豊川用水二期東部幹線併設水路宇利川・中藤工区工事
基本情報
- 調達機関および所在地
- 独立行政法人水資源機構 (埼玉県)
- 公示日
- 2025年04月15日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 独立行政法人水資源機構 理事長 金尾 健司
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
豊川用水二期東部幹線併設水路宇利川・中藤工区工事(以下「本工事」という。)に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和7年4月 15 日
独立行政法人水資源機構
理事長 金尾 健司
◎調達機関番号 563 ◎所在地番号 11
1 工事名 豊川用水二期東部幹線併設水路宇利川・中藤工区工事
2 工事場所 愛知県豊橋市石巻萩平町大門地内外
3 工事の概要
【一般土木工事】
・シールド工 1式
・シールド仮設工(指定仮設) 1式
・シールド仮設工(無指定仮設) 1式
4 工期 契約締結の翌日から2,400日間
5 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)の受付期間
令和7年4月16日 (2025年4月16日)から令和7年5月27日 (2025年5月27日)まで。ただし、持参する場合は、上記期間の「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く毎日10時から17時まで。(12時から13時までを除く。)なお、令和7年5月27日 (2025年5月27日)以降当該工事に係る開札の時までにおいても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
6 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「一般競争参加資格審査申請書(建設工事)」(以下「申請書」という。)は、令和7年4月16日 (2025年4月16日)から〒330―6008埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2(ランド・アクシス・タワー内 📍)独立行政法人水資源機構経営企画本部技術管理部契約企画課 電話048―600―6534(直通)、FAX048―600―6588において特定建設工事共同企業体としての資格を得ようとする者に交付する。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し?に示す申請書の交付場所に郵送(信書として送達し、かつ、配達の記録が残る方法に限る。)又は持参により提出すること。
(1) 特定建設工事共同企業体協定書(7?の条件を満たすものに限る。)
(2) 7?の要件を満たすことが判断できる工事の施工実績を記載した書類(申請書とともに交付する様式により作成したものに限る。)
(3) すべての構成員の経営事項審査結果通知書の写し(令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格審査申請時に提出したものと同一のもの。)
(3) 申請書の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
7 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査
以下の?の各号に該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び?から?までに掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
(1) 建設工事有資格業者認定要領第2条の規定に該当しない者であること。
(2) 機構から『工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(以下『指名停止措置要領』という。)』に基づき、木曽川水系及び豊川水系関連区域において指名停止を受けている期間中でないこと。ただし、指名停止措置要領別表第1の措置要件に該当することによる指名停止については、資格があると認定を行うことがある。
(3) 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連を有する建設業者でないこと。
(4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、機構発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(5) 特定建設工事共同企業体の構成 機構における土木一式工事に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者で、資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,250点以上の者2社で結成される特定建設工事共同企業体であること。
(6) 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の構成員は、次の要件を満たす者とする。
(1) 特定建設工事共同企業体の代表者は、平成22年4月1日 (2010年4月1日)から本工事における確認申請書等の提出期限までに元請として完成・引渡が完了した、機構、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社等、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した同種工事の施工実績を有していること。また、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員についても、同種工事の施工実績を有していること。
(2) 共同企業体の構成員としての施工実績を同種工事とするときは、出資比率20%以上の場合に限ること。
(同種工事として認める施工実績の要件)
「密閉型シールド工法による岩盤のトンネル工事の施工実績を有していること。」
※密閉型シールド工法とは、泥土あるいは泥水で切羽の土圧と水圧に対抗して切羽の安定を図りながらシールドを掘進させ、覆工を組み立てて地山を保持し、トンネルを構築する工法である。【出典:トンネル標準示方書[シールド工法編]】
※岩盤とは、硬岩、軟岩を指し、砂質土、粘性土、礫質土は除く。
(3) 配置予定技術者(特定JVにあっては代表者の配置予定技術者)は、単体、経常JVまたは事業協同組合として機構等が発注した同種工事経験(ア)を主任技術者、監理技術者若しくは特例監理技術者、現場代理人、工事主任又は担当技術者等の立場で経験を有していること。また、特定JVの代表者以外の構成員の配置予定技術者については、機構等が発注した同種工事の経験(イ)を有していること。(平成22年4月1日 (2010年4月1日)から本工事における確認申請書等の提出期限までに元請として、完成・引渡しが完了した機構、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社等、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業(以下「機構等」という。)が発注した同種工事の施工実績を有していること。)
同種工事の経験
(ア) 密閉型シールド工法によるトンネル工事
(イ) シールド工法によるトンネル工事
(4) 特定JVの代表者以外の構成員の配置予定技術者は、必要な資格要件を有していること。なお、本工事において配置予定技術者を専任で配置できること。
(5) 配置予定技術者の資格要件
・「建設業法(昭和24年法律第100号)」による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は1級若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
・「技術士法(昭和58年法律第25号)」による第2次試験のうち技術部門を【建設部門】、【農業部門】(選択科目を「農業農村工学(旧 農業土木)」とするものに限る。)、【森林部門】(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、【水産部門】(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)、【上下水道部門】(選択科目を上水道及び工業用水道)とするものに限る。)又は【総合技術監理部門】(選択科目を「建設部門」に係るもの、「農業農村工学(旧農業土木)」、「森林土木」、「水産土木」又は「上下水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするものに合格した者
・建設業法第7条第2号イに該当する者(建設工事に関し、所定の実務経験を有し、国土交通省令で定める学科を修めた者)
(7) 出資比率要件 特定建設工事共同企業体のすべての構成員が30%以上の出資比率であること。
(8) 代表者の要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であること。
(9) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、機構が指定する様式による。
(10) 施工方式 共同施工方式とする。
8 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
7?の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も5及び6により申請書を提出することができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、7?の認定を受けていない構成員が当該認定を受ける必要がある。また、この場合においては、当該工事に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。なお、7?の認定を受けていない構成員が当該工事に係る開札の時までに当該認定を受けていないときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。
9 資格審査結果の通知 「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての資格の有効期間は、本工事の受注者を除き、資格を認定された日から受注者が契約を締結した日までとする。
11 その他
(1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「豊川用水二期東部幹線併設水路宇利川・中藤工区工事△△・ □ □特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。
豊川用水二期東部幹線併設水路宇利川・中藤工区工事(以下「本工事」という。)に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和7年4月 15 日
独立行政法人水資源機構
理事長 金尾 健司
◎調達機関番号 563 ◎所在地番号 11
1 工事名 豊川用水二期東部幹線併設水路宇利川・中藤工区工事
2 工事場所 愛知県豊橋市石巻萩平町大門地内外
3 工事の概要
【一般土木工事】
・シールド工 1式
・シールド仮設工(指定仮設) 1式
・シールド仮設工(無指定仮設) 1式
4 工期 契約締結の翌日から2,400日間
5 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)の受付期間
令和7年4月16日 (2025年4月16日)から令和7年5月27日 (2025年5月27日)まで。ただし、持参する場合は、上記期間の「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く毎日10時から17時まで。(12時から13時までを除く。)なお、令和7年5月27日 (2025年5月27日)以降当該工事に係る開札の時までにおいても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
6 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「一般競争参加資格審査申請書(建設工事)」(以下「申請書」という。)は、令和7年4月16日 (2025年4月16日)から〒330―6008埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2(ランド・アクシス・タワー内 📍)独立行政法人水資源機構経営企画本部技術管理部契約企画課 電話048―600―6534(直通)、FAX048―600―6588において特定建設工事共同企業体としての資格を得ようとする者に交付する。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し?に示す申請書の交付場所に郵送(信書として送達し、かつ、配達の記録が残る方法に限る。)又は持参により提出すること。
(1) 特定建設工事共同企業体協定書(7?の条件を満たすものに限る。)
(2) 7?の要件を満たすことが判断できる工事の施工実績を記載した書類(申請書とともに交付する様式により作成したものに限る。)
(3) すべての構成員の経営事項審査結果通知書の写し(令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格審査申請時に提出したものと同一のもの。)
(3) 申請書の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
7 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査
以下の?の各号に該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び?から?までに掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
(1) 建設工事有資格業者認定要領第2条の規定に該当しない者であること。
(2) 機構から『工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(以下『指名停止措置要領』という。)』に基づき、木曽川水系及び豊川水系関連区域において指名停止を受けている期間中でないこと。ただし、指名停止措置要領別表第1の措置要件に該当することによる指名停止については、資格があると認定を行うことがある。
(3) 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連を有する建設業者でないこと。
(4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、機構発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(5) 特定建設工事共同企業体の構成 機構における土木一式工事に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者で、資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,250点以上の者2社で結成される特定建設工事共同企業体であること。
(6) 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の構成員は、次の要件を満たす者とする。
(1) 特定建設工事共同企業体の代表者は、平成22年4月1日 (2010年4月1日)から本工事における確認申請書等の提出期限までに元請として完成・引渡が完了した、機構、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社等、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した同種工事の施工実績を有していること。また、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員についても、同種工事の施工実績を有していること。
(2) 共同企業体の構成員としての施工実績を同種工事とするときは、出資比率20%以上の場合に限ること。
(同種工事として認める施工実績の要件)
「密閉型シールド工法による岩盤のトンネル工事の施工実績を有していること。」
※密閉型シールド工法とは、泥土あるいは泥水で切羽の土圧と水圧に対抗して切羽の安定を図りながらシールドを掘進させ、覆工を組み立てて地山を保持し、トンネルを構築する工法である。【出典:トンネル標準示方書[シールド工法編]】
※岩盤とは、硬岩、軟岩を指し、砂質土、粘性土、礫質土は除く。
(3) 配置予定技術者(特定JVにあっては代表者の配置予定技術者)は、単体、経常JVまたは事業協同組合として機構等が発注した同種工事経験(ア)を主任技術者、監理技術者若しくは特例監理技術者、現場代理人、工事主任又は担当技術者等の立場で経験を有していること。また、特定JVの代表者以外の構成員の配置予定技術者については、機構等が発注した同種工事の経験(イ)を有していること。(平成22年4月1日 (2010年4月1日)から本工事における確認申請書等の提出期限までに元請として、完成・引渡しが完了した機構、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社等、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業(以下「機構等」という。)が発注した同種工事の施工実績を有していること。)
同種工事の経験
(ア) 密閉型シールド工法によるトンネル工事
(イ) シールド工法によるトンネル工事
(4) 特定JVの代表者以外の構成員の配置予定技術者は、必要な資格要件を有していること。なお、本工事において配置予定技術者を専任で配置できること。
(5) 配置予定技術者の資格要件
・「建設業法(昭和24年法律第100号)」による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は1級若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
・「技術士法(昭和58年法律第25号)」による第2次試験のうち技術部門を【建設部門】、【農業部門】(選択科目を「農業農村工学(旧 農業土木)」とするものに限る。)、【森林部門】(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、【水産部門】(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)、【上下水道部門】(選択科目を上水道及び工業用水道)とするものに限る。)又は【総合技術監理部門】(選択科目を「建設部門」に係るもの、「農業農村工学(旧農業土木)」、「森林土木」、「水産土木」又は「上下水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするものに合格した者
・建設業法第7条第2号イに該当する者(建設工事に関し、所定の実務経験を有し、国土交通省令で定める学科を修めた者)
(7) 出資比率要件 特定建設工事共同企業体のすべての構成員が30%以上の出資比率であること。
(8) 代表者の要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であること。
(9) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、機構が指定する様式による。
(10) 施工方式 共同施工方式とする。
8 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
7?の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も5及び6により申請書を提出することができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、7?の認定を受けていない構成員が当該認定を受ける必要がある。また、この場合においては、当該工事に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。なお、7?の認定を受けていない構成員が当該工事に係る開札の時までに当該認定を受けていないときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。
9 資格審査結果の通知 「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての資格の有効期間は、本工事の受注者を除き、資格を認定された日から受注者が契約を締結した日までとする。
11 その他
(1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「豊川用水二期東部幹線併設水路宇利川・中藤工区工事△△・ □ □特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。