利根川河口堰大規模地震対策利根川河口堰外ゲート設備改修工事

ID: 722996 種別: 競争参加資格に関する公示

基本情報

調達機関および所在地
独立行政法人水資源機構埼玉県
公示日
2025年11月04日
公示の種類
競争参加資格に関する公示
機関名詳細および所在地詳細
 独立行政法人水資源機構 理事長 金尾 健司 

詳細情報

競争参加者の資格に関する公示
 利根川河口堰大規模地震対策 利根川河口堰外ゲート設備改修工事(以下「本工事」という。)における特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
 令和7年 11 月4日
 独立行政法人水資源機構
 理事長 金尾 健司 
◎調達機関番号 563 ◎所在地番号 11
1 件名 利根川河口堰大規模地震対策 利根川河口堰外ゲート設備改修工事
2 工事場所 千葉県香取郡東庄町新宿地内外
3 工事概要 本工事は、利根川河口堰及び黒部川水門施設のゲート設備等に対し大規模地震対策を行うものである。
 ・利根川河口堰調節ゲート 2門
 ・利根川河口堰制水ゲート 7門
 ・利根川河口堰閘門上下流ゲート 2門
 ・利根川河口堰調節・制水用仮締切ゲート 4門
 ・利根川河口堰閘門用仮締切ゲート 2門
 ・利根川河口堰開閉装置室上屋 11棟
 ・黒部川水門制水ゲート 2門
 ・黒部川水門閘門上下流ゲート 2門
 ・黒部川水門制水用仮締切ゲート 2門
 ・黒部川水門閘門用仮締切ゲート 2門
 ・黒部川水門開閉装置室上屋 4棟
 ・予備ゲート格納庫締切ゲート 1門
4 工期 契約締結の翌日から令和18年7月31日 (2036年7月31日)まで
5 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)の受付期間
 令和7年11月5日 (2025年11月5日)から令和7年11月25日 (2025年11月25日)まで。ただし、持参する場合は、上記期間の「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く毎日10時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く)。
 なお、令和7年11月25日 (2025年11月25日)以降、当該工事に係る開札の時までにおいても随時、申請を受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず競争に参加できないことがある。
6 申請の方法
 (1) 申請書の入手方法 「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)は、令和7年11月4日 (2025年11月4日)から〒330―6008埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2(ランド・アクシス・タワー内 📍)独立行政法人水資源機構経営企画本部技術管理部契約企画課 電話:048―600―6534(直通)、FAX:048―600―6588において特定建設工事共同企業体としての資格を得ようとする者に交付する。
 (2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し?に示す申請書の交付場所に郵送(信書として送達し、かつ、配達の記録が残る方法に限る。)又は持参により提出すること。
 (1) 特定建設工事共同企業体協定書(7?の条件を満たすものに限る。)
 (2) 7?の要件を満たすことが判断できる工事の施工実績を記載した書類(申請書とともに交付する様式により作成したものに限る。)
 (3) すべての構成員の経営事項審査結果通知書の写し(令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格審査申請時に提出したものと同一のもの。)
 (3) 申請書の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
7 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査
 以下の?から?までに掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
 (1) 建設工事有資格業者認定要領第2条の規定に該当しない者であること。
 (2) 機構から『工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(以下『指名停止措置要領』という。)』に基づき、利根川水系及び荒川水系関連区域において指名停止を受けている期間中でないこと。ただし、指名停止措置要領別表第1の措置要件に該当することによる指名停止については、資格があると認定を行うことがある。
 (3) 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連を有する建設業者でないこと。
 (4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、機構発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 (5) 特定建設工事共同企業体の構成 機構における一般競争(指名競争)参加資格業者のうち、「機械設備工事」の認定を受けている者で、2社又は3社で結成される特定建設工事共同企業体であること。
 (6) 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の構成員は、次の要件を満たす者とする。
 (1) 特定建設工事共同企業体の代表者及び代表者以外の構成員のそれぞれが、本工事における確認申請書等の提出期限までに元請として完成・引渡しが完了した、機構、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社等、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した同種工事の施工実績を有していること。
 なお、共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。(乙型においては、同種工事として認める施工実績の要件を満たす実績が分担範囲に含まれるものに限るものとし、出資比率は問わない。)
 【同種工事として認める施工実績の要件】
 ダム・堰・水門等に設置される「シェル構造ローラゲート」を自ら製作し据付を行った工事
 ※「ダム・堰・水門等」とは、「ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説・マニュアル編)」(平成28年3月改正)1―1―1による。
 ※「シェル構造ローラゲート」とは「ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説・マニュアル編)」(平成28年3月改正)2―10―1による。
 ※「自ら製作し据付を行った工事」とは、自らゲート設備全体のシステム設計を行った設備全体の新設工事又は設備全体の更新工事とする。
 ※「設備全体」とは、扉体・戸当り・開閉装置の全てとする。
 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の鋼構造物工事業につき、許可を有してから営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
 (3) 配置予定技術者の資格要件は、特定建設工事共同企業体の代表者及び代表者以外の構成員のそれぞれが、以下のいずれかの基準を満たすものとする。
 主任技術者にあっては、建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者、監理技術者にあっては、建設業法第15条2号イに該当する者、又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者と認定したものを本工事に専任で配置できること。
 なお、本工事は建設業法第2条に掲げる建設工事のうち、「鋼構造物工事」である。
 (7) 出資比率要件 構成員の出資比率は、特定建設工事共同企業体の構成員数に応じ、少なくともすべての構成員が次の比率以上でなければならない。
 2社の場合、30%以上であること。
 3社の場合、20%以上であること。
 (8) 代表者の要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であること。
 (9) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、機構が指定する様式による。
 (10) 施工方式 共同施工方式(甲型)とする。
8 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
 7?の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も5及び6により申請書を提出することができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、7?の認定を受けていない構成員が当該認定を受ける必要がある。
 また、この場合においては、開札の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
 なお、7?の認定を受けていない構成員が開札の時までに当該認定を受けていないときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。
9 資格審査結果の通知
 「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
 特定建設工事共同企業体としての資格の有効期間は、本工事の受注者を除き、資格を認定された日から本工事の契約を締結した日までとする。
11 その他
 (1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「利根川河口堰大規模地震対策 利根川河口堰外ゲート設備改修工事△△・ □ □特定建設工事共同企業体」とする。
 (2) 本工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、本工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。

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