道前道後用水農業水利事業横谷調整池改修工事
基本情報
- 調達機関および所在地
- 農林水産省 (岡山県)
- 公示日
- 2025年10月21日
- 公示の種類
- 入札公告(建設工事)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 担当官 中国四国農政局長 郷 達也
詳細情報
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年 10 月 21 日
支出負担行為担当官
中国四国農政局長 郷 達也
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 33
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 道前道後用水農業水利事業 横谷調整池改修工事
(3) 工事場所 愛媛県松山市食場町地内
(4) 工事内容 本工事は、国営道前道後用水土地改良事業計画に基づき横谷調整池の堤体補強及び洪水吐の改修等を実施するものである。
本工事の概要は次のとおりである。
(1) 本体工 堤体補強工 1式、洪水吐改修工 1式、基礎処理工 1式、付帯工 1式
(2) 仮設工 1式
(5) 全体工期 令和8年2月から令和11年3月 1,128日間(余裕期間40日間を含む)
(6) 本工事は、次の内容の対象工事である。
(1) 本工事は、入札時に施工方法等の技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する、総合評価落札方式(標準A型(品質向上重視型))のうち品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式及び品質・安全等の確保がなされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査の試行工事である。
(2) 本工事は、予算決算及び会計令(昭和22
年勅令第165号)(以下「予決令」という。)
第85条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った価格をもって入札する者に対して、予決令第86条に規定する調査(以下「低入札価格調査」という。)結果の公表及び、監督体制の強化等により品質確保等の対策を実施する工事である。
(3) 本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する者に対して、施工確認段階等において監督職員が文書により受注者に改善を指示した場合、その回数に応じ以降の1年間中国四国農政局管内の別の新規工事における総合評価落札方式の評価点等を減ずる試行工事である。
(4) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける、契約後VE方式の対象工事である。
(5) 本工事は、建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務づけられた工事である。
(6) 本工事は、入札説明書の交付、申請書及び確認資料の提出、受領に係わる確認及び入札について、原則として電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい場合は、届出書を提出することにより、紙入札方式に代えることができる。
(7) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、届出書を提出することにより、紙契約方式に代えることができる。
(8) 本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
(9) 本工事の施工に当たり、1日未満で完了する作業量の作業が見込まれ、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合において、1日未満で完了する作業の積算の適用について監督職員と協議し、設計変更することができる。
(10) 本工事の施工に当たり、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す経費(以下「労働者確保の実績変更対象経費」という。)については、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、労働者確保の実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
(11) 本工事の施工に当たり、「共通仮設費(率分)のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費(以下「運搬費及び準備費の実績変更対象経費」という。)については、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合、契約締結後、運搬費及び準備費の実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
運搬費:建設機械の運搬費
準備費:伐開・除根・除草費
(12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
(13) 総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の適用
(7) 本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等を含む)について合意するものとする。
(8) 後工事の請負契約を随意契約により前工事の受注者と締結する場合についても、本工事において合意した単価等を使用するものとする。
(9) 本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。
(10) 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領(包括的単価個別合意方式)(平成30年9月21日 (2018年9月21日)付け30農振第1860号農林水産省農村振興局整備部設計課長通知)及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説(包括的単価個別合意方式)」によるものとする。
(14) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する試行工事である。
(15) 本工事は、確認資料の簡素化の取組として、本年度、他の申請済みの工事で提出した確認資料と同じ内容の確認資料について、提出を省略することができる試行対象工事である。
(16) 本工事は、月単位の週休2日に取り組むことを前提として、労務費、共通仮設費(率分)、現場管理費(率分)を補正した試行対象工事である。受注者は、契約後、週単位又は月単位の週休2日の取組について工事着手前に選択し、選択結果について発注者と協議した上、週休2日による施工を行わなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件・気象条件等により週休2日の確保が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものとする。
(17) 本工事は、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書の発行を行う工事である。
(18) 本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」(農林水産省農村振興局設計課)に基づき、情報通信技術(ICT)の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、受注者の発議により、起工測量、設計図書の精査、施工、出来形管理、出来形管理資料の作成等において、情報化施工技術を活用する工事の対象工事(受注者希望型)である。
(19) 本工事は、入札書と技術提案書等の提出を同時に行う試行工事である。
(20) 本工事は、工期の前に、建設資材や建設労働者などが確保できるよう余裕期間制度を活用する工事である。
(11) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事の試行対象工事である。試行内容の詳細は、特別仕様書によることとする。
(12) 本工事は、国庫債務負担行為に基づく契約の中間年度(契約を締結する会計年度の翌年度をいう。)における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)について、当初契約の時点で「0」と設定し、補正予算が措置されるなど追加で予算の執行が可能となった場合に各年度の支払限度額を変更し、前倒しで既済部分払等の支払いを可能とする「事業加速円滑化国債」を採用する。支払条件等については、現場説明書の内容を十分に確認すること。
2 競争参加資格
次に掲げる?から?の全ての条件を満たしている者であること。若しくは、次に掲げる全ての条件を満たしている二者又は三者により構成された特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)であって、中国四国農政局長から特定JVとして資格認定を受けた者であること。
(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 中国四国農政局における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格のうち、「土木一式工事」の認定を受けていること。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中国四国農政局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記2の?の再認定を受けた者を除く。
(5) 中国四国農政局における「土木一式工事」に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の確認の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(以下「客観点数」という。)が、1,200点以上であること。
なお、特定JVにより参加する場合には、いずれの構成員も「土木一式工事」の認定を受け、代表者は客観点数が1,200点以上、代表者以外の構成員は客観点数が1,100点以上の認定を受けている者であること。
上記2の?の再確認を受けた者にあっては、当該再確認後の客観点数が要件を満たしていること。
(6) 技術提案が適正であること。
(7) 企業の施工実績は、平成22年度から令和6年度の間に元請として完成・引渡しが完了した、「コンクリート工事」を施工した実績を有すること。なお、特定JVにより参加する場合には、全ての構成員が同種工事(企業)の施工実績を有すること。
特定JVとして申請書を提出した場合、その構成員は単体として申請書を提出することはできない。
また、経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)にあっては、構成員のうち1者が同種工事(企業)の施工実績を有すること。(特定JV及び経常JVとしての施工実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)
ただし、各地方農政局(沖縄総合事務局含む。)の発注工事に係る実績である場合は、工事成績評定点が65点未満のものは実績として認めない。
(8) 次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を、建設業法(昭和24年法律第100号)に従って当該工事に専任で配置できること。
また、一つの工事に複数の候補技術者を配置予定とすること又は同一の技術者を重複して複数工事に配置予定とすることは差し支えないものとする。
なお、特定JV及び経常JVにおいて配置すべき技術者は、構成員のうちの1社が監理技術者、その他の構成員は主任技術者とする。
(1) 平成22年度から令和6年度の間に元請として、完成・引渡しが完了した、「土工事」の施工実績を有すること。ただし、各地方農政局(沖縄総合事務局含む。)の発注工事に係る実績である場合は、工事成績評定点が65点未満のものは実績として認めない。
特定JVにあっては、構成員のすべての社の各々1人の監理技術者等が同種工事(技術者)の施工経験を有すること。
また、経常JVにあっては、1人の監理技術者等が同種工事(技術者)の経験を有すること。
(2) 監理技術者等は、1級土木施工管理技士若しくはこれと同等以上の資格を有する者とする。同等以上の資格を有する者とは、建設業法第15条第2号で定めている者をいう。
(3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(4) 入札参加希望者と配置予定技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係(申請書提出の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)にあること。
(9) 配置予定監理技術者の専任期間 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、監理技術者等の工事現場への専任を要しない。
なお、現場に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。
また、現場への専任の期間については、契約工期が基本となるが、契約工期内であっても、工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く)事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、監理技術者等の工事現場への専任を要しない。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「合格通知日」における日付)とする。
(10) 申請書の提出期限の日から開札時までの期間に、中国四国農政局長から、中国四国農政局工事請負契約指名停止等措置要領(平成15年8月29日 (2003年8月29日)付け15中総第542号(経))に基づく指名停止を受けていないこと。
(11) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が設計共同体である場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(12) 次の事項に該当しない者であること。
(1) 不誠実な行為の有無 請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請、贈賄及び不誠実行為による指名停止、虚偽の資料提出等
(2) 経営状況 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等
(3) 安全管理の状況 事故等に基づく指名停止、労働基準監督署からの指導があったにもかかわらず改善を行っていない等
(4) 労働福祉の状況 賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受けたにもかかわらず改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等
(13) 同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと。
(14) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日 (2007年12月7日)付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者ではないこと。
(15) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
3 総合評価落札方式に関する事項
(1) 評価項目
(1) 施工体制
・品質確保の実効性
・施工体制確保の確実性
(2) 企業評価に関する事項
・ワーク・ライフ・バランス等推進に係る認定の取得状況等
・賃上げの実施を表明した企業等
・情報化施工技術の活用
(3) 技術提案に関する事項
・発注者が指定した施工上の課題への対応の的確性
(2) 総合評価の方法
(1) 「標準点」を100点(入札説明書に示された内容を満たしている場合に付与する点数をいう。)とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、「加算点」の最高点を50点(技術提案における評価)とする。
(2) 「施工体制評価点」の算出方法は、技術資料の内容に応じ、施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)の評定を行い、施工体制評価点を与える。
(3) 「加算点」の算出方法は、技術提案について評価した結果、入札参加者のうち最も高い者に各課題項目25点(合計最大50点)を与える。
また、技術提案、企業評価について評価した結果、得られた「評価点数の合計値」に、加算点の最高点50点を評価点数の最高点(満点)55点で除した値を乗じて求められる点数を「加算点」として与える。(加算点=評価点数の合計値×(加算点の最高点50点/評価点数の最高点(満点)55点))
(4) 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、予決令第79条の規程に基づいて作成された予定価格(以下「予定価格」という。)の制限の範囲内での、入札参加者の「標準点」と「施工体制評価点」及び「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+施工体制評価点+加算点}/入札価格、以下「評価値」という。)により行う。
(5) 「施工体制評価点」の評価結果が低い者に対しては、「施工体制評価点」の得点割合に応じ「加算点」についても減じる処置を行う。
(3) 落札者の決定方法
(1) 入札参加者の「評価値」が最も高い者を落札者とする。
なお、落札の条件は、次のとおりとする。
(4) 入札価格が、予定価格の制限の範囲内で、かつ有効な入札であること。
(5) 技術提案が、発注者の予定している要求要件(標準案)を下回らないこと。また、「評価値」が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)を下回らないこと。
ただし、落札者となるべき者の「入札価格」によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、落札の条件ア及びイを満たす者かつ適切な「入札価格」と考えられる入札をした者のうちから、「評価値」の最も高い者を落札者とすることがある。
(2) 上記3の?の(1)において、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
(3) 落札者となるべき者の入札価格が、調査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を行うものとする。なお、詳細は入札説明書による。
(6) 評価内容の担保 実際の施工に関しては、適正と認められた技術提案に記載された内容により施工し、工事完成検査時に履行状況について検査を行う。受注者の責により記載内容が満足できない場合は、工事成績評定点を未実施の評価項目ごとに3点減ずることとする。
なお、受注者の責によらない場合とは、災害又は特別な事情がある場合とし、発注者と受注者の協議により決定する。
また、受注者の責により技術提案等の内容が不履行となったことが確認された場合又は、不履行が疑われる場合は、事実関係、理由等についてヒアリング等を行う。ヒアリング等の結果によっては、契約違反、不正又は不誠実な行為等により指名停止等の措置を講ずる場合がある。
4 入札手続等
(1) 担当部局 〒700―8532岡山県岡山市北区下石井1―4―1岡山第2合同庁舎 📍 中国四国農政局会計課事業経理調整係 電話086―224―4511 内線2253
(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法
(1) 交付期間 別表の(1)に示す期間までとする。
(2) 交付方法
(3) インターネットによる場合 農林水産省電子入札システム(電子入札センターホームページ;https://www.maff-ebic. go.jp/menu.html)内からダウンロードする。
(4) インターネットへ接続する環境が無い場合 次の場所で交付する。
〒700―8532岡山県岡山市北区下石井1―4―1岡山第2合同庁舎 📍中国四国農政局農村振興部設計課技術審査係 電話086―224―4511(内線2625) 📍
(3) 参考資料の交付方法 参考資料(設計等業務報告書)について、交付を希望する場合は上記(2)イに電話にて連絡を行うこと。
(5) 申請書及び確認資料の提出期間、場所及び方法
(1) 提出期間 申請書は、別表の(2)に示す期間に、確認資料は、別表の(3)に示す期間に提出する。
(2) 提出場所 〒700―8532岡山県岡山市北区下石井1―4―1岡山第2合同庁舎 📍中国四国農政局農村振興部設計課技術審査係 電話086―224―4511(内線2625) 📍
(3) その他 提出方法は、原則、電子入札システムにより提出するものとする。詳細は入札説明書によるものとし、紙入札による場合は、上記(2)へ持参又は郵送(郵便書留や宅急便など配達記録が残るものに限る)するものとする。
(6) 入札書及び工事費内訳書の提出方法
(1) 電子入札システムによる入札:別表の(4)に示す期間
(2) 紙入札方式による入札:別表の(4)に示す期間
(3) 入札書及び工事費内訳書の提出方法は、原則、電子入札システムにより提出するものとするが、届出書を提出した場合は紙により持参又は郵送(郵便書留や宅急便など配達記録が残るものに限る)することができる。
紙により持参する場合の工事費内訳書については、オリジナルの電子データ(CD―R)及び紙での提出とし、入札書と同じ封筒に入れて密封し、提出すること。持参等の場合は、密封した入札書(工事費内訳書含む)、申請書及び確認資料をまとめて一つの封筒に入れ、工事名、申請者名、担当者名及び競争参加資格確認申請資料在中と記載すること。
なお、提出期限を過ぎて届いた場合は申請書を受付けないので、提出期限に注意すること。
紙入札方式による提出場所:上記4の?に同じ。
(7) 開札の日時及び場所
(1) 開札の日時 別表の(5)に示す日時
ただし、開札日時は予定であるため、詳細は別途送付する競争参加資格確認通知書によるものとする。
(2) 開札場所 中国四国農政局7階入札室で行う。
5 その他
(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。
(2) 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行岡山支店)
ただし、以下の条件を満たすことにより入札保証金の納付に代えることができる。
(3) 利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行岡山支店)
(4) 金融機関の保証(取扱官庁 中国四国農政局)
また、入札保証保険契約の締結を行った場合又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ)の契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
(2) 契約保証金 納付(請負代金額の10分の3以上。保管金の取扱店 日本銀行岡山支店)
ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。
(5) 利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行岡山支店)
(6) 金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 中国四国農政局)
また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。
(7) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(8) 低入札価格調査を受けた者との契約にかかる前金払の金額は、請負代金額の10分の2以内とする。
(9) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、工事実績情報システム(CORINS)等により配置予定監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。
落札者となった者は、落札決定後、契約締結までに、配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出すること。
(10) 手続における交渉の有無 無
(11) 契約書作成の要否 要
(12) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 有
(13) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4の?の(2)イに同じ。
(14) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2の?に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4の?により申請書及び資料等を提出することができるが、競争に参加するためには開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、本工事における競争参加資格の認定を受けていなければならない。
(15) 電子入札について
(1) 電子入札システムによる手続き開始後に、紙入札方式への途中変更は原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には届出書を提出することにより紙入札方式に変更できる。
(2) 電子入札システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。
(3) 電子入札システムに係わる運用については、「農林水産省電子入札システム運用基準標準例」(電子入札センターホームページ;https://www.maff-ebic.go.jp/menu.html)によるものとする。
(16) 入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を提出すること。
(17) 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び確認資料を競争参加資格の確認以外に無断で使用することはできないものとする。
(18) 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。
(19) 施工体制確認のためヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。
(20) 特別重点調査 本調査は、調査基準価格に満たない価格で入札を行った者のうち、その者の申し込みにかかる価格の積算内訳が入札説明書に示す金額に満たない者に対して行う。その際に、入札参加者にヒアリングを行い、入札参加者により契約内容に適合した履行がされないおそれがないかを厳格に確認する。
(21) 発注者綱紀保持対策について 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。
(不当な働きかけ)
(1) 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
(2) 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼
(3) 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
(4) 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
(5) 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
(6) 公表前における発注予定に関する情報聴取
(7) 公表前における入札参加者に関する情報聴取
(8) その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取
(22) 工事の施工効率向上対策について 受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策」(農林水産省WEBサイト)を十分に理解のうえ、対応するものとする。
(1) 工事円滑化会議(施工条件確認会議) 工事契約後に、受発注者間で、設計の考え方等を共有することにより、円滑な工事着手を図る。
(2) 工事円滑化会議(工程確認会議) 工事着手時および新工種発生時等おいて、受発注者が施工計画、工事工程等について、確認し、円滑な工事の実施を図る。
(3) 設計変更確認会議 工事完成前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、設計変更内容、技術提案の履行状況等について、受注者と発注者が高いレベルで確認する。
(4) 対策検討会議 工事実施中において、自然的又は人為的要因等により、工事の工期、設計及び施工等に大きな影響をもたらす重大な事象が発生した際に、調査設計段階の検討内容を含めた技術課題等の迅速な解決に向けて受注者と発注者が対応方針の協議・確認を行う。
(23) 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日 (2020年7月17日)閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいる。
(24) その他 詳細は入札説明書による。
次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年 10 月 21 日
支出負担行為担当官
中国四国農政局長 郷 達也
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 33
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 道前道後用水農業水利事業 横谷調整池改修工事
(3) 工事場所 愛媛県松山市食場町地内
(4) 工事内容 本工事は、国営道前道後用水土地改良事業計画に基づき横谷調整池の堤体補強及び洪水吐の改修等を実施するものである。
本工事の概要は次のとおりである。
(1) 本体工 堤体補強工 1式、洪水吐改修工 1式、基礎処理工 1式、付帯工 1式
(2) 仮設工 1式
(5) 全体工期 令和8年2月から令和11年3月 1,128日間(余裕期間40日間を含む)
(6) 本工事は、次の内容の対象工事である。
(1) 本工事は、入札時に施工方法等の技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する、総合評価落札方式(標準A型(品質向上重視型))のうち品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式及び品質・安全等の確保がなされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査の試行工事である。
(2) 本工事は、予算決算及び会計令(昭和22
年勅令第165号)(以下「予決令」という。)
第85条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った価格をもって入札する者に対して、予決令第86条に規定する調査(以下「低入札価格調査」という。)結果の公表及び、監督体制の強化等により品質確保等の対策を実施する工事である。
(3) 本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する者に対して、施工確認段階等において監督職員が文書により受注者に改善を指示した場合、その回数に応じ以降の1年間中国四国農政局管内の別の新規工事における総合評価落札方式の評価点等を減ずる試行工事である。
(4) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける、契約後VE方式の対象工事である。
(5) 本工事は、建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務づけられた工事である。
(6) 本工事は、入札説明書の交付、申請書及び確認資料の提出、受領に係わる確認及び入札について、原則として電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい場合は、届出書を提出することにより、紙入札方式に代えることができる。
(7) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、届出書を提出することにより、紙契約方式に代えることができる。
(8) 本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
(9) 本工事の施工に当たり、1日未満で完了する作業量の作業が見込まれ、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合において、1日未満で完了する作業の積算の適用について監督職員と協議し、設計変更することができる。
(10) 本工事の施工に当たり、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す経費(以下「労働者確保の実績変更対象経費」という。)については、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、労働者確保の実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
(11) 本工事の施工に当たり、「共通仮設費(率分)のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費(以下「運搬費及び準備費の実績変更対象経費」という。)については、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合、契約締結後、運搬費及び準備費の実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
運搬費:建設機械の運搬費
準備費:伐開・除根・除草費
(12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
(13) 総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の適用
(7) 本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等を含む)について合意するものとする。
(8) 後工事の請負契約を随意契約により前工事の受注者と締結する場合についても、本工事において合意した単価等を使用するものとする。
(9) 本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。
(10) 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領(包括的単価個別合意方式)(平成30年9月21日 (2018年9月21日)付け30農振第1860号農林水産省農村振興局整備部設計課長通知)及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説(包括的単価個別合意方式)」によるものとする。
(14) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する試行工事である。
(15) 本工事は、確認資料の簡素化の取組として、本年度、他の申請済みの工事で提出した確認資料と同じ内容の確認資料について、提出を省略することができる試行対象工事である。
(16) 本工事は、月単位の週休2日に取り組むことを前提として、労務費、共通仮設費(率分)、現場管理費(率分)を補正した試行対象工事である。受注者は、契約後、週単位又は月単位の週休2日の取組について工事着手前に選択し、選択結果について発注者と協議した上、週休2日による施工を行わなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件・気象条件等により週休2日の確保が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものとする。
(17) 本工事は、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書の発行を行う工事である。
(18) 本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」(農林水産省農村振興局設計課)に基づき、情報通信技術(ICT)の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、受注者の発議により、起工測量、設計図書の精査、施工、出来形管理、出来形管理資料の作成等において、情報化施工技術を活用する工事の対象工事(受注者希望型)である。
(19) 本工事は、入札書と技術提案書等の提出を同時に行う試行工事である。
(20) 本工事は、工期の前に、建設資材や建設労働者などが確保できるよう余裕期間制度を活用する工事である。
(11) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事の試行対象工事である。試行内容の詳細は、特別仕様書によることとする。
(12) 本工事は、国庫債務負担行為に基づく契約の中間年度(契約を締結する会計年度の翌年度をいう。)における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)について、当初契約の時点で「0」と設定し、補正予算が措置されるなど追加で予算の執行が可能となった場合に各年度の支払限度額を変更し、前倒しで既済部分払等の支払いを可能とする「事業加速円滑化国債」を採用する。支払条件等については、現場説明書の内容を十分に確認すること。
2 競争参加資格
次に掲げる?から?の全ての条件を満たしている者であること。若しくは、次に掲げる全ての条件を満たしている二者又は三者により構成された特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)であって、中国四国農政局長から特定JVとして資格認定を受けた者であること。
(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 中国四国農政局における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格のうち、「土木一式工事」の認定を受けていること。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中国四国農政局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記2の?の再認定を受けた者を除く。
(5) 中国四国農政局における「土木一式工事」に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の確認の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(以下「客観点数」という。)が、1,200点以上であること。
なお、特定JVにより参加する場合には、いずれの構成員も「土木一式工事」の認定を受け、代表者は客観点数が1,200点以上、代表者以外の構成員は客観点数が1,100点以上の認定を受けている者であること。
上記2の?の再確認を受けた者にあっては、当該再確認後の客観点数が要件を満たしていること。
(6) 技術提案が適正であること。
(7) 企業の施工実績は、平成22年度から令和6年度の間に元請として完成・引渡しが完了した、「コンクリート工事」を施工した実績を有すること。なお、特定JVにより参加する場合には、全ての構成員が同種工事(企業)の施工実績を有すること。
特定JVとして申請書を提出した場合、その構成員は単体として申請書を提出することはできない。
また、経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)にあっては、構成員のうち1者が同種工事(企業)の施工実績を有すること。(特定JV及び経常JVとしての施工実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)
ただし、各地方農政局(沖縄総合事務局含む。)の発注工事に係る実績である場合は、工事成績評定点が65点未満のものは実績として認めない。
(8) 次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を、建設業法(昭和24年法律第100号)に従って当該工事に専任で配置できること。
また、一つの工事に複数の候補技術者を配置予定とすること又は同一の技術者を重複して複数工事に配置予定とすることは差し支えないものとする。
なお、特定JV及び経常JVにおいて配置すべき技術者は、構成員のうちの1社が監理技術者、その他の構成員は主任技術者とする。
(1) 平成22年度から令和6年度の間に元請として、完成・引渡しが完了した、「土工事」の施工実績を有すること。ただし、各地方農政局(沖縄総合事務局含む。)の発注工事に係る実績である場合は、工事成績評定点が65点未満のものは実績として認めない。
特定JVにあっては、構成員のすべての社の各々1人の監理技術者等が同種工事(技術者)の施工経験を有すること。
また、経常JVにあっては、1人の監理技術者等が同種工事(技術者)の経験を有すること。
(2) 監理技術者等は、1級土木施工管理技士若しくはこれと同等以上の資格を有する者とする。同等以上の資格を有する者とは、建設業法第15条第2号で定めている者をいう。
(3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(4) 入札参加希望者と配置予定技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係(申請書提出の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)にあること。
(9) 配置予定監理技術者の専任期間 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、監理技術者等の工事現場への専任を要しない。
なお、現場に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。
また、現場への専任の期間については、契約工期が基本となるが、契約工期内であっても、工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く)事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、監理技術者等の工事現場への専任を要しない。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「合格通知日」における日付)とする。
(10) 申請書の提出期限の日から開札時までの期間に、中国四国農政局長から、中国四国農政局工事請負契約指名停止等措置要領(平成15年8月29日 (2003年8月29日)付け15中総第542号(経))に基づく指名停止を受けていないこと。
(11) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が設計共同体である場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(12) 次の事項に該当しない者であること。
(1) 不誠実な行為の有無 請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請、贈賄及び不誠実行為による指名停止、虚偽の資料提出等
(2) 経営状況 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等
(3) 安全管理の状況 事故等に基づく指名停止、労働基準監督署からの指導があったにもかかわらず改善を行っていない等
(4) 労働福祉の状況 賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受けたにもかかわらず改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等
(13) 同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと。
(14) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日 (2007年12月7日)付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者ではないこと。
(15) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
3 総合評価落札方式に関する事項
(1) 評価項目
(1) 施工体制
・品質確保の実効性
・施工体制確保の確実性
(2) 企業評価に関する事項
・ワーク・ライフ・バランス等推進に係る認定の取得状況等
・賃上げの実施を表明した企業等
・情報化施工技術の活用
(3) 技術提案に関する事項
・発注者が指定した施工上の課題への対応の的確性
(2) 総合評価の方法
(1) 「標準点」を100点(入札説明書に示された内容を満たしている場合に付与する点数をいう。)とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、「加算点」の最高点を50点(技術提案における評価)とする。
(2) 「施工体制評価点」の算出方法は、技術資料の内容に応じ、施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)の評定を行い、施工体制評価点を与える。
(3) 「加算点」の算出方法は、技術提案について評価した結果、入札参加者のうち最も高い者に各課題項目25点(合計最大50点)を与える。
また、技術提案、企業評価について評価した結果、得られた「評価点数の合計値」に、加算点の最高点50点を評価点数の最高点(満点)55点で除した値を乗じて求められる点数を「加算点」として与える。(加算点=評価点数の合計値×(加算点の最高点50点/評価点数の最高点(満点)55点))
(4) 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、予決令第79条の規程に基づいて作成された予定価格(以下「予定価格」という。)の制限の範囲内での、入札参加者の「標準点」と「施工体制評価点」及び「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+施工体制評価点+加算点}/入札価格、以下「評価値」という。)により行う。
(5) 「施工体制評価点」の評価結果が低い者に対しては、「施工体制評価点」の得点割合に応じ「加算点」についても減じる処置を行う。
(3) 落札者の決定方法
(1) 入札参加者の「評価値」が最も高い者を落札者とする。
なお、落札の条件は、次のとおりとする。
(4) 入札価格が、予定価格の制限の範囲内で、かつ有効な入札であること。
(5) 技術提案が、発注者の予定している要求要件(標準案)を下回らないこと。また、「評価値」が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)を下回らないこと。
ただし、落札者となるべき者の「入札価格」によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、落札の条件ア及びイを満たす者かつ適切な「入札価格」と考えられる入札をした者のうちから、「評価値」の最も高い者を落札者とすることがある。
(2) 上記3の?の(1)において、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
(3) 落札者となるべき者の入札価格が、調査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を行うものとする。なお、詳細は入札説明書による。
(6) 評価内容の担保 実際の施工に関しては、適正と認められた技術提案に記載された内容により施工し、工事完成検査時に履行状況について検査を行う。受注者の責により記載内容が満足できない場合は、工事成績評定点を未実施の評価項目ごとに3点減ずることとする。
なお、受注者の責によらない場合とは、災害又は特別な事情がある場合とし、発注者と受注者の協議により決定する。
また、受注者の責により技術提案等の内容が不履行となったことが確認された場合又は、不履行が疑われる場合は、事実関係、理由等についてヒアリング等を行う。ヒアリング等の結果によっては、契約違反、不正又は不誠実な行為等により指名停止等の措置を講ずる場合がある。
4 入札手続等
(1) 担当部局 〒700―8532岡山県岡山市北区下石井1―4―1岡山第2合同庁舎 📍 中国四国農政局会計課事業経理調整係 電話086―224―4511 内線2253
(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法
(1) 交付期間 別表の(1)に示す期間までとする。
(2) 交付方法
(3) インターネットによる場合 農林水産省電子入札システム(電子入札センターホームページ;https://www.maff-ebic. go.jp/menu.html)内からダウンロードする。
(4) インターネットへ接続する環境が無い場合 次の場所で交付する。
〒700―8532岡山県岡山市北区下石井1―4―1岡山第2合同庁舎 📍中国四国農政局農村振興部設計課技術審査係 電話086―224―4511(内線2625) 📍
(3) 参考資料の交付方法 参考資料(設計等業務報告書)について、交付を希望する場合は上記(2)イに電話にて連絡を行うこと。
(5) 申請書及び確認資料の提出期間、場所及び方法
(1) 提出期間 申請書は、別表の(2)に示す期間に、確認資料は、別表の(3)に示す期間に提出する。
(2) 提出場所 〒700―8532岡山県岡山市北区下石井1―4―1岡山第2合同庁舎 📍中国四国農政局農村振興部設計課技術審査係 電話086―224―4511(内線2625) 📍
(3) その他 提出方法は、原則、電子入札システムにより提出するものとする。詳細は入札説明書によるものとし、紙入札による場合は、上記(2)へ持参又は郵送(郵便書留や宅急便など配達記録が残るものに限る)するものとする。
(6) 入札書及び工事費内訳書の提出方法
(1) 電子入札システムによる入札:別表の(4)に示す期間
(2) 紙入札方式による入札:別表の(4)に示す期間
(3) 入札書及び工事費内訳書の提出方法は、原則、電子入札システムにより提出するものとするが、届出書を提出した場合は紙により持参又は郵送(郵便書留や宅急便など配達記録が残るものに限る)することができる。
紙により持参する場合の工事費内訳書については、オリジナルの電子データ(CD―R)及び紙での提出とし、入札書と同じ封筒に入れて密封し、提出すること。持参等の場合は、密封した入札書(工事費内訳書含む)、申請書及び確認資料をまとめて一つの封筒に入れ、工事名、申請者名、担当者名及び競争参加資格確認申請資料在中と記載すること。
なお、提出期限を過ぎて届いた場合は申請書を受付けないので、提出期限に注意すること。
紙入札方式による提出場所:上記4の?に同じ。
(7) 開札の日時及び場所
(1) 開札の日時 別表の(5)に示す日時
ただし、開札日時は予定であるため、詳細は別途送付する競争参加資格確認通知書によるものとする。
(2) 開札場所 中国四国農政局7階入札室で行う。
5 その他
(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。
(2) 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行岡山支店)
ただし、以下の条件を満たすことにより入札保証金の納付に代えることができる。
(3) 利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行岡山支店)
(4) 金融機関の保証(取扱官庁 中国四国農政局)
また、入札保証保険契約の締結を行った場合又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ)の契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
(2) 契約保証金 納付(請負代金額の10分の3以上。保管金の取扱店 日本銀行岡山支店)
ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。
(5) 利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行岡山支店)
(6) 金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 中国四国農政局)
また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。
(7) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(8) 低入札価格調査を受けた者との契約にかかる前金払の金額は、請負代金額の10分の2以内とする。
(9) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、工事実績情報システム(CORINS)等により配置予定監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。
落札者となった者は、落札決定後、契約締結までに、配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出すること。
(10) 手続における交渉の有無 無
(11) 契約書作成の要否 要
(12) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 有
(13) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4の?の(2)イに同じ。
(14) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2の?に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4の?により申請書及び資料等を提出することができるが、競争に参加するためには開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、本工事における競争参加資格の認定を受けていなければならない。
(15) 電子入札について
(1) 電子入札システムによる手続き開始後に、紙入札方式への途中変更は原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には届出書を提出することにより紙入札方式に変更できる。
(2) 電子入札システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。
(3) 電子入札システムに係わる運用については、「農林水産省電子入札システム運用基準標準例」(電子入札センターホームページ;https://www.maff-ebic.go.jp/menu.html)によるものとする。
(16) 入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を提出すること。
(17) 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び確認資料を競争参加資格の確認以外に無断で使用することはできないものとする。
(18) 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。
(19) 施工体制確認のためヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。
(20) 特別重点調査 本調査は、調査基準価格に満たない価格で入札を行った者のうち、その者の申し込みにかかる価格の積算内訳が入札説明書に示す金額に満たない者に対して行う。その際に、入札参加者にヒアリングを行い、入札参加者により契約内容に適合した履行がされないおそれがないかを厳格に確認する。
(21) 発注者綱紀保持対策について 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。
(不当な働きかけ)
(1) 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
(2) 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼
(3) 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
(4) 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
(5) 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
(6) 公表前における発注予定に関する情報聴取
(7) 公表前における入札参加者に関する情報聴取
(8) その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取
(22) 工事の施工効率向上対策について 受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策」(農林水産省WEBサイト)を十分に理解のうえ、対応するものとする。
(1) 工事円滑化会議(施工条件確認会議) 工事契約後に、受発注者間で、設計の考え方等を共有することにより、円滑な工事着手を図る。
(2) 工事円滑化会議(工程確認会議) 工事着手時および新工種発生時等おいて、受発注者が施工計画、工事工程等について、確認し、円滑な工事の実施を図る。
(3) 設計変更確認会議 工事完成前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、設計変更内容、技術提案の履行状況等について、受注者と発注者が高いレベルで確認する。
(4) 対策検討会議 工事実施中において、自然的又は人為的要因等により、工事の工期、設計及び施工等に大きな影響をもたらす重大な事象が発生した際に、調査設計段階の検討内容を含めた技術課題等の迅速な解決に向けて受注者と発注者が対応方針の協議・確認を行う。
(23) 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日 (2020年7月17日)閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいる。
(24) その他 詳細は入札説明書による。