事業名 那覇航空交通管制部管理棟建替整備等事業

ID: 67832 種別: 入札公告(物品・サービス一般)

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省東京都
公示日
2006年08月09日
公示の種類
入札公告(物品・サービス一般)
機関名詳細および所在地詳細
支出負担行為担当官 国土交通省航空局長 鈴木 久泰

詳細情報

                                 次のとおり一般競争入札に付します。                   平成 18 年8月9日                            支出負担行為担当官                             国土交通省航空局長 鈴木 久泰               ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13               ○第 0324 号                           1 事業概要                               (1) 品目分類番号 41、42、75、78              (2) 事業名 那覇航空交通管制部管理棟建替整備等事業         (3) 事業場所沖縄県那覇市鏡水334 📍                (4) 事業内容 入札参加者は、落札者とされた場合は、特別目的会社( 以下「SPCという。」)を設立し、以下の業務を行う。            (A1) PFI事業 PFI手法(BTO方式)により新たな管制部管 理棟(以下「新本館」という。)の整備、現在の管制部管理棟(以下「旧本館 」という。)の解体撤去及び新本館の維持管理に関する業務等を行う。      (A2) 事業期間 事業契約締結日から平成36年3月31日 (2024年3月31日)まで。  2 競争参加資格                             (1) 基本的要件                            (A1) 応募者は、(A4)に掲げる業務等を実施する予定の複数の企 業によって構成されるグループ(以下「応募グループ」という。)であること 。                                     (A2) 応募グループは、「構成員」(応募グループを構成する企業の うち、SPCに出資を行う企業を言う。)及び「協力会社」(応募グループを 構成する企業のうち構成員以外の企業で、事業開始後、SPCから直接(A4 )に掲げる業務を受託又は請け負うことを予定している者をいう。)から構成 されるものとする。                             (A3) 応募者は、応募にあたり、構成員の中から一者を「代表企業」 として定め、当該代表企業が応募手続きを代表者として行うこと。        (A4) 応募者は、応募にあたり、代表企業、構成員又は協力会社のそ れぞれが、以下のいずれかの業務に携わることを予定しているかを明らかにす ること。                                   ア 設計業務(本施設の設計)                      イ 工事監理業務(本施設の工事監理)                  ウ 建設業務(本施設の建設)                      エ 解体撤去業務(既存施設の解体撤去)                 オ 維持管理業務(本施設の維持管理業務)               (A5) 応募グループの構成員又は協力会社のうち一者が、前項に掲げ る複数の業務を兼ねて実施することは妨げないものとし、また、各業務は、業 務範囲を明確にした上で応募グループの構成員又は協力会社の間で分担するこ とは差し支えないものとする。ただし、同一の者又は相互に資本面若しくは人 事面において関連のある者が、建設業務と工事監理業務とを兼ねることはでき ない(「資本面において関連のある者」とは、当該企業の総株式の議決権の過 半数を超える議決権を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出 資をしている者をいい、「人事面において関連のある者」とは、当該企業の代 表権を有する役員を兼ねている者をいう。以下同じ。)。            (A6) 入札参加資格の確認後は、応募グループの構成員又は協力会社 の変更は認めない。ただし、第二次審査資料の提案期限の日から落札者の決定 までの時期を除き、代表企業、構成員及び協力会社を変更せざるを得ない事情 が生じた場合は、国と協議するものとし、国はその事情を検討のうえ、国が認 めた場合はこの限りではない。                        (A7) 代表企業、構成員又は協力会社のいずれかが、他の応募グルー プの代表企業、構成員又は協力会社になることはできない。           (A8) 当該応募グループの代表企業、構成員又は協力会社のいずれか と資本関係又は人的関係のある者が、他の応募グループの代表企業、構成員又 は協力会社となることは認められない。ただし、当該応募グループの協力会社 と資本関係又は人的関係のある者が他の応募グループの協力会社である場合を 除く。                                   (A9) 上記(A8)の「資本関係又は人的関係のある者」とは、次に 定める基準のいずれかに該当する場合をいう。                  ア 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。            (A) 親会社(会社法第2条第4号及び会社法施行規則第3条の規 定による親会社をいう。)と子会社(会社法第2条第3号及び会社法施行規則 第3条の規定による子会社をいう。)の関係にある場合               (B) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合         イ 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(A) については、会社の一方が会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受け た会社又は民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社である場 合は除く。                                   (A) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場 合                                       (B) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1 項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねて いる場合                                   ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 その他上記ア 又はイと同視しうる資本関係又は人的関係にあると認められる場合。       (B0) 各構成員及び各協力会社は、本事業において担当する業務又は 本事業での役割を入札参加表明書において明らかにすること。         (2) 構成員及び協力会社に共通の参加資格要件              (A1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決 令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。     (A2) 本事業における業務に応じた競争参加資格の認定を受けている こと。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事 再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始 の決定後に航空局長が定める手続きに基づく競争参加資格の再認定を受けてい ること。)                                 (A3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又 は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(A2) の再認定を受けた者を除く。)でないこと。                  (A4) 入札参加表明書の提出期限の日から落札者の決定までの期間に 、航空局長から「航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」( 昭和59年6月28日 (1984年6月28日)付け、空経第386号)に基づく指名停止を受けていな いこと。ただし、指名停止措置要領別表第1の措置基準に該当する指名停止措 置であり、指名停止期間が2週間以下のものであり、かつ法令違反を根拠とす るものでない場合はこの限りでない。                     (A5) 本事業のアドバイザリー業務に関与している者又はこれらの者 と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。本事業のアドバイ ザリー業務に関与している者は以下の通りである。                ・日本工営株式会社                           ・株式会社日立建設設計                         ・東京青山・青木法律事務所                      (A6) 有識者等委員会の委員が属する企業又はその企業と資本面若し くは人事面において関連がある者でないこと。                (3) 設計者の参加資格要件                        設計業務を担当する者(以下「設計者」という。)は次の要件を満たす こと。                                   (A1) 国土交通省航空局における「測量及び建設コンサルタント等の うち建設コンサルタント」に係る平成17・18年度一般競争参加資格の認定 を受けていること。                             (A2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づく一級 建築士事務所の登録を行っていること。                    (A3) 設計者は、平成8年度以降に以下に示すいずれかの設計の実績 を有すること。                                ア 「官庁施設の総合耐震計画基準」(平成8年10月24日 (1996年10月24日))に示さ れる耐震安全性の分類が構造体2類以上かつ延べ床面積5,000   以上 の庁舎。                                   イ 前項と同等以上と国が認める建築物                 (A4) 設計業務を複数の者が分担して行う場合にあっては、いずれの 者も上記(A1)から(A3)の要件を満たしていること。           (A5) 設計者のうち一者は次に掲げる基準を満たす技術者を配置でき ること。                                   ア 建築士法第2条第2項に基づく一級建築士の資格を有する者、ある いはこれと同等の能力を有する者で上記(A3)に示す実績を有する技術者を 配置できること。                               イ 建築設備を担当する技術者は建築士法施行規則第17条の18に基 づく建築設備士の資格を有する者、あるいはこれと同等の能力を有する者で( 5)の(A5)に示す実績を有する技術者を配置できること。         (4) 工事監理者の参加資格要件                      工事監理業務を担当する者(以下「工事監理者」という。)は次の要件 を満たすこと。                               (A1) 国土交通省航空局における「測量及び建設コンサルタント等の うち建設コンサルタント」に係る平成17・18年度一般競争参加資格の認定 を受けていること。                             (A2) 建築士法第23条に基づく一級建築士事務所の登録を行ってい ること。                                  (A3) 工事監理者は、平成8年度以降に以下に示すいずれかの工事監 理の実績を有すること。                            ア 「官庁施設の総合耐震計画基準」(平成8年10月24日 (1996年10月24日))に示さ れる耐震安全性の分類が構造体2類以上かつ延べ床面積5,000   以上 の庁舎。                                   イ 前項と同等以上と国が認める建築物                 (A4) 工事監理業務を複数の者が分担して行う場合にあっては、上記 (A1)から(A3)の要件を満たしていること。               (A5) 工事監理者のうち一者は次に掲げる基準を満たす技術者を配置 できること。                                 ア 建築士法第2条第2項に基づく一級建築士の資格を有する者、ある いはこれと同等の能力を有する者で上記(A3)に示す実績を有する技術者を 配置できること。                               イ 建築設備を担当する技術者は建築士法施行規則第17条の18に基 づく建築設備士の資格を有する者、あるいはこれと同等の能力を有する者で( 5)の(A5)に示す実績を有する技術者を配置できること。         (5) 建設者の参加資格要件                        建設業務を担当する者(以下「建設者」という。)は次の要件を満たす こと。                                   (A1) 航空局における「建築工事業」、「管工事業」、「電気工事業 」に係る平成17・18年度一般競争参加資格の認定を受けていること。     (A2) 各工事業種において一般競争参加資格の認定の際に客観的事項 (共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、次のアからウに 示す点数以上であること。                           ア 建築工事業 1,100点                      イ 管工事業  1,100点                      ウ 電気工事業 1,100点                     (A3) 建設業務を複数の者が分担して行う場合にあっては、各々の工 事業種を担当する者が担当する工事業種の上記点数を満たし、かつ、応募者と して上記全ての点数を満たしていること。                   (A4) 建設者のうち建築工事業を担当する者は、平成8年度以降に以 下に示すいずれかの元請工事の実績を有すること。(共同企業体構成員として の実績は、出資比率が20%以上の場合に限る。)                ア 延べ床面積5,000   以上の庁舎。               イ 前項と同等以上と国が認める建築物                 (A5) 建設者のうち管工事業を担当する者は、平成8年度以降に、以 下に示す全ての要件を満たす空気調和設備工事の元請けとしての実績(更新工 事を含む)又は国がこれと同等と認める工事実績を有すること。(共同企業体 構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合に限る。)          ア 熱源設備 複数台システムによる中央熱源方式で高圧ガス保安法に 規定する冷凍能力100トン以上の冷凍機の設置                 イ 空調設備 下吹出し方式による空調機の設置。             ウ 自動制御設備 中央監視制御方式による自動制御設備の設置。       ただし、上記アからウは同一工事であること。             (A6) 建設者のうち、電気工事業を担当する者は、平成8年度以降に 、以下に示すいずれかの電気設備工事の元請けとしての実績を有すること。( 共同企業体構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合に限る。)      ア 延べ床面積5,000   以上の庁舎。               イ 前項と同等以上と国が認めた建築物                 (A7) 各工事業種を複数の者が共同して実施することは差し支えない 。ただしこの場合において、共同して実施する全ての者が上記要件を満たして いること。                                 (A8) 建設者は次に掲げる要件を満たす主任技術者又は監理技術者を 配置できること。                               ア 建築工事業を担当する者は、次に掲げる基準を満たす技術者を配置 できること。                                  (A) 建設業法第27条第1項に基づく一級建築施工管理技士の資 格を有する技術者、あるいはこれと同等の能力と経験を有する技術者。        (B) 上記(A4)に示す実績を有する技術者。            イ 管工事業を担当する者は、次に掲げる基準を満たす技術者を配置で きること。                                   (A) 建設業法第27条第1項に基づく一級管工事施工管理技士の 資格を有する技術者、あるいはこれと同等の能力と経験を有する技術者。       (B) 上記(A5)に示す実績を有する技術者。            ウ 電気工事業を担当する者は、次に掲げる基準を満たす技術者を配置 できること。                                  (A) 建設業法第27条第1項に基づく一級電気工事施工管理技士 の資格を有する技術者、あるいはこれと同等の能力と経験を有する技術者。      (B) 上記(A6)に示す実績を有する技術者。          (6) 解体者の参加資格要件                        解体撤去業務を担当する者(以下「解体者」という。)は航空局におけ る「建築工事業」に係る平成17・18年度一般競争参加資格の認定を受けて いること。                                (7) 維持管理者の参加資格要件                      維持管理業務を担当する者(以下「維持管理者」という。)は次の要件 を満たすこと。                               (A1) 平成16・17・18年度一般競争(指名競争)参加資格(全 省庁統一資格)審査において、資格の種類が「役務の提供等」、営業品目が「 建物管理等各種保守管理」であり、競争参加地域が「九州沖縄」、等級が「A 」、「B」又は「C」等級に格付けされていること。              (A2) 維持管理業務のうち建築設備点検保守業務及び建築設備運転監 視業務における電気設備を担当する者は「電気工事業」、機械設備を担当する 者は「管工事業」として、航空局の平成17・18年度一般競争参加資格審査 に登録され、各々の等級が「A」又は「B」等級に格付けされていること。    (A3) 清掃業務、警備・受付業務を担当する者は、清掃、警備につい て各々の業務実績を有すること。また、電気設備、機械設備を担当する者は、 各々の機器保守の実績を有すること。                     (A4) 維持管理業務を複数の者が分担して行う場合にあっては、各々 の者が必要とする上記(A1)から(A3)の要件を満たしていること。   3 総合評価に関する事項                         (1) 入札参加者は入札書及び事業提案をもって入札し、入札価格が予定 価格の範囲内である者のうち、(2)によって得られる基礎点と評価点の合計 を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者と する。                                  (2) 入札参加者からの事業提案を選定基準に基づき審査する。ただし、 事業提案に要求範囲外の事業提案が記載されていた場合、その部分は採点の対 象としない。                                (A1) 事業提案が業務要求水準(必須項目)をすべて充足しているか について審査を行い、審査結果において事業提案がすべての要求水準(必須項 目)を充足している場合は適格とし、一項目でも充足しないもしくは記載のな い場合は不合格とする。                             なお、適格者については、基礎点を付与する。             (A2) 事業提案のうち国が特に重視する項目(加点項目)について、 その提案が優れていると認められるものについては、その程度に応じて評価点 を付与する。                               (3) (1)において、評価値の最も高い者が二者以上あるときは、当該 者にくじを引かせて落札者を決定する。                  4 入札手続き等                             (1) 担当部局                              〒100―8918東京都千代田区霞ヶ関2―1―3 📍 国土交通省航 空局監理部予算・管財室 契約係 電話03―5253―8111 内線48 654 平田 良二                           URL http://www.mlit.go.jp/koku/03_i nforma                                tion/05_chotatsu/index.html        (2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法                 平成18年8月9日 (2006年8月9日)(水)から平成18年11月22日 (2006年11月22日)(水)まで、上 記に示したURLにて交付する。                      (3) 参加表明書等の提出期限、場所及び方法               (A1) 提出期間 平成18年9月11日 (2006年9月11日)(月)から平成18年9月1 9日(火)まで。土曜日及び日曜日・祝日を除く毎日、午前10時00分から 午後5時00分まで。                            (A2) 提出場所 上記4(1)に同じ。                (A3) 提出方法 参加表明書等の提出は、提出場所へ持参することに より行うものとし、郵送又はFAXによるものは受け付けない。        (4) 入札書及び事業提案の提出期限、場所及び提出方法          (A1) 提出期限 平成18年11月24日 (2006年11月24日)(金)午後2時00分まで 。(ただし、郵送による提出の受領期限は、平成18年11月22日 (2006年11月22日)(水)午 後5時00分まで。)                            (A2) 提出場所 上記4(1)に同じ。                (A3) 提出方法 持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。    (5) 開札の日時及び場所                        (A1) 日時 平成18年11月30日 (2006年11月30日)(木)午後2時00分       (A2) 場所 〒100―8918東京都千代田区霞ヶ関2―1―3 📍  国土交通省航空局入札室                        5 その他                                (1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国 通貨に限る。                               (2) 入札保証金及び契約保証金                     (A1) 入札保証金 免除する。                    (A2) 契約保証金 免除する。                      ただし、履行保証保険契約を締結するものとする。詳細は入札説明書 による。                                 (3) 入札の無効                             本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札参加表明書その 他の一切の提出した書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条 件に違反した入札は無効とする。                      (4) 落札者の決定方法等                         予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で 、入札説明書で指定する性能等の要求水準を満たしている提案をした入札者の 中から3.総合評価に関する事項で定める総合評価の方法をもって落札者を決 定する。                                 (5) 手続きにおける交渉の有無 無。                 (6) 契約書作成の要否 要。                     (7) 本事業に係る業務以外で、本事業に直接関連する業務に関する他の 契約を本事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。    (8) 事業提案のヒアリングを行う。                  (9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。     (10) 一般競争参加資格の認定を受けていない企業を本事業に係る業務 に携わる者とする場合の参加 上記2(2)(A2)、(3)(A1)、(4 )(A1)、(5)(A1)、(6)、(7)(A1)に掲げる一般競争参加 資格の認定等を受けていない企業も、上記4(3)により参加表明書等を提出 することができるが、競争に参加するためには、開札の時において当該企業が 資格の認定等を受け、かつ、入札参加者が競争参加資格の認定を受けていなけ ればならない。                              (11) 詳細は入札説明書による。                 

類似案件

類似案件を読み込んでいます...

関連キーワード