中後志農業水利事業双葉ダム放流設備他製作据付工事(電子入札及び電子契約対象案件)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (北海道)
- 公示日
- 2025年04月15日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 北海道開発局長 坂場 武彦
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
北海道開発局小樽開発建設部が発注する中後志農業水利事業 双葉ダム放流設備他製作据付工事は、特定建設工事共同企業体が競争に参加できることとし、当該共同企業体の資格審査に関し、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第72条第4項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和7年4月 15 日
北海道開発局長 坂場 武彦
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
1 工事名 中後志農業水利事業 双葉ダム放流設備他製作据付工事(電子入札及び電子契約対象案件)
2 工事場所 北海道虻田郡京極町
3 工事内容 本工事は、国営かんがい排水事業「中後志地区」の事業計画に基づき双葉ダムの放流設備他の製作・据付を目的として工事を行うものである。
4 工事区分 機械装置
5 資格審査申請書の受付期間及び受付場所
(1) 受付期間 令和7年4月15日 (2025年4月15日)から令和7年5月14日 (2025年5月14日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
なお、令和7年5月15日 (2025年5月15日)以降(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時まで審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
(2) 受付場所 〒060―8511札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎 📍 北海道開発局事業振興部工事管理課(電話011―709―2311 内線5480)
6 共同企業体の構成員の数、資格要件等
(1) 構成員の数は、2又は3社とする。
(2)構成員の組合せは、北海道開発局における工事区分「機械装置」に係る一般競争参加資格の決定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号 📍)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記6?の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から決定を行う日までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日 (1985年4月1日)付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 各構成員が、次の各号の要件を満たすものとする。
(6) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が5年以上あること。ただし、発注工事と同種の工事について相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を受けてからの営業年数が5年未満であっても、これを同等として取り扱うことができるものとする。
(7) 平成22年度以降に、下記の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
〇ダム用放流設備のうち、設計水深25m以上の水門の「製作及び据付」を元請として施工した実績を有すること(同一工事でなくてもよい)。
なお、当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局(旧地方建設局及び旧港湾建設局を含む。)及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
また、国内実績のない外国籍企業が国外での施工実績により参加する場合、小樽開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、同種工事の実績として妥当と判断された場合、参加を認める。
(8) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事の現地での据付期間に専任で配置できること。現地での据付期間は、以下のとおりを予定する。
現地での据付期間:令和8年4月1日 (2026年4月1日)から令和8年6月30日 (2026年6月30日)まで
令和9年4月1日 (2027年4月1日)から令和11年3月16日 (2029年3月16日)まで工場製作において配置する主任技術者又は監理技術者については、同一工場内における他の工事との兼務を認めることとし、現地での据付期間に専任で配置する主任技術者又は監理技術者と同一でなくてもよい。
なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
(ア) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、2級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。
(イ) 平成22年度以降に、上記イ本文に掲げる製作及び据付工事(据付のみでもよい)の経験を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員が配置する技術者については、平成22年度以降に水門設備の製作及び据付(据付のみでもよい)した工事の経験を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)(同一工事でなくてもよい)。
工場製作において配置する技術者については、平成22年度以降に上記イ本文に掲げる製作及び据付工事(製作のみでもよい)の経験を有する者であること(同一工事でなくてもよい)。
なお、当該経験が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
(ウ) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証(鋼構造物工事業)及び監理技術者講習修了履歴を有する者であること(ただし、資料の提出期限の日において、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の申請手続き中である場合は、監理技術者資格者証にあっては申請済みであることが確認できる資料、監理技術者講習にあっては受講証明書の写し等を添付すること。なお、開札までに、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写しを提出すること。)。
(9) 詳細設計に係わる技術者として、次の基準を満たす者を配置するものとする。
なお、受注者は、詳細設計を行う者(以下「詳細設計技術者」という。)として、次の基準を満たす者を配置するものとする。なお、詳細設計技術者は主任技術者又は監理技術者と兼務することができる。
1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
(10) 出資比率は、全ての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
(11) 代表者の要件は、より大きな施工能力を有する者であって、かつ、出資比率が構成員中最大である者とする。
7 競争参加資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての有効期間は、競争参加資格を決定したときから契約の相手方が確定されたときまでとする。
8 資格審査申請書類
(1) 提出書類及び提出部数
(2) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体) 1部
(3) 特定建設工事共同企業体協定書(写し) 1部
(4) 申請書類の作成に用いる言語 日本語
(5) 申請書類の入手方法 申請書類は、次のアドレスにアクセスして得るものとする。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/
koujikanri/u23dsn0000000v1h.html
9 資格審査結果の通知
資格決定通知書により通知する。
10 その他
(1) 共同企業体の名称は、中後志農業水利事業双葉ダム放流設備他製作据付工事〇〇・△△・××共同企業体とする。
(2) 共同企業体の資格審査を申請する者は、併せて支出負担行為担当官北海道開発局小樽開発建設部長が別に公告する入札参加資格の確認を受けるものとする。
(3) 申請手続の照会先は、次の場所とする。
(4) 北海道開発局事業振興部工事管理課
(5) 北海道開発局小樽開発建設部契約課
北海道開発局小樽開発建設部が発注する中後志農業水利事業 双葉ダム放流設備他製作据付工事は、特定建設工事共同企業体が競争に参加できることとし、当該共同企業体の資格審査に関し、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第72条第4項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和7年4月 15 日
北海道開発局長 坂場 武彦
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
1 工事名 中後志農業水利事業 双葉ダム放流設備他製作据付工事(電子入札及び電子契約対象案件)
2 工事場所 北海道虻田郡京極町
3 工事内容 本工事は、国営かんがい排水事業「中後志地区」の事業計画に基づき双葉ダムの放流設備他の製作・据付を目的として工事を行うものである。
4 工事区分 機械装置
5 資格審査申請書の受付期間及び受付場所
(1) 受付期間 令和7年4月15日 (2025年4月15日)から令和7年5月14日 (2025年5月14日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
なお、令和7年5月15日 (2025年5月15日)以降(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時まで審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
(2) 受付場所 〒060―8511札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎 📍 北海道開発局事業振興部工事管理課(電話011―709―2311 内線5480)
6 共同企業体の構成員の数、資格要件等
(1) 構成員の数は、2又は3社とする。
(2)構成員の組合せは、北海道開発局における工事区分「機械装置」に係る一般競争参加資格の決定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号 📍)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記6?の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から決定を行う日までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日 (1985年4月1日)付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 各構成員が、次の各号の要件を満たすものとする。
(6) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が5年以上あること。ただし、発注工事と同種の工事について相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を受けてからの営業年数が5年未満であっても、これを同等として取り扱うことができるものとする。
(7) 平成22年度以降に、下記の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
〇ダム用放流設備のうち、設計水深25m以上の水門の「製作及び据付」を元請として施工した実績を有すること(同一工事でなくてもよい)。
なお、当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局(旧地方建設局及び旧港湾建設局を含む。)及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
また、国内実績のない外国籍企業が国外での施工実績により参加する場合、小樽開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、同種工事の実績として妥当と判断された場合、参加を認める。
(8) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事の現地での据付期間に専任で配置できること。現地での据付期間は、以下のとおりを予定する。
現地での据付期間:令和8年4月1日 (2026年4月1日)から令和8年6月30日 (2026年6月30日)まで
令和9年4月1日 (2027年4月1日)から令和11年3月16日 (2029年3月16日)まで工場製作において配置する主任技術者又は監理技術者については、同一工場内における他の工事との兼務を認めることとし、現地での据付期間に専任で配置する主任技術者又は監理技術者と同一でなくてもよい。
なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
(ア) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、2級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。
(イ) 平成22年度以降に、上記イ本文に掲げる製作及び据付工事(据付のみでもよい)の経験を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員が配置する技術者については、平成22年度以降に水門設備の製作及び据付(据付のみでもよい)した工事の経験を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)(同一工事でなくてもよい)。
工場製作において配置する技術者については、平成22年度以降に上記イ本文に掲げる製作及び据付工事(製作のみでもよい)の経験を有する者であること(同一工事でなくてもよい)。
なお、当該経験が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
(ウ) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証(鋼構造物工事業)及び監理技術者講習修了履歴を有する者であること(ただし、資料の提出期限の日において、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の申請手続き中である場合は、監理技術者資格者証にあっては申請済みであることが確認できる資料、監理技術者講習にあっては受講証明書の写し等を添付すること。なお、開札までに、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写しを提出すること。)。
(9) 詳細設計に係わる技術者として、次の基準を満たす者を配置するものとする。
なお、受注者は、詳細設計を行う者(以下「詳細設計技術者」という。)として、次の基準を満たす者を配置するものとする。なお、詳細設計技術者は主任技術者又は監理技術者と兼務することができる。
1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
(10) 出資比率は、全ての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
(11) 代表者の要件は、より大きな施工能力を有する者であって、かつ、出資比率が構成員中最大である者とする。
7 競争参加資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての有効期間は、競争参加資格を決定したときから契約の相手方が確定されたときまでとする。
8 資格審査申請書類
(1) 提出書類及び提出部数
(2) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体) 1部
(3) 特定建設工事共同企業体協定書(写し) 1部
(4) 申請書類の作成に用いる言語 日本語
(5) 申請書類の入手方法 申請書類は、次のアドレスにアクセスして得るものとする。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/
koujikanri/u23dsn0000000v1h.html
9 資格審査結果の通知
資格決定通知書により通知する。
10 その他
(1) 共同企業体の名称は、中後志農業水利事業双葉ダム放流設備他製作据付工事〇〇・△△・××共同企業体とする。
(2) 共同企業体の資格審査を申請する者は、併せて支出負担行為担当官北海道開発局小樽開発建設部長が別に公告する入札参加資格の確認を受けるものとする。
(3) 申請手続の照会先は、次の場所とする。
(4) 北海道開発局事業振興部工事管理課
(5) 北海道開発局小樽開発建設部契約課