総合オンラインシステム基盤更改に係るコンサルティング業務
基本情報
- 調達機関および所在地
- 独立行政法人住宅金融支援機構 (東京都)
- 公示日
- 2024年07月19日
- 公示の種類
- 公募型プロポーザル情報
- 機関名詳細および所在地詳細
- 独立行政法人住宅金融支援機構 契約担当役 財務企画部長 戸村 昌幸
詳細情報
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示
次のとおり企画提案書の提出を招請します。
令和6年7月 19 日
独立行政法人住宅金融支援機構 契約担当役
財務企画部長 戸村 昌幸
◎調達機関番号 608 ◎所在地番号 13
1 業務概要
(1) 品目分類番号 71、84
(2) 業務名 総合オンラインシステム基盤更改に係るコンサルティング業務
(3) 業務内容 総合オンラインシステム(以下「総合オンという。」)について、次のアからウに掲げる業務を、情報通信技術(ICT)分野に係る高度な専門的知見をもって行うこと。
(4) 総合オン基盤更改方針の策定に係るコンサルティング業務
(5) 総合オン基盤更改に係る調達仕様書作成に対するコンサルティング業務
(6) 次期総合オン基盤更改プロジェクトの立ち上げ支援
(7) 履行時期(予定) 令和6年10月1日 (2024年10月1日)から令和8年7月31日 (2026年7月31日)まで
2 参加資格要件
(1) 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。
(2) 令和4・5・6年度国の競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」においてA、B若しくはCの等級に格付けされている者又は令和4・5・6年度独立行政法人住宅金融支援機構競争参加資格「役務の提供等」においてA、B若しくはCの等級に格付けされている者であること。
(3) 経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(4) 商法(明治32年法律第48号)その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。
(5) 全省庁統一資格を用いて競争に参加する場合において、国土交通省から指名停止措置を受けており、当該処分の終期が到来していない者及びこれを代理人、支配人その他の使用人として使用する者でないこと。
(6) 独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)から競争参加停止等処分を受けており、当該処分の終期が到来していない者及びこれを代理人、支配人その他の使用人として使用する者でないこと。
(7) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者又はこれらの者と関係のある者でないこと。
(8) 過去5年間において、国・地方公共団体、独立行政法人、民間金融機関等における基幹システムの基盤更改、クラウド構築若しくはクラウド改修における支援業務の実績を有すること。
(9) 本件業務を遂行するに当たり、次の要件を満たす統括責任者(1名)及び担当コンサルタント(2名以上)を配置すること。
(ア) 統括責任者となる者は、システムコンサルティングに関して5年以上の経験を有すること。
(イ) 担当コンサルタントとなる者は、基幹システムの基盤更改、クラウド構築若しくはクラウド改修における支援業務に関する業務の経験を有すること(要件は複数名で満たすことで差し支えない。)。
(ウ) 統括責任者又は担当コンサルタントが外国人の場合、次の要件を満たすこと。
(10) 機構と日本語で円滑なコミュニケーシ
ョンが取れること(機構の承認を得た
上で通訳を介する場合を含む。)。
(11) 本件業務の契約期間中にわたる在留資
格、就労ビザ等を取得していること。
ただし、契約期間を通じての取得が困難
な場合は、契約期間終了時まで支障な
く業務の履行が行えるよう機構の承認
を得た上で代替の統括責任者を配置す
る等の措置を講じること。
(12) 本件業務を実施した事業者及びその事業者と資本関係又は緊密な利害関係を有する事業者は、本件業務によるシステムの見直し結果等に基づくシステム開発等の調達には参加できない。なお、ここでいう「資本関係」は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)の第8条第3項に定める「親会社」及び「子会社」をいい、「緊密な利害関係」は、同規則第8条第5項に定める「関連会社」をいう。
(13) その他、委託業務実施上の要件は、企画提案書提出要請書(以下「提出要請書」という。)による。
3 手続等
(1) 担当部署等
〒112―8570東京都文京区後楽1丁目4番10号 📍 機構本店 情報システム部基幹システム統括室IT基盤グループ(担当 下戸、小菅) TEL:03―5800―8062
e-mail:koubunsho_itkiban@jhf.go.jp
(2) 企画競争提出要請書の交付期間及び方法 交付期間:令和6年7月19日 (2024年7月19日)(金)から令和6年8月7日 (2024年8月7日)(水)まで(土曜、日曜、祝日を除く。) 交付方法:(1)?の機構の場所における手交、(2)郵送、(3)e-mail、のいずれかとする。なお、提出要請書の交付を希望する場合には、事前に?の担当まで電話連絡の上で、交付方法の希望を伝えること。
(3) 提案書の提出期限、場所及び方法
提案書を提出する場合は、事前に?の担当まで連絡した上で、正本1部を、次の提出期限までに、?の部署に持参又は郵送(追跡可能な郵便に限る。)すること。提出期限:令和6年8月8日 (2024年8月8日)(木)12時00分
なお、事前に連絡がなく提案書が提出された場合及び提出期限までに?の部署に提案書が到着しなかった場合、当該提案書は、いかなる理由を以ても特定されない。
(4) 質問の受付期間、方法等 受付期間:令和6年7月19日 (2024年7月19日)(金)9時00分から令和6年7月29日 (2024年7月29日)(月)17時00分まで質問方法:?の部署へのe-mailに限る。なお、評価基準に関する質問は受け付けない。また、回答は、令和6年8月5日 (2024年8月5日)(月)までに行う。
(5) 企画提案に関するヒアリングの有無 必要に応じてヒアリングを実施する場合がある。実施する場合の日程等については、?の担当から個別に連絡する。
4 企画提案書の提出者を選定するための基準
(1) 総合オンに対する理解度
(2) 総合オンの課題に対する対応方針
(3) 基盤更改方針策定に係る提案
(4) 業務体制
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 関連情報を入手するための照会窓口 3?の部署に同じ。
(3) 提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者側の負担とする。
(4) 機構は、提出された提案書について、提案者に無断で2次的な使用を行わない。また、特定しなかった提案書は、申出がなければ返却しないので、返却を希望する提案者は、その旨を、提案書の提出時に申し出ること。
(5) 提案書の差し替え及び再提出は、原則として認めない。
(6) 提案書に虚偽の記載をした場合は、当該提案書を無効にするとともに、提案者に対して競争参加停止等の処分を行う場合がある。
(7) 特定した提案の内容に関しては、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」において、機構が取得した文書の開示請求があった場合は、当該提案に係る提案者の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについて、開示対象となる場合がある。
(8) 特定した提案を行った者の名称、住所、代表者氏名、特定日及び各提案者ごとの評価得点の合計については、機構ホームページで公表する。
(9) 提案が特定された者は、企画競争手続を実施した結果、唯一最適な者として特定したものであるが、機構会計規程等に基づく契約手続の完了までは、機構との契約関係を生じるものではない。
(10) その他の詳細は、提出要請書による。
次のとおり企画提案書の提出を招請します。
令和6年7月 19 日
独立行政法人住宅金融支援機構 契約担当役
財務企画部長 戸村 昌幸
◎調達機関番号 608 ◎所在地番号 13
1 業務概要
(1) 品目分類番号 71、84
(2) 業務名 総合オンラインシステム基盤更改に係るコンサルティング業務
(3) 業務内容 総合オンラインシステム(以下「総合オンという。」)について、次のアからウに掲げる業務を、情報通信技術(ICT)分野に係る高度な専門的知見をもって行うこと。
(4) 総合オン基盤更改方針の策定に係るコンサルティング業務
(5) 総合オン基盤更改に係る調達仕様書作成に対するコンサルティング業務
(6) 次期総合オン基盤更改プロジェクトの立ち上げ支援
(7) 履行時期(予定) 令和6年10月1日 (2024年10月1日)から令和8年7月31日 (2026年7月31日)まで
2 参加資格要件
(1) 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。
(2) 令和4・5・6年度国の競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」においてA、B若しくはCの等級に格付けされている者又は令和4・5・6年度独立行政法人住宅金融支援機構競争参加資格「役務の提供等」においてA、B若しくはCの等級に格付けされている者であること。
(3) 経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(4) 商法(明治32年法律第48号)その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。
(5) 全省庁統一資格を用いて競争に参加する場合において、国土交通省から指名停止措置を受けており、当該処分の終期が到来していない者及びこれを代理人、支配人その他の使用人として使用する者でないこと。
(6) 独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)から競争参加停止等処分を受けており、当該処分の終期が到来していない者及びこれを代理人、支配人その他の使用人として使用する者でないこと。
(7) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者又はこれらの者と関係のある者でないこと。
(8) 過去5年間において、国・地方公共団体、独立行政法人、民間金融機関等における基幹システムの基盤更改、クラウド構築若しくはクラウド改修における支援業務の実績を有すること。
(9) 本件業務を遂行するに当たり、次の要件を満たす統括責任者(1名)及び担当コンサルタント(2名以上)を配置すること。
(ア) 統括責任者となる者は、システムコンサルティングに関して5年以上の経験を有すること。
(イ) 担当コンサルタントとなる者は、基幹システムの基盤更改、クラウド構築若しくはクラウド改修における支援業務に関する業務の経験を有すること(要件は複数名で満たすことで差し支えない。)。
(ウ) 統括責任者又は担当コンサルタントが外国人の場合、次の要件を満たすこと。
(10) 機構と日本語で円滑なコミュニケーシ
ョンが取れること(機構の承認を得た
上で通訳を介する場合を含む。)。
(11) 本件業務の契約期間中にわたる在留資
格、就労ビザ等を取得していること。
ただし、契約期間を通じての取得が困難
な場合は、契約期間終了時まで支障な
く業務の履行が行えるよう機構の承認
を得た上で代替の統括責任者を配置す
る等の措置を講じること。
(12) 本件業務を実施した事業者及びその事業者と資本関係又は緊密な利害関係を有する事業者は、本件業務によるシステムの見直し結果等に基づくシステム開発等の調達には参加できない。なお、ここでいう「資本関係」は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)の第8条第3項に定める「親会社」及び「子会社」をいい、「緊密な利害関係」は、同規則第8条第5項に定める「関連会社」をいう。
(13) その他、委託業務実施上の要件は、企画提案書提出要請書(以下「提出要請書」という。)による。
3 手続等
(1) 担当部署等
〒112―8570東京都文京区後楽1丁目4番10号 📍 機構本店 情報システム部基幹システム統括室IT基盤グループ(担当 下戸、小菅) TEL:03―5800―8062
e-mail:koubunsho_itkiban@jhf.go.jp
(2) 企画競争提出要請書の交付期間及び方法 交付期間:令和6年7月19日 (2024年7月19日)(金)から令和6年8月7日 (2024年8月7日)(水)まで(土曜、日曜、祝日を除く。) 交付方法:(1)?の機構の場所における手交、(2)郵送、(3)e-mail、のいずれかとする。なお、提出要請書の交付を希望する場合には、事前に?の担当まで電話連絡の上で、交付方法の希望を伝えること。
(3) 提案書の提出期限、場所及び方法
提案書を提出する場合は、事前に?の担当まで連絡した上で、正本1部を、次の提出期限までに、?の部署に持参又は郵送(追跡可能な郵便に限る。)すること。提出期限:令和6年8月8日 (2024年8月8日)(木)12時00分
なお、事前に連絡がなく提案書が提出された場合及び提出期限までに?の部署に提案書が到着しなかった場合、当該提案書は、いかなる理由を以ても特定されない。
(4) 質問の受付期間、方法等 受付期間:令和6年7月19日 (2024年7月19日)(金)9時00分から令和6年7月29日 (2024年7月29日)(月)17時00分まで質問方法:?の部署へのe-mailに限る。なお、評価基準に関する質問は受け付けない。また、回答は、令和6年8月5日 (2024年8月5日)(月)までに行う。
(5) 企画提案に関するヒアリングの有無 必要に応じてヒアリングを実施する場合がある。実施する場合の日程等については、?の担当から個別に連絡する。
4 企画提案書の提出者を選定するための基準
(1) 総合オンに対する理解度
(2) 総合オンの課題に対する対応方針
(3) 基盤更改方針策定に係る提案
(4) 業務体制
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 関連情報を入手するための照会窓口 3?の部署に同じ。
(3) 提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者側の負担とする。
(4) 機構は、提出された提案書について、提案者に無断で2次的な使用を行わない。また、特定しなかった提案書は、申出がなければ返却しないので、返却を希望する提案者は、その旨を、提案書の提出時に申し出ること。
(5) 提案書の差し替え及び再提出は、原則として認めない。
(6) 提案書に虚偽の記載をした場合は、当該提案書を無効にするとともに、提案者に対して競争参加停止等の処分を行う場合がある。
(7) 特定した提案の内容に関しては、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」において、機構が取得した文書の開示請求があった場合は、当該提案に係る提案者の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについて、開示対象となる場合がある。
(8) 特定した提案を行った者の名称、住所、代表者氏名、特定日及び各提案者ごとの評価得点の合計については、機構ホームページで公表する。
(9) 提案が特定された者は、企画競争手続を実施した結果、唯一最適な者として特定したものであるが、機構会計規程等に基づく契約手続の完了までは、機構との契約関係を生じるものではない。
(10) その他の詳細は、提出要請書による。