幾春別川総合開発事業の内桂沢大橋撤去工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (北海道)
- 公示日
- 2024年07月10日
- 公示の種類
- 入札公告(建設工事)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 担当官 北海道開発局札幌開発建設部長 桑島 正樹
詳細情報
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和6年7月 10 日
支出負担行為担当官
北海道開発局札幌開発建設部長 桑島 正樹
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
○開発札幌第7号
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 幾春別川総合開発事業の内 桂沢大橋撤去工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(3) 工事場所 北海道三笠市
(4) 工事内容 本工事は、新桂沢ダムの管理に支障となる国道452号付替に伴う旧桂沢大橋の撤去工事を行うものである。
旧橋撤去工
工事延長:L=323m、上部工撤去(アーチ、床版、桁):A≒3,500?、仮設工(仮桟橋、ケーブルクレーン):N=1式
(5) 工期 契約締結日の翌日から令和10年2月15日 (2028年2月15日)まで。
(6) 使用する主要な資機材
1)仮桟橋 A≒770?
2)ケーブルクレーン N=1式
(7) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(8) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。
(9) 本工事は、入札時に施工方法等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する入札時VE方式(総合評価落札方式)の適用工事のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式(技術提案評価型S型)の試行工事である。また、本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。ただし、入札時VE方式(総合評価落札方式)に係るものを除く。
(10) 本工事は、申請書及び資料の提出時に、積算に必要な見積書の提出を求め、予定価格に反映させる工事である。
(11) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(12) 総価契約単価合意方式の適用
(13) 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
(14) 本方式の実施方式としては、
(ア) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)
(イ) 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、アの協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。
(15) 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
(16) その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。
(17) 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。
(18) 本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
(19) 本工事は、BIM/CIM適用工事(受注者希望型)である。
(20) 本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。
(21) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
(22) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。
(23) 本工事は、建設キャリアアップシステム義務化モデル工事の試行対象工事である。試行内容の詳細は、特記仕様書によることとする。
(24) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する対象工事である。
(21) 本工事は、月単位の週休2日による施工を指定する工事である。なお、月単位の週休2日が達成出来ない場合においても、通期の週休2日による施工を行わなければならない。
(22) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の対象工事(主たる工種が屋外作業)である。
(23) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して、総合評価における加点を行う工事である。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を全て満たしている者又は当該者を構成員とする特定建設工事共同企業体で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。
なお、特定建設工事共同企業体については、北海道開発局長が別に公示する申請方法に基づき、特定建設工事共同企業体の資格審査を申請すること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)北海道開発局における工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資格の決定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号 📍)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。
(3) 北海道開発局における工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した経営事項評価点数が、1,150点以上であること(上記?の再決定を受けた者にあっては、当該再決定の際に、経営事項評価点数が1,150点以上であること。)。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、経営事項評価点数が、1,100点以上であること(上記?の再決定を受けた者にあっては、当該再決定の際に、経営事項評価点数が1,100点以上であること。)。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記?の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 平成21年4月1日 (2009年4月1日)から公告開始日までに完成・引渡しが完了した、次の(1)の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、平成21年4月1日 (2009年4月1日)から公告開始日までに完成・引渡しが完了した、次の(2)の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、施工実績が確認できる資料を添付すること。
(1) 橋梁上部工(無筋コンクリート、鉄筋コンクリート・プレストレストコンクリート、鋼)の構造物撤去を含む工事の施工実績を有すること。なお、仮設橋、横断歩道橋、水管橋は除く。また、桁及び床版を含まない地覆・高欄・防護柵等の付属物工事は除く。
(2) 橋梁上部工(無筋コンクリート、鉄筋コンクリート・プレストレストコンクリート、鋼)の構造物撤去を含む工事の施工実績を有すること。なお、桁及び床版を含まない地覆・高欄・防護柵等の付属物工事は除く。
なお、当該実績が北海道開発局、大臣官房官庁営繕部、地方整備局(旧地方建設局及び旧港湾建設局を含む。)及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事に係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績がある場合は、国内工事の実績と同様に企業の同種工事の実績として評価対象とする。
また、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績以外の国外での施工実績により参加する場合、札幌開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、同種工事の実績として妥当と判断された場合、参加を認める。
(6) 本工事に係る施工計画が適正であること。
この施工計画の提出に当たって、入札説明書の別冊図面及び別冊仕様書に参考として示された図面及び仕様書(以下「標準案」という。)の内容について、これと異なる施工方法等(以下「技術提案」という。)で施工しようとする場合は、その内容を示した施工計画を提出すること。
(7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
ただし、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、契約締結日までに当該工事に配置できること。
なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
(8) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、2級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。
(9) 平成21年4月1日 (2009年4月1日)から公告開始日までに元請として完成・引渡しが完了した、上記?(1)に掲げる工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、平成21年4月1日 (2009年4月1日)から公告開始日までに元請として完成・引渡しが完了した、上記?(2)に掲げる工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
なお、当該経験が北海道開発局、大臣官房官庁営繕部、地方整備局(旧地方建設局及び旧港湾建設局を含む。)及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績がある場合は、国内工事の実績と同様に配置予定技術者の同種工事の実績として評価対象とする。
また、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績以外の国外での施工実績により参加する場合、札幌開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、同種工事の実績として妥当と判断された場合、参加を認める。
(10) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(11) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日 (1985年4月1日)付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(12) 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと。
(13) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(14) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(15) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。
3 総合評価に関する事項
(1) 落札方式
(2) 入札参加者は価格、性能・機能及び社会的要請に関する事項に係る施工計画をもって入札し、(ア)から(ウ)の要件に該当する者のうち、3?によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(イ) 提案された施工計画が最低限の要求(標準案)を満たした施工計画であること。
(ウ) 評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。
(3) アにおいて、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
(4) 総合評価の方法
(5) 「標準点」を100点とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、「加算点」の最高点を65点とする。
(6) 提案された施工計画が標準案を満たしていれば「標準点」(100点)を与え、更に提案された内容に対して、各項目ごとに評価及び判定し、0?65点の範囲で「加算点」を与える。
評価項目
(ア) 本工事の課題に対する提案
(1) 安全管理を図ることを目的とした提案
(2) 環境対策に関する提案
(3) 生産性向上を図ることを目的とした技術提案
(イ) ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価
(ウ) 賃上げの実施表明
(7) 入札説明書等に記載された内容を実現できると認められる者に、その確実性に応じて、評価項目ごとに0?15点の範囲で「施工体制評価点」を与える。
評価項目
(ア) 品質確保の実効性
(イ) 施工体制確保の確実性
(8) 価格及び価格以外の要素として提示された性能等に係る総合評価は、入札者の申込みに係る「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た数値をもって行う。
4 入札手続等
(1) 担当部局 〒060―8506北海道札幌市中央区北2条西19丁目 📍 北海道開発局札幌開発建設部契約企画課上席専門官 成田 伸枝 電話011―611―0309(ダイヤルイン)内線3244
(2) 入札説明書の交付期間及び交付方法 入札説明書は、令和6年7月10日 (2024年7月10日)から令和6年10月25日 (2024年10月25日)までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く毎日、9時00分から18時00分(最終日は入札書受付締切予定時刻である11時00分)まで、電子入札システムにより交付する。ただし、紙入札により参加を希望する場合は、あらかじめその旨を担当部局へ電話で申し込むこと。申し込み受付後、交付する。
(3) 申請書、資料及び見積書の提出期間及び提出方法 令和6年7月10日 (2024年7月10日)9時00分から令和6年8月20日 (2024年8月20日)11時00分までに、原則として電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、令和6年7月10日 (2024年7月10日)9時00分から令和6年8月20日 (2024年8月20日)11時00分までに、上記4?の申込先へ、原則として持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
(4) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法 令和6年9月27日 (2024年9月27日)から令和6年10月25日 (2024年10月25日)まで(利付国債の提供の場合は令和6年10月10日 (2024年10月10日)まで)〒060―8506北海道札幌市中央区北2条西19丁目 📍 北海道開発局札幌開発建設部契約企画課入札スタッフ 電話011―611―0309(ダイヤルイン)持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
(5) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、原則として電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
(6) 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和6年10月25日 (2024年10月25日)11時00分。
(7) 紙により持参する場合の提出期限は、令和6年10月25日 (2024年10月25日)11時00分。提出先は、北海道開発局札幌開発建設部契約企画課上席専門官。
(8) 郵送又は託送による入札の受領期限は、令和6年10月25日 (2024年10月25日)11時00分。郵送又は託送先は、北海道開発局札幌開発建設部契約企画課上席専門官。
開札は、令和6年11月1日 (2024年11月1日)9時10分北海道開発局札幌開発建設部入札執行室にて行う。
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
(3) 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行札幌東代理店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 北海道開発局札幌開発建設部)又は銀行等の保証(取扱官庁 北海道開発局札幌開発建設部)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
(4) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行札幌東代理店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 北海道開発局札幌開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 北海道開発局札幌開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(5) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(6) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記3?に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする(詳細は、入札説明書による。)。
(7) 契約締結後のVE提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による。
(8) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
(9) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(10) 手続における交渉の有無 無
(11) 契約書作成の要否 要
(12) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
(13) 工事説明会に代え、資料配付を行う。
(14) 提出された見積書の妥当性を確認するため、ヒアリングを行う場合がある。
(15) 入札書(施工体制の確認に係る部分に限る。)のヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。
(16) 技術提案に基づく施工計画の採否については、競争参加資格の確認の通知に併せて通知する。
なお、競争参加資格の確認の通知において、技術提案に基づく施工計画により競争参加資格を認められた者は、当該提案に基づく入札を行い、標準案により競争参加資格を認められた者は、標準案に基づく入札を行うことを条件とし、これに違反した入札は無効とする。
(17) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4?に同じ。
(18) 一般競争参加資格の決定を受けていない者の参加 上記2?に掲げる一般競争参加資格の決定を受けていない者も上記4?により申請書、資料、施工計画及び見積書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
当該一般競争参加資格の決定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月29日 (2024年3月29日)付け北海道開発局長公示)別記に掲げる当該者の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び資料を提出したときに限り、北海道開発局札幌開発建設部契約企画課(〒060―8506北海道札幌市中央区北2条西19丁目 📍 電話011―611―0309)においても当該一般競争参加資格の決定に係る申請を受け付ける。
(19) 受注者の責めにより、提案された技術提案を遵守することができない場合は、提案の達成率に応じて工事成績評定点から減点する。
(20) 本工事について、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表する。
(21) 詳細は入札説明書による。
次のとおり一般競争入札に付します。
令和6年7月 10 日
支出負担行為担当官
北海道開発局札幌開発建設部長 桑島 正樹
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
○開発札幌第7号
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 幾春別川総合開発事業の内 桂沢大橋撤去工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(3) 工事場所 北海道三笠市
(4) 工事内容 本工事は、新桂沢ダムの管理に支障となる国道452号付替に伴う旧桂沢大橋の撤去工事を行うものである。
旧橋撤去工
工事延長:L=323m、上部工撤去(アーチ、床版、桁):A≒3,500?、仮設工(仮桟橋、ケーブルクレーン):N=1式
(5) 工期 契約締結日の翌日から令和10年2月15日 (2028年2月15日)まで。
(6) 使用する主要な資機材
1)仮桟橋 A≒770?
2)ケーブルクレーン N=1式
(7) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(8) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。
(9) 本工事は、入札時に施工方法等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する入札時VE方式(総合評価落札方式)の適用工事のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式(技術提案評価型S型)の試行工事である。また、本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。ただし、入札時VE方式(総合評価落札方式)に係るものを除く。
(10) 本工事は、申請書及び資料の提出時に、積算に必要な見積書の提出を求め、予定価格に反映させる工事である。
(11) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(12) 総価契約単価合意方式の適用
(13) 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
(14) 本方式の実施方式としては、
(ア) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)
(イ) 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、アの協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。
(15) 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
(16) その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。
(17) 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。
(18) 本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
(19) 本工事は、BIM/CIM適用工事(受注者希望型)である。
(20) 本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。
(21) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
(22) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。
(23) 本工事は、建設キャリアアップシステム義務化モデル工事の試行対象工事である。試行内容の詳細は、特記仕様書によることとする。
(24) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する対象工事である。
(21) 本工事は、月単位の週休2日による施工を指定する工事である。なお、月単位の週休2日が達成出来ない場合においても、通期の週休2日による施工を行わなければならない。
(22) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の対象工事(主たる工種が屋外作業)である。
(23) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して、総合評価における加点を行う工事である。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を全て満たしている者又は当該者を構成員とする特定建設工事共同企業体で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。
なお、特定建設工事共同企業体については、北海道開発局長が別に公示する申請方法に基づき、特定建設工事共同企業体の資格審査を申請すること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)北海道開発局における工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資格の決定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号 📍)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。
(3) 北海道開発局における工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した経営事項評価点数が、1,150点以上であること(上記?の再決定を受けた者にあっては、当該再決定の際に、経営事項評価点数が1,150点以上であること。)。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、経営事項評価点数が、1,100点以上であること(上記?の再決定を受けた者にあっては、当該再決定の際に、経営事項評価点数が1,100点以上であること。)。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記?の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 平成21年4月1日 (2009年4月1日)から公告開始日までに完成・引渡しが完了した、次の(1)の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、平成21年4月1日 (2009年4月1日)から公告開始日までに完成・引渡しが完了した、次の(2)の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、施工実績が確認できる資料を添付すること。
(1) 橋梁上部工(無筋コンクリート、鉄筋コンクリート・プレストレストコンクリート、鋼)の構造物撤去を含む工事の施工実績を有すること。なお、仮設橋、横断歩道橋、水管橋は除く。また、桁及び床版を含まない地覆・高欄・防護柵等の付属物工事は除く。
(2) 橋梁上部工(無筋コンクリート、鉄筋コンクリート・プレストレストコンクリート、鋼)の構造物撤去を含む工事の施工実績を有すること。なお、桁及び床版を含まない地覆・高欄・防護柵等の付属物工事は除く。
なお、当該実績が北海道開発局、大臣官房官庁営繕部、地方整備局(旧地方建設局及び旧港湾建設局を含む。)及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事に係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績がある場合は、国内工事の実績と同様に企業の同種工事の実績として評価対象とする。
また、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績以外の国外での施工実績により参加する場合、札幌開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、同種工事の実績として妥当と判断された場合、参加を認める。
(6) 本工事に係る施工計画が適正であること。
この施工計画の提出に当たって、入札説明書の別冊図面及び別冊仕様書に参考として示された図面及び仕様書(以下「標準案」という。)の内容について、これと異なる施工方法等(以下「技術提案」という。)で施工しようとする場合は、その内容を示した施工計画を提出すること。
(7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
ただし、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、契約締結日までに当該工事に配置できること。
なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
(8) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、2級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。
(9) 平成21年4月1日 (2009年4月1日)から公告開始日までに元請として完成・引渡しが完了した、上記?(1)に掲げる工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、平成21年4月1日 (2009年4月1日)から公告開始日までに元請として完成・引渡しが完了した、上記?(2)に掲げる工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
なお、当該経験が北海道開発局、大臣官房官庁営繕部、地方整備局(旧地方建設局及び旧港湾建設局を含む。)及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績がある場合は、国内工事の実績と同様に配置予定技術者の同種工事の実績として評価対象とする。
また、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績以外の国外での施工実績により参加する場合、札幌開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、同種工事の実績として妥当と判断された場合、参加を認める。
(10) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(11) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日 (1985年4月1日)付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(12) 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと。
(13) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(14) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(15) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。
3 総合評価に関する事項
(1) 落札方式
(2) 入札参加者は価格、性能・機能及び社会的要請に関する事項に係る施工計画をもって入札し、(ア)から(ウ)の要件に該当する者のうち、3?によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(イ) 提案された施工計画が最低限の要求(標準案)を満たした施工計画であること。
(ウ) 評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。
(3) アにおいて、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
(4) 総合評価の方法
(5) 「標準点」を100点とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、「加算点」の最高点を65点とする。
(6) 提案された施工計画が標準案を満たしていれば「標準点」(100点)を与え、更に提案された内容に対して、各項目ごとに評価及び判定し、0?65点の範囲で「加算点」を与える。
評価項目
(ア) 本工事の課題に対する提案
(1) 安全管理を図ることを目的とした提案
(2) 環境対策に関する提案
(3) 生産性向上を図ることを目的とした技術提案
(イ) ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価
(ウ) 賃上げの実施表明
(7) 入札説明書等に記載された内容を実現できると認められる者に、その確実性に応じて、評価項目ごとに0?15点の範囲で「施工体制評価点」を与える。
評価項目
(ア) 品質確保の実効性
(イ) 施工体制確保の確実性
(8) 価格及び価格以外の要素として提示された性能等に係る総合評価は、入札者の申込みに係る「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た数値をもって行う。
4 入札手続等
(1) 担当部局 〒060―8506北海道札幌市中央区北2条西19丁目 📍 北海道開発局札幌開発建設部契約企画課上席専門官 成田 伸枝 電話011―611―0309(ダイヤルイン)内線3244
(2) 入札説明書の交付期間及び交付方法 入札説明書は、令和6年7月10日 (2024年7月10日)から令和6年10月25日 (2024年10月25日)までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く毎日、9時00分から18時00分(最終日は入札書受付締切予定時刻である11時00分)まで、電子入札システムにより交付する。ただし、紙入札により参加を希望する場合は、あらかじめその旨を担当部局へ電話で申し込むこと。申し込み受付後、交付する。
(3) 申請書、資料及び見積書の提出期間及び提出方法 令和6年7月10日 (2024年7月10日)9時00分から令和6年8月20日 (2024年8月20日)11時00分までに、原則として電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、令和6年7月10日 (2024年7月10日)9時00分から令和6年8月20日 (2024年8月20日)11時00分までに、上記4?の申込先へ、原則として持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
(4) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法 令和6年9月27日 (2024年9月27日)から令和6年10月25日 (2024年10月25日)まで(利付国債の提供の場合は令和6年10月10日 (2024年10月10日)まで)〒060―8506北海道札幌市中央区北2条西19丁目 📍 北海道開発局札幌開発建設部契約企画課入札スタッフ 電話011―611―0309(ダイヤルイン)持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
(5) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、原則として電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
(6) 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和6年10月25日 (2024年10月25日)11時00分。
(7) 紙により持参する場合の提出期限は、令和6年10月25日 (2024年10月25日)11時00分。提出先は、北海道開発局札幌開発建設部契約企画課上席専門官。
(8) 郵送又は託送による入札の受領期限は、令和6年10月25日 (2024年10月25日)11時00分。郵送又は託送先は、北海道開発局札幌開発建設部契約企画課上席専門官。
開札は、令和6年11月1日 (2024年11月1日)9時10分北海道開発局札幌開発建設部入札執行室にて行う。
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
(3) 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行札幌東代理店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 北海道開発局札幌開発建設部)又は銀行等の保証(取扱官庁 北海道開発局札幌開発建設部)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
(4) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行札幌東代理店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 北海道開発局札幌開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 北海道開発局札幌開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(5) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(6) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記3?に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする(詳細は、入札説明書による。)。
(7) 契約締結後のVE提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による。
(8) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
(9) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(10) 手続における交渉の有無 無
(11) 契約書作成の要否 要
(12) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
(13) 工事説明会に代え、資料配付を行う。
(14) 提出された見積書の妥当性を確認するため、ヒアリングを行う場合がある。
(15) 入札書(施工体制の確認に係る部分に限る。)のヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。
(16) 技術提案に基づく施工計画の採否については、競争参加資格の確認の通知に併せて通知する。
なお、競争参加資格の確認の通知において、技術提案に基づく施工計画により競争参加資格を認められた者は、当該提案に基づく入札を行い、標準案により競争参加資格を認められた者は、標準案に基づく入札を行うことを条件とし、これに違反した入札は無効とする。
(17) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4?に同じ。
(18) 一般競争参加資格の決定を受けていない者の参加 上記2?に掲げる一般競争参加資格の決定を受けていない者も上記4?により申請書、資料、施工計画及び見積書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
当該一般競争参加資格の決定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月29日 (2024年3月29日)付け北海道開発局長公示)別記に掲げる当該者の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び資料を提出したときに限り、北海道開発局札幌開発建設部契約企画課(〒060―8506北海道札幌市中央区北2条西19丁目 📍 電話011―611―0309)においても当該一般競争参加資格の決定に係る申請を受け付ける。
(19) 受注者の責めにより、提案された技術提案を遵守することができない場合は、提案の達成率に応じて工事成績評定点から減点する。
(20) 本工事について、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表する。
(21) 詳細は入札説明書による。