(修負)高速都心環状線(築地川区間)銀座・新富地区擁壁他工事
基本情報
- 調達機関および所在地
- 首都高速道路株式会社 (東京都)
- 公示日
- 2025年12月05日
- 公示の種類
- 入札公告(建設工事)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 首都高速道路株式会社 代表取締役社長 寺山 徹
詳細情報
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年 12 月5日
首都高速道路株式会社
代表取締役社長 寺山 徹
◎調達機関番号 420 ◎所在地番号 13
1 工事概要等
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 (修負)高速都心環状線(築地川区間)銀座・新富地区擁壁他工事
(3) 工事場所東京都中央区銀座1丁目?東京都中央区築地1丁目 📍
(4) 工事内容 高速都心環状線の築地川区間における開削トンネル、擁壁、擁壁更新、跨道橋及び公園橋架替え、下水道移設等の施工
(1) 開削トンネル(ソケット部含む)
・躯体工 約135m
・トンネル仮設工 一式
(2) 擁壁
・躯体工 約220m
・仮設工 一式
(3) 擁壁更新
・躯体工 約265m
・仮設工 一式
(4) 跨道橋及び公園橋架替え
・跨道橋撤去 4橋
・公園橋撤去 3橋
・跨道橋新設 4橋(鋼重約1,320t)
・公園橋新設 2橋(鋼重約810t)
(5) 歩道橋
・歩道橋新設 1橋(鋼重約40t)
(6) 下水道移設
・管路撤去・敷設工 約790m
・仮設工 一式
(7) 新富町出口改修
・出口改修工 一式
(8) 京橋入口撤去
・撤去工 一式
(9) 附属物工他
・標識撤去・設置工 一式
・排水撤去・設置工 約4,100m
・遮音壁撤去・設置工 約970m
・盤下げ工 約5,000?
・舗装打換え工 約12,000?
・車線切替え工 一式
・雑工 一式
(10) 実施設計 一式
(5) 工期 契約締結日の翌日から令和18年3月31日 (2036年3月31日)まで
(6) その他
(1) 本工事は、競争参加資格確認申請、技術資料及び目的物の構造変更を伴わずに施工上の工夫によるコスト縮減とコスト縮減に関する品質確保のための施工方法等の提案(以下「入札時VE提案」という。)の提出を行う者のうちから、競争参加資格が確認された者とVE提案の内容に係るヒアリングを実施し、価格と価格以外の要素を総合評価して落札者を決定する「施工能力評価方式(入札時VE提案タイプ)」の試行対象工事である。
なお、入札時VE提案は必ずしも提出が必要なものではない。
(2) 入札時VE提案の範囲は、以下のとおりとする。
・工事目的物(構造種別、主要部材の形状寸法等)の変更を伴わない範囲とする。
(3) 本工事は、工事の契約締結後においても施工方法等の提案を受け付けることを可能とする「契約後VE方式」の対象工事である。
(4) 本工事は、共同企業体を結成し競争参加をする場合、複数の工事種別にまたがる有益な技術提案を受け付けるために、互いに異なる工事種別の競争参加資格を有する企業によって結成される共同企業体(以下「異工種JV」という。)による参加を認める工事である。
(5) 本工事は、競争参加確認申請書の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。また、紙入札の承諾に関しては5?に掲げる事務の担当部局に紙入札方式参加承認申請書(電子入札留意事項様式1)を提出するものとする。
(6) 技術資料等の提出は、持参又は郵送により行うものとする。なお、郵送により提出する場合は書留郵便等の配達の記録が残るものに限り、郵送提出する旨を事前に5?に示す担当部局に連絡するものとする。
(7) 本工事は、主任技術者又は監理技術者、現場代理人、設計管理技術者及び設計照査技術者の途中交代を認める工事である。
(8) 本工事は、発注者が週休2日交替制に取組むことを指定する完全週休2日交替制I型である。なお、契約後に受注者において週休2日制工事の適用が可能であると申し出があり、この確認ができた場合、受注者と協議のうえ、完全週休2日(土日)I型に変更ができるものとする。
(9) 本工事は、BIM/CIM(Building/Co- nstruction Information Modeling, Management)モデルの活用による建設生産システムの生産性向上及び高度化を図ることを目的とするBIM/CIM対象工事である。
(10) 本工事は、「建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認めない工事」である。
(11) その他については、電子入札留意事項によることとする。
2 競争参加資格
(1) 首都高速道路株式会社の契約規則実施準則(平成23年準則第1号)第73条の規定に該当しない者であること(詳細は入札説明書に記載。)。
(2) 下記の「(1)土木工事を施工する者」及び「(2)鋼橋工事を施工する者」のうち、該当する要件を全て満たす単体又は該当する要件を全て満たす者により構成される特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)若しくは異工種JVであること。
特定JVの構成員の総数は最大3者とすること。
異工種JVの構成については、「土木工事」「鋼橋工事」とし、各工事種別を担当する構成員は「土木工事」においては、最小1者、最大3者、「鋼橋工事」においては、最小1者、最大3者とすること。構成員の総数は最小2者、最大6者とすること。
なお、特定JV及び異工種JVの構成員のうち1者が複数の種別の工事を実施すること、また、複数の構成員で工事を分担することは差し支えない。
(1) 土木工事を施工する者
?)首都高速道路株式会社における「土木工事」に係る2025・2026年度の競争参加資格の認定を受け、当該認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,200点以上であること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、首都高速道路株式会社における「土木工事」に係る2025・2026年度の競争参加資格の再認定を受け、当該再認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,200点以上であること。ただし、共同企業体の構成にあたって、土木工事を施工する者のうち、当該点数が1,950点以上の者は1者までとする。
?)2010年度以降に、以下に掲げる工事の実績(元請に限る。)を有すること。なお、共同企業体の構成員(代表者を含む。以下同じ。)としての完工実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。異工種JVとしての実績は、協定書上の分担工事の実績のみ工事の実績として認める。
(3) 単体又は特定JVの代表者若しくは異工種JVの構成員のうち少なくとも1者は、以下に掲げる要件を全て満たす工事を完工した実績を有すること。ただし、同一工事で各施工実績を有する必要はない。
・ソイルセメント壁を用いた土留めの施工
・床付け深さ15m以上かつ構造物における最外面側壁同士の内空幅が10m以上の開削工法で構築された鉄筋コンクリート構造の道路トンネル又は鉄道トンネルの施工
・市街地(DID相当)における鋼管矢板基礎又は鋼管矢板土留めの車線規制を伴う施工
・市街地(DID相当)における鉄筋コンクリート構造及び杭基礎構造で構築された橋台又は橋脚の車線規制を伴う施工
※1DIDとは、人口集中地区のこと。人口集中地区とは、市区町村の境域内において、人口密度が高い基本単位区(原則として人口密度1平方キロメートル当たり4,000人以上)が隣接し、かつ、その隣接した基本単位区内の人口が5,000人以上となる地域。以下同じ。 📍
(4) 特定JVの代表者以外の構成員及び上記アの実績を有しない異工種JVの構成員については、以下に掲げる要件のうち、いずれか1つの要件を満たす工事を完工した実績を有すること。
・ソイルセメント壁を用いた土留めの施工
・床付け深さ15m以上かつ構造物における最外面側壁同士の内空幅が10m以上の開削工法で構築された鉄筋コンクリート構造の道路トンネル又は鉄道トンネルの施工
・市街地(DID相当)における鋼管矢板基礎又は鋼管矢板土留めの車線規制を伴う施工
・市街地(DID相当)における鉄筋コンクリート構造及び杭基礎構造で構築された橋台又は橋脚の車線規制を伴う施工
(2) 鋼橋工事を施工する者
?)首都高速道路株式会社における「鋼橋工事」に係る2025・2026年度の競争参加資格の認定を受け、当該認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,150点以上であること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、首都高速道路株式会社における「鋼橋工事」に係る2025・2026年度の競争参加資格の再認定を受け、当該再認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,150点以上であること。ただし、共同企業体の構成にあたって、鋼橋工事を施工する者のうち、当該点数が1,500点以上の者は1者までとする。
?)2010年度以降に、以下に掲げる要件を満たす工事を完工した(元請に限る。)を有すること。なお、共同企業体の構成員(代表者を含む。以下同じ。)としての完工実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。異工種JVとしての実績は、協定書上の分担工事の実績のみ工事の実績として認める。
・道路上において最大支間長が30m以上である鋼製の跨道橋(歩道橋を除く)で2車線以上の車線規制を伴う架設
(5) 次の(1)から(7)に掲げる基準を満たす専任の主任技術者又は専任の監理技術者、現場代理人(以下「配置予定技術者」という。)、設計管理技術者、設計照査技術者、設計担当技術者を契約締結日の翌日までに本工事に配置できること。なお、主任技術者又は監理技術者は、土木工事及び鋼橋工事でそれぞれ配置するものとし、構造物の施工に係る現場施工着手日の前日までの期間については、必ずしも専任を要しない。現場施工着手日は、令和8年10月1日 (2026年10月1日)(木)を予定している。
(1) 土木工事を担当する主任技術者又は監理技術者は、以下のア?ウのいずれか及びエの要件を満たすこと。
(6) 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3の規定による技術検定のうち、1級土木施工管理に関する検定種目に合格した者(以下「1級土木施工管理技士」という。)
(7) 技術士法(昭和58年法律第25号)第6条及び技術士法施行規則(昭和59年総理府令第5号)第11条の規定による第二次試験のうち、[建設部門(トンネル)]又は[建設部門(土質及び基礎)]若しくは[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]に合格し、かつ、同法第32条の規定により技術士登録簿に登録を受けた者(以下「技術士[建設部門(トンネル)]」、「技術士[建設部門(土質及び基礎)]」、「技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]」という。)
(8) ア、イと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
(9) 主任技術者又は監理技術者は、2010年度以降に以下に掲げる全ての要件を満たす工事を完工した実績を有する者であること。ただし、同一工事ですべての要件を有する必要はない。なお、工事の経験における従事役職は問わない。
・床付け深さ15m以上かつ構造物における最外面側壁同士の内空幅が10m以上の開削工法で構築された鉄筋コンクリート構造の道路トンネル又は鉄道トンネルの施工
・市街地(DID相当)における鉄筋コンクリート構造及び杭基礎構造で構築された橋台又は橋脚の車線規制を伴う施工
(2) 鋼橋工事を担当する主任技術者又は監理技術者は、以下のア?ウのいずれか及びエの要件を満たすこと。
(10) 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3の規定による技術検定のうち、1級土木施工管理に関する検定種目に合格した者(以下「1級土木施工管理技士」という。)
(11) 技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]の資格を有する者
(12) ア、イと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
(13) 主任技術者又は監理技術者は、2010年度以降に以下に掲げる要件を満たす工事を完工した実績を有する者であること。なお、工事の経験における従事役職は問わない。
・道路又は鉄道を跨ぐ鋼橋(歩道橋を除く)の架設
(3) 2?(1)及び2?(2)において監理技術者は、建設業法第26条第2項に規定する技術者であり、競争参加資格確認申請書の提出時に監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(4) 異工種JVの場合は、土木工事を担当する者の中から2?(1)の要件を満たす主任技術者又は監理技術者を配置し、鋼橋工事を担当する者の中から2?(2)の要件を満たす主任技術者又は監理技術者を配置すること。単体又は特定JVの場合は、2?(1)及び2?(2)の要件を満たす主任技術者又は監理技術者をそれぞれ配置すること。
(5) 設計管理技術者は、以下のア?イのいずれかの要件を満たすこと。
(14) 技術士[建設部門(トンネル)]又は技術士[建設部門(土質及び基礎)]若しくは技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]の資格を有する者
(15) アと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
(6) 土木工事を担当する設計担当技術者及び設計照査技術者は、以下のア?イのいずれかの要件を満たすこと。
(16) 技術士[建設部門(トンネル)]又は技術士[建設部門(土質及び基礎)]若しくは技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]の資格を有する者
(17) アと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
(7) 鋼橋工事を担当する設計担当技術者及び設計照査技術者は、以下のア?イのいずれかの要件を満たすこと。
(18) 技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]の資格を有する者
(19) アと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
(20) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。詳細は「入札説明書」に記載。)。
(21) 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(22) 特定JVを構成する場合においては、以下に掲げる事項をすべて満たしていること。
(1) 特定JV全ての構成員が、本工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
(2) 特定JV全ての構成員が、本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができる者であること。
(3) 特定JV全ての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であること。
(4) 特定JVの代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であること。
(23) 異工種JVを構成する場合においては、以下に掲げる事項をすべて満たしていること。
(1) 異工種JV全ての構成員が、本工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
(2) 異工種JV全ての構成員が、本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができる者であること。
(3) 同一工種に複数の構成員がいる場合は、その工種ごとに全ての構成員が均等割の10分の6以上の出資比率であること。
(4) 異工種JVの代表者は、構成員において決定されたものとすること。
(24) 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札までに、首都高速道路株式会社から競争参加停止措置準則(平成17年準則第22号)に基づく競争参加停止を受けていないこと。
(25) 本工事と同一工種の首都高速道路株式会社発注工事において、競争参加資格確認申請書の提出期限の日から過去2年以内に40点未満の工事成績の通知を、過去1年以内に50点未満の工事成績の通知をそれぞれ受けている者でないこと。
(26) 首都高速道路株式会社発注工事において、工事成績の平均が2023年度及び2024年度の2年間連続して60点未満である者でないこと。
3 技術資料等に関する事項
(1) 技術資料等の審査項目
技術資料等の審査項目は下記のとおりである。
(1) 品質管理及び安全管理
(2) 施工計画及び施工管理
(3) 入札時VE提案
(2) 技術資料等の評価項目
技術資料等の評価項目は下記のとおりである。
(1) 品質管理及び安全管理
(2) 施工計画及び施工管理
(3) 入札時VE提案書の提出
入札時VE提案書の作成に当たっては、入札説明書に従い、基本条件を満足するよう十分な検討を行い、入札説明書に示す様式により入札時VE提案書を提出すること。なお、入札時VE提案書は、本工事に関連する資料で示される要件を満足させるものであり、本工事における構造及び施工方法として適正であるものとする。入札時VE提案項目は下記のとおりである。
・施工上の工夫によるVE提案
(4) ヒアリング
提出された入札時VE提案書を踏まえ、ヒアリングを実施する。ヒアリングは、VE提案内容、前提条件、適用条件及び検証内容等の確認を行う。
ヒアリングを通じて、競争参加者に提案を改善する機会を設ける。なお、特定の者が有利になるような指示等は行わない。
(5) VE提案の採否
ヒアリングを踏まえた入札時VE提案書に対し、採否を通知する。なお、不採用となった場合も競争参加入札を認める。
4 落札方式に関する事項
(1) 総合評価の方法
落札者の決定方式は上記2に示す競争参加資格要件を満足し適正と認められる場合、標準点の100点が付与され、上記3?に応じて評価した技術評価点(配点30点)を加えて、入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)によって決定する総合評価方式とする。
なお、評価値は、すべての入札参加者の評価値に同値を乗じた上で1以上となるまで算出するものとし、小数点第4位以下を四捨五入する。ただし、小数点第4位以下を四捨五入することで数値が同じになってしまう場合は、四捨五入をせず差が出る値を基準に、落札者を決定する。
(2) 落札者の決定方法
(1) 最終技術資料等に基づき予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者のうち、最終技術資料等及び入札価格から上記4?によって得られた評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、入札価格によっては、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とする。
(2) 上記4?(1)において、評価値が最高となる者が2者以上あり、全ての者の入札価格が低入札調査基準価格を下回る場合においては、入札時VE提案が採用された者を落札者又は調査(低入札価格調査又は特別重点調査)対象者とする。
(3) 上記4?(1)及び4?(2)において、評価値が最高となる者が2者以上あるときは、その中で最も入札価格が低い者を落札者とする。入札価格も同じ場合には、電子入札システムの電子くじにより落札者を決定する。
(3) 低入札価格調査等
予定価格を大幅に下回る入札について、その価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かを判断するための調査(低入札価格調査)又は重点的に調査して判断するための調査(特別重点調査)を行う。
低入札調査基準価格は、以下の方法により算出し、予定価格相当額の75%から92%までの範囲内で定める。
低入札調査基準価格=(直接工事費×97%
+共通仮設費×90%
+現場管理費×90%
+一般管理費等×68
%)×1.10
特別重点調査基準価格は、以下の方法により算出する。
特別重点調査基準価格=(直接工事費×90
%+共通仮設費×
80%+現場管理費
×80%+一般管理
費等×30%)×
1.10
ただし、入札時VE提案が採用された場合は、入札価格に入札者の申込みに係る価格の積算内訳の該当縮減金額を加算した額を用いて判断する。なお、低入札価格調査及び特別重点調査の調査事項については、首都高速道路株式会社の契約規則実施細則に規定している。
(4) 入札不調となった場合の取り扱い
本工事の入札が不調となった場合、「競争入札後の価格交渉方式(見積審査タイプ)」に移行する場合がある。
「競争入札後の価格交渉方式(見積審査タイプ)」とは、入札不調発生後、上記4?によって得られた評価値が最高の入札者1者(評価値が最高の入札者が2者以上あるときは、入札説明書10?(2)イに準ずる。)を当該協議対象者として選定し、価格交渉を行い、交渉において妥当性を確認した上で、標準積算した設計金額を上回ってもその内容を反映することが可能な契約方式である。
5 入札手続等
(1) 担当課 首都高速道路株式会社 更新・建
設局 総務・経理課
〒101―0054 東京都千代田区神田
錦町2―2―1(KANDA SQU ARE 17階)
電話03―6803―3696(ダイヤルイ
ン)
(2) 「入札説明書」等の交付
(1) 交付期間 令和7年12月5日 (2025年12月5日)(金)から令和8年1月15日 (2026年1月15日)(木)午後4時まで
(2) 「入札説明書」等(競争参加資格確認申請書、入札説明書、工事請負契約書案、工事請負現場説明書、基本条件図書、金額を記載しない設計書、特記仕様書、工事計画概要書、参考図書)は下記サイトより入札参加希望者に無償で交付する。
・首都高速道路株式会社ホームページ(入札公告等)
https://www.shutoko.co.jp/business/bid/
(3) 交付資料のダウンロード操作手順
上記サイトにて、該当工事の入札公告等資料ダウンロード欄を選択し、案内に従い、情報(会社名、担当者名、連絡先等)を入力する。登録確認メール(ダウンロード先URL及びダウンロード先パスワードの通知)を受信し、通知されたパスワードを入力してログインし、交付資料をダウンロードする。
なお、やむを得ない事由により、上記交付方法による受領ができない場合は、別の方法(CD―R等の配布)により無償で交付するので、上記5?の担当課まで申し出ること。
(3) 競争参加資格確認申請書及び技術資料等の提出期間、場所及び方法
(1) 電子入札システムによる場合
(4) 競争参加資格確認申請書(電子入札システムにより提出すること。)
・受付期間:令和7年12月8日 (2025年12月8日)(月)午前10時から令和8年1月15日 (2026年1月15日)(木)午後4時まで
※特定JVを結成する場合、特定建設工事共同企業体協定書の写し及び特定建設工事共同企業体申請書は、技術資料等の提出と合わせて書面により提出すること。
異工種JVを結成する場合、異工種建設工事共同企業体協定書の写し及び異工種建設工事共同企業体申請書は、技術資料等の提出と合わせて書面により提出すること。
(5) 技術資料等
〈持参の場合〉
・受付期間:令和7年12月8日 (2025年12月8日)(月)から令和8年1月15日 (2026年1月15日)(木)までの毎日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。以下同じ。)、午前10時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。
・受付場所:5?に同じ。
〈郵送の場合〉
・受付期間:令和7年12月8日 (2025年12月8日)(月)から令和8年1月14日 (2026年1月14日)(水)まで
・郵送方法:書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。なお、郵送提出する旨を事前に5?に記載の担当部局まで連絡すること。
・郵送先:5?に同じ。
(2) 紙入札による場合
(6) 競争参加資格確認申請書
〈持参の場合〉
・受付期間:上記?(1)イ〈持参の場合〉のとおり。
・受付場所:5?に同じ。
〈郵送の場合〉
・受付期間:上記?(1)イ〈郵送の場合〉のとおり。
・郵送方法:上記?(1)イ〈郵送の場合〉のとおり。
・郵送先:5?に同じ。
(7) 技術資料等
〈持参の場合〉
・受付期間:令和7年12月8日 (2025年12月8日)(月)から令和8年1月15日 (2026年1月15日)(木)までの毎日、午前10時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。
・受付場所:5?に同じ。
〈郵送の場合〉
・受付期間:上記?(1)イ〈郵送の場合〉のとおり。
・郵送方法:上記?(1)イ〈郵送の場合〉のとおり。
・郵送先:5?に同じ。
(8) 競争参加資格確認申請書及び技術資料等を提出した後は、引換え、変更又は取消しをすることができないものとする。
(9) 最終技術資料及び最終入札時VE提案書の提出期限、場所
ヒアリングの結果を踏まえて修正された最終技術資料及び最終入札時VE提案書を提出する場合、最終入札時VE提案書の様式は入札説明書8?とし、提出媒体はCD―R又はDVD―Rの一式及び出力された紙ファイルを3部提出すること。提出期限は令和8年2月18日 (2026年2月18日)(水)午後4時までとし、提出場所は5?と同じとする。また、郵送による提出する場合の受付期限は令和8年2月17日 (2026年2月17日)(火)までとし、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。郵送先は5?と同じとする。
(10) 入札及び開札の日時、場所等
(1) 電子入札による場合
・入札書の提出締切日時:令和8年3月26日 (2026年3月26日)(木)午前10時
・開札日時:令和8年3月26日 (2026年3月26日)(木)午前10時30分
・日時変更:入札執行の日時に変更がある場合は、電子入札システムにより入札者に通知する。
(2) 紙入札による場合
・入札書の提出締切日時:令和8年3月26日 (2026年3月26日)(木)午前10時
・開札日時:令和8年3月26日 (2026年3月26日)(木)午前10時30分(ただし、郵便(書留郵便に限る。)又は信書便(以下「郵便等」という。)による入札書の受領期限は、令和8年3月25日 (2026年3月25日)(水)午後4時までに5?に示す担当課に持参又は郵送すること。)
・日時変更:入札執行の日時に変更がある場合は、入札者に通知する。
・その他:入札の執行に当たっては、契約責任者により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。ただし、郵便等による入札の場合は、当該通知書の写しを表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送すること。
6 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除
(2) 契約保証金 納付
(3) 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 手続における交渉の有無 無
(5) 契約書作成の要否 要(本件は電子契約を推奨する。)
(6) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
(7) 関連情報を入手するための照会窓口 5?に同じ。
(8) 競争参加資格の認定を受けていない者の参加
2?に掲げる競争参加資格の認定(再認定を含む。)を受けていない者も5?により競争参加資格確認申請書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時までに当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(9) 電子入札システムの稼動時間は、休日を除く午前8時から午後10時まで。
(10) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は、次のとおりとする。
電子入札ヘルプデスク 電話0570―021―777(ダイヤルイン)(平日のみ午前9時から午後5時30分まで(正午から午後1時までを除く。)。)
Mail:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.
hitachi-systems.com
(11) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を提出した場合には、受付票及び競争参加資格確認通知書を電子入札システムで入札参加希望者に送付するので、必ず確認を行うこと。
(12) 第1回の入札において落札者が決定しない場合で再度入札に移行する場合の取り扱い
(1) 電子入札による場合
再度入札の日時については、再入札通知書に記載して通知する。
(2) 紙入札による場合
再度入札の日時について、入札会場で口頭により知らせる。
(13) 本掲示に関して詳細不明な点については、上記5?に掲げる担当課に照会すること。
(14) 詳細は入札説明書による。
次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年 12 月5日
首都高速道路株式会社
代表取締役社長 寺山 徹
◎調達機関番号 420 ◎所在地番号 13
1 工事概要等
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 (修負)高速都心環状線(築地川区間)銀座・新富地区擁壁他工事
(3) 工事場所東京都中央区銀座1丁目?東京都中央区築地1丁目 📍
(4) 工事内容 高速都心環状線の築地川区間における開削トンネル、擁壁、擁壁更新、跨道橋及び公園橋架替え、下水道移設等の施工
(1) 開削トンネル(ソケット部含む)
・躯体工 約135m
・トンネル仮設工 一式
(2) 擁壁
・躯体工 約220m
・仮設工 一式
(3) 擁壁更新
・躯体工 約265m
・仮設工 一式
(4) 跨道橋及び公園橋架替え
・跨道橋撤去 4橋
・公園橋撤去 3橋
・跨道橋新設 4橋(鋼重約1,320t)
・公園橋新設 2橋(鋼重約810t)
(5) 歩道橋
・歩道橋新設 1橋(鋼重約40t)
(6) 下水道移設
・管路撤去・敷設工 約790m
・仮設工 一式
(7) 新富町出口改修
・出口改修工 一式
(8) 京橋入口撤去
・撤去工 一式
(9) 附属物工他
・標識撤去・設置工 一式
・排水撤去・設置工 約4,100m
・遮音壁撤去・設置工 約970m
・盤下げ工 約5,000?
・舗装打換え工 約12,000?
・車線切替え工 一式
・雑工 一式
(10) 実施設計 一式
(5) 工期 契約締結日の翌日から令和18年3月31日 (2036年3月31日)まで
(6) その他
(1) 本工事は、競争参加資格確認申請、技術資料及び目的物の構造変更を伴わずに施工上の工夫によるコスト縮減とコスト縮減に関する品質確保のための施工方法等の提案(以下「入札時VE提案」という。)の提出を行う者のうちから、競争参加資格が確認された者とVE提案の内容に係るヒアリングを実施し、価格と価格以外の要素を総合評価して落札者を決定する「施工能力評価方式(入札時VE提案タイプ)」の試行対象工事である。
なお、入札時VE提案は必ずしも提出が必要なものではない。
(2) 入札時VE提案の範囲は、以下のとおりとする。
・工事目的物(構造種別、主要部材の形状寸法等)の変更を伴わない範囲とする。
(3) 本工事は、工事の契約締結後においても施工方法等の提案を受け付けることを可能とする「契約後VE方式」の対象工事である。
(4) 本工事は、共同企業体を結成し競争参加をする場合、複数の工事種別にまたがる有益な技術提案を受け付けるために、互いに異なる工事種別の競争参加資格を有する企業によって結成される共同企業体(以下「異工種JV」という。)による参加を認める工事である。
(5) 本工事は、競争参加確認申請書の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。また、紙入札の承諾に関しては5?に掲げる事務の担当部局に紙入札方式参加承認申請書(電子入札留意事項様式1)を提出するものとする。
(6) 技術資料等の提出は、持参又は郵送により行うものとする。なお、郵送により提出する場合は書留郵便等の配達の記録が残るものに限り、郵送提出する旨を事前に5?に示す担当部局に連絡するものとする。
(7) 本工事は、主任技術者又は監理技術者、現場代理人、設計管理技術者及び設計照査技術者の途中交代を認める工事である。
(8) 本工事は、発注者が週休2日交替制に取組むことを指定する完全週休2日交替制I型である。なお、契約後に受注者において週休2日制工事の適用が可能であると申し出があり、この確認ができた場合、受注者と協議のうえ、完全週休2日(土日)I型に変更ができるものとする。
(9) 本工事は、BIM/CIM(Building/Co- nstruction Information Modeling, Management)モデルの活用による建設生産システムの生産性向上及び高度化を図ることを目的とするBIM/CIM対象工事である。
(10) 本工事は、「建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認めない工事」である。
(11) その他については、電子入札留意事項によることとする。
2 競争参加資格
(1) 首都高速道路株式会社の契約規則実施準則(平成23年準則第1号)第73条の規定に該当しない者であること(詳細は入札説明書に記載。)。
(2) 下記の「(1)土木工事を施工する者」及び「(2)鋼橋工事を施工する者」のうち、該当する要件を全て満たす単体又は該当する要件を全て満たす者により構成される特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)若しくは異工種JVであること。
特定JVの構成員の総数は最大3者とすること。
異工種JVの構成については、「土木工事」「鋼橋工事」とし、各工事種別を担当する構成員は「土木工事」においては、最小1者、最大3者、「鋼橋工事」においては、最小1者、最大3者とすること。構成員の総数は最小2者、最大6者とすること。
なお、特定JV及び異工種JVの構成員のうち1者が複数の種別の工事を実施すること、また、複数の構成員で工事を分担することは差し支えない。
(1) 土木工事を施工する者
?)首都高速道路株式会社における「土木工事」に係る2025・2026年度の競争参加資格の認定を受け、当該認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,200点以上であること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、首都高速道路株式会社における「土木工事」に係る2025・2026年度の競争参加資格の再認定を受け、当該再認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,200点以上であること。ただし、共同企業体の構成にあたって、土木工事を施工する者のうち、当該点数が1,950点以上の者は1者までとする。
?)2010年度以降に、以下に掲げる工事の実績(元請に限る。)を有すること。なお、共同企業体の構成員(代表者を含む。以下同じ。)としての完工実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。異工種JVとしての実績は、協定書上の分担工事の実績のみ工事の実績として認める。
(3) 単体又は特定JVの代表者若しくは異工種JVの構成員のうち少なくとも1者は、以下に掲げる要件を全て満たす工事を完工した実績を有すること。ただし、同一工事で各施工実績を有する必要はない。
・ソイルセメント壁を用いた土留めの施工
・床付け深さ15m以上かつ構造物における最外面側壁同士の内空幅が10m以上の開削工法で構築された鉄筋コンクリート構造の道路トンネル又は鉄道トンネルの施工
・市街地(DID相当)における鋼管矢板基礎又は鋼管矢板土留めの車線規制を伴う施工
・市街地(DID相当)における鉄筋コンクリート構造及び杭基礎構造で構築された橋台又は橋脚の車線規制を伴う施工
※1DIDとは、人口集中地区のこと。人口集中地区とは、市区町村の境域内において、人口密度が高い基本単位区(原則として人口密度1平方キロメートル当たり4,000人以上)が隣接し、かつ、その隣接した基本単位区内の人口が5,000人以上となる地域。以下同じ。 📍
(4) 特定JVの代表者以外の構成員及び上記アの実績を有しない異工種JVの構成員については、以下に掲げる要件のうち、いずれか1つの要件を満たす工事を完工した実績を有すること。
・ソイルセメント壁を用いた土留めの施工
・床付け深さ15m以上かつ構造物における最外面側壁同士の内空幅が10m以上の開削工法で構築された鉄筋コンクリート構造の道路トンネル又は鉄道トンネルの施工
・市街地(DID相当)における鋼管矢板基礎又は鋼管矢板土留めの車線規制を伴う施工
・市街地(DID相当)における鉄筋コンクリート構造及び杭基礎構造で構築された橋台又は橋脚の車線規制を伴う施工
(2) 鋼橋工事を施工する者
?)首都高速道路株式会社における「鋼橋工事」に係る2025・2026年度の競争参加資格の認定を受け、当該認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,150点以上であること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、首都高速道路株式会社における「鋼橋工事」に係る2025・2026年度の競争参加資格の再認定を受け、当該再認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,150点以上であること。ただし、共同企業体の構成にあたって、鋼橋工事を施工する者のうち、当該点数が1,500点以上の者は1者までとする。
?)2010年度以降に、以下に掲げる要件を満たす工事を完工した(元請に限る。)を有すること。なお、共同企業体の構成員(代表者を含む。以下同じ。)としての完工実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。異工種JVとしての実績は、協定書上の分担工事の実績のみ工事の実績として認める。
・道路上において最大支間長が30m以上である鋼製の跨道橋(歩道橋を除く)で2車線以上の車線規制を伴う架設
(5) 次の(1)から(7)に掲げる基準を満たす専任の主任技術者又は専任の監理技術者、現場代理人(以下「配置予定技術者」という。)、設計管理技術者、設計照査技術者、設計担当技術者を契約締結日の翌日までに本工事に配置できること。なお、主任技術者又は監理技術者は、土木工事及び鋼橋工事でそれぞれ配置するものとし、構造物の施工に係る現場施工着手日の前日までの期間については、必ずしも専任を要しない。現場施工着手日は、令和8年10月1日 (2026年10月1日)(木)を予定している。
(1) 土木工事を担当する主任技術者又は監理技術者は、以下のア?ウのいずれか及びエの要件を満たすこと。
(6) 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3の規定による技術検定のうち、1級土木施工管理に関する検定種目に合格した者(以下「1級土木施工管理技士」という。)
(7) 技術士法(昭和58年法律第25号)第6条及び技術士法施行規則(昭和59年総理府令第5号)第11条の規定による第二次試験のうち、[建設部門(トンネル)]又は[建設部門(土質及び基礎)]若しくは[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]に合格し、かつ、同法第32条の規定により技術士登録簿に登録を受けた者(以下「技術士[建設部門(トンネル)]」、「技術士[建設部門(土質及び基礎)]」、「技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]」という。)
(8) ア、イと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
(9) 主任技術者又は監理技術者は、2010年度以降に以下に掲げる全ての要件を満たす工事を完工した実績を有する者であること。ただし、同一工事ですべての要件を有する必要はない。なお、工事の経験における従事役職は問わない。
・床付け深さ15m以上かつ構造物における最外面側壁同士の内空幅が10m以上の開削工法で構築された鉄筋コンクリート構造の道路トンネル又は鉄道トンネルの施工
・市街地(DID相当)における鉄筋コンクリート構造及び杭基礎構造で構築された橋台又は橋脚の車線規制を伴う施工
(2) 鋼橋工事を担当する主任技術者又は監理技術者は、以下のア?ウのいずれか及びエの要件を満たすこと。
(10) 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3の規定による技術検定のうち、1級土木施工管理に関する検定種目に合格した者(以下「1級土木施工管理技士」という。)
(11) 技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]の資格を有する者
(12) ア、イと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
(13) 主任技術者又は監理技術者は、2010年度以降に以下に掲げる要件を満たす工事を完工した実績を有する者であること。なお、工事の経験における従事役職は問わない。
・道路又は鉄道を跨ぐ鋼橋(歩道橋を除く)の架設
(3) 2?(1)及び2?(2)において監理技術者は、建設業法第26条第2項に規定する技術者であり、競争参加資格確認申請書の提出時に監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(4) 異工種JVの場合は、土木工事を担当する者の中から2?(1)の要件を満たす主任技術者又は監理技術者を配置し、鋼橋工事を担当する者の中から2?(2)の要件を満たす主任技術者又は監理技術者を配置すること。単体又は特定JVの場合は、2?(1)及び2?(2)の要件を満たす主任技術者又は監理技術者をそれぞれ配置すること。
(5) 設計管理技術者は、以下のア?イのいずれかの要件を満たすこと。
(14) 技術士[建設部門(トンネル)]又は技術士[建設部門(土質及び基礎)]若しくは技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]の資格を有する者
(15) アと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
(6) 土木工事を担当する設計担当技術者及び設計照査技術者は、以下のア?イのいずれかの要件を満たすこと。
(16) 技術士[建設部門(トンネル)]又は技術士[建設部門(土質及び基礎)]若しくは技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]の資格を有する者
(17) アと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
(7) 鋼橋工事を担当する設計担当技術者及び設計照査技術者は、以下のア?イのいずれかの要件を満たすこと。
(18) 技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]の資格を有する者
(19) アと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
(20) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。詳細は「入札説明書」に記載。)。
(21) 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(22) 特定JVを構成する場合においては、以下に掲げる事項をすべて満たしていること。
(1) 特定JV全ての構成員が、本工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
(2) 特定JV全ての構成員が、本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができる者であること。
(3) 特定JV全ての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であること。
(4) 特定JVの代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であること。
(23) 異工種JVを構成する場合においては、以下に掲げる事項をすべて満たしていること。
(1) 異工種JV全ての構成員が、本工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
(2) 異工種JV全ての構成員が、本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができる者であること。
(3) 同一工種に複数の構成員がいる場合は、その工種ごとに全ての構成員が均等割の10分の6以上の出資比率であること。
(4) 異工種JVの代表者は、構成員において決定されたものとすること。
(24) 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札までに、首都高速道路株式会社から競争参加停止措置準則(平成17年準則第22号)に基づく競争参加停止を受けていないこと。
(25) 本工事と同一工種の首都高速道路株式会社発注工事において、競争参加資格確認申請書の提出期限の日から過去2年以内に40点未満の工事成績の通知を、過去1年以内に50点未満の工事成績の通知をそれぞれ受けている者でないこと。
(26) 首都高速道路株式会社発注工事において、工事成績の平均が2023年度及び2024年度の2年間連続して60点未満である者でないこと。
3 技術資料等に関する事項
(1) 技術資料等の審査項目
技術資料等の審査項目は下記のとおりである。
(1) 品質管理及び安全管理
(2) 施工計画及び施工管理
(3) 入札時VE提案
(2) 技術資料等の評価項目
技術資料等の評価項目は下記のとおりである。
(1) 品質管理及び安全管理
(2) 施工計画及び施工管理
(3) 入札時VE提案書の提出
入札時VE提案書の作成に当たっては、入札説明書に従い、基本条件を満足するよう十分な検討を行い、入札説明書に示す様式により入札時VE提案書を提出すること。なお、入札時VE提案書は、本工事に関連する資料で示される要件を満足させるものであり、本工事における構造及び施工方法として適正であるものとする。入札時VE提案項目は下記のとおりである。
・施工上の工夫によるVE提案
(4) ヒアリング
提出された入札時VE提案書を踏まえ、ヒアリングを実施する。ヒアリングは、VE提案内容、前提条件、適用条件及び検証内容等の確認を行う。
ヒアリングを通じて、競争参加者に提案を改善する機会を設ける。なお、特定の者が有利になるような指示等は行わない。
(5) VE提案の採否
ヒアリングを踏まえた入札時VE提案書に対し、採否を通知する。なお、不採用となった場合も競争参加入札を認める。
4 落札方式に関する事項
(1) 総合評価の方法
落札者の決定方式は上記2に示す競争参加資格要件を満足し適正と認められる場合、標準点の100点が付与され、上記3?に応じて評価した技術評価点(配点30点)を加えて、入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)によって決定する総合評価方式とする。
なお、評価値は、すべての入札参加者の評価値に同値を乗じた上で1以上となるまで算出するものとし、小数点第4位以下を四捨五入する。ただし、小数点第4位以下を四捨五入することで数値が同じになってしまう場合は、四捨五入をせず差が出る値を基準に、落札者を決定する。
(2) 落札者の決定方法
(1) 最終技術資料等に基づき予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者のうち、最終技術資料等及び入札価格から上記4?によって得られた評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、入札価格によっては、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とする。
(2) 上記4?(1)において、評価値が最高となる者が2者以上あり、全ての者の入札価格が低入札調査基準価格を下回る場合においては、入札時VE提案が採用された者を落札者又は調査(低入札価格調査又は特別重点調査)対象者とする。
(3) 上記4?(1)及び4?(2)において、評価値が最高となる者が2者以上あるときは、その中で最も入札価格が低い者を落札者とする。入札価格も同じ場合には、電子入札システムの電子くじにより落札者を決定する。
(3) 低入札価格調査等
予定価格を大幅に下回る入札について、その価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かを判断するための調査(低入札価格調査)又は重点的に調査して判断するための調査(特別重点調査)を行う。
低入札調査基準価格は、以下の方法により算出し、予定価格相当額の75%から92%までの範囲内で定める。
低入札調査基準価格=(直接工事費×97%
+共通仮設費×90%
+現場管理費×90%
+一般管理費等×68
%)×1.10
特別重点調査基準価格は、以下の方法により算出する。
特別重点調査基準価格=(直接工事費×90
%+共通仮設費×
80%+現場管理費
×80%+一般管理
費等×30%)×
1.10
ただし、入札時VE提案が採用された場合は、入札価格に入札者の申込みに係る価格の積算内訳の該当縮減金額を加算した額を用いて判断する。なお、低入札価格調査及び特別重点調査の調査事項については、首都高速道路株式会社の契約規則実施細則に規定している。
(4) 入札不調となった場合の取り扱い
本工事の入札が不調となった場合、「競争入札後の価格交渉方式(見積審査タイプ)」に移行する場合がある。
「競争入札後の価格交渉方式(見積審査タイプ)」とは、入札不調発生後、上記4?によって得られた評価値が最高の入札者1者(評価値が最高の入札者が2者以上あるときは、入札説明書10?(2)イに準ずる。)を当該協議対象者として選定し、価格交渉を行い、交渉において妥当性を確認した上で、標準積算した設計金額を上回ってもその内容を反映することが可能な契約方式である。
5 入札手続等
(1) 担当課 首都高速道路株式会社 更新・建
設局 総務・経理課
〒101―0054 東京都千代田区神田
錦町2―2―1(KANDA SQU ARE 17階)
電話03―6803―3696(ダイヤルイ
ン)
(2) 「入札説明書」等の交付
(1) 交付期間 令和7年12月5日 (2025年12月5日)(金)から令和8年1月15日 (2026年1月15日)(木)午後4時まで
(2) 「入札説明書」等(競争参加資格確認申請書、入札説明書、工事請負契約書案、工事請負現場説明書、基本条件図書、金額を記載しない設計書、特記仕様書、工事計画概要書、参考図書)は下記サイトより入札参加希望者に無償で交付する。
・首都高速道路株式会社ホームページ(入札公告等)
https://www.shutoko.co.jp/business/bid/
(3) 交付資料のダウンロード操作手順
上記サイトにて、該当工事の入札公告等資料ダウンロード欄を選択し、案内に従い、情報(会社名、担当者名、連絡先等)を入力する。登録確認メール(ダウンロード先URL及びダウンロード先パスワードの通知)を受信し、通知されたパスワードを入力してログインし、交付資料をダウンロードする。
なお、やむを得ない事由により、上記交付方法による受領ができない場合は、別の方法(CD―R等の配布)により無償で交付するので、上記5?の担当課まで申し出ること。
(3) 競争参加資格確認申請書及び技術資料等の提出期間、場所及び方法
(1) 電子入札システムによる場合
(4) 競争参加資格確認申請書(電子入札システムにより提出すること。)
・受付期間:令和7年12月8日 (2025年12月8日)(月)午前10時から令和8年1月15日 (2026年1月15日)(木)午後4時まで
※特定JVを結成する場合、特定建設工事共同企業体協定書の写し及び特定建設工事共同企業体申請書は、技術資料等の提出と合わせて書面により提出すること。
異工種JVを結成する場合、異工種建設工事共同企業体協定書の写し及び異工種建設工事共同企業体申請書は、技術資料等の提出と合わせて書面により提出すること。
(5) 技術資料等
〈持参の場合〉
・受付期間:令和7年12月8日 (2025年12月8日)(月)から令和8年1月15日 (2026年1月15日)(木)までの毎日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。以下同じ。)、午前10時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。
・受付場所:5?に同じ。
〈郵送の場合〉
・受付期間:令和7年12月8日 (2025年12月8日)(月)から令和8年1月14日 (2026年1月14日)(水)まで
・郵送方法:書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。なお、郵送提出する旨を事前に5?に記載の担当部局まで連絡すること。
・郵送先:5?に同じ。
(2) 紙入札による場合
(6) 競争参加資格確認申請書
〈持参の場合〉
・受付期間:上記?(1)イ〈持参の場合〉のとおり。
・受付場所:5?に同じ。
〈郵送の場合〉
・受付期間:上記?(1)イ〈郵送の場合〉のとおり。
・郵送方法:上記?(1)イ〈郵送の場合〉のとおり。
・郵送先:5?に同じ。
(7) 技術資料等
〈持参の場合〉
・受付期間:令和7年12月8日 (2025年12月8日)(月)から令和8年1月15日 (2026年1月15日)(木)までの毎日、午前10時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。
・受付場所:5?に同じ。
〈郵送の場合〉
・受付期間:上記?(1)イ〈郵送の場合〉のとおり。
・郵送方法:上記?(1)イ〈郵送の場合〉のとおり。
・郵送先:5?に同じ。
(8) 競争参加資格確認申請書及び技術資料等を提出した後は、引換え、変更又は取消しをすることができないものとする。
(9) 最終技術資料及び最終入札時VE提案書の提出期限、場所
ヒアリングの結果を踏まえて修正された最終技術資料及び最終入札時VE提案書を提出する場合、最終入札時VE提案書の様式は入札説明書8?とし、提出媒体はCD―R又はDVD―Rの一式及び出力された紙ファイルを3部提出すること。提出期限は令和8年2月18日 (2026年2月18日)(水)午後4時までとし、提出場所は5?と同じとする。また、郵送による提出する場合の受付期限は令和8年2月17日 (2026年2月17日)(火)までとし、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。郵送先は5?と同じとする。
(10) 入札及び開札の日時、場所等
(1) 電子入札による場合
・入札書の提出締切日時:令和8年3月26日 (2026年3月26日)(木)午前10時
・開札日時:令和8年3月26日 (2026年3月26日)(木)午前10時30分
・日時変更:入札執行の日時に変更がある場合は、電子入札システムにより入札者に通知する。
(2) 紙入札による場合
・入札書の提出締切日時:令和8年3月26日 (2026年3月26日)(木)午前10時
・開札日時:令和8年3月26日 (2026年3月26日)(木)午前10時30分(ただし、郵便(書留郵便に限る。)又は信書便(以下「郵便等」という。)による入札書の受領期限は、令和8年3月25日 (2026年3月25日)(水)午後4時までに5?に示す担当課に持参又は郵送すること。)
・日時変更:入札執行の日時に変更がある場合は、入札者に通知する。
・その他:入札の執行に当たっては、契約責任者により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。ただし、郵便等による入札の場合は、当該通知書の写しを表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送すること。
6 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除
(2) 契約保証金 納付
(3) 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 手続における交渉の有無 無
(5) 契約書作成の要否 要(本件は電子契約を推奨する。)
(6) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
(7) 関連情報を入手するための照会窓口 5?に同じ。
(8) 競争参加資格の認定を受けていない者の参加
2?に掲げる競争参加資格の認定(再認定を含む。)を受けていない者も5?により競争参加資格確認申請書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時までに当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(9) 電子入札システムの稼動時間は、休日を除く午前8時から午後10時まで。
(10) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は、次のとおりとする。
電子入札ヘルプデスク 電話0570―021―777(ダイヤルイン)(平日のみ午前9時から午後5時30分まで(正午から午後1時までを除く。)。)
Mail:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.
hitachi-systems.com
(11) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を提出した場合には、受付票及び競争参加資格確認通知書を電子入札システムで入札参加希望者に送付するので、必ず確認を行うこと。
(12) 第1回の入札において落札者が決定しない場合で再度入札に移行する場合の取り扱い
(1) 電子入札による場合
再度入札の日時については、再入札通知書に記載して通知する。
(2) 紙入札による場合
再度入札の日時について、入札会場で口頭により知らせる。
(13) 本掲示に関して詳細不明な点については、上記5?に掲げる担当課に照会すること。
(14) 詳細は入札説明書による。