大阪国道事務所管内道路照明施設整備等PFI事業

ID: 719265 種別: 入札公告(建設工事)

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省大阪府
公示日
2025年09月12日
公示の種類
入札公告(建設工事)
機関名詳細および所在地詳細
担当官 近畿地方整備局長 齋藤 博之 

詳細情報

入札公告(建設工事)
 次のとおり一般競争入札に付します。
 令和7年9月 12 日
 支出負担行為担当官 
 近畿地方整備局長 齋藤 博之 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27
1 事業概要
 (1) 品目分類番号 41、42
 (2) 事業名称 大阪国道事務所管内道路照明施設整備等PFI事業
 (3) 事業の対象となる公共施設等の種類 道路附属物等(道路照明)
 (4) 事業場所
 (5) 所在地 大阪市住之江区西住之江地先?大阪府泉南郡岬町深日地先、大阪府泉佐野市りんくう往来北地先?泉佐野市高松南地先
 (6) 事業対象 一般国道26号、481号
 (7) 延長 道路延長:約49.7?
 (8) 事業内容 本事業は、平成28年5月13日 (2016年5月13日)閣議決定された『地球温暖化対策計画』における政府目標である『LED等高効率照明が、2030年(令和12年)までにストックで100%普及の実現』に向けて、近畿地方整備局大阪国道事務所管内の道路照明の維持補修を行うとともに、既設未LED化道路照明をLED道路照明に取替え、事業期間中引き続き維持補修を行うものであり、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することで、効率的かつ効果的な事業実施を図ることを目的として行うものである。
 また、本事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条の規定に基づき、特定事業として選定された事業として、民間事業者が、道路照明の維持補修をO(Operate)方式により、取替工事をBTO(Build-Transfer-Operate)方式により行うものである。
 特定事業として民間事業者が実施する業務は、以下のとおりであり、より詳細な業務内容については、「大阪国道事務所管内道路照明施設整備等PFI事業 要求水準書」(以下「要求水準書」という。)(添付2)を参照すること。
 (9) 維持補修業務
 (ア) 点検業務
 (イ) 補修工事
 (ウ) 道路照明台帳更新・管理業務
 (10) 取替工事業務
 (ア) 事前調査業務(現地踏査等)
 (イ) LED道路照明灯具等の選定・調達業務
 (ウ) LED化対象照明のLED道路照明への取替工事
 (エ) 撤去したLED化対象照明の収集運搬・産業廃棄物処分
 (オ) 道路照明台帳更新業務
 (11) 事業期間 事業契約締結日から令和17年3月31日 (2035年3月31日)まで
 (12) 総合評価における加算措置 本事業は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う事業である。また、本事業は、ワーク・ライフ・バランス推進企業に対して総合評価における加点を行う事業である。
2 応募者の競争参加資格要件
 (1) 応募者の構成
 (2) 応募者は、1?に掲げる業務を実施することを予定する単独企業(以下「応募企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下「応募グループ」という。)であること。
 (3) 応募グループの場合は、構成される企業(以下「構成員」という。)の中から代表となる企業(以下「代表企業」という。)を定め、当該代表企業が応募手続を行うこと。なお、応募企業の場合は代表企業を兼ねるものとし(以降、代表企業には応募企業を含む。)、構成員のうち、代表企業以外の企業を構成企業又は協力企業という。
 また、応募企業又は応募グループはSPCを設立することとし、構成員は以下の定義により分類される。
 (ア) 代表企業:SPCから直接業務の受託・請負をし、かつSPCに出資する企業のうち、構成員を代表し入札手続きを行う者
 (イ) 構成企業:SPCから直接業務の受託・請負をし、かつSPCに出資する企業
 (ウ) 協力企業:SPCから直接業務の受託・請負をし、かつSPCには出資しない企業
 (4) 入札参加表明書の提出時には構成員全てを明記し、代表企業、構成企業、協力企業の別を記載すること。
 (5) 応募企業又は応募グループは、事業契約締結までに本事業を行うためのSPCを会社法(平成17年法律第86条)に基づく株式会社として設立しなければならない。
 (6) SPCへの出資については、次の(ア)から(ウ)までの要件を満たすこと。
 (ア) SPCの株主総会における代表企業及び構成企業の保有する議決権の合計が、全議決権の2分の1を超えること。
 (イ) 代表企業の議決権保有割合が株主中唯一最大となること。
 (ウ) SPCの株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまでSPCの株式を保有することとし、近畿地方整備局の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならないこと。
 (7) 応募にあたり、代表企業、構成企業又は協力企業それぞれが、1?に掲げる業務のうち、いずれを実施するかを明らかにすること。なお、一者が複数の業務を兼ねて実施すること又は業務範囲を明確にした上で各業務を複数の者で分担することは差し支えない。
 (8) 代表企業、構成企業又は協力企業の変更は認めない。ただし、第二次審査資料の提出期限までに構成企業又は協力企業を変更せざるを得ない事情が生じた場合は、近畿地方整備局と協議するものとし、近畿地方整備局が変更を認めた場合はこの限りではない。
 (9) 代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかが、他の代表企業、構成企業又は協力企業でないこと。
 (10) 代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかと資本関係又は人的関係において関連のある者が、他の代表企業、構成企業又は協力企業でないこと。
 (11) 上記カ、ケにおいて、「資本関係又は人的関係において関連のある者」について、詳細は入札説明書による。
 (12) 応募者共通の参加資格要件 代表企業及び構成企業並びに協力企業は、次のアからクまでの要件を満たさなければならない。
 (13) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 (14) PFI法第9条の規定に該当しない者であること。
 (15) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(当該手続開始の決定後、近畿地方整備局が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けている者を除く。)でないこと。
 (16) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 (17) 第一次審査資料の提出期限の日から開札の日までの期間に、近畿地方整備局長から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(令和2年12月25日 (2020年12月25日)付け国会公契第22号)に基づく指名停止を受けていないこと。また、「地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成10年8月5日 (1998年8月5日)付け建設省厚契発第33号)及び「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月29日 (2002年10月29日)付け国官会第1562号)に基づく指名停止を受けていないこと。

 (18) 本事業に係るアドバイザー業務(大阪国道管内道路照明施設整備事業支援業務)に携わったパシフィックコンサルタンツ株式会社及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(大阪国道管内道路照明施設整備事業支援業務を担当した弁護士に限る。)あるいはこれらの者と資本関係又は人的関係において関連のある者でないこと。
 (19) 有識者委員会の委員及び委員以外の者で有識者委員会において出席及び意見を求められた者が属する企業又はその企業と資本関係又は人的関係においての関連のある者でないこと。
 (20) 上記カ及びキにおいて、「資本関係又は人的関係においての関連のある者」とは、上記?コに同じ。ただし、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(大阪国道管内道路照明施設整備事業支援業務を担当した弁護士に限る。)との関係については、「一方の会社等の役員」を「アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(大阪国道管内道路照明施設整備事業支援業務を担当した弁護士に限る。)」と読み替える。
 (21) 維持補修企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1?アに掲げる維持補修業務を実施する者(以下「維持補修企業」という。)は、次のアからエまでの要件を満たさなければならない。
 (22) 近畿地方整備局における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格「維持修繕工事」の認定を受けていること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づき一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)なお、経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)や地域維持型建設共同企業体(以下「地域JV」という。)が、維持補修企業として本事業の入札に参加することは認めない。
 (23) 建設業法に基づく「電気工事業」の許可を受けていること。
 (24) 平成22年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した次の要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績を有すること。
 ・供用中の道路(道路法上の道路)における道路照明設備の維持修繕又は新設(更新含む。)した工事。
 ※甲型共同企業体の構成員としての実績は、地域JV以外の場合は出資比率が20%以上の場合のもの、地域JVの場合は出資比率が10%以上のものに限る。また、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。
 ※事業協同組合構成員の実績は認められない。
 ※同種工事の実績及びその他構成員の実績が、国土交通省大臣官房官庁営繕部又は各地方整備局発注の工事(港湾空港関係を除く。)である場合は、低入札工事以外の工事にあっては、工事成績評定点が65点未満でないことで実績とする。また、低入札工事にあっては工事成績評定点が70点未満でないことで実績とする。
 ※第一次審査資料の提出期限の日までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事がコロナ通知に基づく一時中止等を行ったことにより、第一次審査資料の提出期限の日までに完成し、引渡しが完了していない場合においても実績として認める。ただし、コロナ通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで実績として認めない。(ア)供用中の道路(道路法上の道路)における道路照明設備の維持修繕又は新設(更新含む。)した工事。
 (25) 次の(ア)から(オ)までの基準を満たす配置予定技術者を配置できること。ただし、事業契約金額の内訳における維持補修業務の金額が4,500万円以上の場合は専任で配置できること。営業所における専任の技術者は配置できない。(営業所とは建設業法第三条第一項に定めるものをいう。)ただし、平成15年4月21日 (2003年4月21日)付国総建第18号「営業所における専任の技術者の取扱いについて」に該当する場合は除く。なお、第一次審査資料の提出時に配置予定技術者の候補者を特定できない場合は、複数の候補者とすることができる。その場合は、候補者毎にそれぞれ様式を作成すること。ただし、基準を満たすことが確認できない候補者がいた場合は、その候補者以外の者を配置予定技術者とすることで競争参加資格を認めるものとする。
 (ア) 配置予定技術者の資格等
 【監理技術者を配置する場合】
 (26) 1級電気工事施工管理技士
 (27) 技術士(建設部門、電気電子部門、総合技術監理部門:建設、電気電子)
 (28) 1級電気工事施工管理技士と同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者。
 【主任技術者を配置する場合】
 (29) 1級又は2級電気工事施工管理技士
 (30) 技術士(建設部門、電気電子部門、総合技術監理部門:建設、電気電子)
 (31) 1級電気工事施工管理技士と同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者。
 (32) 登録電気工事基幹技能者講習修了証を有する者。(実務経験を有する建設業の種類を電気工事業に限る。)
 (33) 第1種電気工事士の資格を有する者。
 (34) 第2種電気工事士の資格を有し、合格後電気工事の実務経験を3年以上有する者。
 (35) 第1種、第2種又は第3種電気主任技術者の資格を有し、合格後電気工事の実務経験5年以上有する者。
 (36) 建設業に係る建設工事(電気工事)について、電気工学、電気通信工学に関する学科を卒業後、入札説明書に示す実務経験を有する者であること。
 (37) 電気工事の実務経験を10年以上有する者。
 なお、上記cにおける「国土交通大臣が認定した者」の詳細は、入札説明書による。
 (イ) 配置予定技術者の工事経験
 ・平成22年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した上記?ウの要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の経験を有する者であること。
 ※甲型共同企業体構成員としての経験は、地域JV以外の場合は出資比率が20%以上の場合のもの、地域JVの場合は出資比率10%以上のものに限る。また、乙型共同企業体構成員としての経験は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。
 ※明示した同種工事の経験に携わっていたことが確認できる工事に限る。
 ※上記の期間に長期休暇を取得した場合は、長期休暇期間に相当する期間を経験として評価する期間に加えることができる。なお、長期休暇を取得した期間に相当する期間を、経験として評価する期間に加える場合、期間は年単位とし、1年未満は切り捨てとする。
 ※同種工事の経験が、国土交通省大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の工事(いずれも港湾空港関係を除く。)である場合は、工事成績評定点が65点未満でないことで経験とする。
 ※低入札工事にあっても同様に工事成績評定点が65点未満でないことで経験とする。
 ※第一次審査資料の提出期限の日までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事がコロナ通知に基づく一時中止等を行ったことにより、第一次審査資料の提出期限の日までに完成し、引渡しが完了していない場合においても経験として認める。ただし、コロナ通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで経験として認めない。
 (ウ) 配置予定技術者を監理技術者として配置する場合は、監理技術者資格者証(電気工事業)及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
 (エ) 配置予定技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係(第一次審査資料の提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。
 (オ) 在籍出向者等を配置予定技術者として配置する場合は、「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱について」(平成13年5月30日 (2001年5月30日)付け国総建第155号)、「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」(平成28年3月24日 (2016年3月24日)付け国土建第483号)、「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」(平成28年5月31日 (2016年5月31日)付け国土建第119号)又は「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」(平成28年12月19日 (2016年12月19日)付け国土建第358号)に定められた在籍出向等の要件に適合していること。これらの要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。当該要件に適合しない者を配置予定技術者として配置していることが確認された場合は契約を解除する場合がある。
 (カ) 配置予定技術者を配置できない場合の措置 配置予定技術者については、同一の技術者を重複して他の工事の候補者とすることは差し支えないが、他の工事を落札したこと及びその他のやむを得ない理由(死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等)により、配置予定技術者を本事業の現場に配置できず、本事業を受注できなくなった場合は、入札説明書に示す措置をおこなうこと。万一これらの措置を行わなかった者に対しては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。なお、配置予定技術者に複数の候補者を申請している場合は、全ての候補者が配置できなくなったことをいう。
 事業契約締結後、専任を要する工事の技術者が他工事に兼務している事が判明した場合は、契約解除を行う場合がある。
 (キ) 本業務において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「専任特例2号の場合の監理技術者」という。)の配置を行う場合は入札説明書に示す要件を全て満たさなければならない。
 なお、専任特例2号の場合の監理技術者として配置予定を行わないと申請した場合でも、契約後に専任特例2号の場合の監理技術者として配置することを認める。
 (38) 取替工事企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1?イに掲げる取替工事業務を実施する者(以下「取替工事企業」という。)は、次のアからエまでの要件を満たさなければならない。また、取替工事業務のうち同イ(イ)に掲げるLED道路照明灯具等の選定・調達業務のみを実施する者を取替工事企業とは別に構成員とする場合はこの限りでなく、当該構成員は次のオの要件を満たせば良いものとする。
 (39) 近畿地方整備局における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格「電気設備工事」の認定を受けていること。会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続きに基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。
 (40) 建設業法に基づく「電気工事業」の許可を受けていること。
 (41) 平成22年度以降に元請けとして完成し、引渡しが完了した下記の条件を満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績を有すること。
 ・供用中の道路(道路法上の道路)において、道路照明設備(防犯灯は除く。)又は道路トンネル照明設備を新設又は更新した工事。
 ※甲型共同企業体の構成員としての実績は、地域JV以外の場合は出資比率が20%以上の場合のもの、地域JVの場合は出資比率が10%以上のものに限る。また、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。
 ※事業協同組合構成員の実績は認められない。
 ※同種工事の実績及びその他構成員の実績が、国土交通省大臣官房官庁営繕部又は各地方整備局発注の工事(港湾空港関係を除く。)である場合は、低入札工事以外の工事にあっては、工事成績評定点が65点未満でないことで実績とする。また、低入札工事にあっては工事成績評定点が70点未満でないことで実績とする。
 ※第一次審査資料の提出期限の日までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事がコロナ通知に基づく一時中止等を行ったことにより、第一次審査資料の提出期限の日までに完成し、引渡しが完了していない場合においても実績として認める。ただし、コロナ通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで実績として認めない。
 (42) 次の(ア)から(オ)までの基準を満たす配置予定技術者を配置できること。ただし、事業契約金額の内訳における取替工事業務の金額が4,500万円以上の場合は専任で配置できること。営業所における専任の技術者は配置できない。なお、第一次審査資料の提出時に配置予定技術者の候補者を特定できない場合は、複数の候補者とすることができる。その場合は、候補者毎にそれぞれ様式を作成すること。ただし、基準を満たすことが確認できない候補者がいた場合は、その候補者以外の者を配置予定技術者とすることで競争参加資格を認めるものとする。
 (ア) 配置予定技術者の資格等
 (監理技術者を配置する場合)
 (43) 1級電気工事施工管理技士
 (44) 技術士(建設部門、電気電子部門、総合技術監理部門:建設、電気電子)
 (45) 1級電気工事施工管理技士と同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者。
 (主任技術者を配置する場合)
 (46) 1級又は2級電気工事施工管理技士
 (47) 技術士(建設部門、電気電子部門、総合技術監理部門:建設、電気電子)
 (48) 1級電気工事施工管理技士と同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者。
 (49) 登録電気工事基幹技能者講習修了証を有する者。(実務経験を有する建設業の種類を電気工事業に限る。)
 (50) 第1種電気工事士の資格を有する者。
 (51) 第2種電気工事士の資格を有し、合格後電気工事の実務経験を3年以上有する者。
 (52) 第1種、第2種又は第3種電気主任技術者の資格を有し、合格後電気工事の実務経験5年以上有する者。
 (53) 建設業に係る建設工事(電気工事)について、電気工学、電気通信工学に関する学科を卒業後、入札説明書に示す実務経験を有する者であること。
 (54) 電気工事の実務経験を10年以上有する者。
 なお、上記cにおける「国土交通大臣が認定した者」の詳細は、入札説明書による。
 (イ) 配置予定技術者の工事経験
 ・平成22年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した上記?ウの要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の経験を有する者であること。
 ※甲型共同企業体構成員としての経験は、地域JV以外の場合は出資比率が20%以上の場合のもの、地域JVの場合は出資比率10%以上のものに限る。また、乙型共同企業体構成員としての経験は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。
 ※明示した同種工事の経験に携わっていたことが確認できる工事に限る。
 ※上記の期間に長期休暇を取得した場合は、長期休暇期間に相当する期間を経験として評価する期間に加えることができる。なお、長期休暇を取得した期間に相当する期間を、経験として評価する期間に加える場合、期間は年単位とし、1年未満は切り捨てとする。
 ※同種工事の経験が、国土交通省大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の工事(いずれも港湾空港関係を除く。)である場合は、工事成績評定点が65点未満でないことで経験とする。
 ※低入札工事にあっても同様に工事成績評定点が65点未満でないことで経験とする。
 ※第一次審査資料の提出期限の日までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事がコロナ通知に基づく一時中止等を行ったことにより、第一次審査資料の提出期限の日までに完成し、引渡しが完了していない場合においても経験として認める。ただし、コロナ通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで経験として認めない。
 (ウ) 配置予定技術者を監理技術者として配置する場合は、監理技術者資格者証(電気工事業)及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
 (エ) 配置予定技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係(第一次審査資料の提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。
 (オ) 在籍出向者等を配置予定技術者として配置する場合は、「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱について」(平成13年5月30日 (2001年5月30日)付け国総建第155号)、「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」(平成28年3月24日 (2016年3月24日)付け国土建第483号)、「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」(平成28年5月31日 (2016年5月31日)付け国土建第119号)又は「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」(平成28年12月19日 (2016年12月19日)付け国土建第358号)に定められた在籍出向等の要件に適合していること。これらの要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。当該要件に適合しない者を配置予定技術者として配置していることが確認された場合は契約を解除する場合がある。
 (カ) 配置予定技術者を配置できない場合の措置 配置予定技術者については、同一の技術者を重複して他の工事の候補者とすることは差し支えないが、他の工事を落札したこと及びその他のやむを得ない理由(死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等)により、配置予定技術者を本事業の現場に配置できず、本事業を受注できなくなった場合は、入札説明書に示す措置をおこなうこと。万一これらの措置を行わなかった者に対しては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。なお、配置予定技術者に複数の候補者を申請している場合は、全ての候補者が配置できなくなったことをいう。
 事業契約締結後、専任を要する工事の技術者が他工事に兼務している事が判明した場合は、契約解除を行う場合がある。
 (キ) 本業務において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「専任特例2号の場合の監理技術者」という。)の配置を行う場合は入札説明書に示す要件を全て満たさなければならない。
 なお、専任特例2号の場合の監理技術者として配置予定を行わないと申請した場合でも、契約後に専任特例2号の場合の監理技術者として配置することを認める。
 (55) 取替工事業務のうち1?イ(イ)に掲げるLED道路照明灯具等の選定・調達業務のみを実施する者は、令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の近畿地域の競争参加資格を有する者であること。なお、当該資格に係る申請については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日 (2025年3月31日)付官報)の別表に記載されている申請受付窓口(近畿地方整備局総務部契約課ほか)にて随時受け付けている。
3 入札手続等
 (1) 担当部局 国土交通省近畿地方整備局総務部契約課契約第二係
 住所:〒540―8586大阪府大阪市中央区大手前3―1―41大手前合同庁舎8階 📍
 TEL:06―6942―1141
 FAX:06―6943―7834
 Mail : kkr-keiyaku-renraku@mlit.go.jp
 (2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法
 交付期間 令和7年9月12日 (2025年9月12日)から令和7年12月4日 (2025年12月4日)まで。
 交付場所及び方法 国土交通省近畿地方整備局ホームページにて交付する。なお、本入札公告及び入札説明書については、上記3?で書面により交付する。
 (3) 第一次審査資料の受付
 提出期間 令和7年9月12日 (2025年9月12日)から令和7年10月10日 (2025年10月10日)までの「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年法律第31号)第1条1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、午前9時15分から午後6時00分まで。ただし、提出締切最終日は正午までとする。
 提出場所 3?の担当部局
 提出方法 持参すること。郵送又は電送による提出は認めない。
 提出書類 「大阪国道事務所管内道路照明施設整備等PFI事業 様式集及び記載要領(以下「様式集」という。)(添付3)に従い作成すること。
 (4) 入札書及び第二次審査提出書類の提出
 提出期間 令和7年12月4日 (2025年12月4日)までの休日を除く毎日、午前9時15分から午後6時00分まで。ただし、提出締切最終日は正午までとする。
 提出場所 3?の担当部局
 提出方法 持参すること。郵送又は電送による提出は認めない。
 提出書類 「様式集」に従い作成すること。なお、賃上げの実施に関する評価で加点を希望する場合は、下記アのとおり。また、ワーク・ライフ・バランスに関する評価で加点を希望する場合は、「様式集」に従い該当する認定証の写しを添付すること。
 (5) 賃上げの実施に関する評価
 (ア) 本評価項目で加点を希望する入札参加者は、「様式集」の様式E―1―1又はE―1―2の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を提出すること。表明書は加点を希望する案件ごとに作成する必要はなく、提出する際は表明書の写しで良い。なお、応募グループが加点を受けるには代表企業及び全構成企業による表明が必要である。また、中小企業等については、表明書と合わせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。なお、「中小企業等」とは、法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第2項又は第3項に該当する者のことをいう。ただし、同条第5項に該当するものは除く。「大企業」はそれ以外の者のことをいう。
 (イ) なお、経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。
 (ウ) 本評価項目で加点を受けた落札者に対しては、落札者が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、当該落札者の事業年度等が終了した後、速やかに契約担当官等が確認を行う。本評価項目で加点を受けた落札者は、以下に示す書類を事業年度等が終了した後、以下に定める期限までに近畿地方整備局に提出すること。
 (6) 事業年度単位での賃上げを表明した場合
 (7) 確認方法:賃上げを表明した事業年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(添付10)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行う。なお、中小企業等にあっては「合計額」で比較を行う。
 (8) 提出書類:賃上げを表明した事業年度及びその前年度の「法人事業概況説明書」。
 (9) 提出期限:賃上げ実施期間終了月の月末から3か月以内とする。ただし、次に掲げる場合には、それぞれに定める期限とする。
 ・法人事業概況説明書を提出する場合であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第75条の2の規定により、法人税申告書等の提出期限の延長を行う場合は、同条の規定により延長された法人税申告書等の提出期限
 ・事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了月の月末から3か月以内
 (10) 暦年単位での賃上げを表明した場合
 (11) 確認方法:賃上げを表明した年とその前年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(添付11)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「?俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較することにより行う。なお、中小企業等にあっては「支払金額」で比較を行う。
 (12) 提出書類:賃上げを表明した年及びその前年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」
 (13) 提出期限:賃上げ実施期間終了月の月末から3か月以内とする。
 ※上記a、bの提出書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は添付12のとおりである。
 (14) 提出場所及び提出方法 提出場所及び提出方法の詳細は、表明書記載の事業年度等が終了する2週間程度前に、別途連絡する。
 (15) 賃上げ基準に達していない場合等の減点上記の期限までに書類が提出されない場合、上記の確認を行った結果、加点を受けた落札者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間に、政府調達の総合評価落札方式による入札公告(公示を含む。)が行われる入札に参加する場合、総合評価の加算点から本取組みにより加点された割合よりも大きな割合(1点大きな配点)の減点を行う。ただし、以下の例に示すような天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった者については、減点措置を課さないこととする。
 (16) 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定に基づき指定された特定非常災害であって、同法に基づく特別措置の適用対象となる地域に主たる事業所が所在する企業については特別措置が適用される期間は減点措置を課さないこととする。
 (17) 各種経済指標の動向等を踏まえ、平成20年のいわゆる「リーマンショック」と同程度の経済状況と認められる場合においては、全国において減点措置を課さないこととする。
 (18) ?及び?に該当しない場合であっても、次のような自らの責によらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類※とともに従業員が署名又は記名・捺印した理由書の提出があり、契約担当官等が必要ないと認める場合には減点措置を課さないこととする。
 ・自然災害(風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等)や人為的な災害(火災等)等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期間不可能となった場合
 ・主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合
 ・資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合など
 ※「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定しているが、これに限らない。
 ※個別具体の天災事変等が?及び?に相当すると認められるかどうかについては、別途周知する。
 ※?から?は例示であり、これ以外の事象等についても別途周知する可能性がある。
 なお、応募グループの場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む応募グループに対して行う。
 (19) 開札
 日時 令和8年2月6日 (2026年2月6日)11時30分
 場所 〒540―8586大阪府大阪市中央区大手前3―1―41 📍 国土交通省近畿地方整備局大手前合同庁舎10階入札室
4 総合評価に関する事項
 (1) 入札参加者は入札書及び事業計画書をもって入札し、入札価格が予定価格の範囲内である者のうち、以下の?によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。
 (2) 入札参加者からの事業提案を「事業者選定基準」(添付7)に基づき審査する。ただし、事業提案に要求範囲外の提案が記載されていた場合、その部分は採点対象としない。
 (3) 事業提案が要求水準をすべて充足しているかについて審査を行い、事業提案がすべての要求水準を充足している場合は合格とし、基礎点600点を付与する。一項目でも充足しない場合は失格とする。
 (4) 事業提案のうち近畿地方整備局が特に重視する項目(加算点項目)について、その提案が優れていると認められるものは、その程度に応じて加算点(最高点375点)を付与する。
 (5) 賃上げの実施に関する項目(加算点項目)として加算点(最高点20点)を付与する。
 (6) ワーク・ライフ・バランスに関する項目(加算点項目)として加算点(最高点5点)を付与する。
 (7) アで付与した基礎点とイ、ウ及びエで付与した加算点の合計を内容点とし、当該入札参加者の内容点と入札価格に基づき、「事業者選定基準」に示す算式により評価値を算出する。
 (8) 上記?おいて、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
5 その他
 (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
 (2) 入札保証金 免除する。
 (3) 契約保証金 納付する。
 「事業契約書(案)」(添付1)第9条に基づくものとする。
 (4) 入札の無効
 (5) 入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札。
 (6) 委任状を持参しない代理人のした入札。
 (7) 入札参加表明書に記載された入札参加者の代表企業以外の者のした入札。
 (8) 入札参加表明書その他の一切の提出した書類に虚偽の記載をした者のした入札。
 (9) 記名押印を欠く入札。
 (10) 金額を訂正した入札。
 (11) 誤字、脱字等により意思表示が不明確である入札。
 (12) 明らかに連合によると認められる入札。
 (13) 同一事項の入札について他の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札。
 (14) その他入札説明書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札。
 (15) 落札者の決定方法 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第91条第2項)第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、入札説明書で指定する性能等の要求水準を満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。
 (16) 手続における交渉の有無 無。
 (17) 本事業に係る業務以外で、本事業に直接関連する業務に関する他の契約を本事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。
 (18) 事業提案のヒアリングを実施する。
 (19) 関連情報を入手するための紹介窓口 上記3?に同じ。
 (20) 一般競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2?ア又は2?アに掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者も上記3?により申請書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
 (21) 詳細は入札説明書による。

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