陸自宮古島(6)宿舎新設土木工事

ID: 682467 種別: 競争参加資格に関する公示

基本情報

調達機関および所在地
防衛省沖縄県
公示日
2024年08月02日
公示の種類
競争参加資格に関する公示
機関名詳細および所在地詳細
 沖縄防衛局長 伊藤 晋哉 

詳細情報

競争参加者の資格に関する公示
 陸自宮古島(6)宿舎新設土木工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法について、次のとおり公示します。
 令和6年8月2日 (2024年8月2日)
 沖縄防衛局長 伊藤 晋哉 
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 47
1 工事名 陸自宮古島(6)宿舎新設土木工事
2 工事場所 宮古島市内
3 工事概要 本工事は、宮古島市内における以下の土木工事を行うものである。
 1.造成工事 掘削 約4,100?、盛土 約5,000
 ?
 2.舗装工事 アスファルト舗装 約2,300?
 3.給水工事 ポリ管 約330m、受水槽(軟水装置含む)一式
 4.雨水排水工事 塩ビ管 約150m、側溝 約470m、雨水貯留浸透槽(2基)一式
 5.汚水排水工事 塩ビ管 約110m、浄化槽及び蒸発散施設一式
 6.擁壁工事 L型擁壁 約190m、ブロック積み擁壁 約150m
 7.環境整備工事 立入防止柵 約520m、張芝 約2,600?、遊具一式
 8.撤去工事 一式
4 工期 令和8年6月30日 (2026年6月30日)まで
5 競争参加資格審査申請書の交付
 (1) 担当部局 〒904―0295沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290―9 📍 沖縄防衛局総務部契約課 電話098―921―8131(内線160)
 (2) 申請書の入手方法 すべて、電子データで交付を行う。なお、通信環境の不具合等のため、希望する者は電子情報の提供を依頼する。依頼方法は、入札公告4?オに記載のとおり。
 (3) 交付期間 令和6年8月2日 (2024年8月2日)から令和6年10月16日 (2024年10月16日)までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く毎日、午前9時から午後6時まで。最終日は正午まで。
6 申請書の提出
 (1) 提出期間 令和6年8月2日 (2024年8月2日)から令和6年8月28日 (2024年8月28日)までの行政機関の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。令和6年8月28日 (2024年8月28日)は正午まで。
 (2) 提出場所 上記5?に同じ。
 (3) 提出方法 申請書に次に掲げる書類を添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)又は電子メールにより提出すること。
 なお、持参、郵送若しくは託送により申請書を提出する場合は、返信用として、表に申請者の住所・氏名を記載し、切手を貼付した定形型封筒を併せて提出すること。
 (4) 総合評定値通知書(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29第1項の請求により国土交通大臣又は都道府県知事から通知されたもの。)又は経営規模等評価結果通知書で令和5・6年度資格審査申請の際に提出したものの写し
 (5) 共同企業体協定書の写し
 (6) その他 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。申請書は、令和6年8月29日 (2024年8月29日)以降、当該工事に係る開札の時まで(行政機関の休日を除く。)随時、受け付けるが、当該開札の時点に審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
7 特定建設工事共同企業体としての資格
 (1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす者2又は3社の組み合わせとする。
 (2) 防衛省における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「土木一式工事」に係る一般競争(指名競争)参加資格で級別の格付を受け、沖縄防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。)。
 (3) 防衛省競争参加資格の「土木一式工事」に係る経営事項評価数値(資格審査結果通知書の記3の経営事項評価数値欄の点数)が単体又は特定建設工事共同企業体の代表者は、1,000点以上であること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は、830点以上であること。
 (4) 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から認定を行う日までの期間に、沖縄防衛局長から工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。28. 3.31)に基づく指名停止を受けていないこと。
 (5) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が共同体である場合においては、当該共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
 (6) 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の構成員は、次に掲げる要件を満たすものとする。
 (7) 代表者は、平成21年度以降入札公告日までに元請けとして、完成・引渡しが完了した工事又は防衛省発注の建築工事、土木工事、機械工事、電気工事及び通信工事の5職種のうち複数の職種の工事を一括で発注した工事(以下、「総合発注工事」という。)の一次下請けとして完成・引渡しが完了した同種工事実績を有すること。同種工事:造成工事、舗装工事、給水工事、雨水排水工事、汚水排水工事、擁壁工事又は環境整備工事のいずれか2つ以上の工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)
 代表者以外の構成員は、平成21年度以降入札公告日までに元請け又は防衛省発注の総合発注工事の一次下請けとして完成・引渡しが完了した工事のうち、造成工事、舗装工事、給水工事、雨水排水工事、汚水排水工事、擁壁工事又は環境整備工事のいずれかを施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)
 なお、当該実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局等を含む。)の発注した工事で入札説明書に示すものにあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
 (8) 建設業法の土木一式工事業につき許可を有しての営業年数が5年以上であること。
 (9) 「土木一式工事」に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置できること。
 (10) 出資比率要件
 (1) 構成員の数が2者の場合、全ての構成員が、30%以上の出資比率である。
 (2) 構成員の数が3者の場合、全ての構成員が、20%以上の出資比率である。
 (11) 代表者の要件 代表者は、「土木一式工事」に係る施工能力が大きいと認められる者とする。また、代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。
8 上記7?アに掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者を含む特定建設工事共同企業体も上記6により申請することができる。この場合、上記7?アに掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者は、上記7?ア及びイに示す構成員の要件を得る必要がある。
 なお、当該工事の開札の時までに特定建設工事共同企業体として資格の審査が終了していないとき又は上記7?アに掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者が当該工事の開札までに上記7?ア及びイに示す構成員の要件を得ていないときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないものとする。
9 資格審査結果の通知
 「資格審査結果通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
 資格審査結果通知の日から工事請負契約の履行後3か月以内を経過するまでとする。
 ただし、当該工事の受注者以外の者であっては、当該工事の請負契約が締結された日までとする。
11 その他
 (1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「陸自宮古島(6)宿舎新設土木工事 〇〇建設・〇〇建設・〇〇建設 建設共同企業体」とする。
 (2) 当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより、資格審査結果の通知を受けていなければならない。

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