横浜税関南本牧埠頭検査場(仮称)(25)建築工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (埼玉県)
- 公示日
- 2025年11月10日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 関東地方整備局長 橋本 雅道
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
横浜税関南本牧埠頭検査場(仮称)(25)建築工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和7年 11 月 10 日
関東地方整備局長 橋本 雅道
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11
1 工事名 横浜税関南本牧埠頭検査場(仮称)(25)建築工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
2 工事場所神奈川県横浜市中区南本牧9―3 📍
3 工事内容
敷地面積 16,200?
1.建物
1)X線検査センター
構造 鉄筋コンクリート造 一部木造 地上3階建(地下1階)
建築面積 約1,730?
延べ面積 約2,130?
用途 検査施設
工事内容 新築
2)開披検査場
構造 鉄骨造一部木造 地上2階建
建築面積 約2,110?
延べ面積 約2,250?
用途 検査施設
工事内容 新築
3)出口誘導員室
構造 木造 平屋建
建築面積 約90?
延べ面積 約50?
用途 誘導員室
工事内容 新築
2.その他 工作物、外構、造園
工期 契約締結の翌日から令和10年3月24日 (2028年3月24日)まで。
4 申請の時期
令和7年11月10日 (2025年11月10日)から令和7年12月5日 (2025年12月5日)まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)。
なお、令和7年12月6日 (2025年12月6日)以降当該工事に係る開札の時まで(日曜日、土曜日、及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
5 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」という。)は、関東地方整備局ホームページ(https://www.ktr.mlit.go.jp)から入手するものとする。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付して電子入札システムにより提出すること。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとし、申請書の提出方法等は、入札説明書による。
(1) 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(6?の条件を満たすものに限る。)の写し。
(2) 6?の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(様式は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和7年11月10日 (2025年11月10日)付け支出負担行為担当官関東地方整備局長)に示すところにより交付する入札説明書の別記様式―2―1、2―2を使用すること。
(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
6 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日 (2024年10月1日)付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和6年10月1日 (2024年10月1日)付け公示」という。)5(建設工事)の(1)から(5)までに該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については、令和6年10月1日 (2024年10月1日)付け公示6の(建設工事)?に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び?に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
(1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす者2社の組合せとする。
(1) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における建築工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(2) 特定建設工事共同企業体の代表者は、関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における建築工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,200点以上であること((1)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。
特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は、関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における建築工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,150点以上であること((1)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,150点以上であること。)。
(3) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者((1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から認定を行う日までの期間に局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚発第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(6) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(2) 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の構成員は、令和7年12月5日 (2025年12月5日)において次の要件を満たすものとする。
(1) 平成22年4月1日 (2010年4月1日)以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記(ア)の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。)
(ア) 次の1から3の要件のすべてを満たす建築物の新築又は増築工事
(3) .建物用途 事務所、庁舎、類似施設又は複合用途施設
・類似施設とは、事務室(上級室を含む。)、会議室、研修室(実験室を除く。)、これらに類する室及び付属する共用部分の合計面積が全体の1/2を超える施設をいう。
・複合用途施設とは、事務所、庁舎、類似施設部分の合計面積が全体の1/2を超える施設をいう。ただし、事務所、庁舎、類似施設部分の合計面積が、3.の延べ面積以上である施設でもよい。
(4) .構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は構造耐力上主要な部分の一部を木造とした混構造 地上2階以上
・構造耐力上主要な部分の一部とは、壁、柱、小屋組、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)とする。
(5) .延べ面積 1,000?以上(増築にあっては増築部分とする。)
ただし、申請できる同種工事の施工実績は1件のみとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。また、軽微なもの(請負代金額が500万円未満の工事)は、実績として認めない。
経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が上記(ア)の施工実績を有し、他の構成員は、下記(イ)の要件を満たす施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。)
(イ) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は構造耐力上主要な部分の一部を木造とした混構造の建築物の新築又は増築工事
ただし、申請できる同種工事の施工実績は1件のみとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。また、軽微なもの(請負代金額が500万円未満の工事)は、実績として認めない。
特定建設工事共同企業体にあっては、代表者が上記(ア)の施工実績を有し、他の構成員は、上記(イ)の要件を満たす施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。)
ただし、申請できる施工実績は1件のみとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。また、軽微なもの(請負代金額が500万円未満の工事)は、実績として認めない。
上記(ア)?(イ)の実績が国土交通省が発注した工事又は工事成績相互利用対象工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
なお、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の建築工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
(3) 建設業法の建築工事業に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
(6) 出資比率要件 特定建設工事共同企業体のすべての構成員が、30%以上の出資比率であるものとする。
(7) 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。
(8) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。
7 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
6?(1)の認定(6?(1)の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も4及び5により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、6?(1)の認定を受けていない構成員が6?(1)の認定を受けることが必要である。
なお、この場合において、当該工事に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。また、この場合において、6?(1)の認定を受けていない構成員が当該工事に係る開札の時までに6?(1)の認定を受けていないとき又は6?(1)の一般競争参加資格がないとの認定(6?(1)の局長が別に定める手続における一般競争参加資格がないとの認定を含む。)を受けたときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。
8 資格審査結果の通知
「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
9 資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
10 その他
(1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「横浜税関南本牧埠頭検査場(仮称)(25)建築工事△△・ □ □特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。
横浜税関南本牧埠頭検査場(仮称)(25)建築工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和7年 11 月 10 日
関東地方整備局長 橋本 雅道
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11
1 工事名 横浜税関南本牧埠頭検査場(仮称)(25)建築工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
2 工事場所神奈川県横浜市中区南本牧9―3 📍
3 工事内容
敷地面積 16,200?
1.建物
1)X線検査センター
構造 鉄筋コンクリート造 一部木造 地上3階建(地下1階)
建築面積 約1,730?
延べ面積 約2,130?
用途 検査施設
工事内容 新築
2)開披検査場
構造 鉄骨造一部木造 地上2階建
建築面積 約2,110?
延べ面積 約2,250?
用途 検査施設
工事内容 新築
3)出口誘導員室
構造 木造 平屋建
建築面積 約90?
延べ面積 約50?
用途 誘導員室
工事内容 新築
2.その他 工作物、外構、造園
工期 契約締結の翌日から令和10年3月24日 (2028年3月24日)まで。
4 申請の時期
令和7年11月10日 (2025年11月10日)から令和7年12月5日 (2025年12月5日)まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)。
なお、令和7年12月6日 (2025年12月6日)以降当該工事に係る開札の時まで(日曜日、土曜日、及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
5 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」という。)は、関東地方整備局ホームページ(https://www.ktr.mlit.go.jp)から入手するものとする。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付して電子入札システムにより提出すること。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとし、申請書の提出方法等は、入札説明書による。
(1) 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(6?の条件を満たすものに限る。)の写し。
(2) 6?の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(様式は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和7年11月10日 (2025年11月10日)付け支出負担行為担当官関東地方整備局長)に示すところにより交付する入札説明書の別記様式―2―1、2―2を使用すること。
(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
6 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日 (2024年10月1日)付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和6年10月1日 (2024年10月1日)付け公示」という。)5(建設工事)の(1)から(5)までに該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については、令和6年10月1日 (2024年10月1日)付け公示6の(建設工事)?に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び?に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
(1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす者2社の組合せとする。
(1) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における建築工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(2) 特定建設工事共同企業体の代表者は、関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における建築工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,200点以上であること((1)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。
特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は、関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における建築工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,150点以上であること((1)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,150点以上であること。)。
(3) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者((1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から認定を行う日までの期間に局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚発第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(6) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(2) 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の構成員は、令和7年12月5日 (2025年12月5日)において次の要件を満たすものとする。
(1) 平成22年4月1日 (2010年4月1日)以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記(ア)の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。)
(ア) 次の1から3の要件のすべてを満たす建築物の新築又は増築工事
(3) .建物用途 事務所、庁舎、類似施設又は複合用途施設
・類似施設とは、事務室(上級室を含む。)、会議室、研修室(実験室を除く。)、これらに類する室及び付属する共用部分の合計面積が全体の1/2を超える施設をいう。
・複合用途施設とは、事務所、庁舎、類似施設部分の合計面積が全体の1/2を超える施設をいう。ただし、事務所、庁舎、類似施設部分の合計面積が、3.の延べ面積以上である施設でもよい。
(4) .構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は構造耐力上主要な部分の一部を木造とした混構造 地上2階以上
・構造耐力上主要な部分の一部とは、壁、柱、小屋組、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)とする。
(5) .延べ面積 1,000?以上(増築にあっては増築部分とする。)
ただし、申請できる同種工事の施工実績は1件のみとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。また、軽微なもの(請負代金額が500万円未満の工事)は、実績として認めない。
経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が上記(ア)の施工実績を有し、他の構成員は、下記(イ)の要件を満たす施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。)
(イ) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は構造耐力上主要な部分の一部を木造とした混構造の建築物の新築又は増築工事
ただし、申請できる同種工事の施工実績は1件のみとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。また、軽微なもの(請負代金額が500万円未満の工事)は、実績として認めない。
特定建設工事共同企業体にあっては、代表者が上記(ア)の施工実績を有し、他の構成員は、上記(イ)の要件を満たす施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。)
ただし、申請できる施工実績は1件のみとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。また、軽微なもの(請負代金額が500万円未満の工事)は、実績として認めない。
上記(ア)?(イ)の実績が国土交通省が発注した工事又は工事成績相互利用対象工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
なお、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の建築工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
(3) 建設業法の建築工事業に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
(6) 出資比率要件 特定建設工事共同企業体のすべての構成員が、30%以上の出資比率であるものとする。
(7) 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。
(8) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。
7 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
6?(1)の認定(6?(1)の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も4及び5により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、6?(1)の認定を受けていない構成員が6?(1)の認定を受けることが必要である。
なお、この場合において、当該工事に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。また、この場合において、6?(1)の認定を受けていない構成員が当該工事に係る開札の時までに6?(1)の認定を受けていないとき又は6?(1)の一般競争参加資格がないとの認定(6?(1)の局長が別に定める手続における一般競争参加資格がないとの認定を含む。)を受けたときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。
8 資格審査結果の通知
「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
9 資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
10 その他
(1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「横浜税関南本牧埠頭検査場(仮称)(25)建築工事△△・ □ □特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。