R7能越道鷹ノ巣山1号トンネル工事にかかる技術協力業務(電子契約対象案件)(電子契約対象案件)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (新潟県)
- 公示日
- 2025年04月07日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 北陸地方整備局長 ?松 諭
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
「R7能越道鷹ノ巣山1号トンネル工事にかかる技術協力業務」に係る地域維持型建設共同企業体としての競争参加者の資格(以下「地域維持型建設共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和7年4月7日 (2025年4月7日)
北陸地方整備局長 ?松 諭
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 15
1 品目分類番号 42
2 業務名 R7能越道鷹ノ巣山1号トンネル工事にかかる技術協力業務(電子契約対象案件)(電子契約対象案件)
3 業務場所 能登復興事務所(鷹ノ巣山1号トンネル:石川県輪島市市ノ瀬町地先?熊野町地先)
4 業務内容
(1) R7能越道鷹ノ巣山1号トンネル工事にかかる技術協力業務 1式
(2) 打合せ 1式
※本技術協力業務について、主たる部分の再委託は認めない。
(3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年2月27日 (2026年2月27日)まで
(4) その他
(1) 別冊数量総括表及び別冊仕様書のとおり。
(2) 能越道鷹ノ巣山1号トンネル工事 全体延長1443m(以下、「建設工事」という。)
建設工事の内容(参考)
【能越道鷹ノ巣山1号トンネルその1工事】
・トンネル掘削(NATM工法)及び覆工 延長762m
・輪島道路(?期)輪島市杉平町地先?輪島市三井町地先の事業管理、施工管理等 1式
・予定工期は、建設工事に係る契約締結日の翌日から720日間
【能越道鷹ノ巣山1号トンネルその2工事】
・トンネル掘削(NATM工法)及び覆工 延長681m
・鷹ノ巣山2号トンネルの覆工およびトンネル断面拡幅 1式
・輪島道路(?期)輪島市杉平町地先?輪島市三井町地先の事業管理、施工管理等 1式
・予定工期は、その1工事完成後、令和11年度末を予定
5 申請の時期
令和7年4月7日 (2025年4月7日)から令和7年4月17日 (2025年4月17日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
なお、令和7年4月18日 (2025年4月18日)以降当該建設工事に係る技術提案書提出の時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が終了せず、技術提案書を提出できないことがある。
6 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(地域維持型建設共同企業体)」(以下「申請書」という。)は、北陸地方整備局ホームページから入手するものとする。
https://www.hrr.mlit.go.jp/keiyaku/
JV_shinsei.html
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、原則として電子メール(着信確認を行うこと。)により提出すること。
〇「地域維持型建設共同企業体協定書(甲)」の写し
【提出先】北陸地方整備局総務部契約課工事契約調整係 電話:025―280―8880
電子メール:84zuiji@hrr.mlit.go.jp
(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
7 地域維持型建設共同企業体としての資格及びその審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日 (2024年10月1日)付け国土交通省大臣官房地方課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和6年10月1日 (2024年10月1日)付け公示」という。)5(建設工事)の(1)から(6)までに該当する者を構成員に含む地域維持型建設共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない地域維持型建設共同企業体については、地域維持型建設共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の地域維持型建設共同企業体については、令和6年10月1日 (2024年10月1日)付け公示6(建設工事)の?に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び?に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して地域維持型建設共同企業体としての資格があると認定する。
(1) 地域維持型建設共同企業体の構成 地域維持型建設共同企業体の構成は、次の条件を満たす2又は3社までとし、建設業法(昭和24年法律第100号)の土木工事業の許可を有する者を少なくとも1社含む組合せとする。
(1) 北陸地方整備局における令和7・8年度一般競争参加資格で一般土木工事の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(2) 北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することは除く。)における令和7・8年度一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること。((1)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)
ただし、地域維持型建設共同企業体のうち代表者以外の構成員にあっては、経営事項評価点数については、求めない。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 競争参加資格に係る申請の期限の日から開札の時までの期間に、北陸地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 一の企業が、本工事の競争参加資格確認申請から開札までの期間において、北陸地方整備局管内において結成する地域維持型建設共同企業体は、1つの組み合わせによるものとする。ただし、地域維持型建設共同企業体で請け負った履行中の工事と、別の組み合わせの地域維持型建設共同企業体により競争参加資格確認申請する本工事の工期が重複せず、北陸地方整備局長が必要と認める場合は、別の組み合せで地域維持型建設共同企業体を結成し登録することができるものとする。
(6) 中小企業等協同組合法による事業協同組合でないこと。
(2) 構成員の技術的要件 地域維持型建設共同企業体の構成員は、令和7年4月7日 (2025年4月7日)において次の条件を満たすものとする。
(1) 平成22年度以降に、元請けとして構成員のうち1者が次に掲げる???の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が均等割の10分の6以上、経常建設共同企業体にあっては20%以上の場合のものに限る。また、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。)元請けとして完成した工事については、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された工事も施工実績に含むものとする。ただし、大臣官房官庁営繕部又は地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)所掌の工事に係るものにあっては、評定点が65点未満のものを除く。
(3) NATM工法によるトンネル工事であること。
(4) トンネルの内空断面積(覆工後の内空断面積(代表値))が60?以上であること。
(5) 施工延長(掘削かつ覆工)が600m以上であること。
ただし、上記?から?は同一トンネルであること。
(2) すべての構成員について、発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が3年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が3年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
(3) すべての構成員について、発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
ただし、土木工事業の許可を有する構成員で、一般土木工事の工事種別において構成員の中で最も上位の等級を有する有資格業者が当該許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を専任で配置する場合は、他の構成員の配置する技術者の専任を求めないものとするが、上記(1)???の施工実績は専任で配置する技術者が有すこと。
(4) 構成員について、1者以上は発注工事に対応する建設業法の許可業種の許可を受けている本店が石川県内にあること。
(6) 出資比率要件 すべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
(7) 代表者要件 地域維持型建設共同企業体の代表者は、土木工事業の許可を有する者の中から、構成員において決定されたものとする。
(8) 地域維持型建設共同企業体の協定 「地域維持型建設共同企業体協定書(甲)」の様式は上記6?へアクセスして入手するものとする。
8 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む地域維持型建設共同企業体の取扱い
上記7?(1)の認定(上記7?(1)の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む地域維持型建設共同企業体も上記6及び7により申請をすることができる。この場合において、地域維持型建設共同企業体としての資格が認定されるためには、上記7?(1)の認定を受けていない構成員が北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)における令和7・8年度の一般土木工事に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けることが必要である。
また、この場合において、当該工事に係る技術提案書の提出の時までに地域維持型建設共同企業体としての資格の審査が終了しない場合は、競争に参加できないことがある。
9 資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
地域維持型建設共同企業体としての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
11 その他
(1) 地域維持型建設共同企業体の名称は、「能越道鷹ノ巣山1号トンネル工事△△・ □ □地域維持型建設共同企業体」とする。
(2) 当該工事にかかる競争に地域維持型建設共同企業体として参加するためには、技術提案書の提出の時において、地域維持型建設共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加者資格の確認を受けていなければならない。
「R7能越道鷹ノ巣山1号トンネル工事にかかる技術協力業務」に係る地域維持型建設共同企業体としての競争参加者の資格(以下「地域維持型建設共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和7年4月7日 (2025年4月7日)
北陸地方整備局長 ?松 諭
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 15
1 品目分類番号 42
2 業務名 R7能越道鷹ノ巣山1号トンネル工事にかかる技術協力業務(電子契約対象案件)(電子契約対象案件)
3 業務場所 能登復興事務所(鷹ノ巣山1号トンネル:石川県輪島市市ノ瀬町地先?熊野町地先)
4 業務内容
(1) R7能越道鷹ノ巣山1号トンネル工事にかかる技術協力業務 1式
(2) 打合せ 1式
※本技術協力業務について、主たる部分の再委託は認めない。
(3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年2月27日 (2026年2月27日)まで
(4) その他
(1) 別冊数量総括表及び別冊仕様書のとおり。
(2) 能越道鷹ノ巣山1号トンネル工事 全体延長1443m(以下、「建設工事」という。)
建設工事の内容(参考)
【能越道鷹ノ巣山1号トンネルその1工事】
・トンネル掘削(NATM工法)及び覆工 延長762m
・輪島道路(?期)輪島市杉平町地先?輪島市三井町地先の事業管理、施工管理等 1式
・予定工期は、建設工事に係る契約締結日の翌日から720日間
【能越道鷹ノ巣山1号トンネルその2工事】
・トンネル掘削(NATM工法)及び覆工 延長681m
・鷹ノ巣山2号トンネルの覆工およびトンネル断面拡幅 1式
・輪島道路(?期)輪島市杉平町地先?輪島市三井町地先の事業管理、施工管理等 1式
・予定工期は、その1工事完成後、令和11年度末を予定
5 申請の時期
令和7年4月7日 (2025年4月7日)から令和7年4月17日 (2025年4月17日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
なお、令和7年4月18日 (2025年4月18日)以降当該建設工事に係る技術提案書提出の時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が終了せず、技術提案書を提出できないことがある。
6 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(地域維持型建設共同企業体)」(以下「申請書」という。)は、北陸地方整備局ホームページから入手するものとする。
https://www.hrr.mlit.go.jp/keiyaku/
JV_shinsei.html
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、原則として電子メール(着信確認を行うこと。)により提出すること。
〇「地域維持型建設共同企業体協定書(甲)」の写し
【提出先】北陸地方整備局総務部契約課工事契約調整係 電話:025―280―8880
電子メール:84zuiji@hrr.mlit.go.jp
(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
7 地域維持型建設共同企業体としての資格及びその審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日 (2024年10月1日)付け国土交通省大臣官房地方課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和6年10月1日 (2024年10月1日)付け公示」という。)5(建設工事)の(1)から(6)までに該当する者を構成員に含む地域維持型建設共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない地域維持型建設共同企業体については、地域維持型建設共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の地域維持型建設共同企業体については、令和6年10月1日 (2024年10月1日)付け公示6(建設工事)の?に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び?に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して地域維持型建設共同企業体としての資格があると認定する。
(1) 地域維持型建設共同企業体の構成 地域維持型建設共同企業体の構成は、次の条件を満たす2又は3社までとし、建設業法(昭和24年法律第100号)の土木工事業の許可を有する者を少なくとも1社含む組合せとする。
(1) 北陸地方整備局における令和7・8年度一般競争参加資格で一般土木工事の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(2) 北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することは除く。)における令和7・8年度一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること。((1)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)
ただし、地域維持型建設共同企業体のうち代表者以外の構成員にあっては、経営事項評価点数については、求めない。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 競争参加資格に係る申請の期限の日から開札の時までの期間に、北陸地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 一の企業が、本工事の競争参加資格確認申請から開札までの期間において、北陸地方整備局管内において結成する地域維持型建設共同企業体は、1つの組み合わせによるものとする。ただし、地域維持型建設共同企業体で請け負った履行中の工事と、別の組み合わせの地域維持型建設共同企業体により競争参加資格確認申請する本工事の工期が重複せず、北陸地方整備局長が必要と認める場合は、別の組み合せで地域維持型建設共同企業体を結成し登録することができるものとする。
(6) 中小企業等協同組合法による事業協同組合でないこと。
(2) 構成員の技術的要件 地域維持型建設共同企業体の構成員は、令和7年4月7日 (2025年4月7日)において次の条件を満たすものとする。
(1) 平成22年度以降に、元請けとして構成員のうち1者が次に掲げる???の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が均等割の10分の6以上、経常建設共同企業体にあっては20%以上の場合のものに限る。また、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。)元請けとして完成した工事については、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された工事も施工実績に含むものとする。ただし、大臣官房官庁営繕部又は地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)所掌の工事に係るものにあっては、評定点が65点未満のものを除く。
(3) NATM工法によるトンネル工事であること。
(4) トンネルの内空断面積(覆工後の内空断面積(代表値))が60?以上であること。
(5) 施工延長(掘削かつ覆工)が600m以上であること。
ただし、上記?から?は同一トンネルであること。
(2) すべての構成員について、発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が3年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が3年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
(3) すべての構成員について、発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
ただし、土木工事業の許可を有する構成員で、一般土木工事の工事種別において構成員の中で最も上位の等級を有する有資格業者が当該許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を専任で配置する場合は、他の構成員の配置する技術者の専任を求めないものとするが、上記(1)???の施工実績は専任で配置する技術者が有すこと。
(4) 構成員について、1者以上は発注工事に対応する建設業法の許可業種の許可を受けている本店が石川県内にあること。
(6) 出資比率要件 すべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
(7) 代表者要件 地域維持型建設共同企業体の代表者は、土木工事業の許可を有する者の中から、構成員において決定されたものとする。
(8) 地域維持型建設共同企業体の協定 「地域維持型建設共同企業体協定書(甲)」の様式は上記6?へアクセスして入手するものとする。
8 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む地域維持型建設共同企業体の取扱い
上記7?(1)の認定(上記7?(1)の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む地域維持型建設共同企業体も上記6及び7により申請をすることができる。この場合において、地域維持型建設共同企業体としての資格が認定されるためには、上記7?(1)の認定を受けていない構成員が北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)における令和7・8年度の一般土木工事に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けることが必要である。
また、この場合において、当該工事に係る技術提案書の提出の時までに地域維持型建設共同企業体としての資格の審査が終了しない場合は、競争に参加できないことがある。
9 資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
地域維持型建設共同企業体としての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
11 その他
(1) 地域維持型建設共同企業体の名称は、「能越道鷹ノ巣山1号トンネル工事△△・ □ □地域維持型建設共同企業体」とする。
(2) 当該工事にかかる競争に地域維持型建設共同企業体として参加するためには、技術提案書の提出の時において、地域維持型建設共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加者資格の確認を受けていなければならない。