幾春別川総合開発事業の内三笠ぽんべつダム排砂設備外機械設備新設工事(電子入札及び電子契約対象案件)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (北海道)
- 公示日
- 2025年03月19日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 北海道開発局長 坂場 武彦
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
北海道開発局札幌開発建設部が発注する幾春別川総合開発事業の内 三笠ぽんべつダム排砂設備外機械設備新設工事は、特定建設工事共同企業体が競争に参加できることとし、当該共同企業体の資格審査に関し、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第72条第4項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和7年3月 19 日
北海道開発局長 坂場 武彦
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
1 工事名 幾春別川総合開発事業の内 三笠ぽんべつダム排砂設備外機械設備新設工事(電子入札及び電子契約対象案件)
2 工事場所 北海道三笠市
3 工事内容 本工事は、三笠ぽんべつダムの排砂設備外の製作・据付を目的として工事を行うものである。
排砂設備「扉体 製作・据付(ステンレス鋼製ローラゲート4.0m×6.2m)N=1門」、「戸当り 製作・据付(戸当り高49.0m 純径間4.0m)N=1門分」、「開閉装置 製作・据付(電動ワイヤロープウインチ式)N=1門分」、「鋼製付属設備 製作・据付N=1式」
常用洪水吐「扉体 製作・据付(鋼製スライドゲート1.3m×2.8m)N=1門」、「戸当り 製作・据付(戸当り高15.9m 純径間1.3m)N=1門分」、「鋼製付属設備 製作・据付N=1式」
4 工事区分 機械装置
5 資格審査申請書の受付期間及び受付場所
(1) 受付期間 令和7年3月19日 (2025年3月19日)から令和7年4月16日 (2025年4月16日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
なお、令和7年4月17日 (2025年4月17日)以降(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時まで審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
(2) 受付場所 〒060―8511札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎 📍 北海道開発局事業振興部工事管理課(電話011―709―2311 内線5480)
6 共同企業体の構成員の数、資格要件等
(1) 構成員の数は、2又は3社とする。
(2)構成員の組合せは、北海道開発局における工事区分「機械装置」に係る一般競争参加資格の決定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号 📍)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記6?の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から決定を行う日までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日 (1985年4月1日)付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 各構成員が、次の各号の要件を満たすものとする。
(6) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が5年以上あること。ただし、発注工事と同種の工事について相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を受けてからの営業年数が5年未満であっても、これを同等として取り扱うことができるものとする。
(7) 平成21年4月1日 (2009年4月1日)から公告開始日までに完成・引渡しが完了した、次の(1)の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、平成21年4月1日 (2009年4月1日)から公告開始日までに完成・引渡しが完了した、次の(2)の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
(1) 設計水深25m以上かつ、1門当たりの扉体面積(純径間×有効高)が13?以上の高圧水門扉設備の製作及び据付工事
なお、製作及び据付工事は同一工事でなくてもよい。(施工実績が確認できる資料を添付すること。)
(2) ダム用水門設備の製作及び据付工事
なお、製作及び据付工事は同一工事でなくてもよい。(施工実績が確認できる資料を添付すること。)
なお、当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事に係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績がある場合は、国内工事の実績と同様に企業の同種工事の実績として評価対象とする。また、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績以外の国外での施工実績により参加する場合、札幌開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、同種工事の施工実績として妥当と判断された場合、参加を認める。
(8) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事の現地での据付期間に専任で配置できること。
ただし、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、契約締結日までに当該工事に配置できること。
現地での据付期間は、令和8年7月1日 (2026年7月1日)から令和8年11月15日 (2026年11月15日)まで、令和9年9月1日 (2027年9月1日)から令和9年12月15日 (2027年12月15日)まで、令和10年4月1日 (2028年4月1日)から令和10年12月20日 (2028年12月20日)までを予定する。
工場製作期間に配置する主任技術者又は監理技術者については、同一工場内における他の工事との兼任を認めることとし、現地での据付期間に専任で配置する主任技術者又は監理技術者と同一でなくてもよい。
なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
(ア) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、2級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・1級建築施工管理技士の資格を有する者
・1級建築士の資格を有する者
・技術士(建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)、又は総合技術監理部門(選択科目を「建設―鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。))の資格を有する者
・主任技術者にあっては、登録橋梁基幹技能者講習修了証を有する者
・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者(旧建設大臣が認定した者を含む。)
(イ) 平成21年4月1日 (2009年4月1日)から公告開始日までに元請として完成・引渡しが完了した、上記イ(1)に掲げる工事(据付のみでもよい)の経験を有する者であること。
ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員が配置する技術者については、平成21年4月1日 (2009年4月1日)から公告開始日までに元請として完成・引渡しが完了した、上記イ(2)に掲げる工事(据付のみでもよい)の経験を有していればよい(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
工場製作において配置する技術者については、上記イ(1)に掲げる工事(製作のみでもよい)の経験を有する者であること。
なお、当該経験が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績がある場合は、国内工事の実績と同様に配置予定技術者の同種工事の実績として評価対象とする。
また、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績以外の国外での施工実績により参加する場合、札幌開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、同種工事の施工実績として妥当と判断された場合、参加を認める。
(ウ) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証(鋼構造物工事業)及び監理技術者講習修了履歴を有する者であること。
(9) 出資比率は、全ての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
(10) 代表者の要件は、より大きな施工能力を有する者であって、かつ、出資比率が構成員中最大である者とする。
7 競争参加資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての有効期間は、競争参加資格を決定したときから契約の相手方が確定されたときまでとする。
8 資格審査申請書類
(1) 提出書類及び提出部数
(2) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体)1部
(3) 特定建設工事共同企業体協定書(写し)1部
(4) 申請書類の作成に用いる言語 日本語
(5) 申請書類の入手方法 申請書類は、次のアドレスにアクセスして得るものとする。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/
koujikanri/u23dsn0000000v1h.html
9 資格審査結果の通知
資格決定通知書により通知する。
10 その他
(1) 共同企業体の名称は、幾春別川総合開発事業の内 三笠ぽんべつダム排砂設備外機械設備新設工事〇〇・△△・××共同企業体とする。
(2) 共同企業体の資格審査を申請する者は、併せて支出負担行為担当官北海道開発局札幌開発建設部長が別に公告する入札参加資格の確認を受けるものとする。
(3) 申請手続の照会先は、次の場所とする。
(4) 北海道開発局事業振興部工事管理課
(5) 北海道開発局札幌開発建設部契約企画課
北海道開発局札幌開発建設部が発注する幾春別川総合開発事業の内 三笠ぽんべつダム排砂設備外機械設備新設工事は、特定建設工事共同企業体が競争に参加できることとし、当該共同企業体の資格審査に関し、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第72条第4項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和7年3月 19 日
北海道開発局長 坂場 武彦
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
1 工事名 幾春別川総合開発事業の内 三笠ぽんべつダム排砂設備外機械設備新設工事(電子入札及び電子契約対象案件)
2 工事場所 北海道三笠市
3 工事内容 本工事は、三笠ぽんべつダムの排砂設備外の製作・据付を目的として工事を行うものである。
排砂設備「扉体 製作・据付(ステンレス鋼製ローラゲート4.0m×6.2m)N=1門」、「戸当り 製作・据付(戸当り高49.0m 純径間4.0m)N=1門分」、「開閉装置 製作・据付(電動ワイヤロープウインチ式)N=1門分」、「鋼製付属設備 製作・据付N=1式」
常用洪水吐「扉体 製作・据付(鋼製スライドゲート1.3m×2.8m)N=1門」、「戸当り 製作・据付(戸当り高15.9m 純径間1.3m)N=1門分」、「鋼製付属設備 製作・据付N=1式」
4 工事区分 機械装置
5 資格審査申請書の受付期間及び受付場所
(1) 受付期間 令和7年3月19日 (2025年3月19日)から令和7年4月16日 (2025年4月16日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
なお、令和7年4月17日 (2025年4月17日)以降(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時まで審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
(2) 受付場所 〒060―8511札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎 📍 北海道開発局事業振興部工事管理課(電話011―709―2311 内線5480)
6 共同企業体の構成員の数、資格要件等
(1) 構成員の数は、2又は3社とする。
(2)構成員の組合せは、北海道開発局における工事区分「機械装置」に係る一般競争参加資格の決定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号 📍)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記6?の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から決定を行う日までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日 (1985年4月1日)付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 各構成員が、次の各号の要件を満たすものとする。
(6) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が5年以上あること。ただし、発注工事と同種の工事について相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を受けてからの営業年数が5年未満であっても、これを同等として取り扱うことができるものとする。
(7) 平成21年4月1日 (2009年4月1日)から公告開始日までに完成・引渡しが完了した、次の(1)の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、平成21年4月1日 (2009年4月1日)から公告開始日までに完成・引渡しが完了した、次の(2)の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
(1) 設計水深25m以上かつ、1門当たりの扉体面積(純径間×有効高)が13?以上の高圧水門扉設備の製作及び据付工事
なお、製作及び据付工事は同一工事でなくてもよい。(施工実績が確認できる資料を添付すること。)
(2) ダム用水門設備の製作及び据付工事
なお、製作及び据付工事は同一工事でなくてもよい。(施工実績が確認できる資料を添付すること。)
なお、当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事に係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績がある場合は、国内工事の実績と同様に企業の同種工事の実績として評価対象とする。また、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績以外の国外での施工実績により参加する場合、札幌開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、同種工事の施工実績として妥当と判断された場合、参加を認める。
(8) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事の現地での据付期間に専任で配置できること。
ただし、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、契約締結日までに当該工事に配置できること。
現地での据付期間は、令和8年7月1日 (2026年7月1日)から令和8年11月15日 (2026年11月15日)まで、令和9年9月1日 (2027年9月1日)から令和9年12月15日 (2027年12月15日)まで、令和10年4月1日 (2028年4月1日)から令和10年12月20日 (2028年12月20日)までを予定する。
工場製作期間に配置する主任技術者又は監理技術者については、同一工場内における他の工事との兼任を認めることとし、現地での据付期間に専任で配置する主任技術者又は監理技術者と同一でなくてもよい。
なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
(ア) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、2級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・1級建築施工管理技士の資格を有する者
・1級建築士の資格を有する者
・技術士(建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)、又は総合技術監理部門(選択科目を「建設―鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。))の資格を有する者
・主任技術者にあっては、登録橋梁基幹技能者講習修了証を有する者
・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者(旧建設大臣が認定した者を含む。)
(イ) 平成21年4月1日 (2009年4月1日)から公告開始日までに元請として完成・引渡しが完了した、上記イ(1)に掲げる工事(据付のみでもよい)の経験を有する者であること。
ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員が配置する技術者については、平成21年4月1日 (2009年4月1日)から公告開始日までに元請として完成・引渡しが完了した、上記イ(2)に掲げる工事(据付のみでもよい)の経験を有していればよい(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
工場製作において配置する技術者については、上記イ(1)に掲げる工事(製作のみでもよい)の経験を有する者であること。
なお、当該経験が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績がある場合は、国内工事の実績と同様に配置予定技術者の同種工事の実績として評価対象とする。
また、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績以外の国外での施工実績により参加する場合、札幌開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、同種工事の施工実績として妥当と判断された場合、参加を認める。
(ウ) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証(鋼構造物工事業)及び監理技術者講習修了履歴を有する者であること。
(9) 出資比率は、全ての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
(10) 代表者の要件は、より大きな施工能力を有する者であって、かつ、出資比率が構成員中最大である者とする。
7 競争参加資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての有効期間は、競争参加資格を決定したときから契約の相手方が確定されたときまでとする。
8 資格審査申請書類
(1) 提出書類及び提出部数
(2) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体)1部
(3) 特定建設工事共同企業体協定書(写し)1部
(4) 申請書類の作成に用いる言語 日本語
(5) 申請書類の入手方法 申請書類は、次のアドレスにアクセスして得るものとする。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/
koujikanri/u23dsn0000000v1h.html
9 資格審査結果の通知
資格決定通知書により通知する。
10 その他
(1) 共同企業体の名称は、幾春別川総合開発事業の内 三笠ぽんべつダム排砂設備外機械設備新設工事〇〇・△△・××共同企業体とする。
(2) 共同企業体の資格審査を申請する者は、併せて支出負担行為担当官北海道開発局札幌開発建設部長が別に公告する入札参加資格の確認を受けるものとする。
(3) 申請手続の照会先は、次の場所とする。
(4) 北海道開発局事業振興部工事管理課
(5) 北海道開発局札幌開発建設部契約企画課