国道171号幸電線共同溝PFI事業
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (大阪府)
- 公示日
- 2024年08月20日
- 公示の種類
- 入札公告(建設工事)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 担当官 近畿地方整備局長 長谷川朋弘
詳細情報
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和6年8月 20 日
支出負担行為担当官
近畿地方整備局長 長谷川朋弘
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27
1 事業概要
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 事業名称 国道171号幸電線共同溝PFI事業
(3) 事業の対象となる公共施設等の種類 電線共同溝(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第9号に定める電線共同溝(道路の附属物))、道路(車道、歩道等)、道路附属物等(道路照明、防護柵等)
(4) 事業場所
(5) 所在地 大阪府高槻市朝日町?富田丘町
(6) 事業対象 一般国道171号
(7) 延長 約2.0?(道路延長:約1.0?)
(8) 事業内容 本事業は、道路の防災性の向上、安全で快適な通行空間の確保、良好な景観の形成や観光振興の観点から、電線共同溝の整備により無電柱化を行うものであり、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することで、効率的かつ効果的な事業実施を図ることを目的として行うものである。
また、本事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条の規定に基づき、特定事業として選定された事業として、民間事業者が、BTO(Build―Transfer―Operate)方式により、電線共同溝等の設計及び工事(以下あわせて「整備」という。)並びに、電線共同溝の維持管理を行うものである。
特定事業として民間事業者が実施する業務は、以下のとおりである。主な業務を示すが、より詳細な業務内容については、「国道171号幸電線共同溝PFI事業事業契約書(案)」(以下「事業契約書(案)」という。)(添付1)及び「国道171号幸電線共同溝PFI事業要求水準書」(以下「要求水準書」という。)(添付2)を参照すること。
(9) 調査・設計業務
(ア) 事前調査業務(現地踏査、試掘調査)
(イ) 詳細設計業務
(ウ) 調整マネジメント業務(設計段階)
(10) 工事業務
(ア) 既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務
※道路管理者以外が所有する既存支障施設は含まない。
(イ) 工事業務(電線共同溝、道路、道路附属物の整備)
※電線の入線工事及び既存電柱・電線の撤去は業務に含まない。
(ウ) 調整マネジメント業務(工事段階)
(エ) 本事業で整備する施設の所有権移転業務
(11) 工事監理業務
(ア) 工事監理業務
(12) 維持管理業務
(ア) 点検・補修業務
(イ) 台帳作成・管理業務
(ウ) 調整マネジメント業務(維持管理段階)
(13) 事業期間 事業契約締結日から令和30年3月31日 (2048年3月31日)まで
(14) 賃上げ加算措置 本事業は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う事業である。
2 応募者の競争参加資格要件
(1) 応募者の構成
(2) 応募者は、1?に掲げる業務を実施することを予定する単独企業(以下「応募企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下「応募グループ」という。)であること。
(3) 応募グループの場合は、構成される企業(以下「構成員」という。)の中から代表となる企業(以下「代表企業」という。)を定め、当該代表企業が応募手続を行うこと。なお、応募企業の場合は代表企業を兼ねるものとし(以降、代表企業には応募企業を含む。)、構成員のうち、代表企業以外の企業を構成企業又は協力企業という。
また、SPCを設立する場合、応募グループの構成員は以下の定義により分類される。
(ア) 代表企業:SPCから直接業務の受託・請負をし、かつSPCに出資する企業のうち、構成員を代表し入札手続きを行う者
(イ) 構成企業:SPCから直接業務の受託・請負をし、かつSPCに出資する企業
(ウ) 協力企業:SPCから直接業務の受託・請負をし、かつSPCには出資しない企業
(4) 協力企業についても、入札参加表明書の提出時に協力企業として明記すること。
(5) 応募企業又は応募グループは、契約締結までに本事業を行うためのSPCを会社法に基づく株式会社(平成17年法律第86条)として設立することを基本とする。なお、応募企業又は応募グループの全ての構成員が一定の要件を満たす場合はこの限りではない。一定の要件とは、次の(ア)から(ウ)の要件を全て満たす場合をいい、この要件を満たしたSPCを設立しない場合、応募グループのうちで代表企業以外の者は構成企業とする。
(ア) 直近3期が債務超過でないこと。
(イ) 経常収支が3期連続で赤字でないこと。
(ウ) 3期以上の決算を迎えていること。
(6) SPCへの出資については、次の(ア)から(ウ)までの要件を満たすこと。
(ア) 代表企業及び構成企業の保有する、SPCの株主総会における議決権の合計が、全議決権の2分の1を超えること。
(イ) 代表企業の議決権保有割合が株主中唯一最大となること。
(ウ) SPCの株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまでSPCの株式を保有することとし、近畿地方整備局の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならないこと。
(7) 応募にあたり、代表企業、構成企業又は協力企業それぞれが、1?に掲げる業務のうち、いずれを実施するかを明らかにすること。なお、一者が複数の業務を兼ねて実施すること又は業務範囲を明確にした上で各業務を複数の者で分担することは差し支えない。ただし、同一の者又は相互に資本関係又は人的関係において関連のある者が1?ウに掲げる工事監理業務と1?イに掲げる工事業務のうち(ア)既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務及び(イ)工事業務を兼務して実施することはできない。また、応募企業の場合は、1?ウに掲げる工事監理業務を資本関係又は人的関係において関連のない者に委託すること。
(8) 代表企業、構成企業又は協力企業の変更は認めない。ただし、第二次審査資料の提出期限までに代表企業、構成企業又は協力企業を変更せざるを得ない事情が生じた場合は、近畿地方整備局と協議するものとし、近畿地方整備局が変更を認めた場合はこの限りではない。
(9) 代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかが、他の代表企業、構成企業又は協力企業でないこと。
(10) 代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかと資本関係又は人的関係において関連のある者が、他の代表企業、構成企業又は協力企業でないこと。
(11) 上記カ、ケにおいて、「資本関係又は人的関係において関連のある者」について、詳細は入札説明書による。
(12) 応募者共通の参加資格要件 代表企業及び構成企業並びに協力企業は、次のアからクまでの要件を満たさなければならない。
(13) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(14) PFI法第9条の規定に該当しない者であること。
(15) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、近畿地方整備局が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていれば、本要件を満たしている者とする。)
(16) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(17) 第一次審査資料(以下「参加表明書等」という。)の提出期限の日から開札の日までの期間に、近畿地方整備局長から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(令和2年12月25日 (2020年12月25日)付け国会公契第22号)に基づく指名停止を受けていないこと。また、「地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成10年8月5日 (1998年8月5日)付け建設省厚契発第33号)及び「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月29日 (2002年10月29日)付け国官会第1562号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(18) 本事業に係るアドバイザー業務(大阪国道管内電線共同溝事業支援業務)に携わったパシフィックコンサルタンツ株式会社及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(大阪国道管内電線共同溝事業支援業務を担当した弁護士に限る)あるいはこれらの者と資本関係又は人的関係において関連のある者でないこと。
(19) 有識者委員会の委員及び委員以外の者で有識者委員会において出席及び意見を求められた者が属する企業又はその企業と資本関係又は人的関係においての関連のある者でないこと。
(20) 上記カ及びキにおいて、「資本関係又は人的関係においての関連のある者」とは、上記?コに同じ。ただし、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(大阪国道管内電線共同溝事業支援業務を担当した弁護士に限る)との関係については、「一方の会社等の役員」を「アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(大阪国道管内電線共同溝事業支援業務を担当した弁護士に限る)」と読み替える。
(21) 設計企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1?アに掲げる調査・設計業務を実施する者(以下「設計企業」という。)は、次のアからエまでの要件を満たさなければならない。ただし、調整マネジメント業務(設計段階)のみを実施する者はこの限りでなく、次のイ又は事業監理業務の
実績を有する者若しくは2?に掲げる工事企業の参加資格要件イを満足する者であれば良いものとする。
(22) 近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づき一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
(23) 次のいずれかの実績を有すること。ただし、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成26年度以降公示日までに完了した業務(発注者から直接請け負った者として実施した業務)とする。また、上記の期間に1年以上の産前・産後・育児休業、介護休業及び傷病休業(以下「長期休暇」という。)を取得した場合は、長期休暇期間に相当する期間を実績として求める期間に加えることができる。なお、実績として求める期間に加える場合、期間は年単位とし、1年未満は切り捨てとする。なお、公示日までに完了予定であった業務が「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について」(以下「コロナ通知」という。)に基づき一時中止等を行ったことにより、公示日までに完了しなかった場合においても、実績として認める。ただし、コロナ通知に基づく一時中止等の実施以降、新たな理由により履行期間を延長した場合は、業務完了までは実績として認めない。
(ア) 電線共同溝の実施(詳細)設計業務
(イ) 電線共同溝の基本(概略・予備)設計業務
※共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上であること。
(24) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を配置できること。
(ア) 管理技術者は次のいずれかの資格を有すること。
(25) 技術士(総合技術監理部門:建設―道路、建設部門:道路)
(26) 国土交通省登録技術者資格(施設分野:道路―業務:計画・調査・設計)
(27) 土木学会認定技術者(特別上級土木、上級土木、1級土木)(設計)
(イ) 次のいずれかの実績を有すること。ただし、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成26年度以降公示日までに完了し、引渡済みの業務の実績を有する者とする。また、上記の期間に長期休暇を取得した場合は、長期休暇期間に相当する期間を実績として求める期間に加えることができる。なお、実績として求める期間に加える場合、期間は年単位とし、1年未満は切り捨てとする。なお、公示日までに完了予定であった業務がコロナ通知に基づき一時中止等を行ったことにより、公示日までに完了しなかった場合、当該業務は公示日までに完了したものとし、実績として認める。ただし、コロナ通知に基づく一時中止等の実施以降、新たな理由により履行期間を延長した場合は、業務完了までは実績として認めない。
(28) 電線共同溝の実施(詳細)設計業務
(29) 電線共同溝の基本(概略・予備)設計業務
(ウ) 外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相応又はRCCM相当との旧建設大臣認定(建設経済局)又は国土交通大臣認定(総合政策局又は土地・建設産業局)を受けている必要がある。なお、参加表明書等の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書等を提出することができるが、この場合、参加表明書等提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名されるためには競争参加資格確認結果の通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。参加表明書等の提案内容に記載した配置予定技術者の配置ができなくなった場合は、第二次審査提出書類の提出前においては、以降の手続きに参加をしないもしくは直ちに辞退を行うこと。また、落札者決定までの期間においては、直ちにその旨を3?に記載の担当部局まで通知すること。万一これらの行為を行わずに入札した者に対しては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(30) 上記イ、ウの(イ)の実績として挙げた業務実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(いずれも開発建設部関係事務所を含み、港湾空港関係を除く。)が発注した業務に係る実績である場合にあっては、業務評定点が60点未満のものは、実績として認めない。
(31) 参加表明書等の提案内容に記載した配置予定技術者の配置ができなくなった場合は、第二次審査提出書類の提出前においては、以降の手続きに参加をしないもしくは直ちに辞退を行うこと。また、落札者決定までの期間においては、直ちにその旨を3?に記載の担当部局まで通知すること。万一これらの行為を行わずに入札した者に対しては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(32) 工事企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1?イに掲げる工事業務を実施する者(以下「工事企業」という。)は、次のアからウまでの要件を満たさなければならない。調整マネジメント業務(工事段階)、本事業で整備する施設の所有権移転業務を実施する者はこの限りでなく、次のイの要件又は2?に掲げる設計企業の参加資格要件イを満たせば良いものとする。
(33) 近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格のうち、「一般土木工事」に認定されている者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続きに基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
(34) 平成21年度以降に元請けとして、下記の条件を満足する同種工事を施工した実績を有すること。甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。
(ア) 電線共同溝又は情報ボックス若しくは電線類の地中化工事の施工実績
(イ) 供用中の道路法上の道路(国道・都道府県道・市町村道のいずれか)で、交通規制を伴う工事の施工実績
(ウ) 上記(ア)、(イ)は同一工事の施工実績を有すること。
なお、当該実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事務所を含む。)の発注した工事に係る実績である場合にあっては、評定点が65点未満のものは、実績として認めない。また、低入札工事にあっては工事成績評定点が70点未満でないことで実績とする。
(35) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を当該業務に専任で配置できること。なお、第一次審査資料の提出時に配置予定技術者の候補者を特定できない場合は、複数の候補者とすることができるが、下記の基準を満たすことが確認できない候補者がいた場合は、その候補者以外の者を配置予定技術者とすることで競争参加資格を認めるものとする。
(ア) 次に掲げる資格を有する配置予定技術者(監理技術者又は主任技術者)であること。
(監理技術者を配置する場合)
(36) 1級土木施工管理技士
(37) 1級建設機械施工管理技士
(38) 技術士 建設部門、農業部門(農業土木、農業農村工学)、森林部門(森林土木)、水産部門(水産土木)、総合技術監理部門(建設部門、農業土木、農業農村工学、水産土木、森林土木)
(39) 1級土木施工管理技士と同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者。国土交通大臣が認定した者とは、指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した者、もしくは国土交通大臣が定める考査に合格した者をいう。
(主任技術者を配置する場合)
(40) 1級又は2級土木施工管理技士(種別は「土木」に限る。)
(41) 1級又は2級建設機械施工管理技士
(42) 技術士 建設部門、農業部門(農業土木、農業農村工学)、森林部門(森林土木)、水産部門(水産土木)、総合技術監理部門(建設部門、農業土木、農業農村工学、水産土木、森林土木)
(43) 1級土木施工管理技士と同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者。国土交通大臣が認定した者とは、指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した者、もしくは国土交通大臣が定める考査に合格した者をいう。
(イ) 平成21年度以降に元請けとして、同種工事(2?イに掲げる工事)の経験を有する者であること(甲型共同企業体構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての経験は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の経験は認められない。)。
・上記の期間に長期休暇を取得した場合は、長期休暇期間に相当する期間を経験として評価する期間に加えることができる。なお、長期休暇を取得した期間に相当する期間を、経験として評価する期間に加える場合、期間は年単位とし、1年未満は切り捨てとする。
・同種工事の経験が、国土交通省大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の工事(いずれも港湾空港関係を除く。)である場合は、工事成績評定点が65点未満でないことで経験とする。
・低入札工事にあっても同様に工事成績評定点が65点未満でないことで経験とする。
・申請書及び資料の提出期限の日までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事がコロナ通知に基づく一時中止等を行ったことにより、申請書及び資料の提出期限の日までに完成し、引渡しが完了していない場合においても経験として認める。ただし、コロナ通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで経験として認めない。
・同種工事の経験として記載した工事の工期に対して従事期間が短い場合については、明示した同種工事の経験を満たしていることが証明できる資料(最終の実施工程表等)を提出すること。
(ウ) 配置予定技術者にあっては、参加表明書提出期限日以前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係が必要である。
(エ) 配置予定技術者は、建設業法第7条第2号及び第15条第2号に定められた技術者(営業所専任技術者)でないこと。
(オ) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(カ) 上記(ア)から(オ)までについて確認出来る書類を添付すること。その添付がされない場合は、本競争に参加できないことがある。
(キ) 配置予定技術者については、同一の技術者を重複して他の工事等の候補者とすることは差し支えないが、他の工事等を落札したこと及びその他やむを得ない理由(死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等)により、配置予定技術者を当該工事業務の現場に配置できなくなった場合は、入札前においては直ちに入札の辞退を行うこと。万一これらの行為を行わずに入札した者に対しては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。また、入札後から落札者の決定前において他の工事等を落札したこと及びその他のやむを得ない理由(死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等)により、配置予定技術者を当該工事業務に配置できなくなった場合は、直ちにその旨を3?の担当部局に通知すること。万一落札者の決定までに当該通知を行わなかった者に対しては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(44) 工事監理企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1?ウに掲げる工事監理業務を実施する者(以下「工事監理企業」という。)は、次の要件を満たさなければならない。
(45) 近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。
(46) 平成26年度以降に、道路工事に関する工事監督支援業務の実績を有すること。なお、当該実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事務所を含む。)の発注した業務に係る実績である場合にあっては、評定点が60点未満のものは、実績として認めない。
(47) 維持管理企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち1?エに掲げる維持管理業務を実施する者(以下「維持管理企業」という。)は、次のアからウまでの要件を満たさなければならない。ただし、点検業務のみを実施する者は次のア及びイの要件を、台帳作成・管理業務のみを実施する者は次のアの要件を、補修業務のみを実施する者は次のウの要件を満たせば良いものとする。また、調整マネジメント業務(維持管理段階)のみを実施する者はこの限りでなく、2?に掲げる応募者共通の参加資格要件を満たせば良いものとする。
(48) 近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。なお、当該一般競争(指名競争)参加資格を認定されていない者は開札日までに認定を受けること。
(49) 平成26年度以降に完了した、国及び地方公共団体発注による道路構造物保守点検業務の実績を有していること。
(50) 近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格のうち、「アスファルト舗装工事」若しくは「維持修繕工事」の認定を受けていること。
3 入札手続等
(1) 担当部局 国土交通省近畿地方整備局総務部契約課契約第二係
住所:〒540―8586大阪府大阪市中央区大手前3―1―41大手前合同庁舎8階 📍
TEL:06―6942―1141
FAX:06―6943―7834
Mail:kkr-keiyaku-renraku@mlit.go.jp
(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法
交付期間 令和6年8月20日 (2024年8月20日)から令和6年11月19日 (2024年11月19日)まで。
交付場所及び方法 国土交通省近畿地方整備局ホームページにて交付する。なお、本入札公告及び入札説明書については、上記3?で書面により交付する。
(3) 第一次審査資料の受付
提出期間 令和6年8月20日 (2024年8月20日)から令和6年9月17日 (2024年9月17日)までの「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年法律第31号)第1条1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、午前9時15分から午後6時00分まで。ただし、提出締切最終日は正午までとする。
提出場所 3?の担当部局
提出方法 持参すること。郵送又は電送による提出は認めない。
提出書類 「国道171号幸電線共同溝PFI事業様式集及び記載要領(以下「様式集」という。)(添付3)に従い作成すること。
(4) 入札書及び第二次審査提出書類の提出
提出期間 令和6年11月19日 (2024年11月19日)までの休日を除く毎日、午前9時15分から午後6時00分まで。ただし、提出締切最終日は正午までとする。
提出場所 3?の担当部局
提出方法 持参すること。郵送又は電送による提出は認めない。
提出書類 「様式集」(添付3)に従い作成すること。なお、賃上げの実施に関する評価で加点を希望する場合は、下記アのとおり。
(5) 賃上げの実施に関する評価
(ア) 本評価項目で加点を希望する入札参加者は、「様式集」(添付3)の様式F―1又はF―2の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を提出すること。表明書は加点を希望する案件ごとに作成する必要はなく、提出する際は表明書の写しで良い。なお、応募グループが加点を受けるには各構成員による表明が必要である。また、中小企業等については、表明書と合わせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。なお、「中小企業等」とは、法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第2項又は第3項に該当する者のことをいう。ただし、同条第5項に該当するものは除く。「大企業」はそれ以外の者のことをいう。
(イ) なお、経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。
(ウ) 賃上げの実施に関する評価項目で加点を受けた落札者に対しては、落札者が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、当該落札者の事業年度等が終了した後、速やかに契約担当官等が確認を行う。本評価項目で加点を受けた落札者は、以下に示す書類を事業年度等が終了した後、以下に定める期限までに提出すること。
(6) 事業年度単位での賃上げを表明した場合
(7) 確認方法:賃上げを表明した事業年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(添付11)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行う。なお、中小企業等にあっては「合計額」で比較を行う。
(8) 提出書類:賃上げを表明した事業年度及びその前年度の「法人事業概況説明書」。
(9) 提出期限:賃上げ実施期間終了月の月末から3か月以内とする。ただし、次に掲げる場合には、それぞれに定める期限とする。
・法人事業概況説明書を提出する場合であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第75条の2の規定により、法人税申告書等の提出期限の延長を行う場合は、同条の規定により延長された法人税申告書等の提出期限
・事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了月の月末から3か月以内
(10) 暦年単位での賃上げを表明した場合
(11) 確認方法:賃上げを表明した年とその前年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(添付12)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「〓俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較することにより行う。なお、中小企業等にあっては「支払金額」で比較を行う。
(12) 提出書類:賃上げを表明した年及びその前年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」
(13) 提出期限:賃上げ実施期間終了月の月末から3か月以内とする。
※上記a、bの提出書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は添付13のとおりである。
(14) 提出場所及び提出方法 提出場所及び提出方法の詳細は、表明書記載の事業年度等が終了する2週間程度前に、別途連絡する。
(15) 賃上げ基準に達していない場合等の減点 上記の期限までに書類が提出されない場合、上記の確認を行った結果、加点を受けた落札者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間に、政府調達の総合評価落札方式による入札公告(公示を含む。)が行われる入札に参加する場合、総合評価の加算点から本取組みにより加点された割合よりも大きな割合(1点大きな配点)の減点を行う。ただし、以下の例に示すような天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった者については、減点措置を課さないこととする。
(16) 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定に基づき指定された特定非常災害であって、同法に基づく特別措置の適用対象となる地域に主たる事業所が所在する企業については特別措置が適用される期間は減点措置を課さないこととする。
(17) 各種経済指標の動向等を踏まえ、平成20年のいわゆる「リーマンショック」と同程度の経済状況と認められる場合においては、全国において減点措置を課さないこととする。
(18) ?及び?に該当しない場合であっても、次のような自らの責によらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類※とともに従業員が署名又は記名・捺印した理由書の提出があり、契約担当官等が必要ないと認める場合には減点措置を課さないこととする。
・自然災害(風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等)や人為的な災害(火災等)等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期間不可能となった場合
・主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合
・資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合など
※「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定しているが、これに限らない。
※個別具体の天災事変等が?及び?に相当すると認められるかどうかについては、別途周知する。
※?から?は例示であり、これ以外の事象等についても別途周知する可能性がある。なお、応募グループの場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む応募グループに対して行う。
(19) 開札
日時 令和7年1月31日 (2025年1月31日)11時00分
場所 〒540―8586大阪府大阪市中央区大手前3―1―41 📍 国土交通省近畿地方整備局大手前合同庁舎10階入札室
4 総合評価に関する事項
(1) 入札参加者は入札書及び事業計画書をもって入札し、入札価格が予定価格の範囲内である者のうち、以下の?によって得られる内容点と価格点の合計(以下「総合評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(2) 入札参加者からの事業提案を「事業者選定基準」(添付7)に基づき審査する。ただし、事業提案に要求範囲外の提案が記載されていた場合、その部分は採点対象としない。
(3) 事業提案が要求水準をすべて充足しているかについて審査を行い、事業提案がすべての要求水準を充足している場合は合格とし、一項目でも充足しない場合は失格とする。
(4) 事業提案のうち近畿地方整備局が特に重視する項目(内容点項目)について、その提案が優れていると認められるものは、その程度に応じて内容点(最高点665点)を付与する。
(5) 賃上げの実施に関する項目(内容点項目)として内容点(最高点35点)を付与する。
(6) 入札価格が最低である者を第1位とし、価格点の満点である300点を付与する。その他の入札参加者の価格点は、第1位の入札価格(最低入札価格)と当該入札参加者の入札価格(当該入札価格)との比率により算出する。
(7) 上記?おいて、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
5 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金 免除する。
(3) 契約保証金 納付する。
近畿地方整備局は、事業契約に基づいてPFI事業者が実施する本事業の履行を確保するため、以下のアからウのいずれかの方法による事業契約の保証を求めることを予定している。
(4) 会計法第29条の9第1項に基づく契約保証金の納付。
(5) 会計法第29条の9第2項に基づく契約保証金に代わる有価証券その他の担保の提供として次に掲げるもの。
(ア) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供。
(イ) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、国が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証。
(6) 会計法第29条の9第1項ただし書きに基づく契約保証金の納付に代わる担保の提供として次に掲げるもの。
(ア) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結。なお、契約保証金の金額、保証金額又は保険金額は、設計費、建設工事費及び工事監理費に相当する合計額の10分の1以上とする。
(7) 入札の無効
(8) 入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札。
(9) 委任状を持参しない代理人のした入札。
(10) 入札参加表明書に記載された入札参加者の代表企業以外の者のした入札。
(11) 入札参加表明書その他の一切の提出した書類に虚偽の記載をした者のした入札。
(12) 記名押印を欠く入札。
(13) 金額を訂正した入札。
(14) 誤字、脱字等により意思表示が不明確である入札。
(15) 明らかに連合によると認められる入札。
(16) 同一事項の入札について他の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札。
(17) その他入札説明書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札。
(18) 落札者の決定方法 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第91条第2項)第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、入札説明書で指定する性能等の要求水準を満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。
(19) 手続における交渉の有無 無。
(20) 本事業に係る業務以外で、本事業に直接関連する業務に関する他の契約を本事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。
(21) 事業提案のヒアリングを実施する。
(22) 関連情報を入手するための紹介窓口 上記3?に同じ。
(23) 一般競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2?ア、2?ア、2?ア又は2?ア及びウに掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3?により申請書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(24) 詳細は入札説明書による。
次のとおり一般競争入札に付します。
令和6年8月 20 日
支出負担行為担当官
近畿地方整備局長 長谷川朋弘
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27
1 事業概要
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 事業名称 国道171号幸電線共同溝PFI事業
(3) 事業の対象となる公共施設等の種類 電線共同溝(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第9号に定める電線共同溝(道路の附属物))、道路(車道、歩道等)、道路附属物等(道路照明、防護柵等)
(4) 事業場所
(5) 所在地 大阪府高槻市朝日町?富田丘町
(6) 事業対象 一般国道171号
(7) 延長 約2.0?(道路延長:約1.0?)
(8) 事業内容 本事業は、道路の防災性の向上、安全で快適な通行空間の確保、良好な景観の形成や観光振興の観点から、電線共同溝の整備により無電柱化を行うものであり、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することで、効率的かつ効果的な事業実施を図ることを目的として行うものである。
また、本事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条の規定に基づき、特定事業として選定された事業として、民間事業者が、BTO(Build―Transfer―Operate)方式により、電線共同溝等の設計及び工事(以下あわせて「整備」という。)並びに、電線共同溝の維持管理を行うものである。
特定事業として民間事業者が実施する業務は、以下のとおりである。主な業務を示すが、より詳細な業務内容については、「国道171号幸電線共同溝PFI事業事業契約書(案)」(以下「事業契約書(案)」という。)(添付1)及び「国道171号幸電線共同溝PFI事業要求水準書」(以下「要求水準書」という。)(添付2)を参照すること。
(9) 調査・設計業務
(ア) 事前調査業務(現地踏査、試掘調査)
(イ) 詳細設計業務
(ウ) 調整マネジメント業務(設計段階)
(10) 工事業務
(ア) 既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務
※道路管理者以外が所有する既存支障施設は含まない。
(イ) 工事業務(電線共同溝、道路、道路附属物の整備)
※電線の入線工事及び既存電柱・電線の撤去は業務に含まない。
(ウ) 調整マネジメント業務(工事段階)
(エ) 本事業で整備する施設の所有権移転業務
(11) 工事監理業務
(ア) 工事監理業務
(12) 維持管理業務
(ア) 点検・補修業務
(イ) 台帳作成・管理業務
(ウ) 調整マネジメント業務(維持管理段階)
(13) 事業期間 事業契約締結日から令和30年3月31日 (2048年3月31日)まで
(14) 賃上げ加算措置 本事業は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う事業である。
2 応募者の競争参加資格要件
(1) 応募者の構成
(2) 応募者は、1?に掲げる業務を実施することを予定する単独企業(以下「応募企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下「応募グループ」という。)であること。
(3) 応募グループの場合は、構成される企業(以下「構成員」という。)の中から代表となる企業(以下「代表企業」という。)を定め、当該代表企業が応募手続を行うこと。なお、応募企業の場合は代表企業を兼ねるものとし(以降、代表企業には応募企業を含む。)、構成員のうち、代表企業以外の企業を構成企業又は協力企業という。
また、SPCを設立する場合、応募グループの構成員は以下の定義により分類される。
(ア) 代表企業:SPCから直接業務の受託・請負をし、かつSPCに出資する企業のうち、構成員を代表し入札手続きを行う者
(イ) 構成企業:SPCから直接業務の受託・請負をし、かつSPCに出資する企業
(ウ) 協力企業:SPCから直接業務の受託・請負をし、かつSPCには出資しない企業
(4) 協力企業についても、入札参加表明書の提出時に協力企業として明記すること。
(5) 応募企業又は応募グループは、契約締結までに本事業を行うためのSPCを会社法に基づく株式会社(平成17年法律第86条)として設立することを基本とする。なお、応募企業又は応募グループの全ての構成員が一定の要件を満たす場合はこの限りではない。一定の要件とは、次の(ア)から(ウ)の要件を全て満たす場合をいい、この要件を満たしたSPCを設立しない場合、応募グループのうちで代表企業以外の者は構成企業とする。
(ア) 直近3期が債務超過でないこと。
(イ) 経常収支が3期連続で赤字でないこと。
(ウ) 3期以上の決算を迎えていること。
(6) SPCへの出資については、次の(ア)から(ウ)までの要件を満たすこと。
(ア) 代表企業及び構成企業の保有する、SPCの株主総会における議決権の合計が、全議決権の2分の1を超えること。
(イ) 代表企業の議決権保有割合が株主中唯一最大となること。
(ウ) SPCの株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまでSPCの株式を保有することとし、近畿地方整備局の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならないこと。
(7) 応募にあたり、代表企業、構成企業又は協力企業それぞれが、1?に掲げる業務のうち、いずれを実施するかを明らかにすること。なお、一者が複数の業務を兼ねて実施すること又は業務範囲を明確にした上で各業務を複数の者で分担することは差し支えない。ただし、同一の者又は相互に資本関係又は人的関係において関連のある者が1?ウに掲げる工事監理業務と1?イに掲げる工事業務のうち(ア)既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務及び(イ)工事業務を兼務して実施することはできない。また、応募企業の場合は、1?ウに掲げる工事監理業務を資本関係又は人的関係において関連のない者に委託すること。
(8) 代表企業、構成企業又は協力企業の変更は認めない。ただし、第二次審査資料の提出期限までに代表企業、構成企業又は協力企業を変更せざるを得ない事情が生じた場合は、近畿地方整備局と協議するものとし、近畿地方整備局が変更を認めた場合はこの限りではない。
(9) 代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかが、他の代表企業、構成企業又は協力企業でないこと。
(10) 代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかと資本関係又は人的関係において関連のある者が、他の代表企業、構成企業又は協力企業でないこと。
(11) 上記カ、ケにおいて、「資本関係又は人的関係において関連のある者」について、詳細は入札説明書による。
(12) 応募者共通の参加資格要件 代表企業及び構成企業並びに協力企業は、次のアからクまでの要件を満たさなければならない。
(13) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(14) PFI法第9条の規定に該当しない者であること。
(15) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、近畿地方整備局が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていれば、本要件を満たしている者とする。)
(16) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(17) 第一次審査資料(以下「参加表明書等」という。)の提出期限の日から開札の日までの期間に、近畿地方整備局長から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(令和2年12月25日 (2020年12月25日)付け国会公契第22号)に基づく指名停止を受けていないこと。また、「地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成10年8月5日 (1998年8月5日)付け建設省厚契発第33号)及び「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月29日 (2002年10月29日)付け国官会第1562号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(18) 本事業に係るアドバイザー業務(大阪国道管内電線共同溝事業支援業務)に携わったパシフィックコンサルタンツ株式会社及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(大阪国道管内電線共同溝事業支援業務を担当した弁護士に限る)あるいはこれらの者と資本関係又は人的関係において関連のある者でないこと。
(19) 有識者委員会の委員及び委員以外の者で有識者委員会において出席及び意見を求められた者が属する企業又はその企業と資本関係又は人的関係においての関連のある者でないこと。
(20) 上記カ及びキにおいて、「資本関係又は人的関係においての関連のある者」とは、上記?コに同じ。ただし、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(大阪国道管内電線共同溝事業支援業務を担当した弁護士に限る)との関係については、「一方の会社等の役員」を「アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(大阪国道管内電線共同溝事業支援業務を担当した弁護士に限る)」と読み替える。
(21) 設計企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1?アに掲げる調査・設計業務を実施する者(以下「設計企業」という。)は、次のアからエまでの要件を満たさなければならない。ただし、調整マネジメント業務(設計段階)のみを実施する者はこの限りでなく、次のイ又は事業監理業務の
実績を有する者若しくは2?に掲げる工事企業の参加資格要件イを満足する者であれば良いものとする。
(22) 近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づき一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
(23) 次のいずれかの実績を有すること。ただし、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成26年度以降公示日までに完了した業務(発注者から直接請け負った者として実施した業務)とする。また、上記の期間に1年以上の産前・産後・育児休業、介護休業及び傷病休業(以下「長期休暇」という。)を取得した場合は、長期休暇期間に相当する期間を実績として求める期間に加えることができる。なお、実績として求める期間に加える場合、期間は年単位とし、1年未満は切り捨てとする。なお、公示日までに完了予定であった業務が「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について」(以下「コロナ通知」という。)に基づき一時中止等を行ったことにより、公示日までに完了しなかった場合においても、実績として認める。ただし、コロナ通知に基づく一時中止等の実施以降、新たな理由により履行期間を延長した場合は、業務完了までは実績として認めない。
(ア) 電線共同溝の実施(詳細)設計業務
(イ) 電線共同溝の基本(概略・予備)設計業務
※共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上であること。
(24) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を配置できること。
(ア) 管理技術者は次のいずれかの資格を有すること。
(25) 技術士(総合技術監理部門:建設―道路、建設部門:道路)
(26) 国土交通省登録技術者資格(施設分野:道路―業務:計画・調査・設計)
(27) 土木学会認定技術者(特別上級土木、上級土木、1級土木)(設計)
(イ) 次のいずれかの実績を有すること。ただし、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成26年度以降公示日までに完了し、引渡済みの業務の実績を有する者とする。また、上記の期間に長期休暇を取得した場合は、長期休暇期間に相当する期間を実績として求める期間に加えることができる。なお、実績として求める期間に加える場合、期間は年単位とし、1年未満は切り捨てとする。なお、公示日までに完了予定であった業務がコロナ通知に基づき一時中止等を行ったことにより、公示日までに完了しなかった場合、当該業務は公示日までに完了したものとし、実績として認める。ただし、コロナ通知に基づく一時中止等の実施以降、新たな理由により履行期間を延長した場合は、業務完了までは実績として認めない。
(28) 電線共同溝の実施(詳細)設計業務
(29) 電線共同溝の基本(概略・予備)設計業務
(ウ) 外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相応又はRCCM相当との旧建設大臣認定(建設経済局)又は国土交通大臣認定(総合政策局又は土地・建設産業局)を受けている必要がある。なお、参加表明書等の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書等を提出することができるが、この場合、参加表明書等提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名されるためには競争参加資格確認結果の通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。参加表明書等の提案内容に記載した配置予定技術者の配置ができなくなった場合は、第二次審査提出書類の提出前においては、以降の手続きに参加をしないもしくは直ちに辞退を行うこと。また、落札者決定までの期間においては、直ちにその旨を3?に記載の担当部局まで通知すること。万一これらの行為を行わずに入札した者に対しては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(30) 上記イ、ウの(イ)の実績として挙げた業務実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(いずれも開発建設部関係事務所を含み、港湾空港関係を除く。)が発注した業務に係る実績である場合にあっては、業務評定点が60点未満のものは、実績として認めない。
(31) 参加表明書等の提案内容に記載した配置予定技術者の配置ができなくなった場合は、第二次審査提出書類の提出前においては、以降の手続きに参加をしないもしくは直ちに辞退を行うこと。また、落札者決定までの期間においては、直ちにその旨を3?に記載の担当部局まで通知すること。万一これらの行為を行わずに入札した者に対しては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(32) 工事企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1?イに掲げる工事業務を実施する者(以下「工事企業」という。)は、次のアからウまでの要件を満たさなければならない。調整マネジメント業務(工事段階)、本事業で整備する施設の所有権移転業務を実施する者はこの限りでなく、次のイの要件又は2?に掲げる設計企業の参加資格要件イを満たせば良いものとする。
(33) 近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格のうち、「一般土木工事」に認定されている者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続きに基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
(34) 平成21年度以降に元請けとして、下記の条件を満足する同種工事を施工した実績を有すること。甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。
(ア) 電線共同溝又は情報ボックス若しくは電線類の地中化工事の施工実績
(イ) 供用中の道路法上の道路(国道・都道府県道・市町村道のいずれか)で、交通規制を伴う工事の施工実績
(ウ) 上記(ア)、(イ)は同一工事の施工実績を有すること。
なお、当該実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事務所を含む。)の発注した工事に係る実績である場合にあっては、評定点が65点未満のものは、実績として認めない。また、低入札工事にあっては工事成績評定点が70点未満でないことで実績とする。
(35) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を当該業務に専任で配置できること。なお、第一次審査資料の提出時に配置予定技術者の候補者を特定できない場合は、複数の候補者とすることができるが、下記の基準を満たすことが確認できない候補者がいた場合は、その候補者以外の者を配置予定技術者とすることで競争参加資格を認めるものとする。
(ア) 次に掲げる資格を有する配置予定技術者(監理技術者又は主任技術者)であること。
(監理技術者を配置する場合)
(36) 1級土木施工管理技士
(37) 1級建設機械施工管理技士
(38) 技術士 建設部門、農業部門(農業土木、農業農村工学)、森林部門(森林土木)、水産部門(水産土木)、総合技術監理部門(建設部門、農業土木、農業農村工学、水産土木、森林土木)
(39) 1級土木施工管理技士と同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者。国土交通大臣が認定した者とは、指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した者、もしくは国土交通大臣が定める考査に合格した者をいう。
(主任技術者を配置する場合)
(40) 1級又は2級土木施工管理技士(種別は「土木」に限る。)
(41) 1級又は2級建設機械施工管理技士
(42) 技術士 建設部門、農業部門(農業土木、農業農村工学)、森林部門(森林土木)、水産部門(水産土木)、総合技術監理部門(建設部門、農業土木、農業農村工学、水産土木、森林土木)
(43) 1級土木施工管理技士と同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者。国土交通大臣が認定した者とは、指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した者、もしくは国土交通大臣が定める考査に合格した者をいう。
(イ) 平成21年度以降に元請けとして、同種工事(2?イに掲げる工事)の経験を有する者であること(甲型共同企業体構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての経験は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の経験は認められない。)。
・上記の期間に長期休暇を取得した場合は、長期休暇期間に相当する期間を経験として評価する期間に加えることができる。なお、長期休暇を取得した期間に相当する期間を、経験として評価する期間に加える場合、期間は年単位とし、1年未満は切り捨てとする。
・同種工事の経験が、国土交通省大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の工事(いずれも港湾空港関係を除く。)である場合は、工事成績評定点が65点未満でないことで経験とする。
・低入札工事にあっても同様に工事成績評定点が65点未満でないことで経験とする。
・申請書及び資料の提出期限の日までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事がコロナ通知に基づく一時中止等を行ったことにより、申請書及び資料の提出期限の日までに完成し、引渡しが完了していない場合においても経験として認める。ただし、コロナ通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで経験として認めない。
・同種工事の経験として記載した工事の工期に対して従事期間が短い場合については、明示した同種工事の経験を満たしていることが証明できる資料(最終の実施工程表等)を提出すること。
(ウ) 配置予定技術者にあっては、参加表明書提出期限日以前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係が必要である。
(エ) 配置予定技術者は、建設業法第7条第2号及び第15条第2号に定められた技術者(営業所専任技術者)でないこと。
(オ) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(カ) 上記(ア)から(オ)までについて確認出来る書類を添付すること。その添付がされない場合は、本競争に参加できないことがある。
(キ) 配置予定技術者については、同一の技術者を重複して他の工事等の候補者とすることは差し支えないが、他の工事等を落札したこと及びその他やむを得ない理由(死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等)により、配置予定技術者を当該工事業務の現場に配置できなくなった場合は、入札前においては直ちに入札の辞退を行うこと。万一これらの行為を行わずに入札した者に対しては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。また、入札後から落札者の決定前において他の工事等を落札したこと及びその他のやむを得ない理由(死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等)により、配置予定技術者を当該工事業務に配置できなくなった場合は、直ちにその旨を3?の担当部局に通知すること。万一落札者の決定までに当該通知を行わなかった者に対しては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(44) 工事監理企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1?ウに掲げる工事監理業務を実施する者(以下「工事監理企業」という。)は、次の要件を満たさなければならない。
(45) 近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。
(46) 平成26年度以降に、道路工事に関する工事監督支援業務の実績を有すること。なお、当該実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事務所を含む。)の発注した業務に係る実績である場合にあっては、評定点が60点未満のものは、実績として認めない。
(47) 維持管理企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち1?エに掲げる維持管理業務を実施する者(以下「維持管理企業」という。)は、次のアからウまでの要件を満たさなければならない。ただし、点検業務のみを実施する者は次のア及びイの要件を、台帳作成・管理業務のみを実施する者は次のアの要件を、補修業務のみを実施する者は次のウの要件を満たせば良いものとする。また、調整マネジメント業務(維持管理段階)のみを実施する者はこの限りでなく、2?に掲げる応募者共通の参加資格要件を満たせば良いものとする。
(48) 近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。なお、当該一般競争(指名競争)参加資格を認定されていない者は開札日までに認定を受けること。
(49) 平成26年度以降に完了した、国及び地方公共団体発注による道路構造物保守点検業務の実績を有していること。
(50) 近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格のうち、「アスファルト舗装工事」若しくは「維持修繕工事」の認定を受けていること。
3 入札手続等
(1) 担当部局 国土交通省近畿地方整備局総務部契約課契約第二係
住所:〒540―8586大阪府大阪市中央区大手前3―1―41大手前合同庁舎8階 📍
TEL:06―6942―1141
FAX:06―6943―7834
Mail:kkr-keiyaku-renraku@mlit.go.jp
(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法
交付期間 令和6年8月20日 (2024年8月20日)から令和6年11月19日 (2024年11月19日)まで。
交付場所及び方法 国土交通省近畿地方整備局ホームページにて交付する。なお、本入札公告及び入札説明書については、上記3?で書面により交付する。
(3) 第一次審査資料の受付
提出期間 令和6年8月20日 (2024年8月20日)から令和6年9月17日 (2024年9月17日)までの「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年法律第31号)第1条1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、午前9時15分から午後6時00分まで。ただし、提出締切最終日は正午までとする。
提出場所 3?の担当部局
提出方法 持参すること。郵送又は電送による提出は認めない。
提出書類 「国道171号幸電線共同溝PFI事業様式集及び記載要領(以下「様式集」という。)(添付3)に従い作成すること。
(4) 入札書及び第二次審査提出書類の提出
提出期間 令和6年11月19日 (2024年11月19日)までの休日を除く毎日、午前9時15分から午後6時00分まで。ただし、提出締切最終日は正午までとする。
提出場所 3?の担当部局
提出方法 持参すること。郵送又は電送による提出は認めない。
提出書類 「様式集」(添付3)に従い作成すること。なお、賃上げの実施に関する評価で加点を希望する場合は、下記アのとおり。
(5) 賃上げの実施に関する評価
(ア) 本評価項目で加点を希望する入札参加者は、「様式集」(添付3)の様式F―1又はF―2の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を提出すること。表明書は加点を希望する案件ごとに作成する必要はなく、提出する際は表明書の写しで良い。なお、応募グループが加点を受けるには各構成員による表明が必要である。また、中小企業等については、表明書と合わせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。なお、「中小企業等」とは、法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第2項又は第3項に該当する者のことをいう。ただし、同条第5項に該当するものは除く。「大企業」はそれ以外の者のことをいう。
(イ) なお、経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。
(ウ) 賃上げの実施に関する評価項目で加点を受けた落札者に対しては、落札者が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、当該落札者の事業年度等が終了した後、速やかに契約担当官等が確認を行う。本評価項目で加点を受けた落札者は、以下に示す書類を事業年度等が終了した後、以下に定める期限までに提出すること。
(6) 事業年度単位での賃上げを表明した場合
(7) 確認方法:賃上げを表明した事業年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(添付11)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行う。なお、中小企業等にあっては「合計額」で比較を行う。
(8) 提出書類:賃上げを表明した事業年度及びその前年度の「法人事業概況説明書」。
(9) 提出期限:賃上げ実施期間終了月の月末から3か月以内とする。ただし、次に掲げる場合には、それぞれに定める期限とする。
・法人事業概況説明書を提出する場合であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第75条の2の規定により、法人税申告書等の提出期限の延長を行う場合は、同条の規定により延長された法人税申告書等の提出期限
・事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了月の月末から3か月以内
(10) 暦年単位での賃上げを表明した場合
(11) 確認方法:賃上げを表明した年とその前年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(添付12)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「〓俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較することにより行う。なお、中小企業等にあっては「支払金額」で比較を行う。
(12) 提出書類:賃上げを表明した年及びその前年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」
(13) 提出期限:賃上げ実施期間終了月の月末から3か月以内とする。
※上記a、bの提出書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は添付13のとおりである。
(14) 提出場所及び提出方法 提出場所及び提出方法の詳細は、表明書記載の事業年度等が終了する2週間程度前に、別途連絡する。
(15) 賃上げ基準に達していない場合等の減点 上記の期限までに書類が提出されない場合、上記の確認を行った結果、加点を受けた落札者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間に、政府調達の総合評価落札方式による入札公告(公示を含む。)が行われる入札に参加する場合、総合評価の加算点から本取組みにより加点された割合よりも大きな割合(1点大きな配点)の減点を行う。ただし、以下の例に示すような天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった者については、減点措置を課さないこととする。
(16) 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定に基づき指定された特定非常災害であって、同法に基づく特別措置の適用対象となる地域に主たる事業所が所在する企業については特別措置が適用される期間は減点措置を課さないこととする。
(17) 各種経済指標の動向等を踏まえ、平成20年のいわゆる「リーマンショック」と同程度の経済状況と認められる場合においては、全国において減点措置を課さないこととする。
(18) ?及び?に該当しない場合であっても、次のような自らの責によらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類※とともに従業員が署名又は記名・捺印した理由書の提出があり、契約担当官等が必要ないと認める場合には減点措置を課さないこととする。
・自然災害(風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等)や人為的な災害(火災等)等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期間不可能となった場合
・主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合
・資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合など
※「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定しているが、これに限らない。
※個別具体の天災事変等が?及び?に相当すると認められるかどうかについては、別途周知する。
※?から?は例示であり、これ以外の事象等についても別途周知する可能性がある。なお、応募グループの場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む応募グループに対して行う。
(19) 開札
日時 令和7年1月31日 (2025年1月31日)11時00分
場所 〒540―8586大阪府大阪市中央区大手前3―1―41 📍 国土交通省近畿地方整備局大手前合同庁舎10階入札室
4 総合評価に関する事項
(1) 入札参加者は入札書及び事業計画書をもって入札し、入札価格が予定価格の範囲内である者のうち、以下の?によって得られる内容点と価格点の合計(以下「総合評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(2) 入札参加者からの事業提案を「事業者選定基準」(添付7)に基づき審査する。ただし、事業提案に要求範囲外の提案が記載されていた場合、その部分は採点対象としない。
(3) 事業提案が要求水準をすべて充足しているかについて審査を行い、事業提案がすべての要求水準を充足している場合は合格とし、一項目でも充足しない場合は失格とする。
(4) 事業提案のうち近畿地方整備局が特に重視する項目(内容点項目)について、その提案が優れていると認められるものは、その程度に応じて内容点(最高点665点)を付与する。
(5) 賃上げの実施に関する項目(内容点項目)として内容点(最高点35点)を付与する。
(6) 入札価格が最低である者を第1位とし、価格点の満点である300点を付与する。その他の入札参加者の価格点は、第1位の入札価格(最低入札価格)と当該入札参加者の入札価格(当該入札価格)との比率により算出する。
(7) 上記?おいて、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
5 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金 免除する。
(3) 契約保証金 納付する。
近畿地方整備局は、事業契約に基づいてPFI事業者が実施する本事業の履行を確保するため、以下のアからウのいずれかの方法による事業契約の保証を求めることを予定している。
(4) 会計法第29条の9第1項に基づく契約保証金の納付。
(5) 会計法第29条の9第2項に基づく契約保証金に代わる有価証券その他の担保の提供として次に掲げるもの。
(ア) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供。
(イ) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、国が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証。
(6) 会計法第29条の9第1項ただし書きに基づく契約保証金の納付に代わる担保の提供として次に掲げるもの。
(ア) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結。なお、契約保証金の金額、保証金額又は保険金額は、設計費、建設工事費及び工事監理費に相当する合計額の10分の1以上とする。
(7) 入札の無効
(8) 入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札。
(9) 委任状を持参しない代理人のした入札。
(10) 入札参加表明書に記載された入札参加者の代表企業以外の者のした入札。
(11) 入札参加表明書その他の一切の提出した書類に虚偽の記載をした者のした入札。
(12) 記名押印を欠く入札。
(13) 金額を訂正した入札。
(14) 誤字、脱字等により意思表示が不明確である入札。
(15) 明らかに連合によると認められる入札。
(16) 同一事項の入札について他の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札。
(17) その他入札説明書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札。
(18) 落札者の決定方法 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第91条第2項)第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、入札説明書で指定する性能等の要求水準を満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。
(19) 手続における交渉の有無 無。
(20) 本事業に係る業務以外で、本事業に直接関連する業務に関する他の契約を本事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。
(21) 事業提案のヒアリングを実施する。
(22) 関連情報を入手するための紹介窓口 上記3?に同じ。
(23) 一般競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2?ア、2?ア、2?ア又は2?ア及びウに掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3?により申請書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(24) 詳細は入札説明書による。