大手休憩所(仮称)新築工事
基本情報
- 調達機関および所在地
- 宮内庁 (東京都)
- 公示日
- 2024年10月21日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 宮内庁管理部管理課長 久我 直樹
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
大手休憩所(仮称)新築工事に係る特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)としての競争参加者の資格(以下「特定JVとしての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和6年 10 月 21 日
宮内庁管理部管理課長 久我 直樹
◎調達機関番号 008 ◎所在地番号 13
1 工事名 大手休憩所(仮称)新築工事
2 工事場所 東京都千代田区千代田(皇居内)
3 工事内容 本工事は、下記の新築工事を行う工事である。
構造 木造(北棟、南棟)、鉄骨造(渡り廊下)、鋼板製一体型水槽(ポンプ室)
規模 北棟 地上1階 建築面積 約1,773? 延べ面積 1,500?
南棟 地上1階 建築面積 約1,336? 延べ面積 約1,325?
渡り廊下1 地上1階 建築面積 約8? 延べ面積 ―?
渡り廊下2 地上1階 建築面積 約5? 延べ面積 ―?
ポンプ室 地上1階 建築面積 約14? 延べ面積 約14?
電気設備工事、機械設備工事、土木工事、庭園工事一式
4 工期 契約締結日の翌日から令和8年9月30日 (2026年9月30日)まで
5 競争参加資格審査申請書の交付
(1) 交付期間 令和6年10月21日 (2024年10月21日)から同年11月19日までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く毎日、午前10時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。
(2) 交付場所 〒100―8111東京都千代田区千代田1―1 📍 管理部管理課経理係 電話03―3213―1111 内線3493又は3477
(3) その他 特定JVとしての資格を得ようとする者に交付する。
6 競争参加資格審査申請書の提出
(1) 提出期間 令和6年10月21日 (2024年10月21日)から同年11月19日までの行政機関の休日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。
(2) 提出場所 上記5?に同じ。
(3) 提出方法 競争参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)により提出すること。
(1) 共同企業体協定書の写し
(2) 下記7?の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(申請書とともに交付する様式により作成したものに限る。ただし、当該様式は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和6年10月21日 (2024年10月21日)付け支出負担行為担当官宮内庁長官官房主計課長)に示すところにより交付する入札説明書の様式2と同一であるので、それらを使用して作成しても差し支えない。)。
(4) その他 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。申請書は、令和6年11月20日 (2024年11月20日)以降、当該工事に係る開札の時まで(行政機関の休日を除く。)随時、受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
7 特定JVとしての資格
(1) 特定JVの構成 特定JVの構成は、次の条件を満たす2又は3者の組合せとする。
(1) 内閣府における令和5、6年度の建設工事競争参加資格の「建築一式」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、内閣府が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(2) 内閣府競争参加資格の「建築一式」に係る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(総合審査数値)が、特定JVの代表者においては、1,200点以上であること(上記(1)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、総合審査数値が1,200点以上であること。)。また、特定JVのその他構成員においては、総合審査数値が1,100点以上であること(上記(1)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、総合審査数値が1,100点以上であること。)。
(3) 申請書の提出の日から認定を行う日までの期間に、宮内庁長官官房主計課長から宮内庁における工事請負契約等に係る指名停止措置要領(平成13年12月4日 (2001年12月4日)付け宮内主発第189号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(2) 構成員の技術的要件等 特定JVの構成員は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 代表者は、平成21年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記アからウまで、並びにア、イ、エの要件の組み合わせで、それぞれを満たす工事(2件の実績は同一の工事でも構わない。いずれの場合も、発注者は問わない。民間実績も可とする。)の施工実績を有すること(共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。
(3) 工事内容 新築又は増築工事で躯体、外装及び内装工事を含む建築一式工事
(4) 建物用途 物流施設、生産施設及び戸建て住宅以外(※1)
(5) 構造規模 木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造 延べ面積1,500?以上(増築にあっては増築部分の延べ面積とする。)(※2)
(6) 構造規模 構造耐力上主要な部分に大断面集成材(※3)、またはCLTを使用しているもの。(※4)
特定JV又は経常建設共同企業体におけるその他の構成員は、平成21年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記オからキまで、並びにオ、カ、クの要件の組み合わせで、それぞれを満たす工事(2件の実績は同一の工事でも構わない。いずれの場合も、発注者は問わない。民間実績も可とする。)の施工実績を有すること(共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。
(7) 工事内容 新築又は増築工事で躯体、外装及び内装工事を含む建築一式工事
(8) 建物用途 物流施設、生産施設及び戸建て住宅以外(※1)
(9) 構造規模 木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造 延べ面積750?以上(増築にあっては増築部分の延べ面積とする。)(※2)
(10) 構造規模 構造耐力上主要な部分に大断面集成材(※3)、またはCLTを使用しているもの。(※4)
※1 イ及びカに掲げる物流施設、生産施設及び戸建て住宅とは、それぞれ令和6年国土交通省告示第8号別添二第一号「物流施設」、同第二号「生産施設」及び同第十三号~第十五号「戸建住宅」とする。
※2 複合用途建築物については、イ及びカの用途がその建物の過半を占めている場合には建物全体面積を実績として認めるものとし、イ及びカの用途が建物の過半に満たない場合にあっても、イ及びカの用途に係る延べ面積(これに付随する共用部分を含む)を満たしているものについては、同等の実績として認めることとする(「これに付随する共用部分」とは、当該用途に直接的かつ専用で付随している部分を指し、他の用途に供する部分とも共用となっている部分は含まれない。)
※3 大断面集成材とは、集成材の日本農林規格(令和元年6月27日 (2019年6月27日)農林水産省告示第475号)による大断面集成材とし、構造用集成材のうち、短辺が15?以上、断面積が300?以上のものとする。
※4 複合用途建築物については、大断面集成材、またはCLTが用いられている構造耐力上主要な部分が、イ及びカの用途に該当する場合に実績として認めるものとする。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)建築工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
(3) 次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
(11) 1級建築施工管理技士、一級建築士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、代表者以外の構成員については、2級建築施工管理技士(躯体、仕上げの種別は除く。)又は二級建築士以上の資格を有する者を配置するものとする。「1級建築施工管理技士、一級建築士と同等以上の資格を有する者」とは、1級建築施工管理技士又は一級建築士と同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認めた者とする。
(12) 平成21年度以降に元請として完成・引渡しが完了した上記7?(1)オからキまで、並びにオ、カ、クの要件の組み合わせのうち、どちらかを満たす工事(民間実績も可とする。)に従事した業務実績を有するものであること。(工事における立場(監理(主任)技術者、現場代理人、担当技術者のいずれか)は問わない。共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。
(13) 配置予定技術者が監理技術者の場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(14) 配置予定技術者(及びその他構成員の配置予定技術者)については、直接的かつ恒常的な雇用関係(申請書及び資料の提出期限以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。代表者が、上記アからウの基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できるとともに、その他の構成員も上記アの基準を満たす主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
(15) 出資比率要件 すべての構成員が、均等割りの10分の6以上の出資比率であるものとする。
(16) 代表者の要件 代表者は、建築一式工事に係る施工能力が大きいと認められる者とする。また、代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。
8 上記7?(1)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者を含む特定JVも上記6により申請することができる。この場合、上記7?(1)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者は、上記7?(1)及び(2)に示す構成員の要件を得る必要がある。
なお、当該工事の開札の時までに特定JVとしての資格の審査が終了していないとき又は上記7?(1)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者が当該工事の開札までに上記7?(1)及び(2)に示す構成員の要件を得ていないときは、特定JVとしての資格がないものとする。
9 資格審査結果の通知
「資格審査結果通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
特定JVとしての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
11 その他
(1) 特定JVの名称は、「大手休憩所(仮称)新築工事〇〇〇・〇〇〇・〇〇〇特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定JVとしての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示す手続きに従い、資格審査結果の通知を受けていなければならない。
大手休憩所(仮称)新築工事に係る特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)としての競争参加者の資格(以下「特定JVとしての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和6年 10 月 21 日
宮内庁管理部管理課長 久我 直樹
◎調達機関番号 008 ◎所在地番号 13
1 工事名 大手休憩所(仮称)新築工事
2 工事場所 東京都千代田区千代田(皇居内)
3 工事内容 本工事は、下記の新築工事を行う工事である。
構造 木造(北棟、南棟)、鉄骨造(渡り廊下)、鋼板製一体型水槽(ポンプ室)
規模 北棟 地上1階 建築面積 約1,773? 延べ面積 1,500?
南棟 地上1階 建築面積 約1,336? 延べ面積 約1,325?
渡り廊下1 地上1階 建築面積 約8? 延べ面積 ―?
渡り廊下2 地上1階 建築面積 約5? 延べ面積 ―?
ポンプ室 地上1階 建築面積 約14? 延べ面積 約14?
電気設備工事、機械設備工事、土木工事、庭園工事一式
4 工期 契約締結日の翌日から令和8年9月30日 (2026年9月30日)まで
5 競争参加資格審査申請書の交付
(1) 交付期間 令和6年10月21日 (2024年10月21日)から同年11月19日までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く毎日、午前10時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。
(2) 交付場所 〒100―8111東京都千代田区千代田1―1 📍 管理部管理課経理係 電話03―3213―1111 内線3493又は3477
(3) その他 特定JVとしての資格を得ようとする者に交付する。
6 競争参加資格審査申請書の提出
(1) 提出期間 令和6年10月21日 (2024年10月21日)から同年11月19日までの行政機関の休日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。
(2) 提出場所 上記5?に同じ。
(3) 提出方法 競争参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)により提出すること。
(1) 共同企業体協定書の写し
(2) 下記7?の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(申請書とともに交付する様式により作成したものに限る。ただし、当該様式は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和6年10月21日 (2024年10月21日)付け支出負担行為担当官宮内庁長官官房主計課長)に示すところにより交付する入札説明書の様式2と同一であるので、それらを使用して作成しても差し支えない。)。
(4) その他 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。申請書は、令和6年11月20日 (2024年11月20日)以降、当該工事に係る開札の時まで(行政機関の休日を除く。)随時、受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
7 特定JVとしての資格
(1) 特定JVの構成 特定JVの構成は、次の条件を満たす2又は3者の組合せとする。
(1) 内閣府における令和5、6年度の建設工事競争参加資格の「建築一式」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、内閣府が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(2) 内閣府競争参加資格の「建築一式」に係る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(総合審査数値)が、特定JVの代表者においては、1,200点以上であること(上記(1)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、総合審査数値が1,200点以上であること。)。また、特定JVのその他構成員においては、総合審査数値が1,100点以上であること(上記(1)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、総合審査数値が1,100点以上であること。)。
(3) 申請書の提出の日から認定を行う日までの期間に、宮内庁長官官房主計課長から宮内庁における工事請負契約等に係る指名停止措置要領(平成13年12月4日 (2001年12月4日)付け宮内主発第189号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(2) 構成員の技術的要件等 特定JVの構成員は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 代表者は、平成21年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記アからウまで、並びにア、イ、エの要件の組み合わせで、それぞれを満たす工事(2件の実績は同一の工事でも構わない。いずれの場合も、発注者は問わない。民間実績も可とする。)の施工実績を有すること(共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。
(3) 工事内容 新築又は増築工事で躯体、外装及び内装工事を含む建築一式工事
(4) 建物用途 物流施設、生産施設及び戸建て住宅以外(※1)
(5) 構造規模 木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造 延べ面積1,500?以上(増築にあっては増築部分の延べ面積とする。)(※2)
(6) 構造規模 構造耐力上主要な部分に大断面集成材(※3)、またはCLTを使用しているもの。(※4)
特定JV又は経常建設共同企業体におけるその他の構成員は、平成21年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記オからキまで、並びにオ、カ、クの要件の組み合わせで、それぞれを満たす工事(2件の実績は同一の工事でも構わない。いずれの場合も、発注者は問わない。民間実績も可とする。)の施工実績を有すること(共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。
(7) 工事内容 新築又は増築工事で躯体、外装及び内装工事を含む建築一式工事
(8) 建物用途 物流施設、生産施設及び戸建て住宅以外(※1)
(9) 構造規模 木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造 延べ面積750?以上(増築にあっては増築部分の延べ面積とする。)(※2)
(10) 構造規模 構造耐力上主要な部分に大断面集成材(※3)、またはCLTを使用しているもの。(※4)
※1 イ及びカに掲げる物流施設、生産施設及び戸建て住宅とは、それぞれ令和6年国土交通省告示第8号別添二第一号「物流施設」、同第二号「生産施設」及び同第十三号~第十五号「戸建住宅」とする。
※2 複合用途建築物については、イ及びカの用途がその建物の過半を占めている場合には建物全体面積を実績として認めるものとし、イ及びカの用途が建物の過半に満たない場合にあっても、イ及びカの用途に係る延べ面積(これに付随する共用部分を含む)を満たしているものについては、同等の実績として認めることとする(「これに付随する共用部分」とは、当該用途に直接的かつ専用で付随している部分を指し、他の用途に供する部分とも共用となっている部分は含まれない。)
※3 大断面集成材とは、集成材の日本農林規格(令和元年6月27日 (2019年6月27日)農林水産省告示第475号)による大断面集成材とし、構造用集成材のうち、短辺が15?以上、断面積が300?以上のものとする。
※4 複合用途建築物については、大断面集成材、またはCLTが用いられている構造耐力上主要な部分が、イ及びカの用途に該当する場合に実績として認めるものとする。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)建築工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
(3) 次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
(11) 1級建築施工管理技士、一級建築士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、代表者以外の構成員については、2級建築施工管理技士(躯体、仕上げの種別は除く。)又は二級建築士以上の資格を有する者を配置するものとする。「1級建築施工管理技士、一級建築士と同等以上の資格を有する者」とは、1級建築施工管理技士又は一級建築士と同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認めた者とする。
(12) 平成21年度以降に元請として完成・引渡しが完了した上記7?(1)オからキまで、並びにオ、カ、クの要件の組み合わせのうち、どちらかを満たす工事(民間実績も可とする。)に従事した業務実績を有するものであること。(工事における立場(監理(主任)技術者、現場代理人、担当技術者のいずれか)は問わない。共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。
(13) 配置予定技術者が監理技術者の場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(14) 配置予定技術者(及びその他構成員の配置予定技術者)については、直接的かつ恒常的な雇用関係(申請書及び資料の提出期限以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。代表者が、上記アからウの基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できるとともに、その他の構成員も上記アの基準を満たす主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
(15) 出資比率要件 すべての構成員が、均等割りの10分の6以上の出資比率であるものとする。
(16) 代表者の要件 代表者は、建築一式工事に係る施工能力が大きいと認められる者とする。また、代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。
8 上記7?(1)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者を含む特定JVも上記6により申請することができる。この場合、上記7?(1)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者は、上記7?(1)及び(2)に示す構成員の要件を得る必要がある。
なお、当該工事の開札の時までに特定JVとしての資格の審査が終了していないとき又は上記7?(1)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者が当該工事の開札までに上記7?(1)及び(2)に示す構成員の要件を得ていないときは、特定JVとしての資格がないものとする。
9 資格審査結果の通知
「資格審査結果通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
特定JVとしての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
11 その他
(1) 特定JVの名称は、「大手休憩所(仮称)新築工事〇〇〇・〇〇〇・〇〇〇特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定JVとしての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示す手続きに従い、資格審査結果の通知を受けていなければならない。