函館地方合同庁舎改修25建築その他工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (北海道)
- 公示日
- 2025年10月06日
- 公示の種類
- 入札公告(建設工事)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 担当官 北海道開発局開発監理部長 梶本 洋之
詳細情報
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年 10 月6日
支出負担行為担当官
北海道開発局開発監理部長 梶本 洋之
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
○開発営繕第1号
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 函館地方合同庁舎改修25建築その他工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(3) 工事場所 北海道函館市
(4) 工事内容 本工事は、既存庁舎の改修を行う工事である。
建物用途 庁舎
構造・階数 鉄筋コンクリート造 地上7階地下1階塔屋2階
建物規模 延べ面積 8,430?
工事内容 外壁改修、建具改修、他
(5) 工期 工事の始期から518日間(但し、工事の始期は、令和8年4月1日 (2026年4月1日)までの間で設定すること。)
本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。
(6) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(7) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。
(8) 本工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事に該当する場合、契約に当たり分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用を契約書に記載する必要があることから、設計図書等に記載された処理方法及び処分場所等を参考に積算した上で入札すること。また、分別解体等の方法等を契約書に記載するために、落札者は落札決定後に発注者と協議を行うこととする。
(9) 本工事は、入札時に施工方法等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する入札時VE方式(総合評価落札方式)の適用工事のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式(技術提案評価型S型)の試行工事である。また、本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。ただし、入札時VE方式(総合評価落札方式)に係るものを除く。
(10) 本工事の予定価格が1億円以上の場合において、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。
(11) 本工事は、入札参加者から見積りの提出を求める「見積活用方式」の試行工事である。予定価格の算定に必要な項目について見積価格を記載した見積価格書及び根拠資料の提出を求め、その妥当性が確認できた見積価格を予定価格作成のための参考とする工事である。
なお、提出を求める項目は直接工事費のうち、防水撤去、外壁撤去、外壁改修(複層塗材)、内装撤去、躯体改修、電気設備取外し再取付け及び撤去、仮設、機械設備取外し再取付け及び撤去とする。
(12) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。
(13) 遠隔地からの建設資材等の調達費用に対する積算方法等について 本工事は、遠隔地からの建設資材等の調達に係る費用について、調達の実態を反映し契約変更のための積算方法等を適用する試行工事である。
(14) 遠隔地からの労働者確保に要する費用に対する積算方法等について 本工事は、遠隔地からの労働者確保に要する費用について、労働者確保の実態を反映して契約変更のための積算方法等を適用する試行工事である。
(15) 現場代理人の常駐義務の緩和 現場代理人の工事現場における常駐義務は、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間等について、一定の要件の下で緩和される。
(16) 本工事は、発注者に提出する工事書類の簡素化を図る工事である。
(17) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して、週休2日について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事である。詳細は現場説明書「工事における週休2日の促進について」による。
(18) 本工事は、受注者が入札時又は工事中に施工合理化技術(ただし、発注者指定の技術を除く。)に関する技術提案を行い、履行による効果が確認された場合、請負工事成績評定要領に基づき評価する工事である。
(19) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨モデル営繕工事の試行対象工事である。試行内容の詳細は、現場説明書による。
(20) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(21) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。
(22) 本工事は、契約変更手続きの透明性を確保するため、契約変更前に必要に応じて第三者による適正性チェックを実施する試行工事である。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を全て満たしている者又は当該者を構成員とする特定建設工事共同企業体。
なお、特定建設工事共同企業体については、北海道開発局長が別に公示する申請方法に基づき、特定建設工事共同企業体の資格審査を申請すること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)北海道開発局における工事区分「建築」に係る一般競争参加資格の決定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号 📍)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること)。
(3) 北海道開発局における工事区分「建築」に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した経営事項評価点数が、1,100点以上であること(上記?の再決定を受けた者にあっては、当該再決定の際に、経営事項評価点数が、1,100点以上であること。)。ただし、特定建設工事共同企業体の場合の代表者以外の構成員は、経営事項評価点数が、1,100点以上であること。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記?の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 企業は、平成22年度から競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限までに完成し、引渡が完了した次のアの基準を満たす工事を元請として施工した実績(公共・民間工事を問わない。)を有すること。特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、イの基準を満たす工事を元請として施工した実績(公共・民間工事を問わない。)を有すること。
ただし、請負代金額が500万円未満の工事における施工実績は含まないものとする。
なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
また、当該施工実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局の発注した工事に係るものである場合にあっては、工事成績評定点が65点未満であるものを除く。
(6) 同種工事1
・新築、増築又は外壁改修を含む工事
(ア) 建物用途 戸建住宅を除く用途
(イ) 構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(プレハブを除く)
(ウ) 工事規模 新築、増築の場合は、延べ面積750?以上(増築の場合は、増築部分の延べ面積)。改修の場合は、外壁改修面積1,000?以上。
(エ) 階数 問わない
(7) 同種工事2
・新築、増築又は外壁改修を含む工事
(ア) 建物用途 戸建住宅を除く用途
(イ) 構造 問わない
(ウ) 工事規模 問わない
(エ) 階数 問わない
※新築、増築とは、躯体及び仕上を含む建築一式工事とする。
※外壁改修とは、建築物の外壁改修(塗装工事のみの改修は除く)とする。
※外壁改修面積とは、建物1棟(渡り廊下等で接続した建物は、それらを1棟と見なす)当たりの外壁改修面積の合計とする。
(8) 本工事に係る施工計画が適正であること。
この施工計画の提出に当たって、入札説明書の別冊現場説明書、別冊図面及び別冊仕様書(以下「標準案」という。)の内容について、これと異なる施工方法等(以下「技術提案」という。)で施工しようとする場合は、その内容を示した施工計画を提出すること。
(9) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。期間及び専任の要否は関係法令等による。
なお、本工事は、余裕期間を設定した工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
また、受注者は、工事の継続性・品質確保等に支障がないと認められる場合において、監督職員との協議により、監理技術者又は主任技術者を変更できるものとする。
(10) 1級建築施工管理技士、一級建築士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、2級建築施工管理技士(躯体、仕上げの種別は除く。)又は二級建築士以上の資格を有する主任技術者を配置するものとする。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、1級建築施工管理技士又は一級建築士と同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認めた者とする。
(11) 平成22年度から申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡が完了した次のAの基準を満たす工事を元請として施工した工事経験(公共・民間工事を問わない。)を有すること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員が配置する技術者の工事経験は問わない。
ただし、請負代金額が500万円未満の工事における工事経験は含まないものとする。
なお、共同企業体の構成員としての工事経験は、出資比率20%以上の場合のものに限る。
また、当該工事経験が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局の発注した工事に係るものである場合にあっては、工事成績評定点が65点未満であるものを除く。
(12) 同種工事
・新築、増築又は改修を含む建築工事
(ア) 建物用途 問わない
(イ) 構造 問わない
(ウ) 工事規模 問わない
(エ) 階数 問わない
(13) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(14) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日 (1985年4月1日)付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(15) 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと。
(16) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照。)。
(17) 北海道開発局が発注した工事区分「建築」に係る工事のうち、令和5年度から令和6年度に完成したものがある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。この実績がない場合は、さらに2年度遡った平均点が65点以上であること。なお、受注実績がない場合については、工事成績評定点を65点とする。
(18) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(19) 本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。
3 総合評価に関する事項
(1) 落札方式
(2) 入札参加者は価格、性能・機能及び社会的要請に関する事項に係る施工計画をもって入札し、(ア)から(ウ)の要件に該当する者のうち、3?によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(イ) 提案された施工計画が最低限の要求(標準案)を満たした施工計画であること。
(ウ) 評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。
(3) アにおいて、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
(4) 総合評価の方法
(5) 「標準点」を100点とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、「加算点」の最高点を65点とする。
(6) 提案された施工計画が標準案を満たしていれば「標準点」(100点)を与え、更に提案された内容に対して、各項目ごとに評価及び判定し、0?65点の範囲で「加算点」を与える。
評価項目
(ア) 本施設における施工の品質向上に関する具体的な取組とその効果
(イ) ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価
(ウ) 賃上げの実施を表明した企業等
(7) 入札説明書等に記載された内容を実現できると認められる者に、その確実性に応じて、評価項目ごとに0?15点の範囲で「施工体制評価点」を与える。
評価項目
(ア) 品質確保の実効性
(イ) 施工体制確保の確実性
(8) 価格及び価格以外の要素として提示された性能等に係る総合評価は、入札者の申込みに係る「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た数値をもって行う。
4 入札手続等
(1) 担当部局 〒060―8511北海道札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎 📍 北海道開発局営繕部営繕管理課営繕契約専門官 吉岡 亮 電話(代表)011―709―2311(内線5715)
(2) 入札説明書の交付期間及び交付方法 入札説明書は、令和7年10月6日 (2025年10月6日)から令和7年12月25日 (2025年12月25日)までの行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する休日をいう。以下同じ。)を除く毎日、9時00分から18時00分(最終日は入札書受付締切予定時刻である12時00分。)まで、電子入札システムにより交付する。
ただし、紙入札により参加を希望する場合は、あらかじめその旨を担当部局へ電話で申し込むこと。申し込み受付後、交付する。
(3) 申請書及び資料の提出期間及び提出方法 令和7年10月6日 (2025年10月6日)9時00分から令和7年11月5日 (2025年11月5日)14時00分まで原則として電子入札システムにより提出すること。
(4) 積算に反映させるための見積価格書及び根拠資料を次のア?ウに従い提出すること。
(5) 提出期間 申請書の提出期間に同じ。
(6) 提出方法 原則として、上記?の申請書とあわせて、電子入札システムにより提出すること。
(7) 提出先 上記?に同じ。
(8) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法 令和7年12月1日 (2025年12月1日)9時00分から令和7年12月25日 (2025年12月25日)12時00分まで(利付国債の提供の場合は令和7年12月11日 (2025年12月11日)12時00分まで。)〒060―8511北海道札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎 📍 北海道開発局営繕部営繕管理課契約係 電話(代表)011―709―2311 内線(5715)持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
(9) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書等の提出方法 入札書は、令和7年12月25日 (2025年12月25日)12時00分までに、原則として電子入札システムにより提出すること。
開札は、令和8年1月15日 (2026年1月15日)10時00分北海道開発局営繕部入札執行室にて行う。
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
(3) 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行札幌支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 北海道開発局)又は銀行等の保証(取扱官庁 北海道開発局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
(4) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行札幌支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 北海道開発局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 北海道開発局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、受注者は、契約の締結と同時に契約の保証を付すこと。
(5) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(6) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記3?に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(7) 契約締結後のVE提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金の変更を行うものとする。詳細は、特記仕様書等による。
(8) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、工事実績情報システム(CORINS)等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
(9) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(10) 手続における交渉の有無 無。
(11) 契約書作成の要否 要。
(12) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(13) 入札書(施工体制の確認に係る部分に限る。)のヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。
(14) 技術提案に基づく施工計画の採否については、競争参加資格確認の通知に併せて通知する。
なお、競争参加資格確認の通知において、技術提案に基づく施工計画により競争参加資格を認められた者は、当該提案に基づく入札を行い、標準案により競争参加資格を認められた者は、標準案に基づく入札を行うことを条件とし、これに違反した入札は無効とする。
(15) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4?に同じ。
(16) 一般競争参加資格の決定を受けていない者の参加 上記2?に掲げる一般競争参加資格の決定を受けていない者も上記4?により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該一般競争参加資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
当該一般競争参加資格の決定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日 (2024年10月1日)付け北海道開発局長公示)別記1に掲げる当該者の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記1に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び資料を提出したときに限り、北海道開発局事業振興部工事管理課企画スタッフ(〒060―8511北海道札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎 📍 電話(代表)011―709―2311 内線(5480))においても当該一般競争参加資格の決定に係る申請を受け付ける。
(17) 受注者の責めにより、提案された技術提案を遵守することができない場合は、提案の達成率に応じて工事成績評定点から減点する。
(18) 本工事について、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表する。
(19) 提出された見積価格書に疑義が生じた場合、内容を確認するため、電話等によるヒアリングを行う。
(20) 詳細は、入札説明書による。
次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年 10 月6日
支出負担行為担当官
北海道開発局開発監理部長 梶本 洋之
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
○開発営繕第1号
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 函館地方合同庁舎改修25建築その他工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(3) 工事場所 北海道函館市
(4) 工事内容 本工事は、既存庁舎の改修を行う工事である。
建物用途 庁舎
構造・階数 鉄筋コンクリート造 地上7階地下1階塔屋2階
建物規模 延べ面積 8,430?
工事内容 外壁改修、建具改修、他
(5) 工期 工事の始期から518日間(但し、工事の始期は、令和8年4月1日 (2026年4月1日)までの間で設定すること。)
本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。
(6) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(7) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。
(8) 本工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事に該当する場合、契約に当たり分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用を契約書に記載する必要があることから、設計図書等に記載された処理方法及び処分場所等を参考に積算した上で入札すること。また、分別解体等の方法等を契約書に記載するために、落札者は落札決定後に発注者と協議を行うこととする。
(9) 本工事は、入札時に施工方法等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する入札時VE方式(総合評価落札方式)の適用工事のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式(技術提案評価型S型)の試行工事である。また、本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。ただし、入札時VE方式(総合評価落札方式)に係るものを除く。
(10) 本工事の予定価格が1億円以上の場合において、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。
(11) 本工事は、入札参加者から見積りの提出を求める「見積活用方式」の試行工事である。予定価格の算定に必要な項目について見積価格を記載した見積価格書及び根拠資料の提出を求め、その妥当性が確認できた見積価格を予定価格作成のための参考とする工事である。
なお、提出を求める項目は直接工事費のうち、防水撤去、外壁撤去、外壁改修(複層塗材)、内装撤去、躯体改修、電気設備取外し再取付け及び撤去、仮設、機械設備取外し再取付け及び撤去とする。
(12) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。
(13) 遠隔地からの建設資材等の調達費用に対する積算方法等について 本工事は、遠隔地からの建設資材等の調達に係る費用について、調達の実態を反映し契約変更のための積算方法等を適用する試行工事である。
(14) 遠隔地からの労働者確保に要する費用に対する積算方法等について 本工事は、遠隔地からの労働者確保に要する費用について、労働者確保の実態を反映して契約変更のための積算方法等を適用する試行工事である。
(15) 現場代理人の常駐義務の緩和 現場代理人の工事現場における常駐義務は、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間等について、一定の要件の下で緩和される。
(16) 本工事は、発注者に提出する工事書類の簡素化を図る工事である。
(17) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して、週休2日について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事である。詳細は現場説明書「工事における週休2日の促進について」による。
(18) 本工事は、受注者が入札時又は工事中に施工合理化技術(ただし、発注者指定の技術を除く。)に関する技術提案を行い、履行による効果が確認された場合、請負工事成績評定要領に基づき評価する工事である。
(19) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨モデル営繕工事の試行対象工事である。試行内容の詳細は、現場説明書による。
(20) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(21) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。
(22) 本工事は、契約変更手続きの透明性を確保するため、契約変更前に必要に応じて第三者による適正性チェックを実施する試行工事である。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を全て満たしている者又は当該者を構成員とする特定建設工事共同企業体。
なお、特定建設工事共同企業体については、北海道開発局長が別に公示する申請方法に基づき、特定建設工事共同企業体の資格審査を申請すること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)北海道開発局における工事区分「建築」に係る一般競争参加資格の決定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号 📍)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること)。
(3) 北海道開発局における工事区分「建築」に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した経営事項評価点数が、1,100点以上であること(上記?の再決定を受けた者にあっては、当該再決定の際に、経営事項評価点数が、1,100点以上であること。)。ただし、特定建設工事共同企業体の場合の代表者以外の構成員は、経営事項評価点数が、1,100点以上であること。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記?の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 企業は、平成22年度から競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限までに完成し、引渡が完了した次のアの基準を満たす工事を元請として施工した実績(公共・民間工事を問わない。)を有すること。特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、イの基準を満たす工事を元請として施工した実績(公共・民間工事を問わない。)を有すること。
ただし、請負代金額が500万円未満の工事における施工実績は含まないものとする。
なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
また、当該施工実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局の発注した工事に係るものである場合にあっては、工事成績評定点が65点未満であるものを除く。
(6) 同種工事1
・新築、増築又は外壁改修を含む工事
(ア) 建物用途 戸建住宅を除く用途
(イ) 構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(プレハブを除く)
(ウ) 工事規模 新築、増築の場合は、延べ面積750?以上(増築の場合は、増築部分の延べ面積)。改修の場合は、外壁改修面積1,000?以上。
(エ) 階数 問わない
(7) 同種工事2
・新築、増築又は外壁改修を含む工事
(ア) 建物用途 戸建住宅を除く用途
(イ) 構造 問わない
(ウ) 工事規模 問わない
(エ) 階数 問わない
※新築、増築とは、躯体及び仕上を含む建築一式工事とする。
※外壁改修とは、建築物の外壁改修(塗装工事のみの改修は除く)とする。
※外壁改修面積とは、建物1棟(渡り廊下等で接続した建物は、それらを1棟と見なす)当たりの外壁改修面積の合計とする。
(8) 本工事に係る施工計画が適正であること。
この施工計画の提出に当たって、入札説明書の別冊現場説明書、別冊図面及び別冊仕様書(以下「標準案」という。)の内容について、これと異なる施工方法等(以下「技術提案」という。)で施工しようとする場合は、その内容を示した施工計画を提出すること。
(9) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。期間及び専任の要否は関係法令等による。
なお、本工事は、余裕期間を設定した工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
また、受注者は、工事の継続性・品質確保等に支障がないと認められる場合において、監督職員との協議により、監理技術者又は主任技術者を変更できるものとする。
(10) 1級建築施工管理技士、一級建築士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、2級建築施工管理技士(躯体、仕上げの種別は除く。)又は二級建築士以上の資格を有する主任技術者を配置するものとする。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、1級建築施工管理技士又は一級建築士と同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認めた者とする。
(11) 平成22年度から申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡が完了した次のAの基準を満たす工事を元請として施工した工事経験(公共・民間工事を問わない。)を有すること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員が配置する技術者の工事経験は問わない。
ただし、請負代金額が500万円未満の工事における工事経験は含まないものとする。
なお、共同企業体の構成員としての工事経験は、出資比率20%以上の場合のものに限る。
また、当該工事経験が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局の発注した工事に係るものである場合にあっては、工事成績評定点が65点未満であるものを除く。
(12) 同種工事
・新築、増築又は改修を含む建築工事
(ア) 建物用途 問わない
(イ) 構造 問わない
(ウ) 工事規模 問わない
(エ) 階数 問わない
(13) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(14) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日 (1985年4月1日)付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(15) 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと。
(16) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照。)。
(17) 北海道開発局が発注した工事区分「建築」に係る工事のうち、令和5年度から令和6年度に完成したものがある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。この実績がない場合は、さらに2年度遡った平均点が65点以上であること。なお、受注実績がない場合については、工事成績評定点を65点とする。
(18) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(19) 本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。
3 総合評価に関する事項
(1) 落札方式
(2) 入札参加者は価格、性能・機能及び社会的要請に関する事項に係る施工計画をもって入札し、(ア)から(ウ)の要件に該当する者のうち、3?によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(イ) 提案された施工計画が最低限の要求(標準案)を満たした施工計画であること。
(ウ) 評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。
(3) アにおいて、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
(4) 総合評価の方法
(5) 「標準点」を100点とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、「加算点」の最高点を65点とする。
(6) 提案された施工計画が標準案を満たしていれば「標準点」(100点)を与え、更に提案された内容に対して、各項目ごとに評価及び判定し、0?65点の範囲で「加算点」を与える。
評価項目
(ア) 本施設における施工の品質向上に関する具体的な取組とその効果
(イ) ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価
(ウ) 賃上げの実施を表明した企業等
(7) 入札説明書等に記載された内容を実現できると認められる者に、その確実性に応じて、評価項目ごとに0?15点の範囲で「施工体制評価点」を与える。
評価項目
(ア) 品質確保の実効性
(イ) 施工体制確保の確実性
(8) 価格及び価格以外の要素として提示された性能等に係る総合評価は、入札者の申込みに係る「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た数値をもって行う。
4 入札手続等
(1) 担当部局 〒060―8511北海道札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎 📍 北海道開発局営繕部営繕管理課営繕契約専門官 吉岡 亮 電話(代表)011―709―2311(内線5715)
(2) 入札説明書の交付期間及び交付方法 入札説明書は、令和7年10月6日 (2025年10月6日)から令和7年12月25日 (2025年12月25日)までの行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する休日をいう。以下同じ。)を除く毎日、9時00分から18時00分(最終日は入札書受付締切予定時刻である12時00分。)まで、電子入札システムにより交付する。
ただし、紙入札により参加を希望する場合は、あらかじめその旨を担当部局へ電話で申し込むこと。申し込み受付後、交付する。
(3) 申請書及び資料の提出期間及び提出方法 令和7年10月6日 (2025年10月6日)9時00分から令和7年11月5日 (2025年11月5日)14時00分まで原則として電子入札システムにより提出すること。
(4) 積算に反映させるための見積価格書及び根拠資料を次のア?ウに従い提出すること。
(5) 提出期間 申請書の提出期間に同じ。
(6) 提出方法 原則として、上記?の申請書とあわせて、電子入札システムにより提出すること。
(7) 提出先 上記?に同じ。
(8) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法 令和7年12月1日 (2025年12月1日)9時00分から令和7年12月25日 (2025年12月25日)12時00分まで(利付国債の提供の場合は令和7年12月11日 (2025年12月11日)12時00分まで。)〒060―8511北海道札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎 📍 北海道開発局営繕部営繕管理課契約係 電話(代表)011―709―2311 内線(5715)持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
(9) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書等の提出方法 入札書は、令和7年12月25日 (2025年12月25日)12時00分までに、原則として電子入札システムにより提出すること。
開札は、令和8年1月15日 (2026年1月15日)10時00分北海道開発局営繕部入札執行室にて行う。
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
(3) 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行札幌支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 北海道開発局)又は銀行等の保証(取扱官庁 北海道開発局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
(4) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行札幌支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 北海道開発局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 北海道開発局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、受注者は、契約の締結と同時に契約の保証を付すこと。
(5) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(6) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記3?に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(7) 契約締結後のVE提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金の変更を行うものとする。詳細は、特記仕様書等による。
(8) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、工事実績情報システム(CORINS)等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
(9) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(10) 手続における交渉の有無 無。
(11) 契約書作成の要否 要。
(12) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(13) 入札書(施工体制の確認に係る部分に限る。)のヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。
(14) 技術提案に基づく施工計画の採否については、競争参加資格確認の通知に併せて通知する。
なお、競争参加資格確認の通知において、技術提案に基づく施工計画により競争参加資格を認められた者は、当該提案に基づく入札を行い、標準案により競争参加資格を認められた者は、標準案に基づく入札を行うことを条件とし、これに違反した入札は無効とする。
(15) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4?に同じ。
(16) 一般競争参加資格の決定を受けていない者の参加 上記2?に掲げる一般競争参加資格の決定を受けていない者も上記4?により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該一般競争参加資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
当該一般競争参加資格の決定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日 (2024年10月1日)付け北海道開発局長公示)別記1に掲げる当該者の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記1に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び資料を提出したときに限り、北海道開発局事業振興部工事管理課企画スタッフ(〒060―8511北海道札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎 📍 電話(代表)011―709―2311 内線(5480))においても当該一般競争参加資格の決定に係る申請を受け付ける。
(17) 受注者の責めにより、提案された技術提案を遵守することができない場合は、提案の達成率に応じて工事成績評定点から減点する。
(18) 本工事について、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表する。
(19) 提出された見積価格書に疑義が生じた場合、内容を確認するため、電話等によるヒアリングを行う。
(20) 詳細は、入札説明書による。