電気通信大学(調布)共創進化棟(仮称)整備運営事業(以下「本事業」という。)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国立大学法人 (東京都)
- 公示日
- 2025年08月01日
- 公示の種類
- 入札公告(物品・サービス一般)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 国立大学法人電気通信大学 契約責任者 理事 大月 光康
詳細情報
入札公告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年8月1日 (2025年8月1日)
国立大学法人電気通信大学
契約責任者 理事 大月 光康
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 13
1 事業概要
(1) 品目分類番号 41、42、75
(2) 事業名 電気通信大学(調布)共創進化棟(仮称)整備運営事業(以下「本事業」という。)
(3) 事業場所東京都調布市富士見町2―11―3(電気通信大学調布団地西地区構内)/東京都調布市調布ケ丘1―5―1(電気通信大学調布団地東地区構内) 📍
(4) 事業概要 PFI手法(BTO)による電気通信大学(調布)共創進化棟(仮称)の施設整備業務(設計、建設等)、維持管理業務、運営業務及び電気通信大学(調布)東11号館の維持管理業務並びにPFI手法(BOO又はBOT)による民間付帯施設(任意)事業
(5) 事業期間 事業契約締結の日から令和23年3月31日 (2041年3月31日)まで(ただし、民間付帯施設(任意)事業については、事業契約締結の日から入札参加者が提案する年(令和23年から令和36年までの間)の3月31日まで)とする。
2 競争参加資格等
(1) 入札参加者が備えるべき要件等
1)入札参加者の構成等要件
(1) 入札参加者は、単独企業(以下「入札参加企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下当該グループを「入札参加グループ」といい、入札参加グループを構成する企業を「入札参加グループの構成員」という。)とし、入札参加企業又は入札参加グループの構成員は、特別目的会社に必ず出資する者であることとする。なお、入札参加グループの場合にあっては、入札参加グループの構成員の中から応募手続を代表して行う企業(以下「代表企業」という。)を定めるものとする。
(2) 入札参加者は、応募に当たり、入札参加企業又は入札参加グループの構成員のそれぞれが本事業の実施において果たす役割を入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時において明らかにすること。
(3) 入札参加者は、入札参加企業又は入札参加グループの構成員以外の者で、事業開始後、選定事業者から直接業務を受託し、又は請け負うことを予定している者(以下「協力会社」という。)についても、それぞれが本事業の実施において果たす役割を入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時において明らかにすること。
(4) 入札参加企業又は入札参加グループの構成員には、建設に当たる者が、入札参加企業又は入札参加グループの構成員及び協力会社には、設計に当たる者、工事監理に当たる者、維持管理に当たる者、運営に当たる者、民間付帯施設(任意)事業に当たる者が必ず含まれていること。
2)入札参加企業又は入札参加グループの構成員及び協力会社の参加等要件
入札参加企業又は入札参加グループの構成員及び協力会社のいずれもが、以下の要件を満たすこと。
(1) 「国立大学法人電気通信大学契約事務取扱規程」(平成16年4月1日 (2004年4月1日))第4条及び第5条の規定に該当しない者であり、かつ同規程第6条に規定する資格を有する者であること。
(2) 「会社更生法」(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしていない者、「民事再生法」(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしていない者、又は「破産法」(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てがなされていない者であること。なお、「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てをした者、「民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定がなされた後に文部科学省の審査を受けた一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。
(3) 入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出期限の日から入札書の開札が終了するまでの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日 (2006年1月20日)付17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止措置、又は「国立大学法人電気通信大学における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要項」(平成23年3月29日 (2011年3月29日))に基づく取引停止措置を受けていない者であること。
(4) 本学が本事業について、導入可能性調査業務及びアドバイザリー業務を委託した株式会社佐藤総合計画(東京都墨田区)及び株式会社佐藤総合計画が本アドバイザリー業務において提携関係にある石井法律事務所(東京都千代田区)又はこれらの者と資本関係若しくは人的関係において関連がある者でないこと。なお、「資本関係若しくは人的関係において関連がある者」とは、次の規定に該当する者をいう。以下同じとする。
(2) 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合
(3) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。bにおいて同じとする。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。bにおいて同じとする。)の関係にある場合
(4) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
(5) 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、aについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じとする。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
(6) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じとする。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
(7) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
・会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
・会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
・会社法第2条第15号に規定する社外取締役
・会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
(8) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
(9) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
(10) 組合の理事
(11) その他業務を執行する者であって、?から?までに掲げる者に準ずる者
(12) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に管財人という。)を現に兼ねている場合
(13) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(14) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記ア又はイと同視しうる資本関係若しくは人的関係があると認められる場合
(5) 最近1年間の国税(法人税、消費税)を滞納していない者であること。
(6) 入札参加企業又は入札参加グループの構成員及び協力会社のいずれかが、他の入札参加企業又は入札参加グループの構成員及び協力会社となっていないこと。また、入札参加企業又は入札参加グループの構成員及び協力会社のいずれかと資本関係若しくは人的関係において関連がある者が、他の入札参加企業又は入札参加グループの構成員及び協力会社になっていないこと。ただし、運営に当たる者及び民間付帯施設(任意)事業に当たる者が協力会社であって、他の入札参加者においても協力会社である場合は、この限りでない。
(7) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3)入札参加企業又は入札参加グループの構成員及び協力会社の資格等要件
入札参加企業又は入札参加グループの構成員及び協力会社のうち設計、建設、工事監理、維持管理及び運営の各業務に当たる者は、それぞれ以下の要件を満たすこと。
なお、複数の要件を満たす者は当該複数の業務を実施することができるものとし、また、同一業務を複数の者で実施する場合には、当該複数のすべての者が要件のすべてを満たすこととする。ただし、設計業務を複数の者で実施する場合は、設計業務に当たる者の要件のうち(1)オについては、当該複数のいずれかの者が満たせばよいものとし、建設業務を複数の者で実施する場合は、建設業務に当たる者の要件のうち(2)エについては、当該複数のいずれかの者が満たせばよいものとし、工事監理を複数の者で実施する場合は、工事監理に当たる者の要件のうち(3)オについては、当該複数のいずれかの者が満たせばよいものとする。
なお、建設に当たる者と工事監理に当たる者については、これを兼務することはできないものとする。また、資本関係若しくは人的関係において関連がある場合も同じとする。
(1) 設計に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
(15) 文部科学省又は本学において令和7・8年度設計・コンサルティング業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。
(16) 経営状況が健全であること。なお、「健全であること」とは、手形交換所による取引停止処分及び主要取引先から取引停止を受けていない者並びに経営状態が著しく不健全でない者を指す。
(17) 不正又は不誠実な行為がないこと。
(18) 「建築士法」(昭和25年5月24日 (1950年5月24日)法律第202号)第23条の規定に基づく1級建築士事務所の登録を行っていること。
(19) 平成22年度以降に担当者(相当程度の責任をもって業務に従事した者)として、下記a・bに示す各担当業務に従事し当該業務が完了した新営建物の設計の実績を有する管理技術者(※1)及び主任担当技術者(※2、建築分野・構造分野・電気分野・機械分野)を配置できること(※3)。なお、同じ技術者が複数の役割及び分野を担当することを妨げるものではない。海外の実績についても条件を満たしていれば実績として認めるものとする。また、記載を求める管理技術者及び各主任担当技術者は、原則としてそれぞれ1名であること。ただし、入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時点において、管理技術者及び各主任担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認申請書を提出することは差し支えないが、いずれの候補者についても下記に示す設計の実績を有していなければならない。
※1「管理技術者」とは、設計業務の実施に関し、業務の管理及び統轄等を行う者をいう。
※2「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各担当業務における担当技術者を総括する役割を担う者をいう。
※3「管理技術者」及び「主任担当技術者」について、建築分野を担当する者は1級建築士、構造分野を担当する者は構造設計1級建築士、電気分野・機械分野を担当する者は設備設計1級建築士又は建築設備士とする。
(20) 建物用途(下記のいずれかの用途のもの)
校舎、研究施設、病院、庁舎(ここでの庁舎とは、国及び地方公共団体(これらに係る公共法人を含む。)がその事務を処理するために使用する建築物をいう。以下同じとする。)
(21) 建物規模
鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造、地上3階・地下1階建以上かつ延べ面積3,500?以上(主任担当技術者にあっては、建築分野・構造分野・電気分野・機械分野の各担当業務))
※a・bに示す要件を同時に満たす設計の実績が必要となる。
(2) 建設に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
(22) 文部科学省又は本学において建築一式工事及び建築一式工事以外の一般競争参加者の資格を有し、各担当工事において「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日 (2001年1月6日)文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより算定した令和7・8年度の点数(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の点数)が以下の点数以上であること。なお、複数の要件を満たす者は当該複数の工事を実施することができるものとし、また、同一工事を複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件のすべてを満たすこと。
(23) 建築一式工事1,200点(ただし、建築一式工事に当たる者が複数ある場合は、うち1社が満たせばよいこととし、その他の者は1,000点とする)
(24) 電気工事1,100点(ただし、電気工事に当たる者が複数ある場合は、うち1社が満たせばよいこととし、その他の者は900点とする)
(25) 管工事1,100点(ただし、管工事に当たる者が複数ある場合は、うち1社が満たせばよいこととし、その他の者は900点とする)
(26) 提案内容に対応する「建設業法」(昭和24年5月24日 (1949年5月24日)法律第100号)の許可業種につき許可を有しての営業年数が5年以上ある者であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であっても同等として取扱うことができるものとする。
(27) 平成22年度以降に元請として、下記a・bに示す各担当工事を実施し完成・引渡しが完了した新営工事の施工の実績を有すること(建築一式工事における実績を含む。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、同一工事を複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件のすべてを満たすこと。
(28) 建物用途(下記のいずれかの用途のもの)
校舎、研究施設、病院、庁舎
(29) 建物規模
鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造、地上3階・地下1階建以上かつ延べ面積3,500?以上(建築一式工事・電気工事・管工事の各担当工事)
※a・bに示す要件を同時に満たす施工の実績が必要となる。
(30) 以下に示す基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、記載を求める監理技術者又は主任技術者は、原則としてそれぞれ1名であること。ただし、入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時点において、監理技術者又は主任技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認申請書を提出することは差し支えないが、いずれの候補者についても下記に示す施工の経験を有していなければならない。
(31) 建築一式工事
(32) 建設業法で求める主任技術者又は監理技術者の資格を有する者であること。
(33) 平成22年度以降に元請として、2?3)(2)ウのa・bに示す各担当工事に従事し完成・引渡しが完了した新営工事の施工の実績を有する者であること。(建築一式工事における実績を含む。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
(34) 電気工事
(35) 建設業法で求める主任技術者又は監理技術者の資格を有する者であること。
(36) 平成22年度以降に元請として、2?3)(2)ウのa・bに示す電気工事に従事し完成・引渡しが完了した新営工事の施工の実績を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
(37) 管工事
(38) 建設業法で求める主任技術者又は監理技術者の資格を有する者であること。
(39) 平成22年度以降に元請として、2?3)(2)ウのa・bに示す管工事に従事し完成・引渡しが完了した新営工事の施工の実績を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
(3) 工事監理に当たる者(「建築基準法」(昭和25年5月24日 (1950年5月24日)法律第201号)第5条の4第2項の規定に基づき設置するものとする。)は、以下の要件を満たすこと。
(40) 2?3)(1)アに同じ。
(41) 2?3)(1)イに同じ。
(42) 2?3)(1)ウに同じ。
(43) 2?3)(1)エに同じ。
(44) 平成22年度以降に担当者(相当程度の責任をもって業務に従事した者)として、下記a・bに示す各担当業務に従事し当該業務が完了した新営建物の工事監理の実績を有する管理技術者(※1)及び主任担当技術者(※2、建築分野・構造分野・電気分野・機械分野)を配置できること(※3)。なお、同じ技術者が複数の役割及び分野を担当することを妨げるものではない。海外の実績についても条件を満たしていれば実績として認めるものとする。また、記載を求める管理技術者及び各主任担当技術者は、原則としてそれぞれ1名であること。ただし、入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時点において、管理技術者及び各主任担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認申請書を提出することは差し支えないが、いずれの候補者についても下記に示す工事監理の実績を有していなければならない。
※1、※2、※3に関する規定等は、2?3)(1)オに同じとする。
(45) 建物用途(下記のいずれかの用途のもの)
校舎、研究施設、病院、庁舎
(46) 建物規模
鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造、地上3階・地下1階建以上かつ延べ面積3,500?以上(主任担当技術者にあっては、建築分野・構造分野・電気分野・機械分野の各担当業務))
※a・bに示す要件を同時に満たす工事監理の実績が必要となる。
(4) 維持管理に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
(47) 文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)又は本学において令和7年度に関東・甲信越地域の「役務の提供等」のA、B又はCの等級に格付けされている者であること。
(48) 平成22年度以降に元請として、下記aに示す維持管理業務を実施した維持管理の実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
(49) 建物規模 延べ面積3,500?以上
(5) 運営に当たる者及び民間付帯施設(任意)事業に当たる者の資格等要件は問わない。
※上記1)から3)の各要件を総称して「競争参加資格」という。以下同じとする。
4)競争参加資格確認基準日 競争参加資格確認の基準日は、入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出期限の日とする。なお、競争参加資格の確認審査に当たっては、2?3)(1)ア、(2)ア、(3)ア及び(4)アに示す一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者及び有資格業者の登録を行っていない者も、入札書の開札の日時において2?3)(1)ア、(2)ア、(3)ア及び(4)アに示す要件を満たしていることを条件として競争参加資格があると認めるものとする。当該競争参加資格があると認められた入札参加者が入札に参加するためには、入札書の開札の日時において2?3)(1)ア、(2)ア、(3)ア及び(4)アに示す要件を満たしていなければならない。
5)入札参加企業又は入札参加グループの構成員及び協力会社の変更等
(1) 競争参加資格の確認後は、入札参加企業又は入札参加グループの構成員及び協力会社の変更は、原則として認めない。ただし、やむを得ない事情(合併、分社、倒産等)が生じ、入札参加企業又は入札参加グループの構成員及び協力会社を、提案書の提出期限の日までに変更(入札参加グループの構成員及び協力会社の削除又は追加並びに予定業務の変更等)しようとする者にあっては、本学と事前協議を行い、本学の承諾を得るとともに、変更後において前記1)から3)に示す競争参加資格を満たすことが確認できる場合に限り、入札参加企業又は入札参加グループの構成員及び協力会社の変更をすることができる。なお、この場合においては、速やかに、入札参加企業又は入札参加グループの構成員及び協力会社の変更届を本学に提出すること。
(2) 競争参加資格の確認の特例
(50) 競争参加資格があると確認された入札参加者のうち、入札書の開札が終了するまでの期間において前記2)(3)に示す競争参加資格(指名停止等、取引停止等に関する規定)を満たさない入札参加グループの構成員及び協力会社(以下「欠格構成員等」という。)を含む入札参加者は、提案書の提出期限の日までであれば、入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書を取り下げることができる。
(51) 上記アの取り下げを行った入札参加者(欠格構成員等を除く入札参加企業又は入札参加グループ)は、提案書の提出期限の日までであれば、入札公告に定める期限に係わらず、当該欠格構成員等に代わる入札参加グループの構成員及び協力会社を補充した上で、入札参加者としての競争参加資格の確認の申請を行うことができる。
(52) 上記イに係わらず、上記アの取り下げを行った入札参加者(欠格構成員等を除く入札参加企業又は入札参加グループ)は、提案書の提出期限の日までであれば、入札公告に定める期限に係わらず、当該欠格構成員等に代わる入札参加グループの構成員及び協力会社を補充せず、入札参加者としての競争参加資格の確認の申請を行うことができる。
(53) 上記アからウまでの取り下げ及び確認の申請があることをもって、入札公告に定める入札及び開札の日時を変更することは行わない。
3 入札手続等
(1) 担当部局 〒182―8585東京都調布市調布ケ丘1―5―1 📍 国立大学法人電気通信大学総務部施設課施設企画係 電話042―443―5052
メール:uec-shisetsu@office.uec.ac.jp
(2) 入札説明書等の交付期間及び方法 令和7年8月1日 (2025年8月1日)から令和7年11月28日 (2025年11月28日)まで、大学のホームページ
[http://shisetsu.office.uec.ac.jp/pfi/
kyousoushinkatou.htm]にて交付する。
(3) 入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、場所及び方法(ただし、事業者提案による運営業務(任意)に当たる者、民間付帯施設(任意)事業に当たる者を除く。)
令和7年9月4日 (2025年9月4日)及び同月5日午前9時00分から午前12時00分まで、午後1時00分から午後5時00分まで並びに同月8日午前9時00分から午前12時00分まで、3?まで、持参又は郵送にて提出すること。郵送する場合は、書留等の配達記録が残る方法に限るものとし、令和7年9月8日 (2025年9月8日)午前12時00分までに必着のこと。
(4) 入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、場所及び方法(ただし、事業者提案による運営業務(任意)に当たる者、民間付帯施設(任意)事業に当たる者に限る。)
令和7年10月16日 (2025年10月16日)及び同月17日午前9時00分から午前12時00分まで、午後1時00分から午後5時00分まで並びに同月20日午前9時00
分から午前12時00分まで、3?まで、持参又は郵送にて提出すること。郵送する場合は、書留等の配達記録が残る方法に限るものとし、令和7年10月20日 (2025年10月20日)午前12時00分までに必着のこと。
(5) 入札書等及び提案書の提出期間、場所及び方法 令和7年11月27日 (2025年11月27日)午前9時00分から午前12時00分まで、午後1時00分から午後5時00分まで及び同月28日午前9時00分から午前12時00分まで、3?まで、持参又は郵送にて提出すること。郵送する場合は、書留等の配達記録が残る方法に限るものとし、令和7年11月28日 (2025年11月28日)午前12時00分までに必着のこと。
(6) 入札書の開札日時及び場所 令和7年11月28日 (2025年11月28日)午後2時00分、東京都調布市調布ケ丘1―5―1(電気通信大学調布団地構内) 📍
4 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
1)入札保証金 免除する。
ただし、落札者として決定された者が基本協定を締結しないとき、又は、選定事業者が事業契約を締結しないときは、違約金として、落札した金額の100分の5に相当する額を本学に支払わなければならない。
2)契約保証金 免除する。
ただし、選定事業者は、事業契約の締結に当たり、施設整備業務の履行を確保するために、事業契約締結の日から本施設の引渡し日までを期間として、施設整備費相当(ただし、消費税及び地方消費税相当額を含み、金利支払額を除く。)の100分の30以上について、本学を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保証証券を本学に提出すること。なお、選定事業者を被保険者とする履行保証保険契約が建設に当たる者によって締結される場合は、その保険金請求権に、事業契約に定める違約金支払責務を被担保債務とする質権を本学のために設定するものとする。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載を行った者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 優秀提案者の選定及び落札者の決定方法
大学が定める予定価格の範囲内であり、入札説明書等で指定する性能等の要求水準のうち必須とされた基礎項目をすべて満たしている提案をした入札参加者の中から、入札説明書等で定める総合評価の方法をもって優秀提案者を選定し、落札者を決定する。
(5) 手続における交渉の有無 無
(6) 契約書の作成の要否 要
(7) 本事業以外の業務で、本事業に直接関連する業務に関する契約を、本事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無
(8) 大学が必要と判断した場合は、入札参加者に対して、提案書に関するプレゼンテーション・ヒアリングを令和7年12月中旬に実施する。
(9) 関連情報を入手するための照会窓口
3?と同じ。
(10) 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者及び有資格業者の登録を行っていない者の参加 2?4)の規定による。
(11) 詳細は入札説明書等による。
次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年8月1日 (2025年8月1日)
国立大学法人電気通信大学
契約責任者 理事 大月 光康
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 13
1 事業概要
(1) 品目分類番号 41、42、75
(2) 事業名 電気通信大学(調布)共創進化棟(仮称)整備運営事業(以下「本事業」という。)
(3) 事業場所東京都調布市富士見町2―11―3(電気通信大学調布団地西地区構内)/東京都調布市調布ケ丘1―5―1(電気通信大学調布団地東地区構内) 📍
(4) 事業概要 PFI手法(BTO)による電気通信大学(調布)共創進化棟(仮称)の施設整備業務(設計、建設等)、維持管理業務、運営業務及び電気通信大学(調布)東11号館の維持管理業務並びにPFI手法(BOO又はBOT)による民間付帯施設(任意)事業
(5) 事業期間 事業契約締結の日から令和23年3月31日 (2041年3月31日)まで(ただし、民間付帯施設(任意)事業については、事業契約締結の日から入札参加者が提案する年(令和23年から令和36年までの間)の3月31日まで)とする。
2 競争参加資格等
(1) 入札参加者が備えるべき要件等
1)入札参加者の構成等要件
(1) 入札参加者は、単独企業(以下「入札参加企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下当該グループを「入札参加グループ」といい、入札参加グループを構成する企業を「入札参加グループの構成員」という。)とし、入札参加企業又は入札参加グループの構成員は、特別目的会社に必ず出資する者であることとする。なお、入札参加グループの場合にあっては、入札参加グループの構成員の中から応募手続を代表して行う企業(以下「代表企業」という。)を定めるものとする。
(2) 入札参加者は、応募に当たり、入札参加企業又は入札参加グループの構成員のそれぞれが本事業の実施において果たす役割を入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時において明らかにすること。
(3) 入札参加者は、入札参加企業又は入札参加グループの構成員以外の者で、事業開始後、選定事業者から直接業務を受託し、又は請け負うことを予定している者(以下「協力会社」という。)についても、それぞれが本事業の実施において果たす役割を入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時において明らかにすること。
(4) 入札参加企業又は入札参加グループの構成員には、建設に当たる者が、入札参加企業又は入札参加グループの構成員及び協力会社には、設計に当たる者、工事監理に当たる者、維持管理に当たる者、運営に当たる者、民間付帯施設(任意)事業に当たる者が必ず含まれていること。
2)入札参加企業又は入札参加グループの構成員及び協力会社の参加等要件
入札参加企業又は入札参加グループの構成員及び協力会社のいずれもが、以下の要件を満たすこと。
(1) 「国立大学法人電気通信大学契約事務取扱規程」(平成16年4月1日 (2004年4月1日))第4条及び第5条の規定に該当しない者であり、かつ同規程第6条に規定する資格を有する者であること。
(2) 「会社更生法」(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしていない者、「民事再生法」(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしていない者、又は「破産法」(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てがなされていない者であること。なお、「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てをした者、「民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定がなされた後に文部科学省の審査を受けた一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。
(3) 入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出期限の日から入札書の開札が終了するまでの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日 (2006年1月20日)付17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止措置、又は「国立大学法人電気通信大学における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要項」(平成23年3月29日 (2011年3月29日))に基づく取引停止措置を受けていない者であること。
(4) 本学が本事業について、導入可能性調査業務及びアドバイザリー業務を委託した株式会社佐藤総合計画(東京都墨田区)及び株式会社佐藤総合計画が本アドバイザリー業務において提携関係にある石井法律事務所(東京都千代田区)又はこれらの者と資本関係若しくは人的関係において関連がある者でないこと。なお、「資本関係若しくは人的関係において関連がある者」とは、次の規定に該当する者をいう。以下同じとする。
(2) 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合
(3) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。bにおいて同じとする。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。bにおいて同じとする。)の関係にある場合
(4) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
(5) 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、aについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じとする。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
(6) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じとする。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
(7) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
・会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
・会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
・会社法第2条第15号に規定する社外取締役
・会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
(8) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
(9) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
(10) 組合の理事
(11) その他業務を執行する者であって、?から?までに掲げる者に準ずる者
(12) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に管財人という。)を現に兼ねている場合
(13) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(14) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記ア又はイと同視しうる資本関係若しくは人的関係があると認められる場合
(5) 最近1年間の国税(法人税、消費税)を滞納していない者であること。
(6) 入札参加企業又は入札参加グループの構成員及び協力会社のいずれかが、他の入札参加企業又は入札参加グループの構成員及び協力会社となっていないこと。また、入札参加企業又は入札参加グループの構成員及び協力会社のいずれかと資本関係若しくは人的関係において関連がある者が、他の入札参加企業又は入札参加グループの構成員及び協力会社になっていないこと。ただし、運営に当たる者及び民間付帯施設(任意)事業に当たる者が協力会社であって、他の入札参加者においても協力会社である場合は、この限りでない。
(7) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3)入札参加企業又は入札参加グループの構成員及び協力会社の資格等要件
入札参加企業又は入札参加グループの構成員及び協力会社のうち設計、建設、工事監理、維持管理及び運営の各業務に当たる者は、それぞれ以下の要件を満たすこと。
なお、複数の要件を満たす者は当該複数の業務を実施することができるものとし、また、同一業務を複数の者で実施する場合には、当該複数のすべての者が要件のすべてを満たすこととする。ただし、設計業務を複数の者で実施する場合は、設計業務に当たる者の要件のうち(1)オについては、当該複数のいずれかの者が満たせばよいものとし、建設業務を複数の者で実施する場合は、建設業務に当たる者の要件のうち(2)エについては、当該複数のいずれかの者が満たせばよいものとし、工事監理を複数の者で実施する場合は、工事監理に当たる者の要件のうち(3)オについては、当該複数のいずれかの者が満たせばよいものとする。
なお、建設に当たる者と工事監理に当たる者については、これを兼務することはできないものとする。また、資本関係若しくは人的関係において関連がある場合も同じとする。
(1) 設計に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
(15) 文部科学省又は本学において令和7・8年度設計・コンサルティング業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。
(16) 経営状況が健全であること。なお、「健全であること」とは、手形交換所による取引停止処分及び主要取引先から取引停止を受けていない者並びに経営状態が著しく不健全でない者を指す。
(17) 不正又は不誠実な行為がないこと。
(18) 「建築士法」(昭和25年5月24日 (1950年5月24日)法律第202号)第23条の規定に基づく1級建築士事務所の登録を行っていること。
(19) 平成22年度以降に担当者(相当程度の責任をもって業務に従事した者)として、下記a・bに示す各担当業務に従事し当該業務が完了した新営建物の設計の実績を有する管理技術者(※1)及び主任担当技術者(※2、建築分野・構造分野・電気分野・機械分野)を配置できること(※3)。なお、同じ技術者が複数の役割及び分野を担当することを妨げるものではない。海外の実績についても条件を満たしていれば実績として認めるものとする。また、記載を求める管理技術者及び各主任担当技術者は、原則としてそれぞれ1名であること。ただし、入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時点において、管理技術者及び各主任担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認申請書を提出することは差し支えないが、いずれの候補者についても下記に示す設計の実績を有していなければならない。
※1「管理技術者」とは、設計業務の実施に関し、業務の管理及び統轄等を行う者をいう。
※2「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各担当業務における担当技術者を総括する役割を担う者をいう。
※3「管理技術者」及び「主任担当技術者」について、建築分野を担当する者は1級建築士、構造分野を担当する者は構造設計1級建築士、電気分野・機械分野を担当する者は設備設計1級建築士又は建築設備士とする。
(20) 建物用途(下記のいずれかの用途のもの)
校舎、研究施設、病院、庁舎(ここでの庁舎とは、国及び地方公共団体(これらに係る公共法人を含む。)がその事務を処理するために使用する建築物をいう。以下同じとする。)
(21) 建物規模
鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造、地上3階・地下1階建以上かつ延べ面積3,500?以上(主任担当技術者にあっては、建築分野・構造分野・電気分野・機械分野の各担当業務))
※a・bに示す要件を同時に満たす設計の実績が必要となる。
(2) 建設に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
(22) 文部科学省又は本学において建築一式工事及び建築一式工事以外の一般競争参加者の資格を有し、各担当工事において「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日 (2001年1月6日)文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより算定した令和7・8年度の点数(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の点数)が以下の点数以上であること。なお、複数の要件を満たす者は当該複数の工事を実施することができるものとし、また、同一工事を複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件のすべてを満たすこと。
(23) 建築一式工事1,200点(ただし、建築一式工事に当たる者が複数ある場合は、うち1社が満たせばよいこととし、その他の者は1,000点とする)
(24) 電気工事1,100点(ただし、電気工事に当たる者が複数ある場合は、うち1社が満たせばよいこととし、その他の者は900点とする)
(25) 管工事1,100点(ただし、管工事に当たる者が複数ある場合は、うち1社が満たせばよいこととし、その他の者は900点とする)
(26) 提案内容に対応する「建設業法」(昭和24年5月24日 (1949年5月24日)法律第100号)の許可業種につき許可を有しての営業年数が5年以上ある者であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であっても同等として取扱うことができるものとする。
(27) 平成22年度以降に元請として、下記a・bに示す各担当工事を実施し完成・引渡しが完了した新営工事の施工の実績を有すること(建築一式工事における実績を含む。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、同一工事を複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件のすべてを満たすこと。
(28) 建物用途(下記のいずれかの用途のもの)
校舎、研究施設、病院、庁舎
(29) 建物規模
鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造、地上3階・地下1階建以上かつ延べ面積3,500?以上(建築一式工事・電気工事・管工事の各担当工事)
※a・bに示す要件を同時に満たす施工の実績が必要となる。
(30) 以下に示す基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、記載を求める監理技術者又は主任技術者は、原則としてそれぞれ1名であること。ただし、入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時点において、監理技術者又は主任技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認申請書を提出することは差し支えないが、いずれの候補者についても下記に示す施工の経験を有していなければならない。
(31) 建築一式工事
(32) 建設業法で求める主任技術者又は監理技術者の資格を有する者であること。
(33) 平成22年度以降に元請として、2?3)(2)ウのa・bに示す各担当工事に従事し完成・引渡しが完了した新営工事の施工の実績を有する者であること。(建築一式工事における実績を含む。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
(34) 電気工事
(35) 建設業法で求める主任技術者又は監理技術者の資格を有する者であること。
(36) 平成22年度以降に元請として、2?3)(2)ウのa・bに示す電気工事に従事し完成・引渡しが完了した新営工事の施工の実績を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
(37) 管工事
(38) 建設業法で求める主任技術者又は監理技術者の資格を有する者であること。
(39) 平成22年度以降に元請として、2?3)(2)ウのa・bに示す管工事に従事し完成・引渡しが完了した新営工事の施工の実績を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
(3) 工事監理に当たる者(「建築基準法」(昭和25年5月24日 (1950年5月24日)法律第201号)第5条の4第2項の規定に基づき設置するものとする。)は、以下の要件を満たすこと。
(40) 2?3)(1)アに同じ。
(41) 2?3)(1)イに同じ。
(42) 2?3)(1)ウに同じ。
(43) 2?3)(1)エに同じ。
(44) 平成22年度以降に担当者(相当程度の責任をもって業務に従事した者)として、下記a・bに示す各担当業務に従事し当該業務が完了した新営建物の工事監理の実績を有する管理技術者(※1)及び主任担当技術者(※2、建築分野・構造分野・電気分野・機械分野)を配置できること(※3)。なお、同じ技術者が複数の役割及び分野を担当することを妨げるものではない。海外の実績についても条件を満たしていれば実績として認めるものとする。また、記載を求める管理技術者及び各主任担当技術者は、原則としてそれぞれ1名であること。ただし、入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時点において、管理技術者及び各主任担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認申請書を提出することは差し支えないが、いずれの候補者についても下記に示す工事監理の実績を有していなければならない。
※1、※2、※3に関する規定等は、2?3)(1)オに同じとする。
(45) 建物用途(下記のいずれかの用途のもの)
校舎、研究施設、病院、庁舎
(46) 建物規模
鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造、地上3階・地下1階建以上かつ延べ面積3,500?以上(主任担当技術者にあっては、建築分野・構造分野・電気分野・機械分野の各担当業務))
※a・bに示す要件を同時に満たす工事監理の実績が必要となる。
(4) 維持管理に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
(47) 文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)又は本学において令和7年度に関東・甲信越地域の「役務の提供等」のA、B又はCの等級に格付けされている者であること。
(48) 平成22年度以降に元請として、下記aに示す維持管理業務を実施した維持管理の実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
(49) 建物規模 延べ面積3,500?以上
(5) 運営に当たる者及び民間付帯施設(任意)事業に当たる者の資格等要件は問わない。
※上記1)から3)の各要件を総称して「競争参加資格」という。以下同じとする。
4)競争参加資格確認基準日 競争参加資格確認の基準日は、入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出期限の日とする。なお、競争参加資格の確認審査に当たっては、2?3)(1)ア、(2)ア、(3)ア及び(4)アに示す一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者及び有資格業者の登録を行っていない者も、入札書の開札の日時において2?3)(1)ア、(2)ア、(3)ア及び(4)アに示す要件を満たしていることを条件として競争参加資格があると認めるものとする。当該競争参加資格があると認められた入札参加者が入札に参加するためには、入札書の開札の日時において2?3)(1)ア、(2)ア、(3)ア及び(4)アに示す要件を満たしていなければならない。
5)入札参加企業又は入札参加グループの構成員及び協力会社の変更等
(1) 競争参加資格の確認後は、入札参加企業又は入札参加グループの構成員及び協力会社の変更は、原則として認めない。ただし、やむを得ない事情(合併、分社、倒産等)が生じ、入札参加企業又は入札参加グループの構成員及び協力会社を、提案書の提出期限の日までに変更(入札参加グループの構成員及び協力会社の削除又は追加並びに予定業務の変更等)しようとする者にあっては、本学と事前協議を行い、本学の承諾を得るとともに、変更後において前記1)から3)に示す競争参加資格を満たすことが確認できる場合に限り、入札参加企業又は入札参加グループの構成員及び協力会社の変更をすることができる。なお、この場合においては、速やかに、入札参加企業又は入札参加グループの構成員及び協力会社の変更届を本学に提出すること。
(2) 競争参加資格の確認の特例
(50) 競争参加資格があると確認された入札参加者のうち、入札書の開札が終了するまでの期間において前記2)(3)に示す競争参加資格(指名停止等、取引停止等に関する規定)を満たさない入札参加グループの構成員及び協力会社(以下「欠格構成員等」という。)を含む入札参加者は、提案書の提出期限の日までであれば、入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書を取り下げることができる。
(51) 上記アの取り下げを行った入札参加者(欠格構成員等を除く入札参加企業又は入札参加グループ)は、提案書の提出期限の日までであれば、入札公告に定める期限に係わらず、当該欠格構成員等に代わる入札参加グループの構成員及び協力会社を補充した上で、入札参加者としての競争参加資格の確認の申請を行うことができる。
(52) 上記イに係わらず、上記アの取り下げを行った入札参加者(欠格構成員等を除く入札参加企業又は入札参加グループ)は、提案書の提出期限の日までであれば、入札公告に定める期限に係わらず、当該欠格構成員等に代わる入札参加グループの構成員及び協力会社を補充せず、入札参加者としての競争参加資格の確認の申請を行うことができる。
(53) 上記アからウまでの取り下げ及び確認の申請があることをもって、入札公告に定める入札及び開札の日時を変更することは行わない。
3 入札手続等
(1) 担当部局 〒182―8585東京都調布市調布ケ丘1―5―1 📍 国立大学法人電気通信大学総務部施設課施設企画係 電話042―443―5052
メール:uec-shisetsu@office.uec.ac.jp
(2) 入札説明書等の交付期間及び方法 令和7年8月1日 (2025年8月1日)から令和7年11月28日 (2025年11月28日)まで、大学のホームページ
[http://shisetsu.office.uec.ac.jp/pfi/
kyousoushinkatou.htm]にて交付する。
(3) 入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、場所及び方法(ただし、事業者提案による運営業務(任意)に当たる者、民間付帯施設(任意)事業に当たる者を除く。)
令和7年9月4日 (2025年9月4日)及び同月5日午前9時00分から午前12時00分まで、午後1時00分から午後5時00分まで並びに同月8日午前9時00分から午前12時00分まで、3?まで、持参又は郵送にて提出すること。郵送する場合は、書留等の配達記録が残る方法に限るものとし、令和7年9月8日 (2025年9月8日)午前12時00分までに必着のこと。
(4) 入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、場所及び方法(ただし、事業者提案による運営業務(任意)に当たる者、民間付帯施設(任意)事業に当たる者に限る。)
令和7年10月16日 (2025年10月16日)及び同月17日午前9時00分から午前12時00分まで、午後1時00分から午後5時00分まで並びに同月20日午前9時00
分から午前12時00分まで、3?まで、持参又は郵送にて提出すること。郵送する場合は、書留等の配達記録が残る方法に限るものとし、令和7年10月20日 (2025年10月20日)午前12時00分までに必着のこと。
(5) 入札書等及び提案書の提出期間、場所及び方法 令和7年11月27日 (2025年11月27日)午前9時00分から午前12時00分まで、午後1時00分から午後5時00分まで及び同月28日午前9時00分から午前12時00分まで、3?まで、持参又は郵送にて提出すること。郵送する場合は、書留等の配達記録が残る方法に限るものとし、令和7年11月28日 (2025年11月28日)午前12時00分までに必着のこと。
(6) 入札書の開札日時及び場所 令和7年11月28日 (2025年11月28日)午後2時00分、東京都調布市調布ケ丘1―5―1(電気通信大学調布団地構内) 📍
4 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
1)入札保証金 免除する。
ただし、落札者として決定された者が基本協定を締結しないとき、又は、選定事業者が事業契約を締結しないときは、違約金として、落札した金額の100分の5に相当する額を本学に支払わなければならない。
2)契約保証金 免除する。
ただし、選定事業者は、事業契約の締結に当たり、施設整備業務の履行を確保するために、事業契約締結の日から本施設の引渡し日までを期間として、施設整備費相当(ただし、消費税及び地方消費税相当額を含み、金利支払額を除く。)の100分の30以上について、本学を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保証証券を本学に提出すること。なお、選定事業者を被保険者とする履行保証保険契約が建設に当たる者によって締結される場合は、その保険金請求権に、事業契約に定める違約金支払責務を被担保債務とする質権を本学のために設定するものとする。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載を行った者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 優秀提案者の選定及び落札者の決定方法
大学が定める予定価格の範囲内であり、入札説明書等で指定する性能等の要求水準のうち必須とされた基礎項目をすべて満たしている提案をした入札参加者の中から、入札説明書等で定める総合評価の方法をもって優秀提案者を選定し、落札者を決定する。
(5) 手続における交渉の有無 無
(6) 契約書の作成の要否 要
(7) 本事業以外の業務で、本事業に直接関連する業務に関する契約を、本事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無
(8) 大学が必要と判断した場合は、入札参加者に対して、提案書に関するプレゼンテーション・ヒアリングを令和7年12月中旬に実施する。
(9) 関連情報を入手するための照会窓口
3?と同じ。
(10) 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者及び有資格業者の登録を行っていない者の参加 2?4)の規定による。
(11) 詳細は入札説明書等による。