国道331号仲座地区電線共同溝PFI事業
基本情報
- 調達機関および所在地
- 内閣府 (沖縄県)
- 公示日
- 2024年10月21日
- 公示の種類
- 入札公告(建設工事)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 担当官 沖縄総合事務局開発建設部長 中原 正顕
詳細情報
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和6年 10 月 21 日
支出負担行為担当官
沖縄総合事務局開発建設部長 中原 正顕
◎調達機関番号 007 ◎所在地番号 47
1 事業概要
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 事業名 国道331号仲座地区電線共同溝PFI事業
(3) 対象施設 電線共同溝(道路法第2条第2項の9に定める電線共同溝(道路の附属物))、道路(車道舗装、歩道舗装等)、道路附属物等(距離標、縁石、道路照明等)
(4) 事業場所
(1) 所在地沖縄県島尻郡八重瀬町仲座116―2?沖縄県島尻郡八重瀬町安里26 📍
(2) 事業対象 一般国道331号
(3) 延長 約1.2?(道路延長:約0.6?)
(5) 事業内容 国道331号仲座地区電線共同溝PFI事業(以下「本事業」という)は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条の規定に基づき、特定事業として選定された事業として、選定事業者が設立した特別目的会社(以下「SPC」という。)又は選定事業者(以下「事業者」という。)が、BTO(Build-Transfer-Operate)方式により、電線共同溝等の設計及び工事(以下あわせて「整備」という。)並びに電線共同溝の維持管理を行うものである。次に主な業務を示すが、より詳細な業務内容については、要求水準書を参照すること。
(1) 設計業務
(2) 工事業務
(3) 工事監理業務
(4) 本施設の所有権移転業務
(5) 維持管理業務
(6) 事業期間 事業契約締結日から令和24年3月31日 (2042年3月31日)まで。
2 競争参加資格
(1) 応募者の構成
(1) 応募者は、1?に掲げる業務を実施することを予定する単独企業(以下「応募企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下「応募グループ」という。)であること。
(2) 応募グループの場合は、構成される企業(以下「構成員」という。)の中から代表となる企業(以下「代表企業」という。)を定め、当該代表企業が応募手続を行うこと。なお、応募企業の場合は代表企業を兼ねるものとし(以降、代表企業には応募企業を含む。)、構成員のうち、代表企業以外の企業を構成企業又は協力企業という。
(3) 本事業を行うためのSPCを設立する場合、応募グループの構成員は以下の定義により分類される。
(ア) 代表企業:SPCから直接業務の受託・請負をし、かつSPCに出資する企業のうち、構成員を代表し入札手続きを行う者
(イ) 構成企業:SPCから直接業務の受託・請負をし、かつSPCに出資する企業のうち、代表企業以外の者
(ウ) 協力企業:SPCから直接業務の受託・請負をし、かつSPCには出資しない企業
(4) 協力企業についても、参加表明書の提出時に協力企業として明記すること。
(5) 応募企業又は応募グループは、契約締結までに本事業を行うためのSPCを会社法(平成17年法律第86号)に基づく株式会社として設立することを基本とする。なお、応募企業又は応募グループの全ての構成員が一定の要件を満たす場合はこの限りではない。一定の要件とは、次の(ア)から(ウ)の要件を全て満たす場合をいい、この要件を満たしSPCを設立しない場合、応募グループのうちで代表企業以外の者は構成企業とする。
(ア) 直近期が債務超過でないこと。
(イ) 経常収支が3期連続で赤字でないこと。
(ウ) 3期以上の決算を迎えていること。
(6) SPCへの出資については、次の(ア)から(ウ)までの要件を満たすこと。
(ア) 代表企業及び構成企業は、SPCの株主総会における全議決権の2分の1を超える議決権を保有すること。
(イ) 代表企業の議決権保有割合が株主中唯一最大となること。
(ウ) SPCの株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまでSPCの株式を保有することとし、沖縄総合事務局の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならないこと。
(7) 応募にあたり、代表企業、構成企業又は協力企業それぞれが、1?に掲げる業務のうち、いずれを実施するかを明らかにすること。なお、一者が複数の業務を兼ねて実施すること又は業務範囲を明確にした上で各業務を複数の者で分担することは差し支えない。ただし、応募グループの場合は、同一の者又は相互に資本関係若しくは人的関係において関連のある者が1?(2)に掲げる工事業務のうち「既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務」、「整備工事業務(電線共同溝、道路、道路附属物の整備)」の業務と1?(3)に掲げる工事監理業務を兼務して実施することはできない。また、応募企業の場合は、1?(3)に掲げる工事監理業務を資本関係又は人的関係において関連のない者に委託すること。なお、委託にあたっては、委託先が2?に示す応募者共通の参加資格要件、及び2?に示す工事監理企業の参加資格要件を満たすこととし、委託先の資格、実績等については、協力企業に準ずる形で、第一次審査資料で明らかにすること。
(8) 代表企業、構成企業又は協力企業の変更は認めない。ただし、第二次審査資料の提出期限までに代表企業、構成企業又は協力企業を変更せざるを得ない事情が生じた場合は、沖縄総合事務局と協議するものとし、沖縄総合事務局が変更を認めた場合はこの限りではない。
(9) 代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかが、他の応募グループの代表企業、構成企業又は協力企業でないこと。
(10) 代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかと資本関係又は人的関係において関連のある者が、他の応募グループの代表企業、構成企業又は協力企業でないこと。
(11) 上記(7)、(10)において、「資本関係又は人的関係において関連のある者」について、詳細は入札説明書による。
(2) 応募者共通の参加資格要件 代表企業及び構成企業並びに協力企業は、次の(1)から(8)までの要件を満たさなければならない。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) PFI法第9条の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、沖縄総合事務局が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
(4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄総合事務局発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(5) 競争資格確認申請書の提出期限の日から開札の日までの期間に、沖縄総合事務局長から「沖縄総合事務局の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和60年8月6日 (1985年8月6日)付け総会計第642号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(6) 本事業に係るアドバイザリー業務に携わった株式会社ニュージェック、御堂筋法律事務所あるいはこれらの者と資本関係又は人的関係においての関連のある者でないこと。
(7) 有識者委員会の委員及び委員以外の者で有識者委員会において出席及び意見を求められた者が属する企業又はその企業と資本関係又は人的関係においての関連のある者でないこと。
(8) 上記(6)及び(7)において、「資本関係又は人的関係においての関連のある者」の詳細は上記?(11)に同じ。
(3) 設計企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1?に掲げる設計業務を実施する者(以下「設計企業」という。)は、次の(1)から(4)までの要件を満たさなければならない。ただし、設計業務に係る調整業務のみを実施する者はこの限りでなく、次の
(2)又は事業監理業務の実績を有する者若しくは2?に掲げる工事企業の競争参加資格要件(2)を満足する者であれば良いものとする。
※詳細は入札説明書による。
(1) 沖縄総合事務局における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている、又は申請中であること。なお、開札の時までに、上記一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていなければならない。
(2) 次のいずれかの実績を有すること。ただし、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成26年度以降公示日までに完了し、引渡済みの業務(発注者から直接請け負った者として実施した業務)又は電線共同溝PFI事業で構成員として平成26年度以降公示日までに施設を引渡済みの事業での設計業務とする。
※詳細は入札説明書による。
(ア) 道路における電線共同溝詳細設計
(イ) 道路における情報ボックス詳細設計
※共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上であること。
(3) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を配置できること。
(ア) 管理技術者は次に掲げるいずれかの資格を有すること。
(4) 技術士(総合技術監理部門:建設―道路)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
(5) 技術士(建設部門:道路)で平成12年度以前に試験に合格し、技術士法による登録を行っている者。
(6) 技術士(建設部門:道路)で平成13年度以降に試験に合格し、技術士法による登録を行っている場合には、7年以上の実務経験を有し、かつ本業務に該当する部門(技術士制度における技術部門で建設部門)に4年以上従事している者。
(7) 国土交通省登録技術者資格(施設分野:道路―業務:計画・調査・設計)
(8) 土木学会認定技術者(特別上級、上級、1級)
※上記dの国土交通省登録技術者資格とは、公共工事に関する調査及び設計等の品質に資する技術者資格登録規定(平成26年11月28日 (2014年11月28日)国土交通省告示1107号)第二条2項により国土交通大臣の登録を受けた資格をいう。
(イ) 次のいずれかの実績を有すること。ただし、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成26年度以降公示日までに完了し、引渡済みの業務又は電線共同溝PFI事業で構成員として平成26年度以降公示日までに施設を引渡済みの事業での設計業務のうち、以下に記載する業務において1件以上(設計共同企業体の場合は、代表者について1件以上。)の実績を有する者とする。
ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。職務上従事した立場は管理(主任)技術者又は担当技術者とする。
また、上記の期間に、産前産後休業(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による休業)、育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する休業)及び介護休業(同条第2号に規定する休業)を取得した場合は、当該休業の期間に相当する期間に応じて実績として求める期間を延長することができるものとし、この場合においては、当該休業を取得したことを証明する書類を添付する。
(9) 道路における電線共同溝詳細設計
(10) 道路における情報ボックス詳細設計
(ウ) 外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との旧建設大臣認定(建設経済局建設振興課)又は国土交通大臣認定(総合政策局建設振興課又は建設市場整備課)を受けている必要がある。なお、参加表明書等の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書等を提出することができるが、この場合、参加表明書等提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名されるためには競争参加資格確認結果の通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
(エ) 設計企業と直接的かつ恒常的な雇用関係(参加表明書等の提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。
(4) 上記(2)、(3)(イ)の実績として挙げた業務成績評定点が60点以上であること。ただし、「地方整備局委託業務等成績評定要領」(平成14年9月5日 (2002年9月5日)付け国官技第142号、平成20年9月26日 (2008年9月26日)付け国官技第126号、平成23年3月28日 (2011年3月28日)付け国官技第361号、平成30年1月4日 (2018年1月4日)付け国官技第187号にて改正)又は「沖縄総合事務局開発建設部(営繕事業及び港湾・空港事業を除く。)委託業務等成績評定要領」に基づく業務成績以外の業務は、この限りではない。
(11) 工事企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1?に掲げる工事業務を実施する者(以下「工事企業」という。)は、次の(1)から(3)までの要件を満たさなければならない。但し、工事業務に係る調整業務のみを実施する者はこの限りでなく、次の(2)の要件又は?に掲げる設計企業の参加資格要件(2)を満たせば良いものとする。
(1) 沖縄総合事務局における令和5・6年度一般競争参加資格のうち、「アスファルト舗装工事」に認定されている、又は申請中であること。なお、開札の時までに、上記一般競争参加資格の認定を受けていなければならない。
(2) 平成21年度以降に完成した、元請けとして、下記の(ア)から(ウ)までの要件をすべて満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績、又は電線共同溝PFI事業で構成員として平成21年度以降公示日までに施設を引渡済みの事業での工事企業として、下記の(ア)から(ウ)までの要件をすべて満たす工事の施工実績(以下「同種工事の実績」という。)を有すること。(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成21年度以降に元請けとして下記に示す同種の工事を施工した実績を有すること。)
(ア) 電線共同溝又は情報ボックス若しくは電線類の地中化工事の施工実績
(イ) 供用中の道路法上の道路(国道・都道府県道・市町村道のいずれか)で、交通規制を伴う工事の施工実績
(ウ) 上記(ア)、(イ)は同一工事の施工実績とする。
なお、当該実績が沖縄総合事務局開発建設部又は国土交通省の発注した工事(いずれも港湾空港関係を除く。)に係る実績である場合においては、工事成績評定点が65点未満のものは除く。
(3) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。なお、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任でなければならない。なお、第一次審査資料の提出時に配置予定技術者の候補者を特定できない場合は、複数の候補者とすることができるが、下記の基準を満たすことが確認できない候補者がいた場合は、その候補者以外の者を配置予定技術者とすることで競争参加資格を認めるものとする。
(ア) 主任技術?は1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のものをいう。
(12) 1級建設機械施工管理技士(旧1級建設機械施工技士)の資格を有する者
(13)技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学、農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業―農業農村工学、農業土木」又は「森林―森林土木」とするものに限る。) 📍)の資格を有する者
(14) これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
監理技術者にあっては1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のものをいう。
(15) 1級建設機械施工管理技士(旧1級建設機械施工技士)の資格を有する者
(16)技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学、農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業―農業農村工学、農業土木」又は「森林―森林土木」とするものに限る。) 📍)の資格を有する者
(17) これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
(イ) 平成21年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した上記(2)(ア)から(ウ)までの要件をすべて満たす工事(発注機関は問わない。)の経験、又は電線共同溝PFI事業で構成員として平成21年度以降公示日までに施設を引渡済みの事業で、上記(2)(ア)から(ウ)の条件を満足する同種工事を施工した経験(以下「同種工事の経験」という。)を有する者であること(甲型共同企業体構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての経験は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社の配置予定の主任(監理)技術者が同種工事の経験を有していればよい。)。ただし、明示した同種工事の経験に携わっていたことが確認できる工事に限る。
当該実績が沖縄総合事務局開発建設部又は国土交通省の発注した工事(いずれも港湾空港関係を除く。)に係る実績である場合においては、工事成績評定点が65点未満のものは除く。
また、配置予定主任技術者又は監理技術者が、対象期間に、産前休業、産後休業、育児休業、介護休業を取得していた場合は、その取得期間と同等の期間を対象期間の以前に加えることができる。
※詳細は入札説明書による。
(ウ) 配置予定技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係(参加表明書等の提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。
(エ) 配置予定技術者が監理技術者の場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(オ) 配置予定技術者については、同一の技術者を重複して他の工事等の候補者とすることは差し支えないが、他の工事等を落札したこと及びその他やむを得ない理由(死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等)により、配置予定技術者を当該工事業務の現場に配置できなくなった場合は、入札前においては直ちに入札の辞退を行うこと。万一これらの行為を行わずに入札した者に対しては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。また、入札後から落札者の決定前において他の工事等を落札したこと及びその他のやむを得ない理由(死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等)により、配置予定技術者を当該工事業務に配置できなくなった場合は、直ちにその旨を3?の担当部局に通知すること。万一落札者の決定までに当該通知を行わなかった者に対しては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(18) 工事監理企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1?に掲げる工事監理業務を実施する者(以下「工事監理企業」という。)は、次の(1)から(4)の要件を満たさなければならない。
(1) 沖縄総合事務局における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている、又は申請中であること。なお、開札の時までに、上記一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていなければならない。
(2) 次のいずれかの実績を有すること。ただし、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成21年度以降公示日までに完了した((コ)の場合、施設を引渡した)業務(再委託による業務としての実績は含まない)とする。
(ア) 発注者支援業務
(イ) 公物管理補助業務
(ウ) CM業務
(エ) PFI事業技術アドバイザリー業務
(オ) 土木設計業務
(カ) 調査検討・計画策定業務
(キ) 管理施設調査・運用・点検業務
(ク) 測量業務
(ケ) 地質調査業務
(コ) 電線共同溝PFI事業で構成員として施設を引渡済みの事業での工事監理業務
※詳細は入札説明書による。
(3) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を配置できること。
(ア) 管理技術者は次のいずれかの資格を有すること。
(19) 技術士(総合技術監理部門:建設)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
(20) 技術士(建設部門)で平成12年度以前に試験に合格し、技術士法による登録を行っている者。
(21) 技術士(建設部門)で平成13年度以降に試験に合格し、技術士法による登録を行っている場合には、7年以上の実務経験を有し、かつ本業務に該当する部門(技術士制度における技術部門で建設部門)に4年以上従事している者。
(22) 土木学会認定技術者(特別上級、上級、1級)
(23) (一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(?)、公共工事品質確保技術者(?)又は発注者が認めた同等の資格を有する者
(24) RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の部門に限る。)
(25) 1級土木施工管理技士
※詳細は入札説明書による。
(イ) 次のいずれかの実績を有すること。ただし、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成21年度以降公示日までに完了した(gの場合、施設を引渡した)業務(再委託による業務及び照査技術者としての実績は含まない)とする。
また、上記の期間に、産前産後休業(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による休業)、育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する休業)及び介護休業(同条第2号に規定する休業)を取得した場合は、当該休業の期間に相当する期間に応じて実績として求める期間を延長することができるものとし、この場合においては、当該休業を取得したことを証明する書類を添付する。
(26) 土木工事に関する発注者支援業務(類する業務を含む。)
(27) 公物管理補助業務(類する業務を含む。)
(28) CM業務
(29) PFI事業技術アドバイザリー業務
(30) 土木設計における概略・予備・詳細設計業務
(31) 土木工事における監理技術者又は主任技術者の業務
(32) 電線共同溝PFI事業で構成員として施設を引渡済みの事業での工事監理業務における管理技術者の業務
(ウ) 外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業
者に所属する技術者に限る。)について
は、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との旧建設大臣認定(建設経済局建設振興課)又は国土交通大臣認定(総合政策局建設振興課又は建設市場整備課)を受けている必要がある。なお、参加表明書等の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書等を提出することができるが、この場合、参加表明書等提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名されるためには競争参加資格確認結果の通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
(エ) 工事監理企業と直接的かつ恒常的な雇用関係(参加表明書等の提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。
(4) 上記(2)、(3)(イ)の実績として挙げた業務成績評定点が60点以上であること。ただし、「地方整備局委託業務等成績評定要領」(平成14年9月5日 (2002年9月5日)付け国官技第142号、平成20年9月26日 (2008年9月26日)付け国官技第126号、平成23年3月28日 (2011年3月28日)付け国官技第361号、平成30年1月4日 (2018年1月4日)付け国官技第187号にて改正)又は「沖縄総合事務局開発建設部(営繕事業及び港湾・空港事業を除く。)委託業務等成績評定要領」に基づく業務成績以外の業務は、この限りではない。
(33) 所有権移転企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1?に掲げる本施設の所有権移転業務を実施する者は、2?に掲げる応募者共通の参加資格要件を満たせば良いものとする。
(34) 維持管理企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1?に掲げる維持管理業務を実施する者は、次の(1)から(3)の要件を満たさなければならない。ただし、点検業務のみを実施する者は次の(1)及び(2)の要件を、台帳作成・管理業務のみを実施する者は次の(1)の要件を、補修業務のみを実施する者は次の(3)の要件を満たせば良いものとする。また、維持管理業務に係る調整業務のみを実施する者はこの限りでなく、2?に掲げる応募者共通の参加資格要件を満たせば良いものとする。
(1) 沖縄総合事務局における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている、又は申請中であること。なお、開札の時までに、上記一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていなければならない。
(2) 平成26年度以降に完了した、国又は地方公共団体による道路構造物の保守点検に関する業務、又は電線共同溝PFI事業で構成員として平成26年度以降公示日までに施設を引渡済みの事業での維持管理業務の実績を有すること。
(3) 沖縄総合事務局における令和5・6年度一般競争参加資格のうち、「アスファルト舗装工事」又は「維持修繕」に認定されている者であること。なお、当該一般競争(指名競争)参加資格の認定されていない者は開札日までに認定を受けている、又は申請中であること。なお、開札の時までに、上記一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていなければならない。
3 入札手続き等
(1) 担当部局 内閣府沖縄総合事務局開発建設部管理課契約第一係 住所:〒900―0006那覇市おもろまち2丁目1番1号 📍 那覇第2地方合同庁舎2号館 TEL:098―866―0031(代表)(内線)2526、2527
(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法 交付期間:令和6年10月21日 (2024年10月21日)から令和6年11月20日 (2024年11月20日)までの「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年法律第31号)第1条1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日9時00分から17時00分まで。
交付場所及び方法:上記?で書面により交付するので、あらかじめ連絡すること。記録媒体(CD―R)を?に持参すること。
(3) 第一次審査資料の受付 提出期間:令和6年10月22日 (2024年10月22日)から令和6年11月20日 (2024年11月20日)までの休日を除く毎日9時00分から17時00分まで。ただし、提出締切最終日は正午までとする。
提出場所:?の担当部局
提出方法:データを記録したCD―Rを、持参又は郵送(書留郵便に限る。期限までに必着。)すること。電送による提出は認めない。
(4) 入札書及び第二次審査資料の提出 提出期間:令和6年12月25日 (2024年12月25日)から令和7年1月15日 (2025年1月15日)までの休日を除く毎日9時00分から17時00分まで。ただし、提出締切最終日は正午までとする。
提出場所:?の担当部局
提出方法:入札書は紙、第二次審査資料はデータを記録したCD―Rを、持参又は郵送(書留郵便に限る。期限までに必着。)すること。電送による提出は認めない。
(5) 開札 日時:令和7年2月19日 (2025年2月19日)11時00分(予定)
場所:〒900―0006那覇市おもろまち2丁目1番1号那覇第2地方合同庁舎2号館 📍 沖縄総合事務局管理課入札室
4 総合評価に関する事項
(1) 入札参加者は入札書及び本事業に関する第二次審査資料をもって入札し、入札価格が予定価格の範囲内である者のうち、以下の?によって得られる内容点と価格点の合計(以下「総合評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(2) 入札参加者からの事業提案を入札説明書に添付する事業者選定基準に基づき審査する。ただし、事業提案に要求範囲外の提案が記載されていた場合、その部分は採点対象としない。
(1) 事業提案が要求水準をすべて充足しているかについて審査を行い、事業提案がすべての要求水準を充足している場合は合格とし、一項目でも充足しない場合は失格とする。
(2) 事業提案のうち沖縄総合事務局が特に重視する項目(内容点項目)について、その提案が優れていると認められるものは、その程度に応じて内容点(最高点665点)を付与する。
(3) 賃上げの実施に関する項目(内容点項目)として内容点(最高点35点)を付与する。
(4) 入札価格が最低である者を第1位とし、価格点の満点である300点を付与する。その他の入札参加者の価格点は、第1位の入札価格(最低入札価格)と当該入札参加者の入札価格(当該入札価格)との比率により算出する。
(5) 上記?において、総合評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
5 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金 免除する。
(3) 契約保証金 納付する。
沖縄総合事務局は、事業契約に基づいてSPC又は事業者が実施する本事業の履行を確保するため、本施設の引渡し日までを期間として、以下の(1)から(3)のいずれかの方法による事業契約の保証を付すものとする。なお、契約保証金の金額、保証金額又は保険金額は、調査・設計費、工事費、工事監理費、所有権移転費及び調整費(設計段階・工事段階)に相当する合計額の10分の1以上とする。
(1) 会計法第29条の9第1項に基づく契約保証金の納付。
(2) 会計法第29条の9第2項に基づく契約保証金に代わる有価証券その他の担保の提供として次に掲げるもの。
(ア) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供。
(イ) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、国が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(3) 会計法第29条の9第1項ただし書きに基づく契約保証金の納付に代わる担保の提供として次に掲げるもの。
(ア) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結。
(4) 入札の無効
(1) 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札。
(2) 委任状を持参しない代理人のした入札。
(3) 入札参加表明書に記載された入札参加者の代表企業以外の者のした入札。
(4) 入札参加表明書その他の一切の提出した書類に虚偽の記載をした者のした入札。
(5) 記名押印を欠く入札。
(6) 金額を訂正した入札。
(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明確である入札。
(8) 明らかに連合によると認められる入札。
(9) 同一事項の入札について他の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札。
(10) その他入札説明書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札。
(5) 落札者の決定方法 上記4?に定めるところに従い、総合評価値の最も高い者を落札者とする。
(6) 手続における交渉の有無 無。
(7) 本事業に係る業務以外で、本事業に直接関連する業務に関する他の契約を本事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。
(8) 第二次審査資料のヒアリングを実施する。
(9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3?に同じ。
(10) 一般競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2?(1)、2?(1)、2?(1)又は2?(1)及び(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3?により申請書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(11) 詳細は入札説明書による。
次のとおり一般競争入札に付します。
令和6年 10 月 21 日
支出負担行為担当官
沖縄総合事務局開発建設部長 中原 正顕
◎調達機関番号 007 ◎所在地番号 47
1 事業概要
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 事業名 国道331号仲座地区電線共同溝PFI事業
(3) 対象施設 電線共同溝(道路法第2条第2項の9に定める電線共同溝(道路の附属物))、道路(車道舗装、歩道舗装等)、道路附属物等(距離標、縁石、道路照明等)
(4) 事業場所
(1) 所在地沖縄県島尻郡八重瀬町仲座116―2?沖縄県島尻郡八重瀬町安里26 📍
(2) 事業対象 一般国道331号
(3) 延長 約1.2?(道路延長:約0.6?)
(5) 事業内容 国道331号仲座地区電線共同溝PFI事業(以下「本事業」という)は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条の規定に基づき、特定事業として選定された事業として、選定事業者が設立した特別目的会社(以下「SPC」という。)又は選定事業者(以下「事業者」という。)が、BTO(Build-Transfer-Operate)方式により、電線共同溝等の設計及び工事(以下あわせて「整備」という。)並びに電線共同溝の維持管理を行うものである。次に主な業務を示すが、より詳細な業務内容については、要求水準書を参照すること。
(1) 設計業務
(2) 工事業務
(3) 工事監理業務
(4) 本施設の所有権移転業務
(5) 維持管理業務
(6) 事業期間 事業契約締結日から令和24年3月31日 (2042年3月31日)まで。
2 競争参加資格
(1) 応募者の構成
(1) 応募者は、1?に掲げる業務を実施することを予定する単独企業(以下「応募企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下「応募グループ」という。)であること。
(2) 応募グループの場合は、構成される企業(以下「構成員」という。)の中から代表となる企業(以下「代表企業」という。)を定め、当該代表企業が応募手続を行うこと。なお、応募企業の場合は代表企業を兼ねるものとし(以降、代表企業には応募企業を含む。)、構成員のうち、代表企業以外の企業を構成企業又は協力企業という。
(3) 本事業を行うためのSPCを設立する場合、応募グループの構成員は以下の定義により分類される。
(ア) 代表企業:SPCから直接業務の受託・請負をし、かつSPCに出資する企業のうち、構成員を代表し入札手続きを行う者
(イ) 構成企業:SPCから直接業務の受託・請負をし、かつSPCに出資する企業のうち、代表企業以外の者
(ウ) 協力企業:SPCから直接業務の受託・請負をし、かつSPCには出資しない企業
(4) 協力企業についても、参加表明書の提出時に協力企業として明記すること。
(5) 応募企業又は応募グループは、契約締結までに本事業を行うためのSPCを会社法(平成17年法律第86号)に基づく株式会社として設立することを基本とする。なお、応募企業又は応募グループの全ての構成員が一定の要件を満たす場合はこの限りではない。一定の要件とは、次の(ア)から(ウ)の要件を全て満たす場合をいい、この要件を満たしSPCを設立しない場合、応募グループのうちで代表企業以外の者は構成企業とする。
(ア) 直近期が債務超過でないこと。
(イ) 経常収支が3期連続で赤字でないこと。
(ウ) 3期以上の決算を迎えていること。
(6) SPCへの出資については、次の(ア)から(ウ)までの要件を満たすこと。
(ア) 代表企業及び構成企業は、SPCの株主総会における全議決権の2分の1を超える議決権を保有すること。
(イ) 代表企業の議決権保有割合が株主中唯一最大となること。
(ウ) SPCの株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまでSPCの株式を保有することとし、沖縄総合事務局の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならないこと。
(7) 応募にあたり、代表企業、構成企業又は協力企業それぞれが、1?に掲げる業務のうち、いずれを実施するかを明らかにすること。なお、一者が複数の業務を兼ねて実施すること又は業務範囲を明確にした上で各業務を複数の者で分担することは差し支えない。ただし、応募グループの場合は、同一の者又は相互に資本関係若しくは人的関係において関連のある者が1?(2)に掲げる工事業務のうち「既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務」、「整備工事業務(電線共同溝、道路、道路附属物の整備)」の業務と1?(3)に掲げる工事監理業務を兼務して実施することはできない。また、応募企業の場合は、1?(3)に掲げる工事監理業務を資本関係又は人的関係において関連のない者に委託すること。なお、委託にあたっては、委託先が2?に示す応募者共通の参加資格要件、及び2?に示す工事監理企業の参加資格要件を満たすこととし、委託先の資格、実績等については、協力企業に準ずる形で、第一次審査資料で明らかにすること。
(8) 代表企業、構成企業又は協力企業の変更は認めない。ただし、第二次審査資料の提出期限までに代表企業、構成企業又は協力企業を変更せざるを得ない事情が生じた場合は、沖縄総合事務局と協議するものとし、沖縄総合事務局が変更を認めた場合はこの限りではない。
(9) 代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかが、他の応募グループの代表企業、構成企業又は協力企業でないこと。
(10) 代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかと資本関係又は人的関係において関連のある者が、他の応募グループの代表企業、構成企業又は協力企業でないこと。
(11) 上記(7)、(10)において、「資本関係又は人的関係において関連のある者」について、詳細は入札説明書による。
(2) 応募者共通の参加資格要件 代表企業及び構成企業並びに協力企業は、次の(1)から(8)までの要件を満たさなければならない。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) PFI法第9条の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、沖縄総合事務局が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
(4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄総合事務局発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(5) 競争資格確認申請書の提出期限の日から開札の日までの期間に、沖縄総合事務局長から「沖縄総合事務局の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和60年8月6日 (1985年8月6日)付け総会計第642号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(6) 本事業に係るアドバイザリー業務に携わった株式会社ニュージェック、御堂筋法律事務所あるいはこれらの者と資本関係又は人的関係においての関連のある者でないこと。
(7) 有識者委員会の委員及び委員以外の者で有識者委員会において出席及び意見を求められた者が属する企業又はその企業と資本関係又は人的関係においての関連のある者でないこと。
(8) 上記(6)及び(7)において、「資本関係又は人的関係においての関連のある者」の詳細は上記?(11)に同じ。
(3) 設計企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1?に掲げる設計業務を実施する者(以下「設計企業」という。)は、次の(1)から(4)までの要件を満たさなければならない。ただし、設計業務に係る調整業務のみを実施する者はこの限りでなく、次の
(2)又は事業監理業務の実績を有する者若しくは2?に掲げる工事企業の競争参加資格要件(2)を満足する者であれば良いものとする。
※詳細は入札説明書による。
(1) 沖縄総合事務局における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている、又は申請中であること。なお、開札の時までに、上記一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていなければならない。
(2) 次のいずれかの実績を有すること。ただし、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成26年度以降公示日までに完了し、引渡済みの業務(発注者から直接請け負った者として実施した業務)又は電線共同溝PFI事業で構成員として平成26年度以降公示日までに施設を引渡済みの事業での設計業務とする。
※詳細は入札説明書による。
(ア) 道路における電線共同溝詳細設計
(イ) 道路における情報ボックス詳細設計
※共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上であること。
(3) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を配置できること。
(ア) 管理技術者は次に掲げるいずれかの資格を有すること。
(4) 技術士(総合技術監理部門:建設―道路)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
(5) 技術士(建設部門:道路)で平成12年度以前に試験に合格し、技術士法による登録を行っている者。
(6) 技術士(建設部門:道路)で平成13年度以降に試験に合格し、技術士法による登録を行っている場合には、7年以上の実務経験を有し、かつ本業務に該当する部門(技術士制度における技術部門で建設部門)に4年以上従事している者。
(7) 国土交通省登録技術者資格(施設分野:道路―業務:計画・調査・設計)
(8) 土木学会認定技術者(特別上級、上級、1級)
※上記dの国土交通省登録技術者資格とは、公共工事に関する調査及び設計等の品質に資する技術者資格登録規定(平成26年11月28日 (2014年11月28日)国土交通省告示1107号)第二条2項により国土交通大臣の登録を受けた資格をいう。
(イ) 次のいずれかの実績を有すること。ただし、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成26年度以降公示日までに完了し、引渡済みの業務又は電線共同溝PFI事業で構成員として平成26年度以降公示日までに施設を引渡済みの事業での設計業務のうち、以下に記載する業務において1件以上(設計共同企業体の場合は、代表者について1件以上。)の実績を有する者とする。
ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。職務上従事した立場は管理(主任)技術者又は担当技術者とする。
また、上記の期間に、産前産後休業(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による休業)、育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する休業)及び介護休業(同条第2号に規定する休業)を取得した場合は、当該休業の期間に相当する期間に応じて実績として求める期間を延長することができるものとし、この場合においては、当該休業を取得したことを証明する書類を添付する。
(9) 道路における電線共同溝詳細設計
(10) 道路における情報ボックス詳細設計
(ウ) 外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との旧建設大臣認定(建設経済局建設振興課)又は国土交通大臣認定(総合政策局建設振興課又は建設市場整備課)を受けている必要がある。なお、参加表明書等の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書等を提出することができるが、この場合、参加表明書等提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名されるためには競争参加資格確認結果の通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
(エ) 設計企業と直接的かつ恒常的な雇用関係(参加表明書等の提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。
(4) 上記(2)、(3)(イ)の実績として挙げた業務成績評定点が60点以上であること。ただし、「地方整備局委託業務等成績評定要領」(平成14年9月5日 (2002年9月5日)付け国官技第142号、平成20年9月26日 (2008年9月26日)付け国官技第126号、平成23年3月28日 (2011年3月28日)付け国官技第361号、平成30年1月4日 (2018年1月4日)付け国官技第187号にて改正)又は「沖縄総合事務局開発建設部(営繕事業及び港湾・空港事業を除く。)委託業務等成績評定要領」に基づく業務成績以外の業務は、この限りではない。
(11) 工事企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1?に掲げる工事業務を実施する者(以下「工事企業」という。)は、次の(1)から(3)までの要件を満たさなければならない。但し、工事業務に係る調整業務のみを実施する者はこの限りでなく、次の(2)の要件又は?に掲げる設計企業の参加資格要件(2)を満たせば良いものとする。
(1) 沖縄総合事務局における令和5・6年度一般競争参加資格のうち、「アスファルト舗装工事」に認定されている、又は申請中であること。なお、開札の時までに、上記一般競争参加資格の認定を受けていなければならない。
(2) 平成21年度以降に完成した、元請けとして、下記の(ア)から(ウ)までの要件をすべて満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績、又は電線共同溝PFI事業で構成員として平成21年度以降公示日までに施設を引渡済みの事業での工事企業として、下記の(ア)から(ウ)までの要件をすべて満たす工事の施工実績(以下「同種工事の実績」という。)を有すること。(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成21年度以降に元請けとして下記に示す同種の工事を施工した実績を有すること。)
(ア) 電線共同溝又は情報ボックス若しくは電線類の地中化工事の施工実績
(イ) 供用中の道路法上の道路(国道・都道府県道・市町村道のいずれか)で、交通規制を伴う工事の施工実績
(ウ) 上記(ア)、(イ)は同一工事の施工実績とする。
なお、当該実績が沖縄総合事務局開発建設部又は国土交通省の発注した工事(いずれも港湾空港関係を除く。)に係る実績である場合においては、工事成績評定点が65点未満のものは除く。
(3) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。なお、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任でなければならない。なお、第一次審査資料の提出時に配置予定技術者の候補者を特定できない場合は、複数の候補者とすることができるが、下記の基準を満たすことが確認できない候補者がいた場合は、その候補者以外の者を配置予定技術者とすることで競争参加資格を認めるものとする。
(ア) 主任技術?は1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のものをいう。
(12) 1級建設機械施工管理技士(旧1級建設機械施工技士)の資格を有する者
(13)技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学、農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業―農業農村工学、農業土木」又は「森林―森林土木」とするものに限る。) 📍)の資格を有する者
(14) これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
監理技術者にあっては1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のものをいう。
(15) 1級建設機械施工管理技士(旧1級建設機械施工技士)の資格を有する者
(16)技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学、農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業―農業農村工学、農業土木」又は「森林―森林土木」とするものに限る。) 📍)の資格を有する者
(17) これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
(イ) 平成21年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した上記(2)(ア)から(ウ)までの要件をすべて満たす工事(発注機関は問わない。)の経験、又は電線共同溝PFI事業で構成員として平成21年度以降公示日までに施設を引渡済みの事業で、上記(2)(ア)から(ウ)の条件を満足する同種工事を施工した経験(以下「同種工事の経験」という。)を有する者であること(甲型共同企業体構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての経験は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社の配置予定の主任(監理)技術者が同種工事の経験を有していればよい。)。ただし、明示した同種工事の経験に携わっていたことが確認できる工事に限る。
当該実績が沖縄総合事務局開発建設部又は国土交通省の発注した工事(いずれも港湾空港関係を除く。)に係る実績である場合においては、工事成績評定点が65点未満のものは除く。
また、配置予定主任技術者又は監理技術者が、対象期間に、産前休業、産後休業、育児休業、介護休業を取得していた場合は、その取得期間と同等の期間を対象期間の以前に加えることができる。
※詳細は入札説明書による。
(ウ) 配置予定技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係(参加表明書等の提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。
(エ) 配置予定技術者が監理技術者の場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(オ) 配置予定技術者については、同一の技術者を重複して他の工事等の候補者とすることは差し支えないが、他の工事等を落札したこと及びその他やむを得ない理由(死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等)により、配置予定技術者を当該工事業務の現場に配置できなくなった場合は、入札前においては直ちに入札の辞退を行うこと。万一これらの行為を行わずに入札した者に対しては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。また、入札後から落札者の決定前において他の工事等を落札したこと及びその他のやむを得ない理由(死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等)により、配置予定技術者を当該工事業務に配置できなくなった場合は、直ちにその旨を3?の担当部局に通知すること。万一落札者の決定までに当該通知を行わなかった者に対しては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(18) 工事監理企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1?に掲げる工事監理業務を実施する者(以下「工事監理企業」という。)は、次の(1)から(4)の要件を満たさなければならない。
(1) 沖縄総合事務局における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている、又は申請中であること。なお、開札の時までに、上記一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていなければならない。
(2) 次のいずれかの実績を有すること。ただし、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成21年度以降公示日までに完了した((コ)の場合、施設を引渡した)業務(再委託による業務としての実績は含まない)とする。
(ア) 発注者支援業務
(イ) 公物管理補助業務
(ウ) CM業務
(エ) PFI事業技術アドバイザリー業務
(オ) 土木設計業務
(カ) 調査検討・計画策定業務
(キ) 管理施設調査・運用・点検業務
(ク) 測量業務
(ケ) 地質調査業務
(コ) 電線共同溝PFI事業で構成員として施設を引渡済みの事業での工事監理業務
※詳細は入札説明書による。
(3) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を配置できること。
(ア) 管理技術者は次のいずれかの資格を有すること。
(19) 技術士(総合技術監理部門:建設)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
(20) 技術士(建設部門)で平成12年度以前に試験に合格し、技術士法による登録を行っている者。
(21) 技術士(建設部門)で平成13年度以降に試験に合格し、技術士法による登録を行っている場合には、7年以上の実務経験を有し、かつ本業務に該当する部門(技術士制度における技術部門で建設部門)に4年以上従事している者。
(22) 土木学会認定技術者(特別上級、上級、1級)
(23) (一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(?)、公共工事品質確保技術者(?)又は発注者が認めた同等の資格を有する者
(24) RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の部門に限る。)
(25) 1級土木施工管理技士
※詳細は入札説明書による。
(イ) 次のいずれかの実績を有すること。ただし、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成21年度以降公示日までに完了した(gの場合、施設を引渡した)業務(再委託による業務及び照査技術者としての実績は含まない)とする。
また、上記の期間に、産前産後休業(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による休業)、育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する休業)及び介護休業(同条第2号に規定する休業)を取得した場合は、当該休業の期間に相当する期間に応じて実績として求める期間を延長することができるものとし、この場合においては、当該休業を取得したことを証明する書類を添付する。
(26) 土木工事に関する発注者支援業務(類する業務を含む。)
(27) 公物管理補助業務(類する業務を含む。)
(28) CM業務
(29) PFI事業技術アドバイザリー業務
(30) 土木設計における概略・予備・詳細設計業務
(31) 土木工事における監理技術者又は主任技術者の業務
(32) 電線共同溝PFI事業で構成員として施設を引渡済みの事業での工事監理業務における管理技術者の業務
(ウ) 外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業
者に所属する技術者に限る。)について
は、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との旧建設大臣認定(建設経済局建設振興課)又は国土交通大臣認定(総合政策局建設振興課又は建設市場整備課)を受けている必要がある。なお、参加表明書等の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書等を提出することができるが、この場合、参加表明書等提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名されるためには競争参加資格確認結果の通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
(エ) 工事監理企業と直接的かつ恒常的な雇用関係(参加表明書等の提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。
(4) 上記(2)、(3)(イ)の実績として挙げた業務成績評定点が60点以上であること。ただし、「地方整備局委託業務等成績評定要領」(平成14年9月5日 (2002年9月5日)付け国官技第142号、平成20年9月26日 (2008年9月26日)付け国官技第126号、平成23年3月28日 (2011年3月28日)付け国官技第361号、平成30年1月4日 (2018年1月4日)付け国官技第187号にて改正)又は「沖縄総合事務局開発建設部(営繕事業及び港湾・空港事業を除く。)委託業務等成績評定要領」に基づく業務成績以外の業務は、この限りではない。
(33) 所有権移転企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1?に掲げる本施設の所有権移転業務を実施する者は、2?に掲げる応募者共通の参加資格要件を満たせば良いものとする。
(34) 維持管理企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1?に掲げる維持管理業務を実施する者は、次の(1)から(3)の要件を満たさなければならない。ただし、点検業務のみを実施する者は次の(1)及び(2)の要件を、台帳作成・管理業務のみを実施する者は次の(1)の要件を、補修業務のみを実施する者は次の(3)の要件を満たせば良いものとする。また、維持管理業務に係る調整業務のみを実施する者はこの限りでなく、2?に掲げる応募者共通の参加資格要件を満たせば良いものとする。
(1) 沖縄総合事務局における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている、又は申請中であること。なお、開札の時までに、上記一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていなければならない。
(2) 平成26年度以降に完了した、国又は地方公共団体による道路構造物の保守点検に関する業務、又は電線共同溝PFI事業で構成員として平成26年度以降公示日までに施設を引渡済みの事業での維持管理業務の実績を有すること。
(3) 沖縄総合事務局における令和5・6年度一般競争参加資格のうち、「アスファルト舗装工事」又は「維持修繕」に認定されている者であること。なお、当該一般競争(指名競争)参加資格の認定されていない者は開札日までに認定を受けている、又は申請中であること。なお、開札の時までに、上記一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていなければならない。
3 入札手続き等
(1) 担当部局 内閣府沖縄総合事務局開発建設部管理課契約第一係 住所:〒900―0006那覇市おもろまち2丁目1番1号 📍 那覇第2地方合同庁舎2号館 TEL:098―866―0031(代表)(内線)2526、2527
(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法 交付期間:令和6年10月21日 (2024年10月21日)から令和6年11月20日 (2024年11月20日)までの「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年法律第31号)第1条1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日9時00分から17時00分まで。
交付場所及び方法:上記?で書面により交付するので、あらかじめ連絡すること。記録媒体(CD―R)を?に持参すること。
(3) 第一次審査資料の受付 提出期間:令和6年10月22日 (2024年10月22日)から令和6年11月20日 (2024年11月20日)までの休日を除く毎日9時00分から17時00分まで。ただし、提出締切最終日は正午までとする。
提出場所:?の担当部局
提出方法:データを記録したCD―Rを、持参又は郵送(書留郵便に限る。期限までに必着。)すること。電送による提出は認めない。
(4) 入札書及び第二次審査資料の提出 提出期間:令和6年12月25日 (2024年12月25日)から令和7年1月15日 (2025年1月15日)までの休日を除く毎日9時00分から17時00分まで。ただし、提出締切最終日は正午までとする。
提出場所:?の担当部局
提出方法:入札書は紙、第二次審査資料はデータを記録したCD―Rを、持参又は郵送(書留郵便に限る。期限までに必着。)すること。電送による提出は認めない。
(5) 開札 日時:令和7年2月19日 (2025年2月19日)11時00分(予定)
場所:〒900―0006那覇市おもろまち2丁目1番1号那覇第2地方合同庁舎2号館 📍 沖縄総合事務局管理課入札室
4 総合評価に関する事項
(1) 入札参加者は入札書及び本事業に関する第二次審査資料をもって入札し、入札価格が予定価格の範囲内である者のうち、以下の?によって得られる内容点と価格点の合計(以下「総合評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(2) 入札参加者からの事業提案を入札説明書に添付する事業者選定基準に基づき審査する。ただし、事業提案に要求範囲外の提案が記載されていた場合、その部分は採点対象としない。
(1) 事業提案が要求水準をすべて充足しているかについて審査を行い、事業提案がすべての要求水準を充足している場合は合格とし、一項目でも充足しない場合は失格とする。
(2) 事業提案のうち沖縄総合事務局が特に重視する項目(内容点項目)について、その提案が優れていると認められるものは、その程度に応じて内容点(最高点665点)を付与する。
(3) 賃上げの実施に関する項目(内容点項目)として内容点(最高点35点)を付与する。
(4) 入札価格が最低である者を第1位とし、価格点の満点である300点を付与する。その他の入札参加者の価格点は、第1位の入札価格(最低入札価格)と当該入札参加者の入札価格(当該入札価格)との比率により算出する。
(5) 上記?において、総合評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
5 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金 免除する。
(3) 契約保証金 納付する。
沖縄総合事務局は、事業契約に基づいてSPC又は事業者が実施する本事業の履行を確保するため、本施設の引渡し日までを期間として、以下の(1)から(3)のいずれかの方法による事業契約の保証を付すものとする。なお、契約保証金の金額、保証金額又は保険金額は、調査・設計費、工事費、工事監理費、所有権移転費及び調整費(設計段階・工事段階)に相当する合計額の10分の1以上とする。
(1) 会計法第29条の9第1項に基づく契約保証金の納付。
(2) 会計法第29条の9第2項に基づく契約保証金に代わる有価証券その他の担保の提供として次に掲げるもの。
(ア) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供。
(イ) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、国が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(3) 会計法第29条の9第1項ただし書きに基づく契約保証金の納付に代わる担保の提供として次に掲げるもの。
(ア) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結。
(4) 入札の無効
(1) 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札。
(2) 委任状を持参しない代理人のした入札。
(3) 入札参加表明書に記載された入札参加者の代表企業以外の者のした入札。
(4) 入札参加表明書その他の一切の提出した書類に虚偽の記載をした者のした入札。
(5) 記名押印を欠く入札。
(6) 金額を訂正した入札。
(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明確である入札。
(8) 明らかに連合によると認められる入札。
(9) 同一事項の入札について他の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札。
(10) その他入札説明書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札。
(5) 落札者の決定方法 上記4?に定めるところに従い、総合評価値の最も高い者を落札者とする。
(6) 手続における交渉の有無 無。
(7) 本事業に係る業務以外で、本事業に直接関連する業務に関する他の契約を本事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。
(8) 第二次審査資料のヒアリングを実施する。
(9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3?に同じ。
(10) 一般競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2?(1)、2?(1)、2?(1)又は2?(1)及び(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3?により申請書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(11) 詳細は入札説明書による。