ア一般国道5号札幌市創成川通北8条東函渠設置工事(以下「?工事」という。)、イ一般国道5号札幌市創成川通北9条東函渠設置工事(以下「?工事」という。)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (北海道)
- 公示日
- 2025年07月31日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 北海道開発局長 遠藤 達哉
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
北海道開発局札幌開発建設部が発注する一般国道5号札幌市 創成川通北8条東函渠設置工事、一般国道5号 📍 札幌市 創成川通北9条東函渠設置工事は、特定建設工事共同企業体が競争に参加できることとし、当該共同企業体の資格審査に関し、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第72条第4項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和7年7月 31 日
北海道開発局長 遠藤 達哉
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
1 工事名
(1) 一般国道5号 札幌市 創成川通北8条東函渠設置工事(以下「(1)工事」という。)
(2) 一般国道5号 札幌市 創成川通北9条東函渠設置工事(以下「(2)工事」という。)
((1)工事、(2)工事ともに電子入札対象案件)
((1)工事、(2)工事ともに電子契約対象案件)
2 工事場所 (1)工事、(2)工事 北海道札幌市
3 工事内容
(1)工事、(2)工事 本工事は、一般国道5号創成川通事業の一環として、函渠を施工するものである。
(1)工事
1)工事延長 L=390m
2)函渠(内空断面 A=55.8?) L=200m
3)躯体コンクリート V=6,100?
4)鉄筋 W=1,110t
5)土留工(鋼矢板) N=一式
6)路面覆工 N=一式
7)迂回路工 N=一式
8)河川切替工 N=一式
9)構造物撤去工(横断歩道橋撤去含) N=一式
(2)工事
1)工事延長 L=290m
2)函渠(内空断面 A=55.8?) L=140m
3)躯体コンクリート V=4,300?
4)鉄筋 W=795t
5)土留工(鋼矢板) N=一式
6)路面覆工 N=一式
7)迂回路工 N=一式
8)河川切替工 N=一式
9)構造物撤去工 N=一式
4 工事区分 一般土木
5 資格審査申請書の受付期間及び受付場所
(1) 受付期間 令和7年7月31日 (2025年7月31日)から令和7年9月2日 (2025年9月2日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
なお、令和7年9月3日 (2025年9月3日)以降(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時まで審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
(2) 受付場所 〒060―8511札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎 📍 北海道開発局事業振興部工事管理課(電話011―709―2311 内線5480)
6 共同企業体の構成員の数、資格要件等
(1) 構成員の数は、2又は3社とする。
(2)構成員の組合せは、北海道開発局における工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資格の決定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号 📍)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事
再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記6?の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から決定を行う日までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日 (1985年4月1日)付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 各構成員が、次の各号の要件を満たすものとする。
(6) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が5年以上あること。ただし、発注工事と同種の工事について相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を受けてからの営業年数が5年未満であっても、これを同等として取り扱うことができるものとする。
(7) 平成22年度以降、一次審査資料の提出期限までに完成し、引渡しが済んでいる次の(ア)及び(イ)の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
(ア) 市街化区域(DID)における土留め工法の施工実績を有すること。
(イ) 場所打ちカルバート工の施工実績を有すること。
ただし、上記(ア)及び(イ)は同一工事でなくてもよい。
また、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、平成22年度以降、一次審査資料の提出期限までに完成し、引渡しが済んでいる上記(ア)及び次の(ウ)の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
(ウ) 場所打ち鉄筋コンクリート構造物の施工実績を有すること。(鉄筋コンクリート構造物に含まれるのはカルバート工、橋梁下部工、擁壁工、フーチング工)
ただし、上記(ア)及び(ウ)は同一工事でなくてもよい。
当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
また、国内実績のない外国籍企業が国外での施工実績により参加する場合、札幌開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、上記の同種工事の実績として妥当と判断された場合、参加を認める。
(8) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、契約締結日までに当該工事に配置できること。
なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
(ア) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、2級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。
(イ) 平成22年度以降、一次審査資料の提出期限までに完成し、引渡しが済んでいる上記イ本文に掲げる工事のうち、(ア)及び(イ)の要件を満たすものの経験を有する者であること。
ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員が配置する技術者については、平成22年度以降、一次審査資料の提出期限までに完成し、引渡しが済んでいるイ本文に掲げる工事のうち、(ア)及び(ウ)の要件を満たすものの経験を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
なお、当該経験が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
(ウ) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(9) 出資比率は、全ての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
(10) 代表者の要件は、より大きな施工能力を有する者であって、かつ、出資比率が構成員中最大である者とする。
(11) 技術提案を共通化できる(1)工事及び(2)工事を一括して審査する試行工事であることから、2件の工事に対して特定建設工事共同企業体の資格審査を申請する場合、異なる構成員による申請は認めない。
7 競争参加資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての有効期間は、競争参加資格を決定したときから契約の相手方が確定されたときまでとする。
8 資格審査申請書類
(1) 提出書類及び提出部数
(2) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体) 1部
(3) 特定建設工事共同企業体協定書(写し) 1部
なお、(1)工事及び(2)工事に申請する場合、申請書類は申請工事毎に作成し、提出すること。
(4) 申請書類の作成に用いる言語 日本語
(5) 申請書類の入手方法 申請書類は、次のアドレスにアクセスして得るものとする。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/
koujikanri/u23dsn0000000v1h.html
9 資格審査結果の通知
資格決定通知書により通知する。
10 その他
(1) 共同企業体の名称は、(1)工事は一般国道5号札幌市 創成川通北8条東函渠設置工事〇〇・△△・××共同企業体、(2)工事は一般国道5号 📍 札幌市 創成川通北9条東函渠設置工事〇〇・△△・××共同企業体とする。
(2) 共同企業体の資格審査を申請する者は、併せて支出負担行為担当官北海道開発局札幌開発建設部長が別に公告する入札参加資格の確認を受けるものとする。
(3) 申請手続の照会先は、次の場所とする。
(4) 北海道開発局事業振興部工事管理課
(5) 北海道開発局札幌開発建設部契約業務課
北海道開発局札幌開発建設部が発注する一般国道5号札幌市 創成川通北8条東函渠設置工事、一般国道5号 📍 札幌市 創成川通北9条東函渠設置工事は、特定建設工事共同企業体が競争に参加できることとし、当該共同企業体の資格審査に関し、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第72条第4項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和7年7月 31 日
北海道開発局長 遠藤 達哉
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
1 工事名
(1) 一般国道5号 札幌市 創成川通北8条東函渠設置工事(以下「(1)工事」という。)
(2) 一般国道5号 札幌市 創成川通北9条東函渠設置工事(以下「(2)工事」という。)
((1)工事、(2)工事ともに電子入札対象案件)
((1)工事、(2)工事ともに電子契約対象案件)
2 工事場所 (1)工事、(2)工事 北海道札幌市
3 工事内容
(1)工事、(2)工事 本工事は、一般国道5号創成川通事業の一環として、函渠を施工するものである。
(1)工事
1)工事延長 L=390m
2)函渠(内空断面 A=55.8?) L=200m
3)躯体コンクリート V=6,100?
4)鉄筋 W=1,110t
5)土留工(鋼矢板) N=一式
6)路面覆工 N=一式
7)迂回路工 N=一式
8)河川切替工 N=一式
9)構造物撤去工(横断歩道橋撤去含) N=一式
(2)工事
1)工事延長 L=290m
2)函渠(内空断面 A=55.8?) L=140m
3)躯体コンクリート V=4,300?
4)鉄筋 W=795t
5)土留工(鋼矢板) N=一式
6)路面覆工 N=一式
7)迂回路工 N=一式
8)河川切替工 N=一式
9)構造物撤去工 N=一式
4 工事区分 一般土木
5 資格審査申請書の受付期間及び受付場所
(1) 受付期間 令和7年7月31日 (2025年7月31日)から令和7年9月2日 (2025年9月2日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
なお、令和7年9月3日 (2025年9月3日)以降(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時まで審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
(2) 受付場所 〒060―8511札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎 📍 北海道開発局事業振興部工事管理課(電話011―709―2311 内線5480)
6 共同企業体の構成員の数、資格要件等
(1) 構成員の数は、2又は3社とする。
(2)構成員の組合せは、北海道開発局における工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資格の決定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号 📍)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事
再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記6?の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から決定を行う日までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日 (1985年4月1日)付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 各構成員が、次の各号の要件を満たすものとする。
(6) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が5年以上あること。ただし、発注工事と同種の工事について相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を受けてからの営業年数が5年未満であっても、これを同等として取り扱うことができるものとする。
(7) 平成22年度以降、一次審査資料の提出期限までに完成し、引渡しが済んでいる次の(ア)及び(イ)の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
(ア) 市街化区域(DID)における土留め工法の施工実績を有すること。
(イ) 場所打ちカルバート工の施工実績を有すること。
ただし、上記(ア)及び(イ)は同一工事でなくてもよい。
また、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、平成22年度以降、一次審査資料の提出期限までに完成し、引渡しが済んでいる上記(ア)及び次の(ウ)の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
(ウ) 場所打ち鉄筋コンクリート構造物の施工実績を有すること。(鉄筋コンクリート構造物に含まれるのはカルバート工、橋梁下部工、擁壁工、フーチング工)
ただし、上記(ア)及び(ウ)は同一工事でなくてもよい。
当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
また、国内実績のない外国籍企業が国外での施工実績により参加する場合、札幌開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、上記の同種工事の実績として妥当と判断された場合、参加を認める。
(8) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、契約締結日までに当該工事に配置できること。
なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
(ア) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、2級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。
(イ) 平成22年度以降、一次審査資料の提出期限までに完成し、引渡しが済んでいる上記イ本文に掲げる工事のうち、(ア)及び(イ)の要件を満たすものの経験を有する者であること。
ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員が配置する技術者については、平成22年度以降、一次審査資料の提出期限までに完成し、引渡しが済んでいるイ本文に掲げる工事のうち、(ア)及び(ウ)の要件を満たすものの経験を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
なお、当該経験が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
(ウ) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(9) 出資比率は、全ての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
(10) 代表者の要件は、より大きな施工能力を有する者であって、かつ、出資比率が構成員中最大である者とする。
(11) 技術提案を共通化できる(1)工事及び(2)工事を一括して審査する試行工事であることから、2件の工事に対して特定建設工事共同企業体の資格審査を申請する場合、異なる構成員による申請は認めない。
7 競争参加資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての有効期間は、競争参加資格を決定したときから契約の相手方が確定されたときまでとする。
8 資格審査申請書類
(1) 提出書類及び提出部数
(2) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体) 1部
(3) 特定建設工事共同企業体協定書(写し) 1部
なお、(1)工事及び(2)工事に申請する場合、申請書類は申請工事毎に作成し、提出すること。
(4) 申請書類の作成に用いる言語 日本語
(5) 申請書類の入手方法 申請書類は、次のアドレスにアクセスして得るものとする。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/
koujikanri/u23dsn0000000v1h.html
9 資格審査結果の通知
資格決定通知書により通知する。
10 その他
(1) 共同企業体の名称は、(1)工事は一般国道5号札幌市 創成川通北8条東函渠設置工事〇〇・△△・××共同企業体、(2)工事は一般国道5号 📍 札幌市 創成川通北9条東函渠設置工事〇〇・△△・××共同企業体とする。
(2) 共同企業体の資格審査を申請する者は、併せて支出負担行為担当官北海道開発局札幌開発建設部長が別に公告する入札参加資格の確認を受けるものとする。
(3) 申請手続の照会先は、次の場所とする。
(4) 北海道開発局事業振興部工事管理課
(5) 北海道開発局札幌開発建設部契約業務課