ア旭東農地整備事業聖和工区区画整理工事(以下「?工事」という。)、イ旭東農地整備事業聖台東神楽工区区画整理工事(以下「?工事」という。)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (北海道)
- 公示日
- 2025年12月05日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 北海道開発局長 遠藤 達哉
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
北海道開発局旭川開発建設部が発注する旭東農地整備事業 聖和工区区画整理工事、旭東農地整備事業 聖台東神楽工区区画整理工事は、特定建設工事共同企業体が競争に参加できることとし、当該共同企業体の資格審査に関し、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第72条第4項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和7年 12 月5日
北海道開発局長 遠藤 達哉
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
1 工事名
(1) 旭東農地整備事業 聖和工区区画整理工事(以下「(1)工事」という。)
(2) 旭東農地整備事業 聖台東神楽工区区画整理工事(以下「(2)工事」という。)
((1)工事、(2)工事ともに電子入札対象案件)
((1)工事、(2)工事ともに電子契約対象案件)
2 工事場所 (1)工事 北海道旭川市、(2)工事 北海道上川郡東神楽町
3 工事内容
(1)工事 区画整理工:A≒58ha、整地工:A≒58ha、農道工:L≒15,100m、ほ場内用水路工(VUφ150?300?):L≒5,700m、ほ場内排水路工(合成樹脂管φ250?600?):L≒7,900m、暗渠排水工:A≒53ha、支線用水路工(VUφ150?450?):L≒1,900m、支線排水路工(コンクリートフルーム:B=2,300?、H=1,600?):L≒900m、(連節ブロック:B=1,100?、H=700?):L≒400m
(2)工事 区画整理工:A≒40ha、整地工:A≒40ha、農道工:L≒7,900m、ほ場内用水路工(VUφ150?300?):L≒1,800m、ほ場内排水路工(合成樹脂管φ250?1,200?):L≒4,800m、暗渠排水工:A≒38ha、支線用水路工(FRPMφ900?1,350?):L≒1,100m、(DCIPφ600?1,350?):L≒400m
4 工事区分 一般土木
5 資格審査申請書の受付期間及び受付場所
(1) 受付期間 令和7年12月5日 (2025年12月5日)から令和8年1月14日 (2026年1月14日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
なお、令和8年1月15日 (2026年1月15日)以降(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時まで審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
(2) 受付場所 〒060―8511札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎 📍 北海道開発局事業振興部工事管理課(電話011―709―2311 内線5480)
6 共同企業体の構成員の数、資格要件等
(1) 構成員の数は、2又は3社とする。
(2) 構成員の組合せは、北海道開発局における工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資格の決定を受けている者であって、決定の際に算定した経営事項評価点数が、代表者については1,100点以上、代表者以外の構成員については1,000点以上であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けた際に算出した経営事項評価点数が、代表者については1,100点以上、代表者以外の構成員については1,000点以上であること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記6?の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から決定を行う日までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日 (1985年4月1日)付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 各構成員が、次の各号の要件を満たすものとする。
(6) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が5年以上あること。ただし、発注工事と同種の工事について相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を受けてからの営業年数が5年未満であっても、これを同等として取り扱うことができるものとする。
(7) 平成22年度以降に、次の(ア)の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、次の(イ)の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
(ア) 水田の区画整理又は水田のほ場整備における整地工と暗渠排水工を合わせた施工面積の合計が50ha以上(同一工事に限る)の施工実績を有すること。
(イ) 水田の区画整理又は水田のほ場整備における整地工を含む工事の施工実績を有すること。
なお、当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す未満のものを除く。
また、国内実績のない外国籍企業が国外での施工実績により参加する場合、旭川開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、同種工事の施工実績として妥当と判断された場合、参加を認める。
(8) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
なお、本工事は、余裕期間を設定した工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
また、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
(ア) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、2級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。
(イ) 平成22年度以降に、上記イ(ア)に掲げる工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、上記イ(イ)に掲げる工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
なお、当該経験が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
(ウ) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(9) 出資比率は、全ての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
(10) 代表者の要件は、より大きな施工能力を有する者であって、かつ、出資比率が構成員中最大である者とする。
(11) 技術提案を共通化できる(1)工事及び(2)工事を一括して審査する試行工事であることから、2件の工事に対して特定建設工事共同企業体の資格審査を申請する場合、異なる構成員による申請及び同一の構成員による異なる構成での申請は認めない。
7 競争参加資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての有効期間は、競争参加資格を決定したときから契約の相手方が確定されたときまでとする。
8 資格審査申請書類
(1) 提出書類及び提出部数
(2) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体) 1部
(3) 特定建設工事共同企業体協定書(写し) 1部
なお、(1)工事及び(2)工事に申請する場合、申請書類は申請工事毎に作成し、提出すること。
(4) 申請書類の作成に用いる言語 日本語
(5) 申請書類の入手方法 申請書類は、次のアドレスにアクセスして得るものとする。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/
koujikanri/u23dsn0000000v1h.html
9 資格審査結果の通知
資格決定通知書により通知する。
10 その他
(1) 共同企業体の名称は、(1)工事は旭東農地整備事業 聖和工区区画整理工事〇〇・△△・××特定建設工事共同企業体、(2)工事は旭東農地整備事業 聖台東神楽工区区画整理工事〇〇・△△・××特定建設工事共同企業体とする。
(2) 共同企業体の資格審査を申請する者は、併せて支出負担行為担当官北海道開発局旭川開発建設部長が別に公告する入札参加資格の確認を受けるものとする。
(3) 申請手続の照会先は、次の場所とする。
(4) 北海道開発局事業振興部工事管理課
(5) 北海道開発局旭川開発建設部契約課
北海道開発局旭川開発建設部が発注する旭東農地整備事業 聖和工区区画整理工事、旭東農地整備事業 聖台東神楽工区区画整理工事は、特定建設工事共同企業体が競争に参加できることとし、当該共同企業体の資格審査に関し、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第72条第4項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和7年 12 月5日
北海道開発局長 遠藤 達哉
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
1 工事名
(1) 旭東農地整備事業 聖和工区区画整理工事(以下「(1)工事」という。)
(2) 旭東農地整備事業 聖台東神楽工区区画整理工事(以下「(2)工事」という。)
((1)工事、(2)工事ともに電子入札対象案件)
((1)工事、(2)工事ともに電子契約対象案件)
2 工事場所 (1)工事 北海道旭川市、(2)工事 北海道上川郡東神楽町
3 工事内容
(1)工事 区画整理工:A≒58ha、整地工:A≒58ha、農道工:L≒15,100m、ほ場内用水路工(VUφ150?300?):L≒5,700m、ほ場内排水路工(合成樹脂管φ250?600?):L≒7,900m、暗渠排水工:A≒53ha、支線用水路工(VUφ150?450?):L≒1,900m、支線排水路工(コンクリートフルーム:B=2,300?、H=1,600?):L≒900m、(連節ブロック:B=1,100?、H=700?):L≒400m
(2)工事 区画整理工:A≒40ha、整地工:A≒40ha、農道工:L≒7,900m、ほ場内用水路工(VUφ150?300?):L≒1,800m、ほ場内排水路工(合成樹脂管φ250?1,200?):L≒4,800m、暗渠排水工:A≒38ha、支線用水路工(FRPMφ900?1,350?):L≒1,100m、(DCIPφ600?1,350?):L≒400m
4 工事区分 一般土木
5 資格審査申請書の受付期間及び受付場所
(1) 受付期間 令和7年12月5日 (2025年12月5日)から令和8年1月14日 (2026年1月14日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
なお、令和8年1月15日 (2026年1月15日)以降(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時まで審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
(2) 受付場所 〒060―8511札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎 📍 北海道開発局事業振興部工事管理課(電話011―709―2311 内線5480)
6 共同企業体の構成員の数、資格要件等
(1) 構成員の数は、2又は3社とする。
(2) 構成員の組合せは、北海道開発局における工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資格の決定を受けている者であって、決定の際に算定した経営事項評価点数が、代表者については1,100点以上、代表者以外の構成員については1,000点以上であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けた際に算出した経営事項評価点数が、代表者については1,100点以上、代表者以外の構成員については1,000点以上であること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記6?の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から決定を行う日までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日 (1985年4月1日)付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 各構成員が、次の各号の要件を満たすものとする。
(6) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が5年以上あること。ただし、発注工事と同種の工事について相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を受けてからの営業年数が5年未満であっても、これを同等として取り扱うことができるものとする。
(7) 平成22年度以降に、次の(ア)の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、次の(イ)の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
(ア) 水田の区画整理又は水田のほ場整備における整地工と暗渠排水工を合わせた施工面積の合計が50ha以上(同一工事に限る)の施工実績を有すること。
(イ) 水田の区画整理又は水田のほ場整備における整地工を含む工事の施工実績を有すること。
なお、当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す未満のものを除く。
また、国内実績のない外国籍企業が国外での施工実績により参加する場合、旭川開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、同種工事の施工実績として妥当と判断された場合、参加を認める。
(8) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
なお、本工事は、余裕期間を設定した工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
また、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
(ア) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、2級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。
(イ) 平成22年度以降に、上記イ(ア)に掲げる工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、上記イ(イ)に掲げる工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
なお、当該経験が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
(ウ) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(9) 出資比率は、全ての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
(10) 代表者の要件は、より大きな施工能力を有する者であって、かつ、出資比率が構成員中最大である者とする。
(11) 技術提案を共通化できる(1)工事及び(2)工事を一括して審査する試行工事であることから、2件の工事に対して特定建設工事共同企業体の資格審査を申請する場合、異なる構成員による申請及び同一の構成員による異なる構成での申請は認めない。
7 競争参加資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての有効期間は、競争参加資格を決定したときから契約の相手方が確定されたときまでとする。
8 資格審査申請書類
(1) 提出書類及び提出部数
(2) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体) 1部
(3) 特定建設工事共同企業体協定書(写し) 1部
なお、(1)工事及び(2)工事に申請する場合、申請書類は申請工事毎に作成し、提出すること。
(4) 申請書類の作成に用いる言語 日本語
(5) 申請書類の入手方法 申請書類は、次のアドレスにアクセスして得るものとする。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/
koujikanri/u23dsn0000000v1h.html
9 資格審査結果の通知
資格決定通知書により通知する。
10 その他
(1) 共同企業体の名称は、(1)工事は旭東農地整備事業 聖和工区区画整理工事〇〇・△△・××特定建設工事共同企業体、(2)工事は旭東農地整備事業 聖台東神楽工区区画整理工事〇〇・△△・××特定建設工事共同企業体とする。
(2) 共同企業体の資格審査を申請する者は、併せて支出負担行為担当官北海道開発局旭川開発建設部長が別に公告する入札参加資格の確認を受けるものとする。
(3) 申請手続の照会先は、次の場所とする。
(4) 北海道開発局事業振興部工事管理課
(5) 北海道開発局旭川開発建設部契約課