R7横浜湘南道路藤沢地区函渠他工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (埼玉県)
- 公示日
- 2025年03月10日
- 公示の種類
- 公募型プロポーザル情報
- 機関名詳細および所在地詳細
- 契約担当官 関東地方整備局長 岩? 福久
詳細情報
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和7年3月 10 日
契約担当官
関東地方整備局長 岩? 福久
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 工事名
R7横浜湘南道路藤沢地区函渠他工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
R7横浜湘南道路藤沢地区函渠他工事にかかる技術協力業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(3) 工事場所神奈川県藤沢市城南2丁目地先 📍
(4) 工事内容
(5) )R7横浜湘南道路藤沢地区函渠他工事にかかる技術協力業務(以下「技術協力業務」という。)
(ア) 技術協力業務 1式、打合せ 1式
(イ) 予定工期 契約締結の翌日から令和7年12月26日 (2025年12月26日)までを予定している。
(ウ) 再委託 本技術協力業務について、主たる部分の再委託は認めない
(6) )R7横浜湘南道路藤沢地区函渠他工事(以下「建設工事」という。)
(ア) 工事内容カルバート工(4ブロック)1式(作業土工 1式、コンクリート 約15,000?、鉄筋 約1,900t)、擁壁工(2ブロック)1式(作業土工 1式、コンクリート 約5,600?、鉄筋 約360t)、地盤改良工 1式、仮設工 1式(覆工板 1式、中間杭 1式)
(イ) 予定工期 説明書による。
(7) 本工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下、「技術提案・交渉方式」という。)の技術協力・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と技術協力業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で締結される基本協定に基づき価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に、工事の随意契約相手方として特定する。
(8) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術提案書の提出を行った者と技術提案書の内容に係るヒアリングを実施し、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
なお、優先交渉権者と価格交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
(9) 参考額 建設工事に先立って実施する技術協力業務の規模は5000万円程度(税込み)、工事規模は80億円から120億円程度(税込み)を想定している。
(10) 建設工事は、以下に示す試行等の対象工事である。詳細は、説明書別表―1による。
(1) 「工事環境の改善」実施工事
(2) 完成時の工事成績評定の結果により、総合評価落札方式の加算点等を減ずる試行工事
(3) 建設リサイクル法対象工事
(4) 総価契約単価合意方式
(5) 出来高部分払方式
(6) 「設計審査会」の設置対象工事
(7) BIM/CIM活用工事【発注者指定型】
(8) 週休2日制適用工事【発注者指定方式】
(9) 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事
2 競争参加資格
(1) 次に掲げる条件を満たしているものにより構成される特定建設工事共同企業体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月10日 (2025年3月10日)付け関東地方整備局長)に示すところにより関東地方整備局長(以下「局長」という。)からR7横浜湘南道路藤沢地区函渠他工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)の認定を受けている者、又は下記の(1)から(8)までに掲げる条件を満たしている単体有資格業者であること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,200点以上であること((2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。
(4) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 平成21年4月1日 (2009年4月1日)以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。(ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。))。
(ア) 構造物内空幅が5m以上の函渠(場所打ち・プレキャスト)の工事であること。
(イ) 供用中の道路において、路面覆工により一般交通を確保した工事であること。
上記すべての施工実績を有すること。
ただし、上記(ア)、(イ)は同一工事でなくてもよい。
また、申請できる同種工事の施工実績は2件までとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。
なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が説明書に示す点数未満であるものを除く。
経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が上記の施工実績を有し、他の構成員は、上記(ア)の施工実績を有すること。
特定建設工事共同企業体にあっては、代表者が上記(ア)、(イ)の施工実績を有し、他の構成員は、上記(ア)の施工実績を有すること。
ただし、上記(ア)、(イ)は同一工事でなくてもよい。
また、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。
(6) 申請書及び資料の提出期限の日から工事に係る見積書の開封の時までの期間に、関東地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連のある建設業者でないこと。なお、設計業務等の受託者が設計共同体である場合は、設計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。詳細は説明書による。
(8) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(2) 現地での施工期間について、次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者を建設工事に専任で配置できること。なお、特定建設工事共同企業体として参加する場合にあっては、原則として代表者の技術者を配置すること。また、複数の技術者を申請する場合は、申請する全ての者について次に掲げる基準を満たしていること。
(3) )主任技術者にあっては、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。あるいは、本発注工事の工事種別に対応した登録基幹技能者講習修了証を有する者であること。
監理技術者にあっては、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
詳細は説明書による。
(4) )1人の者が、平成21年4月1日 (2009年4月1日)以降に元請けとして完成・引渡しが完了した上記?(5)(ア)に掲げる工事の経験を有する者であること。ただし、上記期間に育児休業等を取得していた場合及び事業促進PPPに従事していた場合は、その期間と同等の期間を評価期間に加えることができる。詳細は説明書による。(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。(ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。))申請できる同種工事の工事経験は1件のみとし、これを超える件数の工事経験を申請した場合は、申請されたすべての工事を経験として認めない。
なお、当該経験が国土交通省が発注した工事のうち説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、評定点合計が説明書に示す点数未満であるものを除く。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社の主任(監理)技術者が上記?(5)(ア)の工事経験を有していればよい。特定建設工事共同企業体にあっては、代表者の主任(監理)技術者が上記?(5)(ア)の工事経験を有していればよい。
また、異工種建設工事共同企業体としての経験は、協定書による分担工事においての経験のみ同種工事の経験として認める。
(5) )監理技術者にあっては、監理技術者資格者証を有し、監理技術者講習を修了している者であること。
(6) )配置予定の主任(監理)技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を説明書別記様式―1―1で求めており、その明示がなされない場合は手続に参加できない。詳細は説明書による。
(7) 手続に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。詳細は説明書による。
3 優先交渉権者の選定に関する事項
(1) 技術提案の評価に関する基準 本工事は横浜湘南道路において、本線のボックスカルバート及びU型擁壁を構築する工事である。
横浜湘南道路の本線構造物となるボックスカルバート及び擁壁の構築工事においては、交通量の多い国道1号(約4万台)及び、交差する県道藤沢厚木線(約4万台)の交通への影響を考慮した交通運用を行いながらの工事が必要である。
また、沿道には大規模マンションや戸建て住宅が密集しているなかで、本体構築に必要な大規模仮設や大規模掘削(幅約50m、深さ約15m)を行いながら、施工を行う必要がある。
さらに、施工にあたっては、工事が長期化しており、工期短縮と周辺生活環境の影響を最小化する必要がある。
このため、最適な施工方法で工事を実施するためには、適用可能な施工方法の選定や、技術、経験、知識が必要である。
このような状況下で施工者独自の高度な技術力の活用が必要であるため、技術協力・施工タイプを適用し、本工事に関する技術提案を下記1)から4)について求める。
(2) )技術協力業務の実施に関する提案(1):15点
(3) )施工期間の短縮に有効な本体工・仮設工の構造及び施工方法の提案(2):45点
(4) )施工期間中における一般交通への影響を回避又は低減する交通運用に関する提案(3):20点
(5) )リスクや隣接工事を想定した工程管理に関する提案(4):20点
(6) 優先交渉権者の選定 上記3?による評価の結果、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
(7) 技術評価点が同点の場合の優先交渉権者選定方法 技術評価点が最も高い者が複数者いる場合、下記1)から3)の順で優先交渉権者を選定するものとする。
1)技術提案2)の点数の高いもの
2)技術提案3)の点数の高いもの
(8) )関東地方整備局における一般土木工事の有資格者名簿の上位者
なお3)について、共同企業体の場合は、代表者の順位とする。
(9) 技術提案書についてヒアリングを行う。
(10) 優先交渉権者の選定後、技術協力業務についての見積書の開封を実施したうえで、技術協力業務委託契約を締結すると同時に、建設工事の契約に至るまでの手続きに関する基本協定を締結し、価格等の交渉を行う。交渉の結果、合意に至らなかった場合は、交渉不成立とし、次順位の交渉権者に対して優先交渉権者となった旨を通知する。次順位の交渉権者に対しては価格等の交渉の意思の有無を確認した上で、技術提案を反映した設計を改めて実施する。
(11) 技術提案の履行に関する事項 受注者の責めにより、技術提案内容が履行されない場合は、契約違反行為に該当することから、違約金及び指名停止等の措置を講じることがある。ただし、技術提案の設計において発注者と協議のうえ、発注者が技術提案を不履行とする旨を指示した場合、または施工条件の変更、災害により受注者の責めによらない理由による技術提案の不履行については、この限りではない。
4 手続等
(1) 担当部局 関東地方整備局総務部契約課工事契約調整係 電話048―601―3151? 内線2525
電子メール ktr-denshi-baitai@mlit.go.jp
(2) 説明書の交付期間及び方法 説明書を電子入札システムにより交付する。ただし、やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない参加希望者に対しては、電子メールにより電子データを交付するので、上記?に電子メールにて依頼を行うこと。交付期間は令和7年3月10日 (2025年3月10日)から令和7年4月10日 (2025年4月10日)までの土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。))を除く毎日、9時00分から17時00分まで。ただし最終日は、9時00分から15時00分までとする。
(3) 申請書及び資料の提出期間及び方法 令和7年3月10日 (2025年3月10日)から令和7年4月10日 (2025年4月10日)までの休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで(最終日は15時00分まで)電子入札システムにより提出を行うこと。
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金
1)技術協力業務 免除
(3) )建設工事 納付(保管金の取扱店 日本銀行埼玉新都心代理店(埼玉りそな銀行さいたま新都心支店))。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 関東地方整備局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 関東地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(4) 技術提案書の無効 本公告に示した競争参加資格がない者が提出した技術提案書、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の提出した技術提案書は無効とする。
(5) 優先交渉権者に係わる技術提案 提出を行う技術提案書の作成にあたっては、当該案件に参加しようとする他の技術提案提出者と技術提案の内容等について、いかなる相談・協議等を行ってはならない。これに違反した場合は、当該案件に係る優先交渉権者として選定しないものとする。
(6) 配置予定監理技術者の確認 特定通知後、CORINS等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
(7) 契約書作成の要否 要。
(8) 建設工事に直接関連する他の工事の請負契約を建設工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 有(随意契約により締結する予定の工事の範囲等は、説明書参照。)
(9) 技術提案の採否 技術提案の採否については、競争参加資格の確認の通知に併せて通知する。
(10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4?に同じ。
(11) 一般競争参加資格または特定建設工事共同企業体の認定を受けていない者の参加 上記2?(2)に掲げる一般競争参加資格または特定建設工事共同企業体の認定を受けていない者も上記4?により申請書及び資料を提出することができるが、その者が優先交渉権者として選定されるためには、優先交渉権者選定通知の時までに一般競争参加資格または特定建設工事共同企業体の一般競争参加資格認定通知を受ていること。
当該一般競争参加資格の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日 (2024年10月1日)付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長公示)別記に掲げる当該者(当該者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。)の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び資料を提出したときに限り、関東地方整備局総務部契約課(〒330―9724埼玉県さいたま市中央区新都心2―1さいたま新都心合同庁舎2号館17階 📍 電話048―601―3151?)においても当該一般競争参加資格の認定に係る申請を受け付ける。
(12) 本案件は、申請書及び資料の提出等を電子入札システムで行う対象工事である。また、契約手続きにかかる書類の授受を電子契約システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システム及び電子契約システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式及び紙契約方式に代えるものとする。電子入札システム等によらない手続きについては説明書による。
(13) 詳細は説明書による。
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和7年3月 10 日
契約担当官
関東地方整備局長 岩? 福久
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 工事名
R7横浜湘南道路藤沢地区函渠他工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
R7横浜湘南道路藤沢地区函渠他工事にかかる技術協力業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(3) 工事場所神奈川県藤沢市城南2丁目地先 📍
(4) 工事内容
(5) )R7横浜湘南道路藤沢地区函渠他工事にかかる技術協力業務(以下「技術協力業務」という。)
(ア) 技術協力業務 1式、打合せ 1式
(イ) 予定工期 契約締結の翌日から令和7年12月26日 (2025年12月26日)までを予定している。
(ウ) 再委託 本技術協力業務について、主たる部分の再委託は認めない
(6) )R7横浜湘南道路藤沢地区函渠他工事(以下「建設工事」という。)
(ア) 工事内容カルバート工(4ブロック)1式(作業土工 1式、コンクリート 約15,000?、鉄筋 約1,900t)、擁壁工(2ブロック)1式(作業土工 1式、コンクリート 約5,600?、鉄筋 約360t)、地盤改良工 1式、仮設工 1式(覆工板 1式、中間杭 1式)
(イ) 予定工期 説明書による。
(7) 本工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下、「技術提案・交渉方式」という。)の技術協力・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と技術協力業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で締結される基本協定に基づき価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に、工事の随意契約相手方として特定する。
(8) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術提案書の提出を行った者と技術提案書の内容に係るヒアリングを実施し、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
なお、優先交渉権者と価格交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
(9) 参考額 建設工事に先立って実施する技術協力業務の規模は5000万円程度(税込み)、工事規模は80億円から120億円程度(税込み)を想定している。
(10) 建設工事は、以下に示す試行等の対象工事である。詳細は、説明書別表―1による。
(1) 「工事環境の改善」実施工事
(2) 完成時の工事成績評定の結果により、総合評価落札方式の加算点等を減ずる試行工事
(3) 建設リサイクル法対象工事
(4) 総価契約単価合意方式
(5) 出来高部分払方式
(6) 「設計審査会」の設置対象工事
(7) BIM/CIM活用工事【発注者指定型】
(8) 週休2日制適用工事【発注者指定方式】
(9) 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事
2 競争参加資格
(1) 次に掲げる条件を満たしているものにより構成される特定建設工事共同企業体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月10日 (2025年3月10日)付け関東地方整備局長)に示すところにより関東地方整備局長(以下「局長」という。)からR7横浜湘南道路藤沢地区函渠他工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)の認定を受けている者、又は下記の(1)から(8)までに掲げる条件を満たしている単体有資格業者であること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,200点以上であること((2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。
(4) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 平成21年4月1日 (2009年4月1日)以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。(ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。))。
(ア) 構造物内空幅が5m以上の函渠(場所打ち・プレキャスト)の工事であること。
(イ) 供用中の道路において、路面覆工により一般交通を確保した工事であること。
上記すべての施工実績を有すること。
ただし、上記(ア)、(イ)は同一工事でなくてもよい。
また、申請できる同種工事の施工実績は2件までとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。
なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が説明書に示す点数未満であるものを除く。
経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が上記の施工実績を有し、他の構成員は、上記(ア)の施工実績を有すること。
特定建設工事共同企業体にあっては、代表者が上記(ア)、(イ)の施工実績を有し、他の構成員は、上記(ア)の施工実績を有すること。
ただし、上記(ア)、(イ)は同一工事でなくてもよい。
また、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。
(6) 申請書及び資料の提出期限の日から工事に係る見積書の開封の時までの期間に、関東地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連のある建設業者でないこと。なお、設計業務等の受託者が設計共同体である場合は、設計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。詳細は説明書による。
(8) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(2) 現地での施工期間について、次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者を建設工事に専任で配置できること。なお、特定建設工事共同企業体として参加する場合にあっては、原則として代表者の技術者を配置すること。また、複数の技術者を申請する場合は、申請する全ての者について次に掲げる基準を満たしていること。
(3) )主任技術者にあっては、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。あるいは、本発注工事の工事種別に対応した登録基幹技能者講習修了証を有する者であること。
監理技術者にあっては、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
詳細は説明書による。
(4) )1人の者が、平成21年4月1日 (2009年4月1日)以降に元請けとして完成・引渡しが完了した上記?(5)(ア)に掲げる工事の経験を有する者であること。ただし、上記期間に育児休業等を取得していた場合及び事業促進PPPに従事していた場合は、その期間と同等の期間を評価期間に加えることができる。詳細は説明書による。(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。(ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。))申請できる同種工事の工事経験は1件のみとし、これを超える件数の工事経験を申請した場合は、申請されたすべての工事を経験として認めない。
なお、当該経験が国土交通省が発注した工事のうち説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、評定点合計が説明書に示す点数未満であるものを除く。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社の主任(監理)技術者が上記?(5)(ア)の工事経験を有していればよい。特定建設工事共同企業体にあっては、代表者の主任(監理)技術者が上記?(5)(ア)の工事経験を有していればよい。
また、異工種建設工事共同企業体としての経験は、協定書による分担工事においての経験のみ同種工事の経験として認める。
(5) )監理技術者にあっては、監理技術者資格者証を有し、監理技術者講習を修了している者であること。
(6) )配置予定の主任(監理)技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を説明書別記様式―1―1で求めており、その明示がなされない場合は手続に参加できない。詳細は説明書による。
(7) 手続に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。詳細は説明書による。
3 優先交渉権者の選定に関する事項
(1) 技術提案の評価に関する基準 本工事は横浜湘南道路において、本線のボックスカルバート及びU型擁壁を構築する工事である。
横浜湘南道路の本線構造物となるボックスカルバート及び擁壁の構築工事においては、交通量の多い国道1号(約4万台)及び、交差する県道藤沢厚木線(約4万台)の交通への影響を考慮した交通運用を行いながらの工事が必要である。
また、沿道には大規模マンションや戸建て住宅が密集しているなかで、本体構築に必要な大規模仮設や大規模掘削(幅約50m、深さ約15m)を行いながら、施工を行う必要がある。
さらに、施工にあたっては、工事が長期化しており、工期短縮と周辺生活環境の影響を最小化する必要がある。
このため、最適な施工方法で工事を実施するためには、適用可能な施工方法の選定や、技術、経験、知識が必要である。
このような状況下で施工者独自の高度な技術力の活用が必要であるため、技術協力・施工タイプを適用し、本工事に関する技術提案を下記1)から4)について求める。
(2) )技術協力業務の実施に関する提案(1):15点
(3) )施工期間の短縮に有効な本体工・仮設工の構造及び施工方法の提案(2):45点
(4) )施工期間中における一般交通への影響を回避又は低減する交通運用に関する提案(3):20点
(5) )リスクや隣接工事を想定した工程管理に関する提案(4):20点
(6) 優先交渉権者の選定 上記3?による評価の結果、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
(7) 技術評価点が同点の場合の優先交渉権者選定方法 技術評価点が最も高い者が複数者いる場合、下記1)から3)の順で優先交渉権者を選定するものとする。
1)技術提案2)の点数の高いもの
2)技術提案3)の点数の高いもの
(8) )関東地方整備局における一般土木工事の有資格者名簿の上位者
なお3)について、共同企業体の場合は、代表者の順位とする。
(9) 技術提案書についてヒアリングを行う。
(10) 優先交渉権者の選定後、技術協力業務についての見積書の開封を実施したうえで、技術協力業務委託契約を締結すると同時に、建設工事の契約に至るまでの手続きに関する基本協定を締結し、価格等の交渉を行う。交渉の結果、合意に至らなかった場合は、交渉不成立とし、次順位の交渉権者に対して優先交渉権者となった旨を通知する。次順位の交渉権者に対しては価格等の交渉の意思の有無を確認した上で、技術提案を反映した設計を改めて実施する。
(11) 技術提案の履行に関する事項 受注者の責めにより、技術提案内容が履行されない場合は、契約違反行為に該当することから、違約金及び指名停止等の措置を講じることがある。ただし、技術提案の設計において発注者と協議のうえ、発注者が技術提案を不履行とする旨を指示した場合、または施工条件の変更、災害により受注者の責めによらない理由による技術提案の不履行については、この限りではない。
4 手続等
(1) 担当部局 関東地方整備局総務部契約課工事契約調整係 電話048―601―3151? 内線2525
電子メール ktr-denshi-baitai@mlit.go.jp
(2) 説明書の交付期間及び方法 説明書を電子入札システムにより交付する。ただし、やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない参加希望者に対しては、電子メールにより電子データを交付するので、上記?に電子メールにて依頼を行うこと。交付期間は令和7年3月10日 (2025年3月10日)から令和7年4月10日 (2025年4月10日)までの土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。))を除く毎日、9時00分から17時00分まで。ただし最終日は、9時00分から15時00分までとする。
(3) 申請書及び資料の提出期間及び方法 令和7年3月10日 (2025年3月10日)から令和7年4月10日 (2025年4月10日)までの休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで(最終日は15時00分まで)電子入札システムにより提出を行うこと。
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金
1)技術協力業務 免除
(3) )建設工事 納付(保管金の取扱店 日本銀行埼玉新都心代理店(埼玉りそな銀行さいたま新都心支店))。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 関東地方整備局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 関東地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(4) 技術提案書の無効 本公告に示した競争参加資格がない者が提出した技術提案書、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の提出した技術提案書は無効とする。
(5) 優先交渉権者に係わる技術提案 提出を行う技術提案書の作成にあたっては、当該案件に参加しようとする他の技術提案提出者と技術提案の内容等について、いかなる相談・協議等を行ってはならない。これに違反した場合は、当該案件に係る優先交渉権者として選定しないものとする。
(6) 配置予定監理技術者の確認 特定通知後、CORINS等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
(7) 契約書作成の要否 要。
(8) 建設工事に直接関連する他の工事の請負契約を建設工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 有(随意契約により締結する予定の工事の範囲等は、説明書参照。)
(9) 技術提案の採否 技術提案の採否については、競争参加資格の確認の通知に併せて通知する。
(10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4?に同じ。
(11) 一般競争参加資格または特定建設工事共同企業体の認定を受けていない者の参加 上記2?(2)に掲げる一般競争参加資格または特定建設工事共同企業体の認定を受けていない者も上記4?により申請書及び資料を提出することができるが、その者が優先交渉権者として選定されるためには、優先交渉権者選定通知の時までに一般競争参加資格または特定建設工事共同企業体の一般競争参加資格認定通知を受ていること。
当該一般競争参加資格の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日 (2024年10月1日)付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長公示)別記に掲げる当該者(当該者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。)の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び資料を提出したときに限り、関東地方整備局総務部契約課(〒330―9724埼玉県さいたま市中央区新都心2―1さいたま新都心合同庁舎2号館17階 📍 電話048―601―3151?)においても当該一般競争参加資格の認定に係る申請を受け付ける。
(12) 本案件は、申請書及び資料の提出等を電子入札システムで行う対象工事である。また、契約手続きにかかる書類の授受を電子契約システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システム及び電子契約システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式及び紙契約方式に代えるものとする。電子入札システム等によらない手続きについては説明書による。
(13) 詳細は説明書による。