函館航空基地格納庫新営25建築工事(電子入札及び電子契約対象案件)

ID: 701505 種別: 競争参加資格に関する公示

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省北海道
公示日
2025年02月25日
公示の種類
競争参加資格に関する公示
機関名詳細および所在地詳細
 北海道開発局長 坂場 武彦 

詳細情報

競争参加者の資格に関する公示
 北海道開発局営繕部が発注する函館航空基地格納庫新営25建築工事は、特定建設工事共同企業体が競争に参加できることとし、当該共同企業体の資格審査に関し、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第72条第4項の規定に基づき、次のとおり公示する。
 令和7年2月 25 日
 北海道開発局長 坂場 武彦 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
1 工事名 函館航空基地格納庫新営25建築工事(電子入札及び電子契約対象案件)
2 工事場所 北海道函館市
3 工事内容 本工事は、格納庫の新築を行う工事である。
 建物用途 格納庫
 構造・階数 鉄骨造 地上2階 塔屋1階
 建物規模 延べ面積 2,105?
 工事内容 新築1棟
4 工事区分 建築
5 資格審査申請書の受付期間及び受付場所
 (1) 受付期間 令和7年2月25日 (2025年2月25日)から令和7年3月24日 (2025年3月24日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
 なお、令和7年3月25日 (2025年3月25日)以降(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時まで審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
 (2) 受付場所 〒060―8511札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎 📍 北海道開発局事業振興部工事管理課(電話011―709―2311 内線5480)
6 共同企業体の構成員の数、資格要件等
 (1) 構成員の数は、2又は3社とする。
 (2) 構成員の組合せは、北海道開発局における工事区分「建築」に係る令和7・8年度一般競争参加資格の申請を行い受理されていること。
 ただし、開札の時において、上記の一般競争参加資格の決定を受けていなければならない(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。)。
 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記6?の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
 (4) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から決定を行う日までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日 (1985年4月1日)付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。
 (5) 各構成員が、次の各号の要件を満たすものとする。
 (6) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が5年以上あること。ただし、発注工事と同種の工事について相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を受けてからの営業年数が5年未満であっても、これを同等として取り扱うことができるものとする。
 (7) 企業は、平成21年度から申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡が完了した次の(ア)の要件を満たす工事を元請として施工した実績(公共・民間工事を問わない。)を有すること。ただし、共同企業体の代表者以外の構成員については、(イ)の基準を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(公共・民間工事を問わない。)。
 なお、請負代金額が500万円未満の工事における施工実績は含まないものとする。
 また、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
 また、当該施工実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局の発注した工事に係るものである場合にあっては、工事成績評定点が65点未満であるものを除く。
 (ア) 同種工事1
 ・新築又は増築で躯体及び仕上を含む建築一式工事
 (1) 建物用途 戸建住宅を除く用途
 (2) 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造(プレハブを除く)又は鉄筋コンクリート造
 (3) 工事規模 延べ面積 1,000?以上(増築の場合は、増築部分の延べ面積)
 (4) 階数 地上2階以上
 (イ) 同種工事2
 ・新築又は増築で躯体及び仕上を含む建築一式工事
 (1) 建物用途 戸建住宅を除く用途
 (2) 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造(プレハブを除く)又は鉄筋コンクリート造
 (3) 工事規模 延べ面積 500?以上(増築の場合は、増築部分の延べ面積)
 (4) 階数 問わない
 (8) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。期間及び専任の要否は関係法令等による。
 なお、本工事は、余裕期間を設定した工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
 また、受注者は、工事の継続性・品質確保等に支障がないと認められる場合において、監督職員との協議により、監理技術者又は主任技術者を変更できるものとする。
 (ア) 1級建築施工管理技士、一級建築士又はこれと同等上の資格を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、2級建築施工管理技士(躯体、仕上げの種別は除く。)又は二級建築士以上の資格を有する主任技術者を配置するものとする。
 なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、1級建築施工管理技士又は一級建築士と同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認めた者とする。
 (イ) 平成21年度から申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡が完了した次の(1)の基準を満たす工事を元請として施工した工事経験(公共・民間工事を問わない。)を有すること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員が配置する技術者の工事経験は問わない。
 なお、請負代金額が500万円未満の工事における工事経験は含まないものとする。
 また、共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
 また、当該工事経験が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局の発注した工事に係るものである場合にあっては、工事成績評定点が65点未満であるものを除く。
 (1) 同種工事
 ・新築又は増築で躯体及び仕上を含む建築一式工事
 (9) 建物用途 戸建住宅を除く用途
 (10) 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造(プレハブを除く)又は鉄筋コンクリート造
 (11) 工事規模 延べ面積 1,000?以上(増築の場合は、増築部分の延べ面積)
 (12) 階数 地上2階以上
 (ウ) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
 (13) 出資比率は、全ての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
 (14) 代表者の要件は、より大きな施工能力を有する者であって、かつ、出資比率が構成員中最大である者とする。
7 競争参加資格の有効期間
 特定建設工事共同企業体としての有効期間は、競争参加資格を決定したときから契約の相手方が確定されたときまでとする。
8 資格審査申請書類
 (1) 提出書類及び提出部数
 (2) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体) 1部
 (3) 特定建設工事共同企業体協定書(写し) 1部
 (4) 申請書類の作成に用いる言語 日本語
 (5) 申請書類の入手方法 申請書類は、次のアドレスにアクセスして得るものとする。
 https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/
 koujikanri/u23dsn0000000v1h.html
9 資格審査結果の通知
 資格決定通知書により通知する。
10 その他
 (1) 共同企業体の名称は、函館航空基地格納庫新営25建築工事〇〇・△△・××特定建設工事共同企業体とする。
 (2) 共同企業体の資格審査を申請する者は、併せて支出負担行為担当官北海道開発局開発監理部長が別に公告する入札参加資格の確認を受けるものとする。
 (3) 申請手続の照会先は、次の場所とする。
 (4) 北海道開発局事業振興部工事管理課
 (5) 北海道開発局営繕部営繕管理課

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