国道49号富田地区電線共同溝PFI事業

ID: 721050 種別: 入札公告(建設工事)

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省宮城県
公示日
2025年10月09日
公示の種類
入札公告(建設工事)
機関名詳細および所在地詳細
担当官 東北地方整備局長 西村 拓 

詳細情報

入札公告(建設工事)
 次のとおり一般競争入札に付します。
 令和7年 10 月9日
 支出負担行為担当官 
 東北地方整備局長 西村 拓 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 04
1 事業概要
 (1) 品目分類番号 41、42
 (2) 事業名 国道49号富田地区電線共同溝PFI事業
 (3) 事業の対象となる公共施設等の種類 電線共同溝(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第9号に定める電線共同溝(道路附属物))、道路(車道、歩道)、道路附属物(道路照明、排水構造物、縁石、防護柵、道路標識等)
 (4) 事業場所
 自)福島県郡山市富田町西町下
 至)福島県郡山市富田町字権現林
 (5) 事業内容 国道49号富田地区電線共同溝PFI事業(以下「本事業」という。)は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条に基づき、特定事業として選定された事業について、選定事業者が設立した特別目的会社(以下「SPC」という。)又は選定事業者(以下「事業者」という。)が、BTO(Build-Transfer-Operate)方式により、電線共同溝(管路部、特殊部、連系・引込部、横断部)、車道、歩道、道路附属物(以下「本施設」という。)の(1)調査・設計業務、(2)工事業務、(3)工事監理業務及び(4)維持管理業務を包括的に実施するものである。
 (6) 事業期間 事業契約締結日から令和31年3月31日 (2049年3月31日)まで。
 (7) 実施形態
 (1) 上記?に掲げる工事業務のうち整備工事業務は、土木工事標準積算基準書に定める局特別調査(臨時調査)及び見積徴収結果に基づく、資材単価及び歩掛について当該情報の提供を行う試行工事である。ただし、提供を行う資材単価は、当該工事における主たる資材とし、競争参加資格審査結果通知日までにとりまとまっているものに限る。
 (2) 本事業は、一部標準積算基準の歩掛が設定されていないため、競争参加資格確認申請者に業務参考見積を依頼し、その平均的な見積を参考に歩掛を設定する。
 業務参考見積提出に必要な見積条件は、入札説明書による。
 (8) 本事業は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う事業である。
2 競争参加資格
 (1) 応募者の構成
 (1) 第一次審査資料を提出した民間事業者(以下「応募者」という。)は、1?に掲げる業務を実施することを予定する単独企業(以下「応募企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下「応募グループ」という。)であること。
 (2) 応募グループの場合は、構成される企業(以下「構成員」という。)の中から代表となる企業(以下「代表企業」という。)を定め、当該代表企業が応募手続を行うこと。
 なお、応募企業の場合は代表企業を兼ねるものとする。
 (3) 応募企業又は応募グループは、契約締結までに本事業を行うためのSPCを会社法(平成17年法律第86号)に基づく株式会社として設立することを基本とする。
 なお、応募企業又は応募グループの全ての構成員が一定の要件を満たす場合はこの限りではない。一定の要件とは、次のアからウまでの要件を全て満たす場合をいう。
 (2) 会計決算報告において、直近3期が債務超過でないこと。
 (3) 会計決算報告において、経常収支が3期連続で赤字でないこと。
 (4) 3期以上の決算を迎えていること。
 (4) 上記(3)のSPCの設立において、代表企業及び構成員はSPCに出資すること。
 また、SPCへの出資については、次のアからウまでの要件を満たすこと。
 (5) 代表企業及び構成員は、SPCの株主総会における全議決権の2分の1を超える議決権を保有すること。
 (6) 代表企業の議決権保有割合が株主中唯一最大となること。
 (7) SPCの株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまでSPCの株式を保有することとし、東北地方整備局の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならないこと。
 (5) SPCを設立する場合は、応募企業又は構成員以外の者で、事業者より業務を受託し又は請負うことを予定する者(以下「協力企業」という。)についても、第一次審査資料の提出時に協力企業として明記すること。
 なお、協力企業とは、SPCの設立において、SPCに出資しない企業のことである。
 (6) 応募にあたり、代表企業、構成員又は協力企業それぞれが、1?に掲げる業務のうち、いずれを実施するかを明らかにすること。
 なお、一者が複数の業務を兼ねて実施すること又は業務範囲を明確にした上で各業務を複数の者で分担することは差し支えない。ただし、応募グループの場合は、同一の者又は相互に資本関係又は人的関係において関連のある者が1?に掲げる工事業務のうち既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務、整備工事業務(電線共同溝、道路、道路附属物の工事)の業務と1?に掲げる工事監理業務を実施することはできない。応募企業の場合は、1?に掲げる工事監理業務を資本関係又は人的関係において関連のない者に委託すること。なお、委託先については、下記?の要件を満たすこと。
 また、1?に掲げる業務以外の業務を実施するその他企業は、実施する業務を明らかにすること。
 (7) 代表企業、構成員又は協力企業の変更は認めない。ただし、第二次審査資料の提出期限までに代表企業、構成員又は協力企業を変更せざるを得ない事情が生じた場合は、東北地方整備局と協議するものとし、東北地方整備局が変更を認めた場合はこの限りではない。
 なお、調査・設計業務の結果、東北地方整備局が既存ストックの所有権を取得の上、これを活用する工事を行うこととなった場合は、東北地方整備局と協議し、東北地方整備局の事前の承諾を得た上で、既存ストック所有者に既存ストックに係る業務を直接委任することができる。
 なお、この場合における、既存ストックに係る工事業務を行う者は、以下の条件を満足していることとする。
 (8) 東北地方整備局における令和7・8年度「通信設備工事」に係る一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること。
 (9) 既存ストック所有者より業務委託受注の実績のある会社であること。ただし、既存ストック所有者の電気通信設備に影響を及ぼす場合がある工程については、当該工程の施工実績のある会社であること。
 (8) 代表企業、構成員又は協力企業のいずれかが、他の応募グループの代表企業、構成員又は協力企業でないこと。ただし、上記(7)に基づき、調査・設計業務の結果、既存ストックを活用することになった場合は、既存ストックに係る業務を委任する場合の既存ストック所有者及び既存ストックに係る工事業務を行う者についてはこの限りではない。
 (9) 代表企業、構成員又は協力企業のいずれかと資本関係又は人的関係において関連のある者が、他の応募グループの代表企業、構成員又は協力企業でないこと。ただし、上記(7)に基づき、調査・設計業務の結果、既存ストックを活用することになり、既存ストックに係る業務を委任する場合の既存ストック所有者及び既存ストックに係る工事業務を行う者についてはこの限りではない。
 (10) 上記(6)及び(9)において、「資本関係又は人的関係において関連のある者」についての詳細は入札説明書による。
 (10) 応募者共通の参加資格要件 応募企業及び構成員並びに協力企業は、次の(1)から(8)までの要件を満たさなければならない。
 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 (2) PFI法第9条の規定に該当しない者であること。
 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
 (4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 (5) 第一次審査資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北地方整備局長から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号、令和2年12月25日 (2020年12月25日)国会公契第22号にて最終改正)に基づく指名停止を受けていないこと。また、「地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成10年8月5日 (1998年8月5日)付け建設省厚契発第33号)及び「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月29日 (2002年10月29日)付け国官会第1562号)に基づく指名停止を受けていないこと。
 (6) 本事業に係るアドバイザー業務に携わった株式会社ニュージェック及び御堂筋法律事務所あるいはこれらの者と資本関係又は人的関係において関連のある者でないこと。
 (7) 東北地方整備局が設置した国道49号富田地区電線共同溝PFI事業有識者等委員会の委員が属する企業又はその企業と資本関係又は人的関係において関連のある者でないこと。
 (8) 上記(6)及び(7)において、「資本関係又は人的関係において関連のある者」の詳細は入札説明書による。
 (11) 設計企業の参加資格要件 代表企業、構成員又は協力企業のうち、1?に掲げる調査・設計業務を実施する者(以下「設計企業」という。)は、次の(1)から(4)までの要件を満たさなければならない。ただし、調整マネジメント業務(設計段階)のみを実施する者はこの限りでなく、次の(2)の実績を有する者又は下記?に掲げる工事企業の参加資格要件(2)を満たす者であれば良いものとする。
 (1) 東北地方整備局における令和7・8年度「土木関係建設コンサルタント業務」に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
 (2) 次のいずれかの実績(設計企業が設計共同企業体の場合は、代表者について1件以上)を有すること。ただし、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成27年度以降公告日までに完了した業務(発注者から直接請け負った者として実施した業務(以下「元請け」という。))とする。
 (12) 電線共同溝設計業務(予備設計又は詳細設計)又は道路事業の事業監理業務
 (3) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を配置できること。
 (13) 次に掲げるいずれかの資格を有すること。
 (14) 技術士(総合技術監理部門:建設―道路、建設部門:道路)、技術士法による登録を行っている者。
 (15) 国土交通省登録技術者資格(施設分野:道路、業務:計画・調査・設計)
 (16) 次のいずれかの実績を有すること。
 (17) 国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成27年度以降公告日までに完了した業務のうち、以下に記載する「同種業務」(元請けとして実施した業務。ただし、照査技術者として従事した業務は除く。)において1件以上の実績を有する者。
 (18) )電線共同溝設計業務(予備設計又は詳細設計)又は道路事業の事業監理業務
 (19) 同種業務をマネジメントした実務実績を有する者(対象期間は上記aに示す期間とする。)
 (4) 上記(2)、(3)の実績として挙げた業務実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(いずれも港湾空港関係を除く。)が発注した業務のうち、TECRISに当該技術者の実績として登録(照査技術者として登録した業務は除く。)され、過去5年間(令和2年度から令和6年度末)までに完了し、引渡し済みの土木関係建設コンサルタント業務の業務評定点の平均点が60点以上であること。ただし、評価対象業務の実績がない場合は、この限りではない。
 (20) 工事企業の参加資格要件 代表企業、構成員又は協力企業のうち、1?に掲げる工事業務を実施する者(以下「工事企業」という。)は、次の(1)から(3)までの要件を満たさなければならない。ただし、本施設の所有権移転業務、調整マネジメント業務(工事段階)を実施する者はこの限りでなく、次の(2)の要件又は上記?に掲げる設計企業の参加資格要件(2)を満たせば良いものとする。
 (1) 東北地方整備局における令和7・8年度「一般土木工事」又は「アスファルト舗装工事」の一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
 (2) 平成22年4月1日 (2010年4月1日)以降に元請けとして完成・引渡しが完了し、下記アの条件を満足する同種工事を施工した実績を有すること。
 なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。ただし、乙型JV(異工種JV)の同種工事の施工実績については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。
 (21) 供用中の道路法上の道路(国道・都道府県道・市町村道のいずれか)で交通規制を実施し、かつ電線共同溝又は情報ボックス若しくは電線類の地中化工事。
 なお、当該施工実績が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事(いずれも港湾空港関係を除く。以下「大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工事」という。)である場合は、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。
 (3) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を配置できること。なお、専任の要否は関係法令による。ただし、第一次審査資料の提出時に配置予定技術者の候補者を特定できない場合は、複数の候補者とすることができるが、下記の基準を満たすことが確認できない候補者がいた場合は、その候補者以外の者を配置予定技術者とすることで競争参加資格を認めるものとする。
 なお、本工事で専任が必要な場合においても、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任は要しない。
 (22) 土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。1級、2級等の区分がある資格については関係法令及び共通仕様書等による。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおりである。
 (23) 建設機械施工管理技士の資格を有する者。
 (24) 技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業―農業土木」又は「森林―森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。
 (25) これらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。
 (26) 平成22年4月1日 (2010年4月1日)以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記の条件を満足する同種工事を施工した実績を有する者であること。
 (27) 供用中の道路法上の道路(国道・都道府県道・市町村道のいずれか)で交通規制を実施し、かつ電線共同溝又は情報ボックス若しくは電線類の地中化工事。
 なお、当該施工実績が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工事である場合は、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。
 (28) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者講習修了履歴)を有する者であること。
 (29) 主任技術者の資格については、関係法令及び共通仕様書等に加え、登録基幹技能者講習修了証を有する者も要件を満たすものとする。なお、上記(1)に示す工事種別に対応する登録基幹技能者講習の種類については、入札説明書別添の「登録基幹技能者講習と主任技術者として認められる建設業の種類について」による。
 (30) 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
 (31) 上記アからエまでについて確認できる書類を第一次審査資料に添付すること。その添付がされない場合は、入札に参加出来ないことがある。
 (4) 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。
 (32) 工事監理企業の参加資格要件 代表企業、構成員又は協力企業のうち、1?に掲げる工事監理業務を実施する者(以下「工事監理企業」という。)は、工事監督を支援した実績の場合は、次の(1)及び(3)の要件を満たすものとする。また、自ら工事監督を行った実績の場合は、次の(2)及び(3)の要件を満たすものとする。
 (1) 東北地方整備局における令和7・8年度「土木関係建設コンサルタント業務」に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
 (2) 東北地方整備局における令和7・8年度「一般土木工事」又は「アスファルト舗装工事」の一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
 (3) 平成27年4月1日 (2015年4月1日)以降に下記の条件を満足する同種工事の工事監督を支援、又は、自ら工事監督を行った実績を有すること。
 (33) 供用中の道路法上の道路(国道・都道府県道・市町村道のいずれか)で交通規制を実施し、かつ電線共同溝又は情報ボックス若しくは電線類の地中化工事。
 (34) 維持管理企業の参加資格要件 代表企業、構成員又は協力企業のうち、1?に掲げる維持管理業務を実施する者(以下「維持管理企業」という。)は、次の(1)及び(2)の要件を満たさなければならない。ただし、点検業務及び台帳作成・管理業務のみを実施する者は次の(1)の要件を満たせば良いものとし、補修業務のみを実施する者は次の(2)の要件を満たせば良いものとする。また、調整マネジメント業務(維持管理段階)のみを実施する者はこの限りでなく、上記?に掲げる応募者共通の参加資格要件を満たせば良いものとする。
 (1) 東北地方整備局における令和7・8年度「土木関係建設コンサルタント業務」に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
 (2) 東北地方整備局における令和7・8年度「維持修繕工事」又は「アスファルト舗装工事」の一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
 (35) その他企業の参加資格要件 代表企業、構成員又は協力企業のうち、1?に掲げる業務以外を実施する企業の参加資格要件は、上記?に掲げる応募者共通の参加資格要件を満たせば良いものとする。
3 総合評価に関する事項
 (1) 競争参加資格有りの通知を受けた応募者(以下「入札参加者」という。)は入札書及び第二次審査資料(以下「事業提案」という。)をもって入札し、入札価格が予定価格の範囲内である者のうち、内容点と価格点を合計した数値(以下「総合評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
 (2) 入札参加者からの事業提案を入札説明書に添付する事業者選定基準に基づき審査する。ただし、事業提案に要求範囲外の事業提案が記載されていた場合、その部分は採点の対象としない。
 (1) 事業提案が要求水準をすべて充足しているかについて審査を行い、事業提案がすべての要求水準を充足している場合は合格とし、一項目でも充足しない場合は失格とする。
 (2) 事業提案のうち東北地方整備局が特に重視する項目(内容点項目)について、その提案が優れていると認められるものは、その程度に応じて内容点(最高点700点)を付与する。
 (3) 賃上げの実施に関する項目(内容点項目)として内容点(最高点37点)を付与する。
 (4) 上記(2)、(3)の合計点(最高点737点)を最高点700点に換算し、これを内容点とする。
 (5) 入札価格が最低である者を第1位とし、価格点の満点である300点を付与する。その他の入札参加者の価格点は、第1位の入札価格(最低入札価格)と当該入札参加者の入札価格(当該入札価格)との比率により算出する。
 (3) 上記?において、落札となるべき最も高い総合評価値の入札をした者が二者以上ある時は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
4 入札手続等
 (1) 担当部局 〒980―8602宮城県仙台市青葉区本町3―3―1仙台合同庁舎B棟 📍 東北地方整備局総務部契約課契約第一係 電話022―225―2171? 内線2526
 (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 令和7年10月9日 (2025年10月9日)から令和8年1月8日 (2026年1月8日)までの土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。))を除く毎日、9時15分から18時00分まで。ただし、最終日は正午までとする。
 上記?において、発注者が所有する記録媒体(CD―R等)の貸与により交付する。
 (3) 第一次審査資料の提出期間、場所及び方法 提出期間は、令和7年10月9日 (2025年10月9日)から令和7年11月5日 (2025年11月5日)までの休日を除く毎日、9時15分から18時00分まで。ただし、提出締切最終日は正午までとする。提出場所は上記?に同じ。提出方法は持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限必着。以下同様。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限必着。以下同様。)により提出すること。電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。(以下同様。)。
 (4) 見積書の提出 積算に反映させるための見積書を下記に従い提出すること。
 (1) 期間:上記?に同じ。
 (2) 場所:上記?に同じ。
 (3) 方法:電子メールにより提出すること。
 なお、電子メールによる提出先メールアドレスは、入札説明書による。また、電子メールにて提出した後、提出者の記名・代表者印を押印した見積書を持参、郵送又は託送により提出すること。
 (5) 入札書及び第二次審査資料の提出期間、場所及び方法 提出期間は競争参加資格の通知日の翌日から令和8年1月8日 (2026年1月8日)までの休日を除く毎日、9時15分から18時00分まで。ただし、提出締切最終日は正午までとする。提出場所は?に同じ。提出方法は持参、郵送又は託送によるものとする。
 (6) 開札の日時及び場所 開札は令和8年2月13日 (2026年2月13日)11時00分。仙台合同庁舎B棟東北地方整備局入札室にて行う。
5 その他
 (1) 手続において使用する言語及び通貨
 日本語及び日本国通貨に限る。
 (2) 入札保証金及び契約保証金
 (1) 入札保証金 免除する。
 (2) 契約保証金 納付する。
 事業者は、本施設の調査・設計業務、工事業務及び工事監理業務(以下「整備業務」という。)の履行を確保するため、本施設の引渡し日までを期間として、次のアからウのいずれかの方法による事業契約の保証を付すものとする。
 (3) 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に基づく契約保証金の納付
 (4) 会計法第29条の9第2項に基づく契約保証金に代わる有価証券その他の担保の提供
 (5) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
 (6) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、国が確実と認める金融機関又は保証事業会社(「公共工事の前払金保証事業に関する法律」(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
 (7) 会計法第29条の9第1項ただし書きに基づく契約保証金の納付に代わる担保の提供
 (8) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
 なお、契約保証金の金額、保証金額又は保険金額は、本施設の施設費のうち、調査・設計費、整備工事業務等費、工事監理費及び調整マネジメント費(設計段階・工事段階)に相当する額の10分の1以上とする。
 (9) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、第一次審査資料又は第二次審査資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
 (10) 落札者の決定方法 上記3?に定めるところに従い、総合評価値の最も高い者を落札者とする。
 (11) 手続における交渉の有無 無。
 (12) 契約書作成の要否 要。
 (13) 本事業に直接関連のある業務に関する他の契約を本事業の契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
 (14) 第二次審査資料のヒアリングを行う。
 (15) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4?に同じ。
 (16) 一般競争参加資格の認定を受けていない者を本事業に係る業務に携わる者とする場合の参加 上記2?(1)、2?(1)、2?(1)、2?(2)、2?(1)、2?(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4?、4?により第一次審査資料及び第二次審査資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
 (17) 詳細は入札説明書による。

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