競争参加者の資格に関する公示(令和7・8年度の文部科学省における建設工事及び設計・コンサルティング業務に係る一般競争契約)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 文部科学省 (東京都)
- 公示日
- 2024年10月23日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 文部科学省大臣官房 文教施設企画・防災部長 笠原 隆
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
令和7・8年度の文部科学省における建設工事及び設計・コンサルティング業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示する。
令和6年 10 月 23 日
文部科学省大臣官房
文教施設企画・防災部長
笠原 隆
◎調達機関番号 016 ◎所在地番号 13
1 建設工事の工種区分及び設計・コンサルティング業務の業種区分
(1) 建設工事 土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
(2) 設計・コンサルティング業務 建築関係設計・施工管理業務、建築設備関係設計・施工管理業務、測量業務、地質調査業務、その他のコンサルティング業務
2 申請の時期
(1) インターネットによる申請の場合 定期の一般競争(指名競争)参加資格の審査(以下、「定期受付」という。)にあっては、インターネットを使用して申請する場合は、パスワード発行申請受付期間を令和6年11月1日 (2024年11月1日)から令和6年12月27日 (2024年12月27日)までとし、申請用データ受付期間を令和6年12月2日 (2024年12月2日)から令和7年1月15日 (2025年1月15日)までとする。
(2) 郵送による申請の場合 令和6年12月2日 (2024年12月2日)から令和7年1月15日 (2025年1月15日)(当日消印有効)までとする。
(3) 8?及び?に掲げる場合の申請については、郵送に限るものとする。
(4) 上記?及び?の期間後、随時に郵送又は電子メールにより申請を受け付ける。
なお、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第4条第1項に規定する特定調達契約について、一般競争に付す旨の公告に基づき資格審査の申請をしようとする場合は?及び?の限りでない。
3 申請の方法
(1) 申請書等の入手方法
(2) インターネットによる申請の場合
(1) 建設工事 次に掲げるホームページアドレスへのアクセスにより、令和6年11月1日 (2024年11月1日)から令和6年12月27日 (2024年12月27日)までの間にパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和6年11月1日 (2024年11月1日)から令和7年1月15日 (2025年1月15日)までの間に得るものとする。
https://www.pqr.mlit.go.jp/
(2) 設計・コンサルティング業務 次に掲げるホームページアドレスへのアクセスにより、令和6年11月1日 (2024年11月1日)から令和6年12月27日 (2024年12月27日)までの間にパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和6年11月1日 (2024年11月1日)から令和7年1月15日 (2025年1月15日)までの間に得るものとする。
ただし、パスワードの請求に当たっては、パスワード発行申請時に表示される「添付書類等届出書」を印刷したものに下記?イの(3)から(6)に掲げる書類を添付し、令和6年11月1日 (2024年11月1日)から令和6年12月27日 (2024年12月27日)までの間に下記?ア(2)に掲げる送付先に書留郵便により郵送するものとする((6)に掲げる書類については、郵送に代えて次に掲げるホームページアドレスから電子納税証明書を送信することも可とする)。
https://www.pqrc.mlit.go.jp
[注]
申請者が建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(以下、「建設関連業システム」という。)に登録され、定期受付を行う内容が建設関連業システムに登録されている内容と一致する場合は下記?イの(4)及び(5)に掲げる書類を省略することができる。
(3) 郵送による申請の場合 申請書の配布に関する情報は、次に掲げるホームページアドレス(文部科学省 文教施設工事調達情報ホームページ)へのアクセスにより取得するものとする。
https://sisetuweb1.mext.go.jp/mdbskn/
frontsite/announce.asp
(4) 申請書等の提出方法 申請書等の提出方法については、インターネットによる申請、郵送又は電子メールによる申請とする。なお、持参による申請受付は行わない。
(5) インターネットによる申請の場合
(1) 建設工事 上記?ア(1)に掲げるホームページアドレスへアクセスし、上記?ア(1)により入手したパスワードを用いて作成した申請用データを送信するものとする。
(2) 設計・コンサルティング業務 上記?ア(2)に掲げるホームページアドレスへアクセスし、上記?ア(2)により入手したパスワードを用いて作成した申請用データを送信するものとする。ただし、下記?イの(3)から(6)に掲げる添付書類については、上記?ア(2)のただし書きのとおり令和6年11月1日 (2024年11月1日)から令和6年12月27日 (2024年12月27日)までの間に次に掲げる送付先に書留郵便により郵送するものとする。
送付先
〒104―0042東京都中央区入船3―6―14オーク入船ビル6階 📍 測量・建設コンサルタント等業務インターネット一元受付ヘルプデスクあて 電話番号03―5542―0355
(6) 郵送による申請の場合 上記?イにおいて取得した一般競争(指名競争)参加資格審査申請書に、下記?の書類を添付して、別記に掲げる提出場所に書留郵便により郵送するものとする。
(7) 電子メールによる申請の場合 上記?イにおいて取得した一般競争(指名競争)参加資格審査申請書に、下記?の書類を添付して、別記に掲げるメールアドレスに電子メールを送信するものとする。
ただし、2?のとおり、2?及び?の期間後から申請を受け付けるものとする。
(8) 添付書類
(9) 建設工事
(1) 営業所一覧表
(2) 総合評定値通知書の写し(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29第1項に規定する国土交通大臣又は都道府県知事から通知されたもので、審査基準日が令和5年6月16日 (2023年6月16日)以降のもの(2?の随時受付においては、申請をする日の1年7月前の日以降のもの)であり、かつ申請日の直前のもの。(総合評定値通知書の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証明する書類を併せて提出した場合はその限りでない。))
(3) 納税証明書(国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式その3又はその3の2若しくはその3の3)の写し(発行日が申請日の3か月前までの間のものに限る。)
(4) 共同企業体協定書の写し(経常建設共同企業体の場合に限る。)
(10) 設計・コンサルティング業務
(1) 技術者経歴書
(2) 営業所一覧表
(3) 登記事項証明書の写し
(4) 業務に関し法律上必要とする資格の証明書の写し
(5) 申請者が法人の場合にあっては、申請日の直前の事業年度の終了日(以下「審査基準日」という。)の直前1年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、個人の場合にあっては、審査基準日の直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
(6) 納税証明書(国税通則法施行規則別紙第9号書式その3又はその3の2若しくはその3の3)の写し(発行日が申請日の3か月前までの間のものに限る。)
(11) 日本語訳の付記等 この公示により提出する書類であって、外国語で記載のものには、日本語の訳文を付記し、又は添付しなければならない。
4 競争に参加することができない者
(1) 建設工事
(2) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当する者
(3) 建設業法第27条の23第1項の規定による審査を受けていない者
(4) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(5) 設計・コンサルティング業務
(6) 予決令第70条の規定に該当する者
(7) 業務に関し法律上必要とする資格を有しない者
(8) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
5 競争参加者の資格及びその審査
(1) 建設工事についての一般競争(指名競争)参加者の資格及びその審査 一般競争(指名競争)に参加する資格を得ようとする者の等級の格付けは、建設工事の種類ごとに「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日 (2001年1月6日)文部科学大臣決定。以下「大臣決定」という。)第3条に掲げる資格審査の項目により審査し、予定価格の金額に応じ、一式工事業者(建設業法第2条第1項別表に規定する土木一式工事及び建築一式工事を請け負う者をいう。以下同じ。)にあっては、A、B、C、Dの4等級に、一式工事業者以外の工事業者にあっては、A、B、Cの3等級に格付けする。
(2) 設計・コンサルティング業務についての一般競争(指名競争)参加者の資格及びその審査 一般競争(指名競争)に参加する資格を得ようとする者の資格の決定は、業種区分ごとに大臣決定第33条に掲げる資格審査の項目により算定して得た点数を付与した上で、審査し決定する。
6 資格審査結果の通知
「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
令和7年4月1日 (2025年4月1日)から令和9年3月31日 (2027年3月31日)までとする。ただし、随時の受付においては資格の認定があった日から令和9年3月31日 (2027年3月31日)までとする。
8 その他
(1) 特定建設工事共同企業体又は設計共同体としての競争参加者の資格 特定建設工事共同企業体又は設計共同体としての競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等については、特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事又は設計共同帯により参加表明できる業務ごとに別に公示する。
(2) 会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱い 一般競争(指名競争)参加資格があるとの認定を受けている者であって、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者(以下「手続開始決定者」という。)は、文教施設企画・防災部長が定める手続により、再度の一般競争(指名競争)参加資格の申請を行うことができる。なお、手続開始決定者は、再度の一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていないときは、一般競争(指名競争)入札に参加することができない。
(3) 次の各号に掲げる場合の建設工事の申請については、郵送に限るものとする。
(4) 申請者が経常建設共同企業体である場合。
(5) 申請者が事業協同組合であり、かつ、官公需適格組合の証明を受けている組合であって、資格審査の項目の適用に当たり構成員の指定を行う場合。
(6) 申請者が合併等により新たに設立された会社等で、新たに申請を行う場合(合併等の後、既に再認定を受けている場合は除く。)。
合併等により新たに設立された会社等とは、次の(1)から(5)までに掲げる会社等をいう。
(1) 合併により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併によりその一方が存続した場合における存続会社
(2) 親会社がその営業の一部を独立させるため新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社
(3) 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社
(4) 既存の業者が他の業者から営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた業者
(5) 営業の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社
(7) 申請者が会社更生法に基づく更生手続開始決定又は民事再生法に基づく再生手続開始決定を受けたものである場合において、?に掲げる再度の認定を受けていないとき。
(8) 申請者がグループ経営事項審査又は持株会社化経営事項審査を受けている場合。
(9) 次に掲げる場合の設計・コンサルティング業務の申請については、郵送に限るものとする。
申請者が会社更生法に基づく更生手続開始決定又は民事再生法に基づく再生手続開始決定を受けた者である場合において、?に掲げる再度の認定を受けていないとき。
(10) 令和6年能登半島地震に係る一般競争(指名競争)参加資格審査の特例 能登半島地震の影響を受けた建設業者(令和6年能登半島地震に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域(石川県の区域に限る。)内に主たる営業所を置く建設業者であって、事業年度が令和5年10月29日 (2023年10月29日)から令和6年8月30日 (2024年8月30日)までの間に終了するもの)について、令和6年9月1日 (2024年9月1日)から令和7年3月31日 (2025年3月31日)までの間に限り、令和4年10月28日 (2022年10月28日)の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば足りることとする。
別記
郵送による申請の提出場所
〒100―8959東京都千代田区霞が関3―2―2 📍 文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課契約情報室監理係 電話番号03―5253―4111 内線3699
電子メールによる申請の提出先
k-shikaku@mext.go.jp
文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課契約情報室監理係
令和7・8年度の文部科学省における建設工事及び設計・コンサルティング業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示する。
令和6年 10 月 23 日
文部科学省大臣官房
文教施設企画・防災部長
笠原 隆
◎調達機関番号 016 ◎所在地番号 13
1 建設工事の工種区分及び設計・コンサルティング業務の業種区分
(1) 建設工事 土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
(2) 設計・コンサルティング業務 建築関係設計・施工管理業務、建築設備関係設計・施工管理業務、測量業務、地質調査業務、その他のコンサルティング業務
2 申請の時期
(1) インターネットによる申請の場合 定期の一般競争(指名競争)参加資格の審査(以下、「定期受付」という。)にあっては、インターネットを使用して申請する場合は、パスワード発行申請受付期間を令和6年11月1日 (2024年11月1日)から令和6年12月27日 (2024年12月27日)までとし、申請用データ受付期間を令和6年12月2日 (2024年12月2日)から令和7年1月15日 (2025年1月15日)までとする。
(2) 郵送による申請の場合 令和6年12月2日 (2024年12月2日)から令和7年1月15日 (2025年1月15日)(当日消印有効)までとする。
(3) 8?及び?に掲げる場合の申請については、郵送に限るものとする。
(4) 上記?及び?の期間後、随時に郵送又は電子メールにより申請を受け付ける。
なお、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第4条第1項に規定する特定調達契約について、一般競争に付す旨の公告に基づき資格審査の申請をしようとする場合は?及び?の限りでない。
3 申請の方法
(1) 申請書等の入手方法
(2) インターネットによる申請の場合
(1) 建設工事 次に掲げるホームページアドレスへのアクセスにより、令和6年11月1日 (2024年11月1日)から令和6年12月27日 (2024年12月27日)までの間にパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和6年11月1日 (2024年11月1日)から令和7年1月15日 (2025年1月15日)までの間に得るものとする。
https://www.pqr.mlit.go.jp/
(2) 設計・コンサルティング業務 次に掲げるホームページアドレスへのアクセスにより、令和6年11月1日 (2024年11月1日)から令和6年12月27日 (2024年12月27日)までの間にパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和6年11月1日 (2024年11月1日)から令和7年1月15日 (2025年1月15日)までの間に得るものとする。
ただし、パスワードの請求に当たっては、パスワード発行申請時に表示される「添付書類等届出書」を印刷したものに下記?イの(3)から(6)に掲げる書類を添付し、令和6年11月1日 (2024年11月1日)から令和6年12月27日 (2024年12月27日)までの間に下記?ア(2)に掲げる送付先に書留郵便により郵送するものとする((6)に掲げる書類については、郵送に代えて次に掲げるホームページアドレスから電子納税証明書を送信することも可とする)。
https://www.pqrc.mlit.go.jp
[注]
申請者が建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(以下、「建設関連業システム」という。)に登録され、定期受付を行う内容が建設関連業システムに登録されている内容と一致する場合は下記?イの(4)及び(5)に掲げる書類を省略することができる。
(3) 郵送による申請の場合 申請書の配布に関する情報は、次に掲げるホームページアドレス(文部科学省 文教施設工事調達情報ホームページ)へのアクセスにより取得するものとする。
https://sisetuweb1.mext.go.jp/mdbskn/
frontsite/announce.asp
(4) 申請書等の提出方法 申請書等の提出方法については、インターネットによる申請、郵送又は電子メールによる申請とする。なお、持参による申請受付は行わない。
(5) インターネットによる申請の場合
(1) 建設工事 上記?ア(1)に掲げるホームページアドレスへアクセスし、上記?ア(1)により入手したパスワードを用いて作成した申請用データを送信するものとする。
(2) 設計・コンサルティング業務 上記?ア(2)に掲げるホームページアドレスへアクセスし、上記?ア(2)により入手したパスワードを用いて作成した申請用データを送信するものとする。ただし、下記?イの(3)から(6)に掲げる添付書類については、上記?ア(2)のただし書きのとおり令和6年11月1日 (2024年11月1日)から令和6年12月27日 (2024年12月27日)までの間に次に掲げる送付先に書留郵便により郵送するものとする。
送付先
〒104―0042東京都中央区入船3―6―14オーク入船ビル6階 📍 測量・建設コンサルタント等業務インターネット一元受付ヘルプデスクあて 電話番号03―5542―0355
(6) 郵送による申請の場合 上記?イにおいて取得した一般競争(指名競争)参加資格審査申請書に、下記?の書類を添付して、別記に掲げる提出場所に書留郵便により郵送するものとする。
(7) 電子メールによる申請の場合 上記?イにおいて取得した一般競争(指名競争)参加資格審査申請書に、下記?の書類を添付して、別記に掲げるメールアドレスに電子メールを送信するものとする。
ただし、2?のとおり、2?及び?の期間後から申請を受け付けるものとする。
(8) 添付書類
(9) 建設工事
(1) 営業所一覧表
(2) 総合評定値通知書の写し(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29第1項に規定する国土交通大臣又は都道府県知事から通知されたもので、審査基準日が令和5年6月16日 (2023年6月16日)以降のもの(2?の随時受付においては、申請をする日の1年7月前の日以降のもの)であり、かつ申請日の直前のもの。(総合評定値通知書の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証明する書類を併せて提出した場合はその限りでない。))
(3) 納税証明書(国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式その3又はその3の2若しくはその3の3)の写し(発行日が申請日の3か月前までの間のものに限る。)
(4) 共同企業体協定書の写し(経常建設共同企業体の場合に限る。)
(10) 設計・コンサルティング業務
(1) 技術者経歴書
(2) 営業所一覧表
(3) 登記事項証明書の写し
(4) 業務に関し法律上必要とする資格の証明書の写し
(5) 申請者が法人の場合にあっては、申請日の直前の事業年度の終了日(以下「審査基準日」という。)の直前1年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、個人の場合にあっては、審査基準日の直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
(6) 納税証明書(国税通則法施行規則別紙第9号書式その3又はその3の2若しくはその3の3)の写し(発行日が申請日の3か月前までの間のものに限る。)
(11) 日本語訳の付記等 この公示により提出する書類であって、外国語で記載のものには、日本語の訳文を付記し、又は添付しなければならない。
4 競争に参加することができない者
(1) 建設工事
(2) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当する者
(3) 建設業法第27条の23第1項の規定による審査を受けていない者
(4) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(5) 設計・コンサルティング業務
(6) 予決令第70条の規定に該当する者
(7) 業務に関し法律上必要とする資格を有しない者
(8) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
5 競争参加者の資格及びその審査
(1) 建設工事についての一般競争(指名競争)参加者の資格及びその審査 一般競争(指名競争)に参加する資格を得ようとする者の等級の格付けは、建設工事の種類ごとに「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日 (2001年1月6日)文部科学大臣決定。以下「大臣決定」という。)第3条に掲げる資格審査の項目により審査し、予定価格の金額に応じ、一式工事業者(建設業法第2条第1項別表に規定する土木一式工事及び建築一式工事を請け負う者をいう。以下同じ。)にあっては、A、B、C、Dの4等級に、一式工事業者以外の工事業者にあっては、A、B、Cの3等級に格付けする。
(2) 設計・コンサルティング業務についての一般競争(指名競争)参加者の資格及びその審査 一般競争(指名競争)に参加する資格を得ようとする者の資格の決定は、業種区分ごとに大臣決定第33条に掲げる資格審査の項目により算定して得た点数を付与した上で、審査し決定する。
6 資格審査結果の通知
「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
令和7年4月1日 (2025年4月1日)から令和9年3月31日 (2027年3月31日)までとする。ただし、随時の受付においては資格の認定があった日から令和9年3月31日 (2027年3月31日)までとする。
8 その他
(1) 特定建設工事共同企業体又は設計共同体としての競争参加者の資格 特定建設工事共同企業体又は設計共同体としての競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等については、特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事又は設計共同帯により参加表明できる業務ごとに別に公示する。
(2) 会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱い 一般競争(指名競争)参加資格があるとの認定を受けている者であって、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者(以下「手続開始決定者」という。)は、文教施設企画・防災部長が定める手続により、再度の一般競争(指名競争)参加資格の申請を行うことができる。なお、手続開始決定者は、再度の一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていないときは、一般競争(指名競争)入札に参加することができない。
(3) 次の各号に掲げる場合の建設工事の申請については、郵送に限るものとする。
(4) 申請者が経常建設共同企業体である場合。
(5) 申請者が事業協同組合であり、かつ、官公需適格組合の証明を受けている組合であって、資格審査の項目の適用に当たり構成員の指定を行う場合。
(6) 申請者が合併等により新たに設立された会社等で、新たに申請を行う場合(合併等の後、既に再認定を受けている場合は除く。)。
合併等により新たに設立された会社等とは、次の(1)から(5)までに掲げる会社等をいう。
(1) 合併により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併によりその一方が存続した場合における存続会社
(2) 親会社がその営業の一部を独立させるため新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社
(3) 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社
(4) 既存の業者が他の業者から営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた業者
(5) 営業の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社
(7) 申請者が会社更生法に基づく更生手続開始決定又は民事再生法に基づく再生手続開始決定を受けたものである場合において、?に掲げる再度の認定を受けていないとき。
(8) 申請者がグループ経営事項審査又は持株会社化経営事項審査を受けている場合。
(9) 次に掲げる場合の設計・コンサルティング業務の申請については、郵送に限るものとする。
申請者が会社更生法に基づく更生手続開始決定又は民事再生法に基づく再生手続開始決定を受けた者である場合において、?に掲げる再度の認定を受けていないとき。
(10) 令和6年能登半島地震に係る一般競争(指名競争)参加資格審査の特例 能登半島地震の影響を受けた建設業者(令和6年能登半島地震に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域(石川県の区域に限る。)内に主たる営業所を置く建設業者であって、事業年度が令和5年10月29日 (2023年10月29日)から令和6年8月30日 (2024年8月30日)までの間に終了するもの)について、令和6年9月1日 (2024年9月1日)から令和7年3月31日 (2025年3月31日)までの間に限り、令和4年10月28日 (2022年10月28日)の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば足りることとする。
別記
郵送による申請の提出場所
〒100―8959東京都千代田区霞が関3―2―2 📍 文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課契約情報室監理係 電話番号03―5253―4111 内線3699
電子メールによる申請の提出先
k-shikaku@mext.go.jp
文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課契約情報室監理係