大阪大学(豊中)豊中アゴラ(仮称)整備事業

ID: 687403 種別: 競争参加資格に関する公示

基本情報

調達機関および所在地
国立大学法人大阪府
公示日
2024年10月08日
公示の種類
競争参加資格に関する公示
機関名詳細および所在地詳細
 国立大学法人大阪大学総長 西尾章治郎 

詳細情報

競争参加者の資格に関する公示
 大阪大学(豊中)豊中アゴラ(仮称)整備事業に係る特定建設工事共同企業体の一般競争参加資格審査申請について
 標記について、下記要領により特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の一般競争参加資格審査申請を受け付けることとしたので、希望者は申請されたく、公示する。
 令和6年 10 月8日
 国立大学法人大阪大学総長 西尾章治郎 
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 27
1 工事概要等
 (1) 工事名 大阪大学(豊中)豊中アゴラ(仮称)整備事業
 (2) 工事場所大阪府豊中市待兼山町1―1(国立大学法人大阪大学豊中団地構内) 📍
 (3) 履行期限 令和10年3月31日 (2028年3月31日)まで予定(受注者との協議による)
 (4) 工事概要 建築工事、電気設備工事、衛生設備工事、空調設備工事、外構工事、その他要求水準書等に記載の工事
2 共同企業体一般競争参加資格審査申請書の受付期間及び提出方法
 令和6年10月23日 (2024年10月23日)(水)から令和6年10月29日 (2024年10月29日)(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで。
 下記3に持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)すること。
3 共同企業体一般競争参加資格審査申請書の受付場所 〒565―0871大阪府吹田市山田丘1番1号 📍 国立大学法人大阪大学
 担当部署名 施設部企画課施設経理係
 電話06―6879―7116
4 提出書類 特定建設工事共同企業体の一般競争参加資格審査申請書(建設工事)他
5 共同企業体の構成員の数、資格要件等 次に掲げる条件をすべて満たしている者により構成される共同企業体であること。
 (1) 国立大学法人大阪大学契約規則第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。
 (2) 文部科学省において令和5・6年度の建築一式工事、電気工事又は管工事のいずれかの一般競争参加者の資格(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競争参加者の資格をいう。)を有し、「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日 (2001年1月6日)文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより算定した点数(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の点数)が、1,200点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては1,000点)以上であること。
 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(?の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
 (4) 共同企業体代表者にあっては、平成21年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した次の同種工事の実施設計実績並びに施工実績を有すること。(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。ただし施工のみの実績の場合は、下記の同種工事の実施設計実績を有する設計事務所と共同企業体を組成すること。同種工事とは、建築工事(工事内容は問わない)で、次に掲げる(イ)から(ロ)の要件を全て満たす工事とする。
 (イ) 国交省告示第8号別添二 「類型八 専門的教育・研究施設第2類に該当する大学(実験施設等を有するもの)、専門学校(実験施設等を有するもの)、研究所等」
 (ロ) 延べ面積 7,500?以上
 ただし、上記(イ)(ロ)はすべて同一建築物の実績であること。
 (5) 共同企業体代表者にあっては、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による一級建築士事務所の登録を受けており、且つ建築一式工事の特定建設業の許可を受けていること。また、一級建築士事務所の登録及び特定建設業の許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の設計及び施工実績を有し、確実かつ円滑な施工が確保できると認められる場合においては、当該営業年数が5年未満であっても同等として取り扱うことができるものとする。
 (6) 共同企業体の代表者以外のうち、施工業務を担当する構成員にあっては、建築一式工事、電気設備工事または管工事のいずれかについて、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第6項の特定建設業又は一般建設業の許可を受けていること。また、建設業の許可を有してからの営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工又は設計の実績を有し、確実かつ円滑な施工が確保できると認められる場合においては、当該営業年数が5年未満であっても同等として取り扱うことができるものとする。
 設計事務所と共同企業体を組成する場合にあっては、当該設計事務所は建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による一級建築士事務所の登録を受けており、且つ登録してからの営業年数が5年以上であること。ただし、相当の設計の実績を有し、確実かつ円滑な設計が確保できると認められる場合においては、当該営業年数が5年未満であっても同等として取り扱うことができるものとする。
 (7) 共同企業体の構成員数は、甲型共同企業体の場合、2又は3社、乙型共同企業体の場合は制限なしとする。
 (8) 共同企業体の結成方法は、自主結成とすること。
 (9) 甲型共同企業体の場合、構成員の最小出資比率は、均等割の10分の6を下回らない範囲とすること。
 (10) 共同企業体の代表者は、施工能力が最大で、かつ、甲型共同企業体においては出資比率が構成員中最も高い者とすること。
 (11) 下記に掲げる資格を有する配置担当技術者を当該工事に配置できること。
 ・統括責任者
 【役割】設計と施工の相互調整・統括
 【必要な資格】一級建築士又は1級建築施工管理技士
 ※共同企業体の場合は、共同企業体の代表者の所属であること。
 ・設計管理技術者
 【役割】設計業務の責任者
 【必要な資格】一級建築士
 ・設計 建築(総合)主任技術者
 【役割】設計業務における建築(総合)分野の主たる技術者
 【必要な資格】一級建築士
 ・設計 建築(構造)主任技術者
 【役割】設計業務における構造分野の主たる技術者
 【必要な資格】構造設計一級建築士
 ・設計 電気設備主任技術者
 【役割】設計業務における電気設備工事分野の主たる技術者
 【必要な資格】設備設計一級建築士、一級建築士又は建築設備士かつ、電気及び機械設備のいずれかは、設備設計一級建築士とする。
 ・設計 機械設備主任技術者
 【役割】設計業務における機械設備工事分野の主たる技術者
 【必要な資格】設備設計一級建築士、一級建築士又は建築設備士かつ、電気及び機械設備のいずれかは、設備設計一級建築士とする。
 ・現場代理人
 【役割】施工業務の責任者
 【必要な資格】一級建築士又は1級建築施工管理技士
 ※共同企業体の場合は、共同企業体の代表者の所属であること。
 ・監理技術者(共同企業体の代表者以外の構成員にあっては主任技術者)
 【役割】施工業務の技術面の責任者
 【必要な資格】一級建築士、1級建築施工管理技士、1級電気工事施工管理技士又は1級管工事施工管理技士
 ・施工 建築主任担当者
 【役割】施工業務における建築分野の主たる技術者
 【必要な資格】1 級建築施工管理技士
 ・施工 電気設備主任担当者
 【役割】施工業務における電気設備分野の主たる技術者
 【必要な資格】1級電気工事施工管理技士
 ・施工 機械設備主任担当者
 【役割】施工業務における機械設備分野の主たる技術者
 【必要な資格】1級管工事施工管理技士
 (1) 各配置技術者の兼任については、下記のとおりとする。
 (イ) 統括責任者と設計管理技術者の兼任は認めるものとする。
 (ロ) 統括責任者と現場代理人の兼任は認めるものとする。
 (ハ) 監理技術者と現場代理人、又は監理技術者と施工 建築主任担当者の兼任は認めるものとする。
 (ニ) 設計管理技術者と設計 建築(総合)主任技術者の兼任は認めるものとする。
 (ホ) 施工 電気設備主任担当者と施工 機械設備主任担当者の兼任は認めるものとする。
 (ヘ) 3つ以上の兼任は不可とする。
 (2) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
 (3) 統括責任者、設計管理技術者、設計 建築(総合)主任技術者、現場代理人、監理技術者、施工 建築主任担当者、施工 電気設備主任担当者、施工 機械設備主任担当者は、参加者の構成員となる企業と直接的かつ恒常的な雇用関係として、3ヶ月以上の雇用関係があること。
 (12) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は国立大学法人大阪大学から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日 (2006年1月20日)付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
6 認定資格有効期間 認定の日から当該工事の完成後3か月を経過する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結されるまでとする。
7 その他
 (1) 共同企業体の名称は、「〇〇・△△・ □ □特定建設工事共同企業体」とする。
 (2) 同一の者が二以上の特定共同企業体の構成員となって申請することはできない。

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