東京北エリア管内団地基本設計等業務
基本情報
- 調達機関および所在地
- 独立行政法人都市再生機構 (東京都)
- 公示日
- 2025年04月01日
- 公示の種類
- 公募型プロポーザル情報
- 機関名詳細および所在地詳細
- 独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 本部長 井添 清治
詳細情報
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和7年4月1日 (2025年4月1日)
独立行政法人都市再生機構
東日本賃貸住宅本部
本部長 井添 清治
◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 13
1 業務概要
(1) 品目分類番号 42
(2) 業務名 東京北エリア管内団地基本設計等業務
(3) 業務内容 本業務の業務内容及び成果物は以下によるほか、「東京北エリア管内団地基本設計等業務 特記仕様書」(以下、「仕様書」という)による。
UR賃貸住宅建設に関する以下の設計等業務
・基本設計業務(建築、設備、土木、造園)
・工事費算定図作成業務(建築、設備、土木、造園)
・積算業務(建築、設備、土木、造園)
・その他上記に係る追加業務
(4) 履行期間 契約締結日の翌日?令和10年2月28日 (2028年2月28日)
(1) 第1次指定部分 令和8年7月31日 (2026年7月31日)まで
基本設計業務の完了
(2) 第2次指定部分 令和9年1月29日 (2027年1月29日)まで
工事費算定図作成業務の完了
(3) 第3次指定部分 令和9年5月31日 (2027年5月31日)まで
数量積算業務の完了
2 参加資格 技術提案書の提出者は、?に掲げる資格を満たしている単体企業又は?に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。また、?に掲げる基準を満たす予定管理技術者、予定主任技術者を本業務に配置できること。
(1) 単体企業
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格について、「建築設計」の業種区分の認定を受けていること。
(3) 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。
(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構HP→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「当機構で使用する標準契約書等について」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。)
(5) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
(6) 元請として受注し、平成22年度以降に契約履行が完了した業務?(※1)又は業務?(※1)の実績を有すること。ただし、設計共同体であった場合は出資比率が50%以上のものとする。
(2) 設計共同体
(1) 「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年4月1日 (2025年4月1日)付け東日本賃貸住宅本部長公示)に示すところにより、東日本賃貸住宅本部長から本業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)の認定を受けていること。
(2) 設計共同体の代表者、その他の構成員ともに?(1)?(5)に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であること。
(3) 設計共同体の代表者は?(6)に掲げる実績を有すること。
(3) 配置予定技術者等 以下の(1)から(11)に掲げる要件を満たす技術者を当該業務に配置できること。
(1) 管理技術者及び各主任技術者は、次の資格及び業務実績があること。なお、管理技術者及び意匠主任技術者の業務実績は再委託による実績は不可とする。管理技術者及び意匠主任技術者以外の主任技術者の実績は、再委託による実績でも可とする。
(4) 管理技術者は、一級建築士の資格を有し、管理技術者又は主任担当技術者又はどちらかに準ずる立場で業務?または業務?(※1)のいずれかの建築設計の実績があること。
(5) 意匠主任技術者は、一級建築士の資格を有し、業務?又は業務?のいずれかの建築設計の実績があること。
(6) 構造主任技術者は、構造設計一級建築士の資格を有し、業務?又は業務?のいずれかの構造設計の実績があり、かつ平成22年度以降に完了した建築基準法第20条第一号により国土交通大臣の認定を受けた設計実績があること。
(7) 電気設備主任技術者は、設備設計一級建築士の資格を有し、業務?又は業務?のいずれかの電気設備設計の実績があること。
(8) 機械設備主任技術者は、設備設計一級建築士の資格を有し、業務?又は業務?のいずれかの機械設備設計の実績があること。
(9) 土木主任技術者は、技術士((総合技術監理部門又は建設部門)、RCCMのいずれかの資格を有すること。
(10) 造園主任技術者は、技術士((総合技術監理部門または建設部門(都市及び地方計画、建設環境))、RCCM(造園、都市計画及び地方計画)のいずれかの資格を有すること。
(11) 建築積算主任技術者は、建築積算士、建築コスト管理士のいずれかの資格を有し、「公共住宅建築工事積算基準」又は「公共建築工事積算基準」に基づく積算業務の実績を有すること。
(2) 管理技術者及び意匠の主任技術者は、参加表明書及び技術提案書の提出者の組織に所属し、恒常的な雇用関係があること。なお、雇用関係がないことが判明した場合は、虚偽の記載として取り扱う。
(3) 管理技術者及び各主任技術者は、それぞれ1名であること。
(4) 管理技術者は主任技術者を、また各主任技術者は他の分野の主任技術者を兼任できない。
(5) 管理技術者及び各主任技術者の業務実績については、完了した業務のうち業務着手から完成引渡しまでの過半の期間に従事していることを要件とする。
(6) 参加表明書に記載された管理技術者及び主任技術者については、変更を認めない。ただし、変更の理由及び変更予定者について、当機構が認めた場合はこの限りではない。
(7) 意匠分野のうち、積算等に関する業務を除く業務を再委託しないこと。
(8) 業務の一部を再委託する場合であって、再委託先である協力事務所が当機構の建築関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格者である場合には、当該協力事務所が当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。
(9) 同一の者が単体企業又は設計共同体の構成員として、複数の参加表明書を提出しないこと。
(10) 参加表明書及び技術提案書の提出者が、他の参加表明書及び技術提案書の提出者の協力事務所となっていないこと。
(11) 設計共同体の場合は、以下の要件を満たしていること。
(12) 設計共同体は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。
(13) 管理技術者は、設計共同体の代表者に所属していること。
(14) 一の分担業務分野を複数の構成員が共同して実施しないこと。
※1 業務実績?、?、?は以下によるものとし、それぞれ別業務であること。
業務? 平成22年度以降に契約履行が完了した「高さ60mを超え、かつ住戸数400戸以上の建築物」又は「高さ60mを超え、かつ共同住宅部分に係る床面積が30,000?以上の建築物」の建築等設計業務(上記の条件を満たせば、他用途との複合建築物も可とする。以下、同様)(「共同住宅」とは、令和6年国土交通省告示第八号(以下、告示八号という)別添二第六号とする。以下、同様)(「共同住宅部分に係る床面積」とは、共同住宅部分に係る専用部、共用部の床面積をいう。以下、同様)
業務? 平成22年度以降に契約履行が完了した「高さ60mを超え、かつ住戸数200戸以上の建築物」又は「高さ60mを超え、かつ共同住宅部分に係る床面積が20,000?以上の建築物」の建築等設計業務
業務? 平成22年度以降に契約履行が完了した「高さ60mを超え、かつ共同住宅の用途を含む建築物」の建築等設計業務
3 技術提案書の提出者を選定するための基準
(1) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日 (1977年4月15日)建設省告示第717号)その他の登録規程に基づく登録状況
(2) 業務の実績
(3) 専門分野別の技術職員の状況
(4) 配置予定の技術者の資格、指定する業務の実績の内容
4 技術提案書を特定するための評価基準
(1) 提出者の業務経歴、技術者の経験及び能力 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日 (1977年4月15日)建設省告示第717号)その他の登録規程に基づく登録状況、業務の実績、専門分野別の技術職員の状況、配置予定の技術者の資格及び、指定する業務の実績の内容
(2) 業務実施計画 工程計画、動員計画の妥当性
(3) 業務実施方針及び手法 業務の理解度、実施方針の妥当性、実施手法の妥当性
(4) 評価テーマに対する技術提案の内容 提案の的確性、独創性、実現性
5 手続等
(1) 担当本部等 〒163―1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 📍 新宿アイランドタワー19階 独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 総務部 調達管理課 電話03―5323―2572
(2) 掲示文兼説明書の交付期間、場所及び方法
交付期間 令和7年4月1日 (2025年4月1日)から令和6年4月25日 (2024年4月25日)まで
交付場所 当機構ホームページからのダウンロードにより交付する
(3) 参加表明書の受領期限並びに提出場所及び方法
受領期限 令和7年4月25日 (2025年4月25日)16時00分まで
提出場所 〒163―1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 📍 新宿アイランドタワー18階 独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 技術監理部 企画第1課 電話03―5323―2172
提出方法 提出予定日の2営業日前までに提出日時を機構担当者と調整のうえ、持参すること。郵送(書留郵便等の配達記録の残るものに限る。)の場合は提出場所を宛先とし、提出期間内必着とする。
(4) 技術提案書の受領期限並びに提出場所及び方法
受領期限 令和7年7月3日 (2025年7月3日)16時00分まで
提出場所及び提出方法 ?に同じ。
6 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金 請負代金額の10分の1以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 契約書作成の要否 要
(4) 関連情報を入手するための照会窓口 5?に同じ。
(5) 2?(2)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない単体企業又は2?(1)に掲げる設計共同体としての資格の認定を受けていないもの(一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない単体企業を構成員とする場合を含む。)も5?により参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。
(6) 詳細は掲示文兼説明書による。
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和7年4月1日 (2025年4月1日)
独立行政法人都市再生機構
東日本賃貸住宅本部
本部長 井添 清治
◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 13
1 業務概要
(1) 品目分類番号 42
(2) 業務名 東京北エリア管内団地基本設計等業務
(3) 業務内容 本業務の業務内容及び成果物は以下によるほか、「東京北エリア管内団地基本設計等業務 特記仕様書」(以下、「仕様書」という)による。
UR賃貸住宅建設に関する以下の設計等業務
・基本設計業務(建築、設備、土木、造園)
・工事費算定図作成業務(建築、設備、土木、造園)
・積算業務(建築、設備、土木、造園)
・その他上記に係る追加業務
(4) 履行期間 契約締結日の翌日?令和10年2月28日 (2028年2月28日)
(1) 第1次指定部分 令和8年7月31日 (2026年7月31日)まで
基本設計業務の完了
(2) 第2次指定部分 令和9年1月29日 (2027年1月29日)まで
工事費算定図作成業務の完了
(3) 第3次指定部分 令和9年5月31日 (2027年5月31日)まで
数量積算業務の完了
2 参加資格 技術提案書の提出者は、?に掲げる資格を満たしている単体企業又は?に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。また、?に掲げる基準を満たす予定管理技術者、予定主任技術者を本業務に配置できること。
(1) 単体企業
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格について、「建築設計」の業種区分の認定を受けていること。
(3) 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。
(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構HP→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「当機構で使用する標準契約書等について」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。)
(5) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
(6) 元請として受注し、平成22年度以降に契約履行が完了した業務?(※1)又は業務?(※1)の実績を有すること。ただし、設計共同体であった場合は出資比率が50%以上のものとする。
(2) 設計共同体
(1) 「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年4月1日 (2025年4月1日)付け東日本賃貸住宅本部長公示)に示すところにより、東日本賃貸住宅本部長から本業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)の認定を受けていること。
(2) 設計共同体の代表者、その他の構成員ともに?(1)?(5)に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であること。
(3) 設計共同体の代表者は?(6)に掲げる実績を有すること。
(3) 配置予定技術者等 以下の(1)から(11)に掲げる要件を満たす技術者を当該業務に配置できること。
(1) 管理技術者及び各主任技術者は、次の資格及び業務実績があること。なお、管理技術者及び意匠主任技術者の業務実績は再委託による実績は不可とする。管理技術者及び意匠主任技術者以外の主任技術者の実績は、再委託による実績でも可とする。
(4) 管理技術者は、一級建築士の資格を有し、管理技術者又は主任担当技術者又はどちらかに準ずる立場で業務?または業務?(※1)のいずれかの建築設計の実績があること。
(5) 意匠主任技術者は、一級建築士の資格を有し、業務?又は業務?のいずれかの建築設計の実績があること。
(6) 構造主任技術者は、構造設計一級建築士の資格を有し、業務?又は業務?のいずれかの構造設計の実績があり、かつ平成22年度以降に完了した建築基準法第20条第一号により国土交通大臣の認定を受けた設計実績があること。
(7) 電気設備主任技術者は、設備設計一級建築士の資格を有し、業務?又は業務?のいずれかの電気設備設計の実績があること。
(8) 機械設備主任技術者は、設備設計一級建築士の資格を有し、業務?又は業務?のいずれかの機械設備設計の実績があること。
(9) 土木主任技術者は、技術士((総合技術監理部門又は建設部門)、RCCMのいずれかの資格を有すること。
(10) 造園主任技術者は、技術士((総合技術監理部門または建設部門(都市及び地方計画、建設環境))、RCCM(造園、都市計画及び地方計画)のいずれかの資格を有すること。
(11) 建築積算主任技術者は、建築積算士、建築コスト管理士のいずれかの資格を有し、「公共住宅建築工事積算基準」又は「公共建築工事積算基準」に基づく積算業務の実績を有すること。
(2) 管理技術者及び意匠の主任技術者は、参加表明書及び技術提案書の提出者の組織に所属し、恒常的な雇用関係があること。なお、雇用関係がないことが判明した場合は、虚偽の記載として取り扱う。
(3) 管理技術者及び各主任技術者は、それぞれ1名であること。
(4) 管理技術者は主任技術者を、また各主任技術者は他の分野の主任技術者を兼任できない。
(5) 管理技術者及び各主任技術者の業務実績については、完了した業務のうち業務着手から完成引渡しまでの過半の期間に従事していることを要件とする。
(6) 参加表明書に記載された管理技術者及び主任技術者については、変更を認めない。ただし、変更の理由及び変更予定者について、当機構が認めた場合はこの限りではない。
(7) 意匠分野のうち、積算等に関する業務を除く業務を再委託しないこと。
(8) 業務の一部を再委託する場合であって、再委託先である協力事務所が当機構の建築関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格者である場合には、当該協力事務所が当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。
(9) 同一の者が単体企業又は設計共同体の構成員として、複数の参加表明書を提出しないこと。
(10) 参加表明書及び技術提案書の提出者が、他の参加表明書及び技術提案書の提出者の協力事務所となっていないこと。
(11) 設計共同体の場合は、以下の要件を満たしていること。
(12) 設計共同体は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。
(13) 管理技術者は、設計共同体の代表者に所属していること。
(14) 一の分担業務分野を複数の構成員が共同して実施しないこと。
※1 業務実績?、?、?は以下によるものとし、それぞれ別業務であること。
業務? 平成22年度以降に契約履行が完了した「高さ60mを超え、かつ住戸数400戸以上の建築物」又は「高さ60mを超え、かつ共同住宅部分に係る床面積が30,000?以上の建築物」の建築等設計業務(上記の条件を満たせば、他用途との複合建築物も可とする。以下、同様)(「共同住宅」とは、令和6年国土交通省告示第八号(以下、告示八号という)別添二第六号とする。以下、同様)(「共同住宅部分に係る床面積」とは、共同住宅部分に係る専用部、共用部の床面積をいう。以下、同様)
業務? 平成22年度以降に契約履行が完了した「高さ60mを超え、かつ住戸数200戸以上の建築物」又は「高さ60mを超え、かつ共同住宅部分に係る床面積が20,000?以上の建築物」の建築等設計業務
業務? 平成22年度以降に契約履行が完了した「高さ60mを超え、かつ共同住宅の用途を含む建築物」の建築等設計業務
3 技術提案書の提出者を選定するための基準
(1) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日 (1977年4月15日)建設省告示第717号)その他の登録規程に基づく登録状況
(2) 業務の実績
(3) 専門分野別の技術職員の状況
(4) 配置予定の技術者の資格、指定する業務の実績の内容
4 技術提案書を特定するための評価基準
(1) 提出者の業務経歴、技術者の経験及び能力 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日 (1977年4月15日)建設省告示第717号)その他の登録規程に基づく登録状況、業務の実績、専門分野別の技術職員の状況、配置予定の技術者の資格及び、指定する業務の実績の内容
(2) 業務実施計画 工程計画、動員計画の妥当性
(3) 業務実施方針及び手法 業務の理解度、実施方針の妥当性、実施手法の妥当性
(4) 評価テーマに対する技術提案の内容 提案の的確性、独創性、実現性
5 手続等
(1) 担当本部等 〒163―1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 📍 新宿アイランドタワー19階 独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 総務部 調達管理課 電話03―5323―2572
(2) 掲示文兼説明書の交付期間、場所及び方法
交付期間 令和7年4月1日 (2025年4月1日)から令和6年4月25日 (2024年4月25日)まで
交付場所 当機構ホームページからのダウンロードにより交付する
(3) 参加表明書の受領期限並びに提出場所及び方法
受領期限 令和7年4月25日 (2025年4月25日)16時00分まで
提出場所 〒163―1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 📍 新宿アイランドタワー18階 独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 技術監理部 企画第1課 電話03―5323―2172
提出方法 提出予定日の2営業日前までに提出日時を機構担当者と調整のうえ、持参すること。郵送(書留郵便等の配達記録の残るものに限る。)の場合は提出場所を宛先とし、提出期間内必着とする。
(4) 技術提案書の受領期限並びに提出場所及び方法
受領期限 令和7年7月3日 (2025年7月3日)16時00分まで
提出場所及び提出方法 ?に同じ。
6 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金 請負代金額の10分の1以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 契約書作成の要否 要
(4) 関連情報を入手するための照会窓口 5?に同じ。
(5) 2?(2)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない単体企業又は2?(1)に掲げる設計共同体としての資格の認定を受けていないもの(一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない単体企業を構成員とする場合を含む。)も5?により参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。
(6) 詳細は掲示文兼説明書による。