国道12号白石本通第二電線共同溝PFI事業

ID: 719375 種別: 入札公告(建設工事)

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省北海道
公示日
2025年09月17日
公示の種類
入札公告(建設工事)
機関名詳細および所在地詳細
担当官 北海道開発局札幌開発建設部長 平山 大輔 

詳細情報

入札公告(建設工事)
 次のとおり一般競争入札に付します。
 令和7年9月 17 日
 支出負担行為担当官
 北海道開発局札幌開発建設部長 平山 大輔 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
○開発札幌第 12 号
1 事業概要
 (1) 品目分類番号 41、42
 (2) 事業名 国道12号白石本通第二電線共同溝PFI事業
 (3) 事業の対象となる公共施設等の種類
 (1) 電線共同溝(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項の9に定める電線共同溝(道路附属物))
 (2) 道路(車道、歩道等)
 (3) 道路附属物(道路照明、道路標識等)
 (4) 事業場所
自)北海道札幌市白石区本通4丁目北 📍
至)北海道札幌市白石区本通12丁目南 📍
 (5) 事業内容 本事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条に基づき選定された特定事業であり、特定事業を実施する者として選定された民間事業者(以下「事業者」という。)の提案に基づき、いわゆるBTO(Build-Transfer-Operate)方式により、電線共同溝(管路部・特殊部・横断部)、車道、歩道、道路附属物(以下「本施設」という。)の(1)調査・設計業務(調整マネジメント業務(設計段階)を含む。)、(2)工事業務(調整マネジメント業務(工事段階)を含む。)、(3)工事監理業務、(4)電線共同溝(管路部・特殊部・横断部)の維持管理業務(調整マネジメント業務(維持管理段階)を含む。)を包括的に実施するものである。
 (6) 事業期間 事業契約締結日から令和32年3月31日 (2050年3月31日)まで。
2 競争参加資格
 (1) 応募者の構成
 (1) 応募者は、1?に掲げる業務を実施することを予定する複数の企業によって構成されるグループ(以下「応募グループ」という。)であること。
 (2) 応募グループは、構成される企業(以下「構成員」という。)の中から代表となる企業(以下「代表企業」という。)を定め、当該代表企業が応募手続を行うこと。
 (3) 応募グループは、契約締結までに本事業を行うことを目的とする特別目的会社(会社法(平成17年法律第86号)に基づく株式会社。以下「SPC」という。)を設立することを基本とする。
 なお、応募グループの全ての構成員が一定の要件を満たす場合はこの限りではない。一定の要件とは、次のアからウまでの要件を全て満たす場合をいう。
 (2) 会計決算報告において、直近3期が債務超過でないこと。
 (3) 会計決算報告において、経常収支が3期連続で赤字でないこと。
 (4) 3期以上の決算を迎えていること。
 (4) 上記(3)のSPCの設立において、構成員はSPCに出資すること。
 また、SPCへの出資については、次のアからウまでの要件を満たすこと。
 (5) 構成員は、SPCの株主総会における全議決権の2分の1を超える議決権を保有すること。
 (6) 代表企業の議決権保有割合が株主中唯一最大となること。
 (7) SPCの株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまでSPCの株式を保有することとし、あらかじめ北海道開発局札幌開発建設部(以下「札幌開発建設部」という。)の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならないこと。
 (5) SPCを設立する場合は、構成員以外の者で、事業者より業務を受託し又は請負うことを予定する者(以下「協力企業」という。)についても、第一次審査資料の提出時に協力企業として明記すること。
 なお、協力企業とは、SPCの設立において、SPCに出資しない企業のことである。
 (6) 応募にあたり、構成員又は協力企業それぞれが、1?に掲げる業務のうち、いずれを実施するかを明らかにすること。
 なお、一者が複数の業務を兼ねて実施すること又は業務範囲を明確にした上で各業務を複数の者で分担することは差し支えない。ただし、同一の者又は相互に資本面若しくは人事面において関連のある者が工事監理業務と工事業務のうち整備工事業務を実施することはできない。
 また、1?に掲げる業務以外の業務を実施する企業は、実施する業務を明らかにすること。
 (7) 構成員又は協力企業の変更は認めない。ただし、第二次審査資料の提出期限までに構成員又は協力企業を変更せざるを得ない事情が生じた場合は、札幌開発建設部と協議するものとし、札幌開発建設部が変更を認めた場合はこの限りではない。また、既存ストックを活用する工事を行うこととなった場合は、札幌開発建設部と協議し、札幌開発建設部の事前の承諾を得た上で、構成員、協力企業又はその他第三者に対して、既存ストックに係る業務を直接委任し又は請け負わせることができる。
 (8) 構成員又は協力企業のいずれかが、他の応募グループの構成員又は協力企業でないこと。
 (9) 構成員又は協力企業のいずれかと資本関係又は人的関係において関連のある者が、他の応募グループの構成員又は協力企業でないこと。
 (10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。詳細は入札説明書による。
 (8) 資本関係
 (9) 人的関係
 (10) その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
 (11) 応募者共通の参加資格要件 構成員及び協力企業は、次の(1)から(10)までの要件を満たさなければならない。
 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 (2) PFI法第9条の規定に該当しない者であること。
 (3) 第一次審査資料の提出期限の日から開札の日までの期間に、北海道開発局長から「北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領」(昭和60年4月1日 (1985年4月1日)付け北開局工第1号)及び「北海道開発局物品等契約に係る指名停止等の措置について」(平成13年12月18日 (2001年12月18日)付け北開局会第611号)に基づく指名停止を受けていないこと。
 (4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 (5) 法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
 (6) 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。
 (7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること。
 また、決定を受けていない者も第一次審査資料を提出することはできるが、第二次審査資料の提出の日までに当該資格の決定を受けていなければならない。
 (8) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(7)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
 (9) 札幌開発建設部が委託した本事業に係るアドバイザー業務に携わったパシフィックコンサルタンツ株式会社及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所あるいはこれらの者と資本関係又は人的関係において関連のある者でないこと。
 (10) 札幌開発建設部が設置した「国道12号白石本通第二電線共同溝PFI事業有識者等委員会」の委員が属する企業又はその企業と資本関係又は人的関係において関連のある者でないこと。
 (11) 上記(9)及び(10)において、「資本関係又は人的関係においての関連のある者」の詳細は入札説明書による。
 (12) 調査・設計企業の参加資格要件 構成員又は協力企業のうち、1?に掲げる調査・設計業務を実施する者(以下「調査・設計企業」という。)は、次の(1)から(6)までの要件を満たさなければならない。ただし、調整マネジメント業務(設計段階)のみを実施する者はこの限りでなく、次の(2)の実績を有する者又は2?に掲げる工事企業の参加資格要件(2)を満たす者であれば良いものとする。
 (1) 北海道開発局における業種区分「土木関係コンサルタント」に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること。
 (2) 以下に示す業務について、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成27年度以降公示日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない。)において1件以上の実績を有すること。
 ・道路法上の道路における電線共同溝の詳細設計業務
 (3) 実績として挙げた個々の業務評定点が60点以上であること。ただし、「北海道開発局委託業務成績評定要領」(平成7年4月3日 (1995年4月3日)付け北開局工第2号)に基づく業務成績以外の業務は、この限りではない。
 (4) 令和5年度から令和6年度末までに完了した業務のうち、北海道開発局発注業務(北海道開発局発注業務の実績が無い場合、国土交通本省、地方整備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注業務の同じ業種区分)の「土木関係コンサルタント業務」の平均業務評定点が60点以上であること。ただし、業務の実績がない場合はこの限りでない。
 (5) 業務実績については、我が国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設コンサルタント等にあっては、我が国における業務実績をもって判断するものとする。なお、「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された海外実績は、国内における実績と同様に評価する。
 (6) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を配置できること。なお、「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された海外実績は、国内における実績と同様に評価する。外国資格を有する技術者(我が国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCC
 M相当の旧建設大臣認定(建設経済局建設振興課)又は国土交通大臣認定(不動産・建設経済局建設市場整備課)を受けている必要がある。なお、第一次審査資料の提出期間までに当該認定を受けていない場合にも第一次審査資料を提出することができるが、この場合、第一次審査資料の提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、第二次審査資料の提出の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
 (13) 次に掲げるいずれかの資格を有すること。
 (14) 技術士(総合技術監理部門(建設)、建設部門(道路))の資格を有し、技術士法による登録を行っている者
 (15) 国土交通省登録技術者資格(施設分野:道路、業務:計画・調査・設計)
 (16) 土木学会認定技術者(特別上級、上級、1級)(交通分野コースA、B)の資格を有する者
 b及びcの各項目は国土交通省登録技術者資格の登録規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けた資格とする。
 (17) 次のいずれかの実績を有すること。
 (18) 国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成27年度以降公示日までに完了した業務のうち、以下に示す業務において1件以上の実績を有すること。ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。
 ・道路法上の道路における電線共同溝の詳細設計業務
 (19) 過去に業務に関する高度な調査・検討業務をマネジメントした実務経験を有する者。(※)
 (※)マネジメントした実務経験とは、例えば、次のいずれかの者に相当する程度の経験をいう。
 ・建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日 (1977年4月15日)建設省告示第717号)第3条の一に該当する「道路部門」の技術管理者
 ・北海道開発局土木設計業務等調査規程(平成17年7月11日 (2005年7月11日)付け北開局工管第46―1号)第3条に該当する主任調査員及び地方建設局委託設計業務等調査検査事務処理要領(平成11年4月1日 (1999年4月1日)付け建設省厚契第31号)第6に該当する総括調査員若しくは主任調査員
 (20) 令和3年度から令和6年度末までに完了した業務について、管理(主任)技術者として従事した北海道開発局発注業務(北海道開発局発注業務の実績がない場合、国土交通本省、地方整備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注業務の同じ業種区分)の「土木関係コンサルタント業務」の平均業務評定点が60点以上であること。ただし、業務の実績がない場合はこの限りでない。
 (21) 配置予定管理技術者については、第一次審査資料の提出期限日以前3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある者であること。
 (22) 工事企業の参加資格要件 構成員又は協力企業のうち、1?に掲げる工事業務を実施する者(以下「工事企業」という。)は、次の(1)から(5)までの要件を満たさなければならない。ただし、整備施設の所有権移転業務のみを実施する者はこの限りでなく、2?に掲げる応募者共通の参加資格要件を満たせば良いものとする。また、調整マネジメント業務(工事段階)のみを実施する者はこの限りでなく、次の(2)の要件又は2?に掲げる調査・設計企業の参加資格要件(2)を満たせば良いものとする。既存ストックを活用する工事を行う者は、次の(7)の要件を満たさなければならない。
 (1) 北海道開発局における工事区分「舗装」に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること。
 (2) 平成22年4月1日 (2010年4月1日)から公告開始日までに、次のアの要件を満たす工事を元請けとして施工した実績を有すること(甲型共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体の構成員としての実績は、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。)。なお、当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局の発注した工事に係るものである場合にあっては、評定点合計が65点未満であるものを除く。
 (23) 道路法上の道路において、電線共同溝又は情報ボックスの設置を含む工事もしくは電線類の地中化工事。
 (3) 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。また、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は65点とする。ただし、受注実績がない場合はこの限りでない。
 (24) 単体 令和5年度及び令和6年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。また、上記の受注実績がない場合は、令和3年度及び令和4年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。
 (25) 共同企業体 令和5年度及び令和6年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。また、上記の受注実績がない構成員は、令和3年度及び令和4年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点を採用し、全構成員の平均点で65点以上であること。
 (4) 国内実績のない外国籍企業が国外での施工実績により参加する場合、札幌開発建設部PFI審査会における審査の結果、施工実績として妥当と判断された場合、参加を認める。
 (5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を当該事業の工事業務に着手する日から専任で配置できること。なお、第一次審査資料の提出時に配置予定技術者の候補者を特定できない場合は、複数の候補者とすることができるが、次に掲げる基準を満たすことが確認できない候補者がいた場合は、その候補者以外の者を配置予定技術者とすることで競争参加資格を認めるものとする。
 (26) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
 (27) 1級建設機械施工(管理)技士の資格を有する者
 (28) 技術士(建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」とするものに限る。))の資格を有する者
 (29) これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者(旧建設大臣が認定した者を含む。)
 (30) 平成22年4月1日 (2010年4月1日)から公告開始日までに、2?(2)に掲げる工事の経験を有する者であること。(甲型共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体の構成員としての実績は、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。)。また、当該経験が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事に係るものである場合にあっては、評定点合計が65点未満であるものを除く。
 (31) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
 (32) 配置予定技術者にあっては、第一次審査資料の提出期限日以前3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
 (6) 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。
 (7) 既存ストックを活用する工事を行う者は、次のア及びイの要件を満たしていること。
 (33) 北海道開発局における工事区分「電気」に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること。
 (34) 既存ストック所有者より業務委託の受注実績のある会社であること。ただし、既存ストック所有者の電気通信設備に影響を及ぼす場合がある工程については、当該工程の施工実績のある会社とする。
 (35) 工事監理企業の参加資格要件 構成員又は協力企業のうち、1?に掲げる工事監理業務を実施する者(以下「工事監理企業」という。)は、次の要件を満たさなければならない。
 (1) 北海道開発局における業種区分「土木関係コンサルタント」に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること。
 (2) 平成27年4月1日 (2015年4月1日)以降に次のアの要件を満たす工事の工事監督を支援、又は、自ら工事監督を行った実績を有すること。
 (36) 道路法上の道路において、交通規制を実施し、かつ電線共同溝又は情報ボックスの設置を含む工事もしくは電線類の地中化工事
 (37) 維持管理企業の参加資格要件 構成員又は協力企業のうち、1?に掲げる維持管理業務を実施する者(以下「維持管理企業」という。)は、次の(1)及び(2)の要件を満たさなければならない。ただし、点検業務のみを実施する者は次の(1)の要件を満たせば良いものとし、補修業務のみを実施する者は次の(2)の要件を満たせば良いものとする。また、調整マネジメント業務(維持管理段階)のみを実施する者はこの限りでなく、2?に掲げる応募者共通の参加資格要件を満たせば良いものとする。
 (1) 北海道開発局における業種区分「土木関係コンサルタント」に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること。
 (2) 北海道開発局における工事区分「維持」又は「舗装」に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること。
 (38) その他企業の参加資格要件 構成員又は協力企業のうち、1?に掲げる業務以外を実施する企業の参加資格要件は、2?に掲げる応募者共通の参加資格要件による。
3 総合評価に関する事項
 (1) 入札参加者は入札書及び第二次審査資料(以下「事業提案」という。)をもって入札し、入札価格が予定価格の範囲内である者のうち、内容点と価格点を合計した数値(以下「総合評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
 (2) 入札参加者からの事業提案を入札説明書に添付する選定基準に基づき審査する。ただし、事業提案に要求範囲外の提案が記載されていた場合、その部分は採点の対象としない。
 (1) 事業実施体制及び技術力に関する評価(内容点項目)の基本的概念としては、要求水準を満たしていることが前提となるため、事業提案がより優れていると認められるものは、その程度に応じて内容点(最高点660点)を付与する。
 (2) 賃上げの実施に関する評価(内容点項目)として内容点(最高点35点)を付与する。
 (3) ワーク・ライフ・バランス等推進の実施に関する評価として内容点(最高点5点)を付与する。
 (4) 最低入札価格を当該入札参加者の入札価格で除した数値に得点を乗じて得た値を価格点(最高点300点)として付与する。
 (3) ?において、総合評価値の最も高い者が二者以上ある時は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
4 入札手続等
 (1) 担当部局 〒060―8506北海道札幌市中央区北2条西19丁目 📍 北海道開発局札幌開発建設部契約業務課入札スタッフ 電話011―611―0194(内線2243)
 (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 令和7年9月17日 (2025年9月17日)から令和7年12月2日 (2025年12月2日)までの土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日。以下「休日」という。)を除く毎日、9時00分から17時00分まで。ただし、最終日は12時00分までとする。上記?において、電子データにより交付する。
 (3) 第一次審査資料の提出期間、場所及び方法 提出期間は、令和7年9月17日 (2025年9月17日)から令和7年10月22日 (2025年10月22日)までの休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。ただし、最終日は12時00分までとする。提出場所は4?に同じ。提出方法は持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限必着。以下同様。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限必着。以下同様。)により提出すること。電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。(以下同様。)
 (4) 入札書及び第二次審査資料の提出期間、場所及び方法 提出期間は、競争参加資格の通知日の翌日から令和7年12月2日 (2025年12月2日)までの休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。ただし、最終日は12時00分までとする。提出場所は、4?に同じ。提出方法は持参、郵送又は託送によるものとする。
 (5) 開札の日時及び場所 開札は令和8年1月22日 (2026年1月22日)10時00分 北海道開発局札幌開発建設部入札執行室にて行う。
5 その他
 (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨
 日本語及び日本国通貨に限る。
 (2) 入札保証金及び契約保証金
 (1) 入札保証金 免除する。
 (2) 契約保証金 納付する。
 事業者は、整備業務の履行を確保するため、本施設の引渡し日までを期間として、次のアからウのいずれかの方法による事業契約の保証を付すものとする。
 (3) 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に基づく契約保証金の納付
 (4) 会計法第29条の9第2項に基づく契約保証金に代わる有価証券その他の担保の提供
 (5) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
 (6) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、国が確実と認める金融機関又は保証事業会社(「公共工事の前払金保証事業に関する法律」(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
 (7) 会計法第29条の9第1項ただし書きに基づく契約保証金の納付に代わる担保の提供
 (8) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
 なお、契約保証金の金額、保証金額又は保険金額は、本施設の施設費のうち、調査・設計費、工事費、工事監理費及び調整マネジメント費(設計段階・工事段階)に相当する合計額の10分の1以上とする。
 (9) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、第一次審査資料又は第二次審査資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
 (10) 落札者の決定方法 上記3?に定めるところに従い、総合評価値の最も高い者を落札者とする。
 (11) 手続における交渉の有無 無。
 (12) 契約書作成の要否 要。
 (13) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
 (14) 第二次審査資料のヒアリングを行う。
 (15) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4?に同じ。
 (16) 一般競争参加資格の認定を受けていない者を本事業に係る業務に携わる者とする場合の参加 上記2?(1)、?(1)及び(7)ア、?(1)又は?(1)及び(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4?により第一次審査資料を、上記4?により入札書及び第二次審査資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
 (17) 詳細は入札説明書による。

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