入札公告の訂正(令和7年4月25日(号外政府調達第76号))
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (東京都)
- 公示日
- 2025年05月16日
- 公示の種類
- 公告の訂正・変更・取消
- 機関名詳細および所在地詳細
- 担当官 国土交通省大臣官房会計課長 千葉 信義
詳細情報
入札公告の訂正
次のとおり訂正します。
令和7年5月 16 日
支出負担行為担当官
国土交通省大臣官房会計課長 千葉 信義
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
1 掲載日 令和7年4月25日 (2025年4月25日)(号外政府調達第76号)
2 訂正内容
11ページ1段目、40行目、「? 入札方法 上記1?の件名について、入札に付する。落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円 (1円)未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規則に基づく随意契約には移行しない。」を「? 入札方法 (1) 総合評価方式(加算方式)をもって行うので、入札書・性能、機能、技術等に関する書類(以下「技術提案書」という。)・その他入札説明書に定める入札に必要な書類(以下「その他必要な書類」という。)を提出すること。(2) 上記1?の件名について、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円 (1円)未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。」に
4段目、1行目、「? 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の入札金額を提示した入札者で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。」を「? 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の入札金額を提示した入札者であって、入札説明書等で指定する性能、機能等の要件をすべて満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書等で定める総合評価の方法によって落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。」にそれぞれ訂正します。
次のとおり訂正します。
令和7年5月 16 日
支出負担行為担当官
国土交通省大臣官房会計課長 千葉 信義
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
1 掲載日 令和7年4月25日 (2025年4月25日)(号外政府調達第76号)
2 訂正内容
11ページ1段目、40行目、「? 入札方法 上記1?の件名について、入札に付する。落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円 (1円)未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規則に基づく随意契約には移行しない。」を「? 入札方法 (1) 総合評価方式(加算方式)をもって行うので、入札書・性能、機能、技術等に関する書類(以下「技術提案書」という。)・その他入札説明書に定める入札に必要な書類(以下「その他必要な書類」という。)を提出すること。(2) 上記1?の件名について、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円 (1円)未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。」に
4段目、1行目、「? 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の入札金額を提示した入札者で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。」を「? 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の入札金額を提示した入札者であって、入札説明書等で指定する性能、機能等の要件をすべて満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書等で定める総合評価の方法によって落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。」にそれぞれ訂正します。