競争参加者の資格に関する公示(令和7・8年度に厚生労働省が実施する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を得ようとする者の申請方法等)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 厚生労働省 (東京都)
- 公示日
- 2024年11月01日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 厚生労働省大臣官房会計課長 尾崎 守正
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
令和7・8年度に厚生労働省が実施する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を得ようとする者の申請方法等について、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第72条第4項及び国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第4条第2項及び第4項の規定に基づき、次のとおり公示します。
令和6年 11 月1日
厚生労働省大臣官房会計課長 尾崎 守正
◎調達機関番号 017 ◎所在地番号 13
1 業種区分
(1) 建設工事 工事種別は、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類とする。
(2) 測量・建設コンサルタント等業務
(1) 測量
(2) 建築関係建設コンサルタント業務
(3) 土木関係建設コンサルタント業務
(4) 地質調査業務
(5) 補償関係コンサルタント業務
2 申請の時期及び場所
(1) 定期申請 定期の一般競争(指名競争)参加資格の申請期間は令和6年12月2日 (2024年12月2日)から令和7年1月15日 (2025年1月15日)までの間(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。)とする。
建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務の申請者は、インターネットの使用により、その本社(店)所在地にかかわらず、国土交通省が開設する次のホームページアドレスへアクセスすることにより、申請用データを送信するものとする。
(建設工事)
https://www.pqr.mlit.go.jp/
(測量・建設コンサルタント等業務)
https://www.pqrc.mlit.go.jp
なお、申請者(申請者が共同企業体又は設計共同体若しくは官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)第2条第1項第4号に規定する組合で、経済産業局長又は沖縄総合事務局長が官公需適格組合として証明した組合(以下「組合」という。)若しくは建設業法第27条の23第3項の規定による経営事項審査の項目及び基準(平成20年国土交通省告示第85号)附則第四又は第六の規定により国土交通大臣が認定した企業集団(以下「企業集団」という。)である場合においては、その代表者。以下同じ。)が郵送又は持参により申請を行う場合、申請者は、本社(店)所在地(日本国内に本社(店)がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の都道府県に対応するブロック内の申請受付機関(厚生労働省ホームページに掲載する受付機関。以下同じ。)のいずれか1箇所に対して、申請すること(郵送の場合は書留郵便とし、申請期間内必着とする。)。
(北海道ブロック)
北海道
(東北ブロック)
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
(関東甲信越ブロック)
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県
(東海北陸ブロック)
富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
(近畿ブロック)
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
(中国ブロック)
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
(四国ブロック)
徳島県、香川県、愛媛県、高知県
(九州沖縄ブロック)
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
(2) 随時申請 随時の一般競争(指名競争)参加資格の申請期間は令和7年1月16日 (2025年1月16日)から令和9年2月1日 (2027年2月1日)までの間(ただし、行政機関の休日に関する法律第1条に規定する行政機関の休日を除く。)、申請受付機関において郵送又は持参により申請を受け付ける。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)は、申請受付機関で交付するほか、厚生労働省ホームページにおいて提供する。
(2) 申請書の提出方法 申請書には次の区分により必要な書類(以下「添付書類」という。)を添えて提出すること。
(1) 建設工事の場合
(3) 営業所一覧表
(4) 総合評定値通知書の写し(申請をする日の直前に受けたものであって、かつ、審査基準日が、定期申請は令和5年6月16日 (2023年6月16日)以降のもの。上記2?の随時申請は、申請をする日の1年7月前の日以降のものに限る。また、建設業法第27条の23第3項の規定による経営事項審査の項目及び基準第一の四の1?に規定する雇用保険(以下「雇用保険」という。)、?に規定する健康保険(以下「健康保険」という。)及び?に規定する厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、それぞれ当該事実を証明する書類を併せて提出する。以下同じ。)
なお、能登半島地震の影響を受けた建設業者(令和6年能登半島地震に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域(石川県の区域に限る。)内に主たる営業所を置く建設業者であって、事業年度が令和5年10月29日 (2023年10月29日)から令和6年8月30日 (2024年8月30日)までの間に終了するもの)について、令和7年3月31日 (2025年3月31日)までの間において、「令和5年6月16日 (2023年6月16日)以降」及び「一般競争(指名競争)参加資格審査の申請をする日の1年7月前の日より後」とあるのは、「令和4年10月29日 (2022年10月29日)以降」とする。
(5) 建設共同企業体協定書の写し(共同企業体として申請する場合)
(6) 共同企業体等調書(共同企業体又は組合として申請する場合)
(7) 再度の一般競争(指名競争)資格審査の申請書(企業集団として申請する場合)
(8) 納税証明書(国税通則法施行規則別紙第9号書式その2又はその3若しくはその3の2若しくはその3の3。以下同じ。)の写し
(9) 委任状(行政書士等の代理申請による場合)
(2) 測量・建設コンサルタント等業務の場合
(10) 測量等実績調書
(11) 技術者経歴書
(12) 営業所一覧表
(13) 登記事項証明書又はこの写し(法人の場合)若しくは身分証明書(個人の場合)
(14) 登録証明書等又はこの写し
(15) 財務諸表類
(16) 納税証明書の写し
(17) 設計共同体協定書の写し(設計共同体として申請する場合)
(18) 委任状(行政書士等の代理申請による場合)
なお、申請者が測量法に基づく測量業者の登録を受けた者である場合、測量法(昭和24年法律第188号)第55条の8の規定に基づく書類(財務に関する報告書)の写し、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第7条、地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第7条又は補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第7条の登録業者である場合、各登録規程による現況報告書の副本の写しの提出があれば、上記のアからカの書類を省略することができる。ただし、現況報告書の副本の写しは国土交通大臣に提出し、確認済みとなっているものに限る。
(19) 申請書等の作成に用いる言語等 申請書及び添付書類は、日本語で作成されたものに限る。なお、外国語で記載してあるものについては、日本語の訳文を添付することとする。
4 競争に参加することができない者
(1) 予決令第70条に該当する者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、一般競争に参加させないこととされた者。
(3) 建設工事について、建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査を受けていない者。
(4) 申請書及び添付書類に虚偽の記載をした者。
(5) 経営状況が著しく不健全であると認められる者。
(6) 商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者。
(7) 共同企業体で、その構成員に?から?に該当する者を含む者。
(8) 設計共同体で、その構成員に?、?及び?から?に該当する者を含む者。
(9) その他建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務に関し、法律上必要とする資格を有していない者。
5 競争参加者の資格及びその審査
(1) 資格審査は、建設工事を希望する者にあっては総合評定値通知書の総合評定値(P)を付与数値として、測量・建設コンサルタント等業務を希望する者にあっては別記1により算定した数値を付与数値として行う。
(2) 競争参加資格は、業種区分別に?の付与数値に基づいて、別記2により格付けする。
6 資格審査結果の通知
資格審査結果通知書により通知する。
7 資格の有効期間
令和7年4月1日 (2025年4月1日)から令和9年3月31日 (2027年3月31日)までとする。
なお、上記2?の随時申請の場合は、資格を付与された日から令和9年3月31日 (2027年3月31日)までとする。
8 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧
厚生労働省ホームページにて公表する。
別記1 測量・建設コンサルタント等業務の付与数値
次の算式により算定した数値をもって付与数値とする。
(1)×3+(2)+(3)×5+(4)
(1) 年間平均実績高
20億円以上 :30
10億円以上 20億円未満:25
5億円以上 10億円未満:20
1億円以上 5億円未満:15
1億円未満:10
(2) 自己資本額
自己資本額の数値は、自己資本額を年間平均実績高で除したものに100を乗じて得た数値に応じ、次の右の数値とする。
10以上 :30
5以上 10未満:20
5未満:10
(3) 技術力
技術力の数値は、業種区分ごとの有資格者の数をもって厚生労働省大臣官房会計課長が定めるところにより算出した数値に応じ、次の右の数値とする。
(1) 110以上 :30
65以上 110未満:25
40以上 65未満:20
15以上 40未満:15
15未満:10
(4) 営業年数
35年以上 :30
25年以上 35年未満:25
15年以上 25年未満:20
5年以上 15年未満:15
5年未満:10
別記2 業種区分及び予定価格の範囲
[掲載順序 業種区分 ?数値:等級 ?予定価格の範囲]
(2) 総合工事業者(建設業法別表第一の土木工事業又は建設工事業の許可を受けた者)
(3) 1,200以上 :A
1,000以上 1,200未満:B
(4) 800以上 1,000未満:C
(5) 800未満:D
(6) Aは7億2千万円以上、Bは3億円以上7億2千万円未満、Cは6千万円以上3億円未満、Dは6千万円未満
(7) 専門工事業者(総合工事業者以外の者)
(8) 1,000以上 :A
(9) 800以上 1,000未満:B
(10) 700以上 800未満:C
700未満:D
(11) Aは1億5千万円以上、Bは4千万円以上1億5千万円未満、Cは1千2百万円以上4千万円未満、Dは1千2百万円未満
(12) 測量・建設コンサルタント等業務
? 210以上 :A
(13) 140以上 210未満:B
140未満:C
(14) Aは1千万円以上、Bは3百万円以上1千万円未満、Cは3百万円未満
令和7・8年度に厚生労働省が実施する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を得ようとする者の申請方法等について、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第72条第4項及び国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第4条第2項及び第4項の規定に基づき、次のとおり公示します。
令和6年 11 月1日
厚生労働省大臣官房会計課長 尾崎 守正
◎調達機関番号 017 ◎所在地番号 13
1 業種区分
(1) 建設工事 工事種別は、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類とする。
(2) 測量・建設コンサルタント等業務
(1) 測量
(2) 建築関係建設コンサルタント業務
(3) 土木関係建設コンサルタント業務
(4) 地質調査業務
(5) 補償関係コンサルタント業務
2 申請の時期及び場所
(1) 定期申請 定期の一般競争(指名競争)参加資格の申請期間は令和6年12月2日 (2024年12月2日)から令和7年1月15日 (2025年1月15日)までの間(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。)とする。
建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務の申請者は、インターネットの使用により、その本社(店)所在地にかかわらず、国土交通省が開設する次のホームページアドレスへアクセスすることにより、申請用データを送信するものとする。
(建設工事)
https://www.pqr.mlit.go.jp/
(測量・建設コンサルタント等業務)
https://www.pqrc.mlit.go.jp
なお、申請者(申請者が共同企業体又は設計共同体若しくは官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)第2条第1項第4号に規定する組合で、経済産業局長又は沖縄総合事務局長が官公需適格組合として証明した組合(以下「組合」という。)若しくは建設業法第27条の23第3項の規定による経営事項審査の項目及び基準(平成20年国土交通省告示第85号)附則第四又は第六の規定により国土交通大臣が認定した企業集団(以下「企業集団」という。)である場合においては、その代表者。以下同じ。)が郵送又は持参により申請を行う場合、申請者は、本社(店)所在地(日本国内に本社(店)がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の都道府県に対応するブロック内の申請受付機関(厚生労働省ホームページに掲載する受付機関。以下同じ。)のいずれか1箇所に対して、申請すること(郵送の場合は書留郵便とし、申請期間内必着とする。)。
(北海道ブロック)
北海道
(東北ブロック)
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
(関東甲信越ブロック)
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県
(東海北陸ブロック)
富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
(近畿ブロック)
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
(中国ブロック)
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
(四国ブロック)
徳島県、香川県、愛媛県、高知県
(九州沖縄ブロック)
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
(2) 随時申請 随時の一般競争(指名競争)参加資格の申請期間は令和7年1月16日 (2025年1月16日)から令和9年2月1日 (2027年2月1日)までの間(ただし、行政機関の休日に関する法律第1条に規定する行政機関の休日を除く。)、申請受付機関において郵送又は持参により申請を受け付ける。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)は、申請受付機関で交付するほか、厚生労働省ホームページにおいて提供する。
(2) 申請書の提出方法 申請書には次の区分により必要な書類(以下「添付書類」という。)を添えて提出すること。
(1) 建設工事の場合
(3) 営業所一覧表
(4) 総合評定値通知書の写し(申請をする日の直前に受けたものであって、かつ、審査基準日が、定期申請は令和5年6月16日 (2023年6月16日)以降のもの。上記2?の随時申請は、申請をする日の1年7月前の日以降のものに限る。また、建設業法第27条の23第3項の規定による経営事項審査の項目及び基準第一の四の1?に規定する雇用保険(以下「雇用保険」という。)、?に規定する健康保険(以下「健康保険」という。)及び?に規定する厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、それぞれ当該事実を証明する書類を併せて提出する。以下同じ。)
なお、能登半島地震の影響を受けた建設業者(令和6年能登半島地震に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域(石川県の区域に限る。)内に主たる営業所を置く建設業者であって、事業年度が令和5年10月29日 (2023年10月29日)から令和6年8月30日 (2024年8月30日)までの間に終了するもの)について、令和7年3月31日 (2025年3月31日)までの間において、「令和5年6月16日 (2023年6月16日)以降」及び「一般競争(指名競争)参加資格審査の申請をする日の1年7月前の日より後」とあるのは、「令和4年10月29日 (2022年10月29日)以降」とする。
(5) 建設共同企業体協定書の写し(共同企業体として申請する場合)
(6) 共同企業体等調書(共同企業体又は組合として申請する場合)
(7) 再度の一般競争(指名競争)資格審査の申請書(企業集団として申請する場合)
(8) 納税証明書(国税通則法施行規則別紙第9号書式その2又はその3若しくはその3の2若しくはその3の3。以下同じ。)の写し
(9) 委任状(行政書士等の代理申請による場合)
(2) 測量・建設コンサルタント等業務の場合
(10) 測量等実績調書
(11) 技術者経歴書
(12) 営業所一覧表
(13) 登記事項証明書又はこの写し(法人の場合)若しくは身分証明書(個人の場合)
(14) 登録証明書等又はこの写し
(15) 財務諸表類
(16) 納税証明書の写し
(17) 設計共同体協定書の写し(設計共同体として申請する場合)
(18) 委任状(行政書士等の代理申請による場合)
なお、申請者が測量法に基づく測量業者の登録を受けた者である場合、測量法(昭和24年法律第188号)第55条の8の規定に基づく書類(財務に関する報告書)の写し、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第7条、地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第7条又は補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第7条の登録業者である場合、各登録規程による現況報告書の副本の写しの提出があれば、上記のアからカの書類を省略することができる。ただし、現況報告書の副本の写しは国土交通大臣に提出し、確認済みとなっているものに限る。
(19) 申請書等の作成に用いる言語等 申請書及び添付書類は、日本語で作成されたものに限る。なお、外国語で記載してあるものについては、日本語の訳文を添付することとする。
4 競争に参加することができない者
(1) 予決令第70条に該当する者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、一般競争に参加させないこととされた者。
(3) 建設工事について、建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査を受けていない者。
(4) 申請書及び添付書類に虚偽の記載をした者。
(5) 経営状況が著しく不健全であると認められる者。
(6) 商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者。
(7) 共同企業体で、その構成員に?から?に該当する者を含む者。
(8) 設計共同体で、その構成員に?、?及び?から?に該当する者を含む者。
(9) その他建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務に関し、法律上必要とする資格を有していない者。
5 競争参加者の資格及びその審査
(1) 資格審査は、建設工事を希望する者にあっては総合評定値通知書の総合評定値(P)を付与数値として、測量・建設コンサルタント等業務を希望する者にあっては別記1により算定した数値を付与数値として行う。
(2) 競争参加資格は、業種区分別に?の付与数値に基づいて、別記2により格付けする。
6 資格審査結果の通知
資格審査結果通知書により通知する。
7 資格の有効期間
令和7年4月1日 (2025年4月1日)から令和9年3月31日 (2027年3月31日)までとする。
なお、上記2?の随時申請の場合は、資格を付与された日から令和9年3月31日 (2027年3月31日)までとする。
8 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧
厚生労働省ホームページにて公表する。
別記1 測量・建設コンサルタント等業務の付与数値
次の算式により算定した数値をもって付与数値とする。
(1)×3+(2)+(3)×5+(4)
(1) 年間平均実績高
20億円以上 :30
10億円以上 20億円未満:25
5億円以上 10億円未満:20
1億円以上 5億円未満:15
1億円未満:10
(2) 自己資本額
自己資本額の数値は、自己資本額を年間平均実績高で除したものに100を乗じて得た数値に応じ、次の右の数値とする。
10以上 :30
5以上 10未満:20
5未満:10
(3) 技術力
技術力の数値は、業種区分ごとの有資格者の数をもって厚生労働省大臣官房会計課長が定めるところにより算出した数値に応じ、次の右の数値とする。
(1) 110以上 :30
65以上 110未満:25
40以上 65未満:20
15以上 40未満:15
15未満:10
(4) 営業年数
35年以上 :30
25年以上 35年未満:25
15年以上 25年未満:20
5年以上 15年未満:15
5年未満:10
別記2 業種区分及び予定価格の範囲
[掲載順序 業種区分 ?数値:等級 ?予定価格の範囲]
(2) 総合工事業者(建設業法別表第一の土木工事業又は建設工事業の許可を受けた者)
(3) 1,200以上 :A
1,000以上 1,200未満:B
(4) 800以上 1,000未満:C
(5) 800未満:D
(6) Aは7億2千万円以上、Bは3億円以上7億2千万円未満、Cは6千万円以上3億円未満、Dは6千万円未満
(7) 専門工事業者(総合工事業者以外の者)
(8) 1,000以上 :A
(9) 800以上 1,000未満:B
(10) 700以上 800未満:C
700未満:D
(11) Aは1億5千万円以上、Bは4千万円以上1億5千万円未満、Cは1千2百万円以上4千万円未満、Dは1千2百万円未満
(12) 測量・建設コンサルタント等業務
? 210以上 :A
(13) 140以上 210未満:B
140未満:C
(14) Aは1千万円以上、Bは3百万円以上1千万円未満、Cは3百万円未満