雨竜川ダム再生事業の内雨竜第2ダム堤体建設第1期工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (北海道)
- 公示日
- 2024年10月09日
- 公示の種類
- 公募型プロポーザル情報
- 機関名詳細および所在地詳細
- 担当官 北海道開発局札幌開発建設部長 桑島 正樹
詳細情報
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和6年 10 月9日
支出負担行為担当官
北海道開発局札幌開発建設部長 桑島 正樹
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
○開発札幌第 11 号
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 工事名 雨竜川ダム再生事業の内 雨竜第2ダム堤体建設第1期工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
雨竜川ダム再生事業の内 雨竜第2ダム堤体建設第1期工事にかかる技術協力業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(3) 工事場所 北海道雨竜郡幌加内町
(4) 工事内容
(5) 技術協力業務
(ア) 技術協力業務 1式
(イ) 予定工期 契約締結日の翌日から令和7年10月17日 (2025年10月17日)までを予定している。
(ウ) 本技術協力業務において、主たる部分の再委託は認めない。
(6) 施工(以下「建設工事」という。)
(ア) 優先交渉権が与えられる工事内容本体工事 基礎掘削工V≒55,000?、コンクリート打設工V≒21,000?、構造物取壊し工N=1式、鞍部処理工N=1式、基礎処理工L≒2,300m、堤体分離面対策工N=1式、天端橋梁工N=1式、新設放流設備工(放流管)N=1式
(イ) 予定工期 契約締結日の翌日から令和12年3月18日 (2030年3月18日)までを予定している。
(7) 本建設工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下「技術提案・交渉方式」という。)の技術協力・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と技術協力業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で締結される基本協定に基づき価格の交渉を実施し、交渉が成立した場合に、本建設工事の契約を締結する。
(8) 本案件は、説明書等の交付及び資料提出を電子入札システムで行う。ただし、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
本案件は、電子入札システムにおいては公募型指名競争入札方式(標準型)を利用して実施する。したがって、電子入札システムでの案件検索にあたっては「公募型指名競争入札方式(標準型)」を選択するとともに、「技術提案書」は「競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)」として取り扱い、申請書、技術資料等を提出すること。
(9) 本案件は、技術提案書を提出したもので競争参加資格があると認められるものの中から、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
なお、優先交渉権者と価格交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
(10) 参考額 本建設工事に先立って実施する技術協力業務及び本工事の規模は、入札説明書を参照。
(11) 本案件は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙方式に代えるものとする。
(12) 本建設工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(13) 総価契約単価合意方式の適用
(14) 本建設工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本建設工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、工事の契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
(15) 後工事の請負契約を随意契約により前工事の受注者と締結する場合についても、本建設工事において合意した単価等を使用するものとする。
(16) 本方式の実施方式としては、
(ア) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)
(イ) 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)
があり、受注者が選択するものとする。
ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、アの協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。
(17) 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
(18) その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。
(19) 本建設工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。ただし、技術提案の範囲は対象としない。
(20) 本建設工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
(21) 本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionに基づき、ICT技術の全面的活用を図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事である。
(22) 本工事は、BIM/CIM適用工事(発注者指定型)である。
(23) 本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。
(24) 本建設工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
(25) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。
(26) 本工事は、建設キャリアアップシステム義務化モデル工事の試行対象工事である。試行内容の詳細は、特記仕様書によることとする。
(27) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する対象工事である。
(21) 本工事は、月単位の週休2日による施工を指定する工事である。なお、月単位の週休2日が達成出来ない場合においても、通期の週休2日による施工を行わなければならない。
(22) 本建設工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の対象工事(主たる工種が屋外作業)である。
2 競争参加資格
次に掲げる条件をすべて満たしている者又は当該者を構成員とする特定建設工事共同企業体で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。
なお、特定建設工事共同企業体については、北海道開発局長が別に公示する申請方法に基づき、特定建設工事共同企業体の資格審査を申請すること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)北海道開発局における工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資格の決定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号 📍)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。
また、本技術協力業務の契約締結日までに、北海道開発局における業種区分「土木関係コンサルタント」に係る令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること。ただし、特定建設工事共同企業体にあっては、構成員のうちの1社(下記?の設計技術者を配置する社)が、本技術協力業務の契約締結日までに、北海道開発局における業種区分「土木関係コンサルタント」に係る令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。
(3) 北海道開発局における工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した経営事項評価点数が、1,200点以上であること(上記?の再決定を受けた者にあっては、当該再決定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、経営事項評価点数が、1,100点以上であること(上記?の再決定を受けた者にあっては、当該再決定の際に、経営事項評価点数が1,100点以上であること。)。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記?の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 平成21年4月1日 (2009年4月1日)から公示開始日までに完成・引渡が完了した、次の(1)の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。
ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、平成16年4月1日 (2004年4月1日)から公示開始日までに完成・引渡しが完了した、次の(2)の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
(1) 河川管理施設等構造令(以下「構造令」という)第2章の規定に基づくコンクリートダムで、高さ30m以上のダム建設工事(ダム再開発を含む。)(施工実績が確認できる資料を添付すること。)
(2) 高さ15m以上の河川横断工作物(ダム、砂防堰堤等)の建設工事(再開発を含む。)
なお、水門工事は除く。(施工実績が確認できる資料を添付すること。)
海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績がある場合は、国内工事の実績と同様に企業の同種工事の実績として評価対象とする。また、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績以外の国外での施工実績により参加する場合、札幌開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、同種工事の施工実績として妥当と判断された場合、参加を認める。
なお、当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事に係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
(6) 技術提案が適正であること。
(7) 次に掲げるアからエまでのいずれかの条件を満たす設計技術者を当該技術協力業務に配置すること。
なお、設計技術者とは、設計業務等共通仕様書第1107条で定める管理技術者をいう。
(8) 技術士(総合技術監理部門:建設)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
(9) 技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
(10) RCCMの資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。
(11) 土木学会特別上級土木技術者、上級土木技術者又は1級土木技術者
※土木学会における土木技術者資格については、平成22年度の資格認定者より名称変更となっていることから新資格名を記載しているが、旧資格名も同様の取扱いとする。
(12) 予定設計技術者は、本業務の履行期間中に本業務の受注者と直接的、かつ恒常的な雇用関係があること。
(13) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を本建設工事に専任で配置できること。
ただし、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、契約締結日までに本建設工事に配置できること。
なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、配置予定技術者を変更できるものとする。
(14) 1級土木施工管理技士、又はこれと同等以上の資格を有し、かつダム工事総括管理技術者(コンクリートダム)の資格を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する主任技術者を配置すること。
(15) 平成21年4月1日 (2009年4月1日)から公示開始日までに元請けとして完成・引渡しが完了した、上記?(1)に掲げる工事の経験を有するものであること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、平成16年4月1日 (2004年4月1日)から公示開始日までに元請けとして完成・引渡しが完了した、上記?(2)に掲げる工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合に限る。)。
海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績がある場合は、国内工事の実績と同様に配置予定技術者の同種工事の実績として評価対象とする。また、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績以外の国外での施工実績により参加する場合、札幌開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、同種工事の施工実績として妥当と判断された場合、参加を認める。ただし、明示した同種工事の経験に携わっていたことが確認できる工事に限る。
同種工事の経験が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
(16) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(17) 本建設工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。
(18) 申請書の提出期限の日から優先交渉権者選定通知の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日 (1985年4月1日)付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
(19) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者でないこと。
(20) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係若しくは人的関係がないこと。(入札説明書参照)
(21) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3 優先交渉権者選定に関する事項
(1) 技術提案書の評価に関する基準 本案件は、雨竜川ダム再生事業として、既設の雨竜第2ダムの嵩上げ等の再開発を目的としたダム建設工事である。
雨竜第2ダムは約80年前に建設されており、調査ではすべてを把握できないダム堤体の構造に不確実な部分があり、また、施工の際には既設ダムの機能に支障を与えることがないよう既設堤体の挙動に与える影響に配慮する必要があることから、施工計画(施工方法)上の課題解決のため、設計段階において施工者の技術・経験を取り入れる技術協力・施工タイプを適用し下記?ア(ア)及び(イ)の技術提案を求めるものである。
(2) 技術評価点評価項目について
(3) 技術提案の評価 90点
(ア) 技術協力業務に関する提案 15点
(イ) 主たる事業課題に関する提案 75点
・(1) コンクリート打設工程に影響を与える不確実性のある工種に関して効果的な施工計画(施工方法)の提案:45点
・(2) 既設構造物の取り壊しや基礎掘削などに伴う既設堤体の挙動モニタリングと振動抑制の対策に関する提案:10点
・(1)、(2)を踏まえた経済性、工程の妥当性:20点
(4) ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業の評価 1点
(5) 技術評価点が同点の場合の優先交渉権者選定方法 技術評価点が最も高い者が複数者いる場合、下記のアからエの順で優先交渉権者を選定するものとする。
(6) 上記?ア(イ)(1)の得点が高い者
(7) 上記?ア(イ)(2)の得点が高い者
(8) 上記?ア(イ)(1)、(2)を踏まえた経済性、工程の妥当性の得点が高い者
(9) 北海道開発局における工事区分「一般土木」における、総合審査数値の高い者
なお、上記エについて、共同企業体の場合は、代表者の総合審査数値とする。
(10) 技術提案書及び参考見積書についてヒアリングを行い、提案内容の確認を行う。
(11) オーバースペックについて 技術提案において、過度なコスト負担を要する提案がなされた場合には、加点対象とはならない。
なお、代表的な事例として下記を想定している。
要求水準に対し過剰な品質・性能を実現する設計図書や示方書等の規定の範囲を超えた高価な材料及び施工方法など、使用する必要性が低いと判断される提案。
(12) 競争参加資格があると認められるもので、上記?、?による評価の結果、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
優先交渉権者として選定した者には、書面により通知する。
(13) 優先交渉権者の選定後、技術協力業務についての見積合わせを実施したうえで、技術協力業務を契約締結すると同時に、本建設工事の契約に至るまでの手続に関する基本協定を締結し、価格等の交渉を行う。
交渉の結果、合意に至らなかった場合は、交渉不成立とし、次順位の交渉権者に対して優先交渉権者となった旨を通知する。次順位の交渉権者に対しては、価格等の交渉の意思の有無を確認した上で、技術協力業務の委託契約締結及び価格等の交渉を行う。
(14) 技術提案の履行に関する事項 受注者の責めにより、競争に係る技術提案内容が履行されない場合は、契約違反行為に該当することから、違約金及び指名停止等の措置を講じることがある。
ただし、技術提案の設計において、発注者と協議のうえ、発注者が技術提案を不履行とする旨を指示した場合、又は施工条件の変更、災害により受注者の責めにも帰すことができない理由による技術提案の不履行については、この限りではない。
4 入札手続等
(1) 担当部局 〒060―8506北海道札幌市中央区北2条西19丁目 📍 北海道開発局札幌開発建設部契約企画課上席専門官 電話011―611―0309(内線3244)
(2) 入札説明書の交付期間及び交付方法 令和6年10月9日 (2024年10月9日)から令和6年12月2日 (2024年12月2日)までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、午前9時から午後5時(最終日は申請書、資料及び技術提案書の受付締切予定時刻である午前11時)まで、電子入札システムにより交付する。ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためCD―R及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形2号封筒とする。)を同封し、下記に持参、簡易書留(提出期間内必着。)又は託送(簡易書留と同等のものに限る。提出期間内必着。)により申し込むこと。申込み受付後、交付する。
(3) 交付日時 上記に同じ
(4) 交付場所 上記4?に同じ
(5) 申請書、資料及び技術提案書の提出期間及び提出方法 令和6年10月9日 (2024年10月9日)午前9時から令和6年12月2日 (2024年12月2日)午前11時までに、原則として電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、上記4?の申込先へ、持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金 技術協力業務は免除。建設工事は納付(保管金の取扱店 日本銀行札幌東代理店)。
ただし、利付国債の提供(取扱官庁 北海道開発局札幌開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁北海道開発局札幌開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、履行保証保険契約の締結を行い、又は公共工事履行保証証券による保証を付した場合は、契約保証金を免除する。
(3) 技術提案書の無効 優先交渉権者の選定の時において、本公示に示した競争参加資格のない者が提出した技術提案書及び申請書等に虚偽の記載をした者の技術提案書は無効とする。
(4) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、資料の差し替えは認められない。
(5) 手続きにおける交渉の有無 無。
(6) 契約書作成の要否 要。
(7) 一般競争(指名競争)参加資格又は特定建設工事共同企業体の資格の決定を受けていない者の参加については、上記2?に掲げる一般競争参加資格の決定を受けていない者又は特定建設工事共同企業体の資格の決定を受けていない者も上記4?により申請書、資料及び技術提案書を提出することができるが、本案件に参加するためには、優先交渉権者の選定時において、上記2?に掲げる北海道開発局における工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資格又は特定建設工事共同企業体の資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
当該一般競争参加資格の決定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月29日 (2024年3月29日)付け北海道開発局長公示)別記に掲げる当該者の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書、資料及び技術提案書を提出したときに限り、北海道開発局札幌開発建設部契約企画課(〒060―8506北海道札幌市中央区北2条西19丁目 📍 電話011―611―0309)においても当該一般競争参加資格の決定に係る申請を受け付ける。
(8) 契約締結後のVE提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は、特記仕様書等による。
(9) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 有(随意契約により締結する予定の工事の範囲等は、入札説明書参照のこと。)。
また、随意契約により締結する予定の工事においては、本工事で合意した単価を積算で使用するものとする。
(10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4?に同じ。
(11) 詳細は、入札説明書による。
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和6年 10 月9日
支出負担行為担当官
北海道開発局札幌開発建設部長 桑島 正樹
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
○開発札幌第 11 号
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 工事名 雨竜川ダム再生事業の内 雨竜第2ダム堤体建設第1期工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
雨竜川ダム再生事業の内 雨竜第2ダム堤体建設第1期工事にかかる技術協力業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(3) 工事場所 北海道雨竜郡幌加内町
(4) 工事内容
(5) 技術協力業務
(ア) 技術協力業務 1式
(イ) 予定工期 契約締結日の翌日から令和7年10月17日 (2025年10月17日)までを予定している。
(ウ) 本技術協力業務において、主たる部分の再委託は認めない。
(6) 施工(以下「建設工事」という。)
(ア) 優先交渉権が与えられる工事内容本体工事 基礎掘削工V≒55,000?、コンクリート打設工V≒21,000?、構造物取壊し工N=1式、鞍部処理工N=1式、基礎処理工L≒2,300m、堤体分離面対策工N=1式、天端橋梁工N=1式、新設放流設備工(放流管)N=1式
(イ) 予定工期 契約締結日の翌日から令和12年3月18日 (2030年3月18日)までを予定している。
(7) 本建設工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下「技術提案・交渉方式」という。)の技術協力・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と技術協力業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で締結される基本協定に基づき価格の交渉を実施し、交渉が成立した場合に、本建設工事の契約を締結する。
(8) 本案件は、説明書等の交付及び資料提出を電子入札システムで行う。ただし、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
本案件は、電子入札システムにおいては公募型指名競争入札方式(標準型)を利用して実施する。したがって、電子入札システムでの案件検索にあたっては「公募型指名競争入札方式(標準型)」を選択するとともに、「技術提案書」は「競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)」として取り扱い、申請書、技術資料等を提出すること。
(9) 本案件は、技術提案書を提出したもので競争参加資格があると認められるものの中から、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
なお、優先交渉権者と価格交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
(10) 参考額 本建設工事に先立って実施する技術協力業務及び本工事の規模は、入札説明書を参照。
(11) 本案件は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙方式に代えるものとする。
(12) 本建設工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(13) 総価契約単価合意方式の適用
(14) 本建設工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本建設工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、工事の契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
(15) 後工事の請負契約を随意契約により前工事の受注者と締結する場合についても、本建設工事において合意した単価等を使用するものとする。
(16) 本方式の実施方式としては、
(ア) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)
(イ) 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)
があり、受注者が選択するものとする。
ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、アの協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。
(17) 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
(18) その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。
(19) 本建設工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。ただし、技術提案の範囲は対象としない。
(20) 本建設工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
(21) 本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionに基づき、ICT技術の全面的活用を図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事である。
(22) 本工事は、BIM/CIM適用工事(発注者指定型)である。
(23) 本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。
(24) 本建設工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
(25) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。
(26) 本工事は、建設キャリアアップシステム義務化モデル工事の試行対象工事である。試行内容の詳細は、特記仕様書によることとする。
(27) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する対象工事である。
(21) 本工事は、月単位の週休2日による施工を指定する工事である。なお、月単位の週休2日が達成出来ない場合においても、通期の週休2日による施工を行わなければならない。
(22) 本建設工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の対象工事(主たる工種が屋外作業)である。
2 競争参加資格
次に掲げる条件をすべて満たしている者又は当該者を構成員とする特定建設工事共同企業体で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。
なお、特定建設工事共同企業体については、北海道開発局長が別に公示する申請方法に基づき、特定建設工事共同企業体の資格審査を申請すること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)北海道開発局における工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資格の決定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号 📍)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。
また、本技術協力業務の契約締結日までに、北海道開発局における業種区分「土木関係コンサルタント」に係る令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること。ただし、特定建設工事共同企業体にあっては、構成員のうちの1社(下記?の設計技術者を配置する社)が、本技術協力業務の契約締結日までに、北海道開発局における業種区分「土木関係コンサルタント」に係る令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。
(3) 北海道開発局における工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した経営事項評価点数が、1,200点以上であること(上記?の再決定を受けた者にあっては、当該再決定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、経営事項評価点数が、1,100点以上であること(上記?の再決定を受けた者にあっては、当該再決定の際に、経営事項評価点数が1,100点以上であること。)。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記?の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 平成21年4月1日 (2009年4月1日)から公示開始日までに完成・引渡が完了した、次の(1)の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。
ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、平成16年4月1日 (2004年4月1日)から公示開始日までに完成・引渡しが完了した、次の(2)の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
(1) 河川管理施設等構造令(以下「構造令」という)第2章の規定に基づくコンクリートダムで、高さ30m以上のダム建設工事(ダム再開発を含む。)(施工実績が確認できる資料を添付すること。)
(2) 高さ15m以上の河川横断工作物(ダム、砂防堰堤等)の建設工事(再開発を含む。)
なお、水門工事は除く。(施工実績が確認できる資料を添付すること。)
海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績がある場合は、国内工事の実績と同様に企業の同種工事の実績として評価対象とする。また、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績以外の国外での施工実績により参加する場合、札幌開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、同種工事の施工実績として妥当と判断された場合、参加を認める。
なお、当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事に係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
(6) 技術提案が適正であること。
(7) 次に掲げるアからエまでのいずれかの条件を満たす設計技術者を当該技術協力業務に配置すること。
なお、設計技術者とは、設計業務等共通仕様書第1107条で定める管理技術者をいう。
(8) 技術士(総合技術監理部門:建設)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
(9) 技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
(10) RCCMの資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。
(11) 土木学会特別上級土木技術者、上級土木技術者又は1級土木技術者
※土木学会における土木技術者資格については、平成22年度の資格認定者より名称変更となっていることから新資格名を記載しているが、旧資格名も同様の取扱いとする。
(12) 予定設計技術者は、本業務の履行期間中に本業務の受注者と直接的、かつ恒常的な雇用関係があること。
(13) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を本建設工事に専任で配置できること。
ただし、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、契約締結日までに本建設工事に配置できること。
なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、配置予定技術者を変更できるものとする。
(14) 1級土木施工管理技士、又はこれと同等以上の資格を有し、かつダム工事総括管理技術者(コンクリートダム)の資格を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する主任技術者を配置すること。
(15) 平成21年4月1日 (2009年4月1日)から公示開始日までに元請けとして完成・引渡しが完了した、上記?(1)に掲げる工事の経験を有するものであること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、平成16年4月1日 (2004年4月1日)から公示開始日までに元請けとして完成・引渡しが完了した、上記?(2)に掲げる工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合に限る。)。
海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績がある場合は、国内工事の実績と同様に配置予定技術者の同種工事の実績として評価対象とする。また、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績以外の国外での施工実績により参加する場合、札幌開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、同種工事の施工実績として妥当と判断された場合、参加を認める。ただし、明示した同種工事の経験に携わっていたことが確認できる工事に限る。
同種工事の経験が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
(16) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(17) 本建設工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。
(18) 申請書の提出期限の日から優先交渉権者選定通知の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日 (1985年4月1日)付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
(19) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者でないこと。
(20) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係若しくは人的関係がないこと。(入札説明書参照)
(21) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3 優先交渉権者選定に関する事項
(1) 技術提案書の評価に関する基準 本案件は、雨竜川ダム再生事業として、既設の雨竜第2ダムの嵩上げ等の再開発を目的としたダム建設工事である。
雨竜第2ダムは約80年前に建設されており、調査ではすべてを把握できないダム堤体の構造に不確実な部分があり、また、施工の際には既設ダムの機能に支障を与えることがないよう既設堤体の挙動に与える影響に配慮する必要があることから、施工計画(施工方法)上の課題解決のため、設計段階において施工者の技術・経験を取り入れる技術協力・施工タイプを適用し下記?ア(ア)及び(イ)の技術提案を求めるものである。
(2) 技術評価点評価項目について
(3) 技術提案の評価 90点
(ア) 技術協力業務に関する提案 15点
(イ) 主たる事業課題に関する提案 75点
・(1) コンクリート打設工程に影響を与える不確実性のある工種に関して効果的な施工計画(施工方法)の提案:45点
・(2) 既設構造物の取り壊しや基礎掘削などに伴う既設堤体の挙動モニタリングと振動抑制の対策に関する提案:10点
・(1)、(2)を踏まえた経済性、工程の妥当性:20点
(4) ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業の評価 1点
(5) 技術評価点が同点の場合の優先交渉権者選定方法 技術評価点が最も高い者が複数者いる場合、下記のアからエの順で優先交渉権者を選定するものとする。
(6) 上記?ア(イ)(1)の得点が高い者
(7) 上記?ア(イ)(2)の得点が高い者
(8) 上記?ア(イ)(1)、(2)を踏まえた経済性、工程の妥当性の得点が高い者
(9) 北海道開発局における工事区分「一般土木」における、総合審査数値の高い者
なお、上記エについて、共同企業体の場合は、代表者の総合審査数値とする。
(10) 技術提案書及び参考見積書についてヒアリングを行い、提案内容の確認を行う。
(11) オーバースペックについて 技術提案において、過度なコスト負担を要する提案がなされた場合には、加点対象とはならない。
なお、代表的な事例として下記を想定している。
要求水準に対し過剰な品質・性能を実現する設計図書や示方書等の規定の範囲を超えた高価な材料及び施工方法など、使用する必要性が低いと判断される提案。
(12) 競争参加資格があると認められるもので、上記?、?による評価の結果、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
優先交渉権者として選定した者には、書面により通知する。
(13) 優先交渉権者の選定後、技術協力業務についての見積合わせを実施したうえで、技術協力業務を契約締結すると同時に、本建設工事の契約に至るまでの手続に関する基本協定を締結し、価格等の交渉を行う。
交渉の結果、合意に至らなかった場合は、交渉不成立とし、次順位の交渉権者に対して優先交渉権者となった旨を通知する。次順位の交渉権者に対しては、価格等の交渉の意思の有無を確認した上で、技術協力業務の委託契約締結及び価格等の交渉を行う。
(14) 技術提案の履行に関する事項 受注者の責めにより、競争に係る技術提案内容が履行されない場合は、契約違反行為に該当することから、違約金及び指名停止等の措置を講じることがある。
ただし、技術提案の設計において、発注者と協議のうえ、発注者が技術提案を不履行とする旨を指示した場合、又は施工条件の変更、災害により受注者の責めにも帰すことができない理由による技術提案の不履行については、この限りではない。
4 入札手続等
(1) 担当部局 〒060―8506北海道札幌市中央区北2条西19丁目 📍 北海道開発局札幌開発建設部契約企画課上席専門官 電話011―611―0309(内線3244)
(2) 入札説明書の交付期間及び交付方法 令和6年10月9日 (2024年10月9日)から令和6年12月2日 (2024年12月2日)までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、午前9時から午後5時(最終日は申請書、資料及び技術提案書の受付締切予定時刻である午前11時)まで、電子入札システムにより交付する。ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためCD―R及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形2号封筒とする。)を同封し、下記に持参、簡易書留(提出期間内必着。)又は託送(簡易書留と同等のものに限る。提出期間内必着。)により申し込むこと。申込み受付後、交付する。
(3) 交付日時 上記に同じ
(4) 交付場所 上記4?に同じ
(5) 申請書、資料及び技術提案書の提出期間及び提出方法 令和6年10月9日 (2024年10月9日)午前9時から令和6年12月2日 (2024年12月2日)午前11時までに、原則として電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、上記4?の申込先へ、持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金 技術協力業務は免除。建設工事は納付(保管金の取扱店 日本銀行札幌東代理店)。
ただし、利付国債の提供(取扱官庁 北海道開発局札幌開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁北海道開発局札幌開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、履行保証保険契約の締結を行い、又は公共工事履行保証証券による保証を付した場合は、契約保証金を免除する。
(3) 技術提案書の無効 優先交渉権者の選定の時において、本公示に示した競争参加資格のない者が提出した技術提案書及び申請書等に虚偽の記載をした者の技術提案書は無効とする。
(4) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、資料の差し替えは認められない。
(5) 手続きにおける交渉の有無 無。
(6) 契約書作成の要否 要。
(7) 一般競争(指名競争)参加資格又は特定建設工事共同企業体の資格の決定を受けていない者の参加については、上記2?に掲げる一般競争参加資格の決定を受けていない者又は特定建設工事共同企業体の資格の決定を受けていない者も上記4?により申請書、資料及び技術提案書を提出することができるが、本案件に参加するためには、優先交渉権者の選定時において、上記2?に掲げる北海道開発局における工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資格又は特定建設工事共同企業体の資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
当該一般競争参加資格の決定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月29日 (2024年3月29日)付け北海道開発局長公示)別記に掲げる当該者の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書、資料及び技術提案書を提出したときに限り、北海道開発局札幌開発建設部契約企画課(〒060―8506北海道札幌市中央区北2条西19丁目 📍 電話011―611―0309)においても当該一般競争参加資格の決定に係る申請を受け付ける。
(8) 契約締結後のVE提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は、特記仕様書等による。
(9) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 有(随意契約により締結する予定の工事の範囲等は、入札説明書参照のこと。)。
また、随意契約により締結する予定の工事においては、本工事で合意した単価を積算で使用するものとする。
(10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4?に同じ。
(11) 詳細は、入札説明書による。