大手休憩所(仮称)新築工事
基本情報
- 調達機関および所在地
- 宮内庁 (東京都)
- 公示日
- 2024年06月28日
- 公示の種類
- 入札公告(建設工事)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 担当官 宮内庁長官官房主計課長 木村 藍子
詳細情報
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和6年6月 28 日
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長 木村 藍子
◎調達機関番号 008 ◎所在地番号 13
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 大手休憩所(仮称)新築工事
(3) 工事場所 東京都千代田区千代田(皇居内)
(4) 工事内容 本工事は、下記の新築工事を行う。
構造 木造(北棟、南棟)、鉄骨造(渡り廊下)、鋼板製一体型水槽(ポンプ室)
規模 北棟 地上1階 建築面積 約1,773? 延べ面積 1,500?
南棟 地上1階 建築面積 約1,336? 延べ面積 約1,325?
渡り廊下1 地上1階 建築面積 約8? 延べ面積 ―?
渡り廊下2 地上1階 建築面積 約5? 延べ面積 ―?
ポンプ室 地上1階 建築面積 約14? 延べ面積 約14?
電気設備工事、機械設備工事、土木工事、庭園工事一式
(5) 工期 契約締結日の翌日から令和8年3月31日 (2026年3月31日)まで
(6) 使用する主要な資機材 CLT及び集成材 約2,100?、コンクリート 約1,900?
(7) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式である。
(8) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(9) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(10) その他
(1) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。
(2) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出及び入札を紙入札方式にて行う工事である。
2 競争参加資格
(1) 次に掲げる条件を満たしている単体有資格業者、又は次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年6月28日 (2024年6月28日)付け宮内庁管理部管理課長)に示すところにより宮内庁管理部管理課長から「大手休憩所(仮称)新築工事」に係る特定JVとしての競争参加資格(以下「特定JVとしての資格」という。)の認定を受けている者であること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 内閣府における令和5、6年度の建設工事競争参加資格の「建築一式」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、内閣府が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 内閣府競争参加資格の「建築一式」に係る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(総合審査数値)が単体有資格業者、特定JVの代表者又は経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)にあっては構成員のうちの1社においては、1,200点以上であること(上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、総合審査数値が1,200点以上であること。)。特定JV又は経常JVのその他構成員にあっては、総合審査数値が1,100点以上であること(上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、総合審査数値が1,100点以上であること。)。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 単体有資格業者、特定JVの代表者又は経常JVにあっては構成員のうちの1社は、平成21年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記アからウまで、並びにア、イ、エの要件の組み合わせで、それぞれを満たす工事(2件の実績は同一の工事でも構わない。いずれの場合も、発注者は問わない。民間実績も可とする。)の施工実績を有すること(共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。
(2) 工事内容 新築又は増築工事で躯体、外装及び内装工事を含む建築一式工事
(3) 建物用途 物流施設、生産施設及び戸建て住宅以外(※1)
(4) 構造規模 木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造延べ面積1,500?以上(増築にあっては増築部分の延べ面積とする。)(※2)
(5) 構造規模 構造耐力上主要な部分に大断面集成材(※3)、またはCLTを使用しているもの。(※4)
特定JV又は経常JVにおけるその他の構成員は、平成21年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記オからキまで、並びにオ、カ、クの要件の組み合わせで、それぞれを満たす工事(2件の実績は同一の工事でも構わない。いずれの場合も、発注者は問わない。民間実績も可とする。)の施工実績を有すること(共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。
(6) 工事内容 新築又は増築工事で躯体、外装及び内装工事を含む建築一式工事
(7) 建物用途 物流施設、生産施設及び戸建て住宅以外(※1)
(8) 構造規模 木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造延べ面積750?以上(増築にあっては増築部分の延べ面積とする。)(※2)
(9) 構造規模 構造耐力上主要な部分に大断面集成材(※3)、またはCLTを使用しているもの。(※4)
※1 イ及びカに掲げる物流施設、生産施設及び戸建て住宅とは、令和6年国土交通省告示第8号別添二第一号「物流施設」、同第二号「生産施設」及び同第十三号?第十五号「戸建住宅」とする。
※2 複合用途建築物については、イ及びカの用途がその建物の過半を占めている場合には建物全体面積を実績として認めるものとし、イ及びカの用途が建物の過半に満たない場合にあっても、イ及びカの用途に係る延べ面積(これに付随する共用部分を含む)を満たしているものについては、同等の実績として認めることとする(「これに付随する共用部分」とは、当該用途に直接的かつ専用で付随している部分を指し、他の用途に供する部分とも共用となっている部分は含まれない。)
※3 大断面集成材とは、集成材の日本農林規格(令和元年6月27日 (2019年6月27日)農林水産省告示第475号)による大断面集成材とし、構造用集成材のうち、短辺が15?以上、断面積が300?以上のものとする。
※4 複合用途建築物については、大断面集成材、またはCLTが用いられている構造耐力上主要な部分が、イ及びカの用途に該当する場合に実績として認めるものとする。
(6) 本工事に特定JV又は経常JVとして申請書及び資料を提出した場合、その構成員は単体として申請書及び資料を提出することはできない。
(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの時期に、宮内庁長官官房主計課長から宮内庁における工事請負契約等に係る指名停止措置要領(平成13年12月4日 (2001年12月4日)付け宮内主発第189号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(入札説明書参照)。
(9) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、宮内庁発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(10) 次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
(1) 1級建築施工管理技士、一級建築士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、特定JVの代表者以外の構成員については、2級建築施工管理技士(躯体、仕上げの種別は除く。)又は二級建築士以上の資格を有する者を配置するものとする。「1級建築施工管理技士、一級建築士と同等以上の資格を有する者」とは、1級建築施工管理技士又は一級建築士と同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認めた者とする。
(2) 平成21年度以降に元請として完成・引渡しが完了した上記2?(5)オからキまで、並びにオ、カ、クの要件の組み合わせのうち、どちらかを満たす工事(民間実績も可とする。)に従事した業務実績を有するものであること。(工事における立場(監理(主任)技術者、現場代理人、担当技術者のいずれか)は問わない。共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。
(3) 配置予定技術者が監理技術者の場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(4) 配置予定技術者(及びその他構成員の配置予定技術者)については、直接的かつ恒常的な雇用関係(申請書及び資料の提出期限以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。特定JVにあっては代表者、経常JVにあっては構成員のうちの1社が、上記(1)から(3)の基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できるとともに、その他の構成員も上記(1)の基準を満たす主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
3 総合評価に関する事項
(1) 入札に関する事項
(1) 技術提案(施工計画)については、「施設の品質向上やその他施工上配慮すべき事項について具体的な取り組みとその効果」を評価項目とし、以下の取り組みに対する提案を求める。
「木材の調達から加工、組立てに至るまでの品質確保に関する提案」
「全体の工程管理に関する提案」
(2) 入札参加者は「価格」、「技術提案(施工計画)」及び「賃上げの実施に関する評価」をもって入札し、次の要件に該当する者のうち、下記?によって得られる標準点と入札参加者それぞれの提案による加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。
(2) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(3) 上記(1)の内容が適正であること。
(4) 評価値が標準点を予定価格で除した数値を下回らないこと。
(5) 提案・評価について
(1) 入札説明書に記載された要求要件を実現できると認められる場合は、標準点として100点を与えるものとする。受注者の責により、入札に係る技術提案内容が履行されない場合は、契約違反行為に該当することから、指名停止等の措置を講じることがある。
(2) 賃上げの実施に関する評価については、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、賃上げの実施を表明し、評価基準を満たした企業等に対し、加算点を与える。なお、賃上げの実施を表明しない場合、又は表明内容が評価基準を満たしていない場合は加算点を与えないとする。
賃上げの実施に関する評価について加算点を与えた場合に、受注者の事業年度等が終了した後、実施の確認を行った結果、実施を確認するための書類が提出されない場合、表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、宮内庁が通知する減点措置の開始の日から1年間に政府調達の総合評価落札方式による入札公告が行われる調達に参加する場合、本取組により加点する割合よりも大きな割合の減点を行う。
4 入札手続等
(1) 担当部局 〒100―8111東京都千代田区千代田1―1 📍 宮内庁管理部管理課経理係 電話03―3213―1111 内線3493又は3477
(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法
(1) 交付期間 令和6年6月28日 (2024年6月28日)から同年7月17日までの土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。))を除く毎日、午前10時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。
(2) 交付場所 ?に同じ。
(3) 交付方法 交付資料は、全て貸与とし、交付の際は、資格審査結果通知書の写しを提出すること。なお、交付資料は、その目的が無くなった時(入札日又は、入札参加を取り止めた時)には、交付場所へ返却(郵送可)すること。
(3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法
(1) 提出期間 令和6年6月28日 (2024年6月28日)から同年7月17日まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前10時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。
(2) 提出場所 ?に同じ。
(3) 提出方法 持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
(4) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法
(1) 提出期間 令和6年7月31日 (2024年7月31日)から同年9月5日までの休日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(最終日は入札書受付締切時刻である正午まで)。
(2) 提出先 ?に同じ。
(3) 提出方法 持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
(5) 入札及び開札の日時並びに場所等
(1) 入札日時 令和6年9月5日 (2024年9月5日)正午まで。
(2) 入札場所 ?に同じ。
(3) 開札日時 令和6年9月6日 (2024年9月6日)午前10時
(4) 開札場所 管理部会議室(宮内庁庁舎2階)
(5) 入札方法 持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は銀行等の保証をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
(2) 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、若しくは、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法 上記3?(2)に定める評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(5) 評価内容の担保 実際の施工に際しては、技術資料に記載した施工方法により施工し、技術提案書に記載した提案内容を満たす施工を行うものとする。受注者の責により提案内容を満たす施工が行われない場合は、再度の施工を行う。再度の施工が困難あるいは合理的でない場合は契約金額の減額等を行う。
(6) 入札結果保留に伴う調査への協力義務 予決令第85条の基準を下回った入札があった場合、入札参加者は当庁の行う事情聴取等の調査に協力しなければならない。
(7) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、低入札価格調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に監理技術者と同一の資格を満たす技術者の配置を求めることがある。(詳細は入札説明書による。)
(8) 配置予定の主任技術者又は監理技術者との雇用関係の確認を求めることがある。(詳細は入札説明書による。)
(9) 契約書作成の要否 要。
(10) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(11) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4?に同じ。
(12) 特定JVとしての資格の認定及び一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2?に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記4?により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(13) 詳細は入札説明書による。
次のとおり一般競争入札に付します。
令和6年6月 28 日
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長 木村 藍子
◎調達機関番号 008 ◎所在地番号 13
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 大手休憩所(仮称)新築工事
(3) 工事場所 東京都千代田区千代田(皇居内)
(4) 工事内容 本工事は、下記の新築工事を行う。
構造 木造(北棟、南棟)、鉄骨造(渡り廊下)、鋼板製一体型水槽(ポンプ室)
規模 北棟 地上1階 建築面積 約1,773? 延べ面積 1,500?
南棟 地上1階 建築面積 約1,336? 延べ面積 約1,325?
渡り廊下1 地上1階 建築面積 約8? 延べ面積 ―?
渡り廊下2 地上1階 建築面積 約5? 延べ面積 ―?
ポンプ室 地上1階 建築面積 約14? 延べ面積 約14?
電気設備工事、機械設備工事、土木工事、庭園工事一式
(5) 工期 契約締結日の翌日から令和8年3月31日 (2026年3月31日)まで
(6) 使用する主要な資機材 CLT及び集成材 約2,100?、コンクリート 約1,900?
(7) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式である。
(8) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(9) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(10) その他
(1) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。
(2) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出及び入札を紙入札方式にて行う工事である。
2 競争参加資格
(1) 次に掲げる条件を満たしている単体有資格業者、又は次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年6月28日 (2024年6月28日)付け宮内庁管理部管理課長)に示すところにより宮内庁管理部管理課長から「大手休憩所(仮称)新築工事」に係る特定JVとしての競争参加資格(以下「特定JVとしての資格」という。)の認定を受けている者であること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 内閣府における令和5、6年度の建設工事競争参加資格の「建築一式」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、内閣府が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 内閣府競争参加資格の「建築一式」に係る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(総合審査数値)が単体有資格業者、特定JVの代表者又は経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)にあっては構成員のうちの1社においては、1,200点以上であること(上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、総合審査数値が1,200点以上であること。)。特定JV又は経常JVのその他構成員にあっては、総合審査数値が1,100点以上であること(上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、総合審査数値が1,100点以上であること。)。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 単体有資格業者、特定JVの代表者又は経常JVにあっては構成員のうちの1社は、平成21年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記アからウまで、並びにア、イ、エの要件の組み合わせで、それぞれを満たす工事(2件の実績は同一の工事でも構わない。いずれの場合も、発注者は問わない。民間実績も可とする。)の施工実績を有すること(共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。
(2) 工事内容 新築又は増築工事で躯体、外装及び内装工事を含む建築一式工事
(3) 建物用途 物流施設、生産施設及び戸建て住宅以外(※1)
(4) 構造規模 木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造延べ面積1,500?以上(増築にあっては増築部分の延べ面積とする。)(※2)
(5) 構造規模 構造耐力上主要な部分に大断面集成材(※3)、またはCLTを使用しているもの。(※4)
特定JV又は経常JVにおけるその他の構成員は、平成21年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記オからキまで、並びにオ、カ、クの要件の組み合わせで、それぞれを満たす工事(2件の実績は同一の工事でも構わない。いずれの場合も、発注者は問わない。民間実績も可とする。)の施工実績を有すること(共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。
(6) 工事内容 新築又は増築工事で躯体、外装及び内装工事を含む建築一式工事
(7) 建物用途 物流施設、生産施設及び戸建て住宅以外(※1)
(8) 構造規模 木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造延べ面積750?以上(増築にあっては増築部分の延べ面積とする。)(※2)
(9) 構造規模 構造耐力上主要な部分に大断面集成材(※3)、またはCLTを使用しているもの。(※4)
※1 イ及びカに掲げる物流施設、生産施設及び戸建て住宅とは、令和6年国土交通省告示第8号別添二第一号「物流施設」、同第二号「生産施設」及び同第十三号?第十五号「戸建住宅」とする。
※2 複合用途建築物については、イ及びカの用途がその建物の過半を占めている場合には建物全体面積を実績として認めるものとし、イ及びカの用途が建物の過半に満たない場合にあっても、イ及びカの用途に係る延べ面積(これに付随する共用部分を含む)を満たしているものについては、同等の実績として認めることとする(「これに付随する共用部分」とは、当該用途に直接的かつ専用で付随している部分を指し、他の用途に供する部分とも共用となっている部分は含まれない。)
※3 大断面集成材とは、集成材の日本農林規格(令和元年6月27日 (2019年6月27日)農林水産省告示第475号)による大断面集成材とし、構造用集成材のうち、短辺が15?以上、断面積が300?以上のものとする。
※4 複合用途建築物については、大断面集成材、またはCLTが用いられている構造耐力上主要な部分が、イ及びカの用途に該当する場合に実績として認めるものとする。
(6) 本工事に特定JV又は経常JVとして申請書及び資料を提出した場合、その構成員は単体として申請書及び資料を提出することはできない。
(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの時期に、宮内庁長官官房主計課長から宮内庁における工事請負契約等に係る指名停止措置要領(平成13年12月4日 (2001年12月4日)付け宮内主発第189号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(入札説明書参照)。
(9) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、宮内庁発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(10) 次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
(1) 1級建築施工管理技士、一級建築士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、特定JVの代表者以外の構成員については、2級建築施工管理技士(躯体、仕上げの種別は除く。)又は二級建築士以上の資格を有する者を配置するものとする。「1級建築施工管理技士、一級建築士と同等以上の資格を有する者」とは、1級建築施工管理技士又は一級建築士と同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認めた者とする。
(2) 平成21年度以降に元請として完成・引渡しが完了した上記2?(5)オからキまで、並びにオ、カ、クの要件の組み合わせのうち、どちらかを満たす工事(民間実績も可とする。)に従事した業務実績を有するものであること。(工事における立場(監理(主任)技術者、現場代理人、担当技術者のいずれか)は問わない。共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。
(3) 配置予定技術者が監理技術者の場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(4) 配置予定技術者(及びその他構成員の配置予定技術者)については、直接的かつ恒常的な雇用関係(申請書及び資料の提出期限以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。特定JVにあっては代表者、経常JVにあっては構成員のうちの1社が、上記(1)から(3)の基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できるとともに、その他の構成員も上記(1)の基準を満たす主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
3 総合評価に関する事項
(1) 入札に関する事項
(1) 技術提案(施工計画)については、「施設の品質向上やその他施工上配慮すべき事項について具体的な取り組みとその効果」を評価項目とし、以下の取り組みに対する提案を求める。
「木材の調達から加工、組立てに至るまでの品質確保に関する提案」
「全体の工程管理に関する提案」
(2) 入札参加者は「価格」、「技術提案(施工計画)」及び「賃上げの実施に関する評価」をもって入札し、次の要件に該当する者のうち、下記?によって得られる標準点と入札参加者それぞれの提案による加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。
(2) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(3) 上記(1)の内容が適正であること。
(4) 評価値が標準点を予定価格で除した数値を下回らないこと。
(5) 提案・評価について
(1) 入札説明書に記載された要求要件を実現できると認められる場合は、標準点として100点を与えるものとする。受注者の責により、入札に係る技術提案内容が履行されない場合は、契約違反行為に該当することから、指名停止等の措置を講じることがある。
(2) 賃上げの実施に関する評価については、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、賃上げの実施を表明し、評価基準を満たした企業等に対し、加算点を与える。なお、賃上げの実施を表明しない場合、又は表明内容が評価基準を満たしていない場合は加算点を与えないとする。
賃上げの実施に関する評価について加算点を与えた場合に、受注者の事業年度等が終了した後、実施の確認を行った結果、実施を確認するための書類が提出されない場合、表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、宮内庁が通知する減点措置の開始の日から1年間に政府調達の総合評価落札方式による入札公告が行われる調達に参加する場合、本取組により加点する割合よりも大きな割合の減点を行う。
4 入札手続等
(1) 担当部局 〒100―8111東京都千代田区千代田1―1 📍 宮内庁管理部管理課経理係 電話03―3213―1111 内線3493又は3477
(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法
(1) 交付期間 令和6年6月28日 (2024年6月28日)から同年7月17日までの土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。))を除く毎日、午前10時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。
(2) 交付場所 ?に同じ。
(3) 交付方法 交付資料は、全て貸与とし、交付の際は、資格審査結果通知書の写しを提出すること。なお、交付資料は、その目的が無くなった時(入札日又は、入札参加を取り止めた時)には、交付場所へ返却(郵送可)すること。
(3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法
(1) 提出期間 令和6年6月28日 (2024年6月28日)から同年7月17日まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前10時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。
(2) 提出場所 ?に同じ。
(3) 提出方法 持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
(4) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法
(1) 提出期間 令和6年7月31日 (2024年7月31日)から同年9月5日までの休日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(最終日は入札書受付締切時刻である正午まで)。
(2) 提出先 ?に同じ。
(3) 提出方法 持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
(5) 入札及び開札の日時並びに場所等
(1) 入札日時 令和6年9月5日 (2024年9月5日)正午まで。
(2) 入札場所 ?に同じ。
(3) 開札日時 令和6年9月6日 (2024年9月6日)午前10時
(4) 開札場所 管理部会議室(宮内庁庁舎2階)
(5) 入札方法 持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は銀行等の保証をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
(2) 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、若しくは、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法 上記3?(2)に定める評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(5) 評価内容の担保 実際の施工に際しては、技術資料に記載した施工方法により施工し、技術提案書に記載した提案内容を満たす施工を行うものとする。受注者の責により提案内容を満たす施工が行われない場合は、再度の施工を行う。再度の施工が困難あるいは合理的でない場合は契約金額の減額等を行う。
(6) 入札結果保留に伴う調査への協力義務 予決令第85条の基準を下回った入札があった場合、入札参加者は当庁の行う事情聴取等の調査に協力しなければならない。
(7) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、低入札価格調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に監理技術者と同一の資格を満たす技術者の配置を求めることがある。(詳細は入札説明書による。)
(8) 配置予定の主任技術者又は監理技術者との雇用関係の確認を求めることがある。(詳細は入札説明書による。)
(9) 契約書作成の要否 要。
(10) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(11) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4?に同じ。
(12) 特定JVとしての資格の認定及び一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2?に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記4?により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(13) 詳細は入札説明書による。