競争参加者の資格に関する公示(令和7・8年度において農林水産省大臣官房予算課等(別記1の発注機関)における建設工事及び測量・建設コンサルタント等に係る競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 農林水産省 (東京都)
- 公示日
- 2024年11月01日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 農林水産省大臣官房参事官(経理) 牛田 正克
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
令和7・8年度において農林水産省大臣官房予算課等(別記1の発注機関)における建設工事及び測量・建設コンサルタント等に係る競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示する。
令和6年 11 月1日
農林水産省大臣官房参事官(経理)
牛田 正克
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 13
1 契約の種類及び業種の区分
[掲載順序 契約の種類:業種の区分]
(1) 建設工事 土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
(2) 測量・建設コンサルタント等 測量、土地家屋調査、建設コンサルタント、建築士事務所、計量証明、地質調査、補償コンサルタント、その他
2 申請の時期
(1) 令和7年4月からの資格付与を希望する者
(1) インターネット一元受付の場合 令和6年12月2日 (2024年12月2日)から令和7年1月15日 (2025年1月15日)までの間(受付時間は、土曜日、日曜日、祝日及び令和6年12月29日 (2024年12月29日)から令和7年1月3日 (2025年1月3日)までの終日を除く9時から17時まで)に、次のアドレスへアクセスして申請用データを送信すること。
【建設工事】
https://www.pqr.mlit.go.jp/(国土交通省)
【測量・建設コンサルタント等】
https://www.pqrc.mlit.go.jp/(国土交通省)
(2) 郵送の場合 令和7年1月6日 (2025年1月6日)から令和7年1月15日 (2025年1月15日)(必着)までの間に郵送(書留又は簡易書留に限る。)すること。
(3) 電子メールの場合 令和7年1月6日 (2025年1月6日)から令和7年1月15日 (2025年1月15日)までの間に送信すること。
(2) 上記2?(2)及び(3)の期限後の申請については、随時に受け付けるが、資格の付与は令和7年5月以降となる。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法
(1) インターネット一元受付の場合 インターネット一元受付を使用して申請を行う者は、上記2?(1)に掲げるアドレスにアクセスし、令和6年11月1日 (2024年11月1日)から令和6年12月27日 (2024年12月27日)までの間にパスワードの請求手続を行い、入手したパスワードを用いて令和6年11月1日 (2024年11月1日)から令和7年1月15日 (2025年1月15日)までの間に得るものとする。
(2) 郵送又は電子メールの場合 当省所定の「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)は、令和6年11月1日 (2024年11月1日)以降、農林水産省ホームページから得るものとする。
https://www.maff.go.jp/j/supply/sanka_
sikaku/index.html(農林水産省)
(2) 申請書の提出方法
(1) インターネット一元受付の場合 インターネット一元受付を使用して申請を行う者は、上記3?(1)により入手したパスワードを用いて作成した申請用データを送信するものとする。
なお、次に掲げる場合には、インターネット一元受付を使用した建設工事等の申請はできないので、郵送又は電子メールによる申請を行うこと。ただし、ア及びイの場合には、郵送又は電子メールによる申請も行えないので注意すること。
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可及び同法第27条の23に規定する経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない場合
(4) 経営事項審査の審査基準日が令和5年6月16日 (2023年6月16日)以降のものでない場合。ただし、令和6年能登半島地震に係る申請の特例として、令和7・8年度定期競争参加資格申請においては、能登半島地震の影響を受けた建設業者(令和6年能登半島地震に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域(石川県の区域に限る。)内に主たる営業所を置く建設業者であって、事業年度が令和5年10月29日 (2023年10月29日)から令和6年8月30日 (2024年8月30日)までの間に終了するもの)については、令和4年10月29日 (2022年10月29日)以降の日を審査基準日とするもの(令和4年10月29日 (2022年10月29日)以降の日を審査基準日とする経営事項審査の結果通知書(総合評定値通知書)が複数ある場合は、そのうち最新のもの)であれば申請を可能とする。さらに、令和7・8年度の資格審査に当たっては、経営事項審査の建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定値通知書(以下「総合評定値通知書」という。)の告示(建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号))第一の四の1?に規定する雇用保険(以下「雇用保険」という。)、?に規定する健康保険(以下「健康保険」という。)及び?に規定する厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっていない場合(ただし、総合評定値通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったもので、それぞれ当該事実を証する書類を併せて提出できる場合を除く。)
(5) 経常建設共同企業体(大手企業連携型建設共同企業体を含む。)に係る申請の場合
(6) 事業協同組合で特例計算を希望する場合
(7) 協業組合・企業組合で一定の組合員に関する書類を提出する場合
(8) 合併等により新たに設立された会社等で、新たに申請を行う場合(合併等の後、既に再認定を受けている場合は除く。)
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)・民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生・再生手続開始決定を受けた者で、競争参加資格の再認定を受けていない場合
(10) グループ経営事項審査又は持株会社化経営事項審査を受けている場合
(2) 郵送又は電子メールの場合 郵送又は電子メールにより申請を行う者は、申請書に次の書類を添付し、別記2に掲げる申請書の提出場所へ提出すること。
(11) 建設工事の申請を行う場合
(12) 営業所一覧表
(13) 総合評定値通知書の写し(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証する書類)
(14) 納税証明書(国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式その3又はその3の2若しくはその3の3)の写し
(15) 共同企業体協定書の写し(共同企業体として申請する場合)
(16) 共同企業体等調書(共同企業体として申請する場合)
(17) 申請者が合併新設会社又は合併存続会社で合併後5年未満の場合には当該事実を証明する書類
(18) グループ経営事項審査及び持株会社化経営事項審査の結果に基づく申請の場合には企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値認定書
(19) 行政書士等の代理申請による場合には委任状
(20) 測量・建設コンサルタント等の申請を行う場合
(21) 営業所一覧表
(22) 財務諸表類
(23) 登記事項証明書又は登記簿謄本(法人の場合)若しくはその写し
(24) 登録証明書等(登録を受けている場合)又はその写し
(25) 納税証明書(国税通則法施行規則別紙第9号書式その3又はその3の2若しくはその3の3)の写し
(26) 行政書士等の代理申請による場合には委任状
(27) 申請書等の作成に用いる言語
(1) 申請書及び財務諸表は、日本語で作成すること。なお、外国語で記載されたその他の書類は、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。
(2) 提出書類のうち、金額欄に外国貨幣額を使用している場合は、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により邦貨額に換算し、記載すること。
4 競争に参加することができない者
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条に該当する者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者
(3) 申請書及び審査に必要な書類に故意に虚偽の事実を記載した者、又はこの者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者
(4) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(5) 経営事項審査を受けていない者
(6) 経営事項審査において、総合評定値通知書を受けていない者
(7) 数人の建設業者が共同して工事を施工する協定により結成した企業体であって、上記4?から?までに該当する構成員を含む者
(8) 測量・建設コンサルタント等の営業に関し、法律上必要な資格を有しない者
5 競争参加の資格及びその審査
(1) 競争に参加できる者の資格審査は、別記3又は別記4の総合数値をもって行う。
(2) 競争に参加できる者の資格は、上記5?により別記5の業種別等級区分に基づいて格付けする。
6 資格審査結果の通知
「資格確認通知書」により通知(郵送)する。
7 資格の有効期間及び更新手続
(1) 競争参加資格の有効期間 令和7年4月1日 (2025年4月1日)から令和9年3月31日 (2027年3月31日)までとする。
なお、随時に申請した場合は、資格を付与されたときから令和9年3月31日 (2027年3月31日)までとする。
(2) 有効期間の更新手続 上記7?の有効期間の更新を希望する者は、令和8年11月頃に令和9・10年度に係る競争参加者の資格に関する公示を予定しているので、当該公示に基づき申請書類を提出すること。
8 会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱い
(1) 今回の申請時において会社更生法に基づく更生手続申請中の者又は民事再生法に基づく再生手続申請中の者は、手続開始の決定を受けた者(以下「更生手続等開始決定者」という。)となった後に、一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
(2) 令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の有資格者として確認を受けた後に更生手続等開始決定者となった者は、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
(3) 更生手続等開始決定者であって、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行わないときは、一般競争(指名競争)において競争参加資格が取り消される場合がある。
9 合併等により新たに設立された会社等の取扱い
合併等により新たに設立された会社等とは、次の?から?までに掲げる会社等をいい、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。ただし、建設工事の当該申請を行うことができる者は、合併等後の経営事項審査を受けている者に限る。
(1) 合併等により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併により、その一方が存続した場合における存続会社
(2) 親会社がその営業の一部を独立させるために新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社
(3) 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業の全部又は一部を譲り受けたことにより、当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社
(4) 既存の業者が他の業者から営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた業者
(5) 営業の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社
10 申請内容の変更
有資格者は、次の事項に変更があった場合には、「競争参加資格審査申請書変更届(建設工事、測量等)」に必要事項を記載の上、次の添付資料を添えて別記2宛てに速やかに提出すること。
(1) 本社(店)住所
(2) 商号又は名称、電話番号(ファクシミリ番号及びメールアドレスを含む。)
(3) 法人である場合には代表者の役職及び氏名、個人である場合はその者の氏名
(4) 許可・登録の状況(本社(店)の業種の追加は新規で申請)
(5) 営業所の所在地及び電話番号(営業所の新設廃止を含む。)
添付資料
(6) 法人の住所、商号又は名称及び代表者の氏名に係る変更の場合は、登記事項証明書又は登記簿謄本(又は抄本)若しくはその写し
(7) 個人の住所の場合は、住民票の写し
(8) 個人の氏名の場合は、戸籍謄本(又は抄本)の写し
(9) 許可・登録の状況に係る変更の場合は、許可・登録の証明書等の写し
11 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧先
https://www.maff.go.jp/j/supply/kensetu/
meibo/index.html(農林水産省ホームページ内)
別記1 発注機関
大臣官房予算課、植物防疫所、那覇植物防疫事務所、動物検疫所、動物医薬品検査所、農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター、農林水産研修所、農林水産政策研究所、北海道農政事務所、林野庁本庁(建築一式工事及び測量・建設コンサルタント等契約に限る。)及び水産庁
別記2 申請書の提出場所
郵送の場合
〒100―8950東京都千代田区霞が関1―2―1 📍 農林水産省大臣官房予算課営繕総括班 電話03―3502―8181 内線3320
電子メールの場合
送信先 yosanka_eizen@maff.go.jp
なお、提出様式はPDFファイル形式によるものとし、ファイル合計容量が7MBを超えないものとする。
別記3 建設工事の場合の付与数値
総合評定値通知書の総合評点を総合数値とする。
別記4 測量・建設コンサルタント等の場合の付与数値
(1) 年間平均測量等実績高(A)
100億円以上 :60
50億円以上 100億円未満:55
20億円以上 50億円未満:50
10億円以上 20億円未満:45
2億円以上 10億円未満:40
1億円以上 2億円未満:35
2,000万円以上 1億円未満:30
1,000万円以上 2,000万円未満:25
500万円以上 1,000万円未満:20
300万円以上 500万円未満:15
200万円以上 300万円未満:10
200万円未満 :5
(2) 自己資本額(B)
10億円以上 :10
1億円以上 10億円未満:8
1,000万円以上 1億円未満:6
100万円以上 1,000万円未満:4
100万円未満 :2
(3) 流動比率及び営業年数(C)
(1) 流動比率
130%以上 :14
95%以上 130%未満:10
75%以上 95%未満:6
60%以上 75%未満:2
(2) 営業年数
25年以上 :10
10年以上 25年未満:8
5年以上 10年未満:6
5年未満 :4
(4) 総合数値は、上記(A)、(B)及び(C)の合計とする。
別記5 業種別等級区分及び予定価格の範囲
[掲載順序 業種の区分 (1)数値:等級 (2)予定価格の範囲]
(5) 土木一式工事
(1) 1,500点以上 :A
(6) 950点以上 1,500点未満:B
(7) 750点以上 950点未満:C
(8) 750点未満 :D
(2) Aは2億円以上、Bは5,000万円以上2億円未満、Cは2,000万円以上5,000万円未満、Dは2,000万円未満
(9) 建築一式工事
(1) 1,200点以上 :A
1,000点以上 1,200点未満:B
800点以上 1,000点未満:C
800点未満 :D
(2) Aは2億円以上、Bは1億円以上2億円未満、Cは3,000万円以上1億円未満、Dは3,000万円未満
(10) その他の工事
(1) 1,000点以上 :A
(11) 850点以上 1,000点未満:B
(12) 850点未満 :C
(2) Aは7,000万円以上、Bは3,000万円以上7,000万円未満、Cは3,000万円未満
(13) 測量・建設コンサルタント等
(1) 80点以上 :A
60点以上 80点未満:B
60点未満 :C
(2) Aは1,000万円以上、Bは300万円以上1,000万円未満、Cは300万円未満
令和7・8年度において農林水産省大臣官房予算課等(別記1の発注機関)における建設工事及び測量・建設コンサルタント等に係る競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示する。
令和6年 11 月1日
農林水産省大臣官房参事官(経理)
牛田 正克
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 13
1 契約の種類及び業種の区分
[掲載順序 契約の種類:業種の区分]
(1) 建設工事 土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
(2) 測量・建設コンサルタント等 測量、土地家屋調査、建設コンサルタント、建築士事務所、計量証明、地質調査、補償コンサルタント、その他
2 申請の時期
(1) 令和7年4月からの資格付与を希望する者
(1) インターネット一元受付の場合 令和6年12月2日 (2024年12月2日)から令和7年1月15日 (2025年1月15日)までの間(受付時間は、土曜日、日曜日、祝日及び令和6年12月29日 (2024年12月29日)から令和7年1月3日 (2025年1月3日)までの終日を除く9時から17時まで)に、次のアドレスへアクセスして申請用データを送信すること。
【建設工事】
https://www.pqr.mlit.go.jp/(国土交通省)
【測量・建設コンサルタント等】
https://www.pqrc.mlit.go.jp/(国土交通省)
(2) 郵送の場合 令和7年1月6日 (2025年1月6日)から令和7年1月15日 (2025年1月15日)(必着)までの間に郵送(書留又は簡易書留に限る。)すること。
(3) 電子メールの場合 令和7年1月6日 (2025年1月6日)から令和7年1月15日 (2025年1月15日)までの間に送信すること。
(2) 上記2?(2)及び(3)の期限後の申請については、随時に受け付けるが、資格の付与は令和7年5月以降となる。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法
(1) インターネット一元受付の場合 インターネット一元受付を使用して申請を行う者は、上記2?(1)に掲げるアドレスにアクセスし、令和6年11月1日 (2024年11月1日)から令和6年12月27日 (2024年12月27日)までの間にパスワードの請求手続を行い、入手したパスワードを用いて令和6年11月1日 (2024年11月1日)から令和7年1月15日 (2025年1月15日)までの間に得るものとする。
(2) 郵送又は電子メールの場合 当省所定の「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)は、令和6年11月1日 (2024年11月1日)以降、農林水産省ホームページから得るものとする。
https://www.maff.go.jp/j/supply/sanka_
sikaku/index.html(農林水産省)
(2) 申請書の提出方法
(1) インターネット一元受付の場合 インターネット一元受付を使用して申請を行う者は、上記3?(1)により入手したパスワードを用いて作成した申請用データを送信するものとする。
なお、次に掲げる場合には、インターネット一元受付を使用した建設工事等の申請はできないので、郵送又は電子メールによる申請を行うこと。ただし、ア及びイの場合には、郵送又は電子メールによる申請も行えないので注意すること。
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可及び同法第27条の23に規定する経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない場合
(4) 経営事項審査の審査基準日が令和5年6月16日 (2023年6月16日)以降のものでない場合。ただし、令和6年能登半島地震に係る申請の特例として、令和7・8年度定期競争参加資格申請においては、能登半島地震の影響を受けた建設業者(令和6年能登半島地震に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域(石川県の区域に限る。)内に主たる営業所を置く建設業者であって、事業年度が令和5年10月29日 (2023年10月29日)から令和6年8月30日 (2024年8月30日)までの間に終了するもの)については、令和4年10月29日 (2022年10月29日)以降の日を審査基準日とするもの(令和4年10月29日 (2022年10月29日)以降の日を審査基準日とする経営事項審査の結果通知書(総合評定値通知書)が複数ある場合は、そのうち最新のもの)であれば申請を可能とする。さらに、令和7・8年度の資格審査に当たっては、経営事項審査の建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定値通知書(以下「総合評定値通知書」という。)の告示(建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号))第一の四の1?に規定する雇用保険(以下「雇用保険」という。)、?に規定する健康保険(以下「健康保険」という。)及び?に規定する厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっていない場合(ただし、総合評定値通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったもので、それぞれ当該事実を証する書類を併せて提出できる場合を除く。)
(5) 経常建設共同企業体(大手企業連携型建設共同企業体を含む。)に係る申請の場合
(6) 事業協同組合で特例計算を希望する場合
(7) 協業組合・企業組合で一定の組合員に関する書類を提出する場合
(8) 合併等により新たに設立された会社等で、新たに申請を行う場合(合併等の後、既に再認定を受けている場合は除く。)
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)・民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生・再生手続開始決定を受けた者で、競争参加資格の再認定を受けていない場合
(10) グループ経営事項審査又は持株会社化経営事項審査を受けている場合
(2) 郵送又は電子メールの場合 郵送又は電子メールにより申請を行う者は、申請書に次の書類を添付し、別記2に掲げる申請書の提出場所へ提出すること。
(11) 建設工事の申請を行う場合
(12) 営業所一覧表
(13) 総合評定値通知書の写し(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証する書類)
(14) 納税証明書(国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式その3又はその3の2若しくはその3の3)の写し
(15) 共同企業体協定書の写し(共同企業体として申請する場合)
(16) 共同企業体等調書(共同企業体として申請する場合)
(17) 申請者が合併新設会社又は合併存続会社で合併後5年未満の場合には当該事実を証明する書類
(18) グループ経営事項審査及び持株会社化経営事項審査の結果に基づく申請の場合には企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値認定書
(19) 行政書士等の代理申請による場合には委任状
(20) 測量・建設コンサルタント等の申請を行う場合
(21) 営業所一覧表
(22) 財務諸表類
(23) 登記事項証明書又は登記簿謄本(法人の場合)若しくはその写し
(24) 登録証明書等(登録を受けている場合)又はその写し
(25) 納税証明書(国税通則法施行規則別紙第9号書式その3又はその3の2若しくはその3の3)の写し
(26) 行政書士等の代理申請による場合には委任状
(27) 申請書等の作成に用いる言語
(1) 申請書及び財務諸表は、日本語で作成すること。なお、外国語で記載されたその他の書類は、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。
(2) 提出書類のうち、金額欄に外国貨幣額を使用している場合は、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により邦貨額に換算し、記載すること。
4 競争に参加することができない者
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条に該当する者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者
(3) 申請書及び審査に必要な書類に故意に虚偽の事実を記載した者、又はこの者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者
(4) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(5) 経営事項審査を受けていない者
(6) 経営事項審査において、総合評定値通知書を受けていない者
(7) 数人の建設業者が共同して工事を施工する協定により結成した企業体であって、上記4?から?までに該当する構成員を含む者
(8) 測量・建設コンサルタント等の営業に関し、法律上必要な資格を有しない者
5 競争参加の資格及びその審査
(1) 競争に参加できる者の資格審査は、別記3又は別記4の総合数値をもって行う。
(2) 競争に参加できる者の資格は、上記5?により別記5の業種別等級区分に基づいて格付けする。
6 資格審査結果の通知
「資格確認通知書」により通知(郵送)する。
7 資格の有効期間及び更新手続
(1) 競争参加資格の有効期間 令和7年4月1日 (2025年4月1日)から令和9年3月31日 (2027年3月31日)までとする。
なお、随時に申請した場合は、資格を付与されたときから令和9年3月31日 (2027年3月31日)までとする。
(2) 有効期間の更新手続 上記7?の有効期間の更新を希望する者は、令和8年11月頃に令和9・10年度に係る競争参加者の資格に関する公示を予定しているので、当該公示に基づき申請書類を提出すること。
8 会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱い
(1) 今回の申請時において会社更生法に基づく更生手続申請中の者又は民事再生法に基づく再生手続申請中の者は、手続開始の決定を受けた者(以下「更生手続等開始決定者」という。)となった後に、一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
(2) 令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の有資格者として確認を受けた後に更生手続等開始決定者となった者は、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
(3) 更生手続等開始決定者であって、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行わないときは、一般競争(指名競争)において競争参加資格が取り消される場合がある。
9 合併等により新たに設立された会社等の取扱い
合併等により新たに設立された会社等とは、次の?から?までに掲げる会社等をいい、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。ただし、建設工事の当該申請を行うことができる者は、合併等後の経営事項審査を受けている者に限る。
(1) 合併等により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併により、その一方が存続した場合における存続会社
(2) 親会社がその営業の一部を独立させるために新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社
(3) 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業の全部又は一部を譲り受けたことにより、当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社
(4) 既存の業者が他の業者から営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた業者
(5) 営業の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社
10 申請内容の変更
有資格者は、次の事項に変更があった場合には、「競争参加資格審査申請書変更届(建設工事、測量等)」に必要事項を記載の上、次の添付資料を添えて別記2宛てに速やかに提出すること。
(1) 本社(店)住所
(2) 商号又は名称、電話番号(ファクシミリ番号及びメールアドレスを含む。)
(3) 法人である場合には代表者の役職及び氏名、個人である場合はその者の氏名
(4) 許可・登録の状況(本社(店)の業種の追加は新規で申請)
(5) 営業所の所在地及び電話番号(営業所の新設廃止を含む。)
添付資料
(6) 法人の住所、商号又は名称及び代表者の氏名に係る変更の場合は、登記事項証明書又は登記簿謄本(又は抄本)若しくはその写し
(7) 個人の住所の場合は、住民票の写し
(8) 個人の氏名の場合は、戸籍謄本(又は抄本)の写し
(9) 許可・登録の状況に係る変更の場合は、許可・登録の証明書等の写し
11 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧先
https://www.maff.go.jp/j/supply/kensetu/
meibo/index.html(農林水産省ホームページ内)
別記1 発注機関
大臣官房予算課、植物防疫所、那覇植物防疫事務所、動物検疫所、動物医薬品検査所、農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター、農林水産研修所、農林水産政策研究所、北海道農政事務所、林野庁本庁(建築一式工事及び測量・建設コンサルタント等契約に限る。)及び水産庁
別記2 申請書の提出場所
郵送の場合
〒100―8950東京都千代田区霞が関1―2―1 📍 農林水産省大臣官房予算課営繕総括班 電話03―3502―8181 内線3320
電子メールの場合
送信先 yosanka_eizen@maff.go.jp
なお、提出様式はPDFファイル形式によるものとし、ファイル合計容量が7MBを超えないものとする。
別記3 建設工事の場合の付与数値
総合評定値通知書の総合評点を総合数値とする。
別記4 測量・建設コンサルタント等の場合の付与数値
(1) 年間平均測量等実績高(A)
100億円以上 :60
50億円以上 100億円未満:55
20億円以上 50億円未満:50
10億円以上 20億円未満:45
2億円以上 10億円未満:40
1億円以上 2億円未満:35
2,000万円以上 1億円未満:30
1,000万円以上 2,000万円未満:25
500万円以上 1,000万円未満:20
300万円以上 500万円未満:15
200万円以上 300万円未満:10
200万円未満 :5
(2) 自己資本額(B)
10億円以上 :10
1億円以上 10億円未満:8
1,000万円以上 1億円未満:6
100万円以上 1,000万円未満:4
100万円未満 :2
(3) 流動比率及び営業年数(C)
(1) 流動比率
130%以上 :14
95%以上 130%未満:10
75%以上 95%未満:6
60%以上 75%未満:2
(2) 営業年数
25年以上 :10
10年以上 25年未満:8
5年以上 10年未満:6
5年未満 :4
(4) 総合数値は、上記(A)、(B)及び(C)の合計とする。
別記5 業種別等級区分及び予定価格の範囲
[掲載順序 業種の区分 (1)数値:等級 (2)予定価格の範囲]
(5) 土木一式工事
(1) 1,500点以上 :A
(6) 950点以上 1,500点未満:B
(7) 750点以上 950点未満:C
(8) 750点未満 :D
(2) Aは2億円以上、Bは5,000万円以上2億円未満、Cは2,000万円以上5,000万円未満、Dは2,000万円未満
(9) 建築一式工事
(1) 1,200点以上 :A
1,000点以上 1,200点未満:B
800点以上 1,000点未満:C
800点未満 :D
(2) Aは2億円以上、Bは1億円以上2億円未満、Cは3,000万円以上1億円未満、Dは3,000万円未満
(10) その他の工事
(1) 1,000点以上 :A
(11) 850点以上 1,000点未満:B
(12) 850点未満 :C
(2) Aは7,000万円以上、Bは3,000万円以上7,000万円未満、Cは3,000万円未満
(13) 測量・建設コンサルタント等
(1) 80点以上 :A
60点以上 80点未満:B
60点未満 :C
(2) Aは1,000万円以上、Bは300万円以上1,000万円未満、Cは300万円未満