国会議事堂本館耐震改修設計業務

ID: 705982 種別: 競争参加資格に関する公示

基本情報

調達機関および所在地
参議院東京都
公示日
2025年04月15日
公示の種類
競争参加資格に関する公示
機関名詳細および所在地詳細
 参議院庶務部会計課長 折茂 建 

詳細情報

競争参加者の資格に関する公示
 国会議事堂本館耐震改修設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
 令和7年4月 15 日
 参議院庶務部会計課長 折茂 建 
◎調達機関番号 002 ◎所在地番号 13
1 業務概要
 (1) 業務名 国会議事堂本館耐震改修設計業務
 (2) 業務内容 本業務は、国会議事堂本館の耐震改修工事に係る建築、建築設備の設計・積算業務及びこれらに必要な各種調査を行うものである。
 (3) 履行期間 履行期間は、以下のとおり予定している。
 令和7年8月中旬から令和11年9月28日 (2029年9月28日)まで
2 申請の時期
 令和7年4月15日 (2025年4月15日)から令和7年5月7日 (2025年5月7日)まで(土曜日、日曜日及び祝日等(国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和63年法律第105号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。))は除く。)。
 なお、令和7年5月7日 (2025年5月7日)以降当該業務に係る技術提案書の提出の時まで(休日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が終了せず、技術提案書を提出できないことがある。
3 申請の方法
 (1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(建設コンサルタント業務等)」(以下「申請書」という。)は、令和7年4月15日 (2025年4月15日)から衆議院庶務部営繕課(東京都千代田区永田町1―6―3衆議院第二別館7階庶務部営繕課契約係 📍)において設計共同体としての資格を得ようとする者に交付する。
 なお、設計共同体としての資格を得ようとする者の申請方法等については、「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」(平成10年12月10日 (1998年12月10日)付け建設省厚契発第54号、建設省技調発第236号、建設省営建発第65号。以下「共同設計方式の取扱いについて」という。)を準用する。この場合において、「国土交通省」を「参議院」に、「部局長」を「参議院庶務部会計課長」にそれぞれ読み替えるものとする。
 (2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に国会議事堂本館耐震改修設計業務設計共同体協定書(4?の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。提出場所は?に示す申請書の交付場所に同じ。
 (3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
4 設計共同体としての資格及びその審査
 次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。それ以外の設計共同体については、設計共同体としての資格があると認定する。
 (1) 組合せ 構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 (2) 衆議院及び参議院における令和7・8年度測量・建設コンサルタント等業務に係る競争参加資格の業種区分うち「建設コンサルタント」の資格の認定を受けていること。
 (3) 衆議院又は参議院から建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
 (4) 「令和7・8年度競争参加者の資格に関する公示」(令和6年11月1日 (2024年11月1日)付け衆議院庶務部副部長庶務部会計課長事務取扱)の「4 競争に参加することができない者」に該当しない者であること、及び「令和7・8年度競争参加者の資格に関する公示」(令和6年12月2日 (2024年12月2日)付け参議院庶務部会計課長)の「4 競争に参加できない者」に該当しない者であること。
 (2) 業務形態
 (1) 構成員の分担業務が、業務の内容により、国会議事堂本館耐震改修設計業務設計共同体協定書において明らかであること。
 (2) 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことが、国会議事堂本館耐震改修設計業務設計共同体協定書において明らかであること。
 (3) 代表者要件 構成員において決定された代表者が、国会議事堂本館耐震改修設計業務設計共同体協定書において明らかであること。
 (4) 設計共同体の協定書 設計共同体の協定書が、「共同設計方式の取扱いについて」別紙1に示された「〇〇設計共同体協定書」によるものであること。
5 競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い
 4?(2)の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4?(2)の認定を受けていない構成員が4?(2)の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4?(2)の認定を受けていない構成員が、当該業務に係る技術提案書の提出期限までに4?(2)の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。
6 資格審査結果の通知
 「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
 6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他
 (1) 設計共同体の名称は、「国会議事堂本館耐震改修設計業務△△・××設計共同体」とする。
 (2) 当該業務に係る特定手続きに参加するためには、技術提案書の提出期限において、設計共同体としての資格の認定を受け、かつ、当該業務の「公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))」(令和7年4月15日 (2025年4月15日)付け支出負担行為担当官 衆議院庶務部副部長庶務部会計課長事務取扱、及び支出負担行為担当官 参議院庶務部会計課長)に示すところにより技術提案書の提出者として選定されていなければならない。

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