html
9 資格審査結果の通知
 資格決定通知書により通知する。
10 その他
 (1) 共同企業体の名称は、堰堤維持の内 滝里ダム管理用水力発電設備外改修工事〇〇・△△・××特定建設工事共同企業体とする。
 (2) 共同企業体の資格審査を申請する者は、併せて支出負担行為担当官北海道開発局札幌開発建設部長が別に公告する入札参加資格の確認を受けるものとする。
 (3) 申請手続の照会先は、次の場所とする。
 (4) 北海道開発局事業振興部工事管理課
 (5) 北海道開発局札幌開発建設部契約企画課

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